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ブログ(日々雑感)

いつもとは違う4月1日

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今日は新年度の始まり、いつもならちょっと晴れやかな日であるのですが、今年は社会全体が重い空気に覆われています。

そのような状況ですが本日午後、例年新入社員の方を対象にセミナーを実施させていただいている顧問先に伺い、今年もお話をしてきました。サラリーパーソンで人事を担当していた10年間ほど、4月1日は特別な日でした。やっと迎えることができたという安堵と、この先1ヶ月間の新人研修を無事に終えることができるのかという不安が入り交じった複雑な思いで入社式に同席していたものです。そんなことを思い出しながらの約1時間、4人の新入社員の方の顔を見ていると、こんな状況下であっても少し羨ましく思ったりもします。

多くの企業では入社式を取りやめ、また在宅勤務や休業による自宅待機となっている方が数多くいます。いずれ「そういえば2020年は入社式がなかったね」と言えるときが来るのでしょうが、同時に卒業式もなかったわけで、大事な節目節目の行事がないと気持ちの切り替えも中途半端ではないかと思います。「大変な時期ですが、それぞれが自分なりの方法でうまく気持ちを切り替えてください」と最後に付け加えてきたのですが、少しでも気持ちの切り替えの役に立ったでしょうか。

一方で私自身も、新入社員との会話の中から新たな「ヤル気」をいただきました。ありがとうございました!

 

2020年04月01日 15:55

新型コロナウィルスによって休業する場合の対応【その2】

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新型コロナウィルスの影響は徐々に私の顧問先企業さまにも広がりつつあります。そんな折に、先日こんなお電話をいただきました。
「もし仮に従業員がかかって、その後しばらく事業所の消毒などで休業する場合、給料はどうしたらよいか?」

すでに厚生労働省や各都道府県のホームページなどで、類似のQ&Aが掲載されています。当ブログでも以前に取り上げています(新型コロナウイルスで休ませたら(2020.1.30))が、こちらの事業主さまへの回答も兼ねて、改めて取り上げます。

まず新型コロナウィルスに罹患した労働者、新型コロナウィルスは指定感染症に定められているため、都道府県知事の命令によって就業制限がかかり、強制的に隔離し入院の措置がとられます。よって「使用者の責に帰すべき休業」とはみなされず、休業補償の対象となりません。本人はその間の給与を得ることができない場合が想定されますが、受給要件を満たせば、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されることになります。また入院にかかる費用については公費負担となり、本人に支払いの負担はありません。

次に発熱などの症状が出た労働者を、万が一を考慮して事業主の指示で休ませた場合、この場合は休業補償の対象となります。就業可能な労働者を使用者の判断で休ませたと言うことは「使用者の責に帰すべき休業」と判断されるためです。そのためインフルエンザなど一般の病気のときと同様の扱いとなります。

最後に冒頭の相談にもあった「消毒や事業の縮小などで休業する場合」です。事業所によって対象となる日数や、労働者の範囲(全員か一部か)も異なってきます。先ほどから出てくる「使用者の責に帰すべき休業」に当たらない条件に「不可抗力」によるものがあります。この「不可抗力」を満たすためには、
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

を満たさなければならないとされています。また、厚生労働省のQ&Aでは、「例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要がある」とされており、新型コロナウィルスの影響で休業となった場合でも、代替手段や回避手段があれば「不可抗力」とは言えない可能性が高いと思われます。そのため休業補償の対象とはなりますが、会社も事業ができなければ給料を払うことはできません。そこで雇用を維持することを前提に、給与や休業手当の90%までを雇用調整助成金で支援する制度が設けられています。

「いつまで」という終わりと、「どこまで」という際限が見えない不安が広がっています。いろいろなところで日本という社会の強さが問われているように思います。士業者として役に立てるところ、日々考えながら行動したいと思います。

 

 

2020年03月31日 16:26

個々の判断によるのでしょうが・・・

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先日、ちょっと信じられない残念な報道に触れました。それは母校である京都産業大学の学生が新型コロナウィルスに集団感染したとの報道、そこに至った経緯があまりにも今の状況を無視した、個人の軽率な行動の結果によるものであるだけに、OBとしてちょっと恥ずかしい思いです。

確かに出発したとされる3月上旬、今回訪れたヨーロッパ各国への渡航に関する注意は、まだ外務省からは出ていなかったようです。が、状況は日々新聞やテレビ、あるいはネットなどで、少なくともそのときの日本の状況に比べれば、遙かに深刻な状況であることは容易に知ることができたはずです。ネットに流れる情報を知らなかったとは思えません。4月からは社会人となる重要な時期、もし感染したらということは考えなかったのでしょうか。今から入院・治療をしていてはとても明後日の入社に間に合うはずがありません。数週間を休まざるを得ず、企業側もそれなりの対応を取らざるを得ないかもしれません。払うことになる代償はあまりに大きいように思います。

2~3月にかけては多くの大学生が卒業旅行に出かけます。また様々な会が催されます。何も今年に始まったことではなく、私が学生であった頃も同様でした。そういった状況を十二分に認識している大学は、相応の注意喚起をし、一定の制限を明確にすべきであったと思います。もっとも一番自覚すべきは本人でしょうが、自分の責任できちんと判断することができない、そんな学生が多い大学、あるいは学生へのリスクマネージメントができない大学という印象がついてしまったことが残念です。

今回の報道を見ていて腑に落ちないことを敢えて言うならば、周りの状況を見ず、自分本位の行動から罹患した人たちを全額公費で治療をすること、何か矛盾を感じてしまいます。

 

2020年03月30日 10:21

あの意外なものにも税金がかかっています

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最近、みずほ銀行が預金通帳のデジタル化を進めるというニュースがありました。これで3大メガバンクはすべてデジタル化になるとのことです。

そもそもネット口座では「紙の通帳」の概念はありません。私も仕事用の入出金口座はネット銀行を利用していますが、当初から紙の通帳はありません。また、個人として利用している口座もいまやネットでの入出金や振替がほとんど。その確認はパソコンやスマホでしています。では、なぜ3大メガバンクをはじめ、銀行は預金通帳のデジタル化を進めるのか、その理由は意外に知られていません。

実は預金通帳には税金がかかっています。負担するのは銀行なので我々預金者は知らないのも当然かもしれません。以下、国税庁のホームページからです。
「印紙税額一覧表(令和元年6月1日以降適用分)」
この資料の18番に、預金通帳について1年につき200円の印紙税が課税されることが明記されています。通帳1冊毎に毎年200円、メガバンクともなれば口座数は馬鹿になりません。毎年それだけのコストが削減できるのであれば、一時のシステム化と、その後の維持費は十分ペイできるんでしょうね。

もっとも一律デジタル通帳というわけにはいきませんから、希望すれば従来の紙の通帳を利用することはできます。ちなみに三菱UFJ銀行は紙の通帳からデジタル通帳に切り替えると、先着10万人に1,000円をプレゼントするというキャンペーンをつい最近まで行っていました。それでも元がとれるということでしょうが、お金の情報がデジタル化されると、「本当に大丈夫?」と何となく不安感があるのも確かです。人間が古いからでしょうかね。

 

2020年03月29日 12:16

今、どう行動するか難しいところです

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夕方、顧問先でもある飲食店にお邪魔し、ちょい吞みで食事をしてきました。

首都圏などで外出自粛の要請が出ている中、少々不謹慎かもしれませんが、京都の飲食店や観光業は、とにかく大変な状況です。外国人観光客激減、3月~4月にかけての歓送迎会のキャンセルなど売上は半減どころか7,8割減というところもあると聞きます。「3密」に配慮して、少しでも経済を回すことに協力できればとの思いです。

お店も空調に配慮し、席の間隔を開けるなどの配慮をされていました。意見はいろいろあるかとは思いますが、協力すべき、気をつけるべき点を各自が理解して、それなりに生活することも必要ではないかと思います。昨日とのブログとは少々矛盾するかもしれません。難しいところです。

みなさんはどう思われますか?

 

2020年03月28日 20:26

言葉の意味を理解して行動を

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今週末、首都圏や関西圏の一部で都府県の知事が外出自粛を呼びかけています。

この自粛という言葉、決して強制ではなく自らの意思で言動を慎むということ。法的な強制力は持たない、あくまでも一人一人の自主性に任されるということです。

良くも悪くも協調性に富んでいるのが日本人、今回ばかりは良い方に転んで少し我慢して人混みを避けた行動に繋がればと思います。

最近聞かない日はない「ロックダウン」。もし東京だけでなく全国で実施されたら終息も早まるというコメントがネットにありましたが、一番効果が出る一方で、経済的には過去にないほどの大きな影響が想定されるとのこと。国民の命とお金を天秤にかけたとき、その判断が来る日がいずれくるかもしれません。

そうならないために、人混みは避けて行動しましょう。

 

2020年03月27日 17:13

新型コロナウィルスと事業継続計画

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新型コロナウィルスの影響、このブログを読んで頂いている皆さんの会社も少なからず出ているのではないでしょうか。今後更に状況が悪くなったとき、その状況に対するセーフティネットを考えていますか?

今回の新型コロナウィルスに限らず、自然災害や事故・火災など、企業活動を続ける上で大きな支障を及ぼしかねない緊急事態に対して、どのように対応するかを定めるものとしてBCP(事業継続計画)があります。以前にもこのブログで取り上げたこともありますが(個人事業へもBCPのご提案をしています~2018.10.19)、現在の状況や今後拡大する懸念を考慮すると、感染症についてもその原因となりうることに気づかされたのではないかと思います。

さて、現在進行形の状況において、もし今から事業継続計画を作るとすれば何を考えればいいでしょうか。限られた範囲内ということにはなりますが、少し考えてみませんか。

まず、ポイントとなるのは事業継続計画のフォーカスをどこに当てるかということ。それは会社として直ぐに立て直さないといけない事業、つまり会社の存続に関わる根幹となる事業は何かに限定して、それを実現するための事業継続計画を考えてみることです。一番望ましいのは、会社のすべての業務の継続ですが、さまざまな制約の中では現実的ではありません。もっとも重要な業務をいかに継続させるかを考えることです。

そして次にどのようなリスクが生じ得るのかを考えることです。もし今回のような感染症が広まったときに考えられるものとしては
①社内で対規模な感染が発生し、マンパワー不足によって正常な事業ができない場合
②下請けや親会社、取引先企業などに大きな損害が生じたことで、自社の事業に影響が想定される場合
③公共交通機関の制限などで社員の相当数が出社できない状況となった場合
④事業の継続に必要な資金のショートによる場合
⑤本支社間の物流や人の移動に制限が生じた場合

こういった事象が生じた場合に、それぞれどのようにリカバリするのか、複数の方法について多元的な計画を立てておくことが必要です。この方法がダメなら次の方法、また次の方法と準備しておけば、より早く復帰できる可能性が大きくなります。

もしかしたら明日にでも必要になるかもしれません。今のうちに考えておいてはどうでしょうか。

 

2020年03月26日 13:42

「いつものとおり」が当たり前でなくなっている

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今日はある顧問先企業さまへの定期訪問日。月例のご報告や、月末に提出する4月以降の労使協定書の説明などをしてきました。

打ち合わせが終わった後、今や当たり前のように新型コロナウィルスの影響についての会話。幸いこちらの企業さまはそれほど影響が出ていないとはいえ、京都市では今週に入ってから連日のように感染者が出ているだけに、やはり職員に感染者が出たときのことを一番懸念されていました。いくら仕事があるとしても、職員に感染が広がってしまうと、月単位で事業を継続することが難しくなる可能性があります。そうでなくても、もし公共交通機関が止まり、京都市内からの通勤ができなくなってしまったときはどうするか、などリスク対策は講じておく必要があります。

そんなやり取りの最後に、例年担当させていただいている4月1日の情報セキュリティー研修と新入社員の方へのライフプラン研修は「いつもどおりお願いします」というご依頼がありました。ここ最近、中止や延期が当たり前になっているだけに、このご依頼にはなんとなくほっとしてしています。しっかり準備をして伺いたいと思います。

「いつのとおり」が当たり前でなくなっている、日常がもっと厳しくなることも考えておかないといけないのかもしれません。

 

2020年03月25日 14:12

人が入社したときに必要な情報とすべき手続き

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もうすぐ4月、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、従来の入社式を取りやめる企業もあるようですが、入社したときに必要な手続きまで取りやめということにはなりません。では、新たに人が入社したとき、どのような手続きが必要か、何を提出してもらう必要があるのか、今一度復習してみましょう。

まずどのような書類、あるいは情報を提供してもらう必要があるのかということから。
【1】雇用保険被保険者番号
過去に前職があり、雇用保険に加入したことがある場合、雇用保険被保険者取得届を「再取得」として届け出ることになります。このとき、雇用保険被保険者番号を記載する必要があります。普通、前職を退職した際に、雇用保険被保険者証を受け取っていて、そこに記載されていますので、雇用保険被保険者証を提出してもらうことで確認が可能です。
【2】扶養控除申告書
毎月の給与計算時に予め控除する所得税額を決めるため、また年末調整で所得税額を確定するために必要な書類です。扶養家族がいるいないに関わらず、提出してもらう必要があります。
【3】源泉徴収票
前職がある場合、その企業で受けた給与や所得税の控除額を確認するために必要な書類です。入社時に必要と言うわけではありませんが、年末調整までには提出してもらう必要があります。
【4】マイナンバー
社会保険や雇用保険の手続きや、年末調整時にはマイナンバーが必要であるため、入社時に必ず提示してもらいます。配偶者をはじめとする扶養家族のマイナンバーも必要となる場合もあるので、同時に提出してもらうのが事務手続きとしては負担が少なくて済みます。管理については社内規定に従って適正に扱うことが求められます。

では次に手続きです。
【1】厚生年金・健康保険被保険者資格取得届
原則として入社してから5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。届出は厚生年金と健康保険を併せて一つの届出で行うことができます。扶養家族がいる場合や、配偶者を第3号被保険者とする時には、それぞれの届出も必要になります。
【2】雇用保険資格取得届
原則として入社した日の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。過去に雇用保険の被保険者であった人は、雇用保険被保険者番号が必要になりますが、もしわかならない場合は、前職の企業名から検索してもらうことが可能です。
【3】市町村への住民税のについての届出
前職を退職後、住民税を普通徴収として納付していた人が、入社後に特別徴収(給与からの天引き)を希望する場合、まず本人に納税先の市町村に変更依頼書を提出してもらう必要があります。その後、市町村から会社へ毎月の徴収額を記載した通知が届きます。会社はその金額を控除し、市町村へ納付することになります。

以上、総務の業務に従事している人にとっては当たり前のことばかりですが、漏れがないか確認してみてはいかがでしょう。

 

2020年03月24日 16:05

優先されるべきことがようやく見えてきました

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とうとうと言いますか、ようやく7月の東京オリンピックの延期について具体的な検討が始まることになりました。

あと4ヶ月となったこの時点での延期、当然のことながらさまざまなところで大きな影響がすでに、あるいは今後起きてくる訳ですが、人命や健康のことを最優先にするならば、延期は当然のことです。もし仮に強行突破ということになれば、日本は自国のことしか考えない単なるわがままな国に成り下がっていたかもしれません。

もちろんすでに内定となっている選手や、これから出場権を目指していた選手にとっては、その影響は簡単な言葉では形容できないほどです。仮に1年、2年という年単位での延期ともなれば、選手選考はやり直しとなるのでしょうか。また年単位での準備が必要になり、そうそう簡単に体力面や精神面のピークを作ることは容易ではないと聞きます。誰かを責めることはできませんが、選手にとってはどこにもぶつけられない気持ちの整理、もしその立場であったとしたら、とても次を目指そうという気持ちにはなれないような気がします。

そのためには4週間と言わず、少しでも早く白黒をはっきりさせて、次の目標を明示することも必要ではないかと思います。オリンピックの開催に向けては、日本国内だけでなく、世界中で今の状況が改善されることが最低条件です。具体的な条件を明示することは難しいかもしれませんが、単に時期を決めたとしても、そのときに終息していなければまた同じことです。今後どういった結論に行き着くのでしょうか。

開催時期については具体的に決めずいったん棚上げし、まず最優先されるべきは感染拡大の防止と治療に注力することがベストではないかと思います。皆さんのお考えはいかに。

 

2020年03月23日 14:55
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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