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ブログ(日々雑感)

リーマンショックとコロナの違い

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アメリカの大手証券会社リーマンウブラザースの破綻をきっかけに世界経済が大きく減退し、日本にも少なからず影響を及ぼしたのが2009年。ここから数年間、新卒学生の就職は「超」氷河期ともいわれ、非常に厳しい時期でした。

今年もすでに大手企業の中にも、今年度の採用活動を中止したり、大幅に採用人数を減らすという動きが出始めています。今後は中小企業にもその影響が広がってくかもしれません。私はちょうど2009年の前後数年間、前社で採用担当者として従事していましたが、リーマンショックの時と今のコロナの影響を比べてみるに、底知れない怖さがあるのは今回のコロナではないかと個人的に思います。というのも、いつ反転するのか、そのきっかけがいつどのような形でくるのかがまったく見えていないことです。人が集まることができない現状では、多くのビジネスが以前の半分程度でしなければなりません。とすれば、ちょっと極論かもしれませんが、生み出される収益も半分、働き手も半分でいいということになります。この状態が続けば、経済は少しずつ劣化していくように思えてなりません。

もちろん、開発が急がれているワクチンや治療薬が早期に実現すれば反転は早いのかもしれません。が、世界の隅々まで行き渡るまでには相当の時間がかかるでしょうし、今は世界が複雑に絡み合う時代ですから、自国だけが立ち直ってもそうそう簡単には以前にようには戻らない、ということを前提に考えていかなければならないのではと思います。

コロナの影響を最小限にとどめようとすることの反動が、たまたま今年就職活動の対象となる特定の世代だけに負わせることがないようにする、これも政治の大事な仕事だと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

2020年07月08日 15:47

新型コロナウイルスの影響で厚生年金保険料の特例が認められます

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新型コロナウイルス感染症の影響で休業となった場合、厚生年金保険料の特例措置が認められます。

通常、厚生年金保険料は、一人一人が受ける毎月の給料を「標準報酬月額表」に当てはめて設定された「標準報酬月額」に保険料率を乗じて決定されます。毎年9月の定時決定で定められた厚生年金保険料は、固定的賃金の著しい変動(従前の標準報酬月額にくらべて2等級以上)が続いた場合、4ヶ月日から改定されることになっており、これを随時改定と呼んでいます。

この「4か月目から」について、今回の特例改定は、著しい変動があった翌月から改定が可能となります。例えば、4月から休業手当として平均賃金の60%の支給をおこなった場合、休業手当を標準報酬月額表に当てはめて決められた標準報酬月額を5月から用いることができます。なおこの特例改定については次の3つの条件を満たさなければなりません。
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位休業を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた
② 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
③ 特例措置による改定内容に本人が書面により同意しているここと

この条件のうち、①②は現制度の随時改定に準じていますが、③について注意が必要です。というのも、厚生労働省のホームページには「被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要になります」と明記されており、さらに「改訂後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を合みます」ともあります。ということは、標準報酬月額が変わることによる影響をきちんと説明を行う必要があるわけで、会社がどこまで正確に説明できるかについてはややハードルが高いかなぁというのが個人的な感想です。

申請手続きは、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して、管轄の年金事務所へ提出します。申請書は通常の月額変更届と様式が異なることと、提出先が年金事務センターでないことに注意が必要です。また、特例改定の届け出をした、しないにかかわらず、通常の算定基礎届は必要ですので、来月10日までの提出は必要となります。なお、特例改定の対象となる保険料は条件①が、令和2年4月から7月までにリンクし、令和2年5月から8月分までが対象となり、9月以降については定時決定で決められた標準報酬月額となります。

4月以降、休業手当を支給した、あるいはしている場合には従業員の同意があれば、特例改定を考えていいのではないでしょうか。

 

 

2020年07月07日 14:00

これはいくらなんでも

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先日、ある学校の先生とお話したときのことです。
「新型コロナウィルスにかかることを敢えて望んでいるような発言をする若者がいる」
さてこの理由、皆さんどうしてか分かりますか?

もし新型コロナウイルス感染症にかかり、その重症度が低い場合、例えば京都や大阪ではホテルでの待機となります。パック詰弁当とはいえ、1日3回の食事が提供され、治療費も全額公費負担になります。昨今、親の収入が減少し続ける中で仕送りも同様に減り続け、学生の中にはバイトなどで生活費だけでなく学費の一部も自ら稼ぎ、生計を立てている人が多くいます。とすれば、3度の食事を支給され、綺麗なホテルに宿泊でき、治療費は公費負担となれば、不謹慎な考え方とは言えますが、「コロナにかかっても、症状が出なければいいのかも」と考える人が出てきても不思議ではありません。学生だけでなく、フリーターや非正規雇用で働く人の中にも、いわゆるワーキングプアと呼ばれる状況にある人がいます。そんな厳しい生活にあっては、先ほどと同様の考えを持つようになるのかもしれません。

ここ1週間ほど、首都圏で新規感染者が増加し、その7割程度が20~ 30代の若い人たちとのことです。もしかすると、その中にも感染してもいいのではという人がいたのかと考えると、少し複雑な気分になります。

みんさんはどのように考えますか?

 

 

2020年07月06日 15:44

第三者行為という言葉を聞いたことがありますか

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「第三者行為」とは、自動車事故や喧嘩など第三者の行為が原因でケガや病気になった場合のことをいいます。このような場合、その治療費の負担については所定の手続きが必要になります。

自動車事故などの場合、本来であれば加害者がその治療費を払うことが大原則となります。ただし、業務災害や通勤途中の事故でなければ、制度上は健康保険を使って治療費の支払いをすることが可能です。普通通りに被害者は一部負担金を支払い、健康保険は残りの医療費を支払うことになりますが、これはいわば立替払いであり、後に加害者にそれぞれがその費用を請求します。

子の手続きに際に必要なものが、「第三者行為による傷病届」といわれる申請書で、これを提出することによって、健康保険(保険者)は、被害者が負担した一部負担金を除く部分の医療費を、直接加害者に請求することとなります。自動車事故で加害者が自動車保険等に加入していれば、損害保険会社等に保険者が直接請求することになります。また、被害者が負担した一部負担部分も同様に保険会社に請求となります。

医療機関ではよく「交通事故の際には健康保険は使えません」とアナウンスされる場合がありますが、実際にはこの手続きを前提として健康保険を使うことは可能です。ただし、安易に加害者と示談をしてしまうと、本来請求しなければならない費用を請求できなくなることも想定されるため、協会けんぽや各健康保険組合では、示談の前にまずは「第三者行為による傷病届」を提出することを促しています。

ないことがベストですが、万が一の交通事故などの場合にはご注意を。

 

 

2020年07月03日 19:14

いつもと違う通勤手段で事故に遭ったら

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毎日の通勤、たまたまいつもと違う通勤手段で事故に遭ったら、労災保険の対象になる、ならない?

労災保険は業務中の事故だけなく、会社から自宅への行き帰りといった通勤途中の事故の場合でもその対象となります。その労災保険で定める通勤の定義とは、
➀住居と就業の場所との間の往復
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)

とされており、労働者が就業に関し、上記①~③の移動を、合理的な経路及び方法により行う場合が該当します。そのため、通勤の手段や通勤の経路がたまたま普段と異なっていたり、会社に予め届けている内容と異なっているといったことは問題にはなりません。ただし、通勤という概念から途中で外れたり(逸脱)、あるいは止めて(中断)してしまうと、それ以降は通勤とはみなされなくなります。例えば、会社帰りにそのまま旅行に出かけたとか、友人宅に遊びに行ってそのまま泊めてもらい翌日自宅に帰った場合などです。

ただし、通勤から逸脱または中断した場合でも、それがやむを得ない事由や日常生活の範囲内で行われるような次の場合には、その行為が終わった後は再び通勤とみなされます。
❶日用品の購入その他これに準ずる行為
❷職業能力開発促進法規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に
資するものを受ける行為
❸選挙権の行使その他これに準ずる行為
❹病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
❺要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)


もし社員さんが通勤途中で事故に遭ったら、労災保険の適用を受けることができるかどうかは、こういった条件に該当するかどうか、「合理的な経路および手段」であったかどうかで判断することになります。もし判断がつかない場合には労働基準監督署にご相談されることをおススメします。

 

 

2020年07月02日 07:14

4度目の7月

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今日から7月、 2020年もあっというまに折り返しです。

気がつけば、フリーランスになって4回目の7月となります。 1年目と2年目は京都府社労士会の公務として、労働保険料年度更新の行政窓口の担当者として出務していました。当時のブログにも書いていますが、事業主さんや労働局、労働基準監督署の職員さんとの会話は新鮮で勉強になりました。また年度更新手続きにそれまで知らない方法があることも驚きでした。昨年からは京都会の理事に就いたため出務できなくなりましたが、機会があればまたやってみたいお仕事でもあります。

さて今年の7月は例年とは大きく違います。その原因が新型コロナウイルス感染症であることは言うまでもありません。京都では祗園祭がない7月というのはほとんどの市民にとって初めてのことで、なんとも不思議な感覚です。夏と言えば日本人が誰しも思い浮かべる「夏の甲子園」もありません。

ただ、私にとってはいいこともあります。ご縁あって、本日1日から市内の企業さまと顧問契約を結ぶことになりました。今回の企業さまは当事務所の顧問先としては初めての業界で、またいろいろと「業界の知識」を教えていただけるかと思うととても楽しみでもあります。特に今回の企業さまは本日から本格的な業務開始、社業の発展のサポートをしっかりできればと思います。

さて、2020年下半期にはどんなことが待っているか。楽しみ楽しみ・・・

 

 

2020年07月01日 15:29

6月30日

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私事ですが、今日6月30日は、私の心の中にいくつかある記憶に残り続けている日の一つです。

ニューミュージック全盛時代の1982年6月30日、東京・九段下の日本武道館で、当時非常に人気のあったバンド、オフコースが日本武道館10日間公演の最終公演を行った日です。オフコースといえば、今でもソロで活動されている小田和正さんをはじめとする5人のバンド。「さよなら」の大ヒットをきっかけにメジャーグループとして数多くのヒット曲を送り出し、特に若い女性に非常に人気のあるグループでした。ただ、この年のコンサートツアー終了と同時に活動停止、もしかしたら解散するのではという噂が飛び交い、ツアーの締めくくりとなる日本武道館公演は連続10日間公演という日数と、ハガキによる応募者数53万通という数字が当時の音楽史の記録になったほどです。この日、私はこの年の4月に入学した高校の研修合宿中。クラスに同じくファンの人が数人いて、「今頃始まった時間だね」とか、「今ちょうどこの歌の頃かな」「もう終わったのかなぁ」等と盛り上がっていたことが今でも記憶の片隅に残っています。

あれから38年、いまでも小田さんのコンサートには出掛けています。その都度、いろいろな曲を聴くことで、その当時を振り返りつつ前を向いて歩く勇気をもらっています。今はこういった状況ですが、またいつかコンサートにいくことができればと願っています。

1982年のコンサートツアー終了後、活動停止となった後に発売したアルバムに収められている楽曲「NEXTのテーマ」の歌詞、好きなフレーズの一つです。
「新しい時の流れの中で、いつかまた会える時が来るね、そのときまたここから歩き出せばいいから・・・」

何か今の状況を表しているように思えてなりません。

 

 

2020年06月30日 18:17

マイナンバーについての復習です

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国民ひとりひとりに10万円を配布する「特別定額給付金」で注目を集めたマイナンバー、以前よりもマスコミに取り上げられる頻度も増えた様に感じます。さてそもそもマイナンバーってどんなものだったか、あるいはどんなときに利用するものか、皆さんご存じですか。

マイナンバー制度が施行されたのは2016年1月、住民票を有するすべての国民にひとつ、12桁の番号をマイナンバーとして付与する制度です。その利用目的は税や社会保障、災害対策の分野で情報を効率的に利活用することです。では日常の生活の中でどんなときに必要か、実は今はそれほど多くありません。それがマイナンバーカードがなかなか普及しない一因でもあるのですが、今は次のような場面で利用されています。
①従業員の入社と退社のとき
 入社時には、社会保険(厚生年金&健康保険)と雇用保険に加入することになり、退職時には資格を喪失することになります。その時々の手続き書類にマイナンバーの記載が必要です。
②年末調整
 給与支払者である会社は、年末調整を行い、市町村に給与支払報告書を提出しますが、その
給与支払報告書に必要なものがマイナンバー。ここには従業員本人だけでなく、扶養している家族のマイナンバーも必要となります。
③士業者など個人事業主への支払い
 私のような社会保険労務士や税理士などの個人事業主に報酬を支払った場合、税務署へ支払調書を提出しなければなりませんが、このときにも個人事業主のマイナンバーが必要になります。

これが現在の主な利活用のケースで、すべて企業で発生する事務において必要になることが分かると思います。そのため、企業には次のような対策を講じることが求められます。
①マイナンバーを収集するときにその目的を説明すること
②マイナンバーの利用は法律で定められた事務に限定し、以外も目的に利用しないこと
③マイナンバァの保管は漏洩しないような必要な措置を講じること
④マイナンバーの廃棄時には復元できないよう、適正な方法で行うこと

その他、企業内でマイナンバーを利用できる人を予め定めておく、マイナンバーを扱う場所を物理的に限定する、不正アクセスができないような環境下で保存するなどが求められます。

皆さんの会社では、マイナンバーの利活用や保管方法など、適正にされていますか?

 

 

2020年06月29日 12:18

いたずらに一方へ誘導すること

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昨日、自宅で遅い昼食を取りながら見ていた報道番組に感じた違和感です。

話題は先週19日に解除された全国の都道府県またぎの移動に関すること。有名な女性キヤスターと数人のコメンテーターが、リモートで参加した感染症の専門家である医師へいくつかの質問をしながら議論を進めていくというもの。総論として、「withコロナ」という現状を一人一人が意識して、制限はあるものの、うまく社会経済を回していくことが必要という専門家やコメンテーターの意見に対し、女性キャスターが「移動すればまた元に戻ってしまう」の繰り返し。そしてその意見を専門家やコメンテーターに押しつけるような進行に、「いったい何をいいたいのか」と思わずづぶやいてしまいました。

今回の新型コロナウィルスに関する新聞や、テレビやネットの記事には、どう考えても適切でない、解釈や伝え方が偏ったものが多くあるように思います。特に個人の意見が多くなるSNSでは目につきます。もちろん専門外のことに対する意見はそもそも信憑性はありませんが、私が問題と思うのは、同業者も含め、専門家といわれる人が発する意見や内容が、あまりに事実が誇張されたり、あるいは危機をあおるように書かれること。意見の発信は個人の自由とはいえ、もう少し事実のみを伝えることはできないものかと考えてしまいます。

さて皆さんは今回のコロナウイルスに関する報道についてどのように考えますか?

 

 

2020年06月23日 15:28

社会人の子供を持つ家庭の方へ

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最近同世代の方との会話の中で同じような話題になりました。その話題とは、

「自宅で生活する社会人の子どもから家にお金を入れてもらっているか」

 

私と同世代の方は、お子さんが社会人という人が多いかと思います。自宅から独立している場合は別として、自宅で生活している場合にお子さんから月いくらかの生活費を受け取っていますか。

 

こればかりはその家庭や本人の考え方によるところが大きく、どちらがいい悪いとは言えませんが、いろいろ話してみると次のようなケースに分かれるかと思います。

➀自宅で生活する以上、自分の食費や生活面で親に助けて貰っているのであれば、相応の分担をしてもらうのは当然で、純粋に生活費として受け取る。

②いったんは受け取るが、将来のためにそのまま貯金しておく。(この意見は子供が娘の家庭に多い)

③入れてもらう必要はない。その分将来のために自分で準備しておいてもらい、結婚の時などの支援は親としてはしない。

④入れてもらう必要はない。将来についても親として相応の支援はする。

 

一般的には①もしくは②の意見が多いかと思います。実際ネットで検索してみると平均6~7割ぐらいがお金を入れているということのようです。金額にして3~5万円、1日の生活費を考えると妥当な金額でしょうか。さて皆さんはどうされていますか?

 

個人的な意見として、余程裕福でない限り④は教育的にもよろしくないかと思います。社会人にもなってなお生活や自分の将来のことを親に頼っていては金銭的に自立できないまま。自分の稼ぎは好き勝手に使い、食べること、生活することは親任せというのはどうでしょうか。いつまでも親の支援が続けられるのであれば別ですが、親としてのマネープラン・ライフプランを考えた時、いつまでも無償の支援を続けるのは共倒れになってしまいます。

 

とは言え、やはり親として子供への支援は少しでもしたいもの。であれば②または③でいいのではないかと思います。②は将来に備えて代わりに貯金をすることで経済的な支援をする、③は少し厳しいことかもしれませんが、生活面で支援をしつつ金銭的な自立を促すにはいい方法かと思います。

 

いづれにしてもお金に関することは、親子であってもルーズにならないよう、最初にルールを決めておくのがよいのではないでしょうか。ただ、親子は企業同士や他人との関係とは違います。そこに親としての、子どもとしての相手への思いやりがあれば、どんな方法でもよいのかなぁと思います。社会人のお子さんを持つ同世代のみなさん、どう思われますか?

 

 

2020年06月22日 09:36
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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