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ブログ(日々雑感)

京都の市バス事情

真如堂にて(20180120)

ここ数年の観光客の急増で、京都市民から悲鳴が上がっているものの一つ、それは「市バスに乗れない」「市バスから降りれない」です。

 

以前は観光シーズンで有名な観光地の間や、JR・私鉄の駅を結ぶ路線で混雑していた京都市バス、今は時期や路線を問わず観光客が乗車します。おそらく宿泊先である民泊や簡易宿泊所が市内に散在していたり、「えっ、ここにいくの」というところが、外国人観光客にとっては目的地だったりと、市内の至る所が移動の目的地になっていることもあるのでしょう。そして観光客がバスの車内に持ち込むのが、大きなキャリーバッグ。これが車内の通路をふさぎ、「市バスに乗れない」「市バスから降りれない」の原因となっています。

 

この混雑解消にようやく京都市バスが取り組むことが先日の新聞に掲載されていました。今年の春から、主に観光地を走る路線では、4人分の座席を無くし6つほどのスーツケースを置けるスペースを、通勤通学などで主に市民が利用する路線では、1人分の座席をなくして荷物置き場を設置した新型の車両を導入するというものです。また観光シーズンなどの繁忙期限定で走っている臨時便では、運賃を先に払って下りる「前乗り後降り」を導入するとのことです。

 

観光シーズンともなると、歩道を歩いていて横を通り過ぎるバスは常に満員。乗車している人の多くは観光客という今の状況。こういった対策がどれくらいの効果をもたらすかは分かりません。ただ個人的には、期間限定でも観光客専用のバスを導入するくらいのことをしないと、今の混雑は解消されないのではとも思います。

 

先日も京阪電車で見かけた光景は、お隣の国の観光客家族6人、大人から小さな子供までそれぞれがキャリーバッグをゴロゴロ転がし、発車ベルを全く気にせずにスマホを片手に雑談しながら乗り込んでくる様子。こんなことが至る所で繰り返されたら、複雑な思いになりますよね。

 

 

2019年01月20日 08:56

年金は月額67円、保険料は月額70円アップ

八坂神社(20190119)

平成31年度の国民年金(老齢基礎年金)の年金額と、現役世代が支払う保険料額が決まりました。

 

年金の受給額や保険料額は、物価の変動や賃金の変動率が加味されて毎年見直しが行われています。特に来年度の年金額には公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づく「マクロ経済スライド」も発動されるため、実際の物価変動率よりも年金の上昇が抑えられ、年金の年額としては現在の779,300円から800円アップして780,100円に、月額で67円のアップとなります。年金は偶数月の15日に支給されるため、新しい年金額での支給は今年の6月分からとなります。

 

また、現役世代が支払う保険料は、平成17年から29年までは毎年280円づつ引き上げられてきましたが、今年度は保険料改定率が引き下げられたことで平成29年度に比べて月額150円安くなっています。それでも月額で16,340円、決して安くはありませんが、来年度は70円引き上げられます。その理由は新しい保険料免除制度の導入によるもの。その制度とは、産前産後期間の保険料免除制度。厚生年金や健康保険には既に導入されている制度ですが、同様の仕組みが国民年民の第1号被保険者(主に自営業者や学生、無職の人などが該当)にも導入されることによるものです。

☞制度の詳細はこちら「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」~日本年金機構のホームページより

 

平成31年度の国民年金の保険料額は、実は法律上では月額17,000円となっています。が、実質の賃金変動率を加味した保険料改定率が1.0に満たないため、その分安くなっているのです。つまり、現役世代の実質賃金が伸びていないことによるもの。といっても保険料自体は平成17年に比べて月額3,320円も引き上げられています。相互扶助であれば負担は仕方がないのですが、毎年ジワリジワリと負担が重くなる一方では、なかなか気分は明るくなりませんよね。

 

 

2019年01月19日 14:51

民間はアウト、国はセーフ?(その2)

比叡山と虹(20190118)

同じ事件について3つも記事を書くのは初めてですが、それほど大きな問題ということです。

 

先週発覚した厚生労働省の毎月勤労統計の問題、この手の問題にしては非常に早く本来受けるべく給付額と、実際に支給されていた分との差額についての概算を公表し、支給することとしました。その額は新聞によれば567億円、この金額は本来払うべきであったものでこれを支給すること自体は、むしろ当然のことで何の問題もありません。

 

でもこちらは違います。それは対象者の調査や支払いにかかる人件費やシステム開発にかかる事務コストで、その額は200億円。これはもし毎月勤労統計が本来のあるべき調査方法で作成されたものであれば必要にならなかった費用で、100%ムダに費やされる税金であり、労働保険料です。もし民間企業でこれほどの損害を会社に与えてしまったらどうなるかは言うに及ばずです。それもそこに「故意」や「隠ぺい」があれば、損害賠償や刑事罰にもなりかねないほどの大事です。

 

今後、どのように責任問題が問われるかは分かりませんが、民間と国で仕事に対する責任の大きさが違うようでは、この国の価値観や倫理観がおかしくなってしまいます。もし仮に個人的な責任が問われないのであれば、厚生・労働関係の国家公務員2万人の連帯責任として割り勘をしてでも責任を取るべきではないかと思います。ちなみにお一人100万円、決して安い金額ではありませんが、言い換えれば、それほど多額の国民のお金が使われるということです。それくらいしないと、昨年から続く中央官庁の仕事の杜撰さは改まらないのでは。

 

本当に何が正しくて、何が間違っているのかわからないという風潮が当たり前になることはないと信じたいのですが。

 

 

2019年01月18日 19:02

マイナンバーの利便性がまた少し広がります

八坂の塔(20190117)

ほんの少しづつですが、公的な書類に記載する機会がふえつつあるマイナンバー。年金に関する手続きで少し利便性が高まるかもしれません。

 

先日1月16日の厚生労働省のホームページで次のようなプレスがありました。

「マイナンバー制度における年金関係の情報連携の開始に向けた今後のスケジュールについてお知らせします」

これは日本年金機構と市町村の間における年金に関する情報の照会や提供について、マイナンバーを利用して行う時期を公表したものです。それによれば、日本年金機構から市町村への情報照会は今年の4月以降、市町村から日本年金機構への情報照会は今年の6月以降に一定の試用期間を経て本格運用となるとのことです。

 

マイナンバーの利活用の目的一つが、手続きの簡素化。例えば一つの手続きを行う際に他の役所で交付される書類や証明などが必要である場合、従来であればそれぞれに出向いて入手する必要があります。これをマイナンバーを利用し、役所間で情報の照会や提供がされればその手間が大きく省けます。行きつくところはそれがすべての手続きですべての公的機関でできるようになれば、ワンストップサービスが実現できるということになりますが、さてさていつになることでしょうね。

 

今回、日本年金機構と市町村で情報照会が始まると、年金受給の有無や税金の課税状況などが相互で照会できるようになり、それに関連する手続きについては恩恵を受けることができるかもしれません。ただ、本来はもっと早くにできるはずであった日本年金機構のマイナンバーの利用。以前起きた個人情報の流出問題で本格利用が延期された経緯があるだけに、少し気にはなるところです。

 

情報に関する手続きが便利になることと、リスクの大小は相反するところがありますが、もう少し「劇的」にマイナンバーの利活用が広がるものは何かないものでしょうかね。

 

 

2019年01月17日 13:16

外国人労働者がケガをしたら

巽橋(20190116)

最近、外国人労働者と接する機会が全くない日はあり得なくなってきています。コンビニやファーストフード店では多くの外国人が働いています。もし、このような外国人労働者が業務中にケガをしたらどうなるのでしょうか。

 

比較のため、あえて私たちを日本人労働者とここでは表現します。日本人労働者は正社員だけでなく、パートやアルバイト、フリーターであっても業務中のケガや、業務に起因する病気、あるいは通勤途中の事故によるケガに対しては、労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けることができます。労災保険は健康保険と異なり、1~3割の自己負担がありませんので、全額保険(公費)で治療を受けたり、あるいは障害や死亡した場合には年金を受けることができます。業務中の事故については労災保険を申請することは絶対に必要なこととも言えます。

 

さて、外国人労働者に対してはこの労災保険は適用されるかと言えば、回答は「イエス」。国籍のいかんにかかわらず労災保険は適用されます。労災保険は労働者を一人でも雇ったら加入しなければなりませんので、もし仮に外国人労働者のみを雇っているといった場合でも加入しなけれななりません。また法律に反して、例えば不法就労や、就業ビザを持っていない外国人であっても労災保険は適用されます。仮に不法就労を隠すために労災申請をしないということは、結果として二重の法律違反を起こしていることになります。

 

この問題は社会保険労務士試験にも過去に出題されたことがあります。「外国人労働者であっても、適用事業に使用され、賃金を支払われる者は、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない不法就労者であっても、適用労働者となるかどうか」ということが問われたのですが、どんな場合であっても国内で働いている者はすべて労災保険の対象になるということです。また、労災保険の給付を受けていた外国人労働者が帰国してしまったという場合でも、一定の条件を満たす場合には、引き続き労災保険からの給付は行われます。

 

今後ますます増える外国人労働者、万が一の場合には雇用する側もキチンと対応することが求められます。

 

 

2019年01月16日 10:28

今日も「ご縁」からお仕事をいただきました

高台寺(20190115)

今日は午後からお付合いのある税理士の先生の紹介で、京都市内のとあるお店にお邪魔してきました。

 

こちらのお店は多くのテレビ番組や雑誌などでも取り上げられている有名な飲食店さま。一緒に伺った税理士の先生が顧問をしており、今回はお仕事の依頼を受けての「打ち合わせを兼ねた顔合わせ」ということで約1時間ほど、世間話から業界の現状など、いろいろとお話を伺うことができました。そして、まずは3月末納品となる人事・労務関連のスポット契約と、4月以降は継続的なコンサルティング契約を結ぶ方向となりました。ちょっとしたご縁から税理士の先生に声をかけていただいたことが発端の今回のお話し、つくづく「ご縁」とはありがたいものと実感します。

 

仕事柄、オーナーさまとお話しをする機会が多いのですが、私の顧問先である企業のオーナーさまには共通項があります。それはみなさん非常に社員さんや店員さんを大切にされているということ。またオーナーとしてしっかりと先のことを考えて具体的に動いているということです。そしてもう一つ、決して自分の考えのみで物事を決めない、いろんな意見を汲み取って最後にオーナーとしての判断を下しているということです。どれも当然のことなのかもしれませんが、意外に難しいことでもあります。そしてそのお手伝いをさせていただくのが我々士業であると考えています。

 

今日もまた自分の仕事に誇りを持っておられるオーナーさんにお会いすることができました。微力ながらしっかりサポートさせていただければと思います。

 

 

2019年01月15日 19:50

成人式はやはり20歳がいい

紅梅(2090114)

今日は成人の日。自治体によっては多少の前後はありますが年始の休みから、成人の日の連休の期間中に成人式を行うところがほとんどの様です。

 

さて、成人と言えば昨年の民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられました。2022年から権利義務に関する多くの事項の対象年齢が18歳に、飲酒や喫煙といったものはそのまま20歳からとなります。そして成人式はどうなるのか、民法改正時は「18歳でするの?」といった意見もあり、関連業界の期待・困惑入り乱れての意見がネットなどでも見られましたが、世の中の多くの意見は「20歳」が大勢のようです。

 

以前のブログでも書いたのですが、18歳ではあくまでも学校行事の延長線になってしまうのではないでしょうか。別に参加しなくても翌日には同じ顔ぶれが教室にいるわけで、同級生に久しぶりに会うという成人式の大きな目的の一つがなくなってしまいます。そもそも高校3年の1月というのは受験シーズン、今であればセンター試験直前の時期に出席するのは正直しんどいでしょうね。

 

京都市も昨年の秋に、「成人式は20歳で」という方針を表明していますが、個人的には私も賛成です。法律上の成人年齢は世界標準に併せても、成人式は今の20歳でいいのではないかと想いますが、さて3年後の成人式はどうなっているでしょうか。でも18歳だと、時折報道される「荒れる成人式」はなくなるでしょうね。

 

 

2019年01月14日 08:37

消えゆく京都の冬の風物詩

ユリカモメ(20190113)

今日は地元ネタ、1月10日の京都新聞の記事から。

 

京都市内を流れる鴨川、雲が畑あたりを水源とする賀茂川と大原あたりを水源とする高野川が「鴨川デルタ」と呼ばれる出町柳の三角州で合流し、鴨川となって南へ流れています。この賀茂川、高瀬川、そして鴨川には冬になるとユリカモメが飛来し、群れをなしてあちらこちらで休憩したり、餌を啄ばんだりしています。時折、パンの切れ端などの餌をばらまいている人の周りには知らず知らずのうちに集まり、何十羽も飛びながら器用にエサをキャッチしている様子を見かけます。京都・鴨川の冬の風物詩といっても過言ではありません。

 

このユリカモメ、飛来数が減少しているというのは数年前から新聞の地方版などにも掲載されていました。確かに私が京都に来た30数年前と比べると、その数が減っているのは間違いありません。群れの数が減り、そもそもその群れ自体が小さくなっているというのは特にこの数年実感していました。そして京都新聞の記事では今年は最も少なくなっているということです。今年の飛来数は20年前に比べて1割以下、高野川では見られなくなっているというのはなんとも寂しいことです。その原因ははっきりしませんが、鴨川の環境に問題があるのではなく、そもそもの個体数が減少していることが大きな要因として考えられるそうです。

 

昔は100~200羽単位の群れがそれこそあちらこちらにいましたが、今は数十羽程度。それでも冬の鴨川で見かけるとなんとなく気持ちが和みます。いつまでも見られるといいのですが。

 

 

2019年01月13日 09:05

問題の本質をすり替えないことを望みます

八坂の塔(20190112)

昨日に引き続き、厚生労働省の毎月勤労統計の話題。

 

問題が具体的な数字となって公表されました。労災保険や雇用保険の過少給付の対象者の延べ人数は1,973万人、給付額の総額は567億5,000万円とのことです。2004年から2017年まで、一部の職員は知っていたことがその情報が共有されていなかったとの見解ですが、果たして官僚組織の中でこういったことがあり得るのかどうか疑問です。

 

今後、過少給付となった対象者全員に不足分を支給する方針ですが、約半数の1,000万人については住所データが残っていないということでホームページなどで周知されます。すべての人がホームページを見ることができる環境にいる訳ではありませんし、少なからず亡くなっている人もいるでしょう。雇用保険は労働者も保険料を払っているだけに、保険料だけしっかり徴収されるのに給付はされないでは納得いきませんよね。

 

ここで頭をよぎるのが、2007年に起きた「消えた年金」「浮いた年金」問題。当時の社会保険庁が解体され、政権交代のきっかけともなるのほど大きな問題でしたが、このときの総理大臣が現在の安倍首相。連休明けから政治家から色々な言動が出てくるのでしょうが、議論してほしいのはその原因と影響調査、今後に向けた改善策であって政局ではありません。ここぞとばかりに声高にまず「辞任」「退陣」ではなく、まずは議論をしてほしいものです。

 

年金問題の2007年と今回、奇しくも亥年。亥年は参議院議員選挙があり過去にも大きく政局が動いた年。さてこの問題、どこまで尾を引くのでしょうか。

 

 

2019年01月12日 09:20

どうしていつもこうなんでしょうか

真如堂(20190111)

また何とも言えないお役所のお仕事ぶりが明らかになりました。

 

9日の朝日新聞朝刊の1面の記事、「雇用・労災保険 過少給付」の見出し。もっとも私のビジネスに影響のあるキーワードだけに食い入る様に記事を読みました。読んだ後につぶやいた一言は「どうしていつもこうなんだろう」です。

 

雇用保険や労災保険から受ける給付には、定額いくらと決まっているものもありますが、多くはそれぞれが受けている、あるいは受けていた給与をベースにした日額が基準となります。その日額の何日分といった具合で様々な給付金をうけることができます。ただ、いったんその日額を固定してしまうと、世の中の物価の変動や給与水準の変化に対応できません。例えば若い頃の低い給与を基準にして労災保険の給付を長期にわたって受ける場合、年月の経過とともにその金額が実態に見合わなくなります。そこで、見直しの基準として用いられるのが厚生労働省が発表する「毎月勤労統計」による平均給与額。厚生労働省のホ-ムページでも毎月アップされている統計資料です。例えば直近分で公表されているのは、「毎月勤労統計調査-平成30年11月分結果速報」です。

 

この統計は本来すべての事業所を対象にして調査・発表されることになっているのですが、新聞記事によると、厚生労働省では少なくとも東京都分については、従業員500人以上の事業所は全体の3分の1ほどの事業所のみを抽出して調べていたとのこと。さらにこういった不適切な調査は2004年から続いていたとのことです。この結果、比較的給与水準の高い事業所が除かれたことで、平均給与は正しく調査した場合と比較して全体的に低くなっていたことがわかり、これをベースにして支払われていた雇用保険や労災保険の給付も過少給付となっていた人がいることが判明した、というのが記事の主旨でした。本日の続報では、こうした結果で過少に給付された人はのべ2,000万人、過少給付された額ははのべ数百億円にもなり、さらに組織的な隠ぺい工作の可能性があるようで、なんともひどい話です。

 

保険制度でせっかく物価や賃金に連動した仕組みを作っていても、そのベースとなる数字が誤っていては意味がありません。誤りというよりは故意に本来の調査基準を曲げそれを隠ぺいしていたら、事は大問題だと思うのですが、さて今後どう着地するのでしょうか。もし不足額を調査して追加して支給となると、また多くの税金(保険料)が使われるのですね。

 

 

2019年01月11日 06:55
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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