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ブログ(日々雑感)

退職時に必要なお金は千差万別

寒桜(20181128)

ファイナンシャルプランナーの仕事で個人の方から、ライフプランの作成のお仕事をいただくことがあります。そんなときによく受ける質問、あるいは示さなければならないポイントが「退職時にいくら資産が必要か?」です。

 

定年退職時、退職金も含めた資産はその後の老後を過ごしていくための原資となります。家賃収入や自営業などで年齢に関係なく相応の収入が見込まれる場合を除いて、サラリーパーソンの人にとってはどれくらい準備しておく必要があるか、このままのペースを想定した場合にいくら準備できるかは重要です。

 

では老後に必要な資金はどれくらいになるのか、これは一人ひとりのライフスタイルや保有する資産によって大きく異なります。例えば持ち家があれば家賃を準備する必要はありません。子供が全員独立していれば教育費の支出も不要になります。よってまず定年時にその人が、あるいはその家族がどのような状況になっているかを想定する必要があります。そして次に考えるのが60歳以降にどれくらいの支出が想定されるか、逆にどれくらいの収入が見込めるかです。

 

定年以降の支出はよく一般的に言われるのが、夫婦二人では月に現役世代時の7割程度、一人になった以降は5割程度。いつ以降一人になる、つまりどちらかが先立つかを想定するのですが、私は男女の平均寿命を用いて試算します。健康状態にも大きく左右されますが、65歳定年で想定すると、男性で約15年、女性が23年程度になりますが、長寿を見越して一律90歳までを想定する場合もあります。

 

次に収入、定年後に見込める収入の中心といえば「年金」。公的年金と私的に加入している年金保険などがあればこれも含めます。また退職金も一時金として加えます。公的年金は年金定期便を参考にすれば、今の年金制度が続くことが前提ですが、ある程度の金額を想定することは可能です。また、最近は離婚によって年金分割をするケースも多いため、この点は年金額を想定する場合には考慮しなければなりません。

 

退職時に必要な資産を簡単に表すと、「定年後の支出総額ー定年後の収入総額」となります。もし今のマネースタイルをこのまま続けてその金額が積み上がれば特に問題はありませんが、もし不足があれば見直しが必要になります。定年時に必要な貯蓄額というのもネットで検索すればいくつもでてきますが、そもそも千差万別な金額で一概には言えません。一度自分の今の生活、定年時の状況、老後の生活を想定して計算してみてはどうでしょうか。

 

 

2018年11月28日 12:06

2020年のLINEはどうなるか

メタセコイア並木(20181128)

夜のニュース、二人の社長の握手シーンを見てその組み合わせに、ここまできたのかと驚きました。

 

その組み合わせとは、LINEとみずほファイナンシャルグループ。今後LINEは銀行業の免許を取得し、預金の預け入れや代金引き落とし・送金といったサービスの提供を始めていくとのこと。みずほファイナンシャルグループは業務提携をして、LINEに業務ノウハウを提供するとともに自社商品の提供の機会を得る、といったストーリーのようです。

 

確かにLINEの顧客数、いまの時点では利用者数といった方がいいのでしょうか。銀行にとってはどう対峙するかによって脅威でもあり、魅力もであるんでしょうね。みずほファイナンシャルグループはこれを魅力に変えようとする取り組みが今回の業務提携、多少のスキルを渡してもこれによって利を得ることで生き残りをかける、今の銀行業界がいかに厳しいか、今回のニュースはその一部を垣間見たような気がします。3大メガバングでは最近IT化を進める一方で、大幅な人員削減を進めています。単純な事務作業はIT化し、人はより高度なサービスの提供を行う、さらにネット企業との連携まで、かつての銀行がここまできたのかとも感じます。

 

一方でふと思う疑問もあります。私もLINEは利用していますが、登録している情報は最小限。今後LINEは膨大な個人情報を融資に活用することも考えているようですが、少なくとも今よりは詳細な個人情報が必要になるのではないかと思います。正式に銀行業に参入となると、今の単なるSNSの一つとしてのアプリではなく、より利用者の情報を収集することを目的としたアプリにかわるかもしれません。使い方によってはちょっと怖いような気もします。

 

まさかLINE上での会話から「この人はお金を必要としている」とAIが判断したら、融資やみずほファイナンシャルグループの金融商品のCMが送られてきたりする、なんてこともあるかもしれませんね。

 

 

2018年11月27日 22:28

医療機関での手続きがかわるかもしれません

智積院にて(20181126)

病院等の医療機関にかかるとき、必ず必要になるのが健康保険証の提示。来年からこの手続きがかわるかもしれません。

 

健康保険証は初めて医療機関にかかるとき、あるいは通院で月が替わったとき等に窓口で提示を求められます。理由は皆さんも御存知の通り、健康保険の被保険者であることの確認のため。これによって医療費の自己負担割合が決まります。また、医療機関は原則残り7割相当の医療費をどこの保険者に請求すればよいかといった情報を取得します。

 

来年4月からの外国人労働者の受け入れ拡大の議論の中で、外国人が健康保険証の提示の際に、在留カードなどの顔写真付の身分証の提示を併せて求めることを政府が検討しています。今でも多かれ少なかれあるといわれている「なりすまし受診」を防ぐためとのことで、外国人差別とならないよう、日本人にも同様の手続きを求めることになりそうです。健康保険証と言えば、以前は身分証明書として一般的に利用できましたが、顔写真が付いていないためか最近は利用できないことも多くなっています。ということは、健康保険証だけでは本人確認は不十分、とはいえ医療機関も提示された健康保険証の情報とあまりに似つかない人でなければ、本人と信じるしかない。なんとも不完全であるのが現状なんですね。

 

そもそも他人の健康保険証を利用して治療を受けることは立派な犯罪ですが、他人の健康保険証を使って病院に行った経験のある人はいるでしょう。私自身ではありませんが、学生時代にバイト先の店長がバイト中にけがをした学生に自分の健康保険証を貸している行為を見たことがあります。今にして思えばこれは二重でアウト、本来は労災であるのに健康保険を利用したこと、そして他人の健康保険証で治療を受けたこと。もう時効とは言え、本人の氏名と住所を名乗り、年齢が近ければ初めて行く医療機関ではおそらくチェックはできません。本人確認は外国人労働者の件に関わらず、必要だったと思います。

 

でも、顔写真付の身分証といっても誰もが持っているものでもありません。そんな人はどうすればよいのでしょうね。やはり一番いいのは健康保険証自体に顔写真を付けることだと私は思うのですが。

 

 

2018年11月26日 15:04

紅葉シーズンがピークを迎えています

栄摂院(20181125)

11月最後の週末の3連休、京都市内はまさに紅葉シーズンのピークです。

 

名所と言われる紅葉スポットには観光客が押し寄せ、歩くのこともままならないほどの混雑、移動手段である市バスも観光客で満員といった状態です。一昨日の23日、南禅寺から永観堂あたりを散策してきましたが、紅葉の綺麗なこともさることながら、人の多さにも驚きました。年々混雑がひどくなっているのではと感じます。

 

そんな中で、私のおススメの一つが金戒光明寺の塔頭である「栄摂院(えいしょういん)」。普段は公開されていないのですが、秋の紅葉のシーズンの2週間ほどは庭園が公開されます。例年日付が決まっているわけではなく、その年の見頃の時期に併せて公開となるため、こまめに覗く必要がありますが、その価値は大いにあります。庭園全体を紅葉が覆い、夕暮れ時には真っ赤に染まるといってもいいくらい、圧倒的な赤色にため息が出るほどです。以前はあまり知られていなかったのですが、ガイドブックに掲載されるようになり、最近はここも観光客が増えてはきましたが、まだゆっくりとできる時間帯が多い隠れスポットです。

 

でも今年の紅葉、よく見ると先が割れていたり、枯れている葉っぱが目立ち、少し色が黒くくすんで見えます。最近の朝のラジオでも取り上げていましたが、やはり今年の夏の猛暑の影響が残っているとのこと、しかしそれを差し引いても十分楽しめます。多くの名所は今月いっぱいが目安ですが、世界遺産である下鴨神社は例年12月に入ってから見頃を迎えます。もうしばらく秋を楽しめそうです。

 

 

2018年11月25日 05:23

36協定の作成支援ツールが公開されています

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厚生労働省のホームページに、36協定の作成支援ツールが公開されています。

 

36協定についてはこのブログでもしばしば取り上げていますが、改めてもう一度説明すると、労働時間や休日労働に関する労使協定のこと。労働基準法では、労働時間は1日8時間1週間に40時間を超えてはならず、また1週間に1日は休日としなければならないと定められています。でも現実には1日8時間1週間40時間を超えて労働をしているのがほとんど、こんなときに必要になるのが36(さぶろく)協定です。

 

何もしなければ労働基準法違反となってしまいますが、労使間で予め1日に8時間を超えて労働する時間数、あるいは1年間の残業時間の上限や1カ月間の休日労働の日数について定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ておけば、その協定の範囲内で法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。この手続きが労働基準法第36条に定められていることから36協定と呼ばれています。

 

企業内では、総務や労務管理部門の担当者が作成したり、あるいは社会保険労務士が作成・届出代行をしています。私もすべての顧問先の36協定書や協定届を作成・届出をしていますが、2017年の連合の調査ではいまだ2割の企業では36協定を締結することなく時間外・休日労働をしているという調査結果もあります。また自分の会社の36協定の内容を知らないという人も4割を超えているとのこと、普段あまり意識する必要もないのかもしれませんね。

 

さて、この厚生労働省の作成支援ツールを利用して36協定書や協定届を作ってみました。協定の形式や表記の内容を理解している人であれば10分もあれば入力できてしまいます。1項目ごとにチェック欄もついており、すべてのチェック欄をクリックして☑としないと完成しないようになっています。当然ですが労働時間の上限に関するチェック機能もあり、とんでもない残業時間を設定することはできません。変形労働時間制については1年単位の変形労働時間制については対応できますが、それ以外(1ヶ月、1週間、フレックス)については作成できません。会員登録をすると、作成したものを保存できるため、過去に作成したものを引用して作成することも可能です。

おためしでつくってみた36協定届はこちら

 

作成した協定書、協定届や就業日カレンダーはプリントアウトして、作成日付と労使が署名捺印したのちに労働基準監督署に提出すれば手続き完了となります。社労士目線でこの作成支援ツールは便利だと思います。初めて作成するにはちょっと大変かもしれませんが、担当者の方は一度試してみてはどうでしょう。

36協定届等作成支援ツール~厚生労働省のサイトはこちら

 

 

2018年11月24日 06:02

新しいビジネスに向けての三者会談から

圓光寺にて(20181123)

昨日はある顧問先企業さまへの定期訪問日、そこで新しいビジネスに向けての打ち合わせをしてきました。

 

参加者は経営者さん、顧問税理士の先生と私の三人。近くのカフェで男三人ケーキセットをほおばりながら、周りから見るとちょっと目立つテーブルだったかもしれません。集まった目的はこちらの企業さまに人事制度と企業経営会計をリンクさせた新しい取り組みを始めるにあたってのキックオフ、まずはざっくばらんにそれぞれの意見を交換してきました。

 

本来の目的であった打ち合せが終わった後の雑談で経営者さんが言った一言、「先生方にはとても助けていただいていますが、でも今までやってこなかったことをするのは本当にしんどい。しないといけないのかと思うときがある」。これは士業者が顧問先でよく言われることです。それぞれの業界ごとに独自のルールがあったり、商慣習があったり、考え方があります。そこに税や会計、人事や労務に関する制度を取り入れるには大なり小なりの抵抗があります。

 

例えば、私はこちらの企業さまの顧問社労士となって約1年。完全週休2日制の導入、36協定の締結、勤務時間の管理(タイムカード)や有給台帳の導入、時間外手当の支払い、社内諸規定の策定などを提案し実現していただきました。多くの企業では当たり前のことが、こちらの企業さまの業界で導入されていることはほぼない制度ばかり。「そんなんせんでいいやん、なんでせなあかんの」からの切り替えでしたが、ようやく軌道に乗り始めています。

 

かつては業界あるいは企業それぞれのルールでよかったのかもしれません。が、これだけ世の中が複雑になり、情報過多になると、業界や企業といった小さな枠ではなく、社会全体で守らなければならない大きな枠の中で動かざるを得なくなります。その大きな枠を構成する一つが、法律であったり制度といわれるもの。士業者はその枠の中で顧問先企業さまが活動できるようにサポートすることが仕事だと考えています。

 

いろいろしんどいことに取り組んでいただいたこちらの企業さま、思わぬところから効果が出てきています。それは来年春に数年ぶりに新入社員が入ること。もう一つは実習希望(インターンシップ)の依頼が舞い込んでいること。サポートしている立場としてもうれしいお話しですが、引き続き企業さま、社員さまのお役に立てる専門家でありたいものです。

 

 

2018年11月23日 08:57

「じん保険」「ぶつ保険」とは

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みなさんは、「じん保険」「ぶつ保険」という言葉を聞いたことはありますか。

 

これを「人保険」「物保険」と書き換えると何となくイメージができるのではないかと思います。世の中には多くの保険がありますが、その保険の対象となる物は大きく分けると「人」と「物」。「人」を対象としている保険を「人(じん)保険」、「物」を対象としている保険を「物(ぶつ)保険」と呼んでいます。

 

「人保険」は、人の生命や身体に関する保険です。生死を対象とする生命保険、疾病を対象とする医療保険、傷害を対象とする傷害保険保険などがよく知られているものですが、他にはガンに特定するガン保険なども該当します。保険料は加入する人の性別や年齢、健康状態等によって決まります。保険金支払いの原因となる事象、死亡や病気、ケガといった保険事故になる確率がどれくらいあるのかが保険料に反映されています。一般に生命保険は死亡する確率が低い、言い換えれば若いほど保険料は安く設定されています。誕生日間際で加入を検討しているなら、できるだけ誕生日前に加入する方がベターです。

 

一方「物保険」は、物に対する損傷や盗難、焼失などを対象とする保険です。車を対象とする自動車保険、建物を対象とする火災保険や地震保険、船舶を対象とする海上保険などがあります。保険料は自動車保険は等級によって、火災保険や地震保険はその対象となっている物の構造や立地場所や建物の価格等によって決まります。ただし、損害保険には「利得禁止の原則」があり、あくまでも損失の填補であり、保険によってプラスαの利益を得ることがないことが大原則です。また損害保険の中には、失業した時や病気などで休職して給与を得られない場合の所得保障として、一定の給付金を受ける「所得補償保険」といった保険もあり、これを「財産保険」と分類することもあります。

 

ちょうど今の時期は年末調整で保険料控除申告書を記入・作成する時期です。保険会社から届いた控除証明書、その保険は「じん保険」「ぶつ保険」のどちらでしょうか。

 

 

2018年11月22日 09:34

意外に知らない、自転車で禁止されていること

真如堂のもみじ(20181121)

京都市内は道が狭い、一方通行が多い、駐車場が少ないといったこともあり、車より自転車での移動の方が何かと便利です。私にとっても、仕事や私生活の移動の手段としてなくてはならないものです。が、よく「危ないな~」と思う運転をしている人を見かけたり、もしかして知らず知らずのうちに、自分自身も周りから見て危険な運転をしているかもしれません。自転車にも実はこんなルールがあることを知っていましたか。

 

【1】自転車が通行するのは車道であって歩道ではない

道路とその脇に歩道があるとき、高齢者や児童・幼児、あるいは歩道を通行できるという標識があるといった例外を除いては、自転車は車道を通行しなければなりません。これは守っていない人を多く見かけますし、私自身も歩道の幅が広いところなどではつい歩道を走ってしまいますが、実は違反行為です。自動車の通行量の多い道路で車道を走るのはちょっと怖い気もしますが、車道の左端を走行することになっています。

【2】二人でならんで走行してはいけない

これもよく見かける光景です。友人同士や親子で並んで走行することも、道路標識で認められている場所以外ではできません。もっとも車道を走行するときにさすがに二列並びは危険、するとすれば先ほどの歩道を走行するときですが、歩行者にとっては非常に迷惑、危険な行為になります。歩行車目線ではこれはちょっとやめて欲しいですね。

【3】夜間はライトを点灯し、反射板をついていない自転車で夜間を走行してはいけない

夜間に警察官が取り締まりをしているのはコレ、自宅の近所ではよく見かけます。意外に誤解されていますが、自転車のライトは自分が何かを見るために点灯するのではなく、反射板と同様、相手に自分を見つけてもらうために点灯するものです。夜に歩道を歩いていて、急に目の前に自転車が現れ驚いたことが何度もあります。歩道を無灯火で走るというのは、ダブルで違反となります。

【4】酒気帯び運転はしていはいけない

自転車も自動車と同じ、飲酒はいうまでもなく酒気帯びでも運転はできません。ちょっと近所の居酒屋に自転車で出かけるということは本来はできませんが、近所のチェーン店の焼き鳥屋の前にはいつも自転車がズラリと並んでいます。アルコールを出す店では、車だけでなく、自転車での来店の有無も確認しなければならないのでしょうね。ちなみに法律では、酒気を帯びている人に自転車を貸したり、飲酒運転を行う恐れがある場合に酒を提供することを禁じています。

【5】ブレーキのない自転車で車道を走ってはいけな

以前にニュースで取り上げていましたが、スポーツタイプの競技用自転車などブレーキのない自転車では車道を走行できません。当たり前の事ですが、街や学校の駐輪場等にこのタイプの自転車、今でも結構駐輪されてますよね。

 

以上、警察庁が作成・公表している資料を参考に、当たり前なのですが意外に守られていないと思われるものをいくつかピックアップしてみました。振り返ってみてどうでしょうか。これらの行為には、法律では懲役や罰金が規定されていますので、最悪の場合には犯罪者にもなりかねません。さて今日も仕事で自転車移動、注意して乗らなければ。

 

 

2018年11月21日 15:40

パワハラ防止が事業主に義務付けられます

哲学の道のもみじ(20181120)

昨日の労働政策審議会で、職場のパワーハラスメント防止等のための雇用管理上の措置を講じることを事業主に義務付ける方針となりました。

 

本日のネット上のニュース記事や、新聞などでも既に報道されていますが、厚生労働省のホームページでプレスリリースされている昨日の労働政策審議会資料で、その旨の議事が掲載されています。パワハラはその多くが職場で起きるもの、事業主にその防止策を講じることを義務付けるというのは当然のことですが、なかなか難しい面を含んでいます。

 

セクハラについては、すでに男女雇用機会均等法で職場におけるセクシュアルハラスメント防止のための必要な措置を講じることを事業主に義務付けており、いわゆる「セクハラ指針」に基づいて、その措置を取っている事業所は多いかと思います。セクハラ指針で定められている事業主が取るべき措置とは大きく3つ

➀事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

②相談・苦情への対応

③職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応

具体的には、上記の事項いついてマニュアルを定めたり、就業規則に明記することが義務付けられています。私が顧問先からの依頼を受けて就業規則の見直しをする際にも、必ず対応するようにしています。

 

おそらくパワハラに関してもこれに準じて定めることになると思われます。が、パワハラで難しいのは職務遂行や育成のために必要な「教育指導」と、パワハラとの境界線ってどこにあるのかということ。する側、受ける側のその時々の受け止め方や解釈の違いによって、同じ言葉が違った解釈を与えたりもします。上司と部下との関係度合でも異なってきます。そのあたりの線引きが非常に難しいというのが現実ではないでしょうか。

 

以前に参加した研修で、職務上必要な注意とパワハラの差は、「個人の人格や尊厳を否定するような発言や、暴力であるかどうか」がポイントと聞きました。ただ、職務上の注意であっても、例えば同じ注意を受けるにも他の社員と自分との間に差があったり、意図的に過度に必要以上な注意を繰り返し受けたりすることで、徐々に精神的に追い込まれるケースもあります。パワハラはあってはならないことですが、過剰に意識し過ぎると、人間関係が希薄になってしまいかねないのではとも思います。

 

セクハラもパワハラも、間違ったコミュニケーションであるのですが、過剰過ぎると逆にコミュニケーションがなくなってしまい仕事が進まなくなる、匙加減が難しい問題です。

 

 

2018年11月20日 07:28

個人事業を法人にすることでかわること

御所のもみじ(20181119)

当事務所の顧問先で個人事業から法人への変更を検討されている事業主さまがいます。「どこが変わるか簡単に教えてほしい」ということで、前回の定期訪問でA4枚に纏めてご説明しました。ちなみに何が変わるか、ここでもご紹介します。

 

変わるところは多々ありますが、ポイントとなるところを5つ。

【1】何かあったときの責任の範囲

事業に失敗した時、個人事業の場合には無限責任として、生じた損害のすべてを負う必要がありますが、法人の場合には有限責任となり、資本金の範囲でのみの限定した責任となります。事業主の個人資産にまで責任の範囲が及ぶことはありません。

【2】社会保険への加入義務

個人事業主とその従業員は、各々で国民年金とそれぞれが住んでいる市町村の国民健康保険に加入し、保険料を全額個人で負担します。法人の場合には、法人単位で厚生年金および協会けんぽへの加入が義務付けられ、保険料は労使(会社と従業員)折半となります。

【3】給与の扱い

個人事業の場合、事業主への給与は税法上で損金とは認められませんが、法人の場合には給与の全額を人件費としての損金計上ができるようになります。

【4】税金

個人事業の場合、1年間の収支が赤字の婆には税金はかかりませんが、法人の場合には赤字であっても均等割としての法人住民税は必ず払わなければなりません。

【5】交際費の扱い

個人事業の場合、交際費は制限なく全額を税法上の損金とすることができますが、法人の場合には一定の制限があるため、全額を損金とすることはできません。具体的には、中小法人の場合、交際費のうち800万円以下は全額損金算入、800万円を超える部分は損金不算入となります。

【6】社会的な信用の大きさ

言うまでもありませんが、社会的な信用は個人事業より法人の方が大きくなります。法人となれば、従業員の採用や銀行からの融資といった面の信頼度アップに繋がります。

 

他にも、設立時の手間や簿記の方法等がありますが、個人事業から法人とする場合のメリット・デメリットはそれぞれであり、今後の事業展開などを踏まえて考えるのがよいかと思います。税や社会保険といった面での扱いが特に異なるため、コスト面に大きく影響しますので、慎重に検討された方がよいでしょうね。

 

 

2018年11月19日 07:00
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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