colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

「高さ制限」が見直されるかもしれません

栄摂院の紅葉(20181118)

全国で最も厳しいといわれる京都市の景観保全に関する条例。その中でも有名な「高さ制限」が見直されるかもしれません。

 

京都市内全域では、東寺の五重塔の高さ(60m)を超える建物を建てることはできません。いくつかこの高さを超える建物があるにはあるのですが、これらは条例のできる以前、或いは特例として建てられたものです。おそらく間違いはないと思いますが、私の知るところでは京都タワー、京都駅ビル、ホテルオークラ、京セラ本社ビルと日本電産本社ビルの5つ。もちろん京都市内にタワーマンションは存在しません。この規制があるからこそ、送り火や五重塔が見え、寺社仏閣や町のたたずまいが維持されています。

 

ところが、昨今の京都ブームによる観光客の増加で京都市内でホテルの建設ラッシュが続いています。市内でちょっとまとまった空き地があり、建築予定の看板を見るとホテルか民泊施設といっても過言ではありません。そのあおりを受けているのがマンション建設業者や住戸販売業者で、マンションや戸建て用の土地が手に入らず、市内で新たに住居を取得することがここ数年難しくなっているといいます。新築のみならず、今や中古マンションでも買えないという話も聞きます。そこで起きているのが若い世代の人達の市外への流出、これが高さ制限見直しの一因となっています。

 

市内でも特定の地域に限っての緩和とのことで、景観への配慮はがすぐにどうなるというものではなさそうです。が、これでオフィスや住居を建築し易くし、流出を防ぐのというのはどの程度の効果があるのでしょうね。最近いろいろと話題になる外国人観光客の増加が市民生活を圧迫しているということからすれば、むしろ宿泊施設の増加を抑制する、あるいは郊外での建設を認めるようにした方がよいのではと思います。

 

外国人観光客の増加➡若年層世代の流出防止➡高さ制限を見直しという連鎖が本当によいのかと考えてしまいます。

 

 

2018年11月18日 10:29

就職内定率から好景気と判断してもいいのか

寒桜と紅葉(20181117)

昨日16日、厚生労働省から10月1日現在の就職内定率がプレスリリースされました。

 

そこについていたサブタイトルは、「~大学生の就職内定率は77.0%と、調査開始以降同時期で過去最高~」。超氷河期といわれたリーマンショック後の平成22年の57%と比べるとその差は20%、その時々の経済状況にも大きく左右されますが、生まれた時代でこれだけ大きな差が出るとそれぞれの時代に就職活動をした人達からすると、この数字の差は単純な問題ではないのでしょう。

 

ただ、例年何度も発表されるこの数、率だけが発表される訳ですが、単にこれだけで「景気が良くなっている」「企業の採用状況が引き続き上向いている」とは単純には言えません。そもそも同世代の人口は毎年確実に減少しています。同じ数の求人数であれば自ずから就職率は上昇します。また以前のブログ(内定率の怪、表面の数字だけでは判断できません(2018.5.21))にも書きましたが、就職率を求める際の分母は、あくまでも就職を希望する人であり途中で就職を諦めた人の数は入っていません。統計上やむを得ないのかもしれませんが、率だけでなく前提となっている数字、卒業予定者数や内定者数、企業の求人数やその年の退職予定者数なども公表される必要があると思います。

 

プレスをよく見ると、就職希望者の他、「進学希望者」「自営業」「家事手伝い」等を含む卒業予定者全体に対する内定率も掲載されていますが、その率は61.3%。ただしこの数字は当年分のみで過去との比較が掲載されていません。実はこの数字の方が就職率を正確に表すと思うのですが、当年分しか公表されないのはたまたまなのでしょうか。

 

もっとも大切なことは表面的な数字である「率」ではなく、その中身。今後採用した側の企業が新卒者をいかに有効に活用していくかということです。入社後3年で3割が退職するミスマッチがこの「率」には含まれているものをどう減らすか、が重要だと思うのですが、いかがでしょうか。

 

「平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日現在)を公表します」~厚生労働省のプレスリリースはこちら

 

 

2018年11月17日 06:16

最近受けた解雇に関する相談から

詩仙堂の紅葉(20181116)

最近、顧問先ではありませんがある経営者さんからこんな相談を受けました。

「職務遂行能力の低い社員を解雇したいんだけどできますか」

 

解雇というのは、労働者の生活の糧となる仕事を奪ってしまう行為であり、労働者の今の生活だけでなく、今後の就業にも非常に大きな影響を及ぼします。そのため、解雇(=会社都合退職)には非常に慎重であるべきで、またその理由や手順も明確でなければなりません。

 

解雇はそのときの一時的な理由や事業主のその時々の都合で行うことはできません。前提として解雇となる理由や基準が就業規則で明確に定められている必要があります。また、仮に定めてあったとしてもよほどの事情、例えば罪を問われるような犯罪を犯した場合などは別として、まずはその行為に対する注意や指導などをするといった手順を踏まなけばなりません。無断欠勤が続いて解雇事由に該当したから即時に解雇ではなく、その理由を聞く機会を与えたり、就業規則に違反している旨を説明したり、使用者としての努力義務を果たす必要もあるのです。

 

そういった条件や手続きを満たした上での解雇となるわけですが、この場合には原則として30日以上前に解雇予告を行う必要があります。ただし、経歴詐称や社内の風紀を著しく乱した、長期にわたる無断欠勤等、労働者の責に帰すべき事由について労働基準監督署の認定を受けた場合にはこの解雇予告は不要となりますが、単なる成績不良や職務能力不足といった事由では即日解雇はできません。

 

また会社都合にょって解雇をした場合には、一般的には雇用に関する助成金を一定期間受けることができなくなります。解雇をしておきながら、一方で雇用するための助成金を得るというのは相反する行為であり、制限がかかるのはもっともなことです。仮に解雇を実施する場合には、そういった不利益もある旨を知っておく必要があります。

 

さきの相談を受けた経営者さんの場合、就業規則の解雇事由に該当しない事由で解雇を考えていたため、一方的な解雇はできない旨をお伝えしました。まずは当該社員とのコミュニケーションによって問題を解決することをおススメしました。

 

 

2018年11月16日 17:40

日本郵便でみつけたおもしろいサイト

哲学の道のもみじ(20181115)

先日、日本郵便のホームページを利用していたとき、こんなコンテンツを見つけました。

「ニッポンの苗字 あなたの苗字に由来は? 気になる名字をチェックしよう」

 

このコンテンツ、名字を入力して検索すると、全国でその名字を持つ人の人数と順位、その読み方や由来、都道府県単位で多い順に1~3位までが表示されます。また名字によっては最も少ない都道府県が表示されることもあります。名字に関わるビジネスがメインである、いかにも日本郵便らしいページです。

 

ただ、よくこのコンテンツをみると、「名字由来net」というサイトが運営元として紹介されており、実際にはこのサイトでの検索結果をアレンジして編集されています。ちなみに両方で同じ名字を入力してみると人数や由来については同じ内容でした。

 

自分の名字の由来って、関心はあるけど意外に知らないものです。ましてや同じ名字を持つ人が全国に何人いるかなんて想像もつきません。そんな知りたいことがわかるちょっと面白いページです。ちなみに私の名字を調べてみると、全国で約7600人で2017位とのこと。甲子園球場のアルプススタンドは満員にできそうなくらいの人数ですが、残念ながら今までに親戚以外で同じ名字の人にあったことがありません。

 

日本人の名字ってどれくらいの種類があるのか、諸説いろいろあるそうです。そもそもどうやって人数を調べているのか、このコンテンツを見ていてふと疑問にもなりましたが、皆さんも自分も名字について調べてみてはいかがでしょうか。

 

 

2018年11月15日 06:31

有給休暇の義務化でやってはいけないこと

鮎のみち(20181114)

来年4月から、働き方改革の第1弾として「年次有給休暇の義務化」が始まることは以前にこのブログでも取り上げました。

働き方改革で来年4月から始まること(2018.10.10)

 

さてこれに関連して、最近ある経営者様から受けた質問です。「うちの会社は毎年夏季休暇と、閑散期に当たる時期に全員で有給休暇をとって慰安旅行に行ってるんだけど、これを義務化される有給にあてることはできないのか」というもの。さて、できるか、できないかどちらでしょうか。

 

先ほどの休暇の内容についてもう少しお話しを聞くと、夏季休暇はお盆の時期に全社一斉に休業としているもので、就業規則に休日としてあらかじめ規定されているもの。また慰安旅行は年休の一括取得として全員が3日間取得して実施されているものでした。この場合、後者の慰安旅行については「年次有給休暇の義務化」の対象とされる休暇とできますが、前者の一斉休暇に当てはめることはできないというのが回答になります。

 

というのは、夏季休暇は予め就業規則で定められているものであり、これを「年次有給休暇の義務化」が始まったからといって後から有給休暇に振り替えることは、いわゆる「不利益変更」に該当します。労働者からみれば元々あった休暇制度がなくなってしまうことを意味します。就業規則にも明確に定められているものであり、使用者が一方的に変更することはそもそもできません。就業規則を変更することは労働者の過半数、あるいは過半数を代表するものの同意が必要になるためです。夏季休暇はなくとも、年末年始休暇を定めている企業は多くありますが、こちらも同様です。「来年から年末年始休暇は有給休暇にします」とはできません。

 

もっとも、年末年始休暇や夏季休暇の前後に、年によって臨機応変に有給休暇を一斉取得する場合には対象とすることは可能です。あくまでも労働者にとってマイナスでなく、プラスとなることが「年次有給休暇の義務化」の前提です。

 

 

2018年11月14日 07:51

眠っているかもしれない、あなたの「お宝保険」

法然院(20181113)

「お宝保険」という言葉を聞いたことがありますか。もしかしてこの「お宝保険」を皆さんも持っているもしれません。

 

「お宝保険」とは、一般的な言葉ではありませんが、特にバブルの頃に契約された民間生命保険会社の終身保険が主に該当する保険の別の呼び方です。ではなぜこの時代の保険を「お宝保険」と呼ぶのか。それはまさにとってもメリットの大きい保険であるからです。

 

生命保険会社は、契約者から預かった保険料を有価証券投資や不動産運用、貸付け等で運用し、そこから収益を得ることができます。そのためこの資産運用収益の見込相当分はあらかじめ割り引いて保険料を設定しています。この割り引く率、言い換えれば保険会社があらかじめ見込んでいる運用利回りのことを予定利率と言いますが、我々契約者からすればこの予定利率が高ければ高いほど、安い保険料で多くの保障を得ることができるということになります。逆に保険会社は保険契約時に設定した予定利率は、勝手に変更することができず、また保険は長期にわたる契約が多いことから、この予定利率の設定は非常に重要であるとも言えます。

 

予定利率が高ければ高いほど、同じ保険金額の保険を契約するときの保険料は安くなります。現在この予定利率は0.25%、ところがバブルの頃は保険期間によってはなんと6.25%もあったのです。契約時の年齢や保険の種類によって異なるため一概には言えませんが、単純に予定利率が5%と1%では、保険料では倍以上の差になります。バブルの頃に販売された商品の保険料が安く設定されていることは一目瞭然です。またこの頃に発売された保険商品は有配当保険といい、保険会社が運用収益で出た剰余金を配当として支払うタイプの保険が主流、保険料は今より格安で配当金もつく、まさにお宝保険と言われる所以です。

 

ちなみに、1985年から93年頃に販売された保険の予定利率は5.5~6.25%となっているものが多く、もしこの頃に契約した保険契約に心当たりがあれば、一度保険証券で確認してみてはどうでしょうか。ただし、もしかするとその後にこのお宝保険を下取りにして、転換をしているかもしれません。保険会社はバルブ期に販売した予定利率の高い契約を、その後に販売した予定利率の低い保険商品へ転換する販売戦略を盛んに行いました。契約者にとっては不利になることを告げずに悪質な販売をしたことが問題となり、のちに転換時には重要事項(今の契約を下取りして新しい保険に入ると予定利率が下がる等)の説明をすることが法的に課されるきっかけにもなりました。もし、知らず知らずのうちにこの転換をしてしまっていると、もうお宝保険ではなくなっている可能性が大です。

 

さて、みなさんのところにはこの「お宝契約」、眠っていませんか。

 

 

2018年11月13日 15:52

給与支給日が休日の時の対応は

真如堂のもみじ(20181110)

皆さんの会社やパート先では給与支給日が休日の時いつ支払われますか。

 

給与の支給日は10日、あるいは25日という企業が多いようです。この給与支給日は「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」として、就業規則で定めておかなければならない絶対的明示事項の一つとなっており、また労働者に対して交付される雇用通知書にも同様に記載されます。よって会社都合で月により勝手に変更することはできません。固定された支給日は当然のことですが、月によって休日に重なる場合があります。この場合にも、繰上げるのか、あるいは繰り下げるのかを就業規則に定めておくのがベストですが、もし定めがない場合には、民法に規定に基づいて翌日が支給日となります(民法第142条)。

 

では、もし就業規則で定める給与支給日が末日払いとされ、その日が休日あるいは年末休暇となった場合に、繰上げもしくは繰下げが就業規則に規定されていないときに、民法に基づいて翌日払いとできるでしょうか。この場合に翌日とは翌月となってしまうのですが、これは労働基準法違反となってしまいます。労働基準法第24条では「賃金は毎月1回以上支払わなければならない」と定められています。もし、翌日に繰り下げることで結果として翌月1日に支給された場合、その月は支払われなかったことになってしまいます。よって末日払いで休日となった場合には、必然的に繰上げしかできないということになります。

 

ちなみに、公的年金の支給日は、偶数月の10日で休日と重なったときは繰上げ、協会けんぽの任意継続被保険者の保険料納付期限は、毎月10日で休日と重なったときは繰下げとなっています。クレジット関係の支払期限も、休日と重なったときは繰下げとなるケースが多いようです。こちらも根拠は先ほどの民法第142条の規程によるためですが、支払期限は個々の契約によるため一概に繰下げとは言えませんので注意が必要です。

 

少し話が脱線しましたが、皆さんの会社の給与支給日、月によってコロコロ変わっているということであれば問題アリ。一度就業規則を確認してみましょう。

 

 

2018年11月12日 17:41

京都市内は徐々に赤く染まり始めています

真如堂のもみじ(20181111)

夏の記録的な猛暑もあり、心配された今年の紅葉ですが、あまり影響はなさそうです。

 

京都市内には紅葉の名所と言われるところが数多ありますが、いよいよ色づきが進んできたようです。昨日も哲学の道から法然院、真如堂、黒谷さんと歩いてみましたが、桜で例えれば3分咲きといったところでしょうか。多くの観光客も目につきました。

 

全国各地の海岸添いの地域では、9月~10月にかけてやってきた台風による塩害の影響で、赤く染まる前に葉を落としている木々もあると報道されていますが、幸い京都市内は海とは無縁。例年より少し早く色づきが進んでいるように感じます。場所にもよりますが、ピークは来週末あたりから今月末にかけてといったところでしょうか。ただし、高尾の神護寺や大原の三千院、寂光院、鞍馬の貴船神社などでは今まさにピークを迎えています。

 

これからあちらこちらでピークを迎えると、多くの観光客でどこもここも大変な混雑となります。ゆっくり見るなら早朝か、夕方がおススメです。ただし、最近はライトアップして夜間拝観を実施する寺社仏閣も多く、そういったところでは夕方に行ってもむしろ混んでいるかもしれません。やはり、早朝の静かな時間、観光客が来る前がおススメです。

 

真っ赤に染まった時期もさることながら、緑と赤が入り混じったちょうど今の時期もいいと思うのですが、いかがでしょう。しばらくは、外出にカメラが手放せない日々が続きそうです。

 

 

2018年11月11日 07:09

社会保険労務士試験の合格発表がありました

冬のあおぞら(20181110)

昨日9日、今年8月に行われた社会保険労務士試験の合格発表が厚生労働省のホームページでプレスリリースされました。

 

今年の試験は社会保険労務士制度が始まって50回目の試験、受験者数38,427人に対して合格者は2,413人、合格率にして6.3%と今年も狭き門となりました。合格率がここ25年で10%を超えたのは1回のみ、ここ10年の平均で6.5%と難しい試験になっています。私が合格したのは第26回の試験、受験者数22,693人対して合格者は1,532人、合格率にして6.8%、この頃から合格率1ケタ台というのが定着しているようです。まずは今年の合格者のみなさん、おめでとうございます。

 

今にして思えば、私は合格発表を仕事の昼休みに大阪労働局での掲示を見に行きました。当時は今のようにネットで確認できる訳ではなく、官報を買うか試験会場となった地域の労働局での発表を見に行くという手段でした。試験後の自己採点で大丈夫だろうとはわかっていても、その年の合格基準がどうなるかはわかりません。不安な3ヶ月間を過ごした後の合格に、非常に嬉しかった記憶があります。

 

あれからもう26年、今こうして社会保険労務士としての仕事ができていることはとても有り難いことですが、今の時代、士業が胡坐をかいていられる仕事でないことも確かです。単に事務手続きや届出代行だけでは今は良くても、これから先は尻すぼみ、先行する他の同業者とは何か違う分野を切り開いていかなければ生きていけません。開業3年目となる来年度、ようやく見えてきた業務をしっかり育てていければ先が見えてくるのではと考えています。

 

今年合格された人も、早ければ来年夏ごろには新たに社労士会に入ってこられます。あっという間に追い越されることのないように、しっかり走っていきたいものです。

 

 

2018年11月10日 15:46

健康保険の扶養になれる人の条件

八坂の塔と京都タワー(20181109)

ここ1週間の話題で、健康保険の被扶養者の条件に「日本居住」を原則とすることを検討するというものがありました。そもそも扶養にできる条件とはどうなっているのでしょうか。

 

市町村が運営主体となり、自営業の人の多くが加入する国民健康保険には扶養の考えた方がありません。自営業者の世帯内での加入者の年収合計、加入人数をもとに保険料が算出されます。世帯年収にかかる所得割、加入人数にかかる均等割などが算定の条件となり保険証が発行され、一般に世帯年収が高いほど、また、加入人数が多いほど保険料が高くなる仕組みとなっています。

 

一方で会社員や公務員の多くが加入する協会けんぽや組合健保には、一定の条件に該当すれば被扶養者となり、加入者一人分の保険料で、被扶養者にも保険証がもらえます。被扶養者となる人の人数によって保険料が変わることはなく、あくまでも加入者の所得のみで算定される仕組みです。国民健康保険都の違いは明らかで、被扶養者に該当すれば、協会けんぽや組合健保は大きなメリットがあります。

 

では、その被扶養者となれる一定の条件(範囲)とは、
➀被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
②被保険者の3親等内の親族で➀以外のもので、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
③被保険者の配偶者で事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
④③の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
となっています。このうち、今回の見直しのきっかけとなったのは、①と②~④の違いにあります。➀には「その被保険者と同一の世帯に属し」という条件がありません。つまり、被保険者(=加入者)の配偶者や子、孫、弟妹については生計維持関係があれば、どこに住んでいても被扶養者として保険証が発行してもらえるということになります。

 

ここで問題になるのは、外国人労働者が健康保険の加入者である場合の➀の該当する被扶養者です。海外に居住していても被扶養者として保険証が交付されているため、日本に来て治療を受ければ3割負担で済みます。また、自国で治療を受けた場合であってもいったん自己負担として全額を支払い、あとで「海外療養費」として請求することで実質3割負担で治療を受けられます。自国で治療を受けても、日本からみれば「海外療養費」としての適用を受けることができる仕組みです。今後外国人労働者が増えることで、日本の健康保険の財政負担が増えることが懸念されるため、被扶養者の条件に「日本国内に居住すること」を条件に加えようとしているのです。

 

ただし、海外に留学している子どもや、家族全員で海外赴任する場合などは例外とすることが検討されているようですが、もし同じ保険料を払っているにもかかわらず、国籍によって違いが生じるというのは問題があるように思います。保険料に国籍の違いがないのに、いざ給付となったときには制限されるとなると、公平性を欠きます。

さてこの問題はどのようにクリアされるのでしょうね。

海外療養費に関する過去のブログはこちら~「海外で病気やケガをしたら健康保険証は使える?」

 

 

2018年11月09日 07:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!