colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 2019年 ≫

2019年の記事:ブログ(日々雑感)

健康保険傷病手当金支給申請書の入力が便利に

P1240510_コピー
健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に受けることができるものに「傷病手当金」があります。この傷病手当金を受けるには、「傷病手当金支給申請書」に必要な書類を添付して保険者に提出しなければなりませんが、協会けんぽの「傷病手当金支給申請書」が作成しやすくなっています。

協会けんぽのホームページでは、各種申請書が準備されていて、ここから必要に応じてダウンロードし、作成することができるようになっています。傷病手当金申請書の場合、手書き用と入力用がそれぞれあるのですが、今回レベルアップしているのは入力用の方です。

協会けんぽの傷病手当金申請書の場合、4ページ構成となっていて、1ページ目が被保険者の情報や傷病手当金の振り込み先に関する内容、2ページ目が傷病名や初診日、他の給付の申請などに関する情報、3ページ目が申請期間中の勤務状況や給与の支払いに関する情報、4ページ目が療養担当者(医師)の意見を記載する様になっています。このうち、3ページ目の申請期間中の勤務状況は最長で3ヶ月間の各日について、日付けの上に出勤日は○、有給取得日は△、公休日は公、欠勤日は/で表記するのですが、この箇所だけは他の項目を入力した後でプリントアウトした後に、手書きで記載しなければならず、ちょっと面倒な作業でした。

それが、令和になって年号の選択肢などが追加されるなどの変更に合わせ、この勤務状況の記載についても各日毎に選択して入力できるように変わったのです。各日について○→△→公→/と順にクリックしながら選択する必要はありますが、手書きと違い間違えてもすぐに変更が可能です。小さなことですが、意外に助かります。

もし以前にダウンロードした書式を利用している人がいたら、新しいバージョンのご利用をどうぞ。
 
2019年08月23日 13:14

「時々超えるだけだから」では済まされません

P1240514_コピー
以前に何人かの事業主さんと話したときにこんな会話をしたことがあります。
「大体1日8時間だけど、中には残っている従業員がいたり、全員に残ってもらう日が時折あるかなぁ」
「忙しい時期には休みに出勤してもらう日がある」

いわゆる時間外勤務(=残業)や、休日出勤のことを言っているのですが、これ自体はよくある話で、特段驚くことでもありません。ただし、この場合にあるモノがなければなりません。
「では36協定を締結していますか」
「なんですか、それ?」

36協定とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で締結される協定のことで、締結後には所轄の郎度基準監督署に届け出なければなりません。その労働基準法第36条とは、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
要は、①法定郎度時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働をさせる場合、②法定休日(毎週1日もしくは4週間を通じて4日)に労働をさせる場合には、この協定が必要になるということです。

この条件を超えれば、法人や個人事業に関係なく、また対象となる労働者の人数や、その頻度に関係なく、1日でもあるは1人でも該当すれば協定の締結は必要です。「たまたま」とか、「時々」では済まされないということです。もっとも、36協定を結んだとしても、一定期間内での上限時間は設けられており、何時間でもOKというわけではありませんので注意が必要です。

さて、皆さんの会社には36協定はありますか?

 
2019年08月22日 06:40

高校野球中継を見ていて考えたこと

P1240770_コピー
高校野球はいよいよ明日が決勝戦、今日は休養日です。

暑さ対策を含めて体調管理の観点から休養日が設けられ、今大会は大会期間中を通じて2日間設けられています。14日間連日大会が行われていた当時、場合によっては3回戦から決勝戦まで4日連続となるケースもあったものです。今考えるととんでもないスケジュールだったように思えます。

さて、そんな今年の高校野球中継、何度か試合終了後のインタビューを見て感心してしまいました。それはインタビュアーへの質問に対する選手の受け答えがとてもしっかりしていること。特に上級生や監督に対する話になったときには、ちゃんと尊敬語や謙譲語で話ができていること。野球を通して、監督や先生からの指導がきちんとできているんでしょうね。ここで言うまでもなく、高校野球は人間形成の場でもあるんですね。ふと自分が高校生の頃、こんな受け答えができていただろうかとも考えてしまいました。

今の時代、いろいろなことが多様化し、個が尊重されて(されすぎていて)、共通のモラルが少しづつ変わってきている、壊れてきてるように感じるときがあります。その程度は人それぞれですが、昨今は以前なら考えられないような事件が起きるのも、そういった背景があるように思うのですがどうでしょう。

そんな時代であっても、変わってはいけないものの一つが、周りの人に対する敬意や思いやり、感謝の気持ち。しっかり守られいるんだなぁと、高校野球中継を見てふと考えたことです。
 
2019年08月21日 07:13

親の背を見て子は育つ

P1330572_コピー
本日午後、顧問先へご訪問の最中、こんな光景をみて考えさせられました。

それは、嵐電天神川駅で電車を待っていたときのこと。この駅は電車が路面を走る区間にあるため、道路と道路に挟まれた非常に細いホーム構造となっています。そのため、電車待ちをする人は2カ所の乗降口付近で基本一列に並んで待つことが暗黙のルールとなっています。

嵐山と四条大宮を結ぶこの路線、平日とはいえ観光客と思われる外国人が多く並び、地元の人がちらほら、ビジネスバッグを持っているのは自分一人という状況。自分は5番目に並んでいるところに、電車が入ってきました。そこで見た光景が「どうなんだろう」と考えさせられるもの。電車が停車しそうになったとき、人の列と電車の間をスルスルッと走る二人の子ども。完全に停車したときにはちゃっかり先頭に並んでいる人とドアの間に入り込み、ドアが開くと同時に降車する人を押しのけてダッシュ、しっかりと空いた席をゲットしていました。

ところが、これにはまだ続きがあります。あとからゆっくりと乗車してきたこの子どもたちの両親と思われる二人、当たり前のように子どもと席を交代し、スマホいじりが始まりました。子どもたちは次の駅で降車する人の席を素早く見つけて、しっかり確保していました。話している言葉から、最近いろいろとうまくいっていないお隣の国からの観光客のようでしたが、さて、皆さんがこんな光景を見たらどう考えますか?

ある意味でこのチームワーク、いつもしている行動なんでしょうね。順番を無視して割り込んだところまでは、100歩譲って「子どもなんで仕方がないか」とも思えますが、その後の行動は、親とはとても思えない行動です。将来親となる子どもに教えるべき行動ではありません。子どもを使って席を取るという考え方が受け継がれるとすれば、この子どもたちにとって不幸なことです。

親の背を見て子は育つ、そんなことを考えさせられたわずか3分間の出来事でした。
 
2019年08月20日 18:31

残り3分の1の始動です

P1330553_コピー
5日間の夏期休業も終わり、本日から今年の残り3分の1の始動です。

夏期休業とはいえ、今週は連日顧問先企業さまへの定期訪問日となっているため、その資料作りやメール・電話相談はしていました。なかなか「完全休業」とはなりませんでしたが、それでもゆったりと過ごすことができ、やりたいこともいくつか片付きました。今週は、連日のご訪問と、25日には重要な仕事が控えており、いきなりエンジン全開といった状況。体調に留意して乗り切りたいと思います。

この休業期間中には、京都では夏の終わりを告げる大文字送り火がありました。何となく蝉の鳴き声も小さくなった気もします。暦は確実に進んでいくもの、仕事も遅れずに取り組んでいかなければなりませんね。夏休みボケはしてられません!
 
2019年08月19日 13:29

明日から夏期休業とさせていただきます

P1240550_コピー
残暑お見舞い申し上げます。

いつもFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログ「日々雑感」を訪問いただき、ありがとうございます。

当事務所は、明日8月14日(水)から18日(日)まで、夏期休業とさせていただきます。(顧問先さまの定例サポート業務は除く)
メールなどの問い合わせについての回答は19日(月)以降となりますので、ご了承願います。なお、ブログの更新については、不定期に更新の予定です。

せっかくの夏休み、一つ二つやりたいことをしてみます。
皆様も、暑さ厳しい折、くれぐれも熱中症などお気をつけください。
 
2019年08月13日 14:28

匿名も集めれば特定になる?

P1240657_コピー
先日の朝日新聞朝刊にこんな見出しの記事が掲載されていました。
「匿名データで個人特定可能?」

今、ある顧問先さまからの依頼で、プライバシーマーク更新に向けた社内資料の整理をしています。こちらの企業は次回の更新が新しいJIS規格(JISQ15001:2017)による審査となるため、新しい概念である「匿名加工情報」に関する取り扱い規定を整備する必要があります。今月末には、新たに作成した「匿名加工情報取扱規則」を用いて社内勉強会を実施するため、最終チェックの真っ只中です。

さて冒頭の新聞記事ですが、アメリカとベルギーの研究チームが複数の匿名データを組み合わせることによって、対象データ700万人のうち99.98%について個人特定ができたというもの。要するに、いくら匿名データとしても、複数の匿名データの匿名化されていない情報を組み合わせることによって特定の個人を絞り込めるということ。これだけ多くの情報が世の中にあふれている時代、その気になればどんなデータでも個人を特定できるということでしょうか。

日本の個人情報保護法では、ある個人情報を識別することができない匿名加工情報とするには、その方法について法律で規定されています。また、識別行為の禁止として
①自らが作成した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合すること
②受領した匿名加工情報の加工方法等情報を取得すること。また、受領した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合すること
が規定されているため、今回の研究チームが行った行為自体ができないことになっています。

ビッグデータという言葉を聞くようになって久しいですが、自分の知らないところで、自分のデータが使われているのは今や当たり前のこと。何か行動をするとそれが記録されていく、よくよく考えるとちょっと居心地が悪い気がします。
 
2019年08月12日 08:37

京都の夏は暑い!

P1240610_コピー
今年も京都は暑い日々が続いています。
昨日は全国1位となる38.6度、8月の10日間で猛暑日(35度以上)は9日目、毎日のニュースで「今日の全国の最高気温は・・・」というランキングで毎回顔を出しているのが京都市です。

以前、毎週末に新幹線で東京から帰ってきて京都駅のホームに降り立った瞬間、なんとも言えないムッとした空気に「京都に帰ってきた」と感じていたものです。京都市は盆地という地形的な要因もあり、夏の暑さと冬の寒さはよく知られたことですが、それにしてもここ数年どんどん暑くなっている様に感じます。

そんな暑い京都市内でも、意外に涼しい場所があちらこちらにあります。その中でも一番は鞍馬・貴船界隈、このあたりは山間部ということもあって、市街地より確実に5度以上は気温が下がります。川床で京料理を味わうにはちょっと値が張りますが、なんとも至極の一時を過ごすことができるのは間違いなしです。他にも、嵐山の竹林や下鴨神社、京都御所など深い緑に覆われた場所などでは、涼しさを感じることができます。夏休み、京都観光の際にはこのあたりを訪ねるのもどうでしょうか。

ちなみに、京都市の過去の最高気温は昨年7月19日と、1994年8月8日に記録した39.8度。さて、今年は?
 
2019年08月11日 08:53

お金の問題は一括りでは語れません

P1240455_コピー
金融庁が報告書の中で「老後資金が2,000万円必要」として資産運用を勧めたことから端を発したあれこれ、もうずいぶん前のことのような気がしませんか。あの問題、どこに行ったんでしょうか。

一時は報道でも大きく取り上げられ、野党は7月に行われた参議院選挙の争点にもするような勢いでした。が、最近あまりこの数字を聞かなくなりました。一方で、2000万円という数字が妥当かどうかは別として、老後のお金の問題を考えるという観点でいえば、まったく無駄ではなかったのではないかと思います。

この件がめっきり沈静化したのは、ふと冷静に考えば、単に2,000万という金額だけで右往左往することにあまり意味のないことだと、気がついたからではないでしょうか。必要なお金は人それぞれ異なります。例えばファイナンシャルプランナーが「私は老後までにいくら準備したらいいでしょか」と相談を受けたとき、家族構成や現有資産(負債)、現在の家計収支、社会保険・私的保険の加入状況など、最低限必要な情報は少なくありません。こういったパーソナルデータは十人十色、二人と同じ人はいません。意外に2,000万円も要らないという人も実は多いのではないかと思います。

もっともポイントとなるのは、まずその現状を把握すること。家計のバランスシートを作って資産と負債を把握し、今の状況で定年時にどうなるかを「見える化」することです。これをしなければ過不足が判断できません。そのためには、まずは家計簿と年金定期便、貯金通帳があれば十分です。やってみてはどうでしょう。

お金の問題は人それぞれ、一括りで「いくら足りない」とは言えないのです。
 
2019年08月10日 13:11

任意継続を資格喪失できるのは?

P1330518_コピー
サラリーパーソンの方が会社を退職するとき、健康保険の手続きについては、次の3つの選択肢があります。
①健康保険の任意継続被保険者となる
②住んでいる市町村の国民健康保険に加入する
③配偶者の被扶養者となる

夫婦共働きで、③の配偶者の被扶養者となるのはちょっと恵まれている人で、多くの場合は①か②を選択することになります。所得の多寡にもよりますが、任意継続被保険者となると、それまで労使折半だった保険料は全額自己負担とはなるものの、上限があるために国民健康保険に加入するよりは保険料が安くなるケースが多く、①を選択することが多いかと思います。

さていったん任意継続被保険者となると、次の条件に該当しないとその資格を喪失することはできません。
2年間の期間満了日の翌日
➋保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
➌適用事業所の被保険者となった日
➍75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
➎死亡した日の翌日

ちょっと気になることはありませんか? 例えば「国民健康保険に加入する」とか、「家族の被扶養者となることになったので」という理由がありません。実はこの2つの理由で任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。協会けんぽのホームページにもしっかり書かれているのですが、でも現実にはこの理由で任意継続被保険者の資格を喪失する人はいます。

このカラクリ、違いは「順番が逆」によるもの。「国民健康保険に加入した」「家族の被扶養者となることになった」→「任意継続被保険者の資格喪失」ではなく、
「任意継続被保険者の資格喪失」→「国民健康保険に加入した」「家族の被扶養者となることになった」とすれば何ら問題ないのです。例えば「家族の被扶養者となることになったので、任意継続被保険者はやめたい」となった場合、➋で保険料を期日までに納付しないことで任意継続被保険者の資格を喪失し、その後に被扶養者となるということです。

もっとも最初から被扶養者となることがはっきりしている場合には、任意継続の手続きはしないと思いますが、国民健康保険に加入するために、任意継続被保険者の資格喪失はよくあるケースです。決してできないということではありませんので、保険料負担の小さい方を検討して、対応されることをオススメします。

 
2019年08月09日 07:33
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!