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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

臨時に人を雇うとき、社会保険はどうする?

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あるオーナーさまから最近あったご相談です。
「秋の観光シーズン、臨時で経験者を何人か採用するんだけど社会保険はどうしたらいいか」

この質問の主旨は、決して加入しなくてよいという意味ではなく、被保険者にならないという観点でお答えしました。まず、社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者とされない人の条件として以下の4つがあります。
①臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
②臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
③季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
④臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

先ほどのご相談の場合、11月~12月までの2ヶ月間の有期雇用契約とのことでしたので、①に該当し被保険者とはならないということになります。ただし、注意すべきこともあります。それぞれの場合、その期間を超えて引き続き雇用されることになった場合には、原則としてそのときから被保険者となり、加入の手続きが必要になります。また、当初からその期間が過ぎた後にも引き続き雇用することが決まっていた場合には、当初から加入する必要があります。

例えば、最初は臨時雇用として2ヶ月以内の有期雇用契約を結んで働いた後、その働きぶりがとてもよいのでその後に正社員として採用した場合は、正社員として採用したときに加入となります。一方、最初に正社員として採用するが、最初の2ヶ月間は試用期間として有期雇用契約を結んで働いてもらう場合には、最初から加入となるということです。後者のケースで2ヶ月経過後に加入させたいとの相談を時折受けますが、社会保険労務士の立場としては、「法律的に問題があります」という回答になります。

「2ヶ月以内の期間を定めた有期雇用契約で臨時に働いてもらう場合、社会保険の被保険者にはならない」ということが、冒頭の質問に対する回答ということになります。
 
2019年09月12日 12:31

あと3週間、最低賃金の見直しを

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いよいよあと3週間後、10月1日から消費税が引き上げられます。そして経営者さまにはもう一つ大きな影響があるのが、最低賃金の引き上げです。

最低賃金は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが実施されています。今年も8月上旬までに都道府県単位での改定額が取り纏められ、10月1日から上旬までの間に、順次発効されることになっています。最低賃金はすべての労働者に適用されるため、アルバイトやパートタイマーで働く人の時給にも影響します。

アルバイトやパートタイマーの求人を行うときの条件である時給について、この最低賃金を下回ってはならないことは言うまでもありません。また、現に働いている人についても、改訂後の賃金額が守られているか、確認をしておく必要があります。賃金は人が働くことによって得る対価であり、最低賃金は経営者が人を雇用する上でもっとも守べきルールです。正社員であっても、給与明細上の賃金を労働時間数で割ると、実は最低賃金を下回っているというケースもあります。

もし最低賃金を下回っている場合、当然のことですが遡ってその差額を支払う必要があり、影響がかなり大きくなることも。まずはそうならないために、自社の月給、日給、時間給それぞれについてのチェックをしてみましょう。また、自分の給与明細について最低賃金を下回っていないか、たまには給与明細をじっくり見てみることも必要です。
 
2019年09月11日 08:21

キャリアアップ助成金を利用してみませんか

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世の中には多くの助成金制度があります。その中でも厚生労働省が所管するキャリアアップ助成金は、比較的利用しやすい助成金の一つです。

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者に、安定した雇用形態への転換等を促進する取り組みをした事業主に対して支給される助成金です。平成31年度は、次の7つのコースがあります。いずれも有期契約労働者(⑦のみ短時間労働者)を対象にしたものとなっています。
①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース


このうち、私の顧問先でも利用しているのが①の正社員化コースです。この助成金は有期契約労働者を正規雇用労働者に転換、または直接雇用する制度を会社が準備し、その条件を満たした労働者が出た場合に受けることができるものです。細かい条件は多々ありますが、大まかには事前にキャリアアップ計画を作成・提出しておくこと、転換制度を就業規則などに規定すること、実際に転換させることが条件となります。また、対象となる労働者は、事業主に通算で6ヶ月以上雇用された有期契約労働者であること、あらかじめ正規雇用となることを前提として採用された者でないこと、事業主の2親等以内の親族でないこと、などが条件となります。

また、単に正規雇用としただけでは助成金は支給されません。正規雇用となったあと6ヶ月間の賃金が、その前6ヶ月間と比べて5%以上増額させていることが必要です。助成金額は、一人あたり21万3,750円~72万円の範囲で、転換する条件などで決定されます。1事業所で年間20名まで申請できるため、最大で1,440万円まで受けることも制度上は可能です。

ただし、助成金の不正受給は決してあってはならないこと。このキャリアアップ助成金の場合、過去には元々正規雇用であった労働者を、あたかも有期雇用労働者であったと偽って受給し逮捕されたという事件がありました。くれぐれもご注意を。
 
2019年09月10日 15:25

内定取り消しには一定のルールがあります

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リーマンショックで一気に企業の採用状況が悪化した2008年、内定取り消しが全国で相次ぎました。そんな状況の中で、1社で53人の内定取り消しを行った企業がありました。皆さん、記憶にありますか?

その企業とは、当時マンション販売大手企業であった日本綜合地所、翌年2月に会社更生法の適用を受けて実質倒産しましたが、内定式まで行った後の内定取り消しということで、当時大きな話題となりました。またこれを契機として、厚生労働省では一定の条件を満たさない内定取り消しを行った企業については、その企業名を公表するようになりました。先日、厚生労働省のホームページでは、平成30年度の内定取り消し状況と、1事業所名を公表しています。

企業が内定取り消しや入社時期を延ばす場合には、ハローワークに通知しなければならないことになっています。内定といえども、労働契約が成立していると考えられるため、安易な取り消しは解雇と同じ意味を持つことになります。よって、取り消しには正当な理由が求められます。厚生労働省が事業所名を公表する条件としては、以下のような場合です。
①2年度以上連続して行われたもの
②同一年度内に10名以上の者に対して行われたもの
③事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
④内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
⑤内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

(平成二十一年厚生労働省告示第五号)

例えば、経営状況が単に一時的に悪化したと言う理由だけで、いの一番に内定を取り消すといったことは③に該当する可能性があります。経費の節約や、資産の売却、役員報酬のカットなど先にすべきことをした上で、それでも人員調整を行うという必要性がなければ認められないということです。

安易な内定取り消しや、自宅待機といって入社時期を延ばすことは認められません。
 
2019年09月09日 06:52

知らないことばかり、いつも行く場所なのに

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いつも視聴しているテレビ番組の一つ、NHK土曜日19時20分からの「ブラタモリ」。

昨日の放送は「京都御所~天皇の住まいはなぜこの場所だった?~」、普段特に意識することのなかった京都御所がなぜここにあるのか、それにはちゃんとした理由があったんだと、とてもわかりやすく取り上げられていました。

それにしても、その謎解きの中で出てきた場所、嵐電は仕事でよく利用し、枡形商店街はよく行くお店ばかり、鴨川デルタは普段の散歩コースと、普段何気に使ったり行ったりしている場所には、まだまだ知らないことがたくさん隠れているものなんだと感じさせられました。

京都市内には意外なところに段差があったり、坂があったりします。以前にもこの番組で何度か京都が取り上げられ、この段差や坂について「そうだったんだ」と頷いたことが何度も。自然に作られたもの、人為的に作られたものと、そこに京都の歴史が絡んでいて、その後にその場所に行くと、妙に不思議な思いがするものです。

今度京都御所を散歩するときには、番組で取り上げられていた「御所用水」を探してみます。
 
2019年09月08日 09:29

解約返戻金って何?

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最近、保険の相談を受けていろいろと話をしていたときに、ふと聞かれた質問です。
「いろいろなところでカイヤクヘンレイキンという言葉がでてくるのですが、それってそもそも何なんですか?」

カイヤクヘンレイキン、正しく書くと解約返戻金と表します。字面でなんとなくイメージできるのではないかと思いますが、これは保険を途中で解約したときに、保険会社から払い戻される、返金されるお金のことです。すべての保険ではありませんが、保険は途中で解約すると、いくらかはお金が戻ってくるのです。

保険会社は、契約者から払い込まれた保険料を将来の支払いに備えて様々な方法で運用しています。その方法は株式や債券や為替、不動産、貸し付けなど様々で、莫大な生保マネーを運用しているのです。こういったいわゆる資産運用で出た収益は、配当金という形で契約者に還元されます。もっとも、保険商品によっては配当金が付かないものもあります。

少し話がそれましたが、保険が中途解約されると、保険会社はそれまで支払われた保険料から、解約控除といって、契約時に要した事務コストのうち、まだ回収し切れていない経費を差し引いた金額に、一定の率を乗じた金額を解約返戻金として契約者に返金します。この一定の率は、保険商品の種類や契約年数などによって保険会社があらかじめ定めている率になります。

保険商品によっては、解約返戻金をあらかじめ低く抑える代わりに保険料を安くしたり、あるいは全く解約返戻金を支払わないとするものもあります。また終身保険(亡くなるまで保証が続く保険)などでは、契約期間が長期になると、解約返戻金が払い込んだ保険料を超える場合もあります。

もっとも、保険はあくまでも万が一の時に補えない不足分を担保するもので、貯蓄とは別モノ。目先の解約返戻金の有無や金額にとらわれず、何の保障を保険で備えるのかを考えて加入することをおススメします。
 
2019年09月07日 18:18

サラリーマンの頃には一度もなかったことを・・・

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本日のタイトル、雲一つない朝の空を見ながら思いつきました。

8月末から9月初めに顧問先で入退社された人の手続きのため、この後ハローワークと年金事務所に出かけます。それぞれ相応に距離はあるのですが、仕事で市内を移動するときは基本は自転車を利用しています。京都市内は、一方通行や細い道が多く、また観光シーズンは混み合うため、車の移動は時間が読めないこともあります。その点、フットワークのよい自転車の移動がベストです。

今でこそ当たり前のように、スーツ姿でビジネスバッグを前カゴに入れて東奔西走していますが、28年間のサラリーマン時代、一度も仕事中に自転車に乗ったことはありませんでした。移動はすべて電車、大阪市内や首都圏での仕事がほとんどでしたが、それだけ地下鉄やJR、私鉄といった鉄道でほとんどのところに行くことができるということでしょうね。

もっとも、京都市内も市バスを使えばある程度のところにはいくことができるのですが、乗り継ぎなしで目的地に行くことはなかなかできません。循環系に乗ってぐるっと回り込むのであれば、自転車で東西南北の通り名を口ずさみながら走った方が結果的には早く着くことができます。

何よりも、健康のためにもなりますが、ついつい寄り道しやすいデメリットも。では行って参ります。
 
2019年09月06日 07:30

自分の会社の特別休暇を知っていますか

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7月に新たに顧問先となった企業のオーナーと就業規則についての打ち合わせをしていたときに受けた質問です。
「慶弔休暇って絶対与えないといかんの?」

慶弔休暇とは、慶は結婚などの慶事、弔は身内に不幸があった弔事のときに、会社が社員に与える休暇のことです。会社によってはその他にも、バースデー休暇や、長期勤続休暇、リフレッシュ休暇、最近では裁判員休暇などを定めているところもあります。

こういった休暇、就業規則では特別休暇として定め、それぞれの条件や日数なども合わせて規定します。特別休暇は労働基準法で定める休日である法定休日ではなく、あくまでも会社が福利厚生をその目的として与える、法定外休日となります。そのため、付与するかどうかの条件や、その日数、あるいは有給とするか無給とするかは、会社が自由に決めることができます。法律で定められている有給休暇とは異なるため、無給としても全く問題はありません。

とはいえ、多くの企業の就業規則では慶弔休暇を規定しています。日数も本人の結婚や、親・配偶者・子どもの死亡時は5日間、子どもの婚姻や兄弟・祖父母の死亡時には2~3日間というところを多く見かけます。ちなみにこの日数、必ずしも営業日、つまり労働日だけではないとしているところがあります。土曜日や日曜日も含めて5日間とか、3日間としているときがあるので、自分の会社がどうなっているのか、一度確認しておくのもいいでしょう。

また、無給となっている場合、給料がその分減っては大変と言う場合には、有給休暇とすることで減給とならずに済みます。先ほどの日数と併せて、どういった休暇があり、給与はどうなるのか確認しておきましょう。
 
2019年09月05日 19:59

社会人になって初めて使った文房具

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今から遡ること31年前、平成元年4月に社会人となったとき、職場で使われていたある文房具がとても新鮮でした。

それは、付箋。当時の先輩社員は「ポストイット」と言っていたひともいましたが、これは商標登録された商品の名前、何気なく使っている「サランラップ」が、実は旭化成が商品に付けているのと同じです。ちなみに「ポストイット」は、日本で最初に付箋を販売したスリーエム(3M)社が持つ商標です。

学生の頃、似たようなモノを使ってはいました。ただし、それはいちいち糊付けするか、あらかじめ付いている糊の部分を水で濡らしてから貼るというモノ。一回付けたら剥がずことはできず、不要となった場合には、ちぎるか中に織り込むといったことをしていました。それが、何度も貼ったり、剥がしたり、大きさや色もいろいろあって、メモ代わりにも使ったりと、その便利さに驚いたものです。

スリーエム社は現在はスリーエムジャパン社と言うそうですが、同社のホームページでは、開発から販売に至るエピソードが紹介されています。それによると、日本で広く知られるきっかけになったのは、1983年の春に街頭でサンプルを配布したことからとのことです。その後官公庁から一般企業に広がったとのこと、ちょうど岐阜の田舎に住んでいた頃、まだ知るよしもありません。

付箋に関わる思い出話。新人の頃、作成したプログラムを先輩社員にチェックをお願いして返されたときに付けられていた付箋の数に唖然としたこと。「プログラムの行数より、付箋の枚数の方が多い」と注意されたことを、今でも付箋を見ると思い出します。今の仕事でも付箋は欠かせないグッズ、これからもお世話になります。
 
2019年09月04日 19:22

公的年金の扶養親族等申告書が変わります

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公的年金の受給者の人で、源泉徴収の対象となる人への「扶養親族等申告書」が日本年金機構から順次発送されています。

この扶養親族等申告書とは、公的年金と言えども所得である以上、所得税が課税され、その所得税は日本年金機構があらかじめ控除して、言い換えれば源泉徴収をしています。その所得税がいくらかになるかを決める前提となるのが、この扶養親族等申告書であり、配偶者控除や障害者控除を受けるには、この申告書の提出が必要でした。ところで、今回(令和2年度分)から、この申告書の位置づけが少し変わります。

今まで、扶養親族等申告書を提出するか、提出しないかによって税率が以下のように異なっていました。
【申告書を提出した場合】
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-申告による控除額)×税率(5.105%)
【申告書を提出しなかった場合】
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-控除額)×税率(10.21%)
つまり、提出した場合としなかった場合では、税率に大きな差がありました。よって、仮に配偶者控除や障害者控除などを受けることがなくても、日本年金機構から扶養親族等申告書が送られてきた人は、提出しなければ10.21%の税率が適用されていました。

ところが今回法律が改正され、提出した場合としなかった場合の税率が同じになりました。そのため、源泉徴収の対象とはなるものの、控除を受ける必要のない場合には、扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました。
※提出の要否についてはこちらを参照「記入方法のポイント」~厚生労働省のホームページより

もっとも、配偶者控除や障害者控除などを受けようとする場合には、今まで通り申告書の提出は必要です。昨年と変わっていない場合であっても、「変更なし」として提出する必要がありますのでこの点は注意が必要です。それでも、不要の場合には提出する必要がなくなったことは大きな変化です。これも回り回れば経費の節約であり、国民の負担軽減とも言えます。こういうことはドンドン進めてもらいたいですね。
 
2019年09月03日 12:50
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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