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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

女性活躍推進のために必要なことは

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安倍首相が掲げる主要政策の一つに「女性活躍推進」があります。女性が、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されるよう、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ろうとする取り組みです。

では、皆さんの職場で「女性活躍推進」は進んでいると思えますか。実際にはまだ充分というにはほど遠いという現実もあるのではないかと思います。その理由、以前に厚生労働省が発表した資料にも課題として取り上げられています。
①そもそも女性を採用していない
 少し古い数字ではありますが、4割弱の企業では女性を採用していません(平成26年度)
②女性社員を育てていない
 将来を見据えた教育訓練を受けている女性は男性と比較して半数程度の比率となっています
③続けられない、続けたくない
 特に出産・育児期間について時間があわない、職場で支援する仕組みがないことが大きな理由となっています
④昇進を望まない
 昇進することで仕事と家庭が両立できなくなる
※厚生労働省 雇用均等・児童家庭局「
女性活躍推進法について」より、一部抜粋

この4つの課題、おそらく一つも当てはまらないという企業は少ないのでは、いやもしかしたらないのではないかとも思います。以前に私が勤めた企業も、長い間①と②が続いていました。その結果どうなるかというと、あるときから女性を男性と同じように採用を始めたのですが、社員に女性社員を育てるという意識がありません。結局③もできず、退職していくという悪循環になっていました。

私が今顧問先として関わっている企業さまは、比較的女性社員が多く在籍し活躍されています。管理職や経営職という人も多くいます。そんな企業さまの共通項は、オーナー自身が「女性が働きやすい職場を作ろう」と常に意識されていること。結局ここが一番のポイントなんだろうと思います。

これから少子高齢社会が進む中で、いかに女性が活躍できる職場にできるか、これが企業が生き残る鍵になっていくと思います。
 
2019年08月08日 08:24

不便になるのではなく、昔に戻るだけ

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早ければ来年から土曜日の郵便配達がなくなるかもしれません。

今朝の新聞やネットのニュース、郵便法の改正によって土曜日の配達と投函してからの配達日数の見直しについて、総務省がその方針を固めたとのこと。その理由としては人手不足と収支の改善があるとのことですが、さらに深掘りすれば人手不足は働き方改革によって労働時間に制約ができ、それを補う人員を確保できないということなんでしょうね。

最近はこれに似たような動きが増えています。例えばNHKの朝の連ドラが現在の週6回放送から5回放送に変更になる、コンビニの24時間営業の見直しなど、どれも根底にあるのは同じです。今後働き方改革が進んでいくと、いろいろなところで今に比べれば「不便」といえる状況に変わっていくかもしれません。

労働基準法では労働時間は1日8時間・1週間で40時間と定めらています。もちろん、労使協定を結ぶことによって、これを超える労働は認められていますが、働き方改革では、その超える時間の制約が厳しくなりました。また有給取得の義務化も始まっています。人を集めることも難しくなっている中で、今いる人員で働き方改革を進めながらとなると、どこかで今のサービスレベルを維持するのは難しくなるのは必然のように思います。

裏を返せば、今当たり前のように感じてるサービスは、いろいろな無理の上に成り立っている「過剰な」サービスなのかもしれません。少しくらいそのレベルが下がっても、それは昔のレベルに戻るだけ、それに併せて生活するように変えていけばいいだけのことではないでしょうか。

昔はそれが当たりまえだったんです。
 
2019年08月07日 08:32

いつも心がけていること

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本日午後、京都府社労士会中支部で毎月行われてる研究会に参加してきました。

今回のテーマは「労働審判について」。とても経験豊かで、法律問題に造詣の深い石井道子先生が講師をされ、大変勉強になった2時間となりました。労働審判といっても、我々社会保険労務士は、労働裁判で依頼人の代理人となることはできません。それは弁護士や司法書士のみに与えられたものです。社会保険労務士ができるのは、「裁判外紛争解決手続」、通称ADR業務と言われるもので、裁判によらずに双方の話し合いで解決する手続きの相談、手続き、代理業務です。もっともこの業務を行うには、一定の研修を受け、試験に合格した「特定社会保険労務士」とならなければなりません。

私は、業務の中心においているのは、採用や研修支援、企業内の総務・人事の業務コンサルティングや実務支援、社員さまのライフサポートなどです。また、有り難いことに顧問先の労使関係が良好であるところばかりで、労使トラブルもほとんどありません。そのため、「特定社会保険労務士」となる必要性がなく、未だに取得していません。が、そうであっても常々意識して事業主様にご提案していることがあります。

それは、奇しくも今日の研修で石井先生が何度も口にされた「予防法務」という考え方。社会保険労務士は、起きてしまったトラブルを解決に導くことには限界があります。しかし、トラブルが起きないように事前に手を打つことはできます。それが就業規則を作ったり、各種の労使協定を締結したり、必要な制度を作ったりすること。最終的にするしないはオーナー様の考え方によりますが、提案は常にするように心がけています。事前に手を打ってトラブルを防止する、この予防法務は私がいつも心がけていることです。

何事も先に手を打っておくことは大切なことです。
 
2019年08月06日 16:43

費用対効果は当初の5,000分の1?

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投資した効果が当初の5,000分の1、もし民間企業の場合だったら責任問題にもなりかねません。

そんな事態が現実に起きている、先頃の朝日新聞朝刊に掲載されていました。それはマイナポータルの利用に関することで、開始当初の想定に比べ、実際の利用率が0.02%にとどまっているとのこと。見込み違いというにはあまりにも乖離が大き過ぎるように思います。

そもそもマイナポータルとは、マイナンバー導入に合わせて国が整備したシステムのことです。具体的には、自分の個人情報が行政機関がどのように利用されたか、あるいは、自分の所得や社会保険料、税金などの納付記録を見たりすることができるものです。

このマイナポータル、利用するにはマイナンバーカードが必要なことはいうまでもありませんが、そのマイナンバーカードを読み込ませるためのカードリーダーが必要であること、もしくはカードを読むことができるアプリをダウンロードしたスマホ(iPhoneに限る)が必要になります。そもそもカードの普及率が10%台の上に、カードリーダーが必要ということで、先ず利用するためのハードルが高いのです。

その結果、当初は月間2,025万件の利用があると見越し、100億円を投資してシステム環境を整備したものの、蓋を開けてみれば月間5,000件弱の利用にとどまっており、費用対効果は当初想定の5,000分の1ということになるわけです。そもそもマイナンバーカードが想定を大きく外れて普及してないことを踏まえれば当然といえば当然かもしれません。

それにしても何とも勿体ない話です。
 
2019年08月05日 12:37

パソコンを買い換えました

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この仕事を始めるにあたって、本来は「いの一番」にしたかったことをようやく実現しました。

昨日、思い切ってパソコンを買い換えました。今まで使っていたノート型パソコンは、以前に落下させるという事故があり、以来完全に閉じることができないという状況に陥っていました。また、機能的にも重く、安定性が今ひとつという状況。セキュリティ的には問題ありませんでしたが、騙し騙しの綱渡りといった状況。万が一にも、給与計算業務が集中する月末にいきなりダウンともなれば、と考えるとちょっと怖い状況でした。

それともう一つ、消費税がいよいよ10月からアップ、仮に20万とするとその差は4,000円にもなります。もうこれは今しかないということもありました。

朝8時から始めたセットアップと、データの移行が終わり、いよいよ始動です。明日から片腕として頑張ってもらいましょう。
 
2019年08月04日 10:17

最低賃金の引き上げ、京都は909円に

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2019年年度の最低賃金の引き上げの答申がまとまりました。

全国平均で27円の引き上げで、引き上げ幅は過去最高額となっています。引き上げはランク毎に決められ、それぞれAランクが28円、Bランクが27円、Cランクが26円、Dランクが26円づつ引き上げられることになります。各ランクに属する都道府県は以下の通りです。
     
ランク 都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄



ちなみに京都は現在の最低賃金は882円、今回の答申のとおりとなれば27円引き上げられ、10月からは909円となります。今回示されているのは地域別最低賃金といわれるもので、その地域(都道府県単位)の事業者(使用者)はその種類や規模を問わず、この金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金にはもう一つ、特定最低賃金というものがあり、こちらは特定の業種の労働者に適用されるものですが、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、使用者はいずれか高い方を支払わなければなりません。

今回話題となっているのは、東京と神奈川では1,000円を超えたということ。最低賃金は言うまでもなくパートやアルバイトにも適用されます。この2都県では10月以降、時給1,000円以上が必須となるわけで、学生アルバイトやパートタイマーを多く使用している事業者には大きな影響が想定されます。

なお、今回の引き上げ後、もっとも高いのが東京都で1013円、逆にもっとも低いのが主に東北、四国、九州地方の各県で788円その差は225円。同じ仕事をしても地域によってこれだけの格差があることが、いろいろな面で格差が埋まらない原因なんでしょうね。
 
2019年08月03日 10:44

また新たなご縁をいただきました

青い池(20190802)
昨日は、午後から大阪市へ出かけてきました。

その目的は、ある顧問先企業のオーナーさまからのご紹介で、7月から顧問契約を結ぶことになった企業さまへの初めての定期訪問のため。こちらの企業さまは、昨年個人事業から法人化されたばかりで、これを機に総務や人事部門を強化しようと考えておられ、依頼できる専門家を探していた折に、ご紹介をいただいたというのが経緯です。

法人化されたばかりということで、社会保険や労働保険の加入手続きは終わっているものの、それ以外はほぼゼロの状態。具体的にするべきことをスケジュール化して提示し、今後どのように進めていくかの打ち合わせをメインに、いろいろとお話しをさせていただきました。オーナーを除く社員さんは9名の企業とはいえ、今後近々に事業所フロアの拡張があり、また賃金に連動する評価制度の導入、勤務時間のフレックス化などを検討されています。支援させていただけるところは多々あり、3年間という長期契約を結び、会社の成長に一緒に伴走させていただくことになりました。

オーナー様との打ち合わせまでの待ち時間、オフィス内で見かけた社員さんの動きや表情がとても明るく、活き活きとしていました。これが続くように、もっと働きやすく、夢や目標を持って仕事をしていただけるように、しっかりサポートさせていただきたいと思います。

オーナーと社員のみなさん、どうぞよろしくお願い致します。
 
2019年08月02日 07:02

平成の時代で5年延びたが、不安も大きくなった?

麓郷の森(20190801)
先日、厚生労働省のホームページで平成30年簡易生命表が公表されました。

ここで発表される数字は、よく「平均余命」といわれるもので、0歳児の平均余命は平均寿命ともいわれます。平成30年の平均寿命は、男性が81.25歳、女性は87.32歳となり、過去でもっとも長寿となっています。ここまで来てもまだ延びているというのも驚きです。

平成の30年間でどれほど延びたか、想像できますか? 男性で5.33歳、女性で5.42歳とそれぞれ5歳延びたことになり、高齢化が進んでいるのも頷けます。昨今話題になった、老後に自助努力で必要な資金が2000万円という数字、仮に60歳で定年退職したとすると、その後平均で20~25年の時間があるわけで、金額の多寡はともかく、それなりの準備が必要であることは確かなようです。

自分の立場に置き換えてみると、あと30年弱の時間が残っていることになります。大学を卒業し、社会人となってからの時間とほぼ同じ、よくよく考えると長いようで意外に短いように感じます。もっとも健康で過ごせるかどうかが大事。この歳になると、いろいろなところで「?」と思える若い頃との差を実感しますが、年相応に心身の健康を維持しなければと思います。

話は戻って、簡易生命表に公表されている日本人の死亡の3大原因。「悪性新生物」「心疾患および脳血管疾患」「肺炎」、今後も医学の進歩でより治癒できる可能性が高まったとき、一体日本人は何歳まで生きるんでしょうね。長寿の一方で、生活の不安も大きくなるというのは単純には喜べない問題ですね。
 
2019年08月01日 08:01

「扶養の範囲内で」といってもいくつも壁があります

美瑛の丘(20190731)
最近、FPのお仕事の依頼の中で、こんなご依頼がありました。
「扶養の範囲内と範囲外でどれくらい違いがあるのか?」

今回のご依頼にかかわらず、その類の質問はよく受けるものです。でもこの質問を受けた時、まず簡単にお応えするのは、「社会保険の点ですか、税金の点でですか? それといくつもの「壁」がありますので、一言ではお応えできません」と。

まず、扶養内と扶養外は社会保険の加入条件としての条件と、税金(住民税と所得税)としての条件でその金額が異なります。また、税金では一定の金額を超えるといきなり〇とか✖となるのではなく、段階的にその恩恵が小さくなるような制度となっています。簡単に表現するならば、いわゆる「壁」は次の5つ存在するといえます。

【第一の壁】税金(住民税)
所得が100万円を超えると、基礎控除(35万円)と給与所得控除(65万円)で控除しきれない金額が生じることになります。この部分に対して住民税(所得割+均等割)が課税されます。

【第二の壁】税金(所得税)
所得が100万円を超えると、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)で控除しきれない金額が生じることになります。この部分に対して所得税が課税されます。

【第三の壁】社会保険料
所得が130万円(一定規模の職場では106万円)を超えると、社会保険でいうところの「被扶養者」ではなくなることから、健康保険&厚生年金に加入することになります。

【第四の壁】税金(所得税)
所得が150万円を超えると、配偶者控除(最大38万円)が段階的に減額となります。そのため、夫(もしくは妻)の所得税が段階的に増額となります。

【第五の壁】税金(所得税)
所得が201.6万円を超えると、配偶者控除が0円となります。

これが、扶養の範囲内と範囲外を考える上での具体的な条件となる金額となります。実際に扶養の範囲内で働くか、範囲外を超えて働く場合にもどれくらい収入を得るか、あるいは配偶者の所得や家族構成などによっても、そのメリット・デメリットは変わってきます。一概に金額だけで判断するのは難しいので、一つの目安となる数字とみるのが良いかと思います。細かいことを知りたいのであれば、このあたりに詳しい人に聞いてみてはどうでしょうか。
 
2019年07月31日 09:47

採用面接での担当者の言葉はその後を左右する

四季彩の丘(20190730)
先日、ある顧問先さまへの定期訪問時に、来年度の採用についての会話から、面接の際の質問の内容についていろいろと意見を求められました。

私もサラリーマン時代に採用面接に関わったことがあり、今思えばもしかしたらNGワードを発していたかもしれません。とは言え、当時これだけは聞かないようにと意識していたことがあります。それは、
「当社が第一希望か?」
「他にどんな会社を受けているか?」
「内定を出したら入社してくれるか?」

どの質問も、学生からすれば「はい」としか言えませんし、希望する他社のことは言いたくないものです。この質問をすると、学生の側からすれば会社が小さく、懐が浅く、自信が無いように見えてしまいます。遡れば、私が就職活動をしていた頃に、このような質問を受けた企業に対して考えたことと同じ、それが採用する側に立った時に裏返しになっただけのことです。採用する側としてはどうしても聞きたいことではありますが、これは聞いてはいけない、発してはいけない質問です。いい人材ほど確実に採用したいということで、ついつい聞いてしまいたいのは分かりますが、これはおススメしません。

では、どういう質問や言葉を掛けていたかですが、
「自分の進路を決める大事な就職活動、最後まで納得行くまで続けてください」
「当社と他社をとことん比較して、良いところ悪いところを納得してから当社の内定を承諾してください」
「第一希望があるなら、そこもちゃんと受けてみてください」

といったことを必ず言っていました。特に採用したい人、来て欲しい人には納得いくまで就職活動をした結果で入社してきてほしいという思いがありましたので、必ず言っていたものです。今にして思えば、面接から採用に至るまでに時間と手間はかかりますが、内定辞退者や入社後間もない時期での退職者の減少など、間違いなく効果はあったように思います。

面接は企業が学生を選別する場であると同時に、企業が学生からも選別される場でもあります。一つの質問が相手の気持ちを動かすもの、採用担当者の発する言葉は意外に大きいのです。
 
2019年07月30日 17:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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