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2019年の記事:ブログ(日々雑感)

内定者研修中にケガをしたら

北の大地(20190709)
今年も例年以上の早さで企業の採用活動が進んでいるようですが、内定式も終わると企業によっては入社前研修を始めるところもあります。さてこの入社前研修中に内定者がケガをしたらどうなるのでしょうか。

一般に労働者が業務中や通勤途中にけがをした場合、あるいは業務に起因して病気になった場合には労災(労働者災害補償保険)の適用を受け、補償を受けることができます。業務外の事由による負傷・疾病のときに使うことができる健康保険が原則3割負担であるのに対し、労災保険は自己負担がありません。また、保険料についても労働者が負担することはなく、全額事業主が負担しています。そのためか労災保険という保険があることを知らない人が少なからずいて、時折「労災ってなんですか」という質問を受けることがあります。

さて労災法の第1条には「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びそ
の遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」と書かれています。対象となるのはあくまでも労働者であることが前提です。

前置きが長くなりましたが、入社前研修を受けている内定者がこの労働者に該当するかという点が論点となります。その研修の形態や賃金の支払いの有無などにもよりますが、単に研修を受けるという目的だけである場合には労働者とは認められず、労災保険の適用を受けることはないというのが前例です。ただし、その理由が企業の安全配慮義務に欠けていたなど、企業側に責任がある場合には、企業から内定者への損害賠償といった問題が生じてくる可能性があります。

内定者研修を実施する場合、企業としては事故が発生しないように配慮するとともに、万が一のリスクに備えるなら損害保険などの備えをしておくのがベストな対策ではないでしょうか。
   
2019年07月09日 07:06

値上げの基準は「108分の110」

鴨川にて(20190708)
今年10月から消費税率が現在の8%から10%に引き上げられる予定となっています。過去に2度延期されましたが、いよいよ今回はよほどのことがない限り実際される見込みです。一方でほぼ全国で一定の割合で値上げが実際されることをご存知ですが。

それは多くの人が日常生活で利用する鉄道運賃。JRや私鉄各社、地下鉄などでほぼ一斉に料金が改定され、初乗運賃で10円程度引き上げられます。ちなみに私がもっとも多く利用する京阪電車では、初乗りが150円から160円に、出町柳~淀屋橋間で420円から430円に改定されます。

ところで今回の改定では一つの率がその上限となっています。それが「108分の110」、消費税の値上げ幅の分だけ運賃を改定するというものです。率にして1.852%で鉄道各社はこの範囲で値上げを実施することになっています。いわゆる「便乗値上げ」は上乗せしていませんということが明確になっていると言えるでしょうか。ただし例外もあり、経営難で苦しむJR北海道では、消費税も併せて約11%の値上げが予定されています。これだけの値上げとなると余計に利用客が遠のくような気がしますが、難しいところなんでしょうね。

そしてもう一つ大きく影響があるとすれば、郵便料金。こちらはハガキが1円(62円→63円)、封書で2円(82円→84円)引き上げられます。私が仕事で多く利用するレターパックもレターパックプラスが510円から520円に、レターパックライトが360円から370円となります。利用頻度が多いだけにこちらは結構影響がありそうです。

移動の足と、納品の手段で受ける増税の影響、じわりと効いてきそうです。
   
2019年07月08日 15:04

仕事の管理についてようやく一手を打ちました

サロマ湖の夕日(20190707)
先週1週間はいろいろなことが重なり、珍しくハードな1週間となりました。

今月10日〆の社会保険料の算定基礎届と労働保険料の年度更新の対応、10日支払いの給与計算業務、社労士京都府会理事会、資格喪失の関する各種届出、新しい顧問先との契約など。どの作業がどこまで進んでいるのか、何が残り、何が終わっているのか、頭の中はパニック状態、ちょっと危ない状況でした。

そこで、一区切りついた今日の午前中を利用して、各顧問先ごとと全体のタスクについて作業状況がわかるように、エクセルを駆使して管理表なるものを作成しました。今更ながらという感は否めませんが、ようやくできたというところでしょうか。使いながらブラッシュアップして、より使いやすいものにしていきたいと思います。

私の場合、一人で事務所を運営しているため、あらゆることをこなさなければなりません。基本的に紹介を前提として業務範囲を広げていますが、ゆっくりではありますが顧問先数もおかげさまで増えてきました。するべき毎が重なったときにどうやって対応するか、しっかり準備しておかなければと痛感しました。リスク対策として、万が一にも病気などで長期離脱となった場合、ある事務所に業務の代行をお願いできる体制は整えてありますが、常日頃の小さなリスク対策も大切です。

さて、今週はこの管理表を見ながら、追われることなくじっくりと進めていきたいと思います。
   
2019年07月07日 16:15

アルバイトから有給休暇を求められたら

嵯峨野竹林の道(20190706)
先日、顧問先オーナさまからの電話で受けた相談です。
「アルバイト学生から有給休暇の申出があったんですが、与えないといけないんですか?」

今年4月から年間5日以上の年休の取得義務化」が始まっていますが、そもそも年次有給休暇とはパートやアルバイトといった短時間勤務労働者にもその権利があるのか、という質問は良く受けます。実際にパートやアルバイトには有給休暇を与えていないという企業も少なからずあるように思います。では、その権利があるのはどういったときでしょうか。

パートとアルバイト、その言葉の違いこそあれ、労働者の定義としては同じです。曜日や時間に関係なく、正規社員よりも短い時間で働く労働者のことを指します。そして有給休暇の取扱いについて正社員と異なるのは、勤務する日数と時間。1週間に4日以下かつ週労働時間が30時間未満の場合、正規社員よりも少ないながら一定の有給休暇を取得することができます。ただし、年間の所定労働日数が47日以下の場合には有給休暇を取得することはできません。またパートやアルバイトであっても正規社員と同様に、週5日40時間以上勤務する場合であれば、正規社員同様の有給休暇を取得することができます。

ご相談を受けたこちらのケースでは、該当の学生さんは勤続2年、週3日のシフトに入っているとのことで、今年は6日の有給休暇を付与する必要があることをお伝えしました。義務化に該当するのは年間10日の付与に該当する労働者であるため、この学生さんについては義務化の対象ではないものの、やはり請求されれば付与しなければなりません。パートやアルバイトを使用している事情主の方、付与することは、よりよい職場環境の形成に繋がると考えて、積極的に取得してもらってはどうでしょうか。
   
2019年07月06日 16:45

自損事故の時に健康保険は使えるか?

光悦寺にて(20190705)
自損事故とは、例えば車を運転していて誤って電柱にぶつかっったり、バイクや自転車で転倒して、第三者には被害はなかったものの、自分自身がケガをしたり車などを壊してしまった事故のことです。こういった事故の時、健康保険って使える、使えない、どちらだと思いますか。

結論から言えば、健康保険の適応を受けることはできます。健康保険法では「労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と定められています。また、健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年5月31日公布)により、健康保険の給付範囲が見直され、健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられない事態が生じないよう、「労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とすること」となっています。一言でいうなら、仕事中以外のケガについては健康保険が使えるということになります。

ただし、自動車保険に加入している場合、自損事故でも保険を利用できる場合があります。自損事故や搭乗者傷害特約を付けていると、一定の保険金を受け取ることができ、本来であればこちらから給付を受けるべきと言えます。よって、もし健康保険による給付が先に行われた場合には、自損事故に関する届出を健康保険側に提出することで、健康保険は損害保険会社にその費用を請求することになります。健康保険が、交通事故を起こして健康保険を使ったときに、その報告を求めるのはこのためです。

もっとも、健康保険も業務中の事故以外は何でも使えるということではありません。健康保険法第116条では、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない」としています。よって自殺未遂や、飲酒運転などの道路交通法違反による事故によるケガといった場合には、健康保険を使うことはできません。

使える使えないより、何よりも事故を起こさないことが一番ですが。
   
2019年07月05日 16:02

手続きが簡素化されています

寂光院境内にて(20190704)
最近作成したある手続きについて、以前に比べて簡素化されていました。

それは、厚年年金・健康保険の標準報酬月額変更届、俗に「月変」といわれる手続きです。これは固定的賃金の変動によって従来の標準報酬等級に対して2等級以上の変動が生じたときに届け出るものです。固定的賃金の変動とは、例えば昇給や降給が該当しますが、もうひとつ、役員に就任したことによって大きく報酬がアップすることもその理由の一つです。

従来、役員に就任した、あるいは役員報酬の見直しによってこの月変に該当し、60日以上遡って手続きを行う場合には取締役会などの議事録の控えの添付が必要でした。原則通りに条件に該当したときに届け出ればそもそも不要ではあるのですが、なかなかそうはいかないもの。新たに顧問先となり、賃金台帳を見直していると、時折届出がされていないケースを見かけます。私も過去に2度、このようなケースで議事録を添付して手続きを行ったことがあります。

さて、この議事録の添付が「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、不要となっています。他にも該当するケースがあり、詳細は以下の日本年金機構のホームページにも掲載されています。
【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について

恥ずかしながら私自身も、今年の4月から顧問先となった企業さまに該当する役員の方らがおられ、この6月の報酬支払い時に月変に該当するために手続きを行おうと準備をしていた際に、このページに行きあたりました。もう少しで「議事録のコピーを送ってください」と依頼するところだっただけに、情報不足で無駄な負担をおかけするところでした。

遡及して手続きを行う際の賃金台帳や議事録の添付は不要です。ご参考までに。
   
2019年07月04日 09:49

相続で新しい制度が始まりました

御所にて(20190703)
7月1日から、相続について新しい制度が始まったことをご存知ですか。

その制度とは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」といわれるもの。今までは、被相続人が亡くなった場合、その被相続人名義の口座が遺産分割の対象となった場合、その分割が終了するまでは、相続人単独ではその口座から預金を引き出すことはできませんでした。そのため、残された遺族が当面の生活費や、あるいは葬儀に必要な費用を準備できなかったりといった問題がありました。

今回の制度は、ひとことで言ってしまえば相続預金の一定額までの引き出しを認めますというもの。設けられた制度には次の2つがあります。
①家庭裁判所の判断により払戻しができる制度
②家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度
ですが、①については家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、裁判所が認めた一定額まで払戻ができるというので、少し訳アリの状況下での制度とも言えます。身近で利用しやすい制度としては②の方で、こちらは相続預金のうち、口座ごとに次の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
預金額✖1/3✖払戻しを行う法定相続人の相続割合
例えば、全銀協のホームページに掲載されている事例を引用すれば、相続人が長女、二女のふたりで、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合、長女が単独で払戻しができる額=600万円×1/3×1/2=100万円となります。ちなみに、同一の金融機関から払戻しを受けることができる金額は150万円が上限となっています。

制度利用には、一定の書類が必要であり、払戻しまでには時間も必要とのことで、金融機関の窓口ですぐに引き出せるということではありませんので注意が必要です。やはりもしもの時に困らないように備えるのであれば、自分名義の口座に常に一定額の預金を準備しておくのがおススメです。
   
2019年07月03日 12:23

平成28年➡平成29年で4倍になったもの

02)あじさい(20190702)
厚生労働省のホームページに6月30日にリリースされた記事における数字が、本日のタイトルです。さて4倍になってものとは。

これは、労働基準監督署が定期監督または申告に基づく監督を実施し、割増賃金の不払いに係る指導を行い、1企業で合計100万円以上の未払賃金の支払いがなされたものの集計総額です。100万円未満については集計対象となっていないため、実際にはもっと多額と思われますが、平成28年度が約127億円であったのに対し、平成29年度は約446億円であったとのことです。

確かに最近ネットのバナー広告などでも、「残業代は取り返せます」云々といった見出しや、その経験談をつづった記事を見かけることが増えました。一説には消費者金融で問題となった過払利息の返還が落ち着いたことから、今度は未払賃金に社会の関心が移っているとの話を聞いたこともあります。いずれにしても、現実に未払賃金がある以上、それを支払ってもらいたいというのは、働く側にとっては切実な問題です。

現在の法律では賃金の時効消滅は2年、よって未払い請求も無制限に遡れるという訳ではありません。また、そもそもこういった問題が生じないようにすることが重要で、使用者側としては出勤簿や残業時間の把握や管理、賃金計算のチェックなどを行い、キチンと処理しておくこと、のちのちの労使トラブルのタネにならないようにしておくことが重要です。

勤務表や休暇台帳を作成していない、あるいは賃金台帳を作成していないなど、まだまだよく耳にします。労働者のモチベーションのためにも賃金トラブルはできるだけ避けることが重要です。
 
2019年07月02日 16:50

有給休暇中の賃金はいくら

ポーチにて(20190701)
先日、こんな質問を受けました。
「有給休暇ってその名の通り、給料を払いながら休める日ということだと思うんですが、では給料はいくら払えばいいのか」

有給休暇中の賃金については、労働基準法第37条第7項に次の様に定められています。
「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより
①労働基準法第12条で定める平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法で定める標準報酬日額に相当する金額(ただし、この場合には労使協定が必要)

によって支払わなければならない」
と定められています。さて、みなさんが有給休暇を取得した時にはどうなっているでしょうか。多くの人は、「有給休暇で休んでも、給料は変わらない」という人が多いのではないでしょうか。それは、皆さんの会社が②の方法で賃金を支払っているためで、特に月給制の場合には、通常の労働をしたものとして、特に賃金の控除と加算をしていないことによるものです。

ところが、アルバイトやパートのように、給料が時間や出勤日で決まる場合には少し状況が変わります。月給の場合と比べて賃金の変動が大きいため、アルバイトやパートの人が有給を取得した場合、一般的に①の平均賃金を支給されるケースが多いかと思います。平均賃金の計算は過去3カ月間に支払われた賃金の総額を、その間の総日数(労働日数ではありません)で割った値になります。例えば時間給1000円で各月10日間、1日5時間働いた月が3カ月間(総日数92日間)続いたと想定した場合、平均賃金は150,000÷92=1,630円となります。ただ、この計算式では総日数で割るために、出勤日数の少ないパートやアルバイトの人にとっては不当に低くなることがあります・

そこで、例外として賃金総額÷出勤日数の60%で平均賃金を求めることが認められています。先ほどのケースでいえば、150,000÷30×0.6=3,000円となります。最終的には原則通りで計算した金額と、この例外で計算した金額と比較し、高い方を平均賃金とすることができます。ちなみにこの計算計算方法は、休業補償で賃金が支払われる場合も同様です。

パートやアルバイトの方の有給休暇中の賃金、正しく計算されているか一度確認してみてはどうでしょうか。
 
2019年07月01日 14:54

今年で1150年

菊水鉾(20190630)
いよいよ明日7月1日から1ヶ月間、京都では祇園祭が行われます。

祇園祭のはじまりは、平安時代に疫病や災いの退散を祈った「祇園御霊会」とされていますが、今年で1150年目となります。令和元年に1150年目というのは、偶然とはいえこれも一つの巡り合わせなのでしょうか。
そのため今年はいろいろな催しが開催されるようで、またいつもとは少し違った祇園祭が楽しめそうです。

今年も鉾が立ち、祇園囃子が聞こえ始めた頃に、いつものところに粽を買いに行こうかと思います。それにしても、古からの伝統を受け継いで1150年も続いているって凄いですよね。
そんな文化に身近に触れることができるのは幸せなことかもしれません。
 
2019年06月30日 13:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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