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ブログ(日々雑感)

任意継続被保険者とは何ですか?

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昨日まで書いたブログのタイトルを検索していて意外にも書いていなかった今日のテーマ、先日受けた質問からのご紹介です。

「任意継続被保険者」、よく「任継」と略して表現することが多いのですが、会社で社会保険の手続きに関するお仕事をしている人には身近なキーワードです。ただ、一般の人にはあまり縁がない、この「任意継続被保険者」とはそもそも何でしょうか?

会社にお勤めの方は、原則として協会けんぽもしくは組合健保のどちらかに加入しています。この制度に加入することで病院で医療を受けた時に、自己負担が3割となるというもっとも身近な社会保険制度です。では、もし会社を退職したときはどうなるのか。日本は国民皆保険が大前提であるため、会社を辞めても健康保険には加入しなければなりません。そのときの選択肢の一つがこの「任意継続被保険者」です。

退職するときの選択肢には三つあります。一つ目は住んでいる市町村が運営する国民健康保険(国保)に加入する、二つ目は配偶者や父母・兄弟・子どもが入っている健康保険の被扶養者となる、そして3つめが元々入っていた健康保険の任意継続被保険者となる、この三つです。任意継続被保険者というのは簡単に言えば、そのまま協会けんぽや組合健保に加入し続けることです。

ただし、任意継続被保険者となるには一定の条件があります。その条件とは、
喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者の資格を有していたこと
②資格を喪失した日から20日以内に申し出ること
となります。よって、入社後にすぐ退職したとか、退職後1ヶ月経過した後に「やっぱり任意継続被保険者になりたい」といっても認められないといことになります。また、任意継続被保険者となれるのは、最長で2年間となります。

一般的に会社を退職することになった場合、健康保険をどうするかは確認されます。任意継続被保険者を選択すると、申請用紙を渡し「20日以内に手続きをしてください」と伝えている会社もありますが、手続きは自分でしなければなりません。退職時には健康保険をどうするかを考えておくことはポイントです。

 
2019年08月27日 06:43

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(4)

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総務省のホームページで令和になって初めての、7月現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%

 



相変わらずのスローペースであることは否めませんが、毎月少しづつ増えているようです。マイナンバーカードは、公的な身分証明書として利用することができる便利なものであるはずなのですが、当初の想定通りとはなかなかいかないようです。何よりも、カードを持つメリットとデメリットを比較すると、個人情報の流出にもつながりかねないデメリットの方が大きいという不安があるのかもしれません。以前からこのブログでも書いていますが、やはりもっとも日常生活で頻度の高い、健康保険証としての利用ができれば劇的に普及するように思うのですがいかがでしょうか。

仕事柄、マイナンバーはよく扱いますが、確認のためにマイナンバーカードを提示いただいたことは一度もなく、通知カードをみなさん提示されます。かくいう私自身も未だに交付を受けていませんので、あまりその善し悪しをいうことはできませんが、やはりもう少し何かがあれば考えるのですが。

それにしてもこの普及率で気になるのは、分母になる総人口が平成30年以降、基準が平成30年1月1日となっていること。人口減少が続く中、その時点の総人口を分母にすればもう少し普及率が上がるはずなのですが。

 
2019年08月26日 16:09

本日は第51回社会保険労務士試験です

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本日8月26日は、第51回社会保険労務士試験の受験日です。

全国19都道府県で今年は約4万9千人が挑戦されるようですが、京都市でも2つの大学が試験地となっています。まずは天候に恵まれ何よりです。

私が受験した頃(平成7~8年)は、7月の第4火曜日が試験日で試験地も今の半分程度しかなく、近畿では大阪だけでした。梅雨明けのもっとも暑さの厳しい時期に、大阪の近畿大学まで受験に行った時のことは、今でもよく覚えています。また、今ほど暑さ対策が行き届いていない時代、会場によって冷房施設に差があり、どこの会場は冷房があるが、どこの会場にはないということも。それが不公平にはならないというのも、今の時代ではちょっと考えられないことです。

社会保険労務士試験は、特に午後が体力勝負の試験とも言われます。70問の択一試験、選択肢が5つあるため、合計350もの文章を読み込んで正誤を判断しなければなりません。210分間、本当に厳しいのですが、これをクリアしなければ合格にたどり着くことはできません。210分間に集中的をどう配分するかもポイントになります。

全国の受験生の皆さん、頑張ってください。
 
2019年08月25日 07:27

フィッシングのSNSが届きました

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午前中、届いたSNSです。
「登録料金の未納が発生しています。本日ご連絡なき場合、法的手続きに移行します。アマゾンカスタマーセンター 03-XXXX-XXXX」

最近AMAZONを利用して商品を買ったことはあったものの、「クレジット決済で支払いは完了しているはず」と、念のためAMAZONのホームページから注文履・支払状況を確認しても特に未納といった状況はなし。また、文章の中の「法的手続き」という言葉になんとなく感じた違和感から、消費者庁のホームページを調べてみるとやはりありました。

SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマ ゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起」

昨年の6月29日にリリースされている情報ですが、ちょっと冷や汗が出ました。自分のように買い物をした時期にこのSNSが届けば、何気なくカスタマーセンターとして記載されている電話番号にかけてしまうかもしれません。ただ、こういったカスタマーセンターの場合、フリーダイヤルであったり、あるいはあらかじめ電話番号をネットで検索すればヒットするはずで、今回記載されていた電話番号ではアマゾンと結びつくこともなく、きな臭い、疑ってしまうものでしたが。

こういった悪質業者はどこからか電話番号を入手し、あるいは手あたり次第送っているのでしょうか。受け取った人がたまたま何となく問い合わせをしてくることを狙っているのでしょうが、SNSなど便利と裏腹にあるこういった弊害、自己防衛するしかありません。

「何かおかしい」と思ったらまずは確認してみましょう。そして間違って電話することのないよう、すぐに削除することもお忘れなく。
 
2019年08月24日 13:49

健康保険傷病手当金支給申請書の入力が便利に

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健康保険の被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に受けることができるものに「傷病手当金」があります。この傷病手当金を受けるには、「傷病手当金支給申請書」に必要な書類を添付して保険者に提出しなければなりませんが、協会けんぽの「傷病手当金支給申請書」が作成しやすくなっています。

協会けんぽのホームページでは、各種申請書が準備されていて、ここから必要に応じてダウンロードし、作成することができるようになっています。傷病手当金申請書の場合、手書き用と入力用がそれぞれあるのですが、今回レベルアップしているのは入力用の方です。

協会けんぽの傷病手当金申請書の場合、4ページ構成となっていて、1ページ目が被保険者の情報や傷病手当金の振り込み先に関する内容、2ページ目が傷病名や初診日、他の給付の申請などに関する情報、3ページ目が申請期間中の勤務状況や給与の支払いに関する情報、4ページ目が療養担当者(医師)の意見を記載する様になっています。このうち、3ページ目の申請期間中の勤務状況は最長で3ヶ月間の各日について、日付けの上に出勤日は○、有給取得日は△、公休日は公、欠勤日は/で表記するのですが、この箇所だけは他の項目を入力した後でプリントアウトした後に、手書きで記載しなければならず、ちょっと面倒な作業でした。

それが、令和になって年号の選択肢などが追加されるなどの変更に合わせ、この勤務状況の記載についても各日毎に選択して入力できるように変わったのです。各日について○→△→公→/と順にクリックしながら選択する必要はありますが、手書きと違い間違えてもすぐに変更が可能です。小さなことですが、意外に助かります。

もし以前にダウンロードした書式を利用している人がいたら、新しいバージョンのご利用をどうぞ。
 
2019年08月23日 13:14

「時々超えるだけだから」では済まされません

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以前に何人かの事業主さんと話したときにこんな会話をしたことがあります。
「大体1日8時間だけど、中には残っている従業員がいたり、全員に残ってもらう日が時折あるかなぁ」
「忙しい時期には休みに出勤してもらう日がある」

いわゆる時間外勤務(=残業)や、休日出勤のことを言っているのですが、これ自体はよくある話で、特段驚くことでもありません。ただし、この場合にあるモノがなければなりません。
「では36協定を締結していますか」
「なんですか、それ?」

36協定とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で締結される協定のことで、締結後には所轄の郎度基準監督署に届け出なければなりません。その労働基準法第36条とは、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
要は、①法定郎度時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働をさせる場合、②法定休日(毎週1日もしくは4週間を通じて4日)に労働をさせる場合には、この協定が必要になるということです。

この条件を超えれば、法人や個人事業に関係なく、また対象となる労働者の人数や、その頻度に関係なく、1日でもあるは1人でも該当すれば協定の締結は必要です。「たまたま」とか、「時々」では済まされないということです。もっとも、36協定を結んだとしても、一定期間内での上限時間は設けられており、何時間でもOKというわけではありませんので注意が必要です。

さて、皆さんの会社には36協定はありますか?

 
2019年08月22日 06:40

高校野球中継を見ていて考えたこと

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高校野球はいよいよ明日が決勝戦、今日は休養日です。

暑さ対策を含めて体調管理の観点から休養日が設けられ、今大会は大会期間中を通じて2日間設けられています。14日間連日大会が行われていた当時、場合によっては3回戦から決勝戦まで4日連続となるケースもあったものです。今考えるととんでもないスケジュールだったように思えます。

さて、そんな今年の高校野球中継、何度か試合終了後のインタビューを見て感心してしまいました。それはインタビュアーへの質問に対する選手の受け答えがとてもしっかりしていること。特に上級生や監督に対する話になったときには、ちゃんと尊敬語や謙譲語で話ができていること。野球を通して、監督や先生からの指導がきちんとできているんでしょうね。ここで言うまでもなく、高校野球は人間形成の場でもあるんですね。ふと自分が高校生の頃、こんな受け答えができていただろうかとも考えてしまいました。

今の時代、いろいろなことが多様化し、個が尊重されて(されすぎていて)、共通のモラルが少しづつ変わってきている、壊れてきてるように感じるときがあります。その程度は人それぞれですが、昨今は以前なら考えられないような事件が起きるのも、そういった背景があるように思うのですがどうでしょう。

そんな時代であっても、変わってはいけないものの一つが、周りの人に対する敬意や思いやり、感謝の気持ち。しっかり守られいるんだなぁと、高校野球中継を見てふと考えたことです。
 
2019年08月21日 07:13

親の背を見て子は育つ

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本日午後、顧問先へご訪問の最中、こんな光景をみて考えさせられました。

それは、嵐電天神川駅で電車を待っていたときのこと。この駅は電車が路面を走る区間にあるため、道路と道路に挟まれた非常に細いホーム構造となっています。そのため、電車待ちをする人は2カ所の乗降口付近で基本一列に並んで待つことが暗黙のルールとなっています。

嵐山と四条大宮を結ぶこの路線、平日とはいえ観光客と思われる外国人が多く並び、地元の人がちらほら、ビジネスバッグを持っているのは自分一人という状況。自分は5番目に並んでいるところに、電車が入ってきました。そこで見た光景が「どうなんだろう」と考えさせられるもの。電車が停車しそうになったとき、人の列と電車の間をスルスルッと走る二人の子ども。完全に停車したときにはちゃっかり先頭に並んでいる人とドアの間に入り込み、ドアが開くと同時に降車する人を押しのけてダッシュ、しっかりと空いた席をゲットしていました。

ところが、これにはまだ続きがあります。あとからゆっくりと乗車してきたこの子どもたちの両親と思われる二人、当たり前のように子どもと席を交代し、スマホいじりが始まりました。子どもたちは次の駅で降車する人の席を素早く見つけて、しっかり確保していました。話している言葉から、最近いろいろとうまくいっていないお隣の国からの観光客のようでしたが、さて、皆さんがこんな光景を見たらどう考えますか?

ある意味でこのチームワーク、いつもしている行動なんでしょうね。順番を無視して割り込んだところまでは、100歩譲って「子どもなんで仕方がないか」とも思えますが、その後の行動は、親とはとても思えない行動です。将来親となる子どもに教えるべき行動ではありません。子どもを使って席を取るという考え方が受け継がれるとすれば、この子どもたちにとって不幸なことです。

親の背を見て子は育つ、そんなことを考えさせられたわずか3分間の出来事でした。
 
2019年08月20日 18:31

残り3分の1の始動です

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5日間の夏期休業も終わり、本日から今年の残り3分の1の始動です。

夏期休業とはいえ、今週は連日顧問先企業さまへの定期訪問日となっているため、その資料作りやメール・電話相談はしていました。なかなか「完全休業」とはなりませんでしたが、それでもゆったりと過ごすことができ、やりたいこともいくつか片付きました。今週は、連日のご訪問と、25日には重要な仕事が控えており、いきなりエンジン全開といった状況。体調に留意して乗り切りたいと思います。

この休業期間中には、京都では夏の終わりを告げる大文字送り火がありました。何となく蝉の鳴き声も小さくなった気もします。暦は確実に進んでいくもの、仕事も遅れずに取り組んでいかなければなりませんね。夏休みボケはしてられません!
 
2019年08月19日 13:29

明日から夏期休業とさせていただきます

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残暑お見舞い申し上げます。

いつもFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログ「日々雑感」を訪問いただき、ありがとうございます。

当事務所は、明日8月14日(水)から18日(日)まで、夏期休業とさせていただきます。(顧問先さまの定例サポート業務は除く)
メールなどの問い合わせについての回答は19日(月)以降となりますので、ご了承願います。なお、ブログの更新については、不定期に更新の予定です。

せっかくの夏休み、一つ二つやりたいことをしてみます。
皆様も、暑さ厳しい折、くれぐれも熱中症などお気をつけください。
 
2019年08月13日 14:28
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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