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ブログ(日々雑感)

100人に2人が100歳まで

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今日は敬老の日です。

13日(金)の厚生労働省のホームページでは、今年度中に100歳となり「百歳高齢者表彰」の対象となる人数が掲載されています。さて、その人数どれくらいだと思いますか。

全国で37,005人、前年に比べて4,764人増加ということです。男女の比率は男5,147人、女31,858人と、圧倒的に女性の方が多いのですが、37,000人が100歳となるというのはちょっと驚きです。そこでちょっと調べてみました。その分母は果たして何人だったのか、つまり同級生は何人いたのか。

今年100歳となる方が生まれた年は1919年(大正8年)、世界史では「いくいく条約」の語呂合わせで覚えたベルサイユ条約が結ばれた年です。この年に生まれた人は同じく厚生労働省の統計では1,778,685人です。先ほどの「百歳高齢者表彰」の対象者は今年度100歳になる人ということで、期間が多少ずれますが、おおよそ100人に2人が100歳を迎えたということになります。さて、この比率は多いのか、少ないのか。

ちなみに100歳以上の人口はといえば71,238人で、これは日本人1,770人あたりに1人にあたります。私が子どもの頃、近所で100歳以上の人を見かけることはなく、例えば1978年(昭和52年)の100歳以上の人口は792人、当時の人口で割ると141,338あたりに1人です。ちょっとした地方都市にひとりから、町内にひとりになったそんな感じでしょうか。

さてさてあと20年、30年後、この国の街の様子はどうなっているのでしょうか。
 
2019年09月16日 13:06

思わぬ所から秋の音が

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今日は日曜日恒例の地元ネタです。

台風が去ってから、ほんの少しづつですが、日々過ごしやすくなってきました。
先週1週間、日中はまだまだ暑い日々ですが、朝は空気が澄んできたような気がします。

そんな先週1週間、仕事で何度か利用した京阪電車・神宮丸太町駅で思わず足を止めてしまいそうになることがありました。
それは、地上出入り口から階段で地下通路に降りた、もしくは登り始める場所で聞こえる、虫の声です。
おそらく、階段と通路の隙間の排水路、グレーチング蓋の下に隠れていて、その正体は定かではありませんが、コオロギではないでしょうか。通るたびにその鳴き声が聞こえています。
このあたりは外に出れば、京都大学医学部のキャンパスと鴨川があり、どこからか迷い込んだのでしょうか。天敵もなく、きっと居心地のよい場所なんでしょうね。

ほんの少し、通勤の途中に秋を味わうことができるこの場所、この駅を利用する機会があれば耳を澄ませてみてください。
ただし、いつまで聞くことができるかはわかりませんが・・・
 
2019年09月15日 12:52

毎月の社会保険料をチェックしていますか

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日本年金機構から毎月下旬に送られてくる「保険料納入告知書・領収済額通知書」、その内容をチェックしていますか。

これは、送られてきた月の末日に指定の口座から引き落とされる保険料額と、その前月に引き落とされた保険料額を通知するものです。例えば今月送付されてくる通知書でいえば、9月末日に引落しとなる保険料額と、8月末に引き落とされた金額が記載されていることになります。

翌月徴収であるため、今月末日に引き落とされる保険料は、8月分の社会保険料ということになりますが、さて会社で総務を担当する人はこの通知書と、実際に社員から天引きしている金額があっているか、毎月確認をしていますか。会社負担分があるため、単純に数字同士を比較することはできませんが、天引き分+会社負担分=引き落とされた健康保険または厚生年金保険料ということになります。

会社では、社員の賃金台帳を作成し、その合計額についても管理されているはずです。その合計額である健康保険料や厚生年金保険料の項目の数字と比較すればそれほど難しい作業ではありませんが、もし違っていたとなるとちょっと大変な作業が待っています。「果たして誰の社会保険料が間違っているのか?」を確認しなければならないことになります。実際に私がある企業様から給与計算業務を受託することになった際、直近の給与台帳の数字と納入告知書・領収済額通知書が合っておらず、全員の社会保険料を調査するといったことがありました。調査する作業が大変であることもしかり、その差分の保険料をどうするかといった問題もでてきます。もし間違っているとその期間が長いと更に問題も大きくなります。一度チェックされてみることをオススメします。

間違いやすいのは、社員が介護保険の被保険者となったときの対応。うっかり給与天引きを忘れていると、金額の不一致が続くことになります。40歳以上の社員から介護保険料を徴収できていますか?
 
2019年09月14日 15:32

どうしても休まない社員がいたら

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今年4月から、有給休暇の取得義務化が始まっています。

これは、「使用者は、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対しては、そのうち5日については、付与してから1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」とする制度で、違反した場合には罰則規定も定められています。世の中のすべての事業所に使用される労働者が対象となるため、企業でも個人事業でもそのすべてが対象となります。

顧問先でも、休暇台帳を整備し、事前申請に基づく有給休暇の取得時期などを調整しつつ、5日間の取得に取り組んでいただいています。が、そんな折にあるオーナーさまからこんなご相談を受けました。
「「有給休暇なんて今まで取得したことがないし、これからも要らない。仕事していた方がいい」と主張する社員がいるがどうしたらいいか?」
経営者としては、こんなに仕事に打ち込んでくれる社員ばかりなら、と考えてしまうかもしれませんが、決していいこととは言えません。適度な休暇の取得はメリハリのついた仕事への取り組み、健康や精神面の維持にもつながります。まして義務化された今、経営者として積極的な取得に取り組まなければならないのです。

でも、少なからずこういった人はいます。「個人の自由だからほっといて」という言い分もあるかもしれませんが、会社として放置する訳にはいきません。かといって、有給休暇は労働者の請求によって取得するものであって、会社が無理に有給休暇休暇を押しつけたり、取得させたいすることはできません。では、何もできないのかと言えば、決してそうでもありません。それは、「計画的年休制度」といって、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別の交替制付与方式 、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式などの方法があり、あらかじめ有給休暇の取得日を決め、休ませると言う方法です。

もっとも、休暇の意義を社員にキチンと説明することが大切かと思いますが、いかがでしょうか。
 
2019年09月13日 19:25

臨時に人を雇うとき、社会保険はどうする?

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あるオーナーさまから最近あったご相談です。
「秋の観光シーズン、臨時で経験者を何人か採用するんだけど社会保険はどうしたらいいか」

この質問の主旨は、決して加入しなくてよいという意味ではなく、被保険者にならないという観点でお答えしました。まず、社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者とされない人の条件として以下の4つがあります。
①臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
②臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
③季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
④臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

先ほどのご相談の場合、11月~12月までの2ヶ月間の有期雇用契約とのことでしたので、①に該当し被保険者とはならないということになります。ただし、注意すべきこともあります。それぞれの場合、その期間を超えて引き続き雇用されることになった場合には、原則としてそのときから被保険者となり、加入の手続きが必要になります。また、当初からその期間が過ぎた後にも引き続き雇用することが決まっていた場合には、当初から加入する必要があります。

例えば、最初は臨時雇用として2ヶ月以内の有期雇用契約を結んで働いた後、その働きぶりがとてもよいのでその後に正社員として採用した場合は、正社員として採用したときに加入となります。一方、最初に正社員として採用するが、最初の2ヶ月間は試用期間として有期雇用契約を結んで働いてもらう場合には、最初から加入となるということです。後者のケースで2ヶ月経過後に加入させたいとの相談を時折受けますが、社会保険労務士の立場としては、「法律的に問題があります」という回答になります。

「2ヶ月以内の期間を定めた有期雇用契約で臨時に働いてもらう場合、社会保険の被保険者にはならない」ということが、冒頭の質問に対する回答ということになります。
 
2019年09月12日 12:31

あと3週間、最低賃金の見直しを

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いよいよあと3週間後、10月1日から消費税が引き上げられます。そして経営者さまにはもう一つ大きな影響があるのが、最低賃金の引き上げです。

最低賃金は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが実施されています。今年も8月上旬までに都道府県単位での改定額が取り纏められ、10月1日から上旬までの間に、順次発効されることになっています。最低賃金はすべての労働者に適用されるため、アルバイトやパートタイマーで働く人の時給にも影響します。

アルバイトやパートタイマーの求人を行うときの条件である時給について、この最低賃金を下回ってはならないことは言うまでもありません。また、現に働いている人についても、改訂後の賃金額が守られているか、確認をしておく必要があります。賃金は人が働くことによって得る対価であり、最低賃金は経営者が人を雇用する上でもっとも守べきルールです。正社員であっても、給与明細上の賃金を労働時間数で割ると、実は最低賃金を下回っているというケースもあります。

もし最低賃金を下回っている場合、当然のことですが遡ってその差額を支払う必要があり、影響がかなり大きくなることも。まずはそうならないために、自社の月給、日給、時間給それぞれについてのチェックをしてみましょう。また、自分の給与明細について最低賃金を下回っていないか、たまには給与明細をじっくり見てみることも必要です。
 
2019年09月11日 08:21

キャリアアップ助成金を利用してみませんか

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世の中には多くの助成金制度があります。その中でも厚生労働省が所管するキャリアアップ助成金は、比較的利用しやすい助成金の一つです。

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者に、安定した雇用形態への転換等を促進する取り組みをした事業主に対して支給される助成金です。平成31年度は、次の7つのコースがあります。いずれも有期契約労働者(⑦のみ短時間労働者)を対象にしたものとなっています。
①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース


このうち、私の顧問先でも利用しているのが①の正社員化コースです。この助成金は有期契約労働者を正規雇用労働者に転換、または直接雇用する制度を会社が準備し、その条件を満たした労働者が出た場合に受けることができるものです。細かい条件は多々ありますが、大まかには事前にキャリアアップ計画を作成・提出しておくこと、転換制度を就業規則などに規定すること、実際に転換させることが条件となります。また、対象となる労働者は、事業主に通算で6ヶ月以上雇用された有期契約労働者であること、あらかじめ正規雇用となることを前提として採用された者でないこと、事業主の2親等以内の親族でないこと、などが条件となります。

また、単に正規雇用としただけでは助成金は支給されません。正規雇用となったあと6ヶ月間の賃金が、その前6ヶ月間と比べて5%以上増額させていることが必要です。助成金額は、一人あたり21万3,750円~72万円の範囲で、転換する条件などで決定されます。1事業所で年間20名まで申請できるため、最大で1,440万円まで受けることも制度上は可能です。

ただし、助成金の不正受給は決してあってはならないこと。このキャリアアップ助成金の場合、過去には元々正規雇用であった労働者を、あたかも有期雇用労働者であったと偽って受給し逮捕されたという事件がありました。くれぐれもご注意を。
 
2019年09月10日 15:25

内定取り消しには一定のルールがあります

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リーマンショックで一気に企業の採用状況が悪化した2008年、内定取り消しが全国で相次ぎました。そんな状況の中で、1社で53人の内定取り消しを行った企業がありました。皆さん、記憶にありますか?

その企業とは、当時マンション販売大手企業であった日本綜合地所、翌年2月に会社更生法の適用を受けて実質倒産しましたが、内定式まで行った後の内定取り消しということで、当時大きな話題となりました。またこれを契機として、厚生労働省では一定の条件を満たさない内定取り消しを行った企業については、その企業名を公表するようになりました。先日、厚生労働省のホームページでは、平成30年度の内定取り消し状況と、1事業所名を公表しています。

企業が内定取り消しや入社時期を延ばす場合には、ハローワークに通知しなければならないことになっています。内定といえども、労働契約が成立していると考えられるため、安易な取り消しは解雇と同じ意味を持つことになります。よって、取り消しには正当な理由が求められます。厚生労働省が事業所名を公表する条件としては、以下のような場合です。
①2年度以上連続して行われたもの
②同一年度内に10名以上の者に対して行われたもの
③事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
④内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
⑤内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

(平成二十一年厚生労働省告示第五号)

例えば、経営状況が単に一時的に悪化したと言う理由だけで、いの一番に内定を取り消すといったことは③に該当する可能性があります。経費の節約や、資産の売却、役員報酬のカットなど先にすべきことをした上で、それでも人員調整を行うという必要性がなければ認められないということです。

安易な内定取り消しや、自宅待機といって入社時期を延ばすことは認められません。
 
2019年09月09日 06:52

知らないことばかり、いつも行く場所なのに

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いつも視聴しているテレビ番組の一つ、NHK土曜日19時20分からの「ブラタモリ」。

昨日の放送は「京都御所~天皇の住まいはなぜこの場所だった?~」、普段特に意識することのなかった京都御所がなぜここにあるのか、それにはちゃんとした理由があったんだと、とてもわかりやすく取り上げられていました。

それにしても、その謎解きの中で出てきた場所、嵐電は仕事でよく利用し、枡形商店街はよく行くお店ばかり、鴨川デルタは普段の散歩コースと、普段何気に使ったり行ったりしている場所には、まだまだ知らないことがたくさん隠れているものなんだと感じさせられました。

京都市内には意外なところに段差があったり、坂があったりします。以前にもこの番組で何度か京都が取り上げられ、この段差や坂について「そうだったんだ」と頷いたことが何度も。自然に作られたもの、人為的に作られたものと、そこに京都の歴史が絡んでいて、その後にその場所に行くと、妙に不思議な思いがするものです。

今度京都御所を散歩するときには、番組で取り上げられていた「御所用水」を探してみます。
 
2019年09月08日 09:29

解約返戻金って何?

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最近、保険の相談を受けていろいろと話をしていたときに、ふと聞かれた質問です。
「いろいろなところでカイヤクヘンレイキンという言葉がでてくるのですが、それってそもそも何なんですか?」

カイヤクヘンレイキン、正しく書くと解約返戻金と表します。字面でなんとなくイメージできるのではないかと思いますが、これは保険を途中で解約したときに、保険会社から払い戻される、返金されるお金のことです。すべての保険ではありませんが、保険は途中で解約すると、いくらかはお金が戻ってくるのです。

保険会社は、契約者から払い込まれた保険料を将来の支払いに備えて様々な方法で運用しています。その方法は株式や債券や為替、不動産、貸し付けなど様々で、莫大な生保マネーを運用しているのです。こういったいわゆる資産運用で出た収益は、配当金という形で契約者に還元されます。もっとも、保険商品によっては配当金が付かないものもあります。

少し話がそれましたが、保険が中途解約されると、保険会社はそれまで支払われた保険料から、解約控除といって、契約時に要した事務コストのうち、まだ回収し切れていない経費を差し引いた金額に、一定の率を乗じた金額を解約返戻金として契約者に返金します。この一定の率は、保険商品の種類や契約年数などによって保険会社があらかじめ定めている率になります。

保険商品によっては、解約返戻金をあらかじめ低く抑える代わりに保険料を安くしたり、あるいは全く解約返戻金を支払わないとするものもあります。また終身保険(亡くなるまで保証が続く保険)などでは、契約期間が長期になると、解約返戻金が払い込んだ保険料を超える場合もあります。

もっとも、保険はあくまでも万が一の時に補えない不足分を担保するもので、貯蓄とは別モノ。目先の解約返戻金の有無や金額にとらわれず、何の保障を保険で備えるのかを考えて加入することをおススメします。
 
2019年09月07日 18:18
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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