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ブログ(日々雑感)

匿名も集めれば特定になる?

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先日の朝日新聞朝刊にこんな見出しの記事が掲載されていました。
「匿名データで個人特定可能?」

今、ある顧問先さまからの依頼で、プライバシーマーク更新に向けた社内資料の整理をしています。こちらの企業は次回の更新が新しいJIS規格(JISQ15001:2017)による審査となるため、新しい概念である「匿名加工情報」に関する取り扱い規定を整備する必要があります。今月末には、新たに作成した「匿名加工情報取扱規則」を用いて社内勉強会を実施するため、最終チェックの真っ只中です。

さて冒頭の新聞記事ですが、アメリカとベルギーの研究チームが複数の匿名データを組み合わせることによって、対象データ700万人のうち99.98%について個人特定ができたというもの。要するに、いくら匿名データとしても、複数の匿名データの匿名化されていない情報を組み合わせることによって特定の個人を絞り込めるということ。これだけ多くの情報が世の中にあふれている時代、その気になればどんなデータでも個人を特定できるということでしょうか。

日本の個人情報保護法では、ある個人情報を識別することができない匿名加工情報とするには、その方法について法律で規定されています。また、識別行為の禁止として
①自らが作成した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合すること
②受領した匿名加工情報の加工方法等情報を取得すること。また、受領した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合すること
が規定されているため、今回の研究チームが行った行為自体ができないことになっています。

ビッグデータという言葉を聞くようになって久しいですが、自分の知らないところで、自分のデータが使われているのは今や当たり前のこと。何か行動をするとそれが記録されていく、よくよく考えるとちょっと居心地が悪い気がします。
 
2019年08月12日 08:37

京都の夏は暑い!

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今年も京都は暑い日々が続いています。
昨日は全国1位となる38.6度、8月の10日間で猛暑日(35度以上)は9日目、毎日のニュースで「今日の全国の最高気温は・・・」というランキングで毎回顔を出しているのが京都市です。

以前、毎週末に新幹線で東京から帰ってきて京都駅のホームに降り立った瞬間、なんとも言えないムッとした空気に「京都に帰ってきた」と感じていたものです。京都市は盆地という地形的な要因もあり、夏の暑さと冬の寒さはよく知られたことですが、それにしてもここ数年どんどん暑くなっている様に感じます。

そんな暑い京都市内でも、意外に涼しい場所があちらこちらにあります。その中でも一番は鞍馬・貴船界隈、このあたりは山間部ということもあって、市街地より確実に5度以上は気温が下がります。川床で京料理を味わうにはちょっと値が張りますが、なんとも至極の一時を過ごすことができるのは間違いなしです。他にも、嵐山の竹林や下鴨神社、京都御所など深い緑に覆われた場所などでは、涼しさを感じることができます。夏休み、京都観光の際にはこのあたりを訪ねるのもどうでしょうか。

ちなみに、京都市の過去の最高気温は昨年7月19日と、1994年8月8日に記録した39.8度。さて、今年は?
 
2019年08月11日 08:53

お金の問題は一括りでは語れません

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金融庁が報告書の中で「老後資金が2,000万円必要」として資産運用を勧めたことから端を発したあれこれ、もうずいぶん前のことのような気がしませんか。あの問題、どこに行ったんでしょうか。

一時は報道でも大きく取り上げられ、野党は7月に行われた参議院選挙の争点にもするような勢いでした。が、最近あまりこの数字を聞かなくなりました。一方で、2000万円という数字が妥当かどうかは別として、老後のお金の問題を考えるという観点でいえば、まったく無駄ではなかったのではないかと思います。

この件がめっきり沈静化したのは、ふと冷静に考えば、単に2,000万という金額だけで右往左往することにあまり意味のないことだと、気がついたからではないでしょうか。必要なお金は人それぞれ異なります。例えばファイナンシャルプランナーが「私は老後までにいくら準備したらいいでしょか」と相談を受けたとき、家族構成や現有資産(負債)、現在の家計収支、社会保険・私的保険の加入状況など、最低限必要な情報は少なくありません。こういったパーソナルデータは十人十色、二人と同じ人はいません。意外に2,000万円も要らないという人も実は多いのではないかと思います。

もっともポイントとなるのは、まずその現状を把握すること。家計のバランスシートを作って資産と負債を把握し、今の状況で定年時にどうなるかを「見える化」することです。これをしなければ過不足が判断できません。そのためには、まずは家計簿と年金定期便、貯金通帳があれば十分です。やってみてはどうでしょう。

お金の問題は人それぞれ、一括りで「いくら足りない」とは言えないのです。
 
2019年08月10日 13:11

任意継続を資格喪失できるのは?

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サラリーパーソンの方が会社を退職するとき、健康保険の手続きについては、次の3つの選択肢があります。
①健康保険の任意継続被保険者となる
②住んでいる市町村の国民健康保険に加入する
③配偶者の被扶養者となる

夫婦共働きで、③の配偶者の被扶養者となるのはちょっと恵まれている人で、多くの場合は①か②を選択することになります。所得の多寡にもよりますが、任意継続被保険者となると、それまで労使折半だった保険料は全額自己負担とはなるものの、上限があるために国民健康保険に加入するよりは保険料が安くなるケースが多く、①を選択することが多いかと思います。

さていったん任意継続被保険者となると、次の条件に該当しないとその資格を喪失することはできません。
2年間の期間満了日の翌日
➋保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
➌適用事業所の被保険者となった日
➍75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日
➎死亡した日の翌日

ちょっと気になることはありませんか? 例えば「国民健康保険に加入する」とか、「家族の被扶養者となることになったので」という理由がありません。実はこの2つの理由で任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。協会けんぽのホームページにもしっかり書かれているのですが、でも現実にはこの理由で任意継続被保険者の資格を喪失する人はいます。

このカラクリ、違いは「順番が逆」によるもの。「国民健康保険に加入した」「家族の被扶養者となることになった」→「任意継続被保険者の資格喪失」ではなく、
「任意継続被保険者の資格喪失」→「国民健康保険に加入した」「家族の被扶養者となることになった」とすれば何ら問題ないのです。例えば「家族の被扶養者となることになったので、任意継続被保険者はやめたい」となった場合、➋で保険料を期日までに納付しないことで任意継続被保険者の資格を喪失し、その後に被扶養者となるということです。

もっとも最初から被扶養者となることがはっきりしている場合には、任意継続の手続きはしないと思いますが、国民健康保険に加入するために、任意継続被保険者の資格喪失はよくあるケースです。決してできないということではありませんので、保険料負担の小さい方を検討して、対応されることをオススメします。

 
2019年08月09日 07:33

女性活躍推進のために必要なことは

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安倍首相が掲げる主要政策の一つに「女性活躍推進」があります。女性が、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されるよう、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ろうとする取り組みです。

では、皆さんの職場で「女性活躍推進」は進んでいると思えますか。実際にはまだ充分というにはほど遠いという現実もあるのではないかと思います。その理由、以前に厚生労働省が発表した資料にも課題として取り上げられています。
①そもそも女性を採用していない
 少し古い数字ではありますが、4割弱の企業では女性を採用していません(平成26年度)
②女性社員を育てていない
 将来を見据えた教育訓練を受けている女性は男性と比較して半数程度の比率となっています
③続けられない、続けたくない
 特に出産・育児期間について時間があわない、職場で支援する仕組みがないことが大きな理由となっています
④昇進を望まない
 昇進することで仕事と家庭が両立できなくなる
※厚生労働省 雇用均等・児童家庭局「
女性活躍推進法について」より、一部抜粋

この4つの課題、おそらく一つも当てはまらないという企業は少ないのでは、いやもしかしたらないのではないかとも思います。以前に私が勤めた企業も、長い間①と②が続いていました。その結果どうなるかというと、あるときから女性を男性と同じように採用を始めたのですが、社員に女性社員を育てるという意識がありません。結局③もできず、退職していくという悪循環になっていました。

私が今顧問先として関わっている企業さまは、比較的女性社員が多く在籍し活躍されています。管理職や経営職という人も多くいます。そんな企業さまの共通項は、オーナー自身が「女性が働きやすい職場を作ろう」と常に意識されていること。結局ここが一番のポイントなんだろうと思います。

これから少子高齢社会が進む中で、いかに女性が活躍できる職場にできるか、これが企業が生き残る鍵になっていくと思います。
 
2019年08月08日 08:24

不便になるのではなく、昔に戻るだけ

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早ければ来年から土曜日の郵便配達がなくなるかもしれません。

今朝の新聞やネットのニュース、郵便法の改正によって土曜日の配達と投函してからの配達日数の見直しについて、総務省がその方針を固めたとのこと。その理由としては人手不足と収支の改善があるとのことですが、さらに深掘りすれば人手不足は働き方改革によって労働時間に制約ができ、それを補う人員を確保できないということなんでしょうね。

最近はこれに似たような動きが増えています。例えばNHKの朝の連ドラが現在の週6回放送から5回放送に変更になる、コンビニの24時間営業の見直しなど、どれも根底にあるのは同じです。今後働き方改革が進んでいくと、いろいろなところで今に比べれば「不便」といえる状況に変わっていくかもしれません。

労働基準法では労働時間は1日8時間・1週間で40時間と定めらています。もちろん、労使協定を結ぶことによって、これを超える労働は認められていますが、働き方改革では、その超える時間の制約が厳しくなりました。また有給取得の義務化も始まっています。人を集めることも難しくなっている中で、今いる人員で働き方改革を進めながらとなると、どこかで今のサービスレベルを維持するのは難しくなるのは必然のように思います。

裏を返せば、今当たり前のように感じてるサービスは、いろいろな無理の上に成り立っている「過剰な」サービスなのかもしれません。少しくらいそのレベルが下がっても、それは昔のレベルに戻るだけ、それに併せて生活するように変えていけばいいだけのことではないでしょうか。

昔はそれが当たりまえだったんです。
 
2019年08月07日 08:32

いつも心がけていること

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本日午後、京都府社労士会中支部で毎月行われてる研究会に参加してきました。

今回のテーマは「労働審判について」。とても経験豊かで、法律問題に造詣の深い石井道子先生が講師をされ、大変勉強になった2時間となりました。労働審判といっても、我々社会保険労務士は、労働裁判で依頼人の代理人となることはできません。それは弁護士や司法書士のみに与えられたものです。社会保険労務士ができるのは、「裁判外紛争解決手続」、通称ADR業務と言われるもので、裁判によらずに双方の話し合いで解決する手続きの相談、手続き、代理業務です。もっともこの業務を行うには、一定の研修を受け、試験に合格した「特定社会保険労務士」とならなければなりません。

私は、業務の中心においているのは、採用や研修支援、企業内の総務・人事の業務コンサルティングや実務支援、社員さまのライフサポートなどです。また、有り難いことに顧問先の労使関係が良好であるところばかりで、労使トラブルもほとんどありません。そのため、「特定社会保険労務士」となる必要性がなく、未だに取得していません。が、そうであっても常々意識して事業主様にご提案していることがあります。

それは、奇しくも今日の研修で石井先生が何度も口にされた「予防法務」という考え方。社会保険労務士は、起きてしまったトラブルを解決に導くことには限界があります。しかし、トラブルが起きないように事前に手を打つことはできます。それが就業規則を作ったり、各種の労使協定を締結したり、必要な制度を作ったりすること。最終的にするしないはオーナー様の考え方によりますが、提案は常にするように心がけています。事前に手を打ってトラブルを防止する、この予防法務は私がいつも心がけていることです。

何事も先に手を打っておくことは大切なことです。
 
2019年08月06日 16:43

費用対効果は当初の5,000分の1?

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投資した効果が当初の5,000分の1、もし民間企業の場合だったら責任問題にもなりかねません。

そんな事態が現実に起きている、先頃の朝日新聞朝刊に掲載されていました。それはマイナポータルの利用に関することで、開始当初の想定に比べ、実際の利用率が0.02%にとどまっているとのこと。見込み違いというにはあまりにも乖離が大き過ぎるように思います。

そもそもマイナポータルとは、マイナンバー導入に合わせて国が整備したシステムのことです。具体的には、自分の個人情報が行政機関がどのように利用されたか、あるいは、自分の所得や社会保険料、税金などの納付記録を見たりすることができるものです。

このマイナポータル、利用するにはマイナンバーカードが必要なことはいうまでもありませんが、そのマイナンバーカードを読み込ませるためのカードリーダーが必要であること、もしくはカードを読むことができるアプリをダウンロードしたスマホ(iPhoneに限る)が必要になります。そもそもカードの普及率が10%台の上に、カードリーダーが必要ということで、先ず利用するためのハードルが高いのです。

その結果、当初は月間2,025万件の利用があると見越し、100億円を投資してシステム環境を整備したものの、蓋を開けてみれば月間5,000件弱の利用にとどまっており、費用対効果は当初想定の5,000分の1ということになるわけです。そもそもマイナンバーカードが想定を大きく外れて普及してないことを踏まえれば当然といえば当然かもしれません。

それにしても何とも勿体ない話です。
 
2019年08月05日 12:37

パソコンを買い換えました

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この仕事を始めるにあたって、本来は「いの一番」にしたかったことをようやく実現しました。

昨日、思い切ってパソコンを買い換えました。今まで使っていたノート型パソコンは、以前に落下させるという事故があり、以来完全に閉じることができないという状況に陥っていました。また、機能的にも重く、安定性が今ひとつという状況。セキュリティ的には問題ありませんでしたが、騙し騙しの綱渡りといった状況。万が一にも、給与計算業務が集中する月末にいきなりダウンともなれば、と考えるとちょっと怖い状況でした。

それともう一つ、消費税がいよいよ10月からアップ、仮に20万とするとその差は4,000円にもなります。もうこれは今しかないということもありました。

朝8時から始めたセットアップと、データの移行が終わり、いよいよ始動です。明日から片腕として頑張ってもらいましょう。
 
2019年08月04日 10:17

最低賃金の引き上げ、京都は909円に

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2019年年度の最低賃金の引き上げの答申がまとまりました。

全国平均で27円の引き上げで、引き上げ幅は過去最高額となっています。引き上げはランク毎に決められ、それぞれAランクが28円、Bランクが27円、Cランクが26円、Dランクが26円づつ引き上げられることになります。各ランクに属する都道府県は以下の通りです。
     
ランク 都道府県
埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄



ちなみに京都は現在の最低賃金は882円、今回の答申のとおりとなれば27円引き上げられ、10月からは909円となります。今回示されているのは地域別最低賃金といわれるもので、その地域(都道府県単位)の事業者(使用者)はその種類や規模を問わず、この金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金にはもう一つ、特定最低賃金というものがあり、こちらは特定の業種の労働者に適用されるものですが、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、使用者はいずれか高い方を支払わなければなりません。

今回話題となっているのは、東京と神奈川では1,000円を超えたということ。最低賃金は言うまでもなくパートやアルバイトにも適用されます。この2都県では10月以降、時給1,000円以上が必須となるわけで、学生アルバイトやパートタイマーを多く使用している事業者には大きな影響が想定されます。

なお、今回の引き上げ後、もっとも高いのが東京都で1013円、逆にもっとも低いのが主に東北、四国、九州地方の各県で788円その差は225円。同じ仕事をしても地域によってこれだけの格差があることが、いろいろな面で格差が埋まらない原因なんでしょうね。
 
2019年08月03日 10:44
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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