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ブログ(日々雑感)

サラリーマンの頃には一度もなかったことを・・・

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本日のタイトル、雲一つない朝の空を見ながら思いつきました。

8月末から9月初めに顧問先で入退社された人の手続きのため、この後ハローワークと年金事務所に出かけます。それぞれ相応に距離はあるのですが、仕事で市内を移動するときは基本は自転車を利用しています。京都市内は、一方通行や細い道が多く、また観光シーズンは混み合うため、車の移動は時間が読めないこともあります。その点、フットワークのよい自転車の移動がベストです。

今でこそ当たり前のように、スーツ姿でビジネスバッグを前カゴに入れて東奔西走していますが、28年間のサラリーマン時代、一度も仕事中に自転車に乗ったことはありませんでした。移動はすべて電車、大阪市内や首都圏での仕事がほとんどでしたが、それだけ地下鉄やJR、私鉄といった鉄道でほとんどのところに行くことができるということでしょうね。

もっとも、京都市内も市バスを使えばある程度のところにはいくことができるのですが、乗り継ぎなしで目的地に行くことはなかなかできません。循環系に乗ってぐるっと回り込むのであれば、自転車で東西南北の通り名を口ずさみながら走った方が結果的には早く着くことができます。

何よりも、健康のためにもなりますが、ついつい寄り道しやすいデメリットも。では行って参ります。
 
2019年09月06日 07:30

自分の会社の特別休暇を知っていますか

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7月に新たに顧問先となった企業のオーナーと就業規則についての打ち合わせをしていたときに受けた質問です。
「慶弔休暇って絶対与えないといかんの?」

慶弔休暇とは、慶は結婚などの慶事、弔は身内に不幸があった弔事のときに、会社が社員に与える休暇のことです。会社によってはその他にも、バースデー休暇や、長期勤続休暇、リフレッシュ休暇、最近では裁判員休暇などを定めているところもあります。

こういった休暇、就業規則では特別休暇として定め、それぞれの条件や日数なども合わせて規定します。特別休暇は労働基準法で定める休日である法定休日ではなく、あくまでも会社が福利厚生をその目的として与える、法定外休日となります。そのため、付与するかどうかの条件や、その日数、あるいは有給とするか無給とするかは、会社が自由に決めることができます。法律で定められている有給休暇とは異なるため、無給としても全く問題はありません。

とはいえ、多くの企業の就業規則では慶弔休暇を規定しています。日数も本人の結婚や、親・配偶者・子どもの死亡時は5日間、子どもの婚姻や兄弟・祖父母の死亡時には2~3日間というところを多く見かけます。ちなみにこの日数、必ずしも営業日、つまり労働日だけではないとしているところがあります。土曜日や日曜日も含めて5日間とか、3日間としているときがあるので、自分の会社がどうなっているのか、一度確認しておくのもいいでしょう。

また、無給となっている場合、給料がその分減っては大変と言う場合には、有給休暇とすることで減給とならずに済みます。先ほどの日数と併せて、どういった休暇があり、給与はどうなるのか確認しておきましょう。
 
2019年09月05日 19:59

社会人になって初めて使った文房具

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今から遡ること31年前、平成元年4月に社会人となったとき、職場で使われていたある文房具がとても新鮮でした。

それは、付箋。当時の先輩社員は「ポストイット」と言っていたひともいましたが、これは商標登録された商品の名前、何気なく使っている「サランラップ」が、実は旭化成が商品に付けているのと同じです。ちなみに「ポストイット」は、日本で最初に付箋を販売したスリーエム(3M)社が持つ商標です。

学生の頃、似たようなモノを使ってはいました。ただし、それはいちいち糊付けするか、あらかじめ付いている糊の部分を水で濡らしてから貼るというモノ。一回付けたら剥がずことはできず、不要となった場合には、ちぎるか中に織り込むといったことをしていました。それが、何度も貼ったり、剥がしたり、大きさや色もいろいろあって、メモ代わりにも使ったりと、その便利さに驚いたものです。

スリーエム社は現在はスリーエムジャパン社と言うそうですが、同社のホームページでは、開発から販売に至るエピソードが紹介されています。それによると、日本で広く知られるきっかけになったのは、1983年の春に街頭でサンプルを配布したことからとのことです。その後官公庁から一般企業に広がったとのこと、ちょうど岐阜の田舎に住んでいた頃、まだ知るよしもありません。

付箋に関わる思い出話。新人の頃、作成したプログラムを先輩社員にチェックをお願いして返されたときに付けられていた付箋の数に唖然としたこと。「プログラムの行数より、付箋の枚数の方が多い」と注意されたことを、今でも付箋を見ると思い出します。今の仕事でも付箋は欠かせないグッズ、これからもお世話になります。
 
2019年09月04日 19:22

公的年金の扶養親族等申告書が変わります

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公的年金の受給者の人で、源泉徴収の対象となる人への「扶養親族等申告書」が日本年金機構から順次発送されています。

この扶養親族等申告書とは、公的年金と言えども所得である以上、所得税が課税され、その所得税は日本年金機構があらかじめ控除して、言い換えれば源泉徴収をしています。その所得税がいくらかになるかを決める前提となるのが、この扶養親族等申告書であり、配偶者控除や障害者控除を受けるには、この申告書の提出が必要でした。ところで、今回(令和2年度分)から、この申告書の位置づけが少し変わります。

今まで、扶養親族等申告書を提出するか、提出しないかによって税率が以下のように異なっていました。
【申告書を提出した場合】
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-申告による控除額)×税率(5.105%)
【申告書を提出しなかった場合】
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-控除額)×税率(10.21%)
つまり、提出した場合としなかった場合では、税率に大きな差がありました。よって、仮に配偶者控除や障害者控除などを受けることがなくても、日本年金機構から扶養親族等申告書が送られてきた人は、提出しなければ10.21%の税率が適用されていました。

ところが今回法律が改正され、提出した場合としなかった場合の税率が同じになりました。そのため、源泉徴収の対象とはなるものの、控除を受ける必要のない場合には、扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました。
※提出の要否についてはこちらを参照「記入方法のポイント」~厚生労働省のホームページより

もっとも、配偶者控除や障害者控除などを受けようとする場合には、今まで通り申告書の提出は必要です。昨年と変わっていない場合であっても、「変更なし」として提出する必要がありますのでこの点は注意が必要です。それでも、不要の場合には提出する必要がなくなったことは大きな変化です。これも回り回れば経費の節約であり、国民の負担軽減とも言えます。こういうことはドンドン進めてもらいたいですね。
 
2019年09月03日 12:50

とうとうこの手段に出たのか

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昨日のニュースの一つ。マイナンバーカードの利用拡大のため、とうとうこの手段に出たのか。

その主旨は、消費税の増税対策として一部の自治体が独自で検討していた「自治体ポイント」を全国に拡大し、スマホ決済の利用者がスマホへの入金20,000円に対して、その25%にあたる5,000円を国費(=税金)で上乗せするというもの。このポイントは全国で利用可能であり、「自治体ポイント」のアイデアの拝借といったところです。

でもこのポイントを利用するにはまずスマホ決済を利用していることが前提であり、本人認証やポイントの管理にはマイナンバーカードが必要としていることは、マイナンバーカードの利用拡大という目的もあるのでしょうが、いくつもの矛盾を感じてしまいます

今回の消費税増税に対する対策の一つとして、例えば低所得者への商品券の配布がありますが、まだこれは理解できます。でも今回のポイント制度は、ちょっと不公平感が否めません。スマホ決済とマイナンバーカード所持をしている人だけが25%もの還元を受けられるということが、公平な税制なのかといえば「?」となってしまいます。そもそも20,000円の買い物をしたときに支払う消費税は2,000円、それを上回るポイントを税金を使って上乗せするということが、マイナンバーカードの拡大のためのコストとして妥当なのでしょうか。

まだあくまでも案ということですが、さて東京オリンピックが終わった来年の10月、この制度はどのように実施されるのでしょうね。
 
2019年09月02日 10:46

制度の悪用はいけません!

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子どもが生まれたときに、健康保険から支給される給付金の一つに「出産育児一時金」があります。先日、この不正受給に関する記事が新聞に掲載されていました。

この出産育児一時金、支給される要件としては、
「妊娠4月(28日×3+1日=85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であるとを問わず、多胎分娩の場合は1産児を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金が支給される」
としています。現在、協会けんぽの場合には、1出産について42万円が支給されます。この出産育児一時金は、国内だけでなく、海外で出産した場合にも支給されるのですが、今回の不正受給はこの海外での出産に関することです。

この申請には所定の申請書に、医師や助産師の出産の事実の証明書類を添付することになっていますが、海外で確認が難しいことを逆手にとって、書類を偽造して給付金を受け取るという不正請求がされているとのこと。それも多胎(双子・三つ子)での申請がほとんどで、言い方はよくありませんが、どうせ不正請求するなら、効率よく多く請求しようという魂胆、あってはならないことです。

厚生労働省も、疑わしい場合には、その事実確認を行うように通達を出しています。渡航記録を確認する、海外の医療機関に問い合わせをする、婚姻届や母子手帳などでそもそもの出産の前提となる事実を確認するといった対策を講じるとのこと。以前に比べれば容易に海外に行ける時代、不正を防ぐために一のコストがかかるというのは、やむを得ないことなのでしょうか。

もっとも、あの手この手で他人から不正に何かを得ようということは、残念ながら無くなることはありません。とはいえ、不正受給が容易にでき、本来支給されるべき人がなかなか受給されないといった矛盾だけは避けてほしいものです。
 
2019年09月01日 09:59

人生で2度目の場所

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昨日は京都府社会保険労務士会中支部の納涼会に出席してきました。

毎年、社会保険労務士試験が終わった週の金曜日に開催される中支部納涼会、今年は理事&厚生委員という立場上、裏方としての出席になりました。京都駅近くのホテルでの一次会ののち二次会にご案内、二次会は京都タワーホテルのスカイラウンジ。ちょうど京都タワーの根元部分にあるスカイラウンジ、生涯で2度目の京都タワーとなりました。

大抵の場合、地元の観光地にはあまり行かないものです。初めて京都タワーに上ったのは、子どもがまだ小さかった20年程前のこと、このとき以来でした。

そこで京都タワーにちなんだお話を2つ、まずは京都タワーの高さについて。京都タワーは意外に高く、その高さは131メートル。これは建設当時の京都市民の人口(131万人)に由来しています。東京スカイツリー(634m)は地名である「武蔵」から来ていますが。京都タワーは「人口」から来ているのです。

また、建設にあたり、大きな景観紛争を巻き起こした京都タワー。完成後に最初に上ったのはなんと建設反対派であった人たち。反対であった人たちが最初というのは「なぜ?」と思いませんか。その理由とは「京都タワーを見なくていいから」。確かに中に入ればそのもの自体は見えません、納得といえば納得です。

ちなみに京都タワーの構造は簡単に言うと、サランラップの芯を大きくしたようなモノ。つまり円筒のつなぎ合わせでできていて、鉄骨を全く使用していません。もし上る機会があれば、そんなことを考えながら上ってみてはどうでしょうか。
 
 
2019年08月31日 16:28

医療費控除に領収書は要りません

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最近ある人から受けた質問です。
「年末の医療費控除を受けるときに領収書は必要なの?」

この質問、結論から言うと「必要ありません」、もう少し詳しく言うなら「以前は必要でしたが、平成29年からなくなりました」。

私も何度か税務署に提出したことがある医療費控除。会社の年末調整では対応できないため、自身で税務署へ確定申告の期間に提出する必要があります。以前は申請書と併せて、領収書を提出する必要がありました。そのため、領収書をキチンと残しておいたものです。

これが平成29年から領収書の添付は不要になりましたが、変わりに「医療費明細書」を作成し、添付しなければならなくなっています。これは、「誰が、どこで、何をして、いくら払ったか、それに対して生命保険などでいくら支払いを受けたか」を一覧化したものです。ただし、医療保険者から送付される医療費通知を添付すれば、そこに記載されている内容については、明細を自分で記載する必要はありません。いずれにしても領収書の添付は必要ありません。

もっとも不要とはいえ、医療費控除を受け取った税務署が、その内容に疑義があると判断した場合、領収書の提示を求められる可能性はあります。よって、5年間はちゃんと保管をしておく必要があります。適正な申告をすれば疑われることはありませんけど。

ただし、経過措置によって今年度分の申告までは、従来通りの方法によって医療費控除を申告することも可能となっていますので、ご参考までに。

国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」はこちら
2019年08月30日 17:34

退職時にはキチンと説明を

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午前中、顧問先を今月末日に退職される人の手続きに伺ってきました。

こちらの顧問先には社内で人事・労務管理をされている方がいないため、入社・退社時の対応を一任されています。今回はあらかじめ準備しておいた社会保険(厚生年金・健康保険)と、雇用保険の資格喪失関係の書類への署名・捺印をしていただいたのですが、このときには必ず現在までと今後の違いをご説明するようにしています。

年金であれば、現在は厚生年金+国民年金に加入しているが、再就職するまでは国民年金のみとなり、自身で保険料を払う必要があること。健康保険については、任意継続になるか、家族の被扶養者となるか、住所地の国民健康保険に加入するのか。雇用保険については、失業手当の支給を受けるのか受けないのか、それぞれどんなメリット・デメリットがあるのか、などなど。

他に、住民税の扱いや最終給与の支払い方法など、退職時に説明しなければならなことは意外に多いのです。また、すべてがお金に関わることだけに一つづつ丁寧な説明が必要なのですが、退職時に社員に説明できている企業はどれくらいあるのでしょうか。皆さんの会社ではできていますか。

円満退職と行かない場合、なかなか退職者と向き合うのは難しいことですが、会社としてキチンと説明することもポイントです。
 
2019年08月29日 14:05

どこまで広がる、厚生年金の加入資格

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先日の報道番組内のニュースの一つに取り上げられてた厚生年金保険の加入資格の拡大、さてどうなるんでしょうか。

厚生年金の加入資格は、最近では平成28年10月にパートやアルバイトへの加入拡大を前提として次の条件をすべて満たす人が対象となりました。
①1週間の労働時間が20時間以上
②月額の賃金が8.8万円以上
③従業員500人以上
また、翌年4月からは従業員500人未満であっても、労使の合意によって適用を拡大することができるようになっています。

そして今検討されているのが、②の月額賃金の引き下げや条件を①のみにするといった案、いろいろな試案があるようですが、遅かれ早かれ条件が拡大することは避けられそうにありません。こういった話題が出ると、すぐに損得勘定になりますが、これも単純に判断できるものではありません。確かに、扶養から外れて保険料を払うことになると、負担は増えますが、将来年金を受けることはできます。が、一方では払った保険料分の年金を受けるにはどれくらいかかるのか、という話も出てきます。要するに人それぞれということです。

また、年金は年をとったときだけではなく、障害となったときや亡くなったときにも受け取ることができます。この点はまだまだ知らない人が多いことも確か。例えば年金定期便などで65歳以降に受給できる年金額だけを記載するのではなく、今万が一障害状態となったときや亡くなったときに想定される年金額を通知すれば、年金の見方が変わるように思うのですが。

加入資格を広げることのメリット・デメリットだけの議論ではなく、年金制度そのものの理解をもっと進めてほしいものです。
 
2019年08月28日 07:17
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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