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ブログ(日々雑感)

今年も相談員を務めてきました

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昨日は京都府社会保険労務士が主催する無料相談会で、昨年に引き続き相談員を務めてきました。

ゼスト御池の河原町広場にて、午後12時30分から午後4時まで、私は7人の方の相談をお受けしました。その内容としてはお一人を除いて全て年金に関すること。年金の仕組みや、もらえる金額はどうやって決まるのか。あるいは、本来厚生年金に加入していた記憶があるけど、実際にはもらっていないがどうしてか、といった内容など、結構専門的な質問が多く、知識を総動員して回答させていただきました。

そんな中で、一番印象に残ったケースを一つ。この方は10年以上前に支給開始年齢(65歳)になった際、「加入年数がたりないので年金はもらえません」と年金事務所で説明を受けたことがあり、今は民間で積み立てた年金保険を生活の糧としているとのこと。しかし、よくよく今までの経緯を伺うと、現役のころに保険料を納付した期間は10年以上あるとのこと。もしそうであれば、今なら年金をもらうことができます。

以前にこのブログでも取り上げましたが、老齢年金は平成29年10月から、加入期間が10年あれば受けることができます。確かに10年以上前の時点では加入期間が短く足りないのですが、今なら受け取ることができます。早々に年金手帳と本人を証明することができる物を持って、年金事務所に行くことをお勧めしました。
今年の夏、「25年」から「10年」にかわるもの(2017.5.25)

もしかすると周りにこんな方がいるかもしれません。公的年金を受けていないという人がいたら、一度加入期間を確認してみてはどうでしょうか。

 

2019年10月16日 07:04

通勤定期代は妥当ですか?

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最近、社内で総務部門を担当されている方との雑談でこんなことがありました。
「社員が申請してくる定期代を最近精査したら、いくつか疑問符が付くようなものがあった。会社としてどう取り組んだらよいか教えてほしい」

通勤定期代の不正受給ともいえるこの手の問題、本人に故意はなくても、便利なルートや交通手段を利用したことで会社からみれば余計に経費がかかったりといったこともあり得ます。ではどういったルールでチェックをしたり一定の制限を設けるのがよいか。まずは何よりも就業規則や給与規定で、通勤定期についてのルールを明確にするというのが大事になります。ここで、「通勤はもっとも合理的で経済的な、一般に誰しもが選択しうる方法であること」、つまり「常識の範囲内で認められるルート・方法」ということを規定しておくことです。

次にエビデンス、多くの企業では実施されていると思いますが、社員一人一人に自宅と会社の通勤ルートを申告してもらい、利用する交通手段と費用を会社所定の申請書で提出してもらうことです。また提出されたルートと金額は妥当かどうかをちゃんとチェックすることも忘れずに必要です。実際に購入したかどうかを確認する手段として、社員が購入した定期券のコピーの提出させるというのも一つの方法です。

また、意外に問題になるのは自宅から最寄り駅までの交通手段。実はそれほど距離がないにもかかわらず、たまたまこの区間にバスがあると定期券の申請はするが、実際には徒歩や自転車を利用し、定期代はポケットにというケース、私が会社員の頃にも耳にしたことがあります。こういったケースを防ぐためには、公共交通機関を利用できる距離数を定めること。あまりに長い距離を徒歩でというのは無理があるので、1~2キロ程度が妥当でしょうか。

通勤手当は現物給与という給与の一種、仮に不正があればそれは給与の過剰支給とも言えます。労使双方に適正な対応が求められます。

 

2019年10月15日 19:57

「初診日」は障害年金の肝です

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公的年金の加入者が病気やケガが治癒した後に、一定の障害が残った場合に受けることができるのが障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)です。この障害年金を受けるときにキーとなるのが「初診日」、今日はこの初診日についてです。

初診日と聞いて皆さんは何をイメージしますか。その名の通り、「初めて医師の診察を受けた日」となりますが、障害年金ではこの初診日が何よりも重要な日付となります。その理由は3つ、まず一つ目としては、障害年金を受けるには初診日に国民年金に加入していなければならないということです。言い変えれば、障害年金を受ける原因となった病気やケガの初診日に国民年金に加入していなければ、年金を受けることはできないということです。

二つ目は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていなければならないということ。当然のことですが、原則としては初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その期間の3分の2以上の期間が、保険料納付済もしくは免除期間でなければなりません。特例としては初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。要はちゃんと保険料を払っていなければ年金はもらえないということです。

三つ目は、障害の程度の認定を行う「障害認定日」が、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治癒した日となることです。障害認定日の基準となるのが、初診日であるということになります。

このように障害年金においていろいろな基準となる初診日、確認する目安とするにはいろいろな参考資料の提示を求められますが、もしそれでも初診日を特定できないとなると、当該の障害では障害年金を受け取ることができないということもあり得るのです。重要な日付の意味、おわかりいただけたでしょうか。

 

2019年10月14日 19:05

10月12日

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今朝、顧問先オーナー様から携帯電話に着信がありました。

普段から公私をわきまえたオーナー様で、休日朝の連絡にただならぬものを感じたのですが、とても残念な連絡でした。

まだ個人事業であった時から、会社設立を経て今日まで、オーナーご夫妻の右腕として支えてこられた社員さんが、先日旅立たれたとのこと。一昨年の秋に病に倒れられてから、復帰を目指しておられたのですが、願いが叶うことはありませんでした。私もご訪問するたびに、いろいろとお話をさせていただき、オーナーご夫妻とともに何度も食事をともにしたりと、親しくさせていただきました。あの素敵な笑顔にもうお目にかかることができないと思うと、言葉が見つかりません。若い方が夢半ばにして早逝されることは、とてもつらい事です。また、先日は奇しくも5年前になくなった実母の命日、今年も10月12日は特別な日になってしまいました。

ご冥福をお祈り申し上げます。安らかにお眠りください。

 

2019年10月13日 13:48

京都市では乾杯はアレでします

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皆さんは会社や友人との集まりのとき、あるいは結婚披露宴といった宴席での乾杯のとき、何でしますか?

社会保険労務士の京都会や中支部での宴席では、清酒(日本酒)と決まっています。会社員であった頃、社内外では乾杯は「ビール」と決まっていましたので、日本酒での乾杯はちょっと意外でした。何度か同じ事が続いた後、その理由を知ることになりました。それは京都市が推奨しているため。京都は全国有数の清酒(日本酒)の産地であることから、条例を制定し、清酒による乾杯の習慣を広めようとしているのです。
「京都市清酒の普及の促進に関する条例」について

この条例、別名「清酒乾杯条例」ともいわれています。第4条に「市民は、本市及び事業者が行う清酒の普及の促進に関する取組に協力するよう努めるものとする」とあり、私たち京都市民にも協力を求めていますが、仮にビールやワインで乾杯をして罰則を受けるなんてことはありません。が、この条例が制定されてからは、京都市が主催するイベントでは当然のこと、市内のホテルでも清酒による乾杯を働きかけることが増えているそうです。今の仕事を始めるまで、京都市内のホテルでの宴席に出席することがなかったので、恥ずかしながらこの「清酒乾杯条例」を知りませんでした。

京都では乾杯は日本酒で。

 

2019年10月12日 08:02

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(5)

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総務省のホームページで今年9月16日現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%
令和元年9月16日 14.0% 0.5% 0.25%


今回、交付枚数が人口の14%に到達しました。といっても1月あたりの増加率は0.25%、単純計算で50%になるのでさえまだ12年もかかることになります。総務省が平成29年に策定したロードマップでは、来年の東京オリンピックでの利活用として次の様なことが書かれています。
・ これまでは紙のチケットや身分証明書を提示して入場する必要があったが、 マイナンバーカードによる入場時の本人確認やボランティアを含む適正な入場 管理が可能になることを目指し、関係者との検討・協議を進める。
・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で、マイナンバーカード(SIM カード等に電子証明書を搭載したスマートフォン)によるチケットレス化や セキュリティ面での活用の可能性を含め、観客への販売、入場管理での連携を 検討する。また、ボランティアの会場への入退場の管理についても協議を進める。
・平成29年中に(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織 委員会との検討・協議を進め、同年10月頃からIoTおもてなしクラウドを 活用した実証実験とも連携。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 に向けて競技会場への実装の可能性を検討する
(マイナンバーカード利活用推進ロードマップ(平成29年3月公表)http://www.soumu.go.jp/main_content/000477828.pdfより引用

いずれも相当程度普及することを見込んだ、あるいはこれを契機に普及させようという目論見があったのでしょうが、現実はなかなか厳しいようです。健康保険証の機能を持たせて医療機関での資格確認の実現も同資料では令和2年度の導入を目指していますが、こちらも同様です。さて今後どのように利活用を図っていくことになるんでしょうね。

もっとも、マイナンバーカードの交付が多いのは70歳以上で、交付率は25%を超えています。免許証返納後の公的な身分証明書としての利用もその一因なんでしょうか。このあたりに何かヒントか隠されているように思うのですがいかがでしょうか。

 

2019年10月11日 10:22

今日は「晴れ」の特異日

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週末には今年最強の台風の接近が予想されていますが、京都では昨日・今日と気持ちのいいほど、真っ青な青空が広がっています。

今日10月10日は55年前に東京オリンピックの開会式が行われた日です。以前はこれを記念して10月10日は体育の日(来年からはスポーツの日)として祝日でしたが、今は第三月曜日が体育の日となるため、「今日は何の日だった?」と聞かれても知らないという人もいるかもしれませんね。

さて、55年前の開会式の日は今日の空と同じように、雲一つない快晴でした。なぜ東京オリンピックの開会式を10月10日にしたか、これは10月でもっとも晴れる可能性の高い、いわゆる「晴れの特異日」で週末という条件を満たしたことで決まったというのは有名な話です。そこでふと沸いた疑問、「京都で晴れの特異日っていつなんだろう・・・」

いろいろ調べてようやく見つかったのは大阪管区気象台のホームページで見つけた天気出現率の統計。1981年から2010年までの30年間の統計ということで、期間限定でちょっと古いのですが、この資料によると京都でもっとも晴れる確率が高いのは、8月3日で83.8%、次が11月4日の82.8%。80%を超えるのは10月~11月に集中していて、この時期は秋晴れのごとく、天気が安定するようです。逆にもっとも晴れない日は6月21日から29日にかけて、10%台の日が続きます。この時期は梅雨入り直後でどこも同じでしょうか。

「嵐の前の静けさ」とも思える天気ですが、週末の台風では被害が出ないよう、予報が外れることを期待するばかりです。

 

2019年10月10日 08:50

労働基準法は「属地主義」ということ

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先日、急遽対面での打ち合わせの依頼を受けた顧問先でのお話です。

こちらの顧問先、伺う直前に給与明細書や住民税の納付書を納品しており、「納品物に何か問題でも?」と半ばハラハラしながら伺ったのですが、話は全く別件で、採用に関することでした。とはいえ、その採用というのは外国人採用に関すること。仕事量は右肩上がりに増えているものの、人がいないため断らざるを得ないという状況をなんとかしたい、ということで来年度以降、外国人を積極採用するということでした。それにあたり、これからしなければいけないことや、注意しなければいけないことの意見を聞きたいというのが、オーナーからのご依頼でした。

外国人を使用する場合には、在留資格や在留期間といったいわゆる「入管法」の規定が考慮すべき一丁目一番地ともいえますが、いったんこの点は横に置き、労働法規の観点でポイントとなることをアドバイスさせていただきました。それは労度基準法は「属地主義」であること、言い換えると日本国内で働く人には国籍に関係なく適用されるということです。

労働基準法では第3条に次の様な規定があります。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
これは均等待遇の原則というもので、「国籍」という言葉もちゃんと明記されています。外国人だからといって、異なる賃金体系を作ったり、長労働時間を強いたり、外国人だけに適用される就業規則を作ったりすることは原則としてできません。また、時間外勤務があれば割増賃金が必要になったり、有給休暇についても同様の取扱いが必要になります。

纏めると「外国人労働者も、働く条件や待遇等は他の社員さんと同じです。また、雇用契約書や就業規則などは英語版を準備して誤解が生じないようにすることも必要です」ということをお伝えしてきました。もちろん、条件を満たせば社会保険や労働保険に加入することも必要になります。

 

2019年10月09日 09:36

脱退一時金制度を知っていますか?

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国民年金や厚生年金保険には「脱退一時金」として、支払った保険料の一部を受け取ることができる制度があります。さて、誰がどんなときに受け取れるのでしょか。

今、日本には人口の2%を超える外国人が生活しています。その中で条件に該当する人は私たちと同じように公的年金制度に加入していますが、もし年金の受給要件を満たさずに帰国することになった場合に支払われるのが、この脱退一時金という仕組みです。国民年金、厚生年金保険それぞれに同様の仕組みがあり、条件となる加入期間の計算方法に違いがありますが、それ以外は同じです。では、どんな人が受け取ることができるのか、その条件は以下の通りです。
①加入金が6ヶ月以上あること
②日本国籍を有している者でないこと
③国民年金(厚生年金保険)の受給資格を満たしていないこと
となっていますが、以下に当てはまる場合には請求することはできません。
❶国民年金の被保険者であるとき
➋日本国内に住所を有するとき
➌障害基礎年金(障害厚生年金)等の年金を受給したことがあるとき
➍最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上を経過しているとき

受け取ることができる脱退一時金の額は、加入月数によって異なりますが、国民年金、厚生年金保険それぞれ36ヶ月以上となった場合は一律36ヶ月として計算されます。例えば国民年金の場合には、36ヶ月以上の場合には最高で296,820円ということですから、加入期間によっては払った保険料の3割弱となることもあるということになります。

もっとも10年以上加入していた場合には、年金の受給資格期間を満たすため、将来日本の老齢年金を受けることができます。また、日本と社会保障協定を締結している国の人の場合には、年金加入期間を通算するといった仕組みがあり、取扱いが異なりますのでご注意ください。

 

2019年10月08日 07:39

あるべきはずが揃っていないもの

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ご縁があって顧問契約を結ぶことになったとき、まず確認させていただくことがあります。それは「法定3帳票」が揃っているかどうか。

その「法定3帳票」とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つ。何はさてよりも、あるかないか、もしあったとしてもとその記載内容が正しいかを見せていただくことにしています。実は意外にないことが多い、必要とされる内容になっていないことが多いのです。

その中でも特に多いのは賃金台帳でしょうか。よくあるのが支給月と氏名、支給額のみといった居酒屋の領収書と同じようなものを賃金台帳として保存しているケースも過去にはありました。これはちょっと極端であるとしても、賃金台帳には次の様な項目を記載すべきとされています。
①氏名
②支給月
③勤務日数、勤務時間、時間外あるいは休日、深夜勤務時間、有給日数
④支給項目(基本給、交通費、時間外手当、深夜勤務手当、その他の支給内容)
⑤控除項目(社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税、その他の控除内容)


賃金台帳に必要な上記の項目は、給与明細としても労働者に通知すべき項目とも言えます。特に③と④の項目については、根拠となる時間とそれに対して支給された金額という関係になります。もしこういった内容が記載されていないと、支払われた賃金が妥当であるかの判断もできなくなり、未払い賃金があっても確認することができなくなります。

皆さんの会社の賃金台帳と給与明細、その内容をちょっと調べてみてはどうでしょうか。

 

2019年10月07日 16:52
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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