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ブログ(日々雑感)

働き方改革と公共の利便性の両立

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関西以外の地域に住んでいる人で知っている人は少ないかもしれませんが、JR西日本が終電時刻を早めることを検討しています。

例えば現在、大阪発京都方面行き電車の最終は午前0時25分。他に大阪から京都への手段としては阪急電車と京阪電車がありますが、それぞれ終電は阪急電車が23時45分、京阪電車が23時40分とJRより40~50分程度早く、JRは私鉄の最終に乗り遅れたとき、私もサラリーマン時代に何度も助けてもらいました。JRは各主要駅の最終電車を30分ほど早めることを検討しているとのことです。

その理由は報道発表によれば2つ、一つ目は夜間の保守作業い関わる保守要員の減少が続いているため、作業時間を早めることで作業日数が減り、休日を取りやすい環境を実現して、保守要員の確保に強めようとすること。二つ目は午前0時以降の利用客そのものが減少しているということ。その背景には働き方改革によって帰宅時間が早まっているとみる要素もあるとか。いずれにしても人に関わる問題に起因しているようです。

確かに帰宅の足である電車の最終時刻が早まれば、これに連動してさらに労働時間の短縮につながるかもしれませんが、電車を利用する人はサラリーパーソンだけではありません。ただ単に人の行動時間を短くすることが諸手を挙げて賛成とは行かないのかもしれません。自社の働き方改革も実現しつつ、公共交通機関という重要な役割も果たさなければならない、なんとも難しいところなんでしょうか。

個人的には、京都市営地下鉄が実施しているような特定の曜日だけ終電を遅くするとか、多少本数を間引いても最終電車の時間は今まで通りとするといったことも選択肢にあっても良いのでは無いかと思うのですが、いかがでしょうか。

 

2019年11月05日 16:36

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

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私の回りでも婚姻後に旧氏で仕事をする人が多くいらっしゃいますが、この流れに明日から法律が施行されます。

その法律とは、住民基本台帳法施行令等に関連する法律で、この施行によって住民票やマイナンバーカードに旧氏を記載することができるようになります。これによって、例えば婚姻によって氏が変わった場合であっても、婚姻前に作った契約書や銀行口座を証明するとき、職場などでの本人確認といったときに利用することができます。

ただし、婚姻などによって旧氏を持つ人が無条件に記載されるという訳ではなく、所定の手続きによる申請が必要になります。申請をしようとする人は、申請する旧氏が本当にその人の旧氏であるかどうかを証明するために、旧氏が記載されている戸籍謄抄本を準備する必要があります。戸籍謄抄本は本籍地の市町村への請求が必要であるため、遠隔地の場合にはちょっと手間が必要になります。次にその戸籍謄抄本を持って、住所地の市町村に旧氏併記の請求をすることで、住民票とマイナンバーカードに現在の姓名とともに、旧氏が併記されることになります。

ただし注意すべきこともあります。併記の請求をした後に住民票請求をするとき、併記の有無を選択することはできません。また、マイナンバーを持っていない人が、旧氏併記の申請後にマイナンバーカードを取得すると、選択の余地なく旧氏が併記されます。その他、旧氏の併記に関するQ&Aが総務省のホームページに掲載されています。
「旧性(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの」~総務省のホームページはこちら

この旧氏の併記について、本来の目的とは異なる意味で、例えば「生まれ持った名前を大事にしたい」という人にとっても、もしかしたら申請する人が出てくるかもしれませんね。

 

2019年11月04日 08:28

深夜勤務をする人がいたら要注意

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日常的にシフトによる深夜勤務や、業務多忙によって勤務が深夜になることが頻繁になるような職場では注意が必要なことがあります。

それは、対象者には深夜業務従事者に対する健康診断が必要になるためです。深夜業務は労働安全衛生規則第13条で定めるところにより、「特定業務」と定められているため、雇い入れ時のとき、およびその後半年ごとに1回の健康診断が事業主に義務づけられています。もしこれを怠ると、50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

ちなみに対象となる深夜業務従事者とは、午後10時から午前5時までの時間に、月4回以上(6ヶ月で24回)勤務する場合という基準が厚生労働省から示されています。深夜業は通常の体内のリズムに反して働くため、 身体の調子を崩しやすいなど、より手厚い健康管理が必要というのがその理由ですが、深夜業が昼間の業務に比べ、労働者の与える負担が非常に大きいことはわかっており、それに対して事業主は安全管理措置を講じなければならないということです。検査結果はもちろん労働者本人に通知されなければならず。またその事業主にはその結果を保存しておかなければならない義務があります。

世の中には少なからず深夜業務に従事し、会社や人々の生活を支えていている人がいます。事業者にはそんな従業員をしっかりサポートしなければならない義務が課せられているのです。

 

2019年11月03日 14:08

今の若者世代の方が大変だと思います

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今日の話題は、最近交わした、私と同世代の管理職の方との会話から。

多くの若い部下をもつAさん、人材育成の相談を受けながら話は入社10年目前後の部下の仕事ぶりや考え方から感じることの話になりました。この世代の方たちは世間では「ゆとり世代」とよくいわれますが、Aさんの口から出た言葉は、「ゆとり世代っていうけれど、いままでしんどかったのも、これからしんどいのもこの世代の人たちじゃないかと私は思うけど、どう思います?」というもの。

確かに就職するときはいわゆるリーマンショックで非常に厳しかった時代、やっと就職しても非正規が3割を超え、会社もITやAI化が進み、人の仕事はより想像力を求められ、高度化する時代です。今の時代に生まれた巡り合わせとはいえ「ゆとり世代」なんて悠長なことを他人事のように言うのは失礼なような気がします。にもかかわらず、今の管理職にある我々の世代の多くは何かと「今の若い者は〇〇だ」とか、「我々の若い頃と比べて△△だ」といいます。いつの時代も自分たちと比べるのは世の常かもしれませんが、その裏にはやっかみもあるのかもしれませんね。少なくとも我々世代より世界で名前が知られている人は多くいますから。

かくいう私の世代、1960年代に生まれた世代も、就職する頃に「新人類」と呼ばれて、「よくわからない言動が多い」とか、「個人重視で協調性がない」等と言われました。今からすれば想像できないような好景気、バブル時代に学生生活を過ごして、大量採用時代の超売り手市場と言われる時に就職をしてきた世代。これも巡り合わせでしょうが、あまり偉そうなことは言えませんよね。

Aさんも私も最後に一致したのは「今の若者世代の方がしんどいよね。せめて私たちができること、ちゃんと仕事を教えていかないと」でした。

 

2019年11月02日 10:44

誰の方向を見てたのか・・・

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東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地、大学入試の英語の民間利用とこのブログでも話題にしたこと、それぞれ着地したようです。

開催地も入試問題も、選手や受験生のことを思えば、ベストとは言えないかもしれませんがベターな選択、落ち着くところに落ち着いたというところでしょうか。でも、それぞれに大きな利権が見え隠れするのは何とも嫌なものです。

そもそもオリンピックは1984年のロサンゼルスから、利益を生み出すために商業化され、時期は7~8月に開催されるのがデフォルトになっています。理由はテレビなどでも取り上げられていますが、最大のスポンサーであるアメリカのテレビ局などが支払う放映権料に配慮したもの。アメリカでは7~8月に大きなスポーツイベントが無く、オリンピックを放送するには「ちょうどいい期間」という訳です。大会を維持するには莫大な資金が必要なことはわかりますが、温暖化が進む中で、7~8月開催にこだわると、今後開催できる都市がなくなってしまうのではないでしょうかね。アメリカは温暖化を防止するためのパリ協定からも脱退するなど、原因の解決には協力せず、他国の努力から得られる実のみを取ろうとしているようにも見えます。

また英語の民間試験利用は、少なくとも5年後まで延期となりました。5年度となるとよほどの事が無い限り安倍政権ではなく、次政権に問題先送り、責任転嫁のようにも見えます。利用される予定となっていた民間試験はいずれも相当の受験料が必要であり、受験生の人数が多いだけに結構な受験マネーが動くとも言われていました。もしかすると、来年度からの利用にこだわった理由として、ここに何らかの忖度が働いていたらということはないでしょうか。また、現行のセンター試験に相当する試験の受験料に加え、民間試験のための受験料を考えると受験生の負担は相当なもので、経済的な公平性を欠くことも明らかです。どんな試験でも公平な条件で実施してもらいたいものです。

それぞれ結論はよかったですが、その理由や問題点をもう少し考える必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

 

2019年11月01日 09:51

年金保険料を払わないことのデメリット

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皆さんは公的年金の保険料をちゃんと払っていますか。

公的年金には大きく2つ、厚生年金保険と国民年金保険があります。厚生年金保険は企業やお役所に勤めるサラリーパーソンや公務員といった人が加入し、国民年金は20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職(第1号被保険者)といった人が加入することになっています。

厚生年金保険は、加入しなければならない事業所がそもそも加入していないという場合は別ですが、保険料は給与から天引きとなるため支払いが未納となることはまずありません。また、厚生年金保険料の中に、国民年金保険料を含むため、本人が意識することなく、国民年金にも第2号被保険者として加入していることになります。またその配偶者は第3号被保険者として保険料の負担はなく、国民年金に加入することになっています。

よって、保険料が未納となり易いのは国民年金の第1号加入者となります。最新の国民年金保険料の納付率は74.8%、単純に比較はできませんが約25%が未納となっています。では保険料が未納のままであるとどういったデメリットがあるか、まず思いつくところは、「将来年金が受け取れない」ということでしょうか。ここで言うところの「将来もらえる年金」とは、いわゆる老齢基礎年金といって65歳から受け取れる年金のこと。最低10年間(120ヶ月)保険料を支払えば受給権を得ることはできますが、未納の月があればその分減額された年金となります。

ただ、未納によって年金が1円も受け取れない可能性があることをご存じですか。それは、万が一にも障害状態となったときに受け取れる障害基礎年金、あるいは亡くなったときに遺族が受け取る遺族基礎年金です。この2つの年金を受け取ることができる条件の一つに、保険料納付要件というものがあります。それは
【障害基礎年金の場合】
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
【遺族基礎年金の場合】
①死亡した者について保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
②令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
いずれも①もしくは②のいずれかを満たせばよいのですが、この要件を満たさなければ年金を受け取れないということになります。

公的年金は、老いのリスクに備えるだけでは無く、障害や死亡といったリスクにも備えることができるということを知っていれば、未納も少しは減るかもしれないと思うのですが。

 

2019年10月31日 14:02

不利益的扱いとは

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「不利益的取扱い」
あまり普段聞くことは無いかもしれませんが、労働関係では使用者がその雇用する労働者を不利益に取り扱うことをいいます。もちろん、こういった行為は労働関連の法律で禁止されていますが、労働関係でもっとも基本となる労働基準法ではどういった行為が該当するでしょうか。

労働基準法を「不利益」をキーワードに検索すると、次のような行為に対して不利益的取扱いをすることを禁じています。
①事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務などの裁量労働に就くことに同意しなかったこと(第38条)
②労働基準監督署または労働基準監督官に、事業所の法令違反に関することを申告したこと(第104条)
③年次有給休暇を取得したこと(第136条)

②はなかなか無いかもしれませんが、残念ながら③については、その結果以下にあるような対応をされている場合があるかもしれません。

1.解雇すること。
2.期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4.退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5.自宅待機を命ずること。
6.労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮措置等を適用すること。
7.降格させること。
8.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9.昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10.不利益な配置の変更を行うこと。
11.就業環境を害すること。

※「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」平成21年厚生労働省告示第509号より引用

例えば賞与の査定をするとき、あるいは昇進・昇格等の人事考課で、「この人は有給休暇を多く取得しているから」というフィルターがかかっていませんか。もし「権利ばかり主張されて、義務である仕事ができていない」ということであれば、それは仕事のできばえ(職務遂行能力)での評価をするものであり、決して有給休暇を取得したことであってはなりません。

事業主が労働者の権利を侵すことはあってはなりませんが、労働者側であるみなさんも、権利の主張と義務の遂行のバランスを考えることも必要です。

 

2019年10月30日 15:29

社会保険料控除は自分の分だけではありません

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この時期になると、サラリーパーソンの方の手元には「給与所得者の保険料控除申告書」が会社やパート、バイト先等から配布されます。年1回の恒例行事、毎年「これどうやって書くんだったっけ」と頭を悩ませることもしばしばです。

そのそもこの申告書はどうして必要なのか、それは皆さんの職場で年末調整をしてもらうためです。今年の所得税や来年度の住民税額を確定するときに必要な所得額は、額面の給与総額ではなく、様々な控除をした後の課税所得が前提となります。この様々な控除の、生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛控除を受けるために必要な保険料額を申告するのがこの用紙の目的です。

前記のうち、生命保険料控除や地震保険料控除は支払った保険料の全額が対象とはならないため、ちょっと面倒な計算が必要になります。一方で社会保険料控除、小規模企業共済等掛控除は支払った全額が控除対象となります。この2つは給与から控除が行われている場合には、会社等の給与支払者がその金額を把握しているため、申告書に記入する必要はありません。実際みなさんも書いていないのではないでしょうか。

ところが、社会保険料控除は書かないと適正な控除を受けることができない人がいます。それは例えば次のような人です。
・生計を一つにしている子どもの国民年金保険料を支払った場合
・学生時代に免除を受けていた保険料を追納した場合
こういった場合には、勤務先はその金額を把握できませんので、申告書に記載して日本年金機構から送付された社会保険料控除証明書を添付する必要があります。社会保険料は全額控除となりますので、ダイレクトに納税額に影響します。特に学生である子どもの国民年金保険料を支払っている人は忘れないようにしてください。

なお、令和元年の社会保険料控除証明書は、明後日10月31日が発送予定です。
日本年金機構「令和元年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします」

 

2019年10月29日 06:35

職場で意外に備え付けられていないもの

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いろいろな事業所に伺ってお話をすると、本来あるべきなのに意外に備え付けられていないもの、結構出てきます。その中でも、今年の4月から始まった「有給休暇の取得の義務化」に取り組むために必要となるのが、休暇台帳です。

休暇台帳とは、一言で言えば有給休暇や特別休暇など、休暇を取得した日を記録しておくための台帳です。フォーマットは法律で特に定めらている訳ではなく、職場毎に使い易いよう、管理し易いように作成すればよいのですが、例えば福井労働局のホームページに掲載されている雛形などで、台帳に必要な項目は確認することができます。
福井労働局の該当ページはこちら


台帳は社員個人ごとに作成しますが、有給休暇日数を起算するための雇入年月日、前年からの繰越日数、当年の付与日数、取得予定日(取得日)、取得後の残日数などが管理できれば問題ありません。有給休暇とは別に、特別休暇や慶弔休暇など福利厚生として定めている休暇を取得した場合も、併せて管理しておくのが台帳としては適切です。

この台帳がないと、はたして誰がいつ休んだのか、年間で何日有給休暇を取得したのか、翌年何日付与すればいいのかといった基本的な内容が管理できないということになります。有給義務化については要件を満たす従業員には年間5日を取得させなければなりませんが、この管理もままならないことになります。もし、休暇台帳を備えていない職場があれば、早急に整備されることをオススメします。

私が顧問先に導入している休暇台帳には、従業員からの事前の申請と会社の承認を記録に残すため、事前の申請日(印)と承認日(印)を設けています。また滅多にありませんが、会社が時季変更権を行使する場合には、その理由を明記する欄を設けています。休暇の取得が後々のトラブルにならないよう、ご注意ください。

 

2019年10月28日 17:10

もったいない

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10月31日、今やすっかり定着したハロウインにちなんだイベントがあちらこちらで開かれるようです。

私が学生の頃は聞いたこともなかったのですが、記憶が正しければ東京ディズニーランドがイベントとして始めたのがきっかけで広がったのではないかと思います。そこに商魂たくましい企業が便乗し、本来の意義をまったく理解することなく、今の状況をみると、単なる仮装イベントとして広がってしまっているようです。昨年は渋谷で通りがかりの車をひっくり返すといった事件もあり、「そもそもなんの為のイベント?」と首をかしげたくなります。

そんな折に、あるニュースで渋谷界隈での警備などに費やされる金額が1億円という報道がありました。善し悪しの基準をどこに置くかといった意見はあるかもしれませんが、「この機に乗じて仮装すれば多少の悪ふざけはおとがめなし」というイベントのために、これだけ多額のお金がかかるというのは何とも解せません。特に今年は9~10月に大きな災害が続いたことを思うと、そもそもイベント自体がいいものかとも思いますがどうでしょうか。

以前であれば普通に持ち合わせていたモラルや倫理観で守られていたもの、そのために昨今は無駄なお金が使われることが少なくありません。何とももったいないことです。

 

2019年10月27日 13:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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