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ブログ(日々雑感)

また新たなご縁をいただきました

青い池(20190802)
昨日は、午後から大阪市へ出かけてきました。

その目的は、ある顧問先企業のオーナーさまからのご紹介で、7月から顧問契約を結ぶことになった企業さまへの初めての定期訪問のため。こちらの企業さまは、昨年個人事業から法人化されたばかりで、これを機に総務や人事部門を強化しようと考えておられ、依頼できる専門家を探していた折に、ご紹介をいただいたというのが経緯です。

法人化されたばかりということで、社会保険や労働保険の加入手続きは終わっているものの、それ以外はほぼゼロの状態。具体的にするべきことをスケジュール化して提示し、今後どのように進めていくかの打ち合わせをメインに、いろいろとお話しをさせていただきました。オーナーを除く社員さんは9名の企業とはいえ、今後近々に事業所フロアの拡張があり、また賃金に連動する評価制度の導入、勤務時間のフレックス化などを検討されています。支援させていただけるところは多々あり、3年間という長期契約を結び、会社の成長に一緒に伴走させていただくことになりました。

オーナー様との打ち合わせまでの待ち時間、オフィス内で見かけた社員さんの動きや表情がとても明るく、活き活きとしていました。これが続くように、もっと働きやすく、夢や目標を持って仕事をしていただけるように、しっかりサポートさせていただきたいと思います。

オーナーと社員のみなさん、どうぞよろしくお願い致します。
 
2019年08月02日 07:02

平成の時代で5年延びたが、不安も大きくなった?

麓郷の森(20190801)
先日、厚生労働省のホームページで平成30年簡易生命表が公表されました。

ここで発表される数字は、よく「平均余命」といわれるもので、0歳児の平均余命は平均寿命ともいわれます。平成30年の平均寿命は、男性が81.25歳、女性は87.32歳となり、過去でもっとも長寿となっています。ここまで来てもまだ延びているというのも驚きです。

平成の30年間でどれほど延びたか、想像できますか? 男性で5.33歳、女性で5.42歳とそれぞれ5歳延びたことになり、高齢化が進んでいるのも頷けます。昨今話題になった、老後に自助努力で必要な資金が2000万円という数字、仮に60歳で定年退職したとすると、その後平均で20~25年の時間があるわけで、金額の多寡はともかく、それなりの準備が必要であることは確かなようです。

自分の立場に置き換えてみると、あと30年弱の時間が残っていることになります。大学を卒業し、社会人となってからの時間とほぼ同じ、よくよく考えると長いようで意外に短いように感じます。もっとも健康で過ごせるかどうかが大事。この歳になると、いろいろなところで「?」と思える若い頃との差を実感しますが、年相応に心身の健康を維持しなければと思います。

話は戻って、簡易生命表に公表されている日本人の死亡の3大原因。「悪性新生物」「心疾患および脳血管疾患」「肺炎」、今後も医学の進歩でより治癒できる可能性が高まったとき、一体日本人は何歳まで生きるんでしょうね。長寿の一方で、生活の不安も大きくなるというのは単純には喜べない問題ですね。
 
2019年08月01日 08:01

「扶養の範囲内で」といってもいくつも壁があります

美瑛の丘(20190731)
最近、FPのお仕事の依頼の中で、こんなご依頼がありました。
「扶養の範囲内と範囲外でどれくらい違いがあるのか?」

今回のご依頼にかかわらず、その類の質問はよく受けるものです。でもこの質問を受けた時、まず簡単にお応えするのは、「社会保険の点ですか、税金の点でですか? それといくつもの「壁」がありますので、一言ではお応えできません」と。

まず、扶養内と扶養外は社会保険の加入条件としての条件と、税金(住民税と所得税)としての条件でその金額が異なります。また、税金では一定の金額を超えるといきなり〇とか✖となるのではなく、段階的にその恩恵が小さくなるような制度となっています。簡単に表現するならば、いわゆる「壁」は次の5つ存在するといえます。

【第一の壁】税金(住民税)
所得が100万円を超えると、基礎控除(35万円)と給与所得控除(65万円)で控除しきれない金額が生じることになります。この部分に対して住民税(所得割+均等割)が課税されます。

【第二の壁】税金(所得税)
所得が100万円を超えると、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)で控除しきれない金額が生じることになります。この部分に対して所得税が課税されます。

【第三の壁】社会保険料
所得が130万円(一定規模の職場では106万円)を超えると、社会保険でいうところの「被扶養者」ではなくなることから、健康保険&厚生年金に加入することになります。

【第四の壁】税金(所得税)
所得が150万円を超えると、配偶者控除(最大38万円)が段階的に減額となります。そのため、夫(もしくは妻)の所得税が段階的に増額となります。

【第五の壁】税金(所得税)
所得が201.6万円を超えると、配偶者控除が0円となります。

これが、扶養の範囲内と範囲外を考える上での具体的な条件となる金額となります。実際に扶養の範囲内で働くか、範囲外を超えて働く場合にもどれくらい収入を得るか、あるいは配偶者の所得や家族構成などによっても、そのメリット・デメリットは変わってきます。一概に金額だけで判断するのは難しいので、一つの目安となる数字とみるのが良いかと思います。細かいことを知りたいのであれば、このあたりに詳しい人に聞いてみてはどうでしょうか。
 
2019年07月31日 09:47

採用面接での担当者の言葉はその後を左右する

四季彩の丘(20190730)
先日、ある顧問先さまへの定期訪問時に、来年度の採用についての会話から、面接の際の質問の内容についていろいろと意見を求められました。

私もサラリーマン時代に採用面接に関わったことがあり、今思えばもしかしたらNGワードを発していたかもしれません。とは言え、当時これだけは聞かないようにと意識していたことがあります。それは、
「当社が第一希望か?」
「他にどんな会社を受けているか?」
「内定を出したら入社してくれるか?」

どの質問も、学生からすれば「はい」としか言えませんし、希望する他社のことは言いたくないものです。この質問をすると、学生の側からすれば会社が小さく、懐が浅く、自信が無いように見えてしまいます。遡れば、私が就職活動をしていた頃に、このような質問を受けた企業に対して考えたことと同じ、それが採用する側に立った時に裏返しになっただけのことです。採用する側としてはどうしても聞きたいことではありますが、これは聞いてはいけない、発してはいけない質問です。いい人材ほど確実に採用したいということで、ついつい聞いてしまいたいのは分かりますが、これはおススメしません。

では、どういう質問や言葉を掛けていたかですが、
「自分の進路を決める大事な就職活動、最後まで納得行くまで続けてください」
「当社と他社をとことん比較して、良いところ悪いところを納得してから当社の内定を承諾してください」
「第一希望があるなら、そこもちゃんと受けてみてください」

といったことを必ず言っていました。特に採用したい人、来て欲しい人には納得いくまで就職活動をした結果で入社してきてほしいという思いがありましたので、必ず言っていたものです。今にして思えば、面接から採用に至るまでに時間と手間はかかりますが、内定辞退者や入社後間もない時期での退職者の減少など、間違いなく効果はあったように思います。

面接は企業が学生を選別する場であると同時に、企業が学生からも選別される場でもあります。一つの質問が相手の気持ちを動かすもの、採用担当者の発する言葉は意外に大きいのです。
 
2019年07月30日 17:59

「解雇予告除外認定申請」とは

ふらのチーズ工場にて(20190729)
事業主が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前までにその旨を労働者に対して予告するか、もしくは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。しかし、一定の事由があれば、労働基準監督署長へ「解雇予告除外認定申請書」を提出し、認定を受けることで即時に解雇することが可能となります。

その一定の事由とは
①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
と同じく労働基準法で定められています。①はともかく、②にはどのような場合が該当するのか、どこまでが労働者の責に帰すべき事由かという点については、過去に労働省の通達で次のようなケースが該当するとされています。
❶極めて軽微なものを除いて、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
❷賭博等職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為があった場合
❸雇入れの際の重大な経歴の詐称があった場合
❹他事業場への転職があった場合
❺2週間以上の正当な理由なき無断欠勤があった場合
❻出勤不良が改まらない場合

上記の❶~❻については、就業規則の懲戒規定で同様の事項を定めているところが多いのではないかと思われます。いずれにしてもこのような場合には、労働基準監督署長の認定を受けることで、即時解雇とすることが可能です。逆を言えば、該当しても認定を受けずに即時解雇した場合には、義務違反として罰則が課される場合がありますので注意が必要です。また、仮に該当しても、まずは口頭や書面で改善を促すといったこともあってもよいでしょう。

なお、解雇予告除外認定申請書の雛形はこちらです。
 

 

2019年07月29日 13:34

そこは踏み込んではいけないのでは

麓郷の丘(20190728)
元は反社会的勢力の人との付き合い、闇営業問題から端を発した昨今のあれこれ、皆さんはどう見ていますか。

あくまでも個人的な意見ではありますが、最近の動きには少し疑問を感じてしまいます。「ちょっとそれは違うだろう」と。

元はと言えば、お笑いとはいえ企業という組織に属する一芸能人が、社会人のモラルとしてやってはいけないことをしていたことで、それに対して本人と企業がどう対応するかということだったはず。ですが、最近の報道を見ていると、所属する他の芸能人の人達が、会社の体制を批判したり、あるいはトップの解任まで訴えるといったことになっています。

一般企業で言えば(この企業も一般企業ですが)、一社員が社長に「辞めてください」と言っているようなもの。個人事業ならまだしも、株式会社であれば社長は株主総会や取締役会といった場で選任あるいは解任されるもので、一社員の意思で決まるものではありません。そもそも、今回の問題とは全く次元の違うことではないかと思います。

ある芸能人の言動と、過去にある政治家が起こした行動をダブらせて「加藤の乱」と銘打って報道されたりもしています。マスコミの報道は、本来論ずべき問題からズレていっているように見えるのですがいかがでしょうか。更に言えば、一部の人達の言動には、この騒動に便乗して名前を売ろうとする意図も見えますがどうでしょう。

この問題は何だったのかを考えるべきで、会社の体制はあくまでも企業内部での議論ではないでしょうか。
 

 

2019年07月28日 06:47

梅雨明け~猛暑~台風&決意表明

彩の丘のひまわり(20190727)
目まぐるしく天気が変わった今週1週間。

観測史上最遅の梅雨入りの影響で、ようやく梅雨明けをしたらと思えば、京都では連日の猛暑日のあとの今日の台風。自然の力というのは本当に大きいものです。これだけの大気の動きを作るのには、いったいどれくらいのエネルギーが必要なのか、想像もつきません。

さて、今週は私が所属する京都府社労士会の理事としてのお仕事がいくつかありました。理事は京都会としてのお仕事と、中支部としてのお仕事がそれぞれあります。どちらも責任が重い役目に少々戸惑っているのですが、2年間しっかり務めなければと思います。もっともしんどいことだけではありません。理事になったことで、中支部以外の支部の先生方とご一緒する機会が増え、ここでまた新たなつながりができています。どんな仕事でもそうですが、人とのつながりは大事ですよね。いろいろな先生と話すことでまた得ることも多く、理事に推薦し、選任していただけたことを感謝しています。

中支部理事としての仕事は、厚生委員を担当しています。主なお仕事は納涼会や忘年会、親睦旅行などの企画や手配、当日の仕切りといった裏方のお仕事、いわば黒子です。サラリーマン時代に総務・人事担当として同様のことをしていただけに、因果は巡るといったところです。その時の経験がまた役に立てばいいのですが、まずは来月末の納涼会に向けて、先例に倣いつつも「おっ、今年は少し違う」というようなことを考えてみたいと思います。

2年間、重責ですが頑張って参りたいと思います。
 

 

2019年07月27日 15:56

結果は同じですが、その前提によって違いがあります

サロマ湖にて(20190726)
今日はまず質問です。

【ケース1】
2ヶ月間の有期雇用契約ののち、その働きぶりがよかったので正社員として採用された
【ケース2】
正社員として採用されたが、2ヶ月間は有期雇用契約として働くことを前提に採用された
【ケース3】
正社員として採用されたが、2ヶ月間は試用期間として採用された

さて、この3つのケースでは実は大きな違いがあります。それは社会保険への加入がいつになるかということ。ケース1の場合には2ヶ月間の有期雇用契約ののち、正社員として採用された時点での加入となりますが、ケース2とケース3では、あらかじめ最初から正社員として採用されることが決まっていたことから、最初から加入することになります。

以前に、少しでも社会保険料の負担を少なくしたいということで、正社員として採用した後、試用期間が終わるまで加入をさせないことを相談されたことがあります。その折にも、我々の立場としては「原則としては加入するのがルールです」とお応えしましたが、「社員さんが少しでも安心して働ける環境を作ってあげてください」の一言も添えて、加入手続きを進めました。

改めて言うと、2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合には社会保険の被保険者にはなりませんが、有期雇用契約で働く時点で正社員雇用が決まっている場合には、最初から被保険者となります。試用期間を設けられている企業は、採用時の条件を確認してください。
 

 

2019年07月26日 14:05

退職する人には住民税の確認を

美瑛の風景(20190725)
給与計算業務を請け負っていると、しばしばあるのが退職者が出た時の手続きです。

サラリーパーソンの方なら誰しも毎月の給与から住民税が控除されていることはご存知のはず。住民税は前年分の所得に対して課税され、6月から翌年5月の12カ月間で分割されて、給与から特別徴収として控除されます。給与支払者である事業主は、控除した社員が住んでいる市町村に翌月10日までに納付する仕組みとなっています。

では退職した場合に、まだ支払っていない住民税はどうするか、この場合の選択肢は3つ
①再就職する場合には、その企業で受ける給与から控除する(特別徴収が続く)
②普通徴収に切り替えて自分で支払う
③残りの住民税を一括して支払う

一般に退職する場合、会社はこの3つのどれにするかを本人に確認することになります。そしてその結果については該当の市町村に「給与所得者異動届出書」を提出することになります。この通知書には年間いくらの住民税が課税され、退職までに控除した税額、残っている税額、①~③のどの方法で残りを支払うか等を記載するようになっています。原則としては異動があった月の翌月10日までの提出が必要ですが、もし遅れても未提出にはならないように対応が必要です。

届出用紙は市町村のホームページからダウンロードできるケースがほとんどです。また、送付先も併せて記載されていますので、担当者で初めて対応される場合には、まずは該当の市町村のホームページを確認してみてはどうでしょうか。
 
2019年07月25日 19:45

決めるのはあくまでも労働基準監督署です

美瑛の風景(20190724)
少し前のことになりますが、友人との会話の中でこんな話がありました。

業務中や通勤の途中でケガをした場合、労災(労働者災害補償保険)を使って治療を受けることができることは皆さんもご存知のとおりです。ただ、実際に労災を利用して治療を受けたり、給付金を受給したことのある人はそんなに多くはありません。そこでこんな話が出たのかもしれません。
「労災申請しようと会社に相談したら、「この程度のケガでは労災の対象にならないので、申請しても無駄だよ」って言われので、申請しなかった。」

労災の対象となるには、次の条件を満たす必要があります。
①仕事中に負ったケガ・病気であること(業務遂行性)
②仕事がケガ・病気の原因であること(業務起因性)
③労災保険の適用事業所の労働者であること
また、通勤災害と認められるには
❶就業に関し、合理的な経路及び方法により行うものであること
❷逸脱・中断をしていないこと
❸住居と就業の場、就業の場と就業の場の間の往復であること

労災の対象になるかどうかは、上記①~③(通勤災害の場合には❶~❸)を総合的に判断して行われますが、その判断をするのは会社ではなく、労働基準監督署が行います。そのため、もし会社が「該当しない」と判断して、申請に必要な手続きに協力しない場合、労働者自らが申請を行うことができます。ハラスメントによる精神疾患などでは、故意に協力しない場合も想定されます。そんなときは自ら申請することもできるので、迷わず労働基準監督署に相談することをおススメします。

そしてもし労災保険が使えなかった場合には、業務外の事由によるケガ・疾病ということで、健康保険を使うことができる可能性がありますので、ご参考までに。
 

 

2019年07月24日 12:07
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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