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ブログ(日々雑感)

地震予知はもうしない?

鴨川(20170828)
先週金曜日(25日)、国は「地震予知はできない」との方向転換ともいえる報告書をまとめました。

さかのぼること、私が小学生だった頃、いつ起きてもおかしくないといわれた東海地震を予知しようと始まったのが地震予知の始まりです。当時まさに大きな影響があるといわれた東海地方に住んでいたので、子ども心に恐怖心を持ったものでした。

それから40年、膨大な研究費をつぎ込んで、その結果が「予知はできません」ということで、賛否両論いろいろな意見が出ているようです。

でもどうでしょうか、当時に比べれば科学技術も進歩して、当時は予知できるとされていたことが、実は不可能だ、予知はできないということがわかった事は、全く無意味だとは思えません。少なくとも、今後の予算や国民の考え方が、「予知」ではなく、「防災」や「減災」に向かえばいいのではないでしょうか。

「予知」ができると、過信や慢心を持ってしまいますが、起きることを前提にしてその後のことを考え、準備しておく方が、地震に限らず効果は大きいと思います。

実際、何もできていないというこもとありません。例えば気象庁の「緊急地震速報」、100%ではありませんが、少なくとも警報が鳴れば、ほんの数秒でも「防災」への対策を取ることはできるようになりました。また、実際に地震が起きた後の、官民の救援・支援の初動も以前より早くなり、「減災」に役立っています。こういったプラスの部分があることも考えれば、この40年につぎ込まれた研究費も全くムダとは言えないのではないでしょうか。

起きた後に、どうするかを考えておくことが最も大切なことなんでしょうね。


2017年08月28日 09:57

京都駅の怪

琵琶湖(20170827)
今日は地元ネタです。

地元市民の通勤通学はもちろん、多くの観光客も利用する「京都駅」、1997年には今の駅ビルが完成しました。当時はそのデザインがあまりに斬新過ぎて、景観も含めいろいろと話題になりましたが、今やすっかり京都の玄関口として馴染んでいます。

今日のお話しは、駅ビルではなく、京都駅について。ご存知の人も結構いるかと思いますが、京都駅のホームには2番~10番ホームはありますが、1番ホームがありません。その代りに0番ホームがあります。0番ホーム、ご存知でしたか?

この事象、我々利用客が使うホーム番号と、JRが線路につけている番線(線路の番号)に関係しています。京都駅の在来線の番線は0番~10番まであります。それぞれの番線に紐付けてホーム番号が割り当てられています。例えば2番線2番ホーム5番線5番ホームといった具合です。

となると、「えっ、じゃあ1番線には1番ホーム?」となりますよね。でも、1番線にはホームがないんです。1番線は貨物専用の線路0番線と2番線の間に通過用の線路として敷設されています。貨物専用なので、ホームは要りません。1番ホームがないのはこのためです。0番ホーム、もしくは2番ホームに立つことがあれば、線路を見てください。3本の線路がありますが、その真ん中の線路が1番線ということになります。

また、京都駅には34番ホームまでありますが、15~29番ホームは存在しません。11~14番ホームは東海道新幹線、30~34番ホームは山陰線、嵯峨野線、関空特急(はるか)となっています。どうして20番代がないのという疑問がここでも出てきますが、30番代は山陰線の「さん」にちなんでつけられたものです。分かり易いというべきか否かという議論はともかく、34番ホームまであるのは京都駅だけです。

最後にもう一つ、京都駅で少し時間があれば、0番ホームを端から端まで歩いてみてください。その長さ、実に558メートル、不動産広告で表記する「徒歩〇〇分」の時の想定が分速80メートルですから、0番ホームを端から端まで歩くには7分必要です。もっとも、0番ホーム30番ホームと繋がっていることが長い理由ですが。

京都駅に来たら、ホームのない1番線と、日本一長い0番ホーム(30番ホーム)を体感してみてはどうでしょうか。


2017年08月27日 15:36

ある企業の「がんとの両立支援施策」について

岡崎神社(20170826)
大手商事会社、伊藤忠商事が21日、同社のホームページにて以下のプレスリリースを行いました。
「がんとの両立支援施策について」

がんは、今や国民の2人に1人がかかり、また死因の3割を占める「国民病」とも言える病気です。この数字だけを見ると、「ガン=死」というイメージがどうしてもついて回りますが、延命率や治療方法など、実際にはひと昔前とは大きく変わってきているという面もあります。
そのポイントは、「個別化医療」「化学療法(薬物療法)」です。

まず「個別化医療」とは、患者個々の病状や環境に応じた医療のことです。一口に同じ部位のガンといっても、進行度合や転移・浸潤の有無は人それぞれ異なります。また、患者を取り巻く生活環境(仕事や家庭)も同様です。現在では、そのような事柄をトータルで考え、また患者の要望も踏まえて、治療方針が決定されます。また、医療側も一人の医師がすべてを診るのではなく、専門医を初めとする多くのスタッフがかかわるようになってきています。

また、がんの治療方法には主に3つ、「手術療法」「化学療法(薬物療法)」「放射線療法」がありますが、このうち「化学療法(薬物療法)」は近年大きく進歩しています。がん細胞だけを攻撃する分子標的治療薬など、さまざまな抗がん剤が開発され、いまでは手術と変わらない効果を得られる場合もあります。

このようながん治療を受ける上で、患者が抱える大きな問題が「仕事」と「お金」です。がん治療は、今は「通院による治療」が主流で、多くの場合は通院のために会社を休んだり、短時間勤務などをする必要があります。また、高額な抗がん剤治療を長期にわたって受けることもあります。今回の伊藤忠商事の施策はこういった問題を会社で支援しようとするもので、おおきな3つの施策を同社ホームページより抜粋しますと、
1.最優先事項として、予防と早期発見、そして治療をサポートする体制強化
2.がんに罹患しても、安心して職場で相談し、本人の意思を尊重しながら職場の仲間が皆で支援をする体制構築
3.現在の職場を最善の居場所として、安心して働きながら治療に専念し、活躍出来る環境整備

となっています。

具体的には、高額な医療費の肩代わりや、がんに特化した検診の受診義務化、病状の部署内での共有などを行うとのことです。また、もし社員ががんで死亡した場合には、残された配偶者やこどもが伊藤忠グループ企業への就職を希望した場合、優先的に採用されます。

ここまでの対応ができるのはごく一部の企業かもしれません。が、有給休暇の時間単位休の導入や、休職制度の見直し等によって、通院や短期の治療入院の際に取得しやすくする、といった対応はそれほどハードルは高くありません。

いつ、だれががんになるか分かりません。もしかしたら自分かもしれません。会社としてできる最大限のバックアップを考えておいてはどうでしょうか。


2017年08月26日 07:50

65歳以上の人も雇用保険の対象です

法然院(20170825)
最近、あるお客様を訪問したときに受けた質問です。
「近いうちに67歳の人を採用する予定があるんですが、雇用保険はどうしたらいいんでしょうか」

結論から言うと、
「67歳でも雇用保険の被保険者となります。ただし、しばらくの間、保険料の徴収は不要です」ということになります。

雇用保険は労災保険(労働者災害補償保険)と併せて、「労働保険」と言われており、保険料は一部のケースを除いて、一括し「労働保険料」として納付します。
保険料は、賃金総額に保険料率を乗じて計算されます。保険料率は労災保険・雇用保険によって異なることはもちろん、業種によっても異なります。また、ベースとなる賃金総額も、一つの事業者内でも労災保険と雇用保険で対象となる労働者の範囲が異なる場合があり、その場合には賃金総額も異なります。

労災保険は、労働者を一人でも使用する場合、正社員・パート・アルバイトにかかわらず、また個人・法人の形態にかかわらず、加入義務があります。また、個人事業主や、代表取締役等は、、同居の親族は原則として対象外ですが、不法就労の外国人は該当します。

一方、雇用保険は原則として以下の①~③に該当する場合、被保険者となることはできません。
①1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働者を除く)
②継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(日雇労働者を除く)
③学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒(休学中や定時制課程の学生、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものを除く)

④65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者を除く)

さて、今回のご質問は④に該当し、従来であれば雇用保険の適用除外となるケースでした。しかし、この規定は今年の1月から廃止されたため、65歳になった日以降に新たに雇用する場合、事業主は採用した翌月の10日までに加入の手続きをしなければならなくなりました。もし、労働者から加入を希望しないという申し入れがあっても、強制加入であるため、選択の余地はありません。
なお、保険料については猶予措置として、平成31年度末(平成32年3月)までは、労使負担分ともに免除となりますので、給与からの徴収は不要です。

65歳以上の人も強制加入となったことで、保険料の徴収がされることになりますが、メリットもあります。それは、各給付金の対象となることです。高齢求職者給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金について条件を満たせば支給対象となります。

65歳以上の人を雇用する場合には、手続きをお忘れなく。


2017年08月25日 07:33

遺言書には3つの方法があります

下鴨神社・糺の森
最近、友人から遺言書に関する相談を受けました。遺言書の形式には3つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

3つの方法とは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。それぞれのポイントをまとめてみました。
- 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の内容、
氏名、作成した日付を自書し、押印をする。なお、ワープロによる作成は不可
遺言者が遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記し、作成する。
※遺言書の原本は公証役場で保存される
遺言者が遺言書に署名
押印し、封印ののち、公証人が日付等を記載する。
※遺言の内容は秘密にし、遺言書の存在のみを証明する方法。ワープロや代書も可能
証人 不要 2人以上 
※未成年者、推定相続人やその配偶者、直系血族はなれない
2人以上 
※未成年者、推定相続
人やその配偶者、直系血族はなれない
検認(*1) 必要 不要 必要

(*1) 家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造などを防止する手続き

自筆証書遺言は、遺言書の内容や存在を秘密にできますが、形式に不備があると遺言書としての効力が無効になってしまいます。また、遺言書をめぐって親族間で裁判になるケースもあります。

公正証書遺言は、専門家(公証人)が立ち合い、作成するためもっとも信頼ができ、かつ確実な方法です。時間と費用はかかりますが、裁判所による検認も不要とされているなど、信憑性はもっとも高いと言えます。ちなみに作成手数料は、遺言書に中に記載される財産の額等で決まります。

秘密証書遺言は、中身を知られることなく、存在のみを公証人に証明してもらうものです。金額も公正証書遺言に比べればリーズナブルですが、公証人は遺言書を確認することがないため、遺言書の形式を満たしていない場合には無効となる可能性があります。

最近は公正証書遺言で遺言書を作成する件数が増えています。もっとも確実で後々に問題が起こることが少ないことを考えると、多少の費用は必要ですが、最も適切な方法ではないでしょうか。
※写真は下鴨神社・糺の森(京都市左京区)


2017年08月24日 08:17

夏の甲子園もいよいよ決勝戦です

あおぞら(20170823)
夏の甲子園もいよいよ決勝戦を残すのみとなりました。

今年の夏の甲子園、感動的な試合が多いのは気のせいでしょうか。試合終盤、最終回に大きく試合が動く、勝敗が決まるような「気」がしていました。でも「気」ではなかったようです。

ちょっと、集計してみました。昨日までの全47試合の総得点510点。このうち、その試合の最終イニングで入った得点が102点、実に総得点の20%が最終イニングの得点でした。それだけ、「最後まで何が起こるかわからない」ということなんですね。

ほんのもう少しのところでスルッと勝ちを逃した学校もあれば、崖っぷちから逆転した学校もあり、ほんの紙一重で勝ち負けが決まる。「運も実力のうち」ともいいますが、それまでの人知ない努力の結果だけでは測れない、何かが作用するんでしょうか。いくら練習を積んでも、「甲子園での勝利」というものを心のどこかに意識した時、「平常心」を保つことはなかなか難しいのかもしれません。

それでもどんな結果になろうが、「礼に始まって礼に終わる」という高校野球を見ていると、最後にはどちらの学校に対しても拍手を送りたくなります。

今日の決勝戦はどちらの学校が勝っても初優勝、勝手ですが記憶に残る名勝負を期待したいと思います。


2017年08月23日 09:28

記帳指導を受講してきました

記帳指導
以前に左京税務署からの通知を受け、申し込みをしていた確定申告のための「記帳指導」の講義(1回目)を昨日受講してきました。

全日程としては、セミナー形式の講義が2回と税理士による対面指導が1回の計3回予定されていますが、今回はその1回目、さしずめ「初級編」といった内容でした。

午後2時~5時までの3時間、最初の1時間が講義、そのあと2時間が実際に会計ソフトを使いながらの講義・実技というものです。
最初の1時間の講義は、青色申告について必要な条件や手続きの説明、白色申告と比較してのメリット・デメリット等、解かり易いものでした。もちろん既に青色申告の事前手続きは終えていますが、知識のブラッシュアップにもなり、むしろFPとして関心をもって聞くことができたものでした。

次に会計ソフトを使って、実際にテキスト通りに取引内容を入力していくのですが、こちらはやや想定外でした。最終的に貸借対照表と損益計算書を作成するために、各種の出納帳に取引を入力していくという作業です。講師の方は、「仕分けができなくても大丈夫です。ソフトが判断してくれます」との説明。確かに対象となる出納帳の種類と勘定科目が正しく選択できれば、入金・出金を間違えないように誘導してくれますが、そもそも出納帳の種類と勘定科目の選択の説明が今一つ足りないように感じました。

私は前職で簿記を多少かじったことがあるので、その点はクリアできましたが、周りを伺うと右往左往されている方が多く、まして、最後に出てくる貸借対照表と損益計算書が合うはずもありません。

個人的な感想ですが、最初の講義がよかっただけに、最後が少し残念な終わり方でした。もっとも、全3回を通せば全体が繋がるのかもしれませんので、「中間評価」ということにしておきます。


2017年08月22日 08:51

最低賃金が改定されます

夕焼け(20170813)
17日、2017年度の最低賃金(時給)の47都道府県での改定額がほぼ決まりました。

最低賃金は、企業(事業主)が、労働者に支払わなければならない賃金の最低額のことです。厚生労働省の中央最低賃金審議会があらかじめ都道府県ごとに「これくらいを目途に引き上げ額を検討しなさい」と目安額を示し、都道府県の審議会でこれを検討するという仕組みで改定されます。

今回の引き上げで、全国の平均で25円(3%)上がり、848円となりました。ちなみに最も高いのは東京都の958円、低いのは福岡県を除く九州の全県、沖縄県、高知県の737円となっています。引き上げ額は、安倍政権の強い意向もあり、前年に引き続き最大とのことです。

もっともすべてオーライという訳には行きません。人件費の増大は中小企業には大きな負担になります。最近、今までにない人手不足が顕著化してきており、最低賃金の引き上げは、人手不足と人件費増加という二重の負担にもなりかねません。とはいえ、引き上げなければ人は集まりません。でも人を雇えば人件費が上がるというジレンマとも言えます。

企業からみれば、人件費が上がるのであれば一層の経費節減に取り組まざるを得なくなります。業務全体を見直し、作業の効率化を進めて、時間外手当の支払いを抑えたり、業務をアウトソーシング(外注)化して、従業員を減らすといったことも考えられます。労働者にとっては、マイナスに作用することも有り得るといえます。

最低賃金の引き上げは、全体の底上げにはなりますが、企業によっては経営体力を削ぐことにもなりかねない、両刃の剣です。最低賃金の引き上げも重要な政策ですが、これに併せて、中小企業の収益が上がる政策にも取り組んでいただきたいものです。

「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年08月21日 08:47

今週2度目の大文字登山

消し炭(20170820)
昨日の夕方、16日に引き続き大文字山に出かけてきました。

今回の目的は、「消し炭」をいただくこと。

「消し炭」とは、16日に送り火で焚いた後の護摩木等の松明の炭のことです。残った灰も浄化されているという地域信仰があって、これを半紙に包んで玄関先につるしておくと魔除けになるといわれています。

「いただく」といっても、誰か受付の人がいる訳ではなく、火床に残っている炭を勝手に拾ってくるのですが、少し日が経ったこともあり、多くの炭はもう持ち帰られていました。そんな中から、小さなものをいくつか持ち帰ってきました。

我が家では、消し炭を小皿に入れて玄関の棚に置いています。
また1年、何事もなく「家内安全」で過ごせますように。


2017年08月20日 12:15

京都市からマンション管理組合宛の周知文です

法然院(20170819)
8月9日、京都市のホームぺ時にこのような情報が掲載されました。
【広報資料】民泊に関する分譲マンション管理組合への周知について

以前のブログにて、京都市内では民泊が急増していることを取り上げました。7月末現在で1766施設、今年に入ってからでも既に300施設の増加となっています。その中には、分譲マンションの所有者が、営利目的で営業しているところもあり、マンションの管理組合や他の居住者との間でトラブルとなっているところもあります。

今回の京都市の広報は、マンションの一室を民泊として利用することを禁止する場合には、管理規約の変更を早急に行うことを呼びかけるものです。

管理規約とは、マンションにおける様々な決まり事を定めたルールブックのようなものです。この規約の中で、例えばペットは買ってはいけない、とか、管理費や駐車場使用料はいくらといったことを定めます。また使用目的として、住居用に限定する、あるいは第三者に貸す(賃貸として貸し出す)場合の規定なども同様です。

仕事の都合で転居はするが売却はしない、あるいはそもそも不動産運用目的で買った場合など、自分がオーナーとなってマンションを第三者に賃貸することはよくあることです。実際、私が住むマンションでも、賃貸として住んでいる方がいらっしゃいます。管理規約でも、あらかじめ賃貸を想定して、これに関する規定を定めているものがほとんどです。民泊も広義には、「賃貸」と同じことになるため、それ自体は何ら問題にはならないのです。「特定の人に長期で貸す」か、「不特定多数の人に短期で貸す」といったくらいの違いです。

とはいえ、実際に民泊は多くの問題があります。例えば
・入れ替わり不特定の人が出入りする
・セキュリティが意味をなさない(キーが複製される可能性や、オートロックの解除コードを不特定の人が知ることになる)
・共用部分で事故があったとき、マンションの居住者がその費用を負担しなければならない可能性がある
・住環境が壊される
  など

もし、マンションとして民泊を禁止する場合には、できれば民泊として利用する部屋が出てくる前に、管理規約にてその旨を定めておくのがベストです。なぜならもし既に利用されていると次の2つのハードルが想定されるためです。

一つ目は規約の変更には、区分所有者(マンションの各住戸の所有者)総数の4分の3以上の同意を必要とすることです。もし、民泊を既に始めている人が相当数おり、この人たちが反対に回った場合、クリアできなくなる可能性もあります。

二つ目は、仮に4分の3がクリアできても、民泊をしている区分所有者の同意を得られない場合には、規約を変更できない可能性があることです。区分所有法では、規約の変更が特定の区分所有者に「特別の影響」を与える場合には、その人の同意を得なければならないとしています。この場合では、民泊をしている区分所有者の「財産権」を犯す可能性があり、これが「特別の影響」にあたると想定されます。先にも書いたように「第三者への賃貸」は認められている訳で、後から一方的に「民泊はダメ」とは言えないのです。

実際、私のマンションでも昨年、民泊の禁止を管理規約に定めました。民泊の禁止を考えているマンションの方は、早急に対策されることをおススメします。

「【広報資料】民泊に関する分譲マンション管理組合への周知について」の京都市のホームページはこちら


2017年08月19日 05:55
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