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ブログ(日々雑感)

選択肢が増えるだけであればいいのですが

宗忠神社本殿
内閣府の有識者による検討会で、年金の支給開始年齢について議論が進んでいます。

公的年金の支給開始年齢は、原則は65歳からとなっています。ただし、今は経過措置があり、厚生年金の報酬比例部分については63歳から受給することができます。完全に65歳からとなるのは、男性が昭和36年4月2日以降、女性が昭和41年4月2日以降に生まれた人からです。

原則は65歳からとなっていますが、現行制度では前後にそれぞれ5年づつ、支給開始年齢を早めたり(繰上げ)遅くしたり(繰下げ)することができます。この場合、繰上げたあるいは繰下げた月数に応じて、年金額は増額もしくは減額されます。繰上げの場合は1月で0.5%の減額、繰下げの場合は1月で0.7%の増額となり、もし60歳から受給する場合には、従来の年金額より30%減額、70歳から受給する場合には、従来の年金額より42%の増額が死ぬまで続くことになります。

原則通り65歳から受給するか、繰上げるか、繰り下げるかは健康面や、経済面等を考慮して決めることになりますが、実際には繰下げる人はほとんどいません。平成26年の統計では、繰上げが37%、原則通り65歳からが62%、繰下げはわずか1%となっています。

さて、今回検討されている案は、受給開始年齢の選択肢を70歳以降に拡大することです。報道では75歳という数字も検討の余地に入っているとのことですが、平均余命や現制度の繰下げの実態からみて、どれくらいの人が選択するのでしょう。社会保障給付費の削減ということもあるのでしょうが、ここまで年齢が上がると、払い込んだ保険料分を受け取ることは難しいように思われます。もっとも危惧されるのは、これをきっかけに、いずれ支給開始年齢が全体に5年後ろにずれることです。「原則70歳、65歳~75歳で選択」が原則となると、なかなか厳しいですよね。

ちなみに現制度で60歳まで繰上げ、30%減額の年金を受給する場合、65歳開始の受給額と累計額が同じになる、損益分岐点は「77歳」です。つまり、77歳以上長生きする場合には、65歳から受給した方がおトクということになります。

※写真は宗忠神社本殿(京都市左京区)


2017年08月08日 05:18

また1年頑張らねば・・・

8月6日
昨日、家族が51回目の誕生日のお祝いに、自宅近くで外食のプレゼントを用意してくれました。

プラス、普段散歩するときに使っている肩掛けカバンが、カメラと望遠レンズを入れるにはあまりに小さいため、それに代わる、さらにペットボトル等も入るサイズのカバンのプレゼントも用意してくれていました。

会社を辞めて独立してから7カ月、少しづつ軌道に乗ってはきているものの、少なからず家族に負担をかけています。でも、何も変わらず、いつも通りにしてくれる家族の存在には感謝しています。

また1年、今まで通り焦らず、やるべきことを一つ一つ積み重ねていきたいと思います。

台風5号が接近しています。進路にあたる地域の方はご注意ください。京都も午後は要注意のようです。

2017年08月07日 07:59

忘れてはならないこと

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今日は8月6日、広島に原爆が投下されて72年目の日です。

私が初めて広島を訪れたのは、高校の修学旅行。前日の夜にホテルで原爆に関するビデを見て、語りべの方の話を聞き、改めてその悲惨な出来事についての思いを持って、当日平和記念公園や原爆ドームを訪れるというのが、当時の私の高校の恒例となっていました。

当日、事前に全員で分担して作った千羽鶴を捧げた時や、原爆資料館で見た光景は今でもよく記憶しています。

最近、国連で核兵器禁止条約が採択されましたが、日本はアメリカへの政治的な配慮で反対側に回りました。政治的な議論をするつもりはありませんが、唯一の被爆国である日本が条約の締結には反対しておきながら、一方では核兵器の廃絶を訴えるというのは辻褄が合わない、疑問を感じてしまいます。

国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」では、原爆投下2週間ほど前と投下の2日後の写真を見ることができます。撮影しているのはアメリカということで、何らかの意図があって撮影されたものでしょうか。いずれにしても、一瞬にして奪われた日常が、いかにこの兵器が悲惨なものであるかを考えさせられます。

1945年7月25日

1945年8月8日
出典:国土地理院ウェブサイト(http://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1)より

8月6日、8月9日に何があったのかを私たちは決して忘れてはいけません。

※写真は2009年2月に訪れた時の原爆ドーム、補強工事中でした。

2017年08月06日 08:21

いつもありがとうございます

8月4日の夕焼け
昨日は「ありがとうございます」の一日でした。

午前中、クライアント様との打ち合わせと新たなご提案。先月、大きなご依頼を受け、納品し、一区切りさせていただいたお客様です。定例業務についての資料をお預かりする傍ら、次の個別案件のご提案をしました。重要性についてはご理解いただき、次回ご訪問までにご検討いただけるとのこと。何よりもお話しを聞いて頂けるということは、この仕事をしていてもっともやりがいを感じる時です。しっかり対応させていただきます。

午後は大阪に移動、10月に講師をさせていただく学校を訪問し、担当の先生との打ち合わせです。こちらの先生には10年来お世話になっています。今年の1月に開業のご挨拶に伺った際に、「もし機会があれば」と気にかけていただいたことがきっかけで、今回のご依頼を受けました。学生さんにとって、FPや社会保険労務士を身近に感じていただけるようなお話しを準備したいと思います。

移動中に同じ京都府中支部の社労士の先生からいただいた電話。「クライアントさんで給与計算のシステムを作りたいという話があるんですが」とのこと。こちらも私の前職がSEであることからのお話しです。もう少し詳細を先方に確認していただいて、何かあれば連携しましょうということになりました。先週のブログにもありますが、昔の仕事と今の仕事がつながっていることをまた改めて実感しました。

最後に、過去にブログで取り上げた内容について、直接お電話・メールをいただきました。内容について具体的な資料をお送りしましたが、お問合せをいただけるのは、何かの参考になっていることの裏返し、ありがたいことです。今後も、そういった記事をアップしていければと思います。

多くの人に支えられてこの仕事をしていることに、改めて感謝する一日でした。


2017年08月05日 08:57

今や、終身保険は貯蓄にあらず

大文字山と満月
以前は保険会社の終身保険と言えば、「保障と貯蓄を兼ね備えた商品」というのがセールスポイントでしたが、今やその常識は通じなくなっています。

終身保険、普段あまり使うことのない言葉ですが、一言で言えば必ず保険金がもらえる保険です。終身=死ぬまで、保険=保障するという意味です。例えばご主人を被保険者として受取人が妻とする500万の終身保険に加入した場合、1ヶ月後でも30年後でも、死亡した時に500万円が支払われます。人間いつかは亡くなりますから、保険料が無駄になることはありません。

これに対して、定期保険というものがあります。こちらは一定の期間に死亡した時に保険金がもらえる保険です。定期=あらかじめ定めた期間を、保険=保障するという意味です。5年とか、10年といった期間が多いケースですが、この期間に何事もなく経過すれば保険金は支払われませんので、保険料は掛け捨てになります。

この2つの保険、保険会社から見れば、かならず保険金を支払う終身保険の方が、多く保険料をもらっておく必要があります。逆に払わない可能性のある定期保険については保険料は少なくてもいいということが言えます。ということで、保険料は終身保険の方が相当分高くなっています。

さて、ここからが本題ですが、終身保険はいずれ保険金の支払いが必要ということで、保険会社は契約者が払った保険料を運用し、その支払いに備えます。また途中で保険の解約があった場合、支払いに備えたお金から必要な経費などを控除して契約者に返還されます。これが解約返戻金といわれるものです。

この解約返戻金、支払った保険料から保険会社の収益や事務コスト等に相当する分が控除されるため、その分支払った保険料より少なくなります。特に契約してそれほど期間が経っていない場合には、結構厚めに控除されます。ところが、保険会社は支払われた保険料を運用していますので、その収益分は解約時には逆に加算されます。銀行預金でいえば、利息を受け取るようなものです。
簡単に式で表すと、
解約返戻金=支払った保険料の総額ー保険会社の収益や事務コスト+運用収益
となります。

かつてはこの運用収益が大きく、一定期間経過した後の解約の場合、払い込んだ保険料を上回る解約返戻金が支払われました。これが、「終身保険は保障と貯蓄を兼ね備えた商品」といわれたゆえんです。ところがマイナス金利以降、保険会社は運用収益を得ることが難しくなっており、今はほとんどの保険会社の終身保険では、解約返戻金が支払った保険料を超えることはありません。(保険料を一括で支払う商品は除きます)

終身保険に限らず、保険は万が一のリスクに備えるもの、貯蓄は必然のリスクに備えるものという割り切りが大切です。


2017年08月04日 07:50

社会保障給付はどこまで膨らむ

毘沙門堂
昨日の朝日新聞朝刊、2015年度の社会保障給付(年金・医療・介護などに使われた金額)の総額が、114兆8596億円とのことです。

前年度より約2.7兆円の増加で過去最高額を更新しました。この金額はあくまでも社会保険料や税金から支出された分で、自己負担分は含まれないため、実費としての金額は更に増えることになります。ちなみに、国民一人当たり90万3700円。幸いなことに私は、ここ数年は整体とコンタクトレンズ交換時の眼科検診くらいしか行ったことがありません。保険は相互扶助とはいえ、90万というのは驚きです。

さて、全体で約115兆円、国家予算を凌ぐ額です。少し比較してみると、
・リニア新幹線の建設予定費(東京ー名古屋間)5.1兆円(鉄道・運輸機構、JR東海発表資料より)
・関西国際空港の建設費 1期、2期工事併せて3.1兆円(会計検査院資料より)
・アメリカの最新の原子力空母1隻 1.5兆円(報道資料より)
・東京都のGDP(都内総生産) 94.9兆円(東京都HPより)

比較する基準が小さいのか、社会保障給付費があまりに大きいのか、適当な比較ができないほどです。しかし、あの「関空」が毎年40個建設できると思うと、途方もないない金額であることがわかります。

今回、伸びが大きかったのは医療費で、特に高額薬の増加がその一因です。つい最近の新聞にもありましたが、最近はがん治療に使用する抗がん剤の進歩には著しいものがあります。ただ、抗がん剤は高額なものが多く、治療も長期になります。いくら保険適用され、高額療養費の適用を受けたとしても、長期にわたる継続的な投与を患者があきらめざるを得ない、という現実もあるのです。

医学が進歩して、いい治療を受けるためには相応のお金が必要というのは、市場の原理に従った必然かもしれません。しかし、医学の進歩が結果として個人はもちろん、社会全体に大きな負担となることは、何とも皮肉なことです。

※写真は毘沙門堂(京都市山科区)


2017年08月03日 08:33

8月診療分から70歳以上の高額療養費の負担が大きくなりました

狸山不動尊
70歳以上の人が加入する「高齢者医療制度」について、高額療養費の自己負担限度額の見直しが今月から実施されています。

「高額療養費制度」とは、医療機関等で支払う医療費の自己負担分が高額となり、一定の限度額を超えた場合、あとでその超えた額の払い戻し(償還)を受ける制度です。一定の限度額はまず大きく2つ、70歳未満70歳以上で、さらに所得によって、70歳未満は5段階70歳以上は4段階に分かれています。今回見直しがされたのは、70歳以上の4段階についての限度額となります。

70歳以上の場合、7月診療分までの限度額と8月診療分から適用される限度額は以下の通りです。 【7月診療分までの限度額】
- 自己負担限度額
所得区分 外来(個人) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]
一般所得者 12,000円 44,400円
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 8,000円 24,600円
低所得者(被保険者とその扶養家族全ての方が非課税者) 8,000円 15,000円

【8月診療分からの限度額】
- 自己負担限度額
所得区分 外来(個人) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円]
一般所得者 14,000円 57,600円 [多数該当:44,400円]
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 8,000円 24,600円
低所得者(被保険者とその扶養家族全ての方が非課税者) 8,000円 15,000円

※全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)より一部抜粋

見直しされた所得区分は、一定の所得がある方には相応の負担をしてもらうということで、現状の問題や今後のことを考えれば、必要な見直しではないでしょうか。

「高齢者だけに負担増を求めるのか」といった意見もあるかもしれませんが、同じ所得区分の現役世代(70歳未満)の限度額と比べれば、まだ低く抑えられています。ちなみに現役世代との比較は以下のとおりになります。
- 自己負担限度額
所得区分 現役世代(70歳未満) 高齢者(70歳以上)
標準報酬月額28万円以上 252,600円~80,100円 57,600円
標準報酬月額28万円以下 57,600円 14,000円


高齢者医療制度の見直しは、来年8月にも予定されています。来年の見直しによって、年齢にかかわらず、標準報酬月額が28万円以上(年収で約370万円以上)の場合、同じ限度額となります。これによって一定以上の所得があれば、年齢にかかわらず同じ自己負担ということで世代による違いはなくなります。

社会保障はいわば所得の再分配。世代間で不公平の生じないルールを取り入れていかないと、次の世代が持ちこたえられなくなります。今回の見直しは公平性の観点で必要なものではないでしょうか。

※写真は狸谷不動尊(京都市左京区)


2017年08月02日 08:37

「ダブルケア」について知っていますか

クジラの街灯
最近あるお客様のところで行ったセミナーで、「ダブルケア」というキーワードをスライドの中で用いました。その折に、どれくらいの職員の方がこの言葉を知っているかと、最初に質問したのですが、ほぼ全員の方が初耳ということでした。皆さんは、この「ダブルケア」の意味、ご存知ですか。

ダブルケア、そのまま直訳すれば「二重の世話」「二重の介護」となりますが、さて二重とは何と何? 実はこれ、育児と介護を指しています。
今、日本では晩婚化によって出産年齢も上昇し、40代で出産・育児をすることも珍しくありません。また一方で、高齢化により介護が必要な人も増え続けている中で、在宅での介護の比重が以前より増えてきています。この2つが重なり、育児をしながら親の介護もするという、ダブルケアに直面する人が増えつつあるのです。

この問題、今後はより深刻化する可能性があります。女性の社会進出が進んで、政府の子育て支援の政策、保育園の要件緩和等で子どもを預かる環境は徐々にですが整いつつあります。しかし、介護については、今後団塊世代が高齢者と呼ばれるゾーンに入りつつあり、また介護職員の人手不足や雇用環境の悪化などで、施設で介護を受けることが難しくなりつつあります。その結果、自宅での在宅介護が増え、整いつつある子育て支援の効果が、相殺されてしまいかねない状況になっています。

今、このような問題を解決する手段の一つとして、厚生労働省では「宅幼老所」という仕組み(施設)を検討しています。これは、保育園と介護施設が一体化したようなものと考えればわかりやすいと思います。もし、同じ場所で育児と介護をみてもらえれば、精神的にも経済的にも負担の軽減になります。また、介護施設内に保育園を設けることは、介護職員自身の子供の託児所としての機能もあり、職員募集においてメリットになります。

少子高齢化、女性の社会進出、介護保険制度、待機児童等、いろいろな問題が相互にリンクしています。課題はいろいろありますが、臨機応変に、柔軟に対応して使いやすい制度を考えてほしいものです。

「宅幼老所の取り組みについて」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年08月01日 08:01

健康保険の被扶養者になれる、なれない

平野神社境内
最近クライアント様から受けた依頼です。
「パートで働いている職員全員に、ご主人の健康保険の被扶養者となれる条件について具体的に説明をしたい。条件を確認したいんですけど」

具体的にメモを作っておられたのでその内容を確認しました。結論から言うと特に問題はありませんでしたが、加入する健康保険が健康保険組合(基本的にはご主人の勤務先が一定の大手企業など)の場合、問題なしとは言い切れない部分があるので、最終的には確認をしてもらうことをお伝えしました。

ちなみに、加入する健康保険が協会健保の場合を前提として、被扶養者となれる条件は以下の通りになります。
【1】被保険者との関係
➀被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻関係がなくても、事実上の婚姻関係でも可)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
②被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持され次の条件に該当する人
1.被保険者の三親等以内の親族
2.被保険者の事実上の配偶者の父母および子
3.2の配偶者が亡くなった場合の父母および子
【2】被扶養者となろうとする人の収入条件
➀被扶養者と被保険者が同一世帯であるとき
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
②被扶養者と被保険者が同一世帯でないとき
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り等の援助額より少ないこと

【1】および【2】の2つが被扶養者となる条件になります。収入条件はあくまでもこれから先の収入で判定されるため、仮に前年に多くの収入を得ていたとしても関係ありませんが、所得の見込みを証明する書面等の提出を求められる場合があります。

もっともご主人の健康保険の被扶養者になろうとする方は【2】に該当するかどうかがポイントになります。ただしこの130万も「見込み」で、たまたま期末手当などが支給されて、結果として130万を超えてしまったからといって、すぐに扶養が外れるというものでもありません。

継続的に一定時間以上働き、一定の所得を得る見込みとなる場合には、必然的に勤務先で社会保険への加入義務が生じます。そのタイミングで被扶養者からは外れますので、これを判断基準にしてもよいかと思います。

※写真は平野神社境内(京都市北区)

2017年07月31日 07:58

伏見稲荷大社は外国人一押しの観光スポットです

稲荷山の鳥居
今日は地元ネタです。

先週、京阪電車の祗園四条駅で電車待ちをしていたとき、外国人の方から声をかけられました。
Is it OK with this train to go to Fushimi Inari?
最近、京阪電車の駅で電車待ちをしていると、よく外国人観光客からよく聞かれるのが、次に来る電車で伏見稲荷大社に行けるか(電車が停車するか)どうかです。以前目にした雑誌では、伏見稲荷大社は今、外国人に最も人気のある観光スポットとのことで、聞かれる機会が増えたのも当然でしょうか。

言わずと知れた全国にある「〇〇稲荷」「おいなりさん」の総本山、私は結婚後の7年間ほど、歩いて5分ほどのところに住んでいました。毎日「裏参道」と呼ばれる伏見稲荷商店街の石畳の道を歩き、京阪電車伏見稲荷駅から職場へ通勤していました。その当時は正月、節分、毎月末は別として、普段は土日でもそれほど混むことはありませんでした。

ところが今や京都への観光ブームもあり、平日昼間の千本鳥居は外国人観光客が多く押しかけています。千本鳥居だけでなく、稲荷山の頂上、一ノ峰まで続く鳥居は何か異次元で荘厳な雰囲気がありますが、それが外国人の感性にも触れるのが人気の理由なのかと思います。

ただ、この稲荷山、頂上の一ノ峰までの階段や石畳の参道を登るには結構体力が必要です。途中にあるいくものお社に参拝しながら登ると1時間程度はかかります。東山三十六峰の一番南にあたる稲荷山の頂上からは、京都盆地の南部を一望でき、ご利益も考えると登るに十分な価値があることは言うに及びませんが。


ちなみに、数千もあるといわれている朱塗りの鳥居は奉納されたものです。鳥居には奉納した企業名や氏名が記載されています。大手企業をはじめ、いろいろな企業名がそこには並んでいますので、もしかしたら自分の会社もあるかもしれません。帰り道、探しながら参道を下るのも一興です。

※写真は一ノ峰に続く参道にて、こんな企業の鳥居もあります


2017年07月30日 08:29
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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