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ブログ(日々雑感)

いきなり指名解雇はできません

秋(20170907)
人手不足が叫ばれている今日この頃ですが、もし経営不振等でリストラに踏み切らざるを得ないとなったとき、そこには一定の条件と順序があります。

解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではありません。解雇に合理的な理由がなく、社会通念上やむを得ないと認められない場合でなければ、労働者を解雇することはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が求められます。

もちろん、いくら経営不振となったからといって、いきなり指名解雇をすることもできません。過去の判例や、国(厚生労働省)はその条件や順序を示しています。もし、これらに合致しない解雇が行われたとき、労働者が裁判を起こした場合には、無効となる可能性が高くなります。

リストラをするためには、まず以下の4条件を満たすことが必要です。
➀人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
②配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
③解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
④労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと

(厚生労働省ホームページより抜粋)

特に上記②を踏まえて、具体的に実施すべき順序としては
1.新規採用の停止、時間外勤務の削減、定期昇給や賞与の停止、福利厚生の見直し
2.資産の売却、役員報酬のカット
3.希望退職者の募集
4.指名解雇

となります。指名解雇は最後の手段としてのみできるということです。まず、削減できる経費や使える資産を使い、経営者がまず身を切り、希望退職者を募る。それでも継続が難しいとなったときに初めて指名解雇ができる、ということになります。

私にもサラリーマン時代に経験がありますが、希望退職や指名解雇は人的資産の大きな損失というだけでなく、残った社員にも大きな影響を残します。安易な人員整理は極力しないことがベストです。


2017年09月07日 08:05

北朝鮮問題の陰で価値が増していものとは

大文字山(20170906)
7月以来、北朝鮮のきな臭い行動の陰でその価値を増しているものがあります。

それは、「金=GOLD」「円=Yen」。金は昔から「有事の金」と言われ、決して消えてなくなることがないこと、その価値が全世界どこでも共通であることから、何かあれば資産の逃避先として使われます。実際7月以降では、金1グラム当たりの価格は、200円以上の値上がりとなっています。

次に円、金に比べて日々の変動は大きいのですが、こちらも1ドルに対する価格で、7月以降で4円~5円の円高となっています。もしかすると、この夏休みに恩恵を受けた人もいるかもしれませんが、有事に限らず、世界的に何か問題が起きると円が買われることで円高になります。でも、そもそもなぜ、円が買われるのでしょうか?

日本は言うまでもなく、先進国の中でも有数の財政赤字を抱える国ですが、一方で、世界一の債権国として多額の対外資産を持っています。何か問題が起きたら、「リスクのある株や新興国の債権を、とりあえず世界一金持ちの国の通貨に変えておこう」ということで、手持ちの資産を売って円を買う、これが投資家の基本的な行動です。巨額な財政赤字も、日本の場合はほとんどが自国民からの借金ということで、諸外国に比べればそれほど大きな問題ではないということもあります。(われわれ国民からすれば大きな問題ですが)

そんな円が、いかに世界的に信用が高いかを示す事例としてよくあげられるのが、東日本大震災後の円高です。国内であれだけの大災害が起きた時、先行きの不安から通貨安になっても不思議ではないのですが、円はその年にこれまでの最高値(75円54銭)まで円高となりました。保険会社が、保険金支払いのために対外資産を円に換えるとか、巨額の復興費用を見越しての円買いや、ヨーロッパの金融不安ということが主な原因でしたが、あの状況でも円が買われたというのは、円に対する信用の高さゆえです。

もちろん「有事」はあってはならないことですが、そんな中でもリスクを避ける市場がどのように動いているのかを知ることも、全く無駄ではないような気がします。

※写真は大文字山登山口にて(京都市左京区)


2017年09月06日 09:16

医療費控除の申請方法が変わります

琵琶湖岸にて(20170905)
1月7日のブログで今年から始まったセルフメディケーション税制について書きましたが、今日はその続きです。

このセルフメディケーション税制と従来からある医療費控除、併用することはできず、どちらか一方を選択することになります。今回の改正で、平成30年の確定申告時に併せて提出する「医療費控除に関する明細書」が大きく変更され、添付が必須となりました。

この明細書は従来の医療費控除を受ける場合と、セルフメディケーション税制を受ける場合で分かれています。そもそもこの2つの制度の違い、今一度復習しておくと、
【従来の医療費控除】
医療費から受け取った保険金等の額を控除した額が10万円(課税標準の所得が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合、200万円を限度として、超えた分を所得から差し引くことができるもの
【セルフメディケーション税制】
スイッチOTC医薬品の購入に支払った金額が、12,000円を超えた場合に、その超える金額(最高で88,000円)について所得から差しくことができるもの

となっています。従来の医療費控除には10万円というハードルがありましたが、セルフメディケーション税制は他に条件はありますが、12,000円と比較的低い金額から利用することができる制度です。

そして今回変わったポイントとしてもう一つ、明細書の裏面に記載されているのですが「領収書の添付が不要」となっています。ただし、平成31年分までの申告は従来通り、領収書による申告が認められています。また、明細書の確認のため、領収書の提出を求められる場合があるとのことですから、提出しない場合でも、自宅で保管をしておく必要はあります。

他の控除に比べて、医療費控除は利用する人が多い制度です。また、新たに設けられたセルフメディケーション税制の適用を受けることができるかもしれません。注意しておくことをおススメします。

平成30年確定申告用の「医療費控除明細書」のサンプルはこちら(国税庁)


2017年09月05日 07:51

「41条該当者」を知っていますか?

平安神宮(20170904)
会社にお勤めの方、「41条該当者」という言葉を聞いたことがありますか?

41条とは、労働基準法第41条のことを言いますが、ここで明記されている人をいわゆる「41条該当者」と読んでいます。では、どのような人が該当するかといいますと、
➀林業を除く、農業又は水産・畜産業の事業に従事する者
②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者

となっています。では、「この人たち、他の労働者と何が違うか」ということですが、労働基準法第4章[労働時間、休憩及び休日]、第6章[年少者]及び第6章の2[妊産婦等]で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない、簡単に言えば、労働時間や休憩・休日に関して、労働基準法が適用されないということです。

この規定を適用することで、一般の企業では例えば「課長職以上は労働時間の制限がない」とか、「時間外賃金は支払われない」とすることができます。ただし、よく問題になるのは、「管理・監督者とはどこから」という点です。いわゆる管理職としての実態のない人を「名ばかり管理職」とすることで人件費削減の手段として問題となるケースが起きているのはご存知の通りです。

ちなみに、管理職の一般的な判断基準として厚生労働省は次の3つを示しています。
・パートやアルバイトの採用、解雇についての権限がある
・部下の人事考課が職務内容に含まれている
・部下の勤務表の作成、時間外・休日労働の指示・管理等についての権限がある

また、以下に該当する場合には、名目上の管理職として管理監督者が否定される場合があります。
【1】職務内容について相当の責任と権限を有していない
【2】勤務態様が一般の労働者と変わらない
 ・遅刻、早退などが勤務評価のマイナス要素として大きな比重を占める
・業務内容や勤務時間について、裁量がなく、部下とほとんど差がない
【3】賃金が一般の労働者と変わらない、もしくはそれ以下である
・役職手当などが付加されているが、実際の労働時間で求めた時間給が、一般の労働者と変わらない
・年間の総賃金が、一般の労働者と同等、またはそれ以下である

上記【1】~【3】に該当した場合、仮に役職名がついていても41条該当者とは言えないと判断できます。「役職手当が付くことにはなったが、時間外勤務の対象外として、割増賃金が支払われなくなった。結果をみれば役職手当の方が少なく、賃金総額が下がった」ということでは、問題になる可能性を含んでいます。何より、社員のモチベーションの低下にもつながります。経営者の方はご注意ください。

※写真は平安神宮・應天門(京都市左京区)


2017年09月04日 08:06

まだまだ足りないことばかりです

秋の空(20170903)
今週は3回の研修会に参加の予定です。プラス、クライアント様への定期訪問と密度の高い1週間になりそうです。

思えば、サラリーマンの頃、唯一有料で参加した外部講習は、医療事務(今はメディカルクラークというそうですが)の研修でした。それも新入社員の時でしたのでもう30年近く前の話です。あまり自慢できる話ではありませんね。

しかし、今は1月に独立して以来、所属する社会保険労務士会中支部の定期研究会、FPのスタディグループの研修会、病院主催のがんについての勉強会など、いろいろと参加していますが、毎回毎回得るものが多くいい刺激になります。サラリーマンの頃、もっとこういった機会があれば、もっと自分を磨くことができたのかもと考えると、少しもったいなかったなぁと思います。

先週、その社会保険労務士会中支部の納涼会があり、多くの先輩社労士の先生といろいろお話しをさせていただきました。経験や仕事の進め方、考え方などを惜しげもなく教えていただけるので、本当に勉強になります。そんな時にいつも痛感させられるのが、自分の知識量がまだまだ足りないということ。

もちろん、知識だけで仕事ができる訳ではありません。他に必要なことも多々あります。とはいえ、焦っても仕方のないこと、じっくりコツコツとやっていきます。

少しでもいいサービスがご提供できるよう、まずは今週の研修でまた少しレベルアップしてきます。

※写真は昨日夕方の空、空一面びっしり鱗雲でおおわれていました。秋の気配を感じます。


2017年09月03日 12:37

厚生労働省の平成30年税制改正要望事項がアップされました

京都ハリストス正教会(20170902)
平成30年度税制改正について、厚生労働省の要望事項がホームページに掲載されました。

要望項目は多岐にわたりますが、直接私たちに関係がありそうな項目をいくつかピックアップしてみました。
➀交際費課税の特例措置の延長
企業が取引先との接待や懇談などで使用する費用(交際費)の一部を損金として処理することで、税金の負担を軽減する現行制度の特例措置をさらに2年間延長する。
ちなみに、交際費の損金算入限度額は、
1.上限なく、使った費用の半分を損金算入
2.中小法人については、年間800万円まで全額を損金算入とし、800万円を超える部分については損金不算入
中小法人は、上記のうち1もしくは2を選択できるというのが特例措置としてあるのですが、これを2年間延長するというものです。

②たばこ税の引き上げ
国民の健康を考慮して、消費の抑制を抑えるために税率の引き上げが検討されます。旧3級品の紙巻たばこの税率は平成29~31年まで毎年引き上げられることになっていますが、それ以外のたばこについても検討が行われるのでしょうか。国会では1箱1,000円にするようにとの要望も出ているほど。吸わない立場からすれば個人的にはいいと思いまが、愛煙家の方からすれば辛いお話しかもしれませんね。

③国民健康保険税の軽減判定所得の見直し
国民健康保険税とは、国民健康保険の加入者が負担する費用のことで、国民健康保険料と同義です。市町村にょって保険料としたり、保険税としたりしています。違いがない訳ではないのですが、ここでがその説明は割愛します。いずれにしても軽減措置(5割軽減とか3割軽減など)を行う場合の所得額の見直しを検討するという方針のようです。

まだ、厚生労働省の「要望レベル」なので、今後の税調や国会の審議によって実現の可否や範囲が決まりますが、しばらくウオッチしていきたいと思います。

※写真は京都ハリストス正教会(京都市中京区)

「平成30年度厚生労働省税制改正要望について」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年09月02日 14:13

「貧困対策」「ボランティア」「採用試験での加点」、腑に落ちますか?

本能寺(20170901)
以下は、昨日(31日)の朝日新聞朝刊の記事の一部抜粋です。

大阪市教育委員会は30日、「子どもの貧困」対策として、無料・定額で食事を提供する「子ども食堂」などでボランティア活動をした学生らを対象に、市の教員採用試験での加点を検討する方針を明らかにした。早ければ2019年度実施の試験から導入する。

この記事を読んで、最初は「いいことかな」と感じつつも、何かしっくりこない違和感がありました。改めて読むと、3つのキーワードが、「本来結びついてはいけないものではないのか」ということが、しっくりこない原因でした。

その3つのキーワードとは、「子どもの貧困対策」「ボランティア」「教員採用試験での加点」です。最近大きな社会問題となっている子どもの貧困対策、大阪市が自治体として取り組むことは必要なことです。またそこでボランティアとして、教員を目指す学生が実態を学ぶことも意義があると思います。ただ、そこに見返りがあるのはどうなんでしょうか。

本来、ボランティア活動というのは奉仕であって、そこに損得勘定が入る余地はありません。企業が採用面接等でボランティア活動の経験等を聞くことはありますが、それは加点ありきではありません。今回の大阪市の方針は、最初から加点ありきになっています。かつ、それが教員とはいえ、公務員の採用条件として「加点」されることが本当にいいんでしょうか。

厳しい言い方をすれば、公務員は公の為に働くことが使命です。学生とはいえ、公務員を目指す人が、ボランティアをすることでそれが「加点」になるというのは、本末転倒のような気がします。もし必要であるなら、むしろ必須要件として教育実習の中で、全員が経験しておくべきではとも思います。

「子どもの貧困対策」と「採用試験での加点」、「ボランティア」と「採用試験での加点」というのは、結びついてはいけないキーワードです。

「採用試験のプラスにする」という目的を持った学生にとっては、それはもはや「ボランティア」ではありません。子ども達に対しても大変失礼なことではないでしょうか。

※写真は本能寺(京都市中京区)


2017年09月01日 05:02

9月(10月納付分)から厚生年金保険料が上がります

京都市役所街灯(20170831)
会社員や公務員が加入している厚生年金の保険料が上がります。

平成16年から毎年9月に引き上げられてきた厚生年金保険料、今年も引き上げられます。率にして0.354%引き上げられ、保険料率は18.3%(労使折半で9.15%)となります。厚生年金保険料は、報酬月額に応じて1~31等級に分かれていますが、今回の引き上げで、労働者の負担分としては1等級で156円、31等級で1,097円保険料が上がることになります。

保険料の引き上げは、平成16年以降は毎年0.354%づつ引き上げられてきましたが、当初の想定では今年の引き上げで保険料率は固定されます。しかし、年金の総支給額は、年による変動はありますが、平均で毎年5,000億~1兆円程度づつ増えています。また、平成21年度の年金財政再計算時の試算では、毎年賃金が2.5%上がり、保険料をプールした積立金の運用利回りが4.1%を前提にして決められた保険料率です。皆さんの毎年の定期昇給額や、銀行預金の利率を考えると、現実的でない数字であることは一目瞭然です。果たして18.3%でいつまで固定されるか、疑問符がつきますね。

今年の4月に引き上げられた国民年金保険料も固定されることになっていますが、こちらも厚生年金保険料と同様と言えます。

ただ、もっとも問題なことは日本の年金制度が「賦課方式」であること。これは、今支払っている保険料は、そのまま受給者に支払う年金に支払われているということです。表現はよくありませんが、自転車操業のような状況です。保険料を支払った人に対して将来国が支払わなければならない保険金を「年金債務」といいますが、その額は500兆円とも1,000兆円ともいわれています。

これからさらに進む少子高齢化や、2年分ほどしかない年金積立金などを考えると、そう遠くない時期に、年金制度が立ち行かなくなるのは明らかなように思えてなりません。
心配性なだけでしょうか。


2017年08月31日 08:04

会社の健康診断を受けていますか

京都御所百日紅(20180830)
会社に勤めている人は、毎年会社が実施する健康診断を受診していますか。

会社(事業主)が、労働安全衛生法に基づいて、使用する労働者に対して行わなければならないとされている健康診断には、大きく2つ、「一般健康診断」「特殊健康診断」に分かれています。労働者にとって最も身近な、年1回の定期健康診断は「一般健康診断」に分類されます。また、新規採用時に行う「雇い入れ時の健康診断」についても同じですが、雇入れ前3カ月以内に健康診断を受けている場合には、必要ありません。

ちなみに、他にどのような健康診断があるかですが、
【一般健康診断】
➀雇い入れ時の健康診断
②定期健康診断
③特定業務従事者の健康診断
④海外派遣労働者の健康診断
⑤給食従業員の健康診断

【特殊健康診断】
➀有害業務従事中の健康診断
②有害業務従事後の健康診断
③歯科医師による健康診断

といったものがあります。これらの健康診断の費用については、全額を事業主が負担することとされています。健康診断に要した時間について、賃金の支払い義務はないとされていますが、できるだけ支払うことが望ましいというのが国の見解です。通常は、就業時間内に行われることが多いのもそのためです。ただし、健康診断後に再検査等を受ける場合や、付加検診など検査項目を任意にプラスする場合の費用は原則として個人負担となります。

受診項目は健康診断の種類や、年齢によって異なりますが、それぞれ法律によって定められています。また、加入する健康保険によってはさらにプラスαされている場合があります。例えば、協会けんぽの場合、35歳以上の人には、胃部レントゲン(バリウム検査)が付加されています。

この健康診断、年1回自分の体の状態をチェックするということの他に、受診しておくメリットが他にもあります。例えば、生命保険に入る場合、保険会社によりますが、必ず直近1年~1年半以内の健康診断結果の提出を求められます。わざわざ自費でウン万円も使って検査を受けなくても、会社の定期健診結果があれば、それで代用することができます。

また、万が一健康診断結果で見つかった疾病などが原因で、後に障害年金を受給することになった場合にもメリットがあります。障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の障害の状況で受給の有無が判定されますが、この初診日の判断が簡単ではないことがあります。しかし、健康診断で見つかった疾病が原因の場合には、健康診断を受診した日=初診日とされるため、手続きが非常にスムーズになります。

後者のケースはそうそうないとは思いますが、前者のケースはつい最近私も経験しました。忙しくても年1回は必ず受診するようにしましょう。


2017年08月30日 08:27

前職のつながり

夕焼け(20180829)
昨夜、お誘いを受けていた宴席に参加してきました。

集まったメンバーは私を含め5人、前職で某企業のシステム開発にかかわっていた時のメンバーですが、全員が一堂に会して飲むのは初めてということで、昔話に花を咲かせてきました。

皆さん、所属する会社は違うのですが、かつて同じ現場で厳しい仕事をしたという共有できるものがあります。非常に真面目な話から、他愛のないよもやま話まで非常に盛り上がったのは言うまでもありません。

私は、今は皆さんと異なる業界にいるのですが、こうして声をかけていただけることは本当に有り難いことです。違う業界にいるからこそできる情報交換もあります。次回の集まりを楽しみにしたいと思います。

そんな会話の中で、ある人の話にヒントとなることがありました。
「サービスは、ただディスカウントするだけでは一時的にはいいが、いずれしんどくなる。だったら、価格が高くても、他の同様のサービスより何か優位と感じてもらえるものを付加する方がいい」

確かにそうです。難しいことですが、私の仕事にも当てはまることです。「他より少しでもいいもの」をご提供できるように、何ができるか、何をすべきか、よく考えてみたいと思います。


2017年08月29日 08:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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