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ブログ(日々雑感)

ちょっと意外な小さなできごと

真如堂境内
最近の出来事からひとつ。

私はクライアント様への提案資料や、納品資料については、今はコンビニのコピー機を利用して作成しています。自宅のインクジェット式のプリンターではどうしても細かい部分の品質が悪くなるため、多少(というより結構)コストはかかりますが、今は止む無しと割り切っています。

いつも自宅に近い同じコンビニに、PDF化したデータをUSBメモリに入れ持ち込みます。皆さんも同じかと思いますが、資料には所々仕切りの余白ページや、最後にも余白のページを挟み込みます。会社員時代には、あとでコピー機から白紙の紙を取り出して、必要に応じて挟み込めばよかったのですが、コンビニではそうもいきません。あらかじめ余白のページを作り込んでPDF化しています。

ある日持ち込んだ資料、ついうっかり余白のページを入れるのを忘れてPDF化していました。もちろん、印刷された資料にも入りません。あとで自宅のコピー用紙を挟んでもいいのですが、用紙が違えば質感が変わってしまいます。やむなく、店員さんに事情を説明して「コピー用紙を5枚、売っていただけませんか」とお願いしました。

快く「わかりました」と、スタッフ専用の小部屋に入った店員さん、20枚ほどのコピー用紙を手に戻り、袋に入れて「どうぞ」。
そんなにいらないのにと思いながら、「おいくらですか?」と私。
「お代は結構です、それ同じ紙ですが店用ですし、お客様いつも来られてますよね。いつもありがとうございます。お持ち帰りください」と店員さん。
すこし驚きながら、他のお客さんも待っていたため、「すみません、ありがとうございます」と私。

この店員さん、実は店長さんでした。店長としての裁量もあるとは思いますが、何事もマニュアルに準じるコンビニとは思えない融通に驚き、またよく来店客を見ているもんだなぁと感心してしまいました。

小さなことかもしれませんが、こういうことがあるとその日一日はどこか気持ちよく仕事ができます。私もお客様に対してかくありたいものです。

※写真は真如堂境内(京都市左京区)

2017年07月29日 09:28

確定拠出年金の研修を受けてきました

大阪市中央公会堂
昨日はFP京都支部のスタディグループの勉強会、今回は確定拠出年金についての研修を受けてきました。

確定拠出年金とは、毎月一定額を拠出・運用し、60歳以降に一時金または年金として受け取るもので、DC年金ともいいます。運用する商品によっては、価格変動が生じるため、元本確保がされません。よって、将来受け取る金額は運用によってはプラスにも、マイナスにもなり得ます。

これに対し、私たちが加入している公的年金(国民年金や厚生年金)から将来受け取る額は、法律で定める算式で計算した額を受けることができます。いわゆる確定給付年金、DB年金ともいわれています。運用は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が行っていますが、仮に運用で赤字が出ても、年金額が減額されることはありません。

さて、従来確定拠出年金は、企業年金等の制度がない企業の会社員が加入できる企業型DCと、自営業者が加入できる個人型DCという制度でしたが、今年の1月から加入できる範囲が、企業年金等の制度がある企業の会社員、専業主婦(主夫)、公務員にも拡大されました。また制度の愛称も「iDeCo」に変わりました。一度は聞いたことがありませんか?

iDeCoの最大のメリットは、拠出時の掛け金は全額所得控除、運用時の運用益は非課税、受取り時には、退職所得控除もしくは公的年金控除によって一定額は非課税になるということです。

ではデメリットは? というと
➀60歳まで受け取れない
老後資金の積立ということで様々な優遇を受ける分、一定の制限はかかるということです。
②加入時期によっては60歳から受け取れないこともある
受給年齢は60~70歳の範囲で選択できますが、例えば60歳で受給する場合には通算で10年以上の加入期間が必要です。よって50歳以降に加入した場合等、加入期間が10年に満たない場合には、受給開始年齢が繰り下がります。
③元本保証がされない
iDeCoは運用管理機関が準備する商品の中から、自分で運用する商品を選択します。運用する商品が価格変動する(投資信託、変額保険等)場合には、元本割れする場合もあります。
④口座管理料がかかる
口座開設時や、その管理の手数料として毎月一定額が掛金や積立金から控除されます。

メリット・デメリットはどんな金融商品でもあります。あとは、そのお金の使い勝手を個々の事情に応じて、どう考えるかの判断ではないかと思います。少なくとも、自分の会社には企業年金がないという人、あるいは自営業者の人は、老後に向けて何らかの準備は必要です。その選択肢の一つにiDeCoがあってもよいかと思います。

昨日の勉強会の講師は、CFP®の八束和音先生。我々FPの世界でこの先生を知らない人はいないと言われるほどの方です。講義の進め方、話し方、間の取り方から雑談のタイミングまで、iDeCoの仕組み以外にも非常に学ぶことが多い2時間でした。

今後の糧にさせていただきます。

※写真は大阪市中央公会堂(大阪市中央区)

2017年07月28日 09:21

水災の備えはできていますか

伏見稲荷大社
今年も、九州や東北では集中豪雨による水害で大きな被害が発生しています。また、毎日のようにゲリラ豪雨のニュースを目にするように、今やいつどこで起きるかもしれない水害に対して何らかの備えはできていますか?

自宅に火災保険や地震保険を契約している人は結構多いかと思います。が水災の備えはどうしていますか。
実は、火災保険の補償で水災をカバーできている場合があります。いわゆる「住宅総合保険」といわれる保険ですが、従来の火災に加えて、水災や給排水設備の事故による水漏れ、外部からの物の落下・飛来・衝突、家財の損害等も補償範囲としているものです。よって、まず契約している火災保険の内容を確認することをおススメします。

ただし、水災に対する補償が付いたとしても、すべての事故が補償の対象となるわけではありません。一般的に
➀損害割合が時価の30%以上であること
②居住の用に供する部分の床上浸水であること

が条件となっています。もちろん、半地下や地下室でも補償の対象となります。補償される金額は、商品や契約時期によって異なります。万が一のこともあります。実際にいくら受け取ることができるかを、証券や保険会社で確認しておくことも必要です。

なお、損害保険の補償は、再調達価格(同じ構造・広さの家を今建てたら幾らになるか)を基準にする場合と、時価(経年で減価した価格)を基準にするものがあります。よって最大の補償であれば、住宅の建て直しに必要な保険金を受け取ることができます。

今日、自分の住んでいる地域で起きるかもしれません。「転ばぬ先の杖」を調べておきましょう。

※写真は伏見稲荷大社(京都市伏見区)

2017年07月27日 07:27

昔の仕事と今の仕事のつながり

中之島フェスティバルタワー
昨日(25日)、大阪市内のあるシステム開発会社を訪問させていただきました。

こちらの社長は、私が前職でSEとして働いていた時、複数のプロジェクトでご一緒させていただいた方です。最初にご一緒させていただいてから、かれこれ26年のお付き合いになります。

私は前職では、会社員生活の4分の3を派遣入場で客先常駐として仕事をしていました。お客様や、同じ様に入場している他社のSEの方に教えていただいたことは数知れずありますが、その中でもこちらの社長には本当に良くしていただきました。

さて、今回訪問した目的は、つい最近あるクライアント様との打ち合わせ後の世間話から出た、「今、人手をかけてやっている社内事務をシステム化したい。どこかご存じありませんか?」がきっかけです。私の前職をご存知なこともあり、相談していただけたのかと思います。

残念ながら、こちらの会社では現在多忙で開発できる人手がないとのことでしたが、同席した営業職の方が対応できる他社の紹介に動いていただけるとのこと。今後連絡を取り合いましょうということになり、本当にありがたいお話しです。

昔の仕事と今の仕事、最近はいろいろなところで繋がることが多く、つくづく「ご縁」というのは大切なものだと感じています。お声がけいただく仕事の大小にかかわらず、今あるスキルを最大限ご提供していきたいと思います。

※写真は中之島フェスティバルタワー(大阪市中央区)


2017年07月26日 07:21

減給制裁って何?

毘沙門堂
「減給制裁」、あまり聞き馴染みのない言葉ですが、もしかするとわが身に降りかかるかもしれないことなのです。

制裁とついているので、何か犯罪を犯したときの罰則のようにも思われるかもしれませんが、これは、使用者(会社)が、労働者に課すペナルティのことです。例えば、故意にあるいは重大な過失で会社に損害を与えたとか、信用を著しく損ねたとか、事情はいろいろありますが、会社の懲戒規定の一つとして、減給処分を行う場合を意味します。

ただし、いくらペナルティとはいえ、労働基準法では一定の制限が決められており、第91条で「労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。ただ、これは1月の給与の10分の1までしか課すことができないという意味ではありません。もし1月の給与の10分の1を超える制裁を科す場合には、翌月、あるいは翌々月等、複数月に跨って減給することは可能です。また、賞与から控除する場合にも同様で、10分の1を超えることはできません。

また、同じ賃金の控除でも次のような場合には、減給制裁には当たらないとされています。
遅刻や早退した時間に相当する賃金のカット(必要以上にカットをした場合には減給制裁になります)
②就業規則に定める出勤停止事由に該当した場合のその期間中の賃金のカット
③懲戒処分を受けた場合に、昇給させないとするような昇給の欠格条件の規定
④制裁として「降格」したことによる賃金の低下(ただし、職務内容は変わらず、賃金のみの低下は減給制裁になります)

該当する、しないいずれにしても、あまり喜ばしいものではありません。ないことがベストですが、こういった制度があること自体は知っておいた方がよいかと思います。

ちなみに、プロ野球選手が年俸更改で「30%ダウン」とか、「50%ダウン」とかありますよね。「これ違反じゃないの?」ということになりますが、プロ野球選手は、「個人事業主」ということで労働基準法は適用されません。よって、何ら問題なしということになります。

※写真は毘沙門堂(京都市山科区)


2017年07月25日 09:02

試行運用開始で「子育てワンストップサービス」が始まっています。

横浜・山下公園その2
今月18日から情報連携の試行運用に併せて始まったマイナポータルと子育てワンストップサービス、少し覗いてみました。

子育てワンストップサービス、その名も「ぴったりサービス」。子育てに関する手続き、申請、届出をマイナンバーを使ってオンラインで行う仕組みです。このぴったりサービスでできることは
➀知りたい制度や手続き方法の検索
②申請書のオンライン入力・印刷
③手続きのオンライン申請
④サービスの地域比較

このうち現時点では、①知りたい制度や手続き方法の検索と④サービスの地域比較が利用可能です。

①の知りたい制度や手続き方法の検索、このサービスはマイナンバーカードを持っていなくても検索することができます。郵便番号で地域を検索、もしくは直接市区町村を選択し、検索したい内容をチェックするだけで、候補の手続きを一覧で表示してくれますので、あいまい検索が可能です。現在は、「妊娠・出産」、「子育て」、「引越し」、「ご不幸」に限られていますが、拡大すれば結構便利なツールになりそうです。

④のサービスの地域比較は、同じ行政サービスの地域比較ができるものです。これによって市区町村毎のサービスの優劣が一目でわかるようになります。いずれはこれを目安に私たちは住むところを検討したり、あるいは市区町村は差別化を図っていくことになるかもしれませんね。

行政機関への申請の電子化が、マイナンバーの導入によって今後さらに増え、わざわざ役所に出向かなくても、自宅や出先から時間を問わずできるようになります。便利になることはいいのですが、万人がすべて電子申請に対応できる訳ではありませんし、やり取りされる情報がプライバシーに関する機微なものが多いことから、万が一の事故がないようにしてもらわなければなりません。

何度も言ってますが、利便性を求めるばかり、安全性を疎かにしないでほしいものです。
※写真は山下公園からの夜景(神奈川県横浜市)

「ぴったりサービス」に関する情報はこちら


2017年07月24日 08:22

京都市はラスト1%のうちの一つ

夕日
今日は地元ネタです。

7月19日の京都市のホームページ、次のプレスリリースがありました。
「京都市では、これまで紙で管理していた戸籍について、平成24年度から5ヶ年計画でコンピュータによる事務処理への移行を進めてまいりましたが、このたび、京都市内全区の戸籍について、コンピュータ化が完了しました」

戸籍とは、人の親族間における身分関係を登録・公証する仕組みです。古来から「家」の考え方が強い日本独特の制度で、欧米諸国にはない仕組みです。法律では、日本国民は全員登録することになっているので、登録されていれば日本国民という証明になります。

電子化の始まりは、平成6年の戸籍法改正で戸籍を電子媒体化し、戸籍に関する事務を電子化してもよいということになったことです。分かり易く言えば、「戸籍情報をハードディスクに収納し、パソコンで事務処理をしてもいいよ」となった訳です。国からの財政支援もあり、全国の市町村では電子化が進み、平成27年4月には実に1,896の市区町村のうち,1,866(全体の約99%)の市区町村でコンピュータ化が終了していました。

ということは、京都市は残り30市区町村の中の1つだったということです。なぜこんなに時間がかかったのか、いろいろ調べてみましたが明確な答えを見つけることができませんでした。今回、紙の戸籍から電子化される際に、氏名や住所の漢字が漢和辞典に掲載されている文字に置き換えられています。もしかして、土地柄その手間が大きかったのでしょうか。想像の域を出ませんが。

電子化により、市内ではどの区役所・支所・証明書発行コーナーでも交付されることや、市内での戸籍に関する届け出に戸籍謄抄本を提出しなくてもよいということでは利便性がよくなりました。ただし、一部電子化されていないものは、今まで通り本籍地を管轄している区役所でしか交付されないとのことで注意が必要です。

「京都市の戸籍のコンピュータ化について」はこちら


2017年07月23日 08:09

合法で効率的な贈与で資産を引き継ぐ

新緑の紅葉
祖父母や親から一定額以上の資産をもらったときに課税される「贈与税」、何事も原則と特例があるように、贈与税も然りです。せっかくもらう資産、合法的かつ有効に受け取りましょう。

贈与税や相続税は、少し悪い表現をすると、「不労所得」つまり自ら働いて得た所得ではないということ、富の集中を抑制するために税率が高くなっています。贈与税でいえば、年間110万円までは課税されませんが、これを超えると10%から55%の税率がかかります。
仮に5000万円の贈与を父親から受けると、(5000万-110万【基礎控除】)×55%【税率】-400万【控除額】=2049.5万円の贈与税がかかります。(※父母や祖父母といった直系尊属から受けた場合、特例税率が適用されるため、一般の贈与より多少軽くなります)

さて、贈与税には目的に応じたいくつかの特例制度があります。
【1】贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から、住居用の不動産またはこれを取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除(110万)とは別に、2,000万円まで控除される。長い間連れ添った夫婦間での贈与は一定額を控除するというもの。

【2】直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税制度
20歳以上で年間所得2,000万円以下の者が、その直系尊属から住宅取得用の資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税とする。一定額とは、一般の住宅で700万円、省エネ・耐震基準を満たす住宅で1,200万円まで。

【3】相続時精算課税制度
親世代が持っている資産を早めに子世代に移すことを目的とした制度で、いったん2,500万円までの贈与を非課税、これを超える部分を20%で課税し、その後実際に相続が発生したときに先の贈与分と相続分の資産を合算して相続税を計算しなおす制度。

【4】教育資金の一括贈与に関する非課税制度
直系尊属から30歳未満の子や孫に学校等の支払われる教育資金として贈与される場合、受贈者(貰う側)一人について1,500万円まで非課税となる。

【5】結婚・子育て資金の括贈与に関する非課税制度
直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育て(結婚式などの婚礼、住居取得、出産、医療費など)に支払われる資金として贈与される場合、受贈者(貰う側)一人について1,000万円まで非課税となる。

それぞれ他にも細かい条件がありますが、この制度をうまく使うことで、合法的に子や孫の世代に資産を引き継ぐことが可能です。是非検討されてみてはどうでしょう。

話は変わりますが、贈与税でよく聞かれる質問、「贈与って税務署は把握しているの?」、言い換えれば「申告しなければならないのか?」
国民には納税の義務がありますから、「しなくてもよい」とは言えません。しなければなりません。が、税務署もすべてお金の流れをを把握することは物理的に不可能というのが現状と思われます。しかし、マイナンバーが導入され、今後銀行口座とも紐付いたとき、お金の流れは把握しやすくなります。極端ですが、親と子供の銀行口座で同額の出入りがあれば、どう考えるでしょう。

合法的な仕組みを利用し、その上で国民の義務として申告するのがベストです。



2017年07月22日 08:01

高次脳機能障害を知っていますか?

柊屋旅館
人間の脳の機能の中で、言語・記憶・思考・認知・学習・推測といった複雑な機能を高次脳機能といいます。これらの機能が何らかの理由で障害となった状態を高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害の原因となるのは、脳血管障害や脳炎、脳腫瘍などがありますが、もっとも身近なリスクとしては交通事故による後遺症があります。またこの障害は、外見では判断が付きにくいため「見えない障害」も、「気づきにくい障害」とも言われています。

おもな症状には
➀記憶障害・・・見たことや聞いたことをすぐに忘れてしまう
②注意障害・・・1つのことに集中できない。同時に複数のことができない
③遂行機能障害・・・計画を立てて作業を進めることができない
④失語症・・・言葉が出てこない、相手の話が認識できない。コミュニケーションの障害。
⑤失行・・・今まで使うことができた道具が使えなくなる
⑥失認・・・視覚、聴覚、触覚に問題がないのにそのものを認識できない
⑦半側空間無視・・・片方の空間に意識が行かなくなり、障害にぶつかる、物があることがわからない
⑧身体失認・・・身体の半側の状況が自覚できない
といった症状が一つ又は複数起こるものです。この障害は周りの人だけでなく、本人も障害があることの認識がない、自覚しにくいことがあるのも特徴としてあげられています。

高次脳機能障害と診断されている人は厚労省の2011年の調査で全国で42万2000人と推定されています。その症状は人それぞれですが、雇用面では適切な配慮・フォローをすることで就業が十分可能な人も大勢います。また、障害者の雇用促進として来年(平成30年)4月からは精神障害者もその対象に含まれることになるため、高次脳機能障害者の雇用拡大も期待されています。

高次脳機能障害となる人は増加しています。いつ自分が、同僚が、部下がなるとも限りません。先に書いたように、ひとりひとり障害の程度は異なりますが、受け入れの際の対応手順やフォローの体制等、職場での環境作りをしておくことも必要です。

※写真は柊屋旅館(京都市中京区)


2017年07月21日 08:07

どちらの働き方を選びますか?

夏の真如堂
全国展開する企業で最近導入が進んでいる制度に、「地域限定正社員」があります。いったいどんな制度で、普通の「正社員」とくらべてメリット、デメリットはどうなんでしょう。

「地域限定正社員」、その名が表すように、勤務地を限定されている正社員のことです。転居を伴わない範囲での異動はありますが、それを超える、いわゆる「転勤」のない社員として働くものです。

メリットとしては、家族と一緒に生活ができるということが一番です。子供の学校のことを考えると単身赴任をする、もしくは一緒に生活することを優先するために子供が転校する、といった今までの二者択一がなくなります。また、親の介護が必要になった場合の負担も少なくなります。雇用の多様化や、少子高齢化といったこれからの時代を考えると、社員の子育て・介護の負担軽減は、企業としては少なからず考えておく必要があり、その面では評価できる仕組みです。

もちろんデメリットもあります。導入している多くの企業では、当然のことながら転勤が可能な社員との差を付けています。給料、賞与、昇格の制限などです。企業からすれば転勤可能な社員に何らかのインセンティブを与えなければ、逆に転勤ができない社員については、それに伴う待遇としなければ人事のバランスが取れなくなります。選択肢の一つとしてみれば、相応の差はあっても当然かと思います。

ただし、企業がこの制度を逆手に取ると本末転倒になります。例えば業績悪化の時に、一律に地域限定正社員にするような人事発令を行って人件費を削減するとか、人事評価の低い社員に対して同様の発令をすることで、減給するといった具合です。これでは企業本位の偏った制度となってしまい、本来の主旨とはかけ離れてしまいます。

あくまでも社員が選択できる制度であり、一度選んだら変更できないということではなく、社員のライフステージに対応できる仕組みであるのが理想的です。

さて、皆さんの会社に導入されたら、どちらを選択しますか?

※写真は真如堂・三重塔(京都市左京区)

2017年07月20日 07:28
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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