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ブログ(日々雑感)

ある地方都市で起きたフィクションです

えびす神社
任期2期目の矢部市長、市の経済問題や、他の近隣都市との積極的な交流等で市民の評価もあり、その支持を味方に辣腕を揮っていました。

どの市の都市計画にも様々な規制があるのはつきものですが、矢部市長はその一つであるペットショップの新規出店規制、いわゆる岩盤規制に風穴を開けるため、自ら特別委員会の委員長となり、専門家や業界団体等と議論を始めていました。

一方で矢部市長は、自らの竹馬の友であり、盟友といってもはばからない筧氏が、以前からペットショップをオープンしたいと市役所に働きかけていることを知っていました。また、同じようにオープンを検討している企業があることも知っていました。しかし、町のペットショップ店連盟との約束で新規出店は1つしかできません。

その一連の動きと、市長のお友達との関係をおもんばかった腹心の参謀である萩田副市長は、筧氏のみが条件を満たせるように、市役所の職員の作成した書類を修正するよう指示をし、以降その前提で事は進んでいきました。

なぜ、公の場で両者を公平に比較検証しなかったのでしょうか。

さて、市内のローカル誌が取り上げたこの一連の動きは、市議会議員の知るところとなりました。岩盤規制に風穴を開けて新規オープンを目指すことまでは評価されましたが、残念ながらその決定プロセスが大いに疑われました。まして、認可を受けた唯一の業者が、市長のお友達となればなおさらです。しかし、矢部市長は市議会やローカル誌、もっとも大切な市民に何も説明をしようとしませんでした。

そして、議論の矛先を変えるためか、挙句の果てに方針転換がされました。
「他にもペットショップをオープンしたい企業を認めます!」
さすがにこの発言には、市民も呆れ顔でした。

もし、こんなことが皆さんの住んでいる地域であったら、「ああそうですか」で済ませることができるでしょうか。

※写真はえびす神社にて(京都市東山区)


2017年06月29日 05:16

退職金の減額はできる、できない

長命寺参道
最近受けた相談です。
「自己都合で会社を退職したが、退職金を4割削減された。これ、問題ではないの?」

まず、初めに退職金は労働基準法では事業主に支払い義務はありません。支払う支払わないというのはあくまでも会社毎の規定であり、その支払額の計算プロセスも同様です。ただ、退職金制度は賃金後払い的な要素があり、また退職後の生活を支えるといった意味もあり、約75%の企業で退職金制度を設けています。

支払義務はありませんが、もし退職金を支払うとなれば、退職金規定を定めておくのが理想的です。その規定で支払基準(例えば勤続3年以上の退職者に支払う)とか、計算式(例えば勤続年数や月数×単価+加算額)などを定めておきます。
そして、もし退職理由によって減額を行う場合には、その理由と減額率を規定に定めておかなければなりません。例えば、懲戒解雇時には支払わない、自己都合退職の場合は1~4割を減額、会社都合・定年退職時は全額支払いといった具合です。

通常、自己都合退職の場合には少なからず減額されることが一般的です。ただし、その減額率も勤続年数が長くなればなるほど、貢献度や過度な減額は好ましくないといったことを配慮し、一般に小さくなります。勤続年数が5年未満は4割、15年で3割、25年で2割、30年以上で1割程度の減額が平均的というデータもあります。勤続年数25年、30年ともなれば自己都合とはいえ、余りに過度な減額は問題となる可能性があります。

しかし、もし退職金規定に減額に関する明確な定めがない場合、労働者に大きな過失や懲戒免職に該当するといった問題がない限り、使用者の判断で減額したり、支給しないとすることはできません。

冒頭の相談ですが、回答としては「就業規則や退職金規定を確認し、もし減額に関する規定があり、それが著しく労働者に不利益でなければ減額は妥当です。規定がなければ、原則として減額はできません」ということになります。

会社の退職金規定、一度確認してみてはどうでしょうか。

「退職金の世間相場はどれくらい」もご覧ください

※写真は長命寺参道にて(滋賀県近江八幡市)


2017年06月28日 08:46

国民健康保険料の通知書は届いていますか

豊国神社
主に自営業者の人が加入している国民健康保険、平成29年度の保険料の通知書はもう届いていますか。

各市区町村によって違いはありますが、多くの市区町村では6月中旬から加入者へ通知書を発送しています。そして、通知される保険料の計算方法や保険料率も各市区町村によって異なるため、同じ条件でも保険料は結構大きな差となります。

まず、国民健康保険料を計算する基準は大きく4つあります。
均等割・・・世帯単位で「国民健康保険の加入者となる人の人数」に応じて算定される
所得割・・・世帯単位で「国民健康保険の加入者となる人の所得合計」に応じて算定される
世帯割・・・1世帯ごとに算定される。平等割ともいいます
資産割・・・固定資産税の納税額等を基準に算定される
組み合わせに違いはありますが、①~④で算定した額を合計して世帯単位で保険料を計算します。

なお、①~④は、さらに【1】基礎分、【2】支援金分、【3】介護分の3つに分けて計算しています。【1】基礎分とは国民健康保険料、【2】支援分とは後期高齢者医療制度への拠出金、【3】介護分とは介護保険料となります。
例えば京都市の場合、
等割
基礎分は加入者数×25,810円、支援金分は加入者数×8,160円、介護分は40歳~65歳の人数×9,120円
所得割
基礎分は世帯所得×8.67%、支援金分は世帯所得×2.17%、介護分は40歳~65歳の所得×2.53%
世帯割
基礎分は18,120円、支援金分は5,730円、介護分は4,810円
これらの金額を合計したものが保険料として通知されています。

「保険料は家族構成や所得が同じ条件でも市区町村によって差がある」と書きましたが、実際にどれくらい違うのか、近隣の市でいくつか試算してみました。
試算の条件は、4人世帯で世帯主42歳収入300万、配偶者42歳収入60万、子ども18歳、15歳としました。
- 保険料
- 【1】基礎分 【2】支援金分 【3】介護分 合計
京都市 267,351円 85,467円 67,374円 420,192円
大阪市 237,622円 84,429円 68,081円 390,132円
神戸市 371,641円 116,699円 99,928円 588,268円
大津市 223,830円 74,670円 56,880円 355,380円

※国民健康保険計算機(http://www.kokuho-keisan.com/)試算結果より引用
(注)上記はあくまでもサンプルとして求めたもので、詳細は各市区町村で確認してください


保険料は各区市町村の事情によって異なるということが上記の例でも分かります。全国で比較すると、最も高い市区町村と最も安い市区町村では2倍以上の開きがあります。できるだけ安いに越したことはないのですが、これだけの為に引越しはなかなか難しいですよね。

ただし、もし同じ住居に住民票上の別世帯が同居している場合、これをまとめて1世帯とすると、世帯割を抑えることは可能です。もし、そのような世帯があれば検討されてはいかがでしょうか。

※写真は豊国神社・唐門(京都市東山区)


2017年06月27日 08:27

近江八幡へ出かけました

ウィンドサーフィン(20170625)
今日は私事です。

昨日、滋賀県の近江八幡市の琵琶湖岸へ出かけました。目的は、今春に大学生となった息子が入部したウインドサーフィンの初めての大会を観戦するためです。

普段自宅でいろいろ練習内容やレースについて説明はしてくれるのですが、今一つイメージができず、またどんな競技なのかを見たいということもあります。

選手の待機場所から少し離れた湖岸から観戦したのですが、本人を確認できたのは、最初と最後の数分間だけ。というのも、レース自体は湖岸から300メートル以上もはなれた沖合で実施されるため、選手はすべて豆粒にしか見えません。セイルも全員が同じ柄のため、すべて同じ模様の豆粒で全く区別がつきません。
妻曰く、「次からは双眼鏡がいるね」

感心したのは、選手全員が湖岸を離れてから戻るまで約2時間、乗ったままでいるタフさです。毎日「えっ、ほんまに?」と思うほどたくさんの食料を持って出かける理由が分かりました。

何事も「百聞は一見に如かず」ですね。

※写真は昨日の大会の様子(滋賀県近江八幡市)


2017年06月26日 07:58

清水二寧坂にスタバがオープンします

夕焼け
今日は地元ネタです。

スターバックスコーヒーが同社のホームページで清水二寧坂へ出店するプレスリリースがありました。緑のあのおなじみの看板ではありません。

二寧坂は、三寧坂や清水坂と並んで清水寺界隈を散策するに欠かせない道で、かつ景観規制が厳しい地域です。そこにあのスタバが出店するということでプレスを読んでみましたが、景観保全や近隣住民、他の観光客への配慮を十分に対応しての出店のようです。

京都市内では、歴史的な寺社仏閣などがあり景観保全の指定がされている地域では、高さ制限は言うまでもなく、店舗の色や屋根の形状など、様々な規制があります。例えば八坂神社の向かい側のローソンが白地に黒で「LOWSON」と書かれていたり、京都御所の向かいのマクドのが「M」の背景色が茶色だったりします。また、京都市内にはネオン看板はありません。

スタバが出店する「京都二寧坂ヤサカ茶屋店」は、現存の歴史的建造物を外観をそのまま利用し、看板はいつも見慣れたあの緑ではなく、世界で初めて濃青を基調とした暖簾がかかります。店内の写真もプレスで見ることができますが、スタバのイメージを残しつつ、伝統に最大限配慮した雰囲気がなかなか〇です。

6月30日オープン、この界隈はこういった休憩できる場所が少ないため、おそらく相当人気が出るのではないかと思います。近隣や他の観光客への配慮し、店の前に並ぶことができないということで、観光シーズンに入店するには「タイミング次第」ということでしょうか。

いつ行けるか分かりませんが、そのときにはできればコーヒーではなく、御抹茶をいただきたいものです。

京都市の景観規制に関する資料はこちら


2017年06月25日 15:48

昨日の朝日新聞夕刊1面の4つの記事

梅雨の晴れ間
「小池都政を問う」
23日、東京都議選が告示されました。小池知事が昨年8月に知事に当選してからの数々の動き、パフォーマンスと言っては失礼かもしれませんが、すべてこの都議選に照準を合わせていたんだろうと思います。ただ、傍から見ていて思うのは、五輪も豊洲(築地)も、問題があまりに大きいこともありますが、今一つ明確に答えが出ていないように思います。
それと、「都民ファースト」と言っておられますが、行政やその長である知事が都民を第一に考えて仕事をするのは当たり前のことで、この命名は少し腑に落ちないのですがいかがでしょう。

「沖縄 苦悩の72年」
先の大戦で唯一の地上戦が繰り広げられた沖縄で、その地上戦が終結した日が6月23日です。この戦争で多くの犠牲を受けた沖縄の人々に対して、今もあまりの多くの負担をかけていることを理解しなければなりません。地政学的な問題で片付けるのではなく、もっと耳を傾けて、少しでもいい方向に向かう術に知恵を絞るべきです。
戦争で本土の盾として大きな犠牲を払い、その後は安全保障のために大きな負担を一方的に押し付けているのではないでしょうか。最近の出来事を見ていると、溝は深まるばかり、これで本当にいいんでしょうか。

「電通を略式起訴へ」
新入社員の女性が過労自殺した電通に対して、東京地検は労働基準法違反の罪で電通を起訴とのことです。幹部や上司といった個人に対しては長時間残業をさせたことは認定した上で、不起訴処分ということです。
組織である会社に責任があるのは当然のことですが、実際に長時間労働を指示・容認した管理職が処分されないということでは、また同じことが繰り返されるだけではないでしょうか。少なくとも管理職は、その名の通り「管理」することが仕事で、それに相当する手当を得ているわけですから。

「がん闘病 小林麻央さん死去」
病気を公表し、闘病をブログに発信され、病気と対峙される姿勢。
ご主人の市川海老蔵さんや、まだ幼い二人のお子さんに「妻として、母としての姿を記憶に残したい、思いを伝えておきたい」という思いもあったのでしょうか。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。


2017年06月24日 08:44

一般拠出金って何?

護王神社の「茅の輪」
先日、京都労働局にて、労働保険料の年度更新の窓口受付を担当してきました。そこで担当した事業主さんからよく受けた質問、
「一般拠出金ってなんなんですか?」

一般拠出金とは、「石綿健康被害救済法」に基づいて、平成19年4月から労災保険の適用事業主が、労働保険料の年度更新時に確定保険料と併せて負担するものです。拠出割合は、当初は賃金総額の1,000分の0.05でしたが、平成26年度からは1000分の0.02に引き下げられています。

「石綿」、記憶にありますか。2005年に兵庫県尼崎市で旧工場の周辺住民に、非常に高い比率で発症していた疾患の原因となった物質です。「アスベスト」もいいますが、その旧工場が大手機械メーカー、クボタの工場であったことから「クボタショック」とも報道された事件です。

疾患が業務災害として認定を受けることができる場合には、労災保険から給付を受けることができます。しかしアスベストは発症するまでの期間が長いため、業務上であるか否かの因果関係が証明できず、認定を受けることができないケースがあります。また、周辺住民や労働者の家族への二次被害は業務上とはいえないため、労災保険では補償されませんでした。このように労災保険の適用を受けることができない人に対する補償として、「石綿健康被害救済制度」が設けられ、その費用を社会全体で公平負担しようとするのがこの一般拠出金です。

ところで、アスベストを吸い込んで曝露したことが原因で発症する病気に「中皮腫(ちゅうひしゅ)」あります。心臓や肺、腹部の臓器を覆っている膜を作っている細胞(中皮細胞)にできるがんですが、この発症が今後増えてくると想定されています。というのはアスベストは今でこそ、輸入・製造が原則禁止されていますが、かつては70年代をピークに多くが輸入・利用されていました。アスベストを吸ったことによる病気の発症までの潜伏期間は40年前後と言われているため、まさにこれからが発症のピークにあたるのです。

アスベストはすべての産業において、その基盤となるハード(設備や機材)に利用されてきた故に、すべての労災保険適用事業者が応分にその負担をする、というのが国の方針で一般拠出金の根拠です。しかし、多少穿った見方をすれば、「公害」とも言えるのではないでしょうか。

ちなみに、私と同世代の人は、学校で当たり前のように石綿に触れていたのですが、覚えていますか? 理科の実験でビーカーを熱する際、ビーカーを置いた金網に円形についていた白(灰)色の物質、あれです。

※写真は護王神社の「茅の輪」(京都市上京区)・・・毎年「夏越の祓」前のこの時期に置かれます


2017年06月23日 09:08

マンションには2つの「面積」があります

醍醐寺境内の新緑
マンションに住んでいる人、あるいはマンションの購入を考えている人、マンションの専有部分の面積を表す方法には2つの方法があることをご存知ですか?

2つの面積とは、「壁芯(へきしん)面積」「内法(うちのり)面積」です。実は意外に意識せずに購入されている人が多いのですが、その違いとは、
【壁芯面積】
住戸の内壁の壁の中心線を基準にして計測された面積・・・壁の中心まで専有面積とする考え方

【内法面積】
住戸の内壁の壁の内側線を基準にして計測された面積・・・壁は専有部分に含まないとする考え方

になります。
具体的に数字で比べてみると、例えば縦横10メートル・内壁の厚み10cmの部屋があったとします。この場合、壁芯面積は10.05m×10.05m=101.0025㎡、内法面積は10m×10m=100㎡となり、内法面積の方が小さくなります。

このように2通りの面積が存在するのは、法律によるもので、建築基準法では壁芯面積を、不動産登記法では内法面積を採用しています。よって、マンション建築に必要な建築確認申請を行う場合には壁芯面積が、完成後に不動産登記をする場合の登記簿には内法面積が記載されることになります。

マンション購入時のパンフレットなどには建築確認申請時の面積、すなわち壁芯面積が記載されています。実際に購入して登記簿を見たときには、「あれ、少し狭いぞ」ということがあるかもしれません。

ここで一つ注意すべきことがあります。「住宅ローン減税」や「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」などを利用する際の面積の基準に、よく「50㎡以上であること」という条件が付いているものがあります。このときの面積は登記簿の面積、つまり内法面積になります。購入時のパンフレットを見て微妙なギリギリの広さの場合には注意が必要です。

※写真は醍醐寺境内にて(京都市伏見区)


2017年06月22日 08:48

200回を超えました

南禅寺水路閣(3)
タイトルのごとく、日々感じたことやお伝えしたいことを気ままに書いている当ブログですが、今日で201回目となります。

昨年の11月30日、会社を退職した日から書き始め、203日で200回となりました。最近、過去の記事も含めて広く読んでいただけるようになり、何かの参考になっているのであれば幸いで、励みになります。

その中でもやはり、仕事(会社)に関すること、年金や保険等のお金に関すること、毎週日曜日の地元(京都)ネタに関する記事が特に閲覧数が多くなっています。労務問題やお金に関することは専門分野でもありますので、今後も皆さんに読んでいただける有意義な情報を提供できればと思います。

また、現在随時更新中ですが、「もしものときに使える補償・給付はこれ」というタイトルにて私たちが利用できる社会保障等に関する情報をまとめています。意外に知らないことが多いのが社会保障です。こちらも併せてご覧ください。(右サービスメニューから参照できます)

梅雨入り後初めての「本格的な雨」、それが理由ではありませんが、今日は終日自宅にて、あるお客さまと結ぶコンサルティング契約の資料作成に集中します。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

※写真は南禅寺水路閣(京都市左京区)


2017年06月21日 08:46

続・マイナンバーカード

薬師寺
8.4%、3月20日のブログで取り上げた3月8日時点のマイナンバーカードの普及率です。総務省が発表した最新の数字は、5月15日現在で9%、さて順調に普及していると言えるのでしょうか。

この2ヶ月ほどの間で新たに交付されたのは率にして0.6%、枚数で約76万枚です。単純計算ですが、このペースでは、全国民に交付されるまでに27年もかかることになります。仮に半数が交付申請したとしても13年弱、やはり何か必要性なり、メリット感といった付加価値を持たせないと一気に拡大とはいかないようです。

マイナンバー制度の目玉の一つにマイナポータルがあります。これは、パソコンやスマホ、タブレット等で行政からのプッシュ型の情報を受け取ったり、税金の支払い、公的書類の申請・受取り、利用された個人情報の確認などができるサービスです。このうち、個人情報の確認とは、自分の個人情報がマイナンバーを使って照会や提供された履歴を確認することができるものです。これにより、自分の個人情報がどのように利用されているかを知ることができます。

なお、マイナポータルは今年の夏ごろから試験運用を開始し、秋から本格運用するスケジュールとなっています。当初のスケジュールからは相当遅れましたが、このマイナポータルが始まることで、もしかしてマイナンバーカードの普及が広がるかもしれません。というのも、マイナポータルを利用する際の認証として、マイナンバーカードをICカードリーダライタで読み込む必要があるためです。

でも一つ気になりますね、そうICカードリーダライタが必要であるということです。今は価格も下がり、3,000円前後でも購入可能ですが、いざ購入するとなるとどうでしょうか。かつて、平成19年から平成24年までの間、ICカードリーダライタを使ってe-Taxにより確定申告をすると、1回だけ「電子証明書等特別控除」として3,000円の控除を受けることができました。今は廃止されている制度ですが、マイナポータルでも使える制度ではないかと思います。もしかしたら、似たような控除制度が設けられるかもしれません。

前職で1年間、マイナンバー関連のシステム設計にかかわったこともあり、個人的に関心の強い制度です。今後も何か動きがあれば取り上げたいと思います

※写真は薬師寺境内にて(奈良市西ノ京)

「マイナンバーカードの市町村別交付枚数等の公表について(5月15日)」についての総務省の資料はこちら


2017年06月20日 04:58
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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