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ブログ(日々雑感)

開業して一番変わったこととは

橿原神宮
今週は、月曜日が滋賀、水曜日は大阪、そして昨日は奈良と計11の病院で認定看護師・専門看護師、ケースワーカーの方とお会いし、いろいろとお話しをさせていただきました。先々で教えていただくことも多々、大変勉強になりました。
これをご縁に、私からも今後はいろいろな方法で情報提供やサポートができればと思います。

独立してもうすぐ半年が過ぎようとしていますが、一番変わったことといえば、今週もそうでしたが、今までおおよそ接点がなかった業界の方とお会いできることでしょうか。前職のSEというのは、どちらかといえば同業者の世界の中で仕事をすることが多い業界でした。しかし今はそういった縛りもなく、いい意味で神出鬼没な動きの中で、お話しをし、また教えていただいています。本当に何ともありがたいことです。

もちろん、サラリーマン時代からのお付合いを通じていただいているお仕事もあり、こういった繋がりはこれからも大切にしていかなければと思います。

来週も、また今までとは違う業界の方とお会いする予定で準備をしています。
「何がそのお客様にとってベストなご提案になるのか」をよく考えてお会いしたいと思います。
※写真は橿原神宮(奈良県橿原市)・・・昨日の仕事の帰り、少し寄り道です

2017年05月20日 07:34

残業時間の公表が義務付けられる方向です

二尊院参道
「大企業の残業時間、公表義務付け 厚生労働省が2020年メド」
昨日の日経新聞の記事です。

内容としては、従業員300人以上の大企業に対し、年1回自社のホームページに従業員の月平均残業時間の公表を義務付けるというものです。従わない場合には罰則も設ける方針とのこと。

公表すること自体は現状からすれば大きな一歩です。少なくとも社外の多くの人の目に触れることは、企業イメージの良し悪しにも影響します。何より就活生からどう評価されるかは、企業にとって死活問題にもなりかねません。

ただ、実施するのであればもう少し踏み込んでほしいと思います。まず、300人以上の企業に限定するのではなく、少なくとも36協定を締結し、届出をしている企業は全社対象とすべきです。労使協定を守っているか否かについても併せて判断できます。また、各企業のホームページでは統一性がなく、どこにその数字が公表されるのか分かりません。せめて、労働基準監督署、できれば厚生労働省のホームページで一括して公表するのが、よりいいのではないでしょうか。

公表について企業の事務処理が増えるという反発が想定されるとのことですが、それはどうでしょう。このご時世、多くの企業では従業員の勤務時間は社内システム等で一括管理されています。少なくとも給与計算ソフトには残業時間が入っているはずで、集計・加工すれば済むだけではないでしょうか。そしてその時間を厚生労働省に連携すれば、一括して公表することも難しい話ではありません。こんな時にこそ、マイナンバー法人番号の有効活用をすべきです。

もしかして一番難しいのは、企業内で従業員の残業時間を正しく把握・管理されているかどうか、という根本的な部分にあるのかもしれません。
※写真は二尊院参道(京都市右京区)


2017年05月19日 08:12

8年ぶりの阿倍野の街に驚きました

あべのハルカス
昨日ですが、お客様へのご挨拶で大阪の阿倍野に行ってきました。記憶を辿ると阿倍野に行くのは8年ぶり、阿倍野の街はこの8年で驚くほど変わっていました。

もっとも大きな変化と言えば、いうまでもなく「あべのハルカス」ができたことです。現時点で日本でもっとも高いビル(高さ300メートル)で、東京の八重洲に予定されているビルが建つまで、あと数年は日本一とのこと。サラリーマン時代に通勤電車から毎日遠目に見てはいましたが、近くで見るのは初めて。せっかくの機会、空き時間を使ってぶらっと見物をしてきました。

セットバック構造や全面ガラス張りといった外観はともかく、驚いたのはこのビルの中に、なんと保育園がありました。その名も「近鉄ほいくえんハルカス」、主にビルで働く人の子どもを対象とする月極保育と、買い物等でビルを利用する人の子どもを対象とする一時預かりに対応していました。働く人にとっては、同じビル内で子どもを預けることができるというのは便利で、何より安心感もありますが、ホームページを見る限り、保育料は結構なお値段がするようです。

この保育園、ビルの17Fにあります。最近、都心ではこういった高層ビル内の保育園が増えているというニュースを以前見たことがあります。そこで、余計なお世話かもしれませんが、少し気になることが2つ。
・自然に触れることができない(景色は抜群ですが)
・いざというときの避難は大丈夫?(保育士さんが全員を誘導できるの)

便利であることは言うまでもないのですが、それと引き換えにしているものがあるように思えてならないのは自分だけでしょうか。


2017年05月18日 07:21

通勤と認められるのはどこまで?

手作り香袋「いせき」
昨日に続き、通勤に関する話題です。

今日は、通勤中の事故についてです。企業に勤めている会社員の方は、労働保険の一つである労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けています。この保険の保険料は全額を事業主が負担しており、法律の中では他の社会保険のように「被保険者」といわず、「適用労働者」と定義されています。

労災保険では、労働者の業務上の怪我や病気だけでなく、通勤途中の事故についても保険が適用されます。が、通勤途中であればすべてが補償されるわけではないのです。では、どこまでが保険の給付対象となる通勤に該当し、あるいは該当しなくなるのでしょうか。いくつか具体例をご紹介します。

➀普段通勤に使う交通機関の事故のため、他の交通機関を利用したり、通勤経路を迂回、あるいはタクシー等を利用したとき
通勤定期券に表示された経路や会社に届け出ている経路に対して、迂回した経路が一般的に考えられるルートであり、利用する手段が妥当であれば「通勤」と認められます。

②帰宅途中に治療のために医療機関に立ち寄り、治療後にいつもの経路で帰宅したとき
治療のために病院に立ち寄った場合、病院にいる間は適用されませんが、その後は再び通勤とみなされます。
他にも、選挙権の行使(投票所に行った)や日用品の購入のため店に入った、あるいは親の介護等のために施設や実家に立ち寄った後の帰宅の場合も該当します。

③単身赴任で週末に赴任先に借りているアパートから自宅に帰る、或いはアパートに戻る(アパート→自宅→アパート)とき
就業場所である会社との往復ではありませんが、就業した日もしくは翌日の移動、就業をする前日もしくは当日の移動については通勤とみなされます。例えば月~金曜日まで就業日の場合で、金曜日または土曜日にアパートから自宅に帰る、日曜日または月曜日に自宅からアパートに移動するといったケースです。なお、前々日以前・翌々日以降の移動も交通事情などで認められるケースがあります。

④業務終了後、社内で開かれた慰労会や歓送迎会に参加してから帰宅したとき
行政通達により、「おおむね2時間未満」については就業と関連したものとみなして、その後の帰宅については「通勤」とみなされます。

⑤会社の帰りに同僚と居酒屋で酒を飲んだあと、いつも通りの経路で帰宅したとき
通勤の途中に就業又は通勤とは関係のない目的で経路を外れた場合、②に記載するケースを除き、仮に通勤経路に戻っても通勤とはみなされません。ただし、これも行政通達があって、「ごく短時間」であればよいとされています。

⑥休みの日に私的な事由で会社に出勤したとき
私的な事由であって業務との関連がない場合には通勤とはみなされません。

いくつか事例をあげましたが、実際に通勤と認められるかどうかはいろいろな要素が考慮されるため、上記のケースでも必ずしも記載の通りにならない場合もあります。
通勤途中は寄り道せず、定期券どおりのルートで出勤・帰宅していれば何かの時には補償されるということです。
※写真は「手作り香袋 いせき」にて(京都市北区)


2017年05月17日 07:16

通勤時間をどのように使いますか

上賀茂神社
昨日は朝からほぼ一日をかけて、滋賀県内を北へ、南へ、西へと電車を乗り継ぎ廻ってきました。

といっても観光ではありません。その目的は、病院へのご挨拶と業務のご説明のためです。どちらの病院でも担当の認定看護師・専門看護師・ソーシャルワーカーの方々といろいろと意見・情報を交換させていただき、ありがとうございました。今後に向けての具体的なお話しも頂戴したところもあり、自宅に帰ったときは足が棒のようにはなっていましたが、満足のいく仕事ができた一日でした。


さて、話は変わりますが、最初の訪問先である病院に伺う際、久しぶりに朝の通勤電車に乗車しました。といっても、混んでいたのは京都から大津までの15分ほどの区間です。ふと、周りを見ると、新聞や雑誌を読んでいる人、音楽を聞いている人、教科書を開いて勉強している人、そして寝ている人などよく見かける通勤・通学電車の風景がありました。皆さんは普段どのようにこの時間を過ごしていますか?

人によって通勤時間は違いますが、私がサラリーマンの頃は1時間半程度の通勤時間でした。幸いなことにそのうち1時間は始発~終点の区間であったことで確実に座れたこともあり、貴重な自己投資タイムに充てていました。あるときは読書だったり、あるときは資格試験の勉強だったり、もちろん寝てしまうこともしばしばでしたが。

通勤時間というのは当たり前のことですが毎日のことです。仮に1日往復で2時間として、月に40時間、年間480時間、まるっと20日分です。塵も積もれば山とはこのことです。ただぼんやりしているのはもったいない、うまく使わない手はないと思います。
さて、皆さんは今日の通勤時間、どのように過ごしますか?
※写真は上賀茂神社(京都市北区)


2017年05月16日 08:02

社会保障協定とは

太田神社のかきつばた
今、お隣の中国との間で「日中社会保障協定」の締結に向けた議論が進んでいます。さて、この「社会保障協定」とは何でしょう。

国際化が進む中で、日本から海外で、或いは海外から日本に来て就労する人が増えてきています。そういった人は自国の社会保障制度に引き続き加入しつつ、かつ相手国の社会保障制度にも重複して加入せざるを得ないケースがあります。また、例えば年金制度の場合、受給資格を得るには一定の加入期間(日本の基礎年金は25年、今年8月からは10年に短縮)が必要な場合、どちらかの国で払った保険料が掛け捨てになるということも起きています。

社会保障協定はこういった弊害をなくすために2国間で結ばれる協定です。その内容は大きく2つ。ある人がアメリカに派遣されたとします。
①アメリカでの就労期間が5年を超えない見込みの場合は、アメリカでは社会保険への加入を免除し、日本での加入を継続適用する。5年を超える見込みの場合には、アメリカで加入し、日本の制度からは脱退する。
②アメリカと日本での年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上(例えば日本で18年、アメリカで7年の合計25年)であれば、アメリカと日本での各制度への加入期間に応じた年金が、それぞれの国から受けられるようにする。


現在、このような協定はアメリカ・イギリス・韓国を初め16か国との間で発効しています。他、署名済で発効していない国が、イタリア・フィリピンなど4か国、交渉中が中国など3か国となっています。ただし、日本の年金制度には、「短期在留外国人の脱退一時金」という制度があり、帰国後2年以内であれば、一時金で受け取ることもできます。

今後も、グローバル化が進んでより多くの人が行きかうようになることを考えると、年金に限らず社会保障制度は、より連携せざるを得ないのでしょうね。
※写真は大田神社のかきつばた(京都市北区)・・・まさに今が見ごろです

「海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年05月15日 05:02

学生時代の友人との会話から

醍醐寺のもみじ
今日は私事です。

先週の水曜日のことですが、学生時代の友人と一献傾けてきました。半年前までは毎日通った大阪、開業後も仕事では何度も行っていますが、暖簾をくぐるのは半年ぶりでした。この友人とも毎年年賀状では「今年こそ飲みに行こう」と合言葉のように書くこと数年。会うのは本当に久しぶりでしたが、話し始めれば、仕事のこと、子どもや家族のこと、学生時代の話で大いに盛り上がりました。

その中で、友人の口から出た話に、驚き、またショックを受けたことがありました。でも、現実には自分にもいつ降りかかってもおかしくない話です。それは、我々2人の共通の知り合いである同窓生が白血病で亡くなっていたこと、そして友人の奥様も3年ほど前にがんを患い、闘病生活を送っていたとのことでした。奥様は幸い治癒されていまは普通の生活を送っているとのことでホッとしたのですが、がんが本当に身近な話であることを改めて考えさせられました。

私も今、病院と連携してがん患者さんやそのご家族の支援に微力ながら協力させていただいています。紹介いただいたがんの症例や治療法、抗がん剤等に関する書物や資料を読み、サバイバーの方の手記を読んだりもしています。また、つい最近もご家族の方と直接お話しをする機会もありましたが、やはりがんというのは他の病気に比べ、患者さんや家族、周りの人々に与える影響が非常に大きくなる可能性がある病気だとつくづく感じています。

何かできることでその影響を少しでも小さくできるようサポートさせていただきたいと思います。


2017年05月14日 07:57

お金のはなし

毘沙門堂門跡
今日は財布の中に入っている「お金」に関するお話しです。

言うまでもなく財布の中には、紙のお金「紙幣」と、金属を鋳たお金「硬貨」が入っています。もしかして、「私はキャッシュレスでカードしか使わない」という人もいるかもしれませんが、ここでは入っていることにしてください。その「紙幣」「硬貨」、それぞれどこで作られているかご存知ですか?

紙幣は独立行政法人国立印刷局で、硬貨は独立行政法人造幣局でそれぞれ作られています。お金という括りでは同じですが、作っているところはそれぞれ別ということです。ちなみに職員の採用も別々に行われています。国立印刷局では、紙幣の他に、切手や印紙、証紙、パスポート、官報などの印刷もされています。一方造幣局では、硬貨の他に、万博やオリンピックなどの記念の際に発売される記念硬貨や、春と秋の叙勲の際に受賞者に送られる勲章等も作っています。

それぞれのホームページでは紙幣硬貨の製造工程を動画で見ることができます。個人的には国立印刷局での紙幣の製造が、材料であるミツマタを溶かすところから、最後の裁断でまるで子供銀行券を作るかのごとく1000万の束が次々とできてくるシーンが、ないものねだりからか印象的です。また、すべては公開されていませんが、偽造防止の技術なども、実物を手にして比べながら見てしまいます。

国立印刷局の工場は全国で4か所あります。近畿には滋賀県彦根市にありますが、彦根工場に通じる道路は「おさつ街道」と呼ばれています。地域密着型というべきなのか、でも知らない人からすれば、「おさつ=お札」とはなかなか結びつきませんよね。

さてそれぞれの紙幣の原価、国は公表をしていませんが1万円札で20円ちょっととよく言われています。それが日本銀行から世の中に流通したとき、1万円という価値を持つのは、日本という国への信用です。もしこの信用がなくなれば、そのときは子供銀行券と同じ、おもちゃ同然の価値になってしまうのです。

最後に、結構知られた話ですが、1000円札の横の長さはちょうど15cm、もし手元に定規がないとき、便利かもしれませんよ。
※写真は毘沙門堂門跡(京都市山科区)

独立行政法人 国立印刷局のホームページはこちら
独立行政法人 造幣局のホームページはこちら


2017年05月13日 08:25

労働法で気になるニュースが続いています

わら天神
今週、労働法関連で気になる2つのニュースがありました。

一つ目は10日(水)、厚生労働省がホームページで公表したリストです。それは、昨年以降に労働基準法および関連法に違反し、摘発・書類送検した企業名の一覧です。その数334社、ざっと一覧を眺めてみましたが、そのほとんどは製造業や建設業にかかわる労働安全衛生法違反です。しかし、中には賃金未払いや、36協定に定めた労働時間の上限超過や所定休日を与えなかった等という企業もあります。

こういったリストを公表するのは言葉は良くありませんが、いわば見せしめによる抑止効果を目的にしているのでしょう。しかし、おそらくこれらの企業はほんの氷山の一角で、かつ、より悪質な違反もごまんとあることは残念ながら周知の事実です。こういった対応は必要ですが、もっと根本的な対策が必要であることも確かです。

二つ目は9日(火)、政府の規制改革推進会議が出した提言です。それは、残業時間の上限を労使で定めるいわゆる「36協定」を労働基準監督署に提出していない事業所に対し、労働基準監督官の業務を補うという形で、社会保険労務士が事業所に立ち入り、残業等の調査を行い、問題があれば監督官に引き継ぐというものです。厚労省もこの提言を受け入れるとのことですが、実現の有無や方法はともかく、従来の年金相談や年度更新時の行政協力とはちょっと毛色が違い過ぎていて、社会保険労務士の端くれとしては複雑です。果たしてどうなることか、注視していこうと思います。

この二つのニュース、いずれも背景にあるのは昨年の電通事件があるのでしょう。言うまでもなく労働時間の規制も必要ですが、労使双方の「働き方」に対する意識や価値観を変えることも必要ではないでしょうか。
※写真はわら天神(京都市北区)・・・安産のご利益で有名です

厚生労働省が発表した企業一覧はこちら


2017年05月12日 07:26

がん保険と医療保険の違いとそのポイントとは

突羽櫻
先日、あるソーシャルワーカーさんとの会話の中で、がん保険について質問を受ける機会がありました。いくつかポイントになることをここでもお話ししたいと思います。

国立がんセンターのホームページに掲載されている資料では、今や国民の2人に1人ががんにかかり、そのうちの3人に1人が亡くなる時代です。いつ誰でもなり得る可能性がある病気ですが、一般の「医療保険」では対応できない部分を保障できるように設計されているのが、「がん保険」です。

かつては外資系生命保険会社の独壇場でしたが、今は国内生保も含め多くの商品が販売されています。ただし、大きな枠組みは共通しており、主に次の4つの保障が付いています。
【がん診断給付金】
がんと診断されたときに一時金で支払われます(例 1回100万円)
【がん入院給付金】
がんで入院したときに支払われます(例 日額1万円)
がん保険の特徴は支払日数が入院初日から「無制限」であることです。一般の医療保険は、短期入院の場合は支払わないことがあり、また日数も制限があります。
【がん手術給付金】
がんで所定の手術をしたときに支払われます。手術の部位や種類に応じた保険金が支払われます。
【がん通院給付金】
がんの治療を目的とした通院をしたときに支払われます。(例 日額1万円)

がんの治療は、最近は入院よりも通院の方が多いということ、他の疾病に比べて通院による治療費が高額であることを考えると、通院特約を充実しておくのもよいかもしれません。また、緩和ケアやホスピスについても「医療行為」が行われるのであれば保障の対象になる保険もあります。

がんに対する治療方法としては、「外科的療法(手術)」「化学療法(抗がん剤などの薬物)」「放射線療法」がありますが、さきほどの【がん手術給付金】は、抗がん剤治療や、放射線治療の場合は保障されません。こういった治療に備えた「特約」を付加できる保険もあるので検討してみるのもよいでしょう。
※写真は平野神社境内にて突羽根櫻(京都市右京区)


2017年05月11日 07:28
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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