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ブログ(日々雑感)

マイナンバーカード、苦肉の策?

平野神社
今までマイナンバーカードについて2回このブログで取り上げました。
・普及率8.4%のカード持っていますか
・国or民間? 誰がコストを負担するのでしょうか
何かと問題のあるマイナンバーカードですが、5/7のYOMIURI ONLINEに、とうとうといいますか、ついにという内容の記事が掲載されていました。その主旨はというと、

「政府は9月にも、航空会社のマイルなど民間企業の各種ポイントをマイナンバー(共通番号)カードに合算できるサービスを開始する。集約したポイントは全国の特産品や公共施設の利用料などと交換することができる。政府は新サービスを、交付枚数が伸び悩むマイナンバーカードの普及や、地域振興につなげたい考えだ」
(YOMIURI ONLINEより引用)

マイナンバーに関する総務省や内閣府のサイトにはこれに関するプレスが現時点で全くないため、詳しいことはわかりませんが、これ本当に実施するんでしょうか?
ポイントを合算するといっても、ポイント間で換算率が違ったり、同じポイントでも使うときと貯めるときの換算率が違ったりします。これをどうやって合算、集約するのか甚だ疑問です。

また、集約したポイントは全国の特産品や公共施設の利用料などと交換するというのは、見方を変えるとポイントでふるさと納税を行うようなものです。眠っているポイントの有効活用といえば聞こえはいいのですが、少し納得できません。

民間がいろいろと知恵を絞ってサービスの一環として還元しているポイントを、遅々として進まないマイナンバーカードの普及のために、「使えるものは使ってしまえ」としているように見えます。ポイントが一元化されて管理できるのは、消費者にとっては便利なことですが、それを公的なマイナンバーカードで行うことが本当にいいのでしょうか。マイナンバーカードは本来の目的である「税・社会保障・災害対策」での利用をまず最優先にしてほしいものです。

もっともIT業界に身を置いていた立場としては、「そもそもあと4ヶ月でそんな仕組み(システム)ができるのか」ということが最大の関心事です。
※写真は平野神社(京都市右京区)


2017年05月10日 07:49

ゆとり教育といわれて久しいですが

カモのおやこ_2
いきなりですが、次の数字は何の時間数の変遷かわかりますか。
昭和36年~・・・5,821時間
昭和46年~・・・5,821時間
昭和55年~・・・5,785時間
平成 4年~・・・5,785時間
平成14年~・・・5,367時間
平成23年~・・・5,645時間
平成33年~・・・5,785時間(予定)

これは文部科学省(平成12年以前は文部省)が学習指導要領で定めた小学校6年間の授業時間数の変遷です。(平成33年以降は予定)

私が子どもの時代に受けたのが詰め込み教育でしたが、暗記力や受験テクニック、偏差値重視と言われた反省からいわゆる「ゆとり教育」が2002年から始まりました。その後、猫の目のように指導要領が変わり、この20年ほどの間に、「ゆとり教育→脱ゆとり教育への移行期→脱ゆとり→新教育課程」と変わってきています。結局のところ、授業時間数だけをみれば、元の詰め込み教育の頃に戻ることになり、いったいこの20年間は何だったのだろうと考えるのは私だけではないと思います。

ゆとり教育を受けた人たち(1987年~2001年生まれ)を「ゆとり世代」と呼び、特に社会人となり始めた頃には何かと揶揄されましたが、その教育制度を作ったのは時の政治家や官僚であって、本人たちには何の罪もありません。前職で採用担当をしていたとき、学校の先生や就職サイトの担当者の方ともしばし話題になりましたが、すべてを教育の問題であるかのように言うのは今でもどうかと思います。

そもそも、ゆとり教育の目的は「授業時間の削減で生まれた時間で考える力、創造力を養う」というようなことだったと記憶しています。しかし、「考える力、創造力を養う」ためにはベースになる知識が必要で、その部分をおざなりにしてしておいて、いざ「考える力を身に着けなさい」というのはちょっと無理があったのではと思います。

平成33年以降の新教育課程では、時間数だけは以前の詰め込み教育の頃に戻りますが、時間数だけ戻せばよいというものではありません。国は同じ轍を踏まないよう、いろいろと検討しているのでしょうが、教育制度は国の根幹ともいえる制度です。知識と創造力のバランスを取った制度を考えて欲しいものです。
※写真は賀茂川・葵橋にて(京都市左京区)


2017年05月09日 07:56

新人の特権をうまく使いましょう

Cat Apartment Coffee KYOTO_1
GWもあっという間に終わってしまいました。4月に社会人となった人は研修も終わり、配属先の発令を受けていよいよ本格的に始動という人も多いのではないでしょうか。うまく気持ちの切り替えはできていますか。

実際に現場に配属され、実務に入っていくと最初はすべてが初めてのことばかりです。いくら研修でビジネスマナーや業務に関する研修を受けたとはいえ、所詮は研修です。いざ実践となると、なかなか思うようにいかず、多くの壁にぶつかります。その上に、先輩や上司に注意され、叱られることもこれから1度や2度ではないでしょう。そんなときに、ぜひ次の2つを自問自答してみてください。

1つ目は「何故できないのか→新人なんだからできないのが当たり前」、2つ目は「どうしてこんなに叱られるのか→あなたに成長してほしいから」です。

上司や先輩が仕事を新人に任せる場合、最初から100%できるという期待はそもそもしていません。もし期待している上司や先輩がいたらそれ自体が間違っています。ある程度のリスクを承知の上で、いざとなれば自分がカバーするくらいのつもりで任せて、何気に観察しているのです。まず今は、自分のできる範囲で、仕事を覚えるというくらいの気持ちで取り組めばよいのです。だからと言ってそれに甘えてはいけません。同じ仕事について100%未満が許されるのはそう何回もないということを意識して、1回1回しっかり取り組み、モノにしていきましょう。

そんな過程で上司や先輩から注意を受け、叱られるのは「部下として、同僚として成長してほしい」という気持ちがあなたに向けられているからです。特に新人に対しては「鉄は熱いうちに打て」とも言います。注意をしたり、叱ったりするのは、する側も精神的にきついということを忘れてはいけません。一番怖いことは、新人であるこの時期に注意されたり叱られることではなく、注意されることも叱られることもなくなってしまうことなのです。

新人であるがゆえに許されること、注意してもらえる、叱ってもらえるという特権を有効に使って、これから社会で活躍できる基礎を築いてください。
※写真はCat Apartment Coffee KYOTO(京都市上京区一条大宮)


2017年05月08日 04:53

薫風の候、京都御所がおすすめです

京都御所(20170505)
今日は地元ネタです。

私がよく散歩に出かける場所が、京都御所です。自宅から近いということもありますが、ぐるっと1周歩くと1時間程度かかるため、ちょうどよいウォーキングコースになっています。

ここでいう京都御所は正式には「京都御苑」のことを指します。本来の「京都御所」とは京都御苑の中にある、築地塀で囲まれた区域とその中にある建物を指しますが、京都市民は御苑と御所は明確に使い分けず、京都御所と言うことがほとんどです。言うまでもなく、1869年に天皇が東京に移るまで皇居であった場所であり、今でも皇宮警察の皇宮護衛官と京都府警の警察官が常時警備・パトロールをしています。

冒頭でぐるっと歩くと1時間と書きましたが、本当に広いんです。御所は北は今出川通、南は丸太町通、東は寺町通、西は烏丸通に囲まれた、南北が約1300メートル、東西が約700メートルのエリアになります。1周すると約4キロ、敷地内には舗装された場所は駐車場以外にはほぼなく、砂利道で歩きにくいこともあり、なかなかいい運動になります。ただし、革靴で歩くと細かい砂が付いて靴が真っ白になるので避けた方がよいです。

今でも皇族方が京都に来られた際に宿泊される本来の御所の他、外国の要人訪問時に使う京都迎賓館、かつての遺構跡があちこちに残されています。多くは公家邸の敷地や庭園の跡ですが、学習院の跡地等を表す石碑も多く立っており、いろいろ探し歩いてみると面白いかもしれません。

そして何よりも、自然が多いことが一番です。5万本以上ともいわれる樹木、春には桃・梅や桜が咲き、秋には紅葉・黄葉、今の時期はもみじの新緑で心が洗われます。多くの野鳥もいるためバードウオッチングをしている人もよく見かけます。あまりに広いためか、市内の他の観光地ほど混まないので、ある意味では隠れた観光スポットといえます。

なお、本来の「京都御所」は以前は春と秋の一定期間のみ公開されていましたが、昨年7月から通年公開となっています。手荷物検査はありますが、事前申し込みなく見ることができますので、京都観光の際には訪ねてみてはどうでしょうか。
※写真は京都御所・皇后門(京都市上京区)

「京都御所公開について」に関する宮内庁のサイトはこちら


2017年05月07日 08:22

しがらみにとらわれないことです

千本釈迦堂
昨日の新聞記事で、15歳未満の子どもの数が1571万人、36年連続して減少したとのことです。数もさることながら、36年間も有効な対策がされていない、もしくは対策が功を奏していないということが、大きな問題です。

「2065年に人口が8808万人」に関する日々雑感(4月12日)の時も同じようなことを書きましたが、この国の少子高齢化はあまりにスピードが速く、対策が全く追いついていないのでしょうか。問題が連鎖していて、悪循環からどこかで抜け出さないといけないのでしょう。要は「どこにお金や人の投資の重みを置くか」ということのような気がします。

お金をどのように分配するかというのは、課税者である国や自治体、言い換えれば政治の役割のはずです。市区町村レベルでは子どもに対するサポート、例えば中学あるいは高校まで医療費を無償にする、幼稚園の入園費の助成など、対策ができているところもありますが、これが国レベルの施策となると決して子どもに向いているとは言えないような気がします。少し穿った見方ですが、国会議員の方々は選挙のことを考えれば、選挙権のない子供より、高齢者対策をした方が有利と考えているんでしょうか。どうなんでしょう?

例えば医療費の自己負担割合、市町村によっては助成がある場合もありますが、法律では6歳(小学校入学前)までは2割、一方で75歳以上は1割(現役並み所得の場合は3割)それぞれの人口は平成27年の統計で、0歳~6歳が708万人、75歳以上が1612万人です。人口比率と現役世代の負担を考えると、せめて同割合、もしくは逆ではと思います。

安倍首相が、2020年の憲法改正で高等教育の無償化を目指すとか言っていますが、まずは幼児教育の無償化が先で、さらに言えば子育てについての権限や予算を中央(国)ではなく、地方(市町村や都道府県)に完全に委譲したらどうかと思います。地域社会で特色ある子育てをすれば、より地域が活性化し、定着率も高まり、過疎化や人口集中などの問題の解決に繋がるように思います。

行きつくところ、中央集権的にすべてを一元的にしようという国の仕組み自体に無理があるのではないでしょうか。
※写真は千本釈迦堂大法恩寺(京都市上京区)・・・京洛最古の木造建築物(1227年建立)


2017年05月06日 07:26

労働法教育プログラムが作成されました

京都浄水場
今日はこどもの日ということで、子どもにちなんだ話題を。

厚生労働省が、全国の高等学校等のための「労働法教育プログラム」を作成し、モデル授業の冊子を全国の高等学校に配布しました。

プレスリリースにアップされたモデル授業の冊子は、17ページ程の抜粋版ですが労働条件に関するポータルサイトではすべての資料がアップされており、読んでみました。労働に関する20のルール、例えば労働時間・賃金・休日出勤・ハラスメント・採用面接時のNG等について、問題点を議論し考えるという構成になっています。

高校生に対して労働法に関する知識を身に付けてもらうことは、個人的には賛成です。3カ月ほど前にもあるコンビニチェーンで、アルバイトの高校生が無断欠勤したことを理由にバイト代から過大な罰金を差し引いたことが報道されました。この事件は、最近お話しした社労士の先生との間でも話題になりましたが、もし減給をする場合、その額は1日の賃金の半分、もしくは1賃金支払期(例えば1ヶ月分)の10分の1と労働基準法で定められています。これを超えた減額であったわけですが、もし高校生がこれが法律違反であることを知っていれば結果は変わったかもしれません。いずれ社会人となる人達にこの教材を使って労働法について学ぶことは、自分を守る術にもなります。

ただ、この資料を読んで一つ感じたこと。権利を主張することに主眼が置かれているようでその点が少しに気なります。ニワトリが先か、卵が先かの議論になりますが、権利と義務は表裏一体です。労働するということの意義についても少し触れてもいいのではないでしょうか。

「『はたらく』へのトビラ ~ワークルール 20のモデル授業案~」の冊子等を作成・配布-に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年05月05日 07:40

がん患者さん、ご家族の方へお伝えしたいこと

新緑もみじその2
本日、5月4日から当サイトに新たなページが加わりました。

「がん患者さん、ご家族の方へお伝えしたいこと」

がん患者さんやそのご家族の方々で、仕事や経済的な悩みを抱えておられる方の一助になればと思い、職場や就業あるいはお金に関する相談をお受けしたいと考えています。

社会保険労務士として、ファイナンシャルプランナーとしての知識でお役に立てるならばと考えています。

相談を受けての実務を伴う諸手続きや、マネープランニングについては諸経費をいただくこととなる場合もありますが、相談については無料でお受けします。

もし、このブログをご覧になられた方で何かお困りのことがありましたら、メールでも構いませんので「お問合せ」よりご連絡ください。


2017年05月04日 05:32

今日は70回目の憲法記念日です。

夕日(20151011)
GWもいよいよ本番、今日から5連休という人も多いかと思います。今日は「憲法記念日」、1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念した祝日です。ところで、日本国憲法を読んだことありますか。

憲法はこの国の最高法規とされ、すべての法律はこの憲法に反することはできません。公権力が暴走しないよう、法治国家としての国の在り方を定めたものです。学校で習いましたよね。全文で103条から成りますが、実は日常生活の中で起きていることやルールの多くの根拠は憲法に明記されているのです。いくつか紹介します。

➀仏教やキリスト教など、私立では宗教教育を行う学校があるが、なぜ公立の学校ではやらないの?
→第20条2項および3項で禁止されているからです
2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」
3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」

②国や地方公共団体が公共の施設を作るとき、強制的に土地を買収したり、デモを排除するけど、権力の乱用ではないの?
→第29条3項で条件付きで認められています
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用ひることができる」

③よく刑事ドラマで現行犯はその場で逮捕されるけど、それ以外は逮捕の時に「あんたには令状が出ている」とか見せているけど、あれはどうして? 
→第33条でそれぞれ明記されています
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」
ちなみに、「司法官憲」とは裁判所のことです。現行犯は今、目の前で犯罪が起きている状況で緊急性があり、令状を請求する時間がないためです。逮捕後に令状が請求されます。

④国会議員の議員数、ちょっと多いから衆議院と参議院を兼任したらいいのでは?
→第48条で兼任は禁止されています。
「何人も、同時に両議院の議員たることはできない」

⑤よく終戦の日に、時の内閣総理大臣が靖国神社参拝した時、玉ぐし料をポケットマネー(私費)で出したかどうかが報道されるのはなぜ?
→第89条に反している可能性があるからです
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

など、普段なかなか憲法を読む機会はありませんが、読んでみると意外に世の中の仕組みと結びついていることがわかります。
時間のある時にいかがですか。


2017年05月03日 07:06

会社や学校の創立記念日を知っていますか

荒神橋公園
昨日、新しいビジネスのご挨拶に市内のある病院に伺ったときのことです。病院に入ると午後早い時間にしては非常に人が少なく、というよりいないといった方がよいでしょうか。GWとはいえ平日、少し不安になりながら受付で要件を告げると、帰ってきた答えが、「申し訳ありませんが、本日は休診です」

「ああそうか、今日はメーデーか」と、その場は勝手な思い込みで納得しながら帰路についたのですが、ふと「病院がメーデーで休診?」と思い、途中でホームページを見てみると、創立記念日のための休診ということでした。病院の前身である組織が創立されてちょうど140年とのことです。(以前にお話ししたいわゆる「100年企業」です)

病院にも創立記念日があっても不思議ではありませんが、GWの谷間であり休診になるのはちょっと意外でした。企業や学校で創立記念日や創業記念日を休みにするところ、結構ありますよね。皆さんの会社ではどうでしょうか。

創立記念日を休みにしなければならない、という法律は言うまでもなくありませんので、休むかどうかは会社の自由です。有給休暇の取得率向上のために有休を充ててもよし、会社の休業日としても構いません。本業を休んで社内行事を行う企業もあります。社員に自分の会社の創業記念日を意識してもらったり、福利厚生の一手段としては良いかもしれません。

ちなみに少し調べてみました。
学校や企業の創立記念日、6月が多いそうです。理由は、「6月に祝日がないため」
これって本来の創立記念日を振替えているのでは?


2017年05月02日 07:49

退職時に有給休暇の一括取得はできる、できない?

関西電力夷川発電所
以前、このブログでパートタイマーの有給休暇付与についてお話ししましたが、今日は同じ有給休暇でも「退職時の取得」についてのお話しです。

1ヶ月ほど前ですが、あるお客様から「退職時に有給休暇の一括取得を求められたが、業務多忙を理由に拒否できるか」という相談がありました。理由はともかく、こういったケースは結構あります。私も前職のとき、たびたび労使で揉めた間で悩んだ経験があります。

まず、有給休暇については、労働者側には取得する権利と使用者側にはこれを付与する義務があります。また、使用者には労働者から請求された時季に与えることが、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、時季を変更する権利(時季変更権)があります。ただし、単に忙しいからとか、人手が足りないといった程度では時季変更権は認められず、また退職時の請求のように、変更できる期間に余裕がない場合にはそもそも変更できない場合があります。

使用者はもし労働者から一括取得の請求があった場合、これに応じるのが原則です。「取る」「認めない」で最後に気まずい思いをするのではなく、まず労使の話し合いで、退職にあたっての引き継ぎや残務整理の業務量を明確にしましょう。その上で退職日までに一括取得ができないという場合、以下の調整が考えられます。
➀退職日を変更する
②退職日は変更せず、有給休暇の残日数を買い取る

有給休暇の買取は、行政通達で禁止されています。(昭30.11.30基収4718号)
しかしこれは、「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて年次有給休暇の日数を減じ、又は請求された日数を与えないこと」を禁止しているのであり、退職時にどうしても消化できない有給休暇の買取を禁止しているものではない、というのが解釈です。この他、就業規則等で法定日数を超える有給休暇を与えている場合に、その超える分を買い取ることも認められています。

なお、法律には何も明記されていないので、会社に買い取りの義務はなく、また買い取る場合に一日幾らとするかも会社の定めるところによります。まずは会社の規程等で、有給休暇の買取をするしないを定め、する場合にはいくらで買うのか、しない場合には退職日の変更をすることもある、等を決めておいた方がよいでしょう。
※写真は関西電力夷川発電所(京都市左京区)


2017年05月01日 08:04
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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