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ブログ(日々雑感)

前向きに、笑って生きること

金戒光明寺山門
昨日、ある病院で開催された勉強会・交流会に出席してきました。

その会の参加者は、がん患者さんとその家族の方で、病院が定期的に実施されているものです。以前にご挨拶に伺った際に、ケースワーカーさんからお誘いを戴いて、今回参加させていただきました。

看護師、ケースワーカーの方による勉強会ののち、ドクターと薬剤師の方も加わり、机を囲んでの交流会と進みました。私は患者でも家族でもないという立場から、少し離れた席でその会話を聞いていましたが、正直驚いたのと同時に自分ならどうなるのだろうというのが率直な感想でした。

まず驚いたこととは、患者さんがみなさんとにかく前向きであることです。もちろん、こうなるまでには多くのことを乗り越えてこられたことは想像に難くないのですが、途中で笑い声があったり、冗談が出たりしたこともありました。同じ苦しみや辛さを乗り越えて、共有できるものがあるという雰囲気がその場にあったように感じました。

中には病期が末期である方も何人かいらっしゃいましたが、ある方の「自分が患者であることは忘れています。まだまだやりたいことがたくさんあるので、常に前を向いて物事を考えています。」というお話しには、その言葉の重みに心が揺さぶられました。

自分ならどうなるのだろう、とはもし今自分がそういう状況に置かれたら、乗り越えられるだろうかいうことです。正直難しい問題ですが、昨日の皆さんのお話しの中で少しヒントを戴いたような気がしています。

次回の勉強会ではそのヒントについて直接患者さんに伺えればと思います。
※写真は金戒光明寺(京都市左京区)


2017年05月30日 08:48

社会保険料の改定時期とその理由にはいろいろあります

夕焼け(20170528)
会社員のみなさんの給与から控除される社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の改定の時期とその理由にはどのようなものがあるか知っていますか?

社会保険料を計算するときのベースになる額を「標準報酬月額」といいますが、これを改定するタイミングは5つあります。

【資格取得時決定】
新卒や中途採用で会社に採用されたとき、厚生年金保険と健康保険の資格を取得します。当然ですが、雇用契約書等で基本給や各種の手当、通勤手当等が人ごとに明示されます。事業主はこれらの金額と時間外手当の見込み額をベースに標準報酬月額を決定します。なお、1~5月に資格を取得した場合にはその年の8月末まで、6~12月に資格を取得した人は翌年8月末までの標準報酬月額となります。

【定時決定】
原則として7月1日現在に被保険者である人のすべての人を対象にして標準報酬月額を見直します。ただし、6月1日から7月1日に被保険者となった人(採用された等)、7~9月に随時改定や育児休業終了時改定等の対象となる人は対象外です。
定時決定のベースとなるのは、原則として4、5、6月に支払われた報酬の合計を3で割った額をもとに標準報酬月額を決定します。ここで注意が必要なのは、例えば4月分の報酬とは4月1日~30日に実際に支払われた報酬のことで、4月分の報酬ではないということです。月末締め翌月10日払いといった会社では注意してください。ここで決まった標準報酬月額は9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。

【随時改定】
報酬に著しい変動があった場合に、資格取得時決定や定時決定で見直しをした標準報酬月額とかけ離れてしまわないよう、一定の要件に該当した場合に見直しが行われます。一定の要件とは以下の①~③をすべて満たす場合です。
➀昇給などにより固定的賃金に見直しがあったこと
②固定的賃金の変動があった月以降の3カ月間の報酬の平均から求まる標準報酬月額と現在の標準報酬月額の差が2等級以上となったとき
③3か月間ともに報酬支払の計算となった日が17日以上あること
なお、1~6月に随時改定をした場合にはその年の8月末まで、6~12月の場合には翌年8月末までの標準報酬月額となります。

【育児休業等終了時改定】
育児休業終了時に3歳未満の子を養育している場合、職場復帰時に時短勤務などで報酬が下がるケースがあります。この場合には、随時改定の条件に該当しなくても改定されるものです。育児休業終了日の翌日が属する月から3カ月間の報酬の平均から求まる標準報酬月額と現在の標準報酬月額の差が1等級でもあれば4か月目から改定されます。なお、1~6月に育児休業等終了時改定をした場合にはその年の8月末まで、6~12月の場合には翌年8月末までの標準報酬月額となります。

【産前産後休業等終了時改定】
産前産後休業終了後にその休業に係る子を養育している場合、時短勤務などで報酬が下がるケースがあります。この場合には、随時改定の条件に該当しなくとも改定されるものです。産前産後休業終了日の翌日が属する月から3カ月間の報酬の平均から求まる標準報酬月額と現在の標準報酬月額の差が1等級でもあれば4か月目から改定されます。なお、1~6月に産前産後休業等終了時改定をした場合にはその年の8月末まで、6~12月の場合には翌年8月末までの標準報酬月額となります。

以上ですが、もっとも馴染みがあるのは7月に全員に対して改定される定時決定です。今年の春、昇給があった人は少し気になるところですね。


2017年05月29日 09:19

京都の東西線はちょっと違います

浜大津・琵琶湖
今日は地元ネタです。

全国に東西線と名のつく電車は5つ、札幌・仙台・東京・京都の地下鉄と、大阪のJR。その中でも京都の東西線は特徴的です。

京都市営地下鉄の東西線は太秦天神川(うずまさてんじんがわ)駅と六地蔵駅を結ぶルートと、途中の御陵(みささぎ)駅から滋賀県の浜大津に行くルートがあります。ただし、後者は正確には京津(けいしん)線といい、私鉄の京阪電鉄が運営し、御陵から太秦天神川間はいわゆる相互乗り入れをしています。

ちょっと違うのは、この相互乗り入れをしている電車です。区間は太秦天神川から浜大津となりますが、この区間を走る間に様々な光景を目にすることになります。

まず、太秦天神川から御陵の区間、つまり相互乗り入れの区間ですが、ここはごく普通の地下鉄区間です。東京の東西線のように、高架を走ることもありません。やがて、京阪山科駅を過ぎると電車は外に出て、徐々に山間部に入っていきます。そして大谷駅~上栄町駅間で、電車はまるで登山鉄道のような区間を走ります。逢坂山を超える際には、61‰(1000m進むうちに61m登る)という急な坂と急カーブを走るため、線路と車輪が軋む音が響きます。ようやく平地に出て、上栄町駅を出ると、次は終点の浜大津駅ですが、ここでまた想定外の景色が飛び込んできます。なんと、路面電車になるのです。この区間は国道161号線の併用区間となり、4両の電車が路面を走ります。通常、路面電車は2両編成(長さ30メートル未満)ですが、この電車は地下鉄との併用であることから特例として認められています。路面を4両編成の電車が走るのは、並走する車からみると結構迫力があります。

このように、地下鉄→登山鉄道→路面電車と変わる電車は、全国でもこの区間だけです。その道のマニアの方には結構人気とか。京都観光のメニューに「浜大津まで電車でぶらり」を加えてみてはどうでしょうか。浜大津駅を下りると、目の前は琵琶湖が広がっています。
ちなみに、三条京阪から浜大津まで23分程の距離ですが430円、少し高めです。
※写真は浜大津からの琵琶湖(滋賀県大津市)


2017年05月28日 07:21

誰のための、何のための「意向」が、あったのか、なかったのか

東寺・五重塔
獣医学部設置の問題、ついに退官しているとはいえ、官僚のトップまで記者会見をするというこの状況、どうやって収拾するのでしょうか。

報道を見ていると、個人攻撃のコメントがあったり、財務省と文科省の対応の違い、読売新聞と朝日新聞の政府への立ち位置の違いなど、色々な構図や思惑が見え隠れします。私も思うところを一つ。

今回問題になっているのは、安倍首相がお友達に便宜を図って、獣医学部設置の許認可を与え、公金で助成をしたのか否かということ。でも、これに似たようなことは、多くの国会議員や地方議会議員もしているのではないのでしょうか?「陳情」という地元選挙民からのお願いです。道路や箱モノを作ったりといった公共事業には少なからず、議員の役所への働きかけがあります。もし、同じように安倍首相がお友達から陳情を受けて、内閣府の役人に「総理の意向」といわれる発言をしていたとします。でも今回の舞台となっている国家戦略特区の最高責任者は安倍首相ということからすれば、意見をすることがそのまま「意向」と解釈されると、逆に意見が何もできないということになってしまいます。

では、先の「陳情」を受けての働きかけ、と今回の安倍首相の意向(あったと仮定して)、どちらも同じ?、問題はないの?
私が思うに、学校という公共性はあるものの、もしお友達という一個人の利益の便宜が優先されて「総理の意向」を示していたとしたら、それは問題視されるべきでしょう。仮にこれが国立大学や、特区を使って〇〇研究所を建設したとしたら、あるいは私立大学でも、相手が全く他人であればおそらく何の問題にもなっていないはずです。
「公共の利益」と「個人の利益」、どこに重みをおいた「総理の意向」だったのか、結局は安倍首相の心の中にしか回答がないような気がします。

ただ一つだけはっきりして欲しいのは、事の発端である文科省のメモについて。「怪文書」「確認できなかった」「共有されていた」という抽象的な発言ではなく、まず「あったのか」「なかったのか」を明確に示して欲しいものです。関係する皆さんは国民の為に働いている人たちなのですから。
※写真は東寺の五重塔(京都市南区)


2017年05月27日 07:25

税務署から「記帳指導」の案内が届きました

圓光寺山門前
昨日、私の住所地を管轄する左京税務署から、「記帳指導」の案内が届きました。読んでみるとちょっとお得なお知らせのようなので紹介します。

案内文の内容を簡単に言いますと・・・
「帳簿のつけ方、決算・確定申告の手続きで困っていませんか?」「もし必要ならば、国税庁が委託した指導員が、同じく国税庁が準備した体験版の会計ソフトを利用して、記帳の仕方を指導しますよ」というものです。

講義形式による会計ソフトにを使った集合研修は2回(各3時間)予定されているのですが、驚いたのはその後に税理士による個別指導がさらに2回(各1時間半)、それも自宅か事業所まで出向いてもらえるというのです。

私の手元にこれが届いたのは、おそらく来年2月に初めて「個人事業主としての確定申告を行う対象者」であることが理由ではないかと思います。それにしても無料でここまでとは少し驚きです。集合研修はともかく、個別に税理士さんを派遣してくれるとは。
私のような確定申告ビギナーが、慣れない書類作成や手続きで生じる国税庁側の時間的・人的なロスと比較すれば、ここまで投資してもなお国税庁にはメリットがあるのでしょうね。

私はすでに会計ソフトを購入し、帳簿をつけてはいますが、思い込みの我流で仕分けしている部分があるかもしれません。せっかくの機会なので有効に使ってみようかと考えています。

ところで、帳簿というのは発生したその日につけないと大変なことになる、ということを痛感しています。交通費や備品の領収書などは貯まる一方、思い出せない領収書も出てきたり。そろそろまた整理しないと。
※写真は圓光寺山門にて(京都市左京区)


2017年05月26日 07:57

今年の夏、「25年」から「10年」にかわるもの

狸谷不動尊
今年の8月から、ある条件が「25年」から「10年」にかわるものがあります。さてそれは何でしょうか。

その答えは、老齢年金(老齢基礎年金)の受給に必要な資格期間です。昨年11月に成立した「年金機能強化法」を受けての対応です。これによって新たに64万人が年金を受け取れることになります。

老齢年金の受給に必要な資格期間は、
①実際に保険料を収めた期間(保険料納付済期間)
②一定の条件に該当し、保険料の納付が免除された期間(保険料免除期間)
③国民年金が強制加入となる前の任意加入期間に加入しなかった、あるいは海外居住期間など、いわゆるカラ期間(合算対象期間)
の①~③の合計が25年(300カ月)必要とされているのが現行の制度です。今年の8月からはこれが10年(120カ月)になります。

ただし、年金額に反映されるのは保険料を納付もしくは免除された期間である➀および②になります。ではもし仮に➀のみの10年間で今回の改定により年金を受給できることになった場合、いくらもらえるのでしょうか。今年度の年金の満額は40年(480カ月)で779,300円です。これをベースに計算すると
779,300円÷480カ月×120カ月=194,825円(月額16,235円)
となります。年金だけで生活するにはとてもムリな金額です。ただし、厚生年金の加入期間がある場合は、老齢厚生年金も併せて受給することができますので、その分年金額がプラスとなります。

当初は消費税アップとリンクして実施するという前提でしたが、結局年金の期間短縮が先行して今回の改正が実施されます。これから、より高齢化が進んで年金支給額が増えていく中で、条件が緩和されるというのは本当に必要かどうかと少し考えてしまいます。
※写真は狸谷山不動院境内にて(京都市左京区)


2017年05月25日 08:17

医療費の自己負担を軽減する仕組みがあります

千本鳥居
私たちが病院で払う医療費、健康保険を使うことで自己負担は3割(6歳未満の就学前児童および70歳以上は除く)となっています。とはいえ、入院や手術等を受けた場合の自己負担は高額になる場合があります。こんなとき使える仕組みがいくつかあることをご存知ですか。

自己負担割合は3割といっても無制限ではありません。次のとおり、1ヶ月の自己負担額には所得に応じて一定の限度額が定められています。
所得区分 自己負担限度額 多数該当*
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
被保険者が市区町村民税の非課税者等 35,400円 24,600円

多数該当*・・・高額療養費の払戻を直近12カ月間で3回以上受けた場合、4回目から適用される上限額

1ヶ月の支払いが、もし上記の表中の自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費制度」を利用し、所定の申請を保険者(健康保険組合など)にすることで、超過部分が還付されます。ただし、この還付がされるまでには早くても3カ月程度かかるため、いずれ戻ってくるとはいえ、一時的には大きな負担になります。

そこで使える制度が、「限度額適用認定証」です。これはあらかじめ保険者に申請して、交付を受けておき、病院の窓口で保険証と併せて提示すると、医療費の支払いが自己負担額限度額までで済むというものです。あらかじめ高額の医療費が想定される場合には、申請をして限度額適用認定証を受けておくと便利です。私も過去に利用したことがあります。

また、市町村の国民健康保険独自の制度で「委任払制度」というのがあります。これは市町村の窓口で所定の手続きをすることで、高額療養費分を保険者である市町村から病院に直接支払うというものです。ただし、病院と市町村においてあらかじめ委任払に関する取り決めがされていることや、事前に病院の了解を得ておく必要があります。

最後にもう一つ使える制度に、「高額医療費貸付制度」があります。これは、高額療養費として還付される見込み額の8割相当を無利子で借りることができる制度です。返済については高額療養費の給付金と相殺されるため、わざわざ返済する手間はかかりませんが、もし不足分が発生した場合には返納しなければなりません。

高額な医療費が想定される場合、あらかじめ準備しておくことで余計な心配をせずに済みます。会社の担当部門あるいは病院の会計窓口等に相談すれば対応してもらえます。
※写真は伏見稲荷大社の千本鳥居(京都市伏見区)


2017年05月24日 08:02

最近話題の「大学」について

三日月と明けの明星
獣医学部の新設で岡山の大学と首相官邸、文部科学省が何かと騒がれています。こちらは52年間認めてこなかった学部新設についてですが、今、或る有識者会議で、東京23区の大学定員について議論されていることをご存知でしょうか。

その議論の場とは、「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」、首相官邸が主導で進める大学についての有識者会議です。議論の内容は、東京23区での大学の新増設(新たに大学を開校したり、学部学科の増設、定員増)を抑制すべきというものです。

その理由は、資料を読み進めていくと、一極集中の解決策の一つということのようです。でもこれは、単に大学の定員だけの問題ではないような気がします。一般に東京と地方では、そもそもがあらゆることについて大きな差があります。それだけ東京がいい場所だから学生が集まる、学生が集まるから大学が増える、その分地方の大学は定員割れを起こすというスパイラルです。東京に出た学生がそのまま就職することで、さらに一極化が進むという繰り返しです。

つまるところ、やはり地方に人が残る、或いは戻るような仕組みが必要なんだろうと思います。それは魅力的な大学であり、企業であり、観光資源や地場産業といったものでしょうか。そういった仕組みが地方にもあれば、高い授業料と下宿代を払ってまで東京の大学に進学する必要性を求めない人たちは出てくると思います。

極端な意見ですが、こちらも議論されている「高等教育の無償化」、地元の大学に通う場合は無償、都市部の大学に進学する場合には、卒業後に地元で就職したら学費を返還するとかはどうでしょう。
確か医師不足に悩む地方大学の医学部が似たようなことをしていたと記憶しています。
少し無理がありますが、いかがでしょうか?
※写真は今朝の東の空、三日月と明けの明星がコラボしていました

「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」に関する資料はこちら


2017年05月23日 06:51

キッズウィークってちょっと無理がありませんか

詩仙堂
政府が新たな大型連休として「キッズウィーク」なるものを本格的に検討するとのことですが、これってどうなんでしょうか?

検討している内容としては、全国をいくつかの地域に分け、その地域ごとに小中高校の長期休暇(夏休み)のうちの一部を分散させる。例えば最後の1週間(5日間)を別の時期に移す、振替えるというものです。その地域では親も一緒に休みが取れるよう、政府が企業に「強く」働きかけ、前後の土日も含め9連休を家族で休めるようにするとのこと。地域を分けるのは観光需要の分散、親の休暇は有給休暇取得の向上といった目的もあるようです。

働き方改革の一案としては検討されているようですが、ハードルは非常に高いように思います。少し考えただけでも、
➀全国展開の大企業ならまだ可能かもしれないが、地方の中小企業で子供のいる親が一斉に有給休暇取得ができるのか。
②「お盆の時期に帰省をする」という今の前提がなくなる可能性がある。家族がお盆に揃うとか、お盆に行う地域行事等が人手不足でできなるかもしれない。
③もし親が休暇をとれない場合に、子どもだけが休みになった時の受け皿はどうするのか。
④学校の夏休みは地方によっては短いところもある。さらに1週間短くすると学校のスケジュールにも波及する(例えば部活動の大会や、発表会など)。
⑤地域ごとに時期を分散化するというが、振替時期によっては少なからず不公平が生じる。もし、年毎にローテーションで振替時期を変えるなんてことになったらもっと混乱する。

今後、本格的に検討し、来年4月の実現を目指すということですが、ちょっと無理があるように思えてなりません。親の有給休暇は、今は夏休みの帰省のときに取得していたものを振替えるだけで、取得日数が増えるとは思えません。また、取得できる時期が限定されてしまい、むしろ使い勝手が悪くなるのでありませんか。

まずは、すっかり聞かなくなったプレミアムフライデーを定着させてはどうでしょうか。
※写真は詩仙堂参道(京都市左京区)


2017年05月22日 07:47

「天空の旅」、ギモンが一つ解決しました

揚羽蝶
今日は地元ネタです。

昨年来、ずっと気になっていたことがありました。それは、上空を飛ぶヘリコプターの回数が多くなったことです。もともと、京都市上空はヘリコプターがよく飛びます。例えば、
・京都市内に皇族方が来られた、あるいは政府や外国からの要人が訪問した時の警備
・年末年始の高校駅伝、女子駅伝の交通整理のため
・ヘリポートのある大学病院等への救急患者の搬送
・桜や紅葉の時期の上空からのテレビ中継
などです。とはいえ、最近多いと感じていました。いくらなんでもそんなに要人は来ないだろうと。

ところが、つい最近みたニュースで解決しました。その理由は、京都市上空をヘリコプターで遊覧するビジネスが昨年8月から始まっていたのです。その名も「天空の旅」、ホームページを見るといくつかのコースのうちの一つが、まさしく私の自宅界隈の上空がルートに入っていました。

こちら、運営しているのは金沢にある「アドバンスドエアー」という会社で、報道や航空写真、農薬散布などを手掛ける傍ら、各地で遊覧飛行ビジネスをしています。機体の有効活用というべきか、発想がいいですよね。

ただ、現実的な話になりますが、さすがに料金はそれなりのようです。3人で乗って割り勘といっても「じゃあ乗ってみようか」とは私の金銭感覚ではなかなかそうは行きません。昨年秋の紅葉と今年の春の桜は人気だったようですが、私は地上からの眺めで十分満足です。

【ご参考】「天空の旅」に関連する情報はこちら


2017年05月21日 07:22
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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