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ブログ(日々雑感)

「被扶養者資格の再確認について」が実施されます

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今年も6月になると、協会けんぽに加入している事業者・加入者のもとに「被扶養者資格の再確認について」が届きます。
これは、協会けんぽが加入している事業者で働く被保険者について、健康保険の被扶養者となっている妻や子供が、現在もその被扶養者の状況にあるかを確認するためのものです。健康保険の被扶養者とするには、いくつかの条件があります。
一つ目は同居の有無。配偶者・子、孫および兄弟姉妹・父母、祖父母などの直系尊属については、同居の必要はありませんが、それ以外の3親等内の親族や内縁の配偶者とその子については、同居していることが必要です。
二つ目は収入の状況。年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の受給者の場合は、年間収入180万円未満)かつ、同居の場合には収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合には収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること。
の二つを満たさなければなりません。特に4月は「就職などで、人の移動が多いのでこの時期に確認させてください」というものです。ただ、4月1日時点で18歳未満、あるいは4月1日以降に被扶養者となった人は確認の対象外となります。
この事務の目的ですが、一番は協会けんぽの財政負担の軽減です。特に高齢者医療制度の拠出金は加入している被保険者数で按分されるため、もし被扶養者でなくなった人がそのまま協会けんぽに残っていると、本来減額となる拠出金もそのままとなってしまうのです。実際、昨年のこの調査の結果、7万人が削除され、22億円も拠出金の削減につながっています。その分、保険料のアップ幅も縮小されているのです。

今後、マイナンバーが本格的に活用されると、被扶養者の審査がより厳しくなるといわれていますが、この調査自体をマイナンバーを使ってシステム化で対応できると、もっと事務コストが軽減できるのではないでしょうか。


2017年04月10日 07:05

「プレミアム」な話題が京都にもありました

石塀小路にて
今日は地元ネタです。
京都と大阪を結ぶ私鉄の1つに京阪電車があります。京都の出町柳から大阪の淀屋橋まで、時間帯によって多少差はありますが、特急電車に乗れば約1時間ほどで結んでいます。私も会社員時代、通勤で毎日出町柳~淀屋橋間の特急電車を使っていました。
京阪電車には特急の他に、普通・区間急行・準急・急行・快速急行・快速特急と毎日利用していた私でさえもその違いがよく分からないほどの種類があります。しかし、すべてに共通なことが一つ、それは料金が同じということです。つまり同じ区間であれば特急も普通も料金が同じなのです。この点は関西人でも知らない人が意外に多いのですが、京阪電車の特急は特急料金はいらないのです。今は・・・
ところが、今年の8月20日から追加料金が必要となる特急「プレミアムカー」が登場することになりました。(※プレミアムカーとなるのは、1編成に1車両のみ)
この特急、新型車両で座席指定であることは当然ですが、なんと専属のアテンダントが乗車・降車時に出迎え・見送りをしてくれます。その専属アテンダントはANA系列の企業に業務委託するということですから、航空機並みのサービスの提供ともいえるのでしょうか。他に、全座席にコンセントつき、wi-fi利用可能、ラゲッジスペースありとのこと。面白いのは、空気清浄機までついているというところです。
さて、お値段ですが、私の感覚では少し高い。プレミアムカー乗車時の追加料金は400円もしくは500円の2パターン。出町柳~淀屋橋まで乗車すると、乗車券470円+プレミアムカー500円=970円となります。通勤で毎日使うにはお財布には少し厳しいかもしれません。観光やたまに利用するのであれば、1時間500円で少しプレミアムな気分になれるのは安いのかもしれませんが。

ちなみに、同じプレミアムカーを導入している近鉄電車の特急「しまかぜ」、京都から賢島まで2時間半で追加料金は1130円です。1分あたりに換算すると、近鉄は約8円、京阪は約9円、微妙に近い値段設定に横並び感が否めません。

「座席指定の特急電車プレミアムカー」に関する京阪電鉄の資料はこちら


2017年04月09日 09:29

新社会人のみなさん、1週間お疲れ様でした。

ソメイヨシノと枝垂れ桜
新社会人の皆さん、緊張の1週間が終わりましたね。いかがでしたか?
今年は最初の週から5日間みっちり営業日ということで体力的にも、精神的にも相当疲れでいるのではないでしょうか。
私も前職では例年4月、研修担当者として多くの新入社員と接していました。最初の1週間はビジネスマナー研修がメインでしたが、そこでは必ず学生スイッチをオフ・社会人スイッチをオンにするためのポイントを講義していました。いくつか紹介します。
1.規律正しい生活を身につけましょう
社会人になると、毎日決まった時間に必ず出社しなければなりません。学生時代は学校の授業開始時間に合わせ、また前日夜更かしが過ぎたら遅い起床でもよかったでしょう。しかし、社会人はそうはいきません。また、週末の時間の使い方も気をつけなければいけません。週末の疲れを残して月曜日に出社することのないようにしてください。
2.時間・期限を守りましょう
出社時間は言うまでもなく、会議の時間、打ち合わせの時間、任された仕事の納期、客先への訪問時間等いろいろなところに時間や期限があります。学生時代の友人との待ち合わせやレポートの提出期限等は、「ごめん」の一言や、再提出で済んだかもしれませんが、社内や取引先との関係では許されません。期限もギリギリではなく、何事も余裕を持って対応しましょう。
3.挨拶・姿勢に気を付けましょう
新入社員は、同期を除いて社内のすべての人が先輩であり上司です。誰に対してもまず、しっかりとあいさつができることは、社会人として基本中の基本です。また、立っている時はもちろん、座っている時も姿勢の悪さは結構目立ちます。最初から、見た目で損をするのはもったいないことです。
4.ほうれんそう「報告・連絡・相談」を忘れずにしましょう
私が新人の頃にも研修中に言われたことです。仕事はチームですることがほとんどです。自分の仕事のアウトプットが誰かの仕事のインプットになります。何かあればできるだけ早く、「報告・連絡・相談」を先輩や上司にして、意見や指示を受けましょう。

今までは、学校に「お金を払っていた」立場から、今は会社から「給料をもらう」立場に変わったのです。対価を得る以上、それに見合った仕事をしなければなりません。まず、新人である今は、最低限必要な社会人としての基本スキルをしっかり身に着けましょう。初心者マークがある、今しかできないことです。
新社会人の皆さん、頑張ってください。
※写真はソメイヨシノ&枝垂れ桜(京都市上京区)


2017年04月08日 07:41

面接で学生を知るには?

石塀小路
主要100社を対象に行った来年春の新卒採用調査では、採用数を答えた74社のうち、55社が今年春に比べて増やす、または同じ水準を確保すると回答。今年の就職戦線は昨年に続いて学生に有利な「売り手市場」になる見通しのプレスが時事通信社からありました。昨年から選考開始の時期が6月に前倒しされたことから、早ければ6月から内定が出ることになります。
さて、採用といえば面接、短い時間の中で企業は将来会社を支えるダイヤの原石を見つけようと、学生は自分を売り込もうと双方の思いが交錯します。では、採用担当者はどういった面接をすることで将来の原石を見つけることができるのでしょうか。
一番大切なことは、「学生の言葉でしっかり考えや意見を話す場を作る」ことです。私自身も採用担当者として毎年多くの学生と会って、直接話をしましたが、そこで心がけていたのはとにかく話をしてもらうことでした。どの学生に対しても共通して聞く通り一遍の質問は、大抵の学生は回答をあらかじめ準備して持っています。本音かどうかもわかりません。もちろんそういった質問も大切ですが、もっと学生個々の考え方や経験等を知ることができるような質問をして、その回答からさらに突っ込んでいくようにしていました。そういった会話のキャッチボールができるということは実際の経験や物事に対する意見を普段から持っていおかないと、いざという場ではなかなか話ができないものです。
また、よく面接であるにもかかわらず会社のアピールをしたり、自身の考えや意見を過剰に学生に語る採用担当者や面接官がいますが、これはどうでしょう。会社説明会であれば必要かもしれませんが、面接の中心はあくまでも学生です。学生が話すことを主体に、意見をしやすい場を作ることが大切です。こういった面接では、学生の立場からすると、「この会社、自信がないのかな」と疑問符が付きかねません。会社説明会と面接の目的は違うことを認識して採用担当者は臨むべきです。

学生が素直に自分を表現できる時間と空間を作れば、自然と良い面、悪い面が見えてくるものです。
※写真は石塀小路(京都市東山区)

2017年04月07日 05:26

皆さんの企業に「くるみんマーク」はありますか

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「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」を知っていますか。
これは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、かつ一定の基準を満たした企業が、申請を行うことで厚生労働大臣から「子育てサポート企業」として認定を受けたことを表すものです。厚生労働省の関連ホームページでは、平成28年12月末時点で、2,634社が「くるみんマーク」の認定を受けています。そしてさらに108社に、両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業については「プラチナくるみんマーク」が認定されています。
一般事業主行動計画は、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、労働条件の整備などに取り組むに当たり、計画期間や目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるもので、従業員101人以上の企業には策定を義務付けられています(100人以下の企業は努力義務)。私も会社員時代に自社の行動計画を作成・届出をした経験があります。
今回、このマークの認定基準が変わったことにあわせて、マークのデザインに、最新の認定年が記載され、認定回数に応じて星(☆)マークが付与されることになりました。微章のような気がしなくもありませんが、星の数が多いほど、長期間にわたり取り組んでいいるという評価にはなります。
さて、今回の認定基準の見直し、以下のようなものがあります。
①フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各45時間未満
②平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ
③男性の育児休業取得率は7%以上

最近話題になった時間外上限規制とも関連しますが、この「くるみんマーク」を受けているということは、上記①~③の条件を満たしつつ、子育て支援企業としての取り組みをしているという一定の評価にもつながります。学生の新卒採用や、現社員のモチベーション向上といった効果は少なからずあるのではないでしょうか。
また、「くるみん税制」という税制優遇処置も平成30年3月末まで受けることができます。

ただひとつ気になるのは、電通が認定辞退をしたというものの昨年10月まで認定企業であったことです。名ばかりのマークにならないよう、しっかり運用していただきたいものです。


2017年04月06日 05:43

「89%」で安心できますか?

岡崎通・あやの小路本店
災害時の救命医療の拠点となる災害拠点病院・救急救命センターの耐震化率が87.3%、今年度末には88.3%となる見込みとのプレスリリースがありました。この数字、どう評価しますか?
国は、全国の災害拠点病院・救急救命センターの耐震化を進めていて、平成30年までに耐震化率89%という目標を置いています。該当の病院は全国で726病院、平成30年でもまだ1割弱、80病院は耐震基準を満たさないということになります。ちょっと怖い気がしませんか。
さて、この耐震基準には新旧あり、昭和56年(1981年)より前の建物に適用されているのが、「旧耐震基準」、以後の建物に適用されているのが「新耐震基準」となります。では、求められる基準ですが以下のようにされています。
◆旧耐震基準=震度5程度の地震に耐えられること
◇新耐震基準=震度6〜7程度の地震では崩壊・倒壊しないこと(建物内にいる人の命を守ることが優先されている)
22年前に起きた阪神淡路大震災では、医療の拠点となる病院も多くが倒壊し、救命医療どころか、入院している患者が亡くなるということが起きました。これをきっかけに国は、災害時の避難や医療、防災拠点となる学校、病院、官公庁の庁舎については、新耐震基準よりもさらにレベルの高い耐震性能を設定し、改修を進めています。既存の学校や公共施設などでは、建て替えるのではなく、耐震化補強という方法で、建物の外に鉄骨で筋交いをしたり、コンクリートの柱に鉄板を巻いたりしたものをよく見かけます。

日本では大きな地震が起きる都度、法律が見直されて耐震基準が厳しくなっていきます。新しい基準は既存の建物には適用されませんが、病院や学校については話は別です。防災の観点からも「89%」ではなく、「100%」を前提に対策を進めてほしいものです。
※写真は岡崎通・あやの小路本店(京都市左京区)

「病院の耐震改修状況調査の結果」に関する厚生労働省の資料はこちら <

2017年04月05日 05:25

雇用保険料が4月から下がります。

岡崎公園・夕日
給与から天引きされている雇用保険料が4月から下がります。
厚生労働省の労働政策審議会が先月31日、平成29年度の雇用保険料率を定める告示案を妥当として、厚生労働大臣に答申したとの発表がありました。これにより、雇用保険料が、ちょっぴりですが下がります。
雇用保険は社会保険料(厚生年金・健康保険)同様に、雇用保険二事業に係る穂保険料を除く部分を労使折半で負担しています。今回、労使負担分ともに
料率で1000分の1、0.1%下がります。(引き下げ後の料率は下表参照)
事業の種類 労働者負担 事業主負担
一般の事業 1000分の3 1000分の6(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
農林水産・清酒製造の事業 1000分の4 1000分の7(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
建設の事業 1000分の4 1000分の8(うち雇用保険ニ事業が1000分の4)


雇用保険は、厚生年金や健康保険料に比べてもともと保険料率が低いため、今回0.1%下がると賃金が20万円の場合で保険料は200円安くなります。あまりお得感はないかもしれませんが、それでも缶コーヒー約2本分と思えば上がるよりはいいですよね。
ちなみに雇用保険料の使い道でもっとも身近なものは、失業手当(雇用保険法では基本手当といいます)です。この給付額が多い、言い換えれば失業者が多く失業手当がたくさん支払われ、雇用保険の積立金が減れば、保険料率は上がります。過去1980年以降、5.36%ともっとも失業率が高かった2002年(平成14年)の翌年には、雇用保険料率は1000分の19.5、そのうち労働者負担分は1000分の8でした。料率では今の2倍であったことになります。リーマンショックの2010年以降、失業率は下がる一方ということが今回の引き下げの一因のようです。

給与計算担当者の方、料率の変更を忘れずに。
サラリーマンの方、4月の給与明細はしっかり確認をしましょう。
※写真は岡崎公園にて(京都市左京区)

平成29年度雇用保険料の引き下げに関する厚生労働省の資料はこちら

2017年04月04日 05:30

法定相続情報証明制度が始まります

白川疎水
昨年夏頃、法務省から発表されていた「法定相続情報証明制度」が今年の5月末ごろから運用開始されることが先月28日に決まりました。この、制度どれくらい私たちに関係があるのでしょうか。
不動産(家や土地)の所有者がなくなって相続が発生した場合、法律では相続登記を行って不動産の名義を変更することが必要です。親が亡くなって、親名義の土地をその子供が相続したことで、子ども名義に書き替えるといった具合です。ところが現実は、そのままの状態、つまり亡くなった人の名義になっている土地が多く存在しています。その理由の一つが、不動産や金融資産の相続には、被相続人(=亡くなった人)の、生まれてから亡くなるまでの戸籍書類をすべてそろえ、かつ提出先(不動産の場合は登記所、金融資産の場合は関係金融機関)ごとに提出しなければならないという、手間と費用が必要なことがあります。この法定相続情報証明制度は、その負担軽減を図ろうというものです。
では、何が変わるか?ですが、先ほど書いた理由のうちの前半は同じ手間がかかります。まず、被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍書類をすべてそろえ、プラス法定相続に関する情報を登記所に提出します。そののち、登記官はその内容を確認し、「法定相続情報」を作成します。そしてここからがこの制度のメリット、この法定相続情報に関する証明書1通を各登記所や金融機関に提出することで相続手続きができるということです。
確かに、提出先が複数の場合、証明書1通で済めば費用面では負担減にはなります。しかし、法定相続情報を作成する際には生まれてから亡くなるまでの戸籍書類は揃える必要があり、この手間はそれほど軽減されていません。どっちつかずの中途半端な点は否めません。

相続は確かに負担はかかりますが、人生そう何度も経験するものでもありません。
費用と手間にどれほどの効果があるのか、少し疑問符が付きます。
※写真は古川町あたりの白川疎水(京都市東山区)

法定相続情報に関する法務省法務大臣閣議後記者会見の概要」についてはこちら


2017年04月03日 08:09

それぞれ動き出しました

疎水・桜
今日は私事です。

先ほど、明日からの入社式・新入社員研修先となる愛知県へ、娘が大きな荷物と共に出かけていきました。今年は、私が社会人となった平成元年と同じカレンダー、私も2日に入社式・研修先となる東京に移動しました。その日も今日と同様、暖かい良い天気で東京は桜が満開でした。今年の桜は少し遅れていますが、「因果は巡る」でしょうか。
ちなみに私は雨男、子供のころから記憶にある節目はほとんど雨、当然入社式も大雨でした。これだけは同じでないことを望みます。
息子も昨日から5日に入学する大学での新歓やオリエンテーション、健康診断等が始まり、忙しくなってきたようです。苦しい浪人生活からようやく掴んだ大学生、ここ1ヶ月ですっかり浪人時代のしんどさからは落ち着き、今は、大学生活が相当待ち遠しいようです。
いよいよ、新しい生活に向けて2人とも歩き出しました。それぞれ自分で決めた進路、焦らず頑張ってください。

私も業務の幅を広げます。さしあたり今週は、お世話になる方へのご挨拶や、支部会等に参加の予定です。娘や息子に負けないように、一つ一つしっかり進めていきたいと思います。
※写真は昨日の冷泉通り疎水沿いの桜(京都市左京区)


2017年04月02日 13:58

事務所名が「FP・社会保険労務士事務所 つくるみらい」に変わりました

鴨川・東一条付近
本日4月1日から、開業社労士として正式に事務所名に「社会保険労務士」を入れ、事務所名を「FP・社会保険労務士事務所 つくるみらい」と変更しました。
社会保険労務士の業務についてはコンサルティング業務のみを前提としていましたが、お客様のご依頼が就業規定や各種社内規則の見直し相談や作成といったオーダーを戴くことが多く、また今後は正式に各種手続き業務や代行業務についても受注させていただくこととしました。
今後は、FPと社会保険労務士のスキルをミックスさせて企業経営者様と、企業で働く社員様の双方のお役に立てるようなお仕事をさせていただきます。

会社員時代に人事担当者であったとき、会社が正当な手順を踏むことなく人員整理(指名解雇)に踏み切った折、労務の有識者として経営層に向き合い、正しく意見ができなかった苦い経験と後悔があります。この経験を忘れず、法令遵守に務めて参りたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。


2017年04月01日 07:42
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

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