「被扶養者資格の再確認について」が実施されます
これは、協会けんぽが加入している事業者で働く被保険者について、健康保険の被扶養者となっている妻や子供が、現在もその被扶養者の状況にあるかを確認するためのものです。健康保険の被扶養者とするには、いくつかの条件があります。
一つ目は同居の有無。配偶者・子、孫および兄弟姉妹・父母、祖父母などの直系尊属については、同居の必要はありませんが、それ以外の3親等内の親族や内縁の配偶者とその子については、同居していることが必要です。
二つ目は収入の状況。年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の受給者の場合は、年間収入180万円未満)かつ、同居の場合には収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合には収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であること。
の二つを満たさなければなりません。特に4月は「就職などで、人の移動が多いのでこの時期に確認させてください」というものです。ただ、4月1日時点で18歳未満、あるいは4月1日以降に被扶養者となった人は確認の対象外となります。
この事務の目的ですが、一番は協会けんぽの財政負担の軽減です。特に高齢者医療制度の拠出金は加入している被保険者数で按分されるため、もし被扶養者でなくなった人がそのまま協会けんぽに残っていると、本来減額となる拠出金もそのままとなってしまうのです。実際、昨年のこの調査の結果、7万人が削除され、22億円も拠出金の削減につながっています。その分、保険料のアップ幅も縮小されているのです。
今後、マイナンバーが本格的に活用されると、被扶養者の審査がより厳しくなるといわれていますが、この調査自体をマイナンバーを使ってシステム化で対応できると、もっと事務コストが軽減できるのではないでしょうか。
2017年04月10日 07:05