「長時間労働」と「医師面接指導」について
医師による面接指導の条件となるのは以前は次の通りでした。
【面接指導が義務化される条件】
①1ヶ月の時間外労働・休日労働が100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者であること
②その労働者から申し出があったこと
【】面接指導またはそれに代わる措置が努力義務とされる条件
①1ヶ月の時間外労働・休日労働が80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者であること
②その労働者から申し出があったこと
医師による面接指導は、企業の規模を問いませんので、条件に該当すれば受けさせる義務もしくは努力義務が生じます。そしてこの条件が働き方改革によって時間が100時間から80時間に引き下げられました。また、事業主は時間外および休日労働時間を適正に把握し、 超過勤務時間が1月あたり80時間を超えた労働者本人に対しては、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければならなくなりました。この通知の方法としては、該当する労働者に対してメールなどを利用して個別に通知したり、また給与明細に時間外・休日労働時間数が記載されている場合にはこれをもって労働時間に関する情報の通知としてもよいこととなっています。
なお、この面接指導は高度プロフェッショナル制度の対象者をのぞき、おおよそすべての労働者に適用されます。管理監督者や裁量労働制で働く人、派遣社員からパートタイマーまで、労働時間を把握することが事業者には求められることになります。対象者の範囲にはくれごれもご注意を。
2019年05月24日 16:08