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ブログ(日々雑感)

息子に届いたある封書から考えたこと

自衛官募集封書(20190414)
先週の木曜日(11日)、息子宛に届いた一通の封書にとても違和感を覚えました。

その封書の送り主は、「自衛隊京都地方協力本部 河原町募集案内所」。京都市に住んでいる人なら一度は前を通り過ぎて、「こんなところに自衛官募集の施設があるんだ」と思った人もいるのではないでしょうか。そこから息子に届いた自衛官採用試験に関する案内、知り合いの方が最近Facebookでいろいろと取り上げられていたのですが、半ば他人事と思って読んでいました。それがいざ自宅に届いて感じた違和感。
「なぜピンポイントで息子に届くのか」

封筒の表にこんな文言が印刷されています。
「この案内は、自衛隊から京都市への、法令に基づく依頼に応じて提供された資料により送付しています。自衛隊では、全国の約4割の市町村から資料の提供を受けており、住民基本台帳の閲覧・転記を含めると、9割の市町村から情報の提供を受けています。なお、自衛官募集事務以外にも、住民基本台帳・選挙人名簿の閲覧・転記については、国・地方公共団体の事務、公共性が高い学術研究、公職候補者・政治団体の選挙活動等を目的とする場合には、法令で認められています」

なるほど、自衛隊に関わらず、法令に基づく依頼による提供や、法令で定めれた事務のためであれば閲覧・転記は認められているのでしょう。ただ一方で京都市のホームページではこのようなことが記載されています。
「本件が条例に違反する提供ではないことは前述のとおりですが、条例に基づく個人情報の利用停止請求が行われた場合は、自衛官募集に係る対象者情報の提供事務の趣旨・目的を踏まえ、請求者の個人情報については、自衛隊へ提供する宛名シールから除外する対応を行いました。」京都市ホームページ・自衛官募集事務に係る対象者情報の提供についてより一部抜粋

順番が逆のように思えませんか。届いてから、つまり情報提供がされてから停止ができることを知ってもあまり意味がありません。情報提供される前にこういった手続きが可能であることを対象者が知らなければ意味がないように思えるのですがいかがでしょうか。この封書が届いてから、ネットに上がっている意見を読むと「まるで戦時中の赤紙を連想させる」といったものもあります。私個人としてはそこまでは思いませんが、個人情報の扱いについてもう少し丁寧さがあってもよいのではないかと思います。

 

 

2019年04月14日 08:10

100人に1.6人がいなくなった

冷泉通り疎水(20190413)
過去にこのブログでも取り上げている日本の人口減少、昨日総務省のホームページに最新情報がアップされました。

それによれば、日本の総人口は前年比で約26万人減で8年連続の減少となっています。調査の対象には3カ月以上日本に滞在している外国人を含んでいるため、日本人だけに限定すると43万人の減少となります。まざに日本人の減少の幅を外国人の増加が相殺しているような結果です。さらに自然増減(出生数-死亡数)は12年連続でマイナスと、少産多死社会が現実となっています。

一口に43万人の減少といってもピンときませんが、ちょっと調べてみると東京都の町田市の人口とほぼ同じ。町田市の人口は最新のデータでは全国で43位、これだけの市に匹敵する人口が1年で減少したというのは驚きです。そしてもっと時間軸を広げてみると、よく日本の人口のピークは1億2,800万人といわれますが、この数字には外国人を含んでおり日本人に限定すると人口が最も多かったのは、総務省の統計では2004年の1億2,620万人。そして昨年10月が1億2,420万人でその差は200万人、これは岐阜県の人口とほぼ同じ、ピーク時の人口と比較して100人あたりで1.6人減少したことになります。

日本人全体が高齢化してるため、さらに少産多死が進むことで人口の減少幅はいずれ年間100万人台になるとも言われています。もしかすると私の世代以上の人は、ある意味で「自分が生きている時代には関係ないから」とあまり関心がないかもしれませんが、この先20年、30年後にとんでもないツケを回すことになりかねない問題なんですよね。

さて令和時代の終わり、この国はどんな社会になっているんでしょうね。

 

 

2019年04月13日 17:52

年金生活者支援給付金が支給されます

さくら・あおぞら・くも(20190412)
今年の10月、リーマンショック級の経済不況が起きない限り、消費税が現在の8%から10%に引き上げられることになっています。一時、あれやこれやと行われるいわゆる緩和政策の是非が国会でも盛り上がりましたが、これもその政策の一つです。

それは「年金生活者支援給付金」。その名の通り、公的年金を受給している人に対して上乗せして支給されるもので、消費税アップと同時に施行されるます。年金受給者といってもすべての人が該当するという訳ではなく、年金を含めた所得が老齢基礎年金の満額以下といった一定条件に該当する人が対象で、およそ970万人とされています。ご存知のとおり、公的年金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、受給している年金種別に応じて、支援給付金も以下のようになります。
①老齢基礎年金の受給権者・・・老齢年金生活者支援給付金
②障害基礎年金の受給権者・・・障害年金生活者支援給付金
③遺族基礎年金の受給権者・・・遺族年金生活者支援給付金

受給することができる条件は、
❶老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
・一世帯の全員が市町村民税非課税であること
❷障害年金生活者支援給付金、❸遺族年金生活者支援給付金
・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が、462万1,000円以下であること
となっています。上乗せされる金額は、月額5,000円(障害等級1級の人は月額6,250円)で公的年金と同様に2ヶ月に一度支給されることになっています。

ただし注意が必要なことは、「年金生活者支援給付金の認定請求」という手続きをしなければならないこと。今年の9月頃に日本年金機構から対象となる人に対して手続きの案内が送付される予定となっており、その後に自分で申請をしなければなりません。公的給付は基本的に「申請主義」ですから致し方ありません。該当の方は手続きをお忘れなく。

 

 

2019年04月12日 15:48

元号改正の影響を身近に感じました

哲学の道のさくら(20190411)
最近起きたあるできごとです。

仕事でとある企業に定期的に提出する書類、その記入項目に和暦の年月日を記入する欄があります。よくある光学式の読み取り用紙のため、あらかじめ欄外に0~9の数字の記載例が印字してあり、それに倣った形式で記入するタイプのものです。想定は直近の年月日を記載することを前提としているため、元号の記入欄はありません。例えば今日の日付であれば「310411」と記載します。

ところが、5月からこの欄の記載方法が和暦ではなく、西暦の下二ケタ+月日で記載してほしい旨のコメントが送られてきました。5月1日であれば「190501」といった具合です。これは元システム屋の経験から考えると、システム改修にもっとも負担の少ない方法を選んだ結果だろうと考えます。今回の改元でもっとも影響があるとすれば、直近の年月日を記入するとはいえ、期間計算や印刷時に元号を付けて印字する場合に、平成か令和かの判断がつかなくなることです。

例えば期間計算、分かり易い例でいえば、今までは年数を求める場合には単純に引き算をすれば問題ありませんでした。平成25年と平成31年の間の年数は「31-25=6」といった具合です。ところが令和に変わるとこれができません。平成25年と令和元年の間の年数は「01-25=-4」となってしまうためです。また、印刷時に元号を付加するのも同じです。今までは常に「平成」でよかったものが、改元により「令和」とする場合を考慮しなければなりません。またどちらで表記するかの判断も必要になってきます。

これが西暦であれば、少なくとも2099年までは、期間計算は西暦下二ケタで可能になります。また元号を付けるとしても、190430までは平成、190501からは令和として対応することができます。2100年には2000年のときと同じような問題は起こり得ますが、そのころにそもそもこのシステムがあるとは到底思えません。システム改修を最小限に抑える方法として、年数を和暦から西暦下2桁にするのは妥当なところでしょうか。

皆さんの身の周り、どんな影響がありそうですか?

 

 

2019年04月11日 13:24

働き方改革で1ヶ月から3カ月に延びたのは

散りゆくもの、咲きゆくもの(20190410)
4月1日から本格的にスタートした「働き方改革」。いくつか導入されている制度の中で、その期間が延びたことで利便性を増した制度があります。

それは、変形労働時間制の一つで労働基準法第32条の3に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」。実際にこの制度を導入している企業で働いている人は多いのではないでしょうか。この制度は「労使協定で一定の事項を定めたときは、始業及び終業の時刻を労働者が自由に決定することができ、清算期間として定められた期間を平均し、1週間当たり40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間又は1日において8時間を超えて、労働させることができる」というもの。より分かり易く言えば、「精算期間に定めれた時間数を働けば、始業・終業の時間は自由でいいよ、1日8時間、1週間40時間も超えてもいいし、少なくてもいいよ」という制度です。

これまでは、この精算期間は1ヶ月以内に限るとされていました。そのため、ある月に多く働いた時間分を翌月に持ち越すといったことはできず、超えた労働時間についてはその月で精算しなければなりませんでした。ただしその反対に、ある月に労働時間の不足があった場合、賃金を減額することはできませんが、不足した労働時間を次の月の法定労働時間の枠内で持ち越すことはできました。

今回変更となったのはこの精算期間の長さ、今までの1ヶ月から3ヶ月に延長されました。これによって3ヶ月を通して労働時間を精算すればよいということになり、例えば厚生労働省のパンフにもあるように、学校に通う子供を持つ労働者が子供の長期休暇に併せて労働時間を調整するといったことができるようになります。6月、7月に超過して働いた労働時間を8月の不足分に充当するといった具合です。これは適正に利用すれば労使双方に大きなメリットがある制度改正ではないかと思います。

ただし、導入にあたっては注意も必要です。いままでのフレックスタイム制は労使協定の締結は必要でしたが、労働基準監督署への届出は必要ありませんでした。しかし、今後は精算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を導入する場合には、届出が必要になります。また、使用者側はより適正な労働時間の管理を求められることになります。適正に運営して、より柔軟な働き方ができる制度として、有効に活用してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年04月10日 15:59

挑戦することに対して共通のイメージを持つこと

入社式(20190408)
昨日、顧問先企業さまの入社式&経営発表会に出席してきました。

こちらの企業さまには昨年もお誘いいただき、顧問税理士の先生とともに2度目の出席となりました。来賓として取引企業や銀行の営業担当者の方も出席され、賑やかな場となりました。私は事前にオーナーさまから「30分ほど、何か旬なことを話してほしい」と依頼を受けていましたので、あれこれと考えた末に2つの話題について話をさせていただきました。

一つ目はこの4月1日から始まった「働き方改革」について。同じ日に新元号「令和」が発表されたことで、どこかに追いやられた感がありますが、働き方改革は始まっています。内容を隅々まで説明するには余りに時間が少ないこともあり、厚生労働省の資料をもとに、こちらの企業さまに直接影響のある有休義務化に絞ってお話しさせていただきました。社員様の中には「有休とは何か」という基礎的なことも明確になっていない人もいて、まずは一つクリアになったのではないでしょうか。

二つ目は新入社員の方に向けたメッセージ。私はサラリーマン時代に新人採用・研修を担当していたことがあり、この時期はいつも新入社員と向き合っていました。その折に感じていたことや、新入社員に対して話していたことを思い出しながら、こうあってくださいという思いをお伝えしました。これからの長い社会人としての時間、新しい時代を是非夢を持って仕事に取り組んでいただければと思います。

最後にオーナーさまから、社員に向けたメッセージが印象的でした。
「挑戦することに対して社員全員が共通のイメージを持つこと」
2020年に店舗拡大を目指すと宣言された中で、社員の皆さんに向けて言われた一言です。どんな組織や人の集まりにも言えることですが、何か事を成そうとするとき、みんなが同じ方向を向いていなければなかなか実現することはできません。私も社員の一人と同じという思いで、同じ目標を持ってご支援できるのはとても有り難いことです。

 

 

2019年04月09日 07:01

さて皆さんの会社は大丈夫?

白川疎水のさぎ(20190408)
6日(土)の朝刊にこんな記事が掲載されていました。
「厚生年金加入漏れ 厚生労働省推計156万人」

日本の公的年金制度は、原則として20歳以上の全国民が加入する「国民年金(基礎年金)」と、サラリーマンや公務員が加入する「厚生年金」の2つから成り立っています。厚生年金に加入することは自動的に基礎年金にも加入することになるため、国民年金を1階部分、厚生年金を2階部分と例えて表現されます。

国民年金は保険料の全額を自分で負担しますが、厚生年金は事業者(企業)と労働者が半分づつ負担する、いわゆる労使折半となっています。この企業負担分は厚生年金保険料だけでなく、健康保険料や雇用保険料も同様ですが、企業にとっては重い負担となります。そのため、本来加入しなければらならないのに企業自体が加入をしていなかったり、あるいはパートタイマーを加入させなかったりするケースが意外に多いのです。こういった何らかの「加入逃れ」をしている事業所が半減したというものの、推計でなお40万事業所もあるとのこと、結構な数に上ります。

厚生年金に加入すると保険料負担という面では大きなメリットがあります。というのは厚生年金保険料は給与の額に応じて決まるのですが、例えばパートタイマーで月給10万円前後の場合、月額8,967円の保険料(労使で17,934円)で国民年金と厚生年金の2つの年金の保険料を支払っていることになります。ちなみに平成31年度の国民年金保険料は月額16,410円、いかに厚生年金に加入することがおトクかは一目瞭然です。もちろん、目先の損得だけでなく、将来受けることができる年金額も増えることになります。

一定条件を満たせば「加入できる」のではなく、「加入しなければならない」のが年金制度の原則です。社員の福利厚生の1丁目1番地として加入することが重要です。

 

 

2019年04月08日 07:34

桜を見るだけでなく、見習いませんか

冷泉通りの桜(20190407)
昨日に引き続き桜の話題。

この週末の暖かさで一気に桜の開花が進んでいます。京都の満開予想は明日8日、先週初めには大文字山が白くなるほどの寒気に覆われたこともあり、意外に長持ちしているのが今年の京都の桜です。

桜は満開になったかと思えば、あっという間に散っていきます。桜吹雪を見るとなんとなく一抹の寂しさを感じる人も多いかと思いますが、桜と仕事に共通項があることをご存知ですか。というのは、桜は花を咲かせている今このとき、もうすでに来年の花の準備を始めているということ。今私たちが見ている花を一つの仕事の成果とすると、すでに次の成果を生むべく仕事を始めているということになります。

私たちも一つの仕事の結果として成果が出たとき、それでもう終わりということはありません。次の仕事、また次の仕事の繰り返しです。ただその間隔が少しでも重なって入れば次の仕事の立ち上げが早くなり、またその結果も確実なものとなります。要は常に先のことを考えて今何をすればよいかを考えながら動くこと、わかっていても難しいことなんですよね。

成果が出た時は今の仕事は終わり。すぐに次の仕込みを始めるからこそ、桜はあんなに綺麗に咲くことができるのです。見るだけでなく、見習いませんか。

 

 

2019年04月07日 08:19

日本人の記憶にもっとも浸透しているもの?

彦根城とさくら(20190406)
今日は私事です。

ようやく春らしい暖かい一日、お花見とばかりに妻と娘の3人で彦根城へ桜を見に行ってきました。息子が彦根にある大学に通うようになった一昨年からの恒例行事、今年で3回目です。一昨年は散り始め、昨年はちょうど満開でしたが、今年はここ最近の寒さもあり、木によって差はありましたが、3~5分咲といったところ。それもあったのか、それほど花見客も多くなく、なにより京都と比べ外国人観光客も少なく、静かにのんびりと見ることができました。

日本人は古の時代から、様々な場面で桜が結びついています。今の時代であれば、桜を見ると卒業や入学、就職といった「あの頃」を思い出すのもその一つ。桜とお城をみると、時代劇や戦国ものが思い浮かぶのはテレビや映画の影響でしょうか。ぱっと咲いて、儚く散るのも日本人の生き方にマッチするのかも知れません。

明日、もう少し近所の桜を楽しんで来ようと思います。

 

 

2019年04月06日 17:42

登録3年目、大きな役目をいただくことになりました

知恩院のさくら(20190405)
本日は所属する京都府社会保険労務士会中支部の定期総会と懇親会に出席してきました。

一昨年の4月1日に登録した私にとって今回で3回目の出席となりましたが、過去2回とは全く意義の異なる総会となりました。その理由は、今年度と来年度の中支部幹事・理事の一人として、中支部長推薦としてご指名を戴いたこと。登録して僅か3年目のいわばひよっこの私が大変大きな役割を戴くことになりました。3月初旬の研究会の折に、支部長から直々にお話しを聞いたときには、ちょっと戸惑いもありましたが、貴重な経験をさせていただける2年間と考え、お受けすることとしました。最終的には京都府会の承認を経てからということになりますが、正式に選任された折には、指名のご期待に添えるようしっかり務めさせていただきます。

これからは顧問先のオーナーさま、社員さまと社労士会中支部のお役に立てるように精進して参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

 

 

2019年04月05日 23:54
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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