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ブログ(日々雑感)

医療費控除はなぜ自分でしないといけないの

御所にいた猫(20181218)

サラリーパーソンの人は勤務先の会社に年末調整に必要な書類を提出することで、納税に関する手続きが一通り終了し年明けに確定申告を行うことはありません。ただ、年末調整で対応できないものに「医療費控除」がありますが、ふと疑問に感じたことはありませんか?

「なぜ医療費控除は確定申告が必要なのか」

 

私も数年前に家族の医療費の出費が重なったとき、領収書の明細を台紙に貼り、明細を作成し、医療費控除の申請を税務署に提出しました。そのときに同じような疑問を持ち、その理由を調べたことがあります。その理由は大きく2つ、一つ目は年末調整を行うときに、社会保険料控除や生命保険料控除のようには金額が確定していないこと。社会保険料は給与が確定すれば、また生命保険料は毎月の保険料が決まっているため、年末調整の書類を作成する際に金額が確定しています。ところが、医療費控除はその年が終わるまではっきりしないということです。通院中の病気があったり、もしかしたら12月31日に病院に行くかもしれません。12月といえばインフルエンザシーズン、年末調整の書類を提出した後に医療機関にかかり、金額が変わる可能性があるということです。

 

二つ目は医療費控除をもし会社で処理するとしたら、担当者の人は大変です。仮に領収書がキチンと整理され、明細が作成されていたとしてもそれをチェックしなければなりません。医療費控除は皆さんも御存知の通り、対象になるものとならないものがあります。それを経緯を知らない会社の担当者が白黒をはっきりさせるのは至難の業、社員一人ひとりの医療費控除に対応することは事務処理があまりに大きいということです。社員によっては領収書の束を持ち込んで、「あとはお願い」ということもあるかもしれませんが、とても対応できませんよね。

 

同じような理由で寄付金控除なども年末調整では対応できません。昨今のふるさと納税も12月でもできるということから、1年が終わらないと金額が確定しないため、自身で確定申告が必要となります。今年の医療費多かったなぁという人、そろそろ領収書の準備を始めておきませんか。

 

 

2018年12月18日 07:23

今年もあと2週間で終わりです

夕日(20181217)

月曜日の朝、1週間の始まりではありますが、今年もあと2週間で終わりです。

サラリーパーソンの多くの人は来週金曜日が仕事納めでしょうか。私はちょっとした事情で今年は31日までお仕事が続きます。

 

さて、先週金曜日は久しぶりに前職時代の同僚と杯を酌み交わしてきました。退職してもう2年、仕事での共通項はほぼありません。もう上司・部下という関係ではなく、個人的なお付合いとして続いているのは有り難いことです。楽しいひと時でリフレッシュしてきました。

 

今週、来週もいろいろと動きがあります。年内に収めなければならない仕事や来年に向けての仕込み等々、確実にしっかりと進めて行きたいと思います。プライベートではいろいろハプニングがあり、落ち着かないのですが、仕事に影響が出ないよう、終わりよければ全てよし、残り2週間頑張ります。

 

みなさんも風邪などひかれませんように。

 

 

2018年12月17日 07:08

京都駅界隈の夜が綺麗です

京都タワー(20181216)

今日は地元ネタです。

 

今の時期、いろいろなところでLEDを使ったイルミネーションを見かけますが、京都市内でも見ることができる場所があります。その場所とは京都駅ビルの大階段と、京都駅北口広場。京都駅ビルの大階段は駅ビル開業15周年を記念して2012年から始められたもので、特に時期に関係なく通年で見ることができます。ただ、時期によって限定のデザインがあり、今はクリスマスバージョンが演出されています。クリスマスが終わると年末までの5日間がWinter season、年が明けると新年と続きます。ちょうど今の時期は大階段前の室町小路広場に巨大ツリーも飾られていて、昨夜も多くの人で賑わっていました。いつの時期にどんなバージョンを見ることができるか、京都駅ビルのホームページで見ることができます。

グラフィカルイルミネーションPlus

 

もう一つが京都駅北口で冬の間だけ開催されている「光のプロジェクト」。昨年から始まったものですが、今年は音楽に連動して電飾や噴水が変化するといった特別演出の時間帯もあり、昨年よりレベルアップしています。京都タワーとローム駅前ビルのライトアップも加わり、音楽と光と噴水、静かな演出がされています。

京都駅周辺「ときめきプロジェクト」

 

ちなみに、先ほどのロームは京都市に本社のある半導体メーカーとして有名な企業ですが、その本社ビルでは「ロームイルミネーション」として京都市最大のイルミネーションイベントが開催されています。今から15年ほど前に一度行ったことがありますが、ホームページを見るとこちらも今は相当レベルアップしているようで、今年は86万球が使用されているとか。

ロームイルミネーション2018

 

近くに行く機会があれば、ちょっと立ち寄ってみてはどうですか。 

 

 

2018年12月16日 09:01

負担は全員、恩恵は一部の人?

秋の終わりに(20181215)

来年5月には元号が代わり、10月からはいよいよ消費税が10%に引き上げられる。最近の新聞やニュースではこれに関連する話題を見かけない日はありません。

 

いずれも日常生活に大きなインパクトがありますが、より大きいのはやはり消費税増税。日々の生活の中ですべての国民に影響し、今回の引き上げ幅は2%ですが、前回5%から8%と引き上げられた際には経済的にも大きな影響がありました。その時と同じ轍を踏まない、アベノミクスへの影響を最小限にしたいとのことでしょうか、様々な対策が講じられるようです。

 

でも、消費増税と同時に検討されていた軽減税率はともかく、その後にいろいろ決められた対策ってどうなんでしょうか。クレジットカードを利用した時のポイント還元、住宅ローン減税の延長や自動車に係る税金の軽減など、金額的には結局消費増税分がそのまま横滑りといった感じです。消費税増税で広く2兆円ほど徴収しておきながら、一部の特定の人にその分を還元するというように見えます。本来消費税増税分は社会保障に充てられるはずで、「増税分は社会保障の増加分に充てています。減税分は他の財源から充てています」と言われても、数字がほぼ同額。ちょっと首をかしげたくもなります。

 

「消費税10%という既成事実が優先、当初の影響は小さくし、その効果は数年後から」ということなんでしょうか。すべての人に公平な税制というのは現実的に難しいのでしょうが、消費税は広く薄く課税できる仕組みのはず。でもそのために特定の人が恩恵を受けるとしたら、ちょっと公平性を欠くように思うのですがどうでしょう。恩恵を受けることがないものの妬みと言われればそれまでですが。

 

 

2018年12月15日 11:19

レターパックでこんな思い込みはありませんか

直指庵のお地蔵さま(20181214)

日本郵便のレターパックを利用したことのがある人は結構いるかと思います。私も仕事でよく利用しますが、こんな思い込みをしていることはありませんか。

 

予備知識を初めに少々。レターパックとはA4サイズのものを最高4kgまで、全国一律料金で送ることができるもので、郵便局窓口だけでなく郵便ポストへの投函も可能な郵便サービスです。普通の郵便と同じ様に相手先の郵便受に届く「レターパックライト」(パッケージの色は青)と、対面で渡して受領印が必要な「レターパックプラス」(パッケージの色は赤)の2種類があり、料金はそれぞれ360円と510円となっています。切手を貼る必要はなく、送りたいものを入れて宛名を記入してポストに投函すれば完了です。

 

便利な機能としては共に追跡サービスがあること。宅配便と同様ですがそれぞれに追跡用の問い合わせ番号があり、日本郵便のホームページから確認をすることができます。私は給与明細のお届け等に利用しており、追跡サービスで顧問先に受け取っていただいているかを確認するようにしていますが、何かと重宝しています。

 

ところで最近の会話でこんな思い込みをしている人がいることがわかりました。

「レターパックってなんかあったときの賠償補償してくれるんだよね」

 

皆さんレターパックに賠償補償がついている、ついていないどちらか知っていますか。回答はついていません。追跡サービスがあると途中で紛失した時の補償もあるように思いこんでしまうのかもしれんませんが、日本郵便のホームページでもその旨は明記されています。万が一配送途中で壊れたり、相手方に届かなかった場合などの補償はされません。

郵便物等の損賠賠償制度

 

もっともレターパックプラスは対面で渡してもらえるため、「相手方に届かなかった」ということは想定されません。単にポストインでは盗難も考えられるため、重要な書類などを送る場合にはこちらを利用すれば問題ないでしょうね。

 

 

2018年12月14日 09:25

もし子供の年金保険料を払っていたら

落柿舎にて(20181213)

ちょうど今の時期は会社に年末調整に関する資料を提出する時期、扶養控除申告書や保険料控除申告書など、1年に一度しか書かない資料に今年も「これってどうやって書くんだったったけ?」となっていませんか。

 

扶養控除申告書は配偶者控除や扶養控除、障害者控除など人に関する控除を受けるためのもの。一方で保険料控除申告書は生命保険料控除や損害保険料控除などを受けるために必要な書類です。保険料控除申告書に記載するものといえば、加入している生命保険あるいは損害保険会社から届く控除証明書に記載された保険料を記載しますが、この申告書には社会保険料料を記載する欄もあることを実はあまり意識していません。なぜなら、社会保険料については給与天引きされた保険料額を会社が把握しているので、個人で記入することがほとんどないためです。

 

ところが、この欄に記載する保険料とは次のようなものが該当すると、裏面に書かれています。

「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象となります」

例えば、大学生の子供の国民年金保険料を払ったとき、親が払うべき介護保険料や国民健康保険料などを代わりに払ったとき、社会人となった以降に学生時代に払っていなかった年金保険料を払った場合などは、会社が給与天引きした自分自身の社会保険料にプラスして申告することで、社会保険料控除を受けることができます。社会保険料は生命保険料控除と違い、払った保険料の全額を所得から控除することができるため、軽減効果は大きいといえます。もし該当する場合には洩れなく申告することをおススメします。

 

また、国民年金の保険料の前納のように一定期間分を纏めて納付している場合、まとめて1年で控除する、あるいは該当期間に分割して納付することを選択することがができます。もし心当たりがある場合にはまだ間に合います、申告をお忘れなく。

 

 

2018年12月13日 12:41

「マクロ経済スライド」って聞いたことありますか

秋の終わり(20181212)

あまり聞き馴染みのないこの言葉、来年度に「発動」される可能性があります。

 

といっても、直接の影響を受けるのは公的年金を受給している人です。マクロ経済スライドとは、これから更に進む高齢化に備え、公的年金の給付額を抑え若年層の負担を軽くするために2004年の年金制度改正で導入された仕組みです。従来、公的年金には物価スライドという仕組みがありました。これは、年金額を固定してしまうと、物価が賃金が上昇していくことで実質的に年金額の価格が下がってしまいます。そのため、物価や賃金の上昇率に併せて年金額に一定のスライド率を乗じ、年金額の価値を維持していく仕組みです。

 

しかし、少子高齢化が進む中で一律で物価や賃金の上昇に併せて年金額を見直すと、賦課方式で年金を支える若年世代に大きな負担がかかります。そこで、物価や賃金による改定率から、現役世代の被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を引くことで現役世代の負担を軽減する仕組み、「マクロ経済スライド」が導入されました。ただし、この仕組みが導入されるのは次の【1】の場合のみになります。

【1】物価や賃金の上昇が大きい場合➡マクロ経済スライドが発動され、本来の上昇からマクロ経済スライドの調整率が差し引かれた分のみに年金額の上昇が抑えられます

【2】物価や賃金の上昇が小さい場合➡マクロ経済スライドを発動すると、物価や賃金の上昇率が相殺され実質年金額が減額になる場合、マクロ経済スライドは発動せず年金額は据え置かれます。

【3】物価や賃金が下落した場合➡マクロ経済スライドは導入せず、物価や賃金の下落分のみ年金額が減額されます。

 

実質、マクロ経済スライドが発動されるのは物価や賃金の上昇がマクロ経済スライドの調整率を上回る場合、少子高齢化による負担増加の許容量を超えてしまった場合、と考えると分かり易いかもしれません。「物価や賃金が上がってもそこまでは年金額はアップできませんよ」という仕組みです。いままで発動されたのは2015年の1回のみでしたが、もしかすると来年度実施される可能性があると厚生労働大臣が国会で発言しています。

 

年金制度を維持していくためには、「無い袖は振れない」ということですがこのマクロ経済スライドは高齢化が進むほど年金の実質的な価値が減るということになります。どんどん進む高齢化、年金制度はどうなっていくのでしょうね。

 

 

2018年12月12日 18:57

「資本金1億円超」の境界線がここにも

秋の終わり(20181211)

先週7日(金)の厚生労働省のホームページでこんなプレスリリースがありました。

「特定の法人による労働保険料等の一部の申告書の提出は、電子申請で行うこととします」

 

社会保険や労働保険に関する手続きは、書面によるものとe-Gov(イーガブ)からの電子申請で行うことができます。一部まだ電子申請できない手続きがありますが、昨日も西陣のハローワークに出向いたとき、待ち時間でふと見ていた案内板に、「急ぐ手続きはまず電子申請で、急がないものは書面で・・・」といったコメントを見かけましたが、厚生労働省も電子申請の利用を勧めています。

 

さて、今回「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則」が改正され、電子申請が義務化されることになりました。毎年6月1日から7月10日までに行う労働保険料の年度更新に関する手続き(概算保険料申告書、増加概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)がその対象で、平成32年4月から施行されます。ただし義務化されるのは「特定の法人」とされ、その対象は資本金1億円を超える会社や相互会社、投資法人とされています。

 

資本金1億円というのは、法人税法上でいう「大企業」と「中小企業」の分かれ目。今回対象となる1億円を超える企業は「大企業」とされている企業で、我々社会保険労務士が関わる企業にはあまり影響はなさそうです。資本金1億円以下の場合、法人税の税率や、減価償却、交際費の控除限度額などでメリットがあり、優遇を受けることができます。電子申請はメリットもありますが、中小企業にとっては負担も少なからずあり、義務化の境界線として1億円を基準としたのはそういった配慮からなんでしょうね。

 

もちろん中小企業であっても電子申請に利用は可能です。利用するには一定の費用とネットワーク等の環境が必要になりますが、手続きはそれほど難しいものではありません。関心のあるかたはこちらをどうぞ。

e-Gov電子申請

 

 

2018年12月11日 07:58

遺言書の作成方法がかわります

平等院(20181210)

自分が亡くなった後の財産のことや身分のことへの意思を残しておく「遺言書」、この作成方法が来年1月から一部変更になります。

 

遺言書の作成方法は3通り、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」そして「秘密証書遺言」がありあす。それぞれの詳細は過去のブログでもご紹介しています。

「遺言書には3つの方法があります(2017.8.24)」

今回変更になるのはこのうちの「自筆証書遺言」に関すること。自筆証書遺言は現在の民法ではその全文を自筆、つまり被相続人が自分で書くこととされています。もちろんパソコンを利用して書くこともできません。遺言書は本文だけでなく、例えば相続財産の目録なども添付する必要があり、これらを全て自書するには非常に負担となります。高齢者が財産のすべてを自ら手書きで作成するというのはちょっと考えただけでも大変です。おまけに自筆証書遺言はその形式に少しでも法律の要件を満たさない誤りがあると、そのすべてが無効となるリスクもあります。

 

今回の改正では、遺言書本文については今まで通り自書による作成が求められますが、添付する財産目録についてはパソコンでの作成が可能となりました。また、預金通帳などのコピーによる添付も認められています。以下は法務省ホームページでの概要です。

自筆証書遺言に関する見直しについて

自書以外が認められるのはあくまでも財産目録のみ。他については今まで通りとなるため、日付や押印、氏名などは記載する必要があり、またパソコンなどで作成された財産目録にはそのページごとに押印が必要となります。とは言え、これだけでも負担は大きく軽減されます。なお、この制度が始めるのは来年1月13日から。もうしばらくは現在の制度が続くのでご注意を。

 

 

2018年12月10日 07:32

紅葉シーズンもおわり、ひと時の静けさ

御所の落葉(20181209)

京都市内の紅葉の名所といわれる多くでは落葉し、見頃が終わりつつあります。市内が少し静けさを取り戻しました。

 

以前に比べ、春の桜と秋の紅葉シーズンにはライトアップを実施する寺社が増えたこともあり、紅葉シーズンの観光客が増加したなぁと感じます。京都市内への観光客数はここ数年は5,500万人を超えていますが、いつが一番多いと思いますか。

 

京都市が発表している数字でもっとも新しい平成28年度の調査結果になりますが、最も多いのは桜の季節にあたる3月、次が初詣の1月。逆に少ないのは9月と7月、9月は夏休みも終わり、大きなイベントがないこともあるのかもしれませんが、祇園祭のある7月はちょっと意外です。もっとも年によって変動もありますが、例年多いのはやはり桜の3~4月と紅葉の11月のようです。そしてこの調査結果の中で興味深かったのは、61.2%の人が10回目以上という訪れた回数。「観光客の方が地元の人間より京都通が多い」というのもわかります。

 

さて、紅葉も終わった12月。嵯峨、嵐山界隈では「嵐山花灯路」が始まっています。3月に東山界隈で行われる「東山花灯路」とほぼ同じ時期に始まったイベント、JR嵯峨嵐山駅から渡月橋や竹林の道、二尊院から常寂光を繋ぐ小道が行燈でライトアップされます。始まって10数年になりますが、残念ながら私は行ったことがありませんので何とも評価できませんが、観光客には人気があるようです。

 

もっとも、点灯されているのは12月8日から17日までの17時から20時半まで。機会のある人は寄り道されてはどうでしょうか。

 

 

2018年12月09日 06:33
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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