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ブログ(日々雑感)

生徒の成績と先生の評価を結びつけていいの

御所の白梅(20190130)

大阪市が生徒の成績で学校長の評価を行う仕組みを2020年から正式に導入するとのことです。

 

根底にあるのは大阪市が全国学力テストで、2年連続で政令指定市では最下位となった等を受けて、市長がテストの成績が教員の評価に繋がる制度を求めていたことにあるようです。以前から話題にはなっていましたが。先日正式に大阪市の教育委員会が決定したとの報道がされています。

 

賛否両論、皆さんはどのように思いますか。もちろん、評価のすべてを決める要素ではないようですが、単に子供のテストの点数が評価になるというのは少し違和感があります。教師の仕事は知識を教えるだけでなく人間形成もあるはずで、その点はどうやって評価されるのでしょうか。生徒の成績で評価が決まるとしたら、学習塾の先生と同じになってしまいますよね。

 

行政の長として、そこで育つ子供の学力が低いとなれば何らかの手を打たなければならないというのは分かりますが、いきなり結果だけを持ち出すのは拙速です。結果を出すまでのプロセス、例えば学校での教育内容や指導方法や子供一人一人で異なるであろう家庭環境なども考えないと、結果だけを先生が求めてしまうことになりませんか。

 

大阪市は教員採用に学生時代のボランティア経験を考慮するという制度を導入しています。

大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストにおけるボランティア加点を試行実施します

他に、一度住民投票で却下された都構想へのこだわりなどを、強力な推進力とみるか、政治的なパフォーマンスとみるかさてどちらでしょうか。何事も反対意見はつきものですが、学校教育は子どもが最優先、そこだけは忘れないでいただきたいものです。

 

 

2019年01月30日 07:27

「働き方改革」っていつから何が始まるの?

冬の夕暮れ(20190129)

安倍首相が取り組んでいる「働き方改革」、法案はすでに可決され今年の春から段階的に導入されます。さて、いつから何が始まり、自分にどんな影響があるのか知っていますか。

 

働き方改革はいくつかの施策が五月雨式に数年間かけて導入されます。労働基準法などの関連法案を改正し、働き方の多様性、均等な労働機会の実現、長時間労働の抑制などをその主な目的としています。さて、今年の4月から順に並べていくと次のようになります。

【2019年4月】

①残業時間の上限規制の導入(中小企業は2020年4月から)

 時間外労働の上限が月45時間、年間360時間を上限とし、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、6ヶ月を限度に複数月平均80時間(休日労働含む)までとなります。

②年次有給休暇の取得義務化

 使用者は年間10日以上の年次有給休暇を取得できるすべての労働者に対して、毎年5日以上時期を指定して有給休暇を与えなければなりません。

③勤務間インターバル制度の導入

 前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務となりました。

④高度プロフェッショナル制度の導入

 予め厚生労働省が定める高度な専門的業務につき、一定の所得がある労働者については、本人の同意を得ることを条件に労働時間等の規制の対象外とすることができます。

⑤産業医・産業保健機能の強化

 事業主から産業医への情報提供や産業医等による労働者の健康相談等が強化されます。

【2020年4月】

➀正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止[同一労働同一賃金の導入](中小企業は2021年4月から)

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止となります。

【2023年4月】

➀中小企業の割増賃金の猶予の廃止

 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。

 

さて、今年の4月から適用ですべての人に影響があるのが、年次有給休暇取得の義務化。私も顧問先では事業主さまに制度の説明や、有給台帳の整備を進めています。ただし、この働き方改革には個人的な意見ですが、労使双方に明と暗があると思います。同一労働同一賃金や働き方が多様化することはより人材の確保が難しくなったり、高プロ制度ではより長時間労働となる可能性も含んでいます。大きな改正だけに、どのように運用されるかをしっかり見ていく必要がありそうです。

 

 

2019年01月29日 07:03

繰り返された「日本語で」、意図は何なのでしょうか

京都タワー(20190128)

先週の土曜日、女子プロテニスプレイヤーの大坂なおみ選手が、全豪オープンで日本人で初めて優勝しました。

 

翌日の朝、記者会見の様子が生放送でテレビ中継されていましたが、意図がよくわからない質問がされていました。それも2度も。

その内容とは、質問の初めもしくは終わりに「日本語で答えてください」というもの。これに一体何の意味があるのでしょうね。

 

もしかしてその質問者の意図が、「日本人であれば、日本語で答えてほしい」あるいは、「優勝したことが日本人であることを世界にアピールするために、日本語を使って答えてほしい」ということであるならば、何とも情けない、また大坂選手に対して失礼極まりない愚問です。大坂選手が日本人であることを今更なぜアピールする理由があるのでしょうね。

 

言葉と国籍が一致しなければならないなんてことはありません。大坂選手が日本人であることをことさらにアピールするのは、どこかでそうしなければならないという偏見があるとしたらと思うと、日本人としてむしろ恥ずかしくなります。みなさんはこの質問についてどのように考えますか。

 

せっかくのインタビューがなんとも後味の悪いものになったしまったような気がして、ちょっと残念な思いでした。

 

 

2019年01月28日 08:18

この冬初めての銀世界

雪の真如堂(20190127)

今朝の京都市内はこの冬初めての積雪、真っ白となりました。

記憶が確かなら、昨年より1ヶ月以上も遅い積雪、自宅から見える東山の山々は水墨画のような景色になっています。

 

学生の頃、もう30年以上も前ですがこんなことがありました。

京都市内はいわゆる繁華街である河原町四条あたりと、当時下宿していた上賀茂あたりでは積雪の量が驚くほど違います。ある雪の日、ゼミの飲み会のあと下宿に帰ろうと数人でタクシ―を乗り合わせたのですが、そこで運転手から言われた一言

「北大路あたりで乗り換えてくれる」

京都の地理に詳しい方なら河原町と北大路、上賀茂の位置関係からこの言葉の意味がわかるかと思います。北大路から更に北、山側にいくと上賀茂になるのですが、北大路を境に雪の量が増えるので、そこでチェーンを付けたタクシ―に乗り換えて欲しいということでした。こんなことが学生時代に何度かあったのですが、当時はまだスタットレスタイヤを付けている車は少なく、チェーンがほとんどでした。とはいえ、市内では北の方を走るときしか必要性がないので、四条あたりで拾うタクシ―では上賀茂あたりまで行ってくれなかったのです。今はそのようなことはないでしょうが。

 

そもそも1シーズンに雪が積もる回数も減っているとも感じますが、雪が降った日には必ずと言っていいほどニュースになる金額時や清水寺の雪景色。昔は冬には普通の風景でしたが、だんだんレアな光景になっていくんでしょうね。

 

 

2019年01月27日 08:25

残業手当の計算の基礎となる「平均賃金」とは

秋の名残(20190126)

サラリーパーソンの人々が時間外労働をしたり、深夜労働や休日出勤をした場合に支払われる「残業手当」。ではその計算の基礎となっているのはいくらか、みなさんは知っていますか。

 

まず残業をした場合の賃金の計算式、簡単に書き表すとすれば次のような計算式となります。

残業代=➀残業時間×②割増率×③1時間あたりの平均賃金

まず余談として、➀の残業時間というのは、原則として1日8時間または1週間40時間を超えて働いた時間が該当します。また、午後10時から午前5時に働いた場合には「深夜労働」、会社が就業規則等で定める法定休日(多くの企業では日曜日)に働いた場合には休日労働として残業代が支払われる対象となります。

 

次に②の割増率。残業や深夜労働・休日労働をした場合、事業主は通常の賃金ではなく、一定額をプラスした賃金を支払わなければなりません。その最低のプラス分である割増率は法律で定められていて、時間外と深夜労働は2割5分、休日は3割5分以上の割増率となっています。また時間外と深夜が重なれば5割、休日と深夜が重なれば6割以上となります。休日はすべて時間外とみなされるため、休日と時間外が重なることはありません。

 

そしてもっとも重要な③1時間あたりの平均賃金。いくらが計算の基礎になっているかは重要です。この平均賃金は給与を1ヶ月あたりの所定労働時間で割った金額がベースとなりますが、毎月毎月平均賃金を計算するのはいささか不便です。というのも月によって土日や祝祭日の日数は異なり、労働日数は変わります。よって、多くの場合には毎年労使協定などで定める実労働日数から年間の総労働時間を求め、これを12で割った平均月労働時間と賃金から、1時間あたりの平均賃金を設定します。また、平均賃金を求める際の基本となる賃金についても労働者個々の事情によって差が出ないよう、次のような名目で支払われている賃金は除外されます。

❶家族手当(扶養手当)
❷通勤手当
❸別居手当(赴任手当)
❹子女教育手当
❺住宅手当
❻臨時に支払われた賃金
❼1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・皆勤手当てなど)

上記以外で例えば、資格手当や長期勤務手当、あるいは定額時間手当などを支給している場合、これらは時間外手当を計算する際の平均賃金には含まれるため注意が必要です。私が以前勤務していた会社では、ある手当が時間外手当の基礎となる賃金に含む含まないの解釈に相違があるとの労働基準監督署からの指摘を受け、過去2年にさかのぼり残業手当を支給したことがありました。会社によっていろいろな名目の手当があります。「これってどうなるのかなぁ」と判断が難しい場合には、労働基準監督署に相談してみるといいでしょう。

 

企業の給与担当者の方、くれぐれもお間違えのないように。

 

 

2019年01月26日 14:42

仕事の評価を給料と利益に結びつける仕組み

京都迎賓館(20190125)

本日のタイトルである「仕事の評価を給料と利益に結びつける仕組み」、ある顧問先で現在取り組んでいるプロジェクトです。

 

こちらの顧問先は、従業員さま個人のスキルが大きく問われるサービス業のお仕事。多くの場合では、お客様から名指しで指名を受け、若いスタッフと臨機応変にチームとなり、スキルを用いてサービスを提供します。そのため、給与は本来の基本給に、指名を受けたお客様が支払った売り上げの10%を売上手当としてプラスする、という仕組みを取っています。こちらの顧問先の業界では、慣習として売上手当のパーセンテージこそ違うものの、同じような仕組みを取っています。

 

昨年来、顧問先ではこの仕組みを根本から見直そうと、先日の定期訪問でも様々な議論をしてきました。そのポイントとして検討しているのは、

①若いスタッフが早く指名を受けることができるようになるための、スキル習得のロードマップの作成

②スキルと経験を給与として評価する仕組みづくり(評価制度と給与規定の見直し)

③売上手当の「配分」の仕組みづくり(一人のお客様にかかわったスタッフに対する比例配分への変更)

④➀から③を実現しつつ会社としての純利益をアップし、スタッフの増員によるシフト勤務の導入によって営業日を現在の週5日から将来的には週7日を実現する

 

オーナーさま曰く、「業界でこんな取り組みをしているところはない」というほどの大胆なチャレンジ。が故に「ぜひやってみたい」と一緒に知恵を絞っています。幸いなことに今の従業員の方々とオーナーをはじめとする経営層の考えが一致していることもあり、今なら痛みを伴う見直しができるということも推進力となっています。安倍政権の目玉である「働き方改革」も重要ですが、従業員個々のスキルや仕事の質を高めること、会社の収益を確保することもまた重要です。単に労働時間を短くする、休日を増やすことだけでは、労働者と企業の双方にウィンウィンとはならないと思いますがどうでしょうか。

 

あまりに多くのことを考えないといけないということから、次回の打ち合わせは「合宿で」ともオーナーさまから要望が出るほど。この仕組みを実現するには、私自身も業界や従業員さまの常日頃の仕事の内容を深く知る必要があり、合宿とはいかなくても、現場で「1日店員になる必要があるのかなぁ」とも考えています。いろいろな仕事を知り、多くの人と話すことができる、これが社会保険労務士の仕事の醍醐味であり、遣り甲斐なのかもしれません。

 

 

2019年01月25日 09:12

今年は一粒で二度おいしい?

鴨川のシロサギ(20190124)

皆さんには今年の年賀状、何枚届きましたか。

 

年賀状といえば日本郵便が発売するお年玉付き年賀はがきの当選番号が20日にプレスリリースされています。1等の景品はプレミアム賞品(国内旅行、アクティビティ体験、ロボホン、ドローンの4点の中から1点)又は現金30万円のいずれか、昔に比べて豪華になりましたね。現金は現金書留郵便で送ってくれるとのことで、「当たり」というものに縁のない私にとっては何とも羨ましい限りです。

 

さて、今年のお年玉付き年賀はがきはもう一度抽選があることをご存知でしたか。日本郵便のホームページによれば、「ダブルチャンス賞」として郵政記念日である2019年4月20日(土)に抽選がおこなわれるとのこと。当選品はシリアルナンバー付の特別な切手シート、デザイン等の詳細については公表されていませんが、マニアにとっては垂涎ものかもしれませんね。私も残り福に期待したいと思います。

 

とはいえ、手元に届いた年賀状、ちょっと期待しながらめくってみました。結果は3等の切手シートが3本、今年も1等はやはり夢でした。

 

 

2019年01月24日 07:22

ホームページから企業のブラック度を知る

清水寺(20180123)

2020年卒の採用スケジュールは3月から本格的に開始となります。さて就活生となるみなさんは関心のある会社のホームページをどのように見ていますか。

 

今やホームページを持っていない会社はほとんどありません。少なくとも私が顧問契約を戴いている企業さまはすべて持っており、掲載内容や情報の発信方法などについての相談を受けることがあります。また他の企業のホームページを見る機会も多いのですが、もし就活生から「注意してみるべきところは?」と聞かれたら、私は次のような点をアドバイスします。

 

➀常に最新の情報を提供しているかどうか

ホームページは一度作ったら終わりではありません。メーカーであれば新しい商品を発売したり、システム開発企業であれば、新しいソフトウエアを開発したり、プロジェクトに参画したりしています。守秘義務や企業秘密の関係ですべてをオープンとはできないでしょうが、会社の最新情報を常に更新しているかどうかで、その企業の考え方や仕事に対する取り組み方が分かります。ホームページを一度作ってそのままというのは、それ以外の社内の仕組みの多くも同様に、作っておしまいということになっているかもしれません。

 

②設立からの年数と社員数、採用人数、社員の平均年齢のバランス

毎年それなりの入社人数がいるにも関わらず社員数が少ない、あるいは設立から相当の年数が経過しているにもかかわらず社員数が少ない、の裏には多くの退職者が隠れている可能性があります。創業期ならともかく、社員の平均年齢が若いということも同様で、離職によってベテランと呼ぶべき中堅以上の社員が少ないのかもしれません。

 

③社員紹介に掲載されている社員のバランス

採用に関するページにインタビュー形式で社員を紹介している企業をよく見かけます。大抵の企業は若手、中堅、管理職をバランスよく配置し掲載していますが、もし若手社員ばかりであれば②と同様のことが考えられます。

 

④社員数や売上、利益に関する情報が最新分のみでないか

経営や実績に自信のある企業は、良い時悪い時に関係なく、情報を分かり易く掲載しています。どんな企業でも業績の落ちる年、離職者が多くなる年はあります。ただそれをオープンにするか隠すかによって、その企業の自信の大きさ、将来に向けての取り組み方がわかります。いい時だけを出して悪いときは出さない、というのは何かが隠れています。

 

⑤同じ名字の人が多くないか

役員名が掲載されていて、そこに同じ名字の人が複数人いる場合、同族企業である可能性があります。もちろん、同族企業のすべてが悪いとは言いませんが、その一族でないと経営層になれない、あるいは長年積み重ねてきたものが天の声や鶴の一声でひっくり返ってしまう、という弊害があることも否定できません。収益が経営者一族に流れ、社員に還元されないということも起こり得ます。同族経営の企業への就職には、よくその企業のことを理解して慎重に考えた方がよいでしょう。

 

もし、少しでも気になったらネットで口コミを調べてみるのも方法の一つです。もちろん、ネットの情報のすべてを鵜呑みにはできませんが、会社のホームページとあまりにかけ離れたことが多く口コミされているようであれば、「何か怪しい」と考えてもよいでしょう。自分が就職するかもしれない企業のことです。色々な情報を集め、しっかり見極めて選択していきましょう。
 

 

2019年01月23日 13:51

源泉徴収票を受け取ってそのままではありませんか

産寧坂(20190122)

会社やパートあるいはバイト先などから給料をもらっていた人は、年末から年始にかけて、給与支払先から「源泉徴収票」を受け取ります。さて皆さんはこの源泉徴収票の数字を確認していますか。

 

多くの企業では社内の総務・人事部門の担当者が、あるいは給与計算の委託先にて、年末調整の事務処理を行い、源泉徴収票を作成します。この源泉徴収票は実は3枚綴りになっていて、1枚目と2枚目は「給与支払報告書」として皆さんが住んでいる市町村へ送付されています。市町村は送られてきた給与支払明細書を元に住民税を計算し、原則として皆さんが勤務している会社に住民税の徴収額を通知し、給与から住民税が控除される仕組みになっています。

 

この給与支払明細書と源泉徴収票に書かれている数字がもし間違っていると、本来より高い住民税が課税される可能性があります。作成時の計算に間違いがなかったとしても、その計算の元となる情報は皆さんが予め提出している「扶養控除申告書」や「保険料控除申告書」がベースになっています。もしここに間違った内容を記載して提出していると、課税の対象となる所得額が変わり、課税される税額も変わることになり得ます。そのため、この源泉徴収票を受け取ったときに、その内容が正しいかどうかチェックすることをおススメします。

 

源泉徴収票のうち、皆さんが提出した内容に基づいて記載されたり、計算される内容は

➀控除対象配偶者の有無

②配偶者(特別)控除の額

③控除対象扶養親族の有無

④16歳未満扶養親族の数

⑤障害者の数

⑥非居住者である親族の数

⑦生命保険料の控除額(※内訳を含む)

⑧地震保険料の控除額

⑨住宅借入金等の特別控除の額(※内訳を含む)

⑩配偶者および扶養親族の氏名

が該当します。給与や賞与の総額である支払金額や、社会保険料が間違っていることはそうそうないはずですが、念のために確認してみるのもよいかもしれません。もし間違っていれば、給与支払先である会社やバイト・パート先に申し入れましょう。虚偽の申告による脱税は違法ですが、適正な申告による節税は何ら問題はありません。もらってそのままではなく、一度チェックしてみてはどうでしょうか。

 

 

2019年01月22日 19:53

パートタイムで働く人も加入の対象です

京都御所にて(20190121)

このブログを読んで戴いている人の中で、パートタイムで働いている人もいるかと思います。そんな人は給与明細を眺めてみてください。控除されている項目に「雇用保険料」はありますか。

 

雇用保険とは、広義の社会保険の一つで失業した時にもらえる基本手当(失業手当といった方が馴染みがあるかもしれません)がもっともメジャーな給付です。加入すれば毎月一定の保険料が天引きされますが、先ほどの基本手当や、育児休業や介護休業をしたとき、職業訓練を受けた時等に手当がもらえたりするメリットもあります。毎月勤労統計に関する問題で、何かと話題に上がっている雇用保険ですが、この雇用保険、何も加入するのは正社員だけではありません。

 

雇用保険の加入条件は大きく言えば2つ

➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上雇用されることが見込まれる労働者であること

原則としてこの2つの条件を満たす人は、本人や事業主の意思に関係なく、雇用保険に加入しなければなりません。ただし、休学中や卒業見込みの者で卒業後も引き続き雇用される場合を除き、一般に学校に通学する学生は対象外となります。また、個人経営の農林水産業の事業所で、雇用される労働者が5人未満の場合も加入の義務はありません。このような例外に該当しないにもかかわらず、先の2つの加入条件を満たしながら雇用保険に加入していない(保険料を控除されていない)場合には、パート先に確認が必要です。

 

ただ中には、給料が減るといった理由で本人が雇用保険の加入を希望しない、といった事情で加入させていない事業所があることも事実です。実際、当事務所の顧問先にもそういった人がいましたが、保険料の負担はそれほど大きくないことと雇用保険のメリットをご説明して加入されたこともあります。加入は「することができる」ではなく、「しなければならない」ものです。雇用保険は誰しも「ない」とは言えない失業のリスクに備える保険、加入していない人はすぐに勤務先にご確認を。

 

 

2019年01月21日 09:58
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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