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ブログ(日々雑感)

マイナンバーカードの用途がついに

冬の夕暮れのオホーツク(20190223)

1週間ほど前の朝日新聞朝刊にこんな見出しの記事が掲載されていました。

「マイナンバーカード 保険証利用が可能に」

 

昨年12月時点で普及率12.2%のマイナンバーカード。制度が始まってもうすぐ4年、なかなか政府の想定通りに進んでいないという現状に、とうとう手持ちのカードを1枚切ったという状況です。政府は健康保険法の一部改正案を国会に提出し、2020年からの実現を目指すようです。

 

当初から健康保険証としても利用できれば利便性も上がり、普及しやすくなるのではという意見はありました。私もSE時代に、マイナンバー導入に併せてある団体の内部システムの影響調査に関わったことがあるのですが、その時にも健康保険証として利用できるかどうかを検討した経緯があります。ただ、その際に制約になったのが「マイナンバーカードはむやみに提供できない」ということ。

 

内閣府のホームページに掲載されているQ&Aには以下のような記載があります。
Q1-7  マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか。
A1-7  マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。 これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。 

Q1-8  マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
A1-8  マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードやマイナンバーカードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。

今後健康保険証として利用することになると、医療機関へのマイナンバーカードの提示が前提となります。今回の法律改正ではそのあたりが改正されるのでしょうが、医療機関では健康保険証のコピーを取ることがよく行われます。健康保険証番号がどのように記載されるのかにもよりますが、果たしてコピーを取ることは認められるのでしょうか、提示する側としてはちょっと気になりますね。

 

最後に、同じホームページにはマイナンバー導入の前後で事務手続き等がどうかわったかを紹介しています。せめてこういった周知をテレビCMとか新聞などでもっと周知する取り組みも必要ではと思いますがどうでしょう。

☞マイナンバーでどう変わったの?「Before→After」~内閣府ホームページより
 

 

2019年02月23日 09:12

雇用を維持するための助成金があります

梅(20190222)

雇用関係の助成金にはいろいろなものがありますが、その代表格とも言えるのが雇調金こと「雇用調整助成金」です。

 

まず前置きですが、雇用関係の助成金は企業と労働者が払っている雇用保険料の一部をその財源としています。そのため助成金を受けることができる共通の要件として次の3つを満たすことが必要です。
➀雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給を受けるために必要な調査(書類の整備・保管・提出、実地調査の立ち入りなど)に協力すること
③申請期間内に申請を行うこと

また逆に、助成金を不正支給をしてから3年を経過していない場合や、前年度以前に労働保険料を納めていない事業主、申請前1年間に労働関係法令に対する違反があった事業主は助成金を受給できないことになっています。

 

さて、冒頭の雇用調整助成金ですが、これは景気の変動などで事業活動を一時的に縮小せざるを得なくなった場合に、解雇という手段ではなく、休職や教育訓練または出向などによって雇用を維持した事業主に対して給付されるものです。事業主は従業員を自宅待機などさせた場合、労働基準法の定めるところにより、給料の6割を「休業補償」として補填しなければなりません。6割とはいえ事業主にとって大きな負担になります。このような場合には、この雇用調整助成金でその補填をしてくださいというのがこの助成金の趣旨です。

 

助成金の金額は会社が労働者に対して「休業補償」として支払った金額の3分の2(中小企業)もしくは2分の1(大企業)で、8,250円(平成30年8月時点)が限度になります。よって残りの3分の1あるいは2分の1は会社で負担しなければなりません。また受けることができる日数は1年間で100日分、3年間で150日分までとなっています。また休業中に教育訓練を行った場合には、1人1日あたり1,200円が加算されます。

 

受給には他に条件があり、計画書の作成など細かい手順と申請期限が決まっています。がこの助成金は事業主にとってはその名の通り、とても助けになるものです。もしものときのために頭の片隅にでも覚えておいてください。

 

 

2019年02月22日 17:20

年次有給休暇は時間単位でも取得できます

網走の雪だるま(20190221)

今年の4月から取得が義務化される年次有給休暇、取得は日単位とは限りません。

 

年次有給休暇は労働基準法第39条で「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。法律どおり運用すれば、例えば4月に採用された新入社員が有給休暇を取得できるのは10月からとなりますが、企業によっては入社時に予め数日の有給休暇を付与し、6ヶ月を経過した時に残りの日数を付与するという方法をとっているところもあります。

 

さてこの年次有給休暇、1日単位でなくても取得できることが労働基準法で定められていることをご存知ですか。39条第4項では、使用者は労働者と労使協定を結ぶことによって時間単位で付与することができると定められています。ただし、この場合には以下について労使協定で定めることとされています。

➀時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
②時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る)

1日単位となると、いざ取得しようとすると仕事の調整が大変だったり、同僚や上司の目が気になったりとなかなか取得が進まないということもありますが、数時間とか半日単位であれば比較的取得しやすくなります。また、そもそもちょっとした用事を済ませるだけなので1日も要らない、といった場合にも何かと便利です。

 

この制度を導入するには、先にも書いたように労使協定を結び、単位時間給の制度について就業規則に規定する必要があります。また、1日の有給休暇は何時間の単位時間給に相当するのか、その時間に対して支払われる賃金の計算方法、合計で何日分の有給休暇を時間単位で取得できるのかといった事項を定める必要もあります。

 

皆さんの会社にもこの単位時間給の制度があるかどうか一度確認してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年02月21日 07:27

バイク通勤の社員が通勤途中で事故を起こしたら

北の大地(20190220)

皆さんの会社には、バイクや自動車で通勤をしている社員はいるでしょうか。もしこの社員が通勤途中に交通事故を起こしたら、会社に責任が問われることはあるのでしょうか。

 

多くの企業では、就業規則や給与規程などに通勤手当の規定を置き、また原則として通勤の手段としては公共交通機関の利用を前提としているのではないかと思われます。私の顧問先企業さまでも通勤手段としてバイクやマイカー通勤を認めているところはありません。しかし、最寄りの駅までの交通手段がそもそもなかったり、あるいは出勤・帰宅時間によってはバスが利用できないといった場合、バイクやマイカーを利用せざるを得ないという場合もあります。

 

もし、社員がバイクやマイカーで交通事故を起こした場合、これが業務として利用していた、例えば客先へ向かう場合や営業中などといった場合、これは明らかに使用者の管理下であり業務中であるということから、事業主である会社にも賠償責任は発生します。いわゆる「使用者責任」と「運行供用者責任」といわれるもので、使用者は相当の注意をしていた場合を除きその責任を負い、運行の目的が業務であれば会社はその責任を負わなければなりません。

 

一方で通勤の場合、会社が交通費や燃料費、駐車場料金を支払っていた場合などバイクやマイカー通勤を認めていた場合には、会社にも責任を問われる場合があります。過去にいろいろな判例が出ており一概に言えませんが、交通費が電車通勤と同額の手当であったことで、会社の責任を認めなかったというケースもあります。

 

通勤についてのルールとして最もよいのは、バイクやマイカー通勤は禁止とすることですが、もし、止むを得ずバイクやマイカー通勤をせざるを得ない場合には、会社として任意保険に加入していることを確認しておくことが万が一に備えての防衛策です。また、任意保険は1年更新なので、確認は毎年定期的に実施するのが理想です。

 

 

2019年02月20日 17:21

印象に残っている昔話から

蓮氷(20190219)

私は前職でシステムエンジニアをしていました。今日はそのときに実際にあった昔話からです。

 

企業や職場にコンピュータを置き、システムを導入する目的の一つが人の仕事の置き換え。人が多くの時間を掛けてする煩雑な事務処理をシステム化することで、時間だけでなく人的資源を節約し、その節約された時間や労力を新たな仕事に向けたり、あるいはより創造的な仕事に貴重なコストを投下することができるようになります。その仕組みを考えることがシステムエンジニアの仕事の一つでもあります。

 

昔、ある地方公共団体のシステム開発に携わったときのことです。当時職員がしていた業務を全面的にシステム化する案件であったため、どういった業務があり、どういった書類を作成しているか、またそれをシステム化することで何がどう変わるのかといったことを定期的に打ち合わせ(レビュー)を繰り返していました。そのレビューの会話の中で職員から出た言葉が、いまでも印象的に残っています。

私 :「システム化によって〇〇と▲▲は自動的に作成されることになります」

職員:「この帳票をシステムで自動的に作成するのはやめてください」

私 :「なぜでしょうか、大きく事務量が削減できるのですが」

職員:「この帳票がなくなると、担当者の仕事がなくなってしまいます。組合との調整が必要です」

私 :「・・・・」

今の公務員の方々の考え方は分かりませんが、当時はこういった考え方が多かったのかもしれません。また組合の力も大きく、組合員である職員の仕事はちゃんと守るんだということだったんでしょうね。

 

最近話題になった例の統計問題もこれに近い考え方が根底にあるように思えます。自分の仕事は誰にも譲らない、自分の手元に置いておく、そのためには多少の間違いはあってもそれを認めて、あるいは事後に訂正するようなことはできない。また属人化するためにその過程は表に出さない、といったことの積み重ね、繰り返しが起こした事態ではないかと思えるのですがいかがでしょうか。

 

結局先の帳票はシステム化されることはありませんでした。せっかくシステムを導入するにもかかわらずです。皆さんの仕事の中でもこういったことありませんか。「これは私の仕事です」といって属人化し、誰にも引き継げない仕事。実はこれがトラブルの元であり、また意外にシステムに置き換え易い仕事であったりするのですが。

 

 

2019年02月19日 18:59

労働時間の上限がかわります

御所の梅(20190218)

今年の4月から働き方改革によって労働時間の上限が変わることを知っていますか。

 

労働基準法では、労働時間の上限を原則として1日8時間、1週間で40時間と定めています(労働基準法第32条)。とはいえ、この時間では多くの企業やお店では事業が成り立ちません。そのため使用者と労働者の間で時間外労働や休日労働に関する協定を結んで、これを超える時間を労働時間と定めて就業しています。また、フレックスタイムなどの変形労働時間制を定めることによって閑散期・繁忙期には労働時間の凸凹を合法的に調整することもできるようになっています。

 

現在、この労使協定における時間外勤務や休日労働にも一定の制限は設けられています。が、それは法律としてではなく、厚生労働省の省令としてであり、かつ仮に違反したとしても罰則規定はありません。極論を言えば、「時間外労働としてもそれに見合う賃金をちゃんと支払っていればいいよ」という考え方です。

 

しかし今年の4月から、この上限が変わります。まず労使協定で定めることができる上限は、1ヶ月45時間かつ年間360時間とすることを法律で定めることで強制力を持つことになります。そして違反した使用者には罰則が課されることになりました。また、労使協定で特別条項を定める場合には、1ヶ月100時間かつ年間720時間となりますが、原則として定められている月45時間を超えることができるのは通算で6ヶ月までとなります。そしてもっとも大きな違いは、今までは特別条項の労働時間を計算する場合、休日労働である時間を含んでいませんでした。つまり、休日労働の時間は別枠とされていたのですが、今年の4月以降は休日労働の時間も含めて計算しなければならないとされています。この点は注意が必要です。

 

この改正は今年の4月からですが、中小企業では2020年4月から適用となります。それぞれ労使協定を作成・提出する際にはお気を付けください。

 

 

2019年02月18日 08:35

文化や伝統は受け入れるものであるはず

京都御所(20190217)

1週間ほど前、知り合いの方からあるニュースがSNSで伝わってきました。その内容はにわかには信じがたいものでした。

 

そのニュースのタイトルは「二条城の砂利道舗装へ、訪日客歩きやすく…」

 

すでにネット上でもいろいろな意見が上がっています。当初の記事の主旨では、訪日外国人から「玉砂利の道は歩きにくい」との意見が多く、またベビーカーを使う家族連れや車いす利用者もいるため、歩きやすくするために舗装をするということです。でも二条城といえば世界遺産であり、また玉砂利の歩道は二条城だけでなく、日本中の寺社仏閣さまざまなところで見られる日本の文化・伝統の一部です。それを訪日観光客の意見で壊してしまうことに一体何の意味があるのか理解に苦しみます。後者の車椅子やベビーカーの人に対する配慮にしても、舗装ではなくもっと知恵を出すべきで、利便性のために伝統を壊すことは本末転倒ではないでしょうか。そんなことのために税金を使うのは呆れるほど愚かなことです。

 

そもそも最近、日本の観光地は外国人からみるとテーマパークのように思われているのではないでしょうか。あまりに迎合主義に偏ることでこういった発想がでてくるのです。観光はその文化や伝統や自然を尊重するものであって、壊すものであってはならないはずです。こんなことが続けばもうそこにはこの国の文化はなくなってしまいます。そこもかしこも舗装するんでしょうかね。

 

京都市民として本当に残念なニュースです。今一度考えなおしてもらいたいものです。

 

 

2019年02月17日 13:56

えきねっとで買うととてもおトクに買えます

御所の梅(20190216)

みなさんは「えきねっと」を知っていますか。全国の新幹線やJR東日本、JR北海道の特急列車の乗車券をネットで買えるのですが、ここでとてもおトクな切符を手にすることができます。

 

まずこのえきねっとを利用して切符を購入しようとする場合、会員登録が必要になります。また決済はすべて切符受取り時にクレジットカードで行われるため、会員登録時にクレジットカードの登録も併せて必要になります。そしてここでとてもお得な切符ですが、それは「えきねっとトクだ値」と「お先にトクだ値」として発売される割引切符です。その割引率は路線や区間によって15%から最大で50%、通常料金の片道分で往復分の乗車が可能となります。

 

「えきねっとトクだ値」の対象となっている路線は、東北・山形・秋田・北海道・上越・北陸の各新幹線と、JR東日本、JR北海道内の特急列車です。乗車日の13日前の午前1時40分迄に申し込むと、割引率の高い「お先にトクだ値」が適用されます。ただしこのトクだ値、割引率が高い分、いくつかの制約があります。

 

まず、乗車区間が限定されているということ。その区間を跨いだり、一部のみを乗車するといった場合には使えません。また、利用できる列車や座席数が限定されるため、必ずしも利用できるというものではありません。そして、切符受取り後は変更ができず、受取り前でも払い戻しとなる場合には1席あたり310円の手数料がかかります。この切符はある程度確度の高い計画が立てられる場合に有効かもしれません。

 

ちなみに、先日行った北海道では移動は全て特急列車、このトクだ値を最大限利用しました。4日間合計6回の乗車で通常料金であれば28,740円のところ20,390円、二人で16,700円もおトクになりました。東日本、北海道で特急を利用される場合には検討してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年02月16日 16:55

制度の本来の主旨の戻ればいいだけのこと

知床連山(20190215)

このブログでも何度も取り上げてきたふるさと納税に関する議論、いままた国と地方で火花を散らしていることをご存知ですが。

 

その当事者、一方はふるさと納税の管轄省庁である総務省、もう一方は大阪府の泉佐野市。ふるさと納税、実質はその自治体への「寄付」にあたりますが、その見返りとして高額な商品が送られてくることが何かと問題になっています。納税者からすればふるさと納税をすることで、寄付金控除を受けることができて、なおかつ景品がもらえるというメリット、自治体としてはふるさと納税によって多くの財源を得ることができるというメリットがそれぞれにあります。

 

今回、泉佐野市が問題になっているのは返礼品に加えてAmazonギフト券をプラスするというもので、その名は「100億円還元 閉店キャンペーン!」。すべてが対象ではなく、期間限定かつ直接泉佐野市が設けるサイトからの申し込みという条件はありますが、今まで同市へふるさと納税をしてくれた人への感謝の気持ち込めてということがホームページに掲載されています。従来から泉佐野市は返礼率が高く、何かと話題になっていましたが今回返礼率が5割を超えるケースもあるとのこと、まるでお祝いの半返しのようです。

 

もっともふるさと納税の返礼品についてはなんら法律のきまりがある訳ではないので、今回のことが違法とか、やってはいけないということにはなりません。が、本来は納税者が住んでいる自治体に入るはずだった税金の一部が限りなく現金に近いモノで返礼されるというのはやはり問題があるように思います。国同様に地方でも財源不足の今の時代に、こういった不公平な制度で一部の自治体にお金が集まる制度があるのはどうなんでしょうか。

 

ふるさと納税の目的は総務省のホームページにも次のように書かれています。

「生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること」

個人的な意見として、この主旨に立ち戻り法律として明記すればよいだけのように思います。ふるさと納税ができるのは、「自分の生まれ育った町、住んだことのある町、災害等で多くの支援を必要とする町」に限定しませんか。

 

 

2019年02月15日 08:43

当たり前のことができていない

旭川冬祭りにて(20190214)

大阪市では民間であれば当たり前のことができていないのでしょうか。

 

20歳前または国民年金の被保険者、あるいは被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に居住している間に、原因となった病気やけがの初診日がある障害についてもらえる公的年金に「障害基礎年金」があります。障害の程度に応じて1級と2級があり、1級は2級の1.25倍の給付額となっていて、偶数月の10日に支給されます。

障害基礎年金を受給するためには、申請書に多くの書類を添付して住所地の市町村の担当窓口に提出します。市町村では受理後に必要な調査・確認を行った後に申請書を日本年金機構に送付し、日本年金機構ではその後、提出された診断書などをもとに障害状態が支給要件に該当するか否かを決定します。支給決定まで場合によっては長くかかるケースもありますが、大体2~3カ月くらいが平均的な期間です。

 

今回、大阪市では区役所に提出された届出が他の書類の中に紛れ込ませてしまったことで、日本年金機構への送付を2ヶ月遅らせてしまったとのこと。遅れたことによって年金額が減額となることはありませんが、受給できる時期が2ヶ月遅くなることは事実です。障害基礎年金の受給を申請する人の中には、治療費や生活費に困っている人も少なからずいます。もしこの人がそうであったら、この2ヶ月は大きな負担になっているかもしれません。民間であれば大きな事故ともいえますが、なんともお粗末なのは再発防止に書かれていること。

 

「担当職員が複数人により、定期的に、システム及び送付待ちの保管場所を確認して再発防止に努めるとともに・・・」

もしかして今までいわゆるダブルチェックや、日々の業務が終了した後に、書類の追跡確認や処理残となっている件数確認などはしていなかったということでしょうか。受付業務では当たり前のことですが、できていなかったからこそ起きたのでしょう。大阪市では以前にもこういった事故がありました。【遅延した相手から「督促状」が届くというのは(2018.9.26)

 

万博よりもまず市民サービスの確実な遂行が行政のお仕事だと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

2019年02月14日 07:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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