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ブログ(日々雑感)

個人事業者の従業員も対象です

冬の大地(20190213)

安倍首相が推し進める働き方改革はいよいよ今年の4月から始まります。まず最初に導入されるのが有給休暇の取得の義務化ですが、最近こんな相談を受けました。

 

「うちは個人事業なので義務化なんて対象外でいいですよね。そもそも今まで有給休暇なんで与えていなかったし、従業員からも何も言われたことはないので」

実際にこういった個人事業者の方、あるいは個人事業者で働いている従業員の方は少なからずいるのではないかと思います。比較的小規模の事業所が多く、もし従業員が休むと営業そのものができないなどといった事情もあるようです。しかし、結論からいうと、有給休暇の権利は法人・個人事業者のいずれかで働いているかといった違いはなく、一定の条件を満たす労働者には一律に付与される権利です。「個人事業だから有給休暇はない」ということは大きな間違いということになります。

 

今までなかったとしても、本来権利を持つ従業員から請求があった場合には、事業者は付与しなければなりませんし、また今年の4月以降は請求されなくても年間5日を付与しなければなりません。この5日間の付与は義務化されており、違反した場合には事情主に罰金が課されます。なお年間5日の付与対象となる従業員は、年間10日以上の年次有給休暇が発生している人で以下の従業員がその対象となります。

➀勤続年数が6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
②勤続年数が3年半以上経過している週4日出勤のパートタイマー
③勤続年数が5年半以上経過している週3日出勤のパートタイマー

 

今まで有給休暇について何の対応もしていないという場合には、今回の義務化に併せてまず有給休暇台帳を整備しなければなりません。これは従業員ごとに何日間の権利があり、いつ取得したか、あるいはいつ取得してもらうかを管理するためのものです。小規模な個人事業所では例えば繁忙期に一斉に取得されれば、それこそ営業できないという事態になりかねません。そのため、時期をあらかじめ指定して、順番に付与することは可能です。逆に今までそんなことはしなかったからといって今年の4月以降も放置すれば、一斉に取得を申請されてあたふたということになりかねません。

 

「いままで有給休暇なんで無縁」という個人事業主の方、早急の対応が必要です。

 

 

2019年02月13日 07:44

史上最強の寒波の中へ

流氷(20190212)

2月8日~11日まで、北海道・旭川と網走へ妻と二人で行ってきました。

 

昨年に引き続き、2月の北海道へ。今年はニュースなどでも取り上げられていましたが、観測史上最強の寒波に覆われ、地元の人でさえも「寒い」と言わせるほどの寒さでした。旅行中に最も気温が下がったのは9日朝の旭川でマイナス19.7度、外を歩き深く息を吸うと胸が痛くなり、吐いた息に含まれる水分が前髪や眉毛について凍ってしまうほど。旅行中はほぼマイナス10度以下、なかなか貴重な体験でした。

 

今回の旅行の最大の目的は流氷を見て触ること。網走港から流氷船「おーろら」に乗り、夕暮れ時の蓮氷や流氷の中をクルージング、何とも言えない感動を味わうことができました。が、残念なことに2月初旬に接岸した流氷は、連休中は沖合に離れてしまい、実際に触れることはできずじまい、また来年リベンジです。

 

それにしても驚いたのは、流氷船に乗船していた外国人の多さ。おそらく7割方は外国人だったと思います。まさにこの期間中は中国は春節ということで、そのほとんどは中国人。流氷船だけでなく、ホテルや特急電車内でのマナーには気になるところも多々ありましたが、とはいえ今この人達がいないと日本の観光業はどうなるのだろうとも考えざるを得ないですよね。

 

また来年の再訪を目標に、何事にも日々しっかりと頑張らねば。

 

 

2019年02月12日 11:28

臨時休業のお知らせ

美瑛駅にて(20190207)

いつもつくるみらいのブログ「日々雑感」をご覧いただきありがとうございます。

 

当事務所は明日2月8日(金)と9日(土)は臨時休業とさせていただき、定休日後の12日(火)から営業致します。なお、メールの受付は致しますが、当事務所からのご連絡は12日以降となりますので、ご了承のほどどうぞよろしくお願い致します。

 

 

2019年02月07日 14:26

「仕事に誇りを持ってもらうこと」の大切さ

レジュメ(20190206)

私が所属する京都府社労士会中支部、毎月1回所属する社労士が講師となって研究会を開いています。私も昨年の9月に講師を務めさせていただきましたが、2月は一昨年・昨年に引き続き、元シンガーという異色の経歴を持つ山下典子先生が講師、昨日午後出席してきました。

 

今年のお題目は「小規模建設業の人が集まる職場づくり」。ご主人が経営されている建設会社での取り組み、その成果や新たに見えてきた課題や問題点などを分かり易く解説していただきました。業界こそ違っても、その方法や考え方を少しアレンジすればどこにでも活用できる「ツール」をいろいろと得ることができたように思います。そんな中で奇しくも2つ、重なっている手法と取り組みがあったのでご紹介します。

 

【1】KJ法

ご主人の建設会社で全員参加型の会議で利用された方法が「KJ法」。これは会議が鶴の一声や天の声、ごく一部の人達の意見のみで進んでいくことを避ける手段として用いられます。それぞれの意見や考え方などを自由に付箋紙に書き、貼り付けていく。出された多くの意見を整理し、統合するために、その付箋を適宜張り替えたり、同じような意見を重ねたりして意見集約をしていく方法です。よくブレーンストーミング(ブレスト)の後工程で用いられるものです。この方法、私も会社員時代に新人研修を担当していた頃、あるテーマについての意見集約の研修で用いたことがありますが、テーマに対する意見全体を俯瞰的に見ながら進めることができます。全員参加型で意見集約を図る手法、いい仕組みを「思い出させて」いただきました。今度私の顧問先でも導入してみようかな。

 

【2】給与体系・評価基準の策定とトライアル

今年予定している取り組みとして考えられているいくつかのテーマの中の一つとして紹介されていました。このテーマは私が現在ある顧問先で取り組んでいるものと同じです【仕事の評価を給料と利益に結びつける仕組み(2019.1.25)】。従業員の生活を支えるための最低限の賃金として、年功給的な属人給は必要ですが、やはり仕事の評価や貢献度に応じた職能給のウェイトは今後より大きくなるのではと思われます。ただそのためには公平で分かり易い、誰しもが納得できる評価基準が必要になります。今後機会があれば意見交換などさせていただきたいものです。

 

最後にもう一つ、昨日のお話しの中で最も共感したのは「自分の仕事に誇りを持ってもらうこと」の大切さ。このきっかけとして、会社ホームページ作成の中でプロのカメラマンに従業員の仕事ぶりを撮影してもらい、それを見せることでモチベーションアップに繋げたことを紹介されていました。山下先生の話し方とその言葉からは、ご主人や社員を思う気持ちや思いが伝わってきたのですが、ふと沸いてきたのが「もしかして顧問先の従業員さまに仕事に対する誇りを持ってもらうことも、社会保険労務士の仕事の一つかもしれない」ということ、これはちょっとした感動でした。

 

貴重なお話しありがとうございました。また来年2月に続編を期待しています。

☞山下典子先生が代表を務めるオフィス ル・シールはこちらから

 

 

2019年02月06日 06:41

病気やケガで会社を休んだ時にもらえる給付

四条大橋界隈の夜景(20190205)

会社員や公務員が加入する組合健康保険や協会けんぽは、もし被保険者が業務外の病気やケガなどで仕事につくことができないときに支給される給付があります。

 

その給付とは傷病手当金といわれるもので、連続3日間の待期期間を満たせば、支給開始日から最長で1年6ヶ月間が経過するまでの期間中で労務に服さなかった日について支給されます。おおそよ支給される額は、1日につき直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となります。この傷病手当金は当然のことながら申請しないければもらえませんが、このときに作成・提出するのが「傷病手当金申請書」で、その記載内容はややボリュームのあるものとなっています。

 

協会けんぽの場合、傷病手当金申請書は4ページからなるもので、それぞれのページには次のような内容を記載することになっています。

➀1ページ目➡被保険者の氏名・住所、傷病手当金の振込先情報、受取代理人の情報

②2ページ目➡周病名、初診日、申請期間、年金や労災等の給付の申請有無

③3ページ目➡申請期間中の勤務状況、給与の支払い有無と支払った場合の計算方法

④4ページ目➡療養担当者(医師や歯科医師等)の意見記入

1ページの受取代理人の情報とは、会社がいったん傷病手当金を受取り、必要な費用(社会保険料や住民税等)を控除し、残額を本人に振り込むといった場合に記載します。また、③ページ目は事業主が、4ページ目は療養担当者である医師や歯科医師が記載をすることになります。

 

このとき、特に4ページ目の医師や歯科医師に記載してもらう場合、「結構お金がかかるのでは?」と思われる方は少なくありません。なぜなら一般に医師の証明と言えば思いつくのが診断書。診断書は種類にもよりますが大体3,000~5,000円程度でかつ適用も適用されないため、ちょっと高いというイメージがあります。しかし、傷病手当金申請時は、この4ページ目に記載してもらうことで事足りることになっており、診断書の添付は不要です。そしてこの記載してもらう費用は、「傷病手当金意見書交付料」として保険が適用されることになっています。ちなみにこの「傷病手当金意見書交付料」は保険点数で100点、金額にすると1000円となり、そのうちの3割負担ですから300円ということになります。

 

ただしこの「傷病手当金意見書交付料」は1回の申請について適用されるのは1度だけです。もし、医師が記載した4ページ目を紛失し改めて記載してもらう場合には全額負担となります。くれぐれもご注意を。

 

 

2019年02月05日 16:56

内定者研修を実施しているときは要注意です

嵐山・渡月橋(20190204)

内定者に対して、事前研修あるいは入社前研修と題して定期的に研修を実施している企業があります。そんなときどんなことに注意すればよいでしょうか。

 

まず、この研修の企業側の目的としては大きく2つ。一つ目は定期的に出社してもらうことで内定先企業への帰属意識を持続させ、内定辞退を防止すること。内定者と定期的にコンタクトを取り、コミュニケーションを取ることで、自社内定後の他社からのアクションに対して何らかの対応を取ることができたり、あるいは研修を通じてモチベーションを保つことで、内定者が持ちがちな不安感を除くことができます。

 

二つ目は入社前に企業が最低限必要とする知識を身に付けてもらうこと。様々な経歴を持った、あるいは色々な学校に在籍している学生を内定者としている場合、その知識レベルには差があります。入社後の研修をスムーズに進めようとすれば、どうしても必要なレベルまで引き上げておく必要があります。そのため、入社前研修を行うことで例えば社内で必要なITスキルや、商品知識などを習得するといったことが行われます。

 

さて、こういった入社前に行う研修について注意しなければならないこと、それは「給料」の支払いが生じる可能性があることです。もしこの研修への参加が義務付けられている場合、あるいは任意であっても内容が二つ目の目的である、スキルの習得である場合、「業務」とみなされ給与の支払いが生じる可能性が高くなります。本来であれば入社後に仕事として行うものを繰り上げて実施している、とみなされるためです。企業の人事や研修担当者の方は、自社の内定者研修がどうなっているか確認してみましょう。

 

最後に、私も会社員時代に内定者研修の担当者であったことがあります。その際に必ず行っていたのは、その研修の意義と目的をはじめに内定者にちゃんと伝えておくこと。会社にとっては、給与の支払いの有無という法的な問題の一方で、内定者にとっては、その研修が何のためにあるのかという目的意識が重要です。この点についても忘れずに、内定者に伝えましょう。

 

 

2019年02月04日 11:36

倫理講習を受講してきました

冬の夕焼け(20190203)

昨日午後、職業倫理に関する講習を受講してきました。

 

この講習は、全国4万人の社会保険労務士が5年に1度、必ず受講しなければならないものです。平成19年度から実施されているのですが、一昨年4月に登録した私にとっては初めての受講でした。京都府社労士会に所属する社労士は約900人、単純計算して毎年200人づつローテーションで受講していく計算になります。

 

職業倫理ということで、我々社労士が常日頃から意識しなければならないことであったり、どういう立ち位置で仕事をしなければならないかということを改めて考えさせられました。法律に関わり、また公的な資格を有しているからには、法令遵守は言うまでもありません。社労士法第1条には「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」と定められています。私たちは企業さまと顧問契約を結ぶと、事業主さまからフィーを戴きます。が、決して事業主さまだけではなく、労働者の側にも寄り添って仕事をしなければならない、常に労使双方にということを忘れてはいけないのです。

 

今日も午前中、顧問先オーナーさまとの打ち合わせがあります。「職業倫理」を自問自答しながら伺いたいと思います。

 

 

2019年02月03日 07:01

奈落の底

御所の紅白梅(20190202)

厚生労働省の統計に関する問題、次から次へとよくここまで問題が出てくるものです。

 

当初の報道からある程度は「官僚組織の中で、一部の担当者のみが知っていた? そんなことはあり得ないだろう」と思われた「隠ぺいはなかった」との当初の見解もいまや風前の灯。その隠蔽を隠すために制度を変えようとしていたこと、形ばかりの第三者委員会、予め見越しての予算計上などなど。昔、かの元国会議員が外務大臣に就任した時、外務官僚と軋轢が生じたときに外務省を「伏魔殿」と称していましたが、今の厚労省はさしずめ奈落の底。いったいこの先どうなっていくのか、私の仕事にもっとも関係の深い行政官庁だけに、他人ごととは思えません。

 

野党もここぞとばかりに担当大臣の辞任を求めています。おそらく今後は総理大臣の任命責任といったことも出てくるのでしょうが、通り一遍のこの対応はどうなんでしょうね。一時今の野党が政権与党であった際から続いていた今回の統計問題、大臣の責任を問うのであれば、当時の大臣も同罪のはず。これだけの問題であれば、まず原因追及と今後どうするか、国会議員として考えて欲しいのですが、結局はいつもと同じ。特に今年は選挙も控えているので、首を取った取られたが最優先。一般庶民から見れば、与党も野党も全く支持できません。

 

誤った統計を用いていたことによるアベノミクスの検証も大事ですが、なぜそういった調査になったのか、今後も本来の調査を続けていく上で何が必要かが最優先。民間企業なら当然の手順ですが、さてさて今後どうなるのか、まだまだ続編はありそうです。

 

 

2019年02月02日 08:06

こんなとき保険料が免除になります(国民年金)

冬の夜明け(20190201)

自営業者や学生が主に加入している国民年金の保険料について、こんな仕組みがあることをご存知ですか。

 

年金保険料は現在月額で16,340円、前納や口座振替による早割といった仕組みを利用することで保険料の割引を受けることができますが、そもそも保険料を支払うことができなくなった場合、保険料免許や納付猶予といった制度を利用することができます。その理由には経済的な事由による所得減などがありますが、意外に知られていないこんなときにも保険料の免除をうけることができます。

 

➀震災・風水害・災害などを受けたとき

最近災害がない年はありません。いつどこで誰が災害の被害者になっても不思議でないのですが、もし万が一、震災・風水害・火災その他の災害により、住宅・家財その他の財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは申請によって保険料の免除を受けることができます。大きな災害が発生した場合には、個別に申請方法や期間が日本年金機構や当該市町村のホームページで周知されます。免除を受けることができる保険料と受けた期間の取扱いは、通常の保険料免除期間と同様の扱いとなります。

 

②配偶者からの暴力を受けているとき

これは配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる場合、配偶者の所得に関係なく、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または一部が免除になる制度です。一般に国民年金保険料の免除を受ける際の所得の判断は、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も併せて判断されます。仮に何らかの事情で別居していても同様ですが、配偶者からのDVが原因で別居している場合には、本人のみの所得で免除基準を判断するというものです(※父母等の世帯主が含まれる可能性はあり)。なおこの免除を受けようとする場合には、婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が必要になります。

 

保険料免除を受けた期間は、免除を受けた保険料とその期間に相当する分、将来受け取れる年金額は減額となります。が、未納のままと免除には、障害年金や遺族年金を受けるときには大きな違いが発生することになります。もし、保険料を納付する音ができなくなったら、最寄りの年金事務所や市町村窓口に相談されることをおススメします。

 

 

2019年02月01日 08:37

今年もあの時期がやってきます

京都御所にて(20190131)

明日はもう2月、個人事業主にとって避けて通れない「あの時期」がまもなくやってきます。

 

「あの時期」とは、そう確定申告。今年は暦の関係で2月18日(月)から始まります。準備をしなければと思いつつもいつの間にか年が代わり、1月も終わりとなった今日、ようやく入力を始めました。領収書の仕分けだけはある程度してあったので、勘定科目ごとにただひたすら入力する作業。旅費交通費は昨年のスケジュール表を横目に、どこにどのような方法・ルートで行ったかをpitapaの履歴から思い出しながらの入力です。ほぼ丸一日かけて、経費(出費)分はなんとか入力が完了しました。

 

それにしても塵も積もれば山ではないですが、昨年は交通費の多いこと。一昨年のほぼ倍で30万円近くになっていました。それだけ動き回った証なのかもしれませんが、サラリーマン時代は会社負担の交通費、いくら経費で落ちるとはいえ馬鹿になりません。何かおトクに移動できる方法、どこでもドアでもあればとふと考えてしまいます。

 

1月24日には利用している「やよいの確定申告オンライン」から平成30年分の確定申告メニューが利用できる旨のメールが届きました。青色申告決算書とか確定申告書Bの書式に変更があるので、私と同様に会計ソフトを利用して確定申告書を作成されている方は、最新書式での作成ができるようになっているかどうか確認が必要ですのでご注意ください。

 

あとは収入分の入力、ビジネス用のネット口座の入金記録を見ながら、入力の続きを再開します。それにしても昨年の今頃は、『毎日その都度やろう」としていたはずなんですけどね。

 

 

2019年01月31日 19:49
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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