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ブログ(日々雑感)

社会保険の適用が拡大されます

貴船神社・絵馬
昨年10月から厚生年金保険や健康保険の適用対象者に、パートタイマーをはじめとする「短時間労働者」にも拡大されたことはニュースや新聞などで取り上げられまだ記憶に新しいところです。そして半年を経過した今年の4月、その範囲がさらに広がることはご存知でしょうか。


まず「短時間労働者」の定義ですが、勤務時間・勤務日数が常用労働者の4分の3未満で
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③月額の賃金が8.8万円以上あること
④学生でないこと

の4つの条件を満たすこととされています。昨年10月の拡大では、被保険者数(=厚生年金や健康保険に入っている人)が常時500人以上の企業に勤める短時間労働者が対象でした。これが今年の4月からは500人以下の企業にも適用されることになるのです。ただし、必ず対象となるわけではなく、労使合意が必要になります。労使合意とは、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその組合との合意、組合がない場合には、労働者の過半数を代表するものとの合意、もしくは労働者の2分の1以上の合意のことです。
昨年10月の拡大の際、今まで払っていなかった保険料を支払うことで手取り賃金が減ることを避けるために、労働時間をあえて減らすという声がテレビニュースで取り上げられていました。確かに労使双方とも保険料の負担というデメリットはありますが、厚生年金の対象になること、被扶養者では受けられない健康保険の給付(傷病手当金や出産手当金)を受けられるというメリットもあります。
メリット・デメリットの考え方は人それぞれですが、最後の判断は労使合意に委ねられています。企業としては、福利厚生の充実、労働者は万が一の備えという観点で考えればメリットは大きいのではないでしょうか。
※写真は貴船神社境内にて(京都市左京区)・・・絵馬発祥の地

「事業者の皆さまへ、短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています」 厚生労働省のリーフレットはこちら


2017年02月28日 07:50

エンディングノートプランナーの認定を受けました

鴨川アオサギ
私事ですが、このたび、一般社団法人エンディングノートプランナー養成協会の認定を受け、広報アドバイザー会員としてエンディングノートプランナーの登録をしました。

ご依頼者に寄り添い、尊敬の気持ちをもった対応を心がけて、少しでも多くのご要望にお応えできるようにしたいと思います。

「エンディング」という言葉からどうしても「人生の終わりに書くもの」というイメージがあります。私も研修を受けるまではそう考えていましたが、実は幅広い世代でいろいろな目的で活用することができます。詳細については、当サイトにエンディングノートについて紹介のページを追加しましたのでご覧ください。
※写真は鴨川のアオサギ(京都市中京区)

エンディングノートを書いてみませんか

2017年02月27日 09:24

京都はホテルの建設ラッシュが続いています

上御霊神社
今日は地元ネタです。
ここ2,3年、京都市内ではホテルの建設、改築ラッシュが続いています。運営会社は今まで京都ではあまり聞くことのなかった私鉄グループ、大手ホテルチェーン、不動産会社や外資系などが参入しています。また、数日前の新聞にはカプセルホテルにまで波及しているとの記事もありました。
このラッシュの原因は、言うまでもなくここ数年来続いている、そしてこれからも続くと「想定」されている外国人旅行客の増加です。京都を訪れる外国人観光客は2014年頃から急増しています。確かに、寺社仏閣や新京極といった観光名所にとどまらず、自宅の周りでも当たり前のようにキャリーバックを引いた外国人観光客を見かけるようになりました。もともとシーズンオフといわれていたこの時期、最近仕事の合間に立ち寄ったお寺は外国語の会話しか聞こえず、自分が外国にいるような感じでした。
京都は観光産業にかかわる人が多く、観光客が増えることはもちろんありがたいことです。閑散期といわれるこの時期も多くの外国人の方に来てもらって、言い方はよくありませんが、お金を落としてもらえることで地元経済は潤います。しかし、ここまでホテルが増え、まだこれからも観光客が増える「想定」のもとに建設ラッシュが進むのには、「外国人観光客が来なくなったら大丈夫なん?」と心配にもなってしまいます。

最後にあえて苦言を一つ、文化や伝統を観光に合わせすぎないようすべきです。京都には仏事や神事として長く行われてきている行事がたくさんあります。私は生まれは京都ではありませんが、30年来住んでいる中で、こういった仏事・神事が観光客の集客のために行われつつあるように感じることがあります。

多くの観光客の方に京都に来てもらうために、伝統や文化を壊しては意味がありません。
※写真は上御霊神社にて(京都市上京区)・・・応仁の乱発祥の地


2017年02月26日 09:11

ゴールまでもう少しです

京都大学時計台
今日から全国の国公立大学で二次試験が始まりました。
1月のセンター試験に比べ、全国的に天候もよく受験生には何よりです。
今年は雇用環境の回復もあり、文系の志願者が増えているとのこと、いつの時代も大学の志願傾向は就職や社会情勢に左右される経済指標にようにみえます。
今年の受験生は東京オリンピックの年に就職活動をする世代になります。その頃の日本の景気を今から先読みして文理を決めるのはなかなか難しいのではないでしょうか。

さて、我が家の浪人中の息子も近県の大学の受験に挑みました。親バカですが、落ち着かないものです。もうそろそろ試験も終わる頃、夕方には帰ってきます。結果はともあれ、帰ってきたら「お疲れさん」と一声かけてやりたいと思います。
※写真は京都大学の時計台(京都市左京区)


2017年02月25日 15:26

マンション購入時のチェックポイント

相国寺境内
民間企業である不動産経済研究所が最近発表した資料に2016年のマンション販売戸数、平均販売価格とも前年より下がったという内容がありました。販売価格は下がったといっても4,560万円と高止まりしており、㎡単価は逆に上がっているということですから、物件の専有面積は狭くして価格の上昇を抑えているといえるかもしれません。
さて、マンションの購入を考えるとき、どういった基準で物件を選びますか。もし今、検討中の方は、次の3点についてチェックポイントに加えてみてください。
①融通が利く物件であること
融通が利くとは、言葉を変えると「すぐ貸せる」「すぐ売れる」物件であることです。手持ち資金がある方は別ですが、多くの方は住宅ローンを組んでマンションを購入します。もし何かあったとき、すぐ人に貸して賃料を得られたり、すぐ売ってまとまったお金ができるというメリットは住宅ローンを抱えているというデメリットと相殺できます。物件の資産価値次第では、毎月返済しているローンは貯金しているのと同じと考えることも可能です。
②管理がしっかりしていること
マンションの資産価値を維持するには、購入後の管理もポイントになります。専有部分(=住戸部分)はそれぞれ個人の所有物ですが、廊下や階段、エレベータ、駐車場、エントランスホールなどは共有部分といって、全員の共有物になります。通常、共有部分の維持・メンテナンスは管理会社に委託することになりますが、この管理がずさんであるとマンションの価値は大きく下がりかねません。実際に「マンションは管理で買え」とも言われるくらいです。管理契約の内容や実際の状況をしっかり確認しましょう。
③立地環境
ここ数年来、多くの災害に関する報道を目にします。液状化現象、河川の氾濫、土石流災害、津波など、この国では自然災害に合うリスクはゼロにすることはできませんが、小さくすることはできます。ハザードマップ等を確認してマンションの立地環境を確認しましょう。

他にも、チェックポイントはありますが、総じて言えるのはいかに資産価値を維持できる物件であるかということがポイントです。マンションによっては購入時より価格があがったり、逆に大きく下がったりと、条件によって価格が大きく変わります。せっかく大きな買い物をするのであれば、単なる住処だけではなく、資産として使えるものを買いませんか。
※写真は相国寺境内にて(京都市上京区)


2017年02月24日 08:40

昨年1年間の医療費が10万円を超えていませんか

京都御所
先週木曜日(16日)から、確定申告が始まっています。私は昨年会社を退職し、年末調整が終了していないたかったため、17日に申告を済ませてきました。世の中のほとんどの給与所得者の人は、勤め先での年末調整で手続きが完了するため、確定申告は不要です。しかし、もし以下の①~③に該当して控除を受けようとする場合には、確定申告が必要となります。
①医療費控除
昨年1年間の医療費が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)以上かかった場合は、10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)を超える金額が所得から控除できます。
医療費に含まれる前提として、「治療」を目的とした支出であるため、美容整形や栄養剤、予防接種などは含まれません。ただし、治療目的であれば歯科矯正は対象にできます。意外に認知されていませんが、自由診療であるインプラント治療やレーシックも対象になります。ちなみに、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるもの、例えばコンタクトレンズなどは対象外です。
なお、医療費からは保険金などで補填される金額、例えば生命保険からうける入院給付金や、健康保険から受ける高額療養費や出産一時金などは控除されます。
なお、申告する場合、夫婦共働きでも一人にまとめて申告してください。夫婦それぞれで申告すると医療費が20万を超えないと控除が使えなくなってしまいます。

②雑損控除
住宅等の資産について天災にあった、盗難にあった等で損害が出た場合、5万円または総所得の10%のいずれか多い額を超える額を所得から控除することができます。損害額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合、最高3年間繰り越して控除することもできます。

③寄付金控除
国や地方公共団体、公営社団法人、公益財団法人などの一定の団体に寄付を行った場合、寄付金額から2000円を控除した額が所得から控除することができます。

特に医療費控除については、家族分を集めてみると超えているかもしれません。一度確認されてはいかがでしょうか。
※写真は京都御所にて(京都市上京区)

「医療費控除の対象となる医療費」に関する国税庁の資料はこちら


2017年02月23日 05:38

次世代への教育資金のプレゼント

永観堂
入試シーズンもいよいよ佳境、受験生を持つご家庭では何かと落ち着かない日々が続きます。そして無事試験が終ってホッとするのもつかの間、親にとっては「お金」というよりリアルな問題が待っています。特に大学進学に関する費用は多くの家庭にとっては少なからず負担になります。
さて、その一助にと平成25年4月~平成31年3月までの期間限定ですが、「教育資金贈与」という制度があることをご存知ですか。
まず細かい条件などはいったん横において、わかりやすく例えて言うなら、おじいちゃんおばあちゃんが孫に教育費用を目的として贈与した場合、最高で1500万円までは非課税とする制度です。ただ、日常のお小遣い感覚で直接現金のやり取りをするような方法では認められません。この制度を利用するには次のような条件や制約があります。
①人の条件
直系尊属から直系卑属(父母→子、祖父母→孫、曽祖父母→ひ孫)への贈与であり、もらう側(受贈者)は30歳未満であること・・・配偶者の直系尊属からは受けることができません
②お金の受け渡しの方法
信託銀行や証券会社、銀行と教育資金管理契約を結び、贈与する資産について信託の設定、有価証券の購入、預金の設定をすること・・・お金は金融機関で管理されるということです
③お金を使った場合の手続き
金融機関からお金を引き出し、教育資金のためにお金を使った場合、領収書等を預けてある金融機関に提出しなければなりません
④お金の使用目的
あくまでも教育のために限定されます。具体的には⑤のとおりです
⑤どこまでが教育資金となるか
<1500万円まで使えるもの・・・学校で使う費用>
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料
・学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に必要な費用
<500万円まで使えるもの・・・学校以外で使う費用>
・学習塾やそろばん塾、水泳教室など学習に対する月謝や物品購入費
・通勤定期代、留学費用、渡航費
【注】1500万円のうち、500万円まで使えるということで、別に使えるということではありません。
⑥使いきれなかった場合
非課税になるのはあくまでも使った分です。受贈者が30歳になったときに、もし口座にお金が残っていた場合や教育以外の目的に使ったお金については通常の贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
⑦通常の贈与との関係
年間110万円までの贈与は非課税となりますが、子の教育資金贈与はこれとは別の制度であるため併用が可能です。相続対策としても利用ができます。

このようにいろいろな条件はありますが、教育資金としての利用範囲も結構広くなっています。また相続対策としても有効な手段です。
ただし、いったん贈与すると元に戻せないので贈与する側の生活設計についてもよくよく確認して行うことが必要です。
※写真は永観堂にて(京都市左京区)

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」に関する国税庁の資料はこちら


2017年02月22日 05:26

消費者にとってすべてがいいことばかりではありません

由岐神社
今日は、保険に関する話題から2つ。
一つ目は生命保険、国内大手生命保険会社の第一生命が薬局を展開する日本調剤と保険商品の販売や開発で業務提携するという記事が日経新聞に掲載されていました。最近は異業界の業務提携はそれほど驚くものではありませんが、この記事には少し不安を感じました。保険会社の業務提携といえば、金融機関がほとんどで、身近なところで言えば、町の郵便局でがん保険を売ったりしています。また、銀行で販売されている年金保険や終身保険など保険も、貯蓄性のある保険は金融商品ともいえますので、それほど違和感はありません。
ところが、今回の業務提携の目的は、日経新聞の記事を引用すると、「薬局の店頭で医療保険などを取り扱うほか、服薬と疾病の改善をめぐる因果関係を膨大なデータから探り、保険商品の開発につなげる」とあります。これってつまり薬局に持ち込まれた処方箋等の個人情報が民間企業に提供されるということを意味するのであれば、「セキュリティは大丈夫なの?」「第三者提供の同意が必要ではないの?」というギモンが沸いてきます。保険に加入するしないにかかわらず、個人情報が保険会社に提供されるのということでしょうか。薬局窓口で消費者側の不安を払拭する説明が欲しいところです。
2つ目は自動車保険、以前ブログでも取り上げましたが、任意保険の保険料の値下げが具体的になってきました。強制加入の自賠責保険は今年の4月から平均で6.9%下がることが決まっていますが、任意保険についても、対人賠償で10%、対物賠償で6%程度下がる見込みです。ただし、こちらは2018年からとなっていますのでご注意ください。

業務提携も保険料の値下げも、表面的なことだけでなく、消費者への最終的なメリット・デメリットを考えないといけませんね。
※写真は由岐神社にて(京都市左京区)・・・「鞍馬の火祭」で有名な神社です


2017年02月21日 05:31

皆さんの会社の「ノー残業デー」、有効に活用されていますか?

真如堂境内
今月からプレミアムフライデーが始まることは以前にこのブログで紹介しましたが、これに似たような仕組みに、世間の多くの会社では「ノー残業デー」なるものがあります。みなさんの会社はどうでしょう。私もサラリーマン時代に在籍した会社、あるいは派遣入場していた会社の多くで取り入れられていました。
さて、この「ノー残業デー」の効果ってどれくらいあるでしょうか。もちろん会社にもよりますが、なかなかうまく制度が活用されていない会社、結構多いのではないでしょうか。理由はいくつか考えられますが、大きく2つあるのではないかと思います。
まずは、社員それぞれの意識です。中には「残業=生活費の補てん」、つまり時間外手当を得るために、特に仕事がなくても残業をしている人は少なからずいます。また、長時間勤務をすることが評価につながると考えている人もいます。まず、この意識を変えることが必要です。また、時間内で与えられた仕事をこなすことが評価につながること仕組み、あるいはそれが賞与として評価される仕組みを会社として作ることも必要です。
そしてもう一つ、管理職自らが率先してノー残業デーを実践することです。管理職の中には自分の若い頃の経験から、残業をすることや長時間労働をすることを美化している人、その価値観を部下に教育する人がいますが、これは言語道断です。これでは無駄な残業はなくなりません。もっと管理職が「時間=お金」の意識を持って、自分自身や部下を管理することが必要です。

必要な残業と不要な残業、効率よく仕事をした結果の定時退社と非効率的な仕事による残業、それぞれ評価にメリハリをつけなければ社員の意識改革やモチベーションの向上にはつながりません。
※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)


2017年02月20日 05:22

京都マラソン2017

鴨川の梅
今日19日は、市内で京都マラソン2017が開催されます。
iPS細胞で有名な京都大学の山中教授も例年参加されることで有名です。
今の京都市内は冷えてはいますが、予想以上に良い天気で快晴、朝焼けが綺麗でした。
レース中はあまり暑くならず、雨や雪が降らない、適度なコディションであるといいのですが。

さて、我が家からも、妻が初マラソンに挑戦します。先ほど、スタート地点の西京極陸上競技場に向けて自宅を出ていきいました。自宅近くのコースを通過するのは、30kmを過ぎた頃、無事ここまで来れるとよいのですが。

何はともあれ、16,000人のランナーの皆さん、完走目指してがんばってください。


2017年02月19日 06:50
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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