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ブログ(日々雑感)

サイトオープンから2カ月のあいだに起きたこと

一条戻り橋界隈
このサイトがオープンして2カ月余りが過ぎました。当初に比べて少しづつですがコンテンツも増え、毎日思ったことや感じたこと、お金や労務に関すること等について雑感としてブログを書いています。おかげさまで日々多くの方に訪問していただいており、励みにもなっています。
さてこの2カ月、サイトがオープンしたことで2種類の業者から営業のメールや電話が時折あります。1つ目は、「SEO対策をしませんか」という業者からの営業です。ご存知の方も多いと思いますが、簡単にいうと「YahooやGoogleといった検索サイトで、特定のキーワードでより上位に表示されるような対策をしませんか」というものです。この手の業者、結構電話がかかってきます。そしてもう一つは「取材商法」といわれるものです。最初は「web誌に掲載しますのでインタビューさせてください」から始まるのですが、実は掲載期間と記事の量に応じてインタビューを受けた側(つまりこちら側)がいくらかのお金を払わないといけないというものです。受けた側がなぜお金を払うのでしょうか?実際には業者いわく広告料なのですが、入り口が全く違います。これも複数業者から営業がありました。
どちらもビジネスとして営業されており、実際にユーザーもいて、一定の評価もあるのでしょう、業務内容を否定するつもりは全くありません。ただ、いつも不愉快な気分になるのは、どの業者も共通して電話やメールがあまりに一方的で、肝心な費用のことを最初は一切言わずに話を進めようとする姿勢です。ただ、営業トークは非常にうまく、感心させられるのですが。

こういった業者からの勧誘があるということは事前に聞いてはいましたが、いざその対象となると、あまりいい気はしません。いずれも相手がいるビジネスですからもう少しユーザーの立場に立って、まずは相手の負担に何があるか、リスクの告知からお願いしたいものです。
※写真は堀川通り・一条戻り橋界隈(京都市上京区)


2017年02月18日 07:39

育児休業を有効に使うにはどうすればよいでしょう

鞍馬寺山門
現在、あるお客様からのご依頼で、育児休業・介護休業に関する社内規定のコンサルティングをしています。私は会社員時代に自社の規定を策定したり、実際に制度を利用した社員の相談等のフォローを担当した経験があり、そのときの経験も踏まえてお話しさせていただいています。
ところで、育児休業・介護休業法は2004年に大幅に改定されて、1歳6ヶ月までの育休期間延長措置、介護休業の取得回数制限の緩和、子の看護休暇創設などが盛り込まれました。これらの法律に合わせて社内規則が作成されている企業も多いのですが、実際に働く女性にとって難しいのは、育児期間中の働き方、会社での立場であることが多いようです。産前・産後休暇はまず継続した一定期間の休暇が前提となっているので、職場との兼ね合いはあまり考慮することなく休めます。しかし、育児期間中はすでに職場復帰をしていることが多く、また休暇も突発的に発生するケースが多いことが大きな負担になります。突発的な休暇が続くことで職場や仕事に責任を感じ、メンタル面で病んでしまうケースもあります。
では、会社や職場はどうしたらよいのでしょう。ひとつに規則だけではなく、しっかりとした運用マニュアルといいますか、フォローできる体制を決めておく必要があります。経営者や管理者は、「誰かがフォローしてうまくやってよ」という抽象的な指示ではなく、あらかじめサポートできる仕組みをつくることが、育児休業を取得する社員だけでなく、周りの社員に対しても働きやすい職場となるのです。過度に周りに配慮することなく、スムーズに仕事の引継ぎや復帰ができる、フォローした側も納得ができる職場の雰囲気づくりが必要です。ただし、取得する側も「制度だから取得して当然」とか、「仕事だから誰か引き継いでよ」という一方的な考え方や態度では職場を壊してしまいますが。

女性社員を採用し、活躍ができる会社・職場とするには、育児休業や介護休業が実際に運用できる仕組みと、経営者から社員まで全員が理解しあう気持ちが大切です。
※写真は鞍馬寺山門(京都市左京区)


2017年02月17日 05:38

海外で病気やケガをしたら健康保険証は使える?

夕焼け
3月末にかけて卒業旅行等で海外へ出かける予定をしている方も多いかと思います。何事もなく、旅行を楽しむのが一番ですが、もし病気やけがをして海外の医療機関で治療を受けた場合、健康保険証は使えないことはご存知ですか?
国内では医療機関で治療を受けた時、健康保険証を提示することで、1~3割の自己負担分を支払う「療養の給付」が前提となっています。また、やむを得ない場合には、いったん医療費全額を支払い、後で自己負担分を除いた額を「療養費」をして請求することができますが、あくまでも国内で使える仕組みで海外で受けた医療費には使えません。ただし、この場合に利用できる制度として、「海外療養費制度」というものがあります。これは、海外旅行や赴任中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができるものです。注意が必要な点は、国内と同じように払った費用から自己負担分を除いた全額(支払った費用の7~9割相当額)が戻ってくるわけではないということです。支給されるのは、もし国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
【例】自己負担割合を3割と前提
①海外で5万円払ったが、国内の医療機関で同様の治療をした場合にかかる医療費 
 が3万円と判断された場合・・・30,000ー(30,000×0.3)=21,000円←支給額

②海外で5万円払ったが、国内の医療機関で同様の治療をした場合にかかる医療費
 が8万円と判断された場合・・・50,000ー(50,000×0.3)=35,000円←支給額


為替レートは支給決定を行う日の外国為替換算率により円に換算して支給額が計算されます。①の場合のように、海外で払った医療費から自己負担相当額を差し引いた額より、実際の支給額が大幅に少なくなる場合もあり得ます。
なお、この海外療養費は初めから治療目的で渡航をして受けた治療は対象外となります。もし万が一、帰国後に請求する場合には、現地で交付された診療内容明細書や領収書の他、入出国を確認するためパスポートの提出を求める保険者もあります。請求される場合には、保険者への確認が必要です。

せっかくの旅行です。何もないことがベストですが、何かあったときの心づもりはしておくと安心です。


2017年02月16日 05:17

今どきの証明写真事情について

鴨川・ユリカモメ
最近の出来事から、ひとつ。
ある写真スタジオで証明写真を撮ってもらいました。駅などにある証明写真ボックスでもよかったのですが、身分証明用でもあり、せっかくなのでプロにお願いすることにしました。撮影から写真ができてくるまでの10分ほどの待ち時間、何気なく店内に掲示されているオーダー表を眺めていて感じたことです。
「一般証明写真」「パスポート用写真」「マイナンバーカード用写真」「就職活動用(就活用)写真」「ビジネス用写真」など、今は実にいろいろな目的に分かれているんですね、知りませんでした。私の少ない知識で、パスポート用写真にはたくさんの条件があることぐらいは知っていましたが、いざその見本を見るとサイズだけでなく、撮り方などで素人目でも確かにわかるような使い分けがされていました。特に就活用写真は業界によって撮り方が違うのには驚きました。履歴書の写真は少なからずインパクトを見る側に与えますので、やはり第一印象は大事なのでしょう。
私も前職で15年ほど採用担当者の経験がありますが、あるときから、おそらくリーマンショック後から履歴書の写真が変わったという記憶があります。それまでの証明写真ボックスで撮影し、一枚づつ切り離した写真から、ほぼすべてがいわゆるプロが撮影した就活用写真が主流になりました。「まずは第一印象から良くしよう」ということで学校が指導したり、学校へプロが出張して撮影したりすることもあるようです。また、デジタル化で写真の「プチ修正」が可能になったことも大きいようです。就活用写真であまりにも極端な修正はしないでしょうが、寝癖で飛び出た髪の毛や、吹き出物等を消すにはありがたい代物かもしれません。

といろいろ考えているうちに私の写真ができてきました。プチ修正をしたいところばかりです。
※写真は鴨川・二条通付近にて(京都市中京区)


2017年02月15日 05:27

ナンバープレートが変わります

東福寺・通天橋
自動車やバイクを所有している方も多いと思いますが、今年度からイラスト入りのナンバープレートを導入できるようになっていることをご存知でしょうか。
ナンバープレートは、正式名称は自動車登録番号標、軽自動車などに付けられたものは車両番号標といいます。普段何気に見ていますが、色の構成、思い浮かびますか?
自家用自動車は白地に緑文字、タクシーなどの事業用は緑地に白文字と定められています。軽自動車では自家用が黄地に黒文字、事業用が黒地に黄字となっています。その他の細かいことは道路運送車両法で決まっています。背景や余白に文字や図柄を入れることは、見にくくなったり、そもそもナンバーがわからなくなくこともあり、法律で禁止されています。が、2019年のラグビーワールドカップの日本開催や、2020年の東京オリンピックを記念してイラストについては解禁することになりました。また、これに合わせて地域振興を兼ねたご当地イラストもOKとなります。
先日(13日)、国土交通省のホームページで2019年のワールドカップについてのイラスト入りナンバープレートの申し込みに関する記事が掲載されました。新たに交付されるナンバーだけでなく、既存のナンバープレートについても地域によって異なりますが、東京の場合は7,000円を払えば変更できるとのことです。また、使用終了後には不正使用防止措置(穴をあける)後に記念品として受け取ることができるということで、ファンやマニアの人にとっては貴重な品となるのかもしれません。特定のナンバーとの語呂合わせで人気を集めたり、もしかして数年後にはご当地のイラストを集めたガイドブックなるものが売り出されたりするかもしれません。

ただ、イラストのデザインは地域振興を前提として、あまり地域のイメージを壊さないようなものにしてほしいですね。
※写真は東福寺の通天橋(京都市東山区)

「特別仕様ナンバープレート申込開始」に関する国土交通省の資料はこちら


2017年02月14日 05:03

退職時の住民税をお忘れなく

鞍馬寺・木の根道
会社勤めのサラリーマンが、退職する際に考えないといけないことに住民税の支払いがあります。住民税は前年の所得額をベースに計算されていて、サラリーマンの場合、6月~翌年5月までの12カ月間の給与から天引きされます(特別徴収)。自営業等の給与所得者以外の場合には、6、8、10月及び翌年1月の4回に分けて納付します(普通徴収)。今年度分を例にすると、平成27年分の所得をもとに計算された住民税は、サラリーマンは平成28年6月~平成29年5月の12回、自営業等は、平成28年6、8、10月と平成29年1月の4回で納付することになります。よく新入社員が「1年目は住民税がない」というのは、学生だったときの前年所得がない、あるいは一定額以下で住民税が課税されないためです。
さて、会社を退職した場合、当然のことですが毎月の給与から徴収することができなくなります。よって退職するときには、会社から次の選択肢を提示されるはずです。
①残りを自分で払う→普通徴収に切り替える
②残りを一括で退職時の最終給与を支払う
③再就職先が決まっている場合、残りを再就職先で支払う→特別徴収の継続

の3つです。退職時期にもよりますが、②を選択すると最終給与が「なんでこんなに少ないの?」となる可能性があります。また①の場合も、普通徴収の回数によっては一括払となるため、こちらも結構大変です。私の場合、退職月が11月ということで、住民税はまだ半年分(12月~5月)が残り、普通徴収の納付月は今年1月の1回のみということで、半年分を一括で納付しました。いずれ払わないければならないお金とはいえ、なかなか大変です。なお②の場合、退職後1ケ月くらい後に、市町村から納付書が届くのでこれを使って納付します。

ちなみに、①~③の選択肢ですが、1月~4月に退職すると②しか選択肢がありません。ちょうどこれから年度内にかけて退職する予定という方はご注意ください。
※写真は鞍馬寺・奥の院参道の通称、「木の根道」(京都市左京区)


2017年02月13日 05:20

英語教員に限った話ではありません

貴船神社奥の院の狛犬
サイトのあるニュースが目に留まりました。
「英語教員、TOEIC“合格”2割 京都府中学「資質」はOK?」
地元の京都新聞の10日のニュースタイトルです。内容を一部抜粋すると、「京都市を除く中学校の英語科教員で、本年度に英語能力試験TOEICを受験した74人のうち、府の教育委員会が目標として課した英検準1級に相当する730点以上を獲得したのは16人で、約2割にとどまった。また、最低点は280点で、500点未満も14人いた」という内容でした。
これってどうなんでしょうか。点数だけみれば確かに英語教員がこれではだめだろうということも言えます。ただ、教員のレベルを見るのにこのテストでいいのか、点数の基準は何なのか、といったことがわかりません。また、求めている「資質」って何なのかもわかりません。先生を擁護するつもりはありませんが、このテストだけで、教員の資質を問われるのは少し気の毒な気もします。教員は学問を教えることだけが仕事ではないのですから。
また、今の義務教育で教える英語のレベルってどこまでなのでしょうか。もちろん、教える立場の人が基準スレスレでは困りますが、すべての教員にネイティブイングリッシュを求めるのは、そもそも先生たちが受けた教育水準から無理があるのではとも思います。
教員は難しい採用試験をパスし、一定の資質をもっている(いた)でしょう。しかし、世の中に資格試験や採用試験はごまんとありますが、残念ながらほとんどの試験の合格者は合格した時点で目標達成、勉強終了となります。その後にそのレベルを維持している人がどれくらいいるでしょう。ただ、少なくと教員採用試験に合格された人はそれでは困ります。それを職業にして、かつ人に教える立場である以上、技量は保持どころか向上していただかないと困ります。

これは京都府の英語教員だけでなく、すべてのプロに共通する宿題ですね。
※写真は貴船神社・奥の院の狛犬(京都市左京区)


2017年02月12日 08:06

国民目線で納得のできる天下りをしてください

栄摂院の雪
文部科学省の官僚が大学の教授に天下っていたことが発端となって、他の省庁についても調査が行われています。民主党政権時代にも結構話題となったことがありましたが、そもそも天下り自体は是なのでしょうか、非なのでしょうか。
国民感情からすれば、高級官僚が関連団体に一般では考えられないような厚遇、例えば週1日勤務で年収1000万とか、或いは結構なポストが用意されているなどはおおよそ納得いくものではありません。受け入れる企業や公益法人も、公然とは言えないものの、それなりの見返りを期待して受け入れる訳ですから、癒着が疑われても仕方ありません。テレビドラマでよく見る、元警察官僚のお偉い方が、捜査に圧力をかける、なんてこともほんとにあるのかと疑ってしまいます。
でも、非だけですべてを片付ける問題でもないといえる面もあります。官僚時代に身に着けたスキルやノウハウを無駄にするのはあまりにも惜しいことではないでしょうか。見方を変えれば、我々の税金によって培われたスキルやノウハウでもあるのです。もし、それが民間のために役に立つのなら有効に使ってもらうのも一つの方法です。元官僚で評論家やコメンテータとして活躍されている人もいます。後々も評価される、社会に貢献できる仕事につけば、誰も天下りをすべて否定はしないのではないでしょうか。

結局は官僚一人ひとりのモラル、価値観によるのでしょうか。国民目線で第2の仕事を選んでもらいたいですね。
※写真は栄摂院境内にて(京都市上京区左京区)


2017年02月11日 07:50

ワンタイムパスワードについて知らなかったこと

ジャパンネット銀行トークン
先日、以前からビジネス用に申し込んであったネット口座について、口座開設に関する案内とキャッシュカードが届きました。個人事業主でも事務所名義での口座開設がしやすいと評判のジャパンネット銀行からです。
早速、案内を見ながらパソコンで初期設定を始めたのですが、ここで驚いたことがひとつ、キャッシュカードの他にワンタイムパスワード発行用のもう一枚別のカード(トークン)が送られてきていたのです。
ワンタイムパスワードとは、ネットを通じてコンピュータにアクセスする場合に、最初に申し込んだユーザーIDとパスワードとは別に、1回に限り有効なパスワードのことです。最近では、ネットバンキングでの取引や、クレジットカードの個人情報の照会等に、ワンタイムパスワードの入力が必要なケースが多くなっています。最大の目的は、本人確認によるセキュリティの強化にあります。私が日常生活で使っているメガバンクと地元の信用金庫の場合には、取引の際にスマートフォンにあらかじめダウンロードされた専用アプリを起動し、そこで発行されるワンタイムパスワードを入力しています。このカード形式のトークンの場合、発行用のボタンがあり、それを押すとカード上にワンタイムパスワードが表示される仕組みになっています。内蔵電池の使用の目安は、発行後10年経過、もしくは18,000回のワンタイムパスワード表示となっていますので、すぐに再発行という手間はなさそうです。何よりも初めて手にするカード形式に感心することしきりでした。

ちなみに気になって少し調べてみたのですが、他にカード形式のトークンは東京三菱UFJ銀行が、メールによるワンタイムパスワードの発行はゆうちょ銀行が採用しており、結構身近なところにまだありそうです。
もしかして、それほど驚くことではなかったのかもしれませんね。


2017年02月10日 04:49

「給料が高いから多く負担してください」でいいの?

京都御所・梅
7日に介護保険法改正案が閣議決定されました。介護保険制度が始まったのが、2000年(平成12年)4月、私は前職で制度が始まる2年半前、国会で介護保険法が成立した翌月から、ある政令市の介護保険システムの開発に携わりました。少し思い入れのある社会保険制度です。
さて、今回の改定の目玉といいますか、今後の国会で議論になりそうなのは介護保険料の改定です。社会保険制度の見直しは大抵の場合、1に保険料、2にサービス内容というのが定石ですが、今回の改定では大企業に努めるサラリーマンの負担が増えることになりそうです。
介護保険料は、保険料全体の28%を現役世代、40歳以上~65歳未満の人で負担しています。その28%の保険料は、まず健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険、共済組合の4つの医療保険者に対してそれぞれの「加入数」に応じて割り振られる、「加入者割」となっています。その後、各医療保険者で加入者単位の保険料が決まるという仕組みです。ところが、改正後はその医療保険者の加入者の報酬総額で割り振る、「総報酬割」となります。違いを簡単に表すと以下の通りとなります。

【例】
現役世代で負担する保険料を1億円、それぞれの加入者数と、総報酬額を
以下のとおり仮定します。
      ①加入者数    ②総報酬額
 健保組合 3000万人    5000億円
 協会健保 4000万人    2000億円
 国民健保 2000万人    1000億円
 共済組合 1000万人    2000億円

<現行>  ①加入者数で保険料1億円を割り振り
 健保組合 3000万円     
 協会健保 4000万円    
 国民健保 2000万円    
 共済組合 1000万円    


<改定後> ②総報酬額で保険料1億円を割り振り
 健保組合 5000万円   → 現行よりUP     
 協会健保 2000万円   → 現行よりDOWN    
 国民健保 1000万円   → 現行よりDOWN    
 共済組合 2000万円   → 現行よりUP     


この例では比較しやすい数字で表現していますが、おおむね所得水準が高いとされる大企業のサラリーマンが加入する健康保険組合や、公務員が加入する共済組合は保険料負担が増し、逆に所得水準が低いとされる中小企業のサラリーマンが加入する協会健保や、自営業者が加入する国民健康保険は保険料負担が減ることになります。
こういった改正は一度導入してしまうと戻ることはまずありません。今後高齢化が進めばさらに負担が重くのしかかる可能性があり、大企業や共済組合からすれば「はいそうですか」とはいかないでしょう。

「高い給料もらってるんだからその分負担してよ」だけで負担を増やすことがいいのか、先も見据えて考える必要がありそうです。
※写真は京都御所の梅(京都市上京区)


2017年02月09日 05:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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