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ブログ(日々雑感)

インフルエンザの流行が「警報レベル」となっています

貴船神社
インフルエンザが流行しています。というより、ピークを迎えつつあるという状況で、厚生労働省は「警報レベル」として注意を呼び掛けています。受験シーズン真っ只中、受験生の皆さんにとっては気が気ではないことでしょう。
「警報レベル」となった今この時点で予防接種というのは少し遅いかもしれませんが、有効な予防策であることは間違いありません。我が家では、受験生の息子は近くの医院で予約をして、医療従事者である妻は職場で接種しました。私は生まれてから今日まで、幸運なことにかかったことがなく、インフルエンザの症状やしんどさを体験したことがありません。
さて、このインフルエンザの予防接種、地域によって高齢者は一部公費負担がありますが、基本的には全額自己負担(1回4,000円前後・年齢によっては2回)かつ、医療費控除の対象にもなりません。小さいお子さんが2,3人いる家庭では結構な負担になります。予防接種はあくまでも病気の「予防」を目的としたもので、ビタミン剤などのサプリメントと同じ定義です(少し乱暴ですが)。よって、全額自己負担で、かつ医療費控除の対象にもならない、ということになります。実際にインフルエンザに罹ったあとの治療費は対象になって、予防のための費用は対象にならないのです。予防にも少しは恩恵があってもいいような気もしますが。
最近は職場でもインフルエンザにかかると出勤停止となるケースが増えてきています。感染を周りに広めないためには当然の措置ですが、事前の予防策として、もし会社が負担して全社員に接種を受けさせた場合(私の妻の職場が該当しますが)、かかった費用は経理上は「福利厚生費」として損金算入できます。ただし、全員一律に実施することが必要です。

今接種しても効果ができるまでに少し時間がかかります。まずは、外出後のうがい、手洗い、部屋の加湿など、できる範囲で予防をしましょう。
※写真は貴船神社(京都市左京区)

「インフルエンザQ&A」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年02月08日 04:55

税務署窓口での確定申告の際には注意してください

鞍馬寺雪の名残
来週16日から確定申告が始まります。私も昨年11月末で退職したことで年末調整が未了となっており、確定申告の対象者です。早々に税務署へ提出しようと先週末に国税庁の関連サイトを利用して必要書類を作成しました。
ところで、私は先月6日に個人事業主開業の届け出を税務署に提出したのですが、その際に「提出票」というのものを税務署で作成・提出しました。これは、今年の1月から税務署窓口へ税務関係の書類を提出する際に必要となったもので、私もその際に税務署の職員の方から教えてもらいました。背景は、国税庁のサイトによると「平成29 年1月から税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることなり 、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化するため、重要な個人情報を取り扱う行政関として提出された書類を従来にも増して厳格に管理する」ためだそうです。
ただ、記載する内容は3つ、それとチェック欄が2つと至極カンタンです。
記載する内容は、
①氏名・法人名:申告書に記載された納税者の氏名、法人名
②税理士又は税理士法人名:税理士が提出する場合の税理士名(税理私法人名)
③電話番号:納税者の電話番号

チェック欄は、
①マイナンバーが記載された書類を提出するか
②申告書の控えを持参しているか

です。国税庁のサイトには現時点ではフォーマットが準備されていないので、税務署でその場で作成するしかありません。記載内容は簡単なので問題はありませんが、確定申告時など混雑時には少し手間かもしれません。また、今までのつもりで窓口に提出すると、「提出票を追加してください」となるため、手戻りとなり少し混乱が起きることも想定されます。

確定申告を税務署窓口に提出される場合、「提出票」の記載を忘れずに。
※2月17日現在、京都の左京税務署では、確定申告期間中は「提出票」の作成は不要となっています。

税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願いに関する国税庁の資料はこちら


2017年02月07日 05:11

プログラミングがすべてではない

夕日
みなさんは、もしかすると2020年から小学校でプログラミングの授業が始まることをご存知でしたか?
昨日、別件の記事を探すために文部科学省のサイトを見ていたら「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」という有識者会議の取り纏め資料があり、その中で切々とその必要性等が書かれていました。要約すれば、「これからますますAI(人工知能)やIoT(Internet of Things・・・あらゆるものがインターネットを介してつながること)によってIT化が進む中で開発する人材が不足することが想定される。諸外国と同じように人材を早いうちに育てていかないと、日本が取り残される」ということです。
確かに間違いではないと思いますが、疑問もあります。プログラムというのはコンピュータに何か処理をさせるために必要な手順を順番に記載したものです。専門の言語(プログラミング言語)を用いてプログラムを作ることをプログラミングといいます。私は前職でIT業界に身を置いていましたので、システム設計やプログラミングの経験もあります。処理の順番を考えながら、プログラムを作成することは、物事を論理的に考える勉強にはなるかもしれません。しかし、これを小学校で教える必要があるのかと聞かれると、答えは「ノー」です。
小学生が学校で学ぶことは、もっと他にあるのではないでしょうか。もし人材を早く育てるというなら、高齢化に対応する看護や介護職なども同じではないでしょうか。

何より、大人になったときに必要な「社会で生きる知恵」を教えてほしいものです。

「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」に関する文部科学省の資料はこちら

2017年02月06日 04:50

優先順位が違います。

清明神社
自民党が大学無償化の財源として「教育国債」を検討しているということです。義務教育については憲法でこれを無償とすることが明記されています(第26条第2項)が、「高等教育もすべての国民に開かれたものでなければならない」という安倍首相の考えが検討の基本にあるようです。
何かおかしいと違和感を持つのは私だけでしょうか。確かに教育の機会を均等に与える、経済的な問題であきらめざるを得ない人にも進学の機会を与えることは意味のあることだと思います。ただ、やはりそこには一定の基準は必要で、すべてを無償化することにはならないでしょう。何の競争もなく、何の基準もなく、すべてを無償化して高等教育を受けてもよいのでしょうか。表現はよくありませんが、裕福な家庭で学費負担に全く問題がない人が、なんとなく大学に進学する費用を国民が負担するのはおかしくありませんか?
また、これから18歳人口が減っていく中で、淘汰される大学も少なからず出てきます。この無償化はそういった大学を存続させてしまい、全体でみれば逆に教育の質が落ちてしまうのではないかと思います。将来の日本を背負う優秀な人材を育てることは大切なことですが、一定の質を維持するためには少なからず競争があって、それをクリアしたのちの無償化ではないでしょうか。
また、国債ということは将来へのツケ回しです。これ以上借金を増やして次の世代の負担を増やすことがいいとはとても思えません。

百歩譲って、もし教育国債をするのであれば、教育の入り口部分、幼稚園とか保育園の方が先ではないでしょうか。優先順位が違いませんか。
※写真は清明神社の手水舎(京都市上京区)


2017年02月05日 08:47

マイナス金利のマイナス面

京都産業創造会館
日銀がマイナス金利政策(簡単に言うと日銀が市中の銀行からお金を預かる際に、利息を払うのではなく、逆に預かり手数料を取ること)を昨年1月に導入してから1年、その功罪はどちらが大きいのでしょうか。
大手生命保険会社の日本生命が、今年4月から一部商品の保険料の値上げを発表しました。一部商品とは、貯蓄性がある商品、例えば終身保険や個人年金保険といった私たち契約者が支払った保険料以上に、受け取る保険金が多くなる商品です。すでに現在加入している契約は変わりませんが、4月から新たに加入する契約の保険料が値上がりします。
では、ここで「なぜマイナス金利が保険料の値上げにつながるのか?」というギモンが出てきます。保険会社は契約者から受け取った保険料をさまざまな方法で運用し、そこで出た収益を基に保険金を払ったり、事務コスト等に充てています。その投資先の一つが今回のマイナス金利を影響を受ける日本国債で、中でも保険会社は超長期国債といわれる20,30,40年物を多く購入しています。超長期国債を購入するのは銀行等の他の金融機関も同じですが、保険会社の終身保険や、個人年金保険といった商品は保障期間が長期になるため、その分のリスクが銀行に比べて大きくなります。期間が長くなるということは、保険会社から見ると、その間に起きるリスクも多くなる可能性がありますし、マイナス金利の影響を受ける期間も長くなるということです。昨年10月に同じく大手の明治安田生命が学資保険の新規販売を中止しましたが、こちらも原因は同じです。当然のことですが、この大手2社にとどまらず、今後同様の保険会社が出てくると思われます。
最近は、5年とか10年といった比較的短期の定期保険が主流になりつつあります。定期保険は保険料は掛け捨てで保障期間も短いため、マイナス金利の影響は小さく、保険料への影響は少ないものと想定されます。また、定期保険は終身保険にくらべ保険料が割安なため、加入を検討するのもいいかもしれません。ただし、終身保険と定期保険のメリット・デメリットの比較・検討も忘れないでください。

マイナス金利の功罪は、これからじわりじわりと私たちの生活に影響を及ぼしてきそうです。
※写真は京都産業創造会館ビル(京都市上京区)


2017年02月04日 08:12

本当のリスクは内(うち)にあり

黒谷さん
昨日の朝日新聞デジタルに日立製作所がアメリカでの原発事業で700億円の損失が出る旨の報道がありました。先に話題になっている東芝の数千億円規模の損失と比べると大きな差はありますが、もはや国内では見込みがないため海外での事業に投資しているのでしょうか。いずれにせよ原発事業にどうしてこれだけの投資を進めているのか理解に苦しみます。
2011年の東日本大震災でこの国の原発事業は大きな傷を残しました。数年どころか、数十年単位の時間と、その回復のために巨額の国費が費やされます。この現状を見れば、もうそろそろ国も事業者も、国内外にかかわらず、新たな建設に関するコストを既存の原発を閉じるための、あるいは再生エネルギー等の転換にかかわる費用に向けるべきではないかと思います。
確かに、日本のような資源のない国が、海外にガスや石油等のエネルギーを依存することは、輸入に伴うリスクや、地球温暖化の問題もありよろしくないのかもしれません。「ジャパンプレミアム」ともいわれる高い価格でも輸入せざるを得ないため、国内の経済に悪影響が出ることもあるでしょう。でも、福島の現状や、世界の流れから、そのリスクはみんなで共有しないといけないのかもしれません。
日本人は順応性に優れています。駅や地下街などの公共施設の照明がかつてより暗くなっても、オフィスで昼休みに消灯されても、冷暖房の温度設定が変わっても、臨機応変に対応しています。みんなが少しづつ我慢をして、工夫をすればリスクを小さくできるのではないかと思います。

ただ、残念なことに原発事業には国や事業者のいろいろな思惑が複雑に絡んでいます。実はこの国にはそれが一番のリスクなのかもしれません。
※写真は通称「くろ谷さん」こと、金戒光明寺の山門(京都市左京区)


2017年02月03日 04:32

言葉にできない悲しい事故

南禅寺・水路閣2
1月30日、島根県益田市でとても悲しい、やりきれない事故が起きたことをみなさんはご存知でしょうか。
その事故とは、小学校の集団登校の列に軽トラックが突っ込み、小学生と付き添っていた男性がはねられたというものです。幸い、小学生の男児は軽傷で済んだのですが、付き添っていた男性は搬送先の病院で亡くなられました。
この男性は、ボランティアで集団登校の見守り活動を長くされていた方です。私の自宅界隈でも防犯もかねて地域で見守り活動というのがありますが、この男性が活動を始めたきっかけを聞いて胸が締め付けられる思いがしました。それは、33年前に今回の事故現場付近で起きた下校中の娘さん(当時7歳)を交通事故で失ったことがきっかけとのことでした。思いを察するに「二度と同じ事故があってはならない、同じ思いをする人がいてはいけない」という強い気持ちだったのでしょうか。娘さんと同じ現場で、同じ交通事故で亡くなるというのはうまく言葉に表現できません。
そしてさらにやりきれないのは、事故を起こした軽トラックの運転手が飲酒運転だったことです。過去に起きた多くの飲酒運転による事故を教訓に、厳罰化はされ件数は減ってはいるものの、ひとたび事故が起きれば同じような悲劇が繰り返されます。件数が減っても事故が起きれば同じことです。個人的な意見ですが、飲酒運転は明らかに故意です。程度にかかわらず、永久に免許を取り上げ、死傷事故については、道路交通法ではなく刑法で裁いてもいいでのはないかと考えます。

こんな悲しい事故は二度とあってはいけない。
※写真は南禅寺・水路閣(京都市左京区)


2017年02月02日 04:18

お金で心の経験値を買いませんか

白サギ2
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」といいますが、今年も早いものでもう1か月が過ぎ、今日から2月です。
私は、昨年11月で前職のSEを退職し、今年から本格的に個人事業主としてFPという仕事を始めました。おかげさまでお仕事を戴くこともでき、少しづつですがやりたいことに向かって進んでいます。FPという仕事は、お客様の夢や目標を実現するお手伝いをすることです。そのために必要なマネープランの見直しやご提案をします。ここで間違えてはいけないのは、「お金を貯めることだけがすべてではない」ということだと思っています。もちろん、生きていくために最低限の蓄えは必要ですが、銀行においておくだけでは、ただの数字です。
では、生活をするために必要なお金を除いて、何に使うのがみなさんにとって一番よいのでしょうか?
私は、自分の心の経験値を増してくれるもの、例えば旅行であったり、美味しい料理を食べたり、スポーツを楽しんだり、芸術や自然に触れたり、人によって違いはあると思いますが、あとで振り返ったときに心に残ることに使う、お金の価値を心の経験値に置き換えて残すことが一番いいのではないかと思います。
20代から65歳の定年まで、お金は仕事をすればそれなりに稼ぐことができます。しかし、自分のやりたいことができる時間というのは、実はそれなりに限られています。学生時代、シングル時代、ファミリー時代、子育て時代、シニア時代の時々にやりたいことがあればやっておくべきではないかと思います。後にはお金で買えないものを心に買っておくことも大切なことかと思います。
老後の貯金のためにやりたいことを我慢し、何も心の経験値として残っていないことが本当にいいかと問われて「それで十分」と答える人はそんなにいないでしょう。もし、そんなに老後が不安なら、少しでも稼ぐことができる術と体力を今から付けておくこともいいかもしれません。

何よりまず私は、お金のためだけでない、心も豊かになる提案ができるように心がけていきたいと思います。
※写真は三条大橋界隈にて(京都市中京区)


2017年02月01日 04:16

「権利」と「義務」、そして配慮のバランスを

青蓮院門跡2
昨日に続き、労働関係についてです。
ある求人関係のニュース専門サイトにとても気になる記事がありました。主旨は、有給休暇の取得についてその取得事由の是非をあれこれと評価する内容です。取り方によっては有給休暇の取得を否定するようにも解釈できるもので、少し疑問を感じました。
そもそも有給休暇は労働者の権利で、その取得理由を告げる必要もなく、またその休暇をどのように利用するかは、使用者が干渉することはできないとされています。実際にそういった判例もあり、その判例がその後の解釈の根拠にもなっています。(昭和48.3.2林野庁白石営林署事件)
よって、もし労働者から有給休暇の取得申請があった場合、使用者はその理由の提示を強要することはできません。その理由によって取得を拒否することもできないのです。特に女性の場合には、プライバシーもあり理由を聞かない配慮も必要です。もちろん、取得したことを理由に不利益的な扱い、例えば給与や賞与、昇給、昇格の評価に反映するすることは禁止されています。
ただし、世間の一般論として、有給休暇は事前申請が原則です。もしその休暇を取得することが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者側に「その時期ちょっと変更してください」という時期変更権が認められています。労働者側も権利だからいつでも好きなように取れるという、度を超えた権利の乱用は避けるべきです。
先に、有給休暇は労働者の「権利」と言いましたが、労働者は労働力を提供して与えられた仕事をするという「義務」もあります。権利の主張と、義務の遂行のバランスを取ることは社会人として大切なことです。病気ややむを得ない場合は別として、極力突発の取得にならないよう、周囲の同僚への配慮も必要です。

「権利」と「義務」、そして社会人としての配慮が必要です。
※写真は青蓮院門跡(京都市東山区)


2017年01月31日 04:26

今ある「きまり」を守ることが問題解決の近道です

秋の名残
政府が働き方改革で検討している残業時間の上限規制について、1月あたりの上限を最長60時間とすることで調整しているとのことです。1週間ほど前の報道では80時間としていたものが多少見直された感がありますが、さてどれくらいの効果があるかは疑問です。
以前にもこのブログで取り上げましたが、残業の大きな問題は「サービス残業」にあっていくら時間を決めてもあまり意味がないのではないでしょうか。サービス残業を生じさせている原因としてはおもに、
①正規の手続きを踏まない一方的な「裁量労働制」
②労働基準法第41条該当者の拡大解釈によるもの
③勤務時間のカット
④労働者が自分の意思で残業をつけない

があります。①の裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ労働者と使用者で決めた時間分働いたとみなして賃金を払う制度です。1日9時間と定めれば、実際に働いた時間が5時間でも、12時間でも賃金は9時間で計算されます。対象となる業種は限られますが、この裁量労働制を導入するには労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出が必要になります。しかし、実際には協定を結ばず、使用者側から一方的に「うちは裁量労働制を導入しているから残業はつかないよ」として残業をカットしている場合が該当します。
②の労働基準法第41条該当者とは、管理、監督者・機密の事務を取り扱うもの、いわゆる管理職については労働時間の制限の対象外になるというものです。企業によってはこれを拡大解釈して、管理職らしい肩書を付けることで労働時間を規制を外してしまう、残業手当を払わないという場合があります。本来要求される「管理職」の条件とは、
【1】重要な職務と権限が与えられていること
【2】出退勤に関し、自由裁量が認められていること
【3】賃金について管理監督者に相応する待遇であること
が求められます。特に【3】については、管理職でなければ支払われるべき残業手当以上であることが必要で、「管理職になったら給料が下がった」というのは違法ということになります。しかし、【1】から【3】に該当しない、いわゆる「みなし管理職」としてこの制度を利用して、残業時間・残業手当の対象外としている企業は数多くあるのが現実です。
③については、論外です。労働時間の実績をカットするというのはあってはならないことですが、現実はまだまだあります。
④は労働者の意思によるものですが、そうせざるを得ない根本的な理由があるはずでこれを解決する必要が企業には求められます。
共通して言えることは、ちゃんと労働基準法を守ることです。政府が時間外の上限を定めようが、今の労働基準法を守ればいいことなのです。

小手先の対応ではなく、今ある「規則」を守るということが一番の近道です。
※写真は京都御所の秋の名残です(京都市上京区)


2017年01月30日 05:10
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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