もしものときに備えておきましょう
さて、娘は学生納付特例の適用を受けているため、保険料は払っていません。たまたま27日の厚生労働省の報道発表で国民年金の保険料免除の適用を受けている人の割合が33%という数字がありましたが、自営業や特に学生のみなさん、保険料が未納の状態になっていませんか? 未納というのは、納付書が届いているのにそのまま無視している、納付もしていなければ免除の申請もしていない、という状況です。
「年金なんてもらえるかどうかわからないのに保険料だけ払えるか!」という意見もあります。確かに、学生の方にすれば、40数年後にもらえる年金を具体的にイメージするのは難しいかもしれません。しかし、年金はただ年を取ったときだけもらうものではないことを是非知っておいてください。年金がもらえる条件には3つ、
①年を取ったとき(原則65歳になったとき)→老齢年金
②一定の障害状態になったとき →障害年金
③亡くなった時 →遺族年金
です。このうち、若い方に一番可能性があるのが②です。例えば、交通事故やスポーツ中の怪我などで一定の障害状態になった場合、障害の程度に応じた障害年金を受けることができます。ただし、このときの条件として、保険料の納付状況が問われます。詳しくは割愛しますが、もし20歳になってから障害状態になり、一度も保険料を払っていない未納の状況の場合には障害年金を受けることはできません。(制度上、「20歳前傷病」の例外がありますがここでは省略します)。もし申請をして学生納付特例を受けていれば、保険料を納付したとみなされるため、障害年金を受けることはできます。学生で何らかの事情で保険料を納付することができない場合、そのまま放置するのではなく、必ず学生納付特例の手続きをするようにしましょう。
万が一に備えることも必要です。
※写真は正的院(京都市左京区)
「国民年金保険料の納付率について」の厚生労働省の資料はこちら
2017年01月29日 08:05