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ブログ(日々雑感)

900回目となりました

美瑛の丘(20190613)
いつもご訪問いただきありがとうございます。

当ブログは本日で900回目となりました。毎日、気になることやお知らせしたいことをつらつらと書いてきたのですが、塵も積もれば何とかのごとくです。

最近、このブログの影響がいかほどあるのかはわかりませんが、特定のテーマについての記事やコメント、解説などのご依頼をいくつも戴いております。失礼ながらちょっと首をかしげたくなるようなものから、非常に興味のあるご依頼もあります。が、誠に申し訳ございませんが、現時点でこのようなご依頼をお受けするつもりは一切なく、すべてお断りさせていただいています。この場を借りて、改めて伝えさせていただきます。

当事務所からの情報発信は、あくまでもこのブログのみとしたいという当初からの考えと、身の丈に合った内容を書きたいというのがその理由ですが、期限やノルマに縛られて原稿を書くのは得意ではありません。もうしばらく、マイペースで当ブログを育てていきたいと考えています。

1000回に向けて、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
 

 

2019年06月13日 06:32

退職者への給与はいつ払うか

給与明細(20190612)
会社の総務部門を担当されている人に質問です。皆さんの会社では退職者への給料をいつ払っていますか?

私もいくつかの顧問先の給与計算業務を請け負っています。毎月とまではいきませんが、退職者があったときの対応はその都度確認をしています。給与の支払いについては、原則としては会社が定めた日に支給すれば問題はありません。退職日に支給しなければならないとか、何日以内といった定めはありません。もっとも会社の就業規則や賃金規定で、退職時の給与の取扱いを定めていればそれに従うことになります。給与自体は口座振込であれば、退職時に口座の確認をしておくことと、給与明細をどのように渡すかを決めておけば問題はありません。

ただし例外があります。それは本人からの請求があったとき。この場合には労働基準法第23条において次の様に定められています。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
賃金は言うまでもありませんが、例えば社内預金や何らかの積立金があった場合には、これらも含まれることになります。

では、例えば給与支給日が毎月20日の会社において、15日に退職した人がいた。この人が翌日16日に賃金支払いの請求をしてきた場合にはいつ払えばいいでしょう。これは過去に社会保険労務士試験に出題されたこともあるのですが、正解は20日となります。上記の労働基準法第23条は「権利者の請求があれば、賃金支払日が到来していなくても 、請求があった日から7日以内に賃金を支払う必要がある」ということを定めているものであり、賃金支払日を超えて支払うことを認めていないためです。

会社側から確認する必要はありませんが、請求があったときには速やかに対応することが求められます。
 

 

2019年06月12日 14:19

令和元年度の通常総会に出席してきました

定期総会(20190611)
昨日は、午後からホテルオークラで開催された、京都府社会保険労務士会の平成元年度通常総会に出席してきました。

今年は2年に一度の役員改選の年、会長をはじめとする執行部や理事が改選されましたが、このたび理事に選任され総会にてご承認いただきました。また同時に運営機関である委員会のうち、ワークサポート委員会と組織委員会の委員にも委嘱されました。入会してまだ3年目ではありますが、サラリーマン時代の経験も踏まえ、少しでも京都会のお役に立てればと思います。

また、働き方改革だけでなく、今後さらに業務の領域が増える可能性がある社会保険労務士のお仕事。日々の研鑽を怠らずに、顧問先オーナーとそこで働いている従業員さんのためになれるようにありたいものです。

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

 

2019年06月11日 12:24

減少社会が続くことを織り込んで考える

もみじ(20190610)
先週の8日、厚生労働省が発表した人口動態統計によれば、2018年の人口の自然減は過去最大の44万人とのことです。

自然減とは単純に出生者数から死亡者数を引いた値、2018年の出生者数は91.8万人に対し死亡者数が136.2万人でその差は44.2万人のマイナスとなっています。海外からの転入出数は加味されていないため、実際の人口増減を表すものではありませんが、昨年もまた一つ、中核市くらいの市が一つなくなったと言えます。ちなみに2018年の総人口は1億2422万人、ピーク時の2008年に比べると381万人の減少です。

出生率を見ればかつて「1.26ショック」と呼ばれた2005年に比べ、昨年は1.42と上がってはいますが、そもそも若い世代自体が減少しているため、その分を考慮すれば出生数自体は最低を更新し続けているといった状況、もはや上向く要素は見当たらず、この国の人口は減少し続けるということを前提に考えなければならないんでしょうね。

人口に見合った規模にスリム化して不要な出費や負担を減らす、例えばいずれ立ち行かなくなる大学をどうするか、どう見ても要らないと思われるハコもののインフラをどうするか、そろそろ「抑制」といううことも考えないとコストだけがムダにかかってしまいます。一方で昨今よく言われる若年層の減少による労働力不足ですが、こちらも早く世の中の仕組みを変えることが必要です。労働意欲のある高齢者や、育児中のパパママ世代や子育てでいったんリタイアした女性が就業しやすい職場や仕事を創造する、若い世代の就業意欲を高めることも必要です。個人的な考えですが、働いた分がリタイヤ後の生活に直接リンクする、誰しもがそれを実感できる究極の仕組みとして、今の基礎年金や厚生年金を個人単位の年金とすることが最も効果があるのではないかと考えます。誰しも働いた分が将来の生活と結びつけば、就業意欲は各段にアップすると思うのですがいかがでしょうか。

内閣府のホームページでは、人口減少の原因と思われる事項について述べられています。仮に対策がされて出生数が反転しても、これからの日本はこれを上回る多死社会、少なくとも向こう20~30年は減少が続くことを織り込んでおかないといけません。そうすればプラスの面も見えてくるのではないでしょうか。

「どうして日本では少子化が深刻化しているのですか」~内閣府のホームページはこちら

 

 

2019年06月10日 20:12

今後のご活躍をお祈り申し上げます

真如堂にて(20190609)
私の仕事はそのご依頼の多くは、企業や個人事業のオーナーさまからお受けしています。私の場合、最低でも月に1回は定期的に訪問し、オーナーさまと直接話をして、いろいろな情報交換をさせていただいています。以前にこのブログでもご紹介したとおりです。加えて、伺った際に心がけているのはできるだけ社員さんや店員さんともお話しをすること。顧問先である会社やお店を支えているのは、現場で働く人達です。そんな人とお話しをすることも大切だと考えています。

毎月こうしてお話しをしていると、社員さんや店員さんとも距離が近くなり、いろいろなお話しを聞くことができ、親近感が涌いてきます。新人さんに対しては、どこかで応援したくなるのは、以前サラリーマン時代に人事担当だった経験もあるのかもしれません。

でも、その一方で、残念な仕事のご依頼を受けることがあります。それは退職にともなう手続きのお仕事。雇用保険や厚生年金、健康保険の資格喪失の手続きです。5月末~先週にかけて、この類のお仕事が続いたのですが、特に雇用保険の離職証明書には本人の署名・捺印が必要であるため、最後に直接お会いすることになります。仕事とは言え、いつも少し複雑な思いにさせられます。

みなさんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。

 

 

2019年06月09日 14:14

健康保険証を持ち歩いていますか

真如堂にて(20190608)
かつて健康保険証は1世帯1枚でしたが、今は一人ひとりに発行されています。が、皆さんはそれを持ち歩いていますか?

例えば学校への通学や会社への通勤時、健康保険証はどこにありますか。病院に行く予定もないし、行くこともないだろうと自宅に置いたままという人はいませんか。自分で管理できないない子供では、紛失のリスクもあり止むを得ませんが、もし急な事情で医療機関にかかったとき、健康保険証がないと結構不便なことになります。

医療機関で支払う費用は、健康保険に加入していることで自己負担分の3割で済むことは皆さんもご存知の通り。医療機関は残りの7割を健康保険の運営主体(保険者)に請求することになりますが、人それぞれ入っている健康保険が異なるため、どこに請求すればよいかを確認するために、健康保険証の提示を求めているのです。よってもし健康保険証を提示できなければ、医療機関としては「もしかしたら7割を請求できないかもしれない」というリスクがあるため、全額を患者に請求することになります。

よくコピーを持ち歩いている人もいますが、コピーを認めるかどうかは医療機関によって異なり、不可としているところが一般的です。「後日保険証を提示します」といっても、やはり医療機関にとってはリスクがありますので、いったん本人に全額の支払いを求めるところがほとんどです。中には後日提示することで、自己負担分を除く医療費を返金する医療機関もありますが、そうでなければ、保険者に「療養費支給請求書」と医療機関で受け取った領収書を提出して返金を受け取ることになります。もちろん、手続きに一定の時間がかかるため、すぐに帰ってくるわけではありません。

もっとも、かかりつけの近くの病院や顔なじみで本人確認が確実にできるような場合には、保険証がなくても、あるいはコピーでも対応してくれる医療機関もありますが、医療機関次第というところでしょうか。健康保険証は持ち歩くことをおススメします。

 

 

2019年06月08日 17:56

トリプルパンチ!

労働保険料(20190607)
今日の午前中は、顧問先訪問などで雨の中の市内を歩き回りました。

この時期は顧問先企業さまから受け取れなければならない資料が3つあります。
①社員の住所地の市町村から届いた住民税の特別徴収税額通知書
②労働保険料申告書
③社会保険料算定基礎届の届出用紙


①は6月分給料から徴収する住民税額を給与計算時に反映しなければなりませんし、社員毎の給与明細に通知額を同封しなければなりません。税額を間違えないように、給与計算ソフトの修正も必要です。②は来月10日までの間に、労働保険料(労災保険および雇用保険)の昨年度分の精算と今年度分の概算納付を行うための申告書。昨年度の賃金総額をベースにしてそれぞれの保険料を計算し作成します。③も7月10日までに、こちらは社会保険料(健康保険および厚生年金)計算の基礎となる標準報酬月額を決定するために、原則として全社員の7月~9月までの報酬額を記入・届出するものです。どの仕事も社会保険労務士の重要なお仕事、時期が重なるだけに、多くの同業者は最も多忙な時期になります。

今日は➀~③に関する手続きを委託されている市内の顧問先から資料を受け取ってきました。月末から来月初旬にパンクしないよう、来週から少しづつ仕上げていきたいものです。一方で、この時期が年々忙しくなるということは有り難いことでもあります。当然のことですが、ミスが無いように仕上げていきたいと思います。

 

 

2019年06月07日 17:05

遅刻の常習者に対してできること

八坂の塔(20190606)
最近、あるオーナーさんから受けた相談です。
「頻繁に遅刻をする社員がいるんですが、何かできることはありますか」

社会人の一般常識として、9時から始業であれば9時には仕事が始められるように出勤することは言うまでもありません。多少の余裕をもって、10~15分前には出社して準備を始めておくというところでしょうか。でもどんな職場でも少なからずギリギリ駆け込みで出社したり、あるいは毎日数分程度の遅刻を当然と考えて出社する人もいます。これを放置することは、本人のためだけでなく、職場のモラルにもかかわること、決してプラスとはなりません。

では、会社としてどうするか。厳正に対応するならば就業規則の規程に準じて一定の処分をすることになります。もっともいきなり処分とするのではなく、口頭による注意などで改善を求める期間は必要となります。それでも改善が見込めない場合において、就業規則に定める懲戒事由による処分という手順が考えられます。よってどういう理由のときにどんな懲戒処分となるかについては、就業規則に定めておく必要があります。

もし遅刻時間に応じた減給制裁をする場合、労働基準法にその制限が定められています。1回あたりの金額が1日の平均賃金の半額を超え、減額の総額が1賃金支払い(月給なら1ヶ月間)の10分の1を超えてはならないことになっています。遅刻だからといって、むやみやたらに減額をすることはできません。

ただし、毎週同じ曜日に決まって遅刻をするといった規則性があるような場合、何か他に原因がある可能性もあります。ケースバイケースですが、いきなり上司が注意・叱責をするのではなく、同僚や先輩社員がその理由を聞くといった配慮があってもいいかもしれません。

 

 

2019年06月06日 09:21

問題提起としてはいかがなものでしょうか

寂光院にて(20190605)
昨日、金融庁の報告書からこんな数字がピックアップされて報道されていました。
「老後の貯蓄、2000万円が必要」

夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯では、平均毎月5万円が不足しており、まだ20~30年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で1,300万円~2,000万円になるというものです。テレビのニュースではやや説明不足もありましたが、金融庁の資料では、これはあくまでも平均的な数字であり、「不足額は各々の収入・支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なる」と断りを入れています。さて、この数字をどう見ますか?

収入となる夫婦二人の年金受給額は、加入期間や得ていた給料によっても変わります。支出もどこでどんな生活を送ることになるのかによって大きく変わります。十人十色とも言える数字を断りがあるとはいえ「2,000万」という主旨、目的は何なんだろうと考えてしまいます。加えて、今後年金は減額され、企業が支払う退職金もピーク時より3~4割減少しているというマイナス面がピックアップされています。不安を煽っているようにしか思えませんがいかがでしょう。

もし、老後に備えての自助努力も必要ですよということであれば、具体的にいろいろな条件を入力することによって、少しでも個々の事情に近い金額を試算できるようなサイトなり、ツールを作成・公表すればよいのではないかと思います。これだけ多様化している時代に、標準的なパターンではあまりに実態に合わない人の方が多くなり、意味がありません。数字だけが独り歩きしているのが今回の報道のように感じますね。

報告書に基づく今回の問題提起にどういった意味があるのか、暗に「年金は将来にわたりどんどん減っていきますよ、投資型の金融商品などを使って準備してくださいよ」ということを言っているのでしょうか。保険料を天引きされるにもかかわらず、払った保険料分の年金も保証されないかもしれない若者世代にとっては、何とも納得できないことのように思えてなりません。
 

 

 

2019年06月05日 12:43

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています

ふらわー008(20190604)

総務省のホームページでマイナンバーカードの最新の普及率(平成31年4月1日現在)が公表されました。

 

マイナンバーについては、このブログでもしばしば取り上げているお題です。前回は昨年の12月19日、そのときの表に今回の普及率を追加してみました。

年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%

 


着実に増えてはいますが、増加の割合は平均化され、交付から3年が経過しても持っている人は1割ちょっと、確かに周りで持っている人は多くありません。

 

マイナンバーカードには「有効期限」があり、カードの表面に記載されていますが、その期限とは20歳以上の人は発行から10回目20歳未満の人は5回目の誕生日までとなっています。いよいよ来年になると更新を迎える人が出てくることになります。せっかく交付を受けたのに、その後の5年間で何ら使い勝手がよくならなければ、更新されないカードが生まれることになります。来年以降は、今までのような累計の数字だけでなく、更新を迎えた枚数とそのうち更新をした枚数も公表して欲しいものですが、さてどうなるでしょうか。

有効期限を過ぎたとはいえ、マイナンバーカードには顔写真を含め個人情報が多く記載されています。安易に期限切れのクレジットカードと同じ様に、単純に二つ折りしたり、はさみで切ったりしただけではセキュリティ上で少し気になります。そのあたりの取扱いについての注意などは今後所管の総務省などから周知されるんでしょうか? 今後は単に広める宣伝だけでなく、期限切れのカードの取扱いについての周知も必要ではないかと思うのですが。

 

 

2019年06月04日 06:52
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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