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ブログ(日々雑感)

わからないことを人に聞くこと

寂光院のさつき(20190514)
皆さんは普段の生活や仕事でわからないことがでてきたとき、どうやって解決していますか?

おそらくパッと思いつくのはスマホやパソコンで「ググる」でしょうか。今やわからないことや調べものをしたいときは、ちょっとスマホで検索というのが当たり前のようになっています。もちろん、自分で調べるということは何も悪いことではありません。自分で調べた方が時間を費やした分だけ記憶に残るという人もいます。でもほんのちょっとしたことや、もし誰かに聞けばあっという間に解決することを、20分、30分といった貴重な時間を使って調べることはどうなんでしょうか。それでわかればまだしも、結局見つからなかったり、調べた結果が違っていたとなれば意味がありません。

また一方では「人に聞く」ということに抵抗のある人もいます。確かに社会人になった頃、私も先輩社員に「むやみやたらに人に聞くな。人に聞くということはその人の時間を奪うことになる。まず自分で調べて、それでもわからなかったら人に聞け」とよく言われたものです。でもこの先輩社員の言葉、後半の部分は敢えて意識しなくてもいいのではと最近は思います。前半の部分、「人に聞くということはその人の時間を奪うことになる」という点で相手に一定の配慮をして、人に聞いて解決するのであれば、最も確実で時間の有効利用にもなります。また、その人との間でコミュニケーションを図ることにもつながります。「わからないことは知っている人に聞く」が一番ですよね。最近の企業でよく聞かれる「社員間のコミュニケーション不足」は、その原因は「先輩社員や上司に教えてもらう」という機会が減っていることにもその一因があるように思えますが、どう思いますか。

私は仕事柄、顧問先のオーナーさまからいろいろな質問を受けます。また「何かあればいつでも連絡ください」とも日頃からお伝えしています。聞いて頂くことで知識を提供できる機会が生まれ、オーナー様は聞くことで余計な時間やコストを使わずに済みます。また、私自身も初めてする手続きや、知らないことがあったとき、最近は迷わず同業あるいは他の士業の先生に聞いたり、行政に直接確認したりしています。そこで思うのは、時間の節約や確実な回答を得ることができるだけでなく、ちょっとした+αのことも教えていただけることが多いこと。これは結構大きいです。

「わからないことは聞く」で良いんじゃないでしょうか。
 

 

 

2019年05月14日 19:35

給与の銀行振り込みにはルールがあります

寂光院(20190513)
多くの企業では給与の支払い方法として銀行口座への振込を利用しています。私の顧問先企業さまでも、パートやアルバイトには現金手渡しというところがありますが、正社員には口座振込を採用されている企業さまが全てです。でもこの口座振込、いくつか決まり事があることをご存知ですか。

厚生労働省は口座振込について通達を出しており、これがルールとされています。いくつかを紹介すると
①個々の労働者の意思(申出もしくは同意)によって行われること
会社が一律全員に対し、その意識を確認することなく口座振込をすることはできません。また口座振込をする場合、会社がその銀行を指定することは一応認められていますが、労働者にとってその銀行が非常に遠隔地にあり、口座開設が困難、あるいは引出しに負担がかかるといったことが起きないように配慮しなければならないとされています。取扱銀行を複数行指定する、あるいは労働者の指定する銀行に振込むといった対応も求められます。

②労働者本人名義の口座に振り込まれること
労働基準法では賃金を本人以外の人に支払うことを禁じています。口座振込においても、その振込口座の名義は本人であり、親や配偶者名義であっても認められません。

③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日のうちに払い出せること
通達ではその日の午前10時ごろまでには、払い出しができる状態であることとされています。

他にはその日のうちに賃金の支払いに関する計算書(いわゆる給与明細)が本人に手渡されることも必要です。また、振込手数料を賃金から差し引くことは「賃金の全額払いの原則」に違反するため、会社が負担しなければなりません。

さて皆さんの会社の口座振込のルール、正しく守られていますか?

 

 

2019年05月13日 13:16

琵琶湖が深呼吸できなかった

ふらわー004(20190512)
今日は少し範囲を広げた地元ネタです。

京都府のお隣、滋賀県には近畿の水がめとも称される琵琶湖があります。滋賀県の面積の6分の1を占め、誰もが知る日本で一番広い湖。ここで例年起きるある現象が今年は観測されませんでした。

琵琶湖は我が家もまだ二人の子供が小さかった頃、よくバーべキューや泳ぎに出かけた場所です。またバス釣りでも有名な湖で、一時期ハマっていた時期には毎週のように通っていたところで、個人的に非常に身近に感じる湖です。そこで今年観測されなかった現状とは、「琵琶湖の深呼吸」と称される現象です。

これは、琵琶湖の北部で冬の強風や雪解け水で冷やされた上層部の水と深層部の水が入れ替わる現象です。冷たい水は重く暖かい水は軽い、この比重の違いで起きるもので、琵琶湖では例年春先に観測されてきました。これが起きることで表面の酸素を多く踏んだ水が深層部に行き届くことになり、湖底近くに住む魚類や植物が生きていくことができるという訳です。

今年起きなかった理由の一つとして考えられるのが、暖冬であったことで表面の水温が下がらなかったということ。例年に比べ冷たい風があまり吹かず、雪も少なかったことが影響しているようです。もっとも深呼吸が起きなかったのは琵琶湖全体の面積の20分の1程度の面積の範囲ですが、過去に例がないため今後どのような影響ができるか未知数とのことです。湖底では酸欠状態になれば一般的に生物や植物は生きていけない訳ですから、その影響が心配されます。

琵琶湖の北部は南部と比べ、自然が残り、美しい風景が多く見られる地域です。目に見える風景だけでなく、目に見えない深いところで起きている現象についても、少しは知っておくことも必要ですね。

 

 

2019年05月12日 15:25

「宅建試験」ってなに?

さつき(20190511)
今、私の友人で「宅建試験」の合格を目指して勉強している人がいます。みなさんも一度ぐらいは耳にしたことがある「宅建」、さてどんな試験が知っていますか?

「宅建」とは、正式には「宅地建物取引士」の略です。以前は「宅地建物取引主任者」と言われていましたが。2015年4月から呼び方が変わりました。宅建試験とはまさにこの宅地建物取引士になるための資格を取得するための試験で、毎年11月に2時間で4択50問のマークシート方式で行われています。

この宅建試験は毎年20万人前後の人が受験をする、国家資格試験としてはマンモス試験としての一面があります。合格率は15~17%前後で、国家試験の中では比較的合格しやすい試験と言われています。ではなぜ宅建試験にこれほどの人が受験するのか、ちょっと不思議ですよね。理由はいろいろあるようですが、その一つが宅建試験は法律関係の国家試験の登竜門といわれていること。法律関係の国家試験を目指す人にとって避けて通れないのが「民法」、日常生活で使わない言葉がちりばめられた難物です。宅建試験でも相当数が出題されるため、広く一通りの理解が求められるのですが、この宅建試験での民法の勉強が他の国家試験でのベースになるという点が、宅建試験が重宝される理由の一つです。また、不動産や税に関する知識が、税理士試験や他の不動産関係の国家試験でも応用できるということもあるようです。

もちろん、本来の宅地建物取引士としての仕事をするために合格を目指す人もいます。「どんな仕事をする人なの?」と疑問を持つ人もいるかと思いますが、実は賃貸住宅に住んだことのある人なら、必ず一度はお世話になっています。不動産業者でいろいろな物件の中から借りる部屋や家を決めたのち、いよいよ契約という前に必ず「重要事項説明」というものを受けます。その物件に関する事項、例えば賃料であったり、間取、立地条件、水回り、更新条件などについて受ける説明のことです。これを行うことができるのが宅地建物取引士、試験に合格して都道府県知事の登録を受けた人のみができる独占業務とされています。また、不動産業者は事務所ごとに従業員5人に1人の割合で宅地建物取引士を置くことが義務付けられています。

先ほどの友人、12月に合格通知が届くとよいのですが。

 

 

2019年05月11日 13:27

令和30年の時には今の半分かもしれない

鴨川にて(20190510)
5月5日こどもの日の朝日新聞に小さなスペースでしたが、とてもインパクトのある記事が掲載されていました。その見出しは「子ども 平成で787万人減」

1982年から38年連続で減少し続ける子ども(15歳未満)の数、記事の内容を引用すると、平成元年の2320万人から平成31年には1533万人となり、787人減少したとのことです。こうして数字で見てみると改めて少子化が進んでいる現実を突きつけられます。私は1966年のいわゆる「丙午(ひのえうま)」の年に生まれました。迷信の影響で前後の年に比べ出生数が激減した年ですが、それでも136万人生まれています。それが今や90万人台、例えは良くないですが毎年が丙午という状態が続いています。

適齢期となる若い世代の減少が今後も続くということは、子供の数は更に減り続けるということになります。人口推計は他の数字に比べ確度が高いと言われているだけに、仮に同じペースで減少が続けば30年後には今の半分近くになるかもしれません。小中高校の統廃合や、平成の時代に増えすぎた私立大学の廃校も必至でしょうね。また企業の人材確保も大きく影響を受けることになるのではないでしょうか。

もしかすると人口減少社会であっても、創意工夫で小粒ながら知的財産や高い技術力で生きていける仕組みを作れば、案外住みやすい社会になっているかもしれません。楽観的ですが良い方に考えておくことにします。

 

 

2019年05月10日 09:34

同居の親族は雇用保険に加入できるか

新緑の真如堂(20190510)
4月~5月は社会保険や労働保険の加入手続きが多く発生します。私も先日、顧問先企業さまに新しく入社した人の雇用保険資格取得に関する書類を管轄のハローワークに提出してきました。ところで、以前にこんなことを窓口で会話したことがあります。
担当者 「この方と事業主さまとのご関係は?」
私   「娘さんです」
担当者 「同居されていますか?」
私   「いえ、別居されています」
担当者 「承知しました。では手続きさせていただきます」

さて、この質問の意図はなんでしょうか。ハローワークの担当者はまず資格取得となる人と事業主名を見て、「名字が同じなので親族の人なんだろうか?」ということで最初の質問をされました。そして私の回答が娘ということで次の「同居されていますか?」という質問となりました。これは、雇用保険の適用除外の一つとなりうる事項を確認されたものです。その事項とは「事業主と同居の親族は原則として被保険者となれない」というもの。もし「何かそれを証明できるものを?」と、さらに質問を受けた時の為に、私はこういった場合の手続きをする際には、それぞれの住民票をお預かりして持参していくようにしています。提示を求められたことはありませんが、もしものときのためです。

では、同居の親族は雇用保険に加入できないのか、というと必ずしもそうではありません。一般に次の条件を満たせば加入できます。
①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
②就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

上記の要件を満たしているかを証明するために、「同居親族等の雇用実態証明書」を資格取得届と共に提出することが求められます。ここでは同居親族に近い年齢・職務・勤続年数の従業員と比較して、服務条件や賃金などが同じかどうかの確認が行われます。また、賃金台帳や出勤簿等の提出も併せて必要になります。

雇用保険にこのような制限があるのは、同居の親族には労働者としての性格がなく、解雇や失業という考え方自体がそぐわないためです。なお、同居の親族であっても社会保険(健康保険・厚生年金)については他の社員と同様に加入できます。

 

 

2019年05月09日 18:32

「なぜそうなるか」を知っておくこと

タネ付きもみじ(20190508)
身のまわりで以前はペンと電卓片手にしていたことが、今ではパソコンでできることが多くなりました。

私のシゴトに関連していることでいくつか例をあげるなら、給与計算や労働保険料の年度更新資料の作成、社会保険や労働保険に関する各種手続き書類の作成、日々の会計処理~確定申告資料の作成などです。以前にも当ブログで紹介しましたが、厚生労働省のホームページでは36協定書作成支援ツールなども公表されています。いずれも決められた数字や条件を入力すれば、煩わしい計算はすべて自動化されて必要な書類が作成されます。でもここに便利すぎて気づかない落とし穴があるように思えます。

それは、入力する際の数字や情報の意味を知らずにしていること。入力している数字や情報がなぜそれが必要で、どういうプロセスを得て出力されるどの情報にリンクしているかを理解せずに済ませてしまっていること。これは意外に恐ろしいことかもしれません。確かに、「そういう面倒くさいことを意識せずに、手間を省いてくれるから利用する意味がある」という意見はもっともなことです。が、本来は自分でやっても同じことができるけど、時間や人的資源の有効活用の一つの補助機能として使うのが理想です。理解して使っているのと、ただ結果のみを全て正しいと思いこんで利用しているのでは、大きな差があります。

もし仮にそういったソフトを利用しているなら、一度はペンと電卓片手に同じ結果になるかを試してみるのがいいでしょうね。私も毎月給与計算業務をするときには、所得税や労働保険料などの金額が正しく計算されているかをサンプル的に確認するようにしています。ソフトが絶対に正しいとは限りません。アップデートが漏れていて、最新の料率や金額が反映されていない場合もあります。

何事も「なぜそうなるか」を知っておくことは大切です。

 

 

2019年05月08日 15:51

最低限明示しなければならない条件とは

真如堂にて(20190507)
企業や個人など、おおよそ労働者を募集する際には、最低限明示しなければならない項目が法律で定められていることをご存知ですか。

その項目とは以下のようになります。



  記載が必要な項目   記載例
【1】 業務内容     一般事務
【2】 契約期間     期間の定めなし
【3】 試用期間     試用期間あり(2ヶ月間)
【4】 就業場所     本店(●●県〇〇市□□町✖✖)
【5】 就業時間     9:00~17:30
【6】 休憩時間     12:30~13:30
【7】 休日       毎週土曜日・日曜日
【8】 時間外勤務    あり(平均月30時間)
【9】 賃金       月給22万円(試用期間中は20万円)
【10】加入保険     厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
【11】募集者氏名・名称 株式会社△△△△
【12】雇用形態     派遣労働者(※派遣労働者として雇用する場合のみ)


これらの内容を労働者の募集や求人申し込みの時には、書面による交付で明示しなければなりません。もっとも求職者が希望する場合にはメールによって明示することも認められています。またハローワークや自社のホームページや求人広告等に掲載する場合でも明示しなければならないことは同様ですが、スペースが足りずにすべてを掲載できない場合には、「詳細は面談時に明示します」とし、一部を別途明示することが可能です。ただしこの場合においても、求人側と求職側が最初に接触する時点では、すべての労働条件が明示されていることが前提となります。

もう一つ重要な点としては賃金。その中に固定残業代を含む場合には、何時間分の残業手当としていくら支給されいるかを明確に記載する必要があります。固定残業代を導入する際に労働者に明示する内容と同じですが、「時間外勤務の有無にかかわらず、〇〇時間分の時間外手当として●●万円を支給する)といった内容になります。

皆さんの会社のホームページの求人、正しく掲載されていますか。
 

 

 

2019年05月07日 15:09

明日、オフィスのパソコンは大丈夫?

令和(20190506)
長かったゴールデウィークも今日で終わり、明日から仕事に復帰という人にちょっとお知らせです。

職場のパソコン内にエクセルを利用して作成した資料がある、或いは作成することは多いかと思います。その資料の中に和暦で日付を表示している項目がある場合、明日はもしかするとこんな表示がされるかもしれません。

「平成31年5月7日」
うん、まだ見慣れていないかもしれませんが、本来は「令和元年5月7日」でなければなりません。

すでに5月2日の時点で提供されているすべてのバージョンのWindowsとOfficeについて、和暦の更新プログラムが提供されています。あらかじめ自動更新が設定されていれば、特に意識することなく対応されますが、手動更新としていたり、あるいはそもそもネットに接続されていないパソコンであれば、残念ながら改元対応はできていません。会社のパソコンはセキュリティの観点からネット接続されていないものも多く、自分のパソコンが改元対応できているか、一度確認が必要かもしれません。

確認する方法はとても簡単です。エクセルの任意のセルに「H31/5/1」と入力してENTERキーを押すだけ。もし「R1.5.1」と変換されれば対応済、「H31.5.1」と変換されれば未対応ということです。エクセルの年月日表示だけなら、都度平成から令和に表記を変えればということで更新しないままでもよいかもしれません。ただ、パソコンで何らかのソフトを使用しており、そのソフトが和暦表示をしている場合等にはそのままでは問題となることもあります。実際、私が仕事で使用しているパソコンには給与計算ソフトが入っており、ソフト自体は改元対応済、Windowsは改元未対応の状態で実行すると「平成1年5月1日」「H31/5/1」と表示されました。ソフトの種類にもよるでしょうが、暫くは注意が必要です。

改元の影響、平成の時は今ほど身近でなかったパソコン。今や職場では1人一台の時代、明日の朝はまず、「H31/5/1」を入力してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年05月06日 14:56

新入社員が病気で休んだら

ふらわー003(20190505)
先日、顧問先オーナーさまからこんな相談のお電話がありました。
「新入社員が体調不良で何日が休んだんだけど、どうしたらよいか」

新入社員にとって緊張が続く4月の研修期間に体調を崩す人は決してすくなくありません。こちらの企業さまでも数日間休んだ新入社員がおり、4月の勤務表の〆と給与計算にあたり、取り扱いをどうするかということでご連絡をいただきました。さてこんな時、皆さんの会社ではどうなっていますか。

ごく一般的には、体調不良などで会社を休んだ時は事後にはなりますが有給休暇を充てるのが普通です。また休日出勤などで代休があればそれを充てるということもよく行われています。どちらも給与そのものには影響がない(減額されない)ということで、労働者にも、給与計算をする使用者側にもメリットがあります。ただし、新入社員はちょっと事情が違います。

というのは有給休暇は「雇入れから6ヶ月以上継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した場合」に付与されるものであり、4月に入社した新入社員は法律通りとすれば9月末までは有給休暇は付与されないためです。また、入社したばかりで代休があることも考えにくいでしょう。となると、取りうる方法は欠勤控除、つまり休んだ日数分の給料を減額するという方法です。この方法自体は「ノーワーク・ノーペイ」の原則であり、問題ではありません。

しかし、実際多くの企業では入社した時点で初年度付与分の何日か分の有給休暇をあらかじめ付与し、6ヶ月以上継続勤務した時点で残りの日数分を付与するという方法を就業規則で定めています。こうすることによって、今回のようなケースの場合でも欠勤控除をしなくて済むようになります。相談を受けたオーナーさまにも今後はそういった制度を導入されてはどうかとアドバイスをさせていただきました。

このように入社時点で何日かを付与する場合には、雇用契約書で予め通知し、就業規則等でその旨を定めておく必要があります。新社会人の方は自分の会社の制度を確認されてはどうでしょうか。

 

 

2019年05月05日 15:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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