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ブログ(日々雑感)

4月~6月はある金額を決める期間です

石塀小路にて(20190603)
随分昔の話になりますが、入社3年目の春、非常にタイトなシステム開発に関わり残業が多くなったとき、先輩社員からこんなことを言われたことがあります。
「4月~6月の給与が高いと、そのあと大変だよ」

この言葉の意味がわかる人は、ご自身も一度は経験がある人かもしれません。その意味とは、4月~6月の3ヶ月間に受ける給与の平均額が、その後1年間の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を決める標準報酬月額となるためです。標準報酬月額を決める方法はいくつかありますが、全員が一律に適用されるのがこの「定時決定」といわれるもので、毎年標準報酬月額を見直すために行われる仕組みです。

対象となるのはあくまでも4月~6月に受け取った給料となりますので、締日と支払日の関係で、勤務月としては3月~5月がベースになる場合もあります。いずれにしても4月~6月に支給される給与の対象期間に残業時間が多くなると、社会保険料が高くなる可能性があります。とは言え、新年度の始まったこの期間、業務が多忙になったり、定期昇給もあったりと社会保険料がアップとなる理由は多いのではないでしょうか。

ちなみにこの定時決定で決まった標準報酬月額に基づいた社会保険料が適用されるのは9月からということになります。企業では当月の社会保険料を翌月の給与から徴収することが多いため、10月の給料から社会保険料が変わることになります。中には当月徴収の会社もあるため、気になる人は給与担当の部署に確認してみてはどうでしょうか。

 

 

2019年06月03日 07:05

この時期になると思い出す調べ

紫陽花(20190602)
今日は私事です。

6月に入り、あと1週間もすると梅雨入りとなるかもしれません。7月半ばまで雨の季節となります。

この時期が好きな人はあまりいないかもしれませんが、私は昔から雨男と言われるだけにまんざら嫌いでもありません。小学生の頃、「なんであんなにまん丸になるんやろ」と思いながら、水が張られた水田に雨粒が作る波紋を見ていたものです。そして、この時期になるといつも思い出す曲があります。それは「雨音はショパンの調べ」という曲で、1984年にヒットした曲です。元々はイタリアで発売され、世界的にヒットした曲を小林麻美がセルフカバーして歌ったものです。当時は知りませんでしたが、日本語の歌詞を付けたのが、ユーミンこと松任谷由実です。

この曲は発売された1984年は、私は高校3年生。当時はラジオの深夜放送が全盛期の頃、ようやく重い腰を上げて受験勉強を始めた頃に、夜な夜なラジオから流れ聴いていたのがこの曲、何とも言えない声と不思議な感覚のメロディが印象的で、カセットテープが擦り切れるほど聴いた記憶があります。梅雨の時期が来ると、何となくこの曲が懐かしくなります。

今にして思えば、思い出とリンクする楽曲はやはり高校生から大学生時代であった80年代の曲、今とは比べものにならないくらいローテクな時代でしたが、それでもいい時代だったなぁとつくづく思います。

久しぶりに「雨音はショパンの調べ」、聴いてみることにします。

 

 

2019年06月02日 07:40

仕事中のスマホや携帯を使用することを制限できるか?

夕焼け(20190601)
みなさんの職場では、勤務時間中にスマホや携帯電話を使用している人はいませんか。

部下や後輩社員がスマホや携帯電話をさわったり眺めたりしていたとき、どう対応しますか。頻度にもよりますが、あまりにその頻度が多い場合には注意ができますか?
もし「自分もよく触るから注意なんてできない」という人がいたら反省が必要です。

一般に勤務時間中は与えられた職務遂行に専念する義務があります。また、就業規則等で「服務中の遵守事項」として、そういった行為を禁止している場合もあります。ちなみに私が就業規則の作成依頼を受けた時には、表現の違いこそあれ、次のような条文を記載しています。
・勤務時間中においては、上長の許可なく業務を中断し、またはみだりに職場を離れてはならない。
・業務上秘密とされる事項、および会社にとって不利益となる事項を他に漏らしてはならない。
・「個人情報保護法」を遵守し、在職中および退職後においても会社の営業秘密事項や個人情報等について他に漏らしてはならない。


スマホや携帯電話では写真や動画を撮影したり、これらをメールで送ったり、SNSにアップロードするなども容易にできます。そのため、業務中の使用に対する制限だけでなく、企業秘密や個人情報なども外部に漏らさないような規定をおくことが求められます。就業規則の懲戒規定においてもこれらと同様の規程をおくことで、懲戒処分を課すことも可能となります。

ケースバイケースですが、職務上何かを調べたい時などの利用については、できれば会社のインターネットに繋がっているパソコンを使うことがいろいろな面で適正です。またやむを得ず私的に利用するときは、昼休みなどの休憩時間に限定するといった職場のルール作りも必要かもしれません。

 

 

2019年06月01日 15:26

社員代表になれる人、なれない人は誰?

八坂の塔(20190531)
このお仕事をしていると、労使協定を作成し労働基準監督署に提出する機会がよくあります。この労使協定に必要なものが「社員代表(労働者代表)の署名・捺印」、では社員代表とは誰がなるのか、あるいは誰がなれないのでしょうか。

では社員代表の定義としては以下の条件を満たす人でなければならないとされています。
①労働者の過半数で構成された労働組合
②①の労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者


②の場合、代表する人になれない人として、労働基準法でいう「管理監督者」が該当します。管理監督者とは、会社の運営にあたり、使用者と一体の立場において職務を遂行する人が該当します。役職名は企業によって異なりますが、支店長や工場長、部長といった人事権に強い影響力を持つような人が該当します。こういった人が労使協定の労働者側となって使用者と協議をすることは適切ではありません。そのため労働者代表とはなれないのです。

一方で管理者であっても労働者的な性格が強い人で、人事や給料などを決定するにあたりそれほど大きな権限を有していない人は、仮に支店長や部長といった肩書があったとしても、管理監督者には該当せず社員代表となれるとされます。

よくあるのが、管理監督者には該当しないもののその決定方法が要件を満たしていないケースです。社員代表はあくまでも社員間で選挙や話合いなどで決定されなければならないのですが、使用者の意思で決定されていることがあります。管理監督者に該当しない社員の中で一番年次の高い人や、コントロールしやすい使用者に近い人を選出するケースです。こういった人が署名・捺印している労使協定は大きな問題があると言えます。

企業にお勤めの皆さん、労使協定に署名している社員代表が誰かを知っていますか?

 

 

2019年05月31日 08:03

試用期間中でも加入は必須です

ふらわー007(20190530)
今年の4月に社会人となった人、会社毎に違いはあるでしょうが、もしかすると今はまだ試用期間という人はいませんか。

就業規則や入社時に受け取った雇用通知書で、試用期間が設けられている企業は意外に多いものです。正社員として採用されていてもこの2ヶ月間は試用期間中という人も多いのではないでしょうか。そんな人に質問です。
「社会保険に加入はしていますか?」

つい最近もある経営者さんからこんな相談を受けました。
「2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合には、社会保険に加入させなくてもいいと聞いたが、2ヶ月間の試用期間中も加入しなくてもいいか」

このご質問、回答としては「No」となります。正社員として採用された人は仮に当初の2ヶ月間が試用期間中であったとしても、入社日から社会保険に加入しなければなりません。ここには本人の意思も関係なく、正社員と採用されれば即加入が大原則となります。仮に2ヶ月以内の契約期間であっても、更新によって通算で2ヶ月を超える雇用期間となった場合でも加入は必要となります。

社会保険料の負担が大きいからと言って、新旧社員の加入を試用期間後とするのは違法であり、また新入社員にとっても不利益な行為です。新入社員の不安を軽減することは、人材の定着にもつながります。試用期間はあってもよいのですが、社会保険の加入は入社日からとしてください。

 

 

2019年05月30日 07:20

パートの社会保険の加入要件に含まれないものとは

寂光院のつつじ(20190529)
平成28年(2016年)10月から、パートやアルバイトの人も一定の条件を満たせば社会保険に加入することになっています。この一定の条件について意外に知られていないことがります。

まずその一定条件とは次の通りです。
①1週間あたりの労働時間が20時間以上であること
②1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上であること
③雇用期間の見込が1年以上であること
④学生でないこと
⑤次のいずれかに該当すること
 ・従業員数が501人以上の会社で働いていること
 ・従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについての労使合意がなされていること

⑤の労使合意には、労働者の2分の1以上と事業者との合意が必要ですが、意外に知られていないこととは、②の賃金には含まれないものがあるということです。年額106万円を月額に換算した金額が88,000円の根拠ですが、この月額賃金とは、週休・日給・時間給を一定の計算方法によって月給に換算したものとされています。そしてここには次のようなものを含まないこととされています。
❶臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
❷ 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
❸ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)


社会保険料の算定基礎届等をされたことがある人は気づくかもしれません。社会保険料を算定する際の標準報酬月を算定する場合には通勤手当も含んだ金額で決定されます。一方で、パートやアルバイトの加入条件となる賃金には通勤手当は含まれません。一言でいうなら
「通勤手当は社会保険加入時の報酬には含めないが、社会保険料算定時の報酬には含める」
ということになります。もしも間違っていると社会保険料に大きな差がある可能性があります。パートやアルバイトの方で社会保険に加入している人で、「ちょっと気になる」という人は確認してみてもいいかもしれません。

 

 

2019年05月29日 15:52

離職証明書を書き間違えたら

雇用保険離職証明書(20190528)
社員が退職する際に作成が必要となる離職証明書、もし書き損じたらどうしていますか。

離職証明書にはその社員の過去1年間の賃金に関する内容を記入する欄があります。離職日から1ヶ月ごとに区切った期間ごとに、被保険者算定対象期間、賃金支払対象期間と支払われた賃金額について過去12カ月間を記載しなければなりません。これだけ聞くと結構面倒なものという印象ですが、実際に作成するときには結構気を使います。が、そんな時に限ってしてしまうのが書き損じ。記載する量が多いだけに、ちょっと間違えただけで作成しなおしとしていては結構大変です。

私も顧問先から退職者の連絡を受けると、大抵の場合にはこの離職職証明書を作成することになります。予め過去1年間の情報については別途作成してあるエクセルのシートに数字や日数を入力して、間違いのないことを確認したのちに転記していますが、それでも起こすのが転記ミス。作成したのちに事業主さまから賃金の変更の連絡を受けることもあり、修正の頻度は意外に高いのです。

では、このときどう対応すればよいか。誤った箇所を修正の後、離職証明書の左右の欄外に「〇〇欄○○文字修正」「〇〇欄○○文字抹消」「〇〇欄○○文字抹消○○文字追加」と記載して押印(代表者印)をすることで対応が可能です。ちなみに○○欄とは離職証明書の各欄の見出しに記載されている丸数字で①から⑭までを指し、どこを修正したかを記載するものです。また、〇〇文字は後に改竄を防ぐため大字(壱、弐、参など)を使用します。

またよくあるのが、作成したときには誤りはないとしていたが、ハローワークに提出した時に職員から訂正を指摘されたとき。こんなときにその場で訂正ができるように、2枚目以降にはあらかじめ捨印を押しておくことをおススメします。

 

 

2019年05月28日 10:57

最後を他人任せにすることの是非

真如堂本堂ともみじ(20190527)
「退職代行サービス」というビジネスがあることをご知ですか。

これはその名の通り、利用者(退職希望者)に代わって、その人が勤務している企業に対して退職に関する連絡を「仲介」するというものです。ブラック企業やパワハラ被害等によって退職する場合、会社の上司や人事担当者と連絡を取ることは精神的に大きな負担になります。これを取って代わって行うというのもので、連絡の取次や確認といったあくまでも「仲介」を行うことが前提となっています。「仲介」を前提とするのは、もし利用者の代理人となって会社側と「交渉」を行うと、報酬を得て法律行為を行うことを非弁行為として禁止する弁護士法に違反する可能性があるため。この問題は以前から言われていることですが、ここではこの点については触れないこととします。

法的には民法の規程により、「辞めたい」と意思を伝えれば2週間後に雇用契約を終了することができます。ここでは会社側の同意は必要ありません。ただ、実際には退職にあたってはいろいろな手続きが必要であり、2週間で退職ができるかといえば難しいでしょう。またブラック企業であれば、退職に非協力的で手続きをしないということもあります。この場合には第三者のサポートを得て、スムーズに退職できれば、こういったビジネスも需要があるのかもしれません。

ただ個人的に思うのは、必ずしもそうでない場合にまで利用することがあるのではないかということ。単に面倒くさいとか、上司や同僚に会いたくないとか、何かしら後ろめたいことがあって、自分ではやりたくないといったときなど。責任逃れや職場放棄の延長線として安易に利用しているとしたら、社会人としてはいかがなものかと思います。世の中、何でも代行業者が行うことになったら、いろんなことが希薄で責任のないことの積み重ねになってしまうような気がしますが、どうなんでしょうか。

会社員時代、退職の申し入れと手続きに、社員の親御さんが来られらたということを2度経験しました。懲戒解雇でもない限り、退職者に対して最後に労をねぎらうものですが、親御さんが来られると必ずしもいい退職の仕方ではなくなってしまいました。まして第三者である代行業者ではなおさらのこと。「立つ鳥跡を濁さず」も忘れてはいけない社会のルールではないでしょうか。

 

 

2019年05月27日 17:52

2019.5.26は記録的な日となるのでしょうか

ふらわー006(20190526)
2019.5.26は今後「あの日は記録的な日だった」と言われる日になるのでしょうか。

ひとことで言えば暑かったですね。京都市内の本日の最高気温は33.5度、これで4日連続、5月に入ってからは7日目の真夏日となりました。もっとも今日は北海道では大変な状況だったようです。オホーツク海側の佐呂間町ではなんと39.5度、5月の気温としては全国の観測史上最高気温を更新したとのことです。今日の高温ランキングはトップ20はすべて北海道という、5月では考えられないような暑さです。

今年の2月に旭川に行った折、最も低かった日の朝でマイナス19.7度という日がありました。ちなみに今日の旭川市の最高気温は34.3度、単純な比較ですがその差は54度にもなります。それにしても日本はこんなに気象条件の厳しい地域だったんでしょうか。今日の高温はいろいろな気象条件が重なって起きたようですが、最近は「〇〇年に1回」という異常な現象が頻繁にあって、さほど驚かなくなっているようにも思います。

5月からこれだけの暑さが続くと、さて今年の夏はどうなるのでしょうか。少し考えさせられる今日の暑さでした。

 

 

2019年05月26日 23:31

健康保険の被扶養者の範囲が変わります

真如堂(20190525)
先日、健康保険法の改正案が衆議院で可決し、参議院に送られました。その改正内容の一つは以前から懸念されていたものです。

その内容とは、被扶養者の資格に関すること。企業の従業員が加入する健康保険は一定範囲の被扶養者も健康保険を利用することができます。改正前の被扶養者の範囲は法律で以下に該当する人です。
①被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
②被保険者の3親等内の親族で➀に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
③被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
④③の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


ここで問題となっていたのは、どこに住んでいるかを問わなかったこと。例えば日本国内で働く外国人が健康保険の資格を取得したとき、母国に残した家族についても条件に該当すれば被扶養者として健康保険証が交付されます。もしその家族が母国で医療を受けた時、その場では健康保険証を利用することはできませんが、後に保険者(健康保険)に療養費を請求することで、自己負担分を除く費用が支払われることになります。海外に居住する被扶養者が海外で受けた医療に対し、日本の健康保険から医療費が支払われるということです。4月から特定技能者の受け入れが本格的に始まったことで、さらに負担が大きくなることが懸念されていました。

今回の改正では、被扶養者に関する条文に次の内容が追加されました。
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう(改正健康保険法第3条の7より一部抜粋)
この条文により、日本人であるかどうかを問わず、被扶養者の条件として日本国内に住んでいることが原則となりました。海外留学や海外勤務に同行する家族など帰国が前提となっている場合には例外として認められるようですが、この証明をどのようにするのか疑問も残ります。施行される来年4月までにはそのあたりの手続きが明確になるとよいのですが。

 

 

2019年05月25日 08:38
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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