colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

事前の調査結果が当たった?

お地蔵さん(20190504)
10連休となった今年のゴールデンウィーク、事前のあるテレビ番組でこんな内容が放送されていました。

ゴールデンウィークの混雑予想、京都は「空いている」と。

外国人観光客が増えすぎて、日本人観光客の京都離れが止まらないというのは既にいろいろな数字で表れてきています。が、少なくともこの連休、いくらなんでも「空いている」という予想はどうなんだろうと思っていたのですが、まんざら外れでもなさそうです。というのも、2日と本日4日、少し出かけたのですが意外に人がいないなぁという印象だったのです。もともと「外国人観光客があまり行かない」というスポットではあるのですが、駐車場が混んでいたわけでもなく、静かな雰囲気が壊れるといった騒がしさもなく、日本人観光客もそれほどいないという状況でした。これだけ休みが長いと、分散してしまうのでしょうか。それとも「混雑する京都はもう嫌だ」となっているのでしょうか。

このブログでは何度も取り上げていますが、日本人観光客が京都に求めているものを、外国人観光客が壊している、あるいは軽んじているという面は確かにあります。「らしさ」がなくなりつつあるのは住んでいる一市民としても残念なこと。ただ、国や京都市といった行政側は「日本に来てください、京都に来てください」とアピールしている一方で、受け入れた後の対策があまりに遅れているというのが今の現状なんだろうと思います。

いろいろな面での不平不満が、観光そのものを制約することにならないように、行政が早く手を打たないといけないのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

 

 

2019年05月04日 16:15

始業前の勤務は残業代の対象になるかもしれません

寂光院参道(20190503)
皆さんの会社にこんな人はいませんか。いつも始業前に出社して仕事を始めている人。

社会人の常識として、始業時間には業務を開始できるようにあらかじめ準備の時間を見越して出社するものです。どの程度の時間をそのための時間と見込むかは企業や人それぞれでしょうが、15~30分ぐらいでしょうか。でも中には始業時間より1時間、2時間前に出社して仕事をしている人もいる場合があります。通勤が楽とか、電話に邪魔されないとか、自分の仕事に集中できるなど理由はさまざまですが、さてこの時間は勤務時間として扱われるのでしょうか。

もし早出をしてもその後にすっとタバコを吸っていたり、会社で朝食をとっていたりと、おおよそ仕事とかけ離れた行為をしていたら、言うまでもなく業務には該当しません。しかし、業務をしていた場合には勤務時間とみなされ、始業後に通常どおり終業時間まで勤務した場合には、残業時間が発生する可能性があります。つまり「社員が勝手に始業時間前に出社しているのだから、勤務時間ではない」という会社の言い分は通らないことがあるのです。

その理由として、知っていながらその社員に何も言わなかった、例えば「業務があるなら事前に上司に相談して勤務時間を管理してください」とか、「原則として早出の勤務は認めません」と言わない限り、会社として黙認したことになってしまうためです。黙認した以上は勤務時間となり、残業手当の対象となる可能性が大きくなります。

会社は従業員の勤務時間を適正に管理する義務があります。残業については業務の状況に応じて、「会社からの指示による残業」、もしくは「本人からの申請と会社の承認による残業」かを条件として勤務させるのがベストな方法です。ヤル気があって早出をしている社員に対してその勤務時間の評価を全くしない、というのは社員のモチベーションにも関わります。会社も「社員が勝手に早く来ている」というのではなく、何らかの仕組みを考えるのがよいのではないでしょうか。

 

 

2019年05月03日 09:37

添付書類が不要になります

あおもみじ(20190502)
厚生年金や健康保険の手続きに添付が求められていた書類が行政手続きの簡素化の観点で今後は不要になります。

今まで届出の受理年月日から60日以上遡って次の手続きを行おうとした場合、もしくは③のときに標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合には、「届出書類の事実関係」という名目で賃金台帳および出勤簿の添付が必要でした。
①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届 
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 
③健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
本来①と②は5日以内に、③についてはすみやかに届出を行うこととされています。とは言え、多少の遅れについては受理されますが、14日を過ぎると(都道府県によって違うようですが)遅延理由を記した書面の添付を求められることがあります。

今回、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、この賃金台帳および出勤簿の添付が求められないことになりました。顧問契約を結んで、毎月従業員さんの出入りや給与を見るようになってからは「60日以上」「5等級」といった理由に当てはまるようなことはまずあり得ませんが、顧問契約を結んだ最初に従業員さんの状況を確認した際に、手続きがもれているというケースは少なくありません。そんな折に添付していた書類がなくなるというのは多少なりとも事務負担が軽減されます。

ちなみに、それぞれ日本年金機構のホームページから取得できる申請用紙の「添付書類」には本日時点でまだ記載が残っていますが、ゴールデウィーク明けの7日には新様式に変更されるとのことです。連休中には直接関係はありませんが、今までとは変わっているこれらの手続き、お間違えの無いように。

【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について~日本年金機構のホームページはこちら

 

 

2019年05月02日 08:23

令和最初の日

平安時宮(20190501)
令和元年5月1日

いよいよ新しい時代の始まりです。昨日から今日のテレビやネット、新聞報道は平成への改元のときと大きく違います。いうまでもなく、平成への改元のときはすべてが自粛ムードの中でのできごと。国全体が喪に服す中での改元でしたが、今回はご退位による新天皇のご即位という祝賀ムードの中での改元、テレビ番組も華やかな雰囲気での報道になっています。

その影響でしょうか、ご退位・ご即位に関する一連の行事も丁寧に報道されていることで、「ああ、こんなふうに行われるんだ」と、ある意味でいい勉強にもなります。皇室の行事というのは、長い間繰り返されてきている日本の文化とも言えます。憲法との兼ね合いで云々という議論もあるようですが、政治利用ではなく文化の継承としてみれば、一部の政治家や官僚の無駄遣いの方が議論すべき問題のように思います。

何よりも、明るい話題で始まった令和の時代が元号に込められた思いのとおり、良い時代となりますように。

 

 

2019年05月01日 11:33

平成最後の日

八坂の塔と月(20190430)
いよいよ今日、平成が終わりとなります。みなさんにとってこの平成はどんな時代だったんでしょうか。

私個人としては、まさに社会人として働いた時代そのものです。昭和から平成になった日が大学4回生の1月、就職したのが平成元年4月、平成の年数=社会人として働いてきた年数であったのです。その時代が終わるというのは、なんとなく感慨深いものがあります。

平成の時代について、いろいろな形容の仕方がありますが、その一つとして言えるのはアナログがデジタルになった時代。あらゆるものがデジタル化され、情報の保存ややり取りの多くがデジタル化されたことで、非常に便利になりましたが、同時にそのスピード感についていくことが大変な時代でもありました。余裕のない、ちょっと窮屈な社会になったような気がします。

そして次の令和の時代は、果たしてどんなことが待っているのでしょうか。これからどんなことが起きて、10年、20年、30年後にどんな社会になっているのかちょっと想像もつきません。少なくとも、自分や周りの人にとって、いろいろなことに誇りを持って生きていける、生きやすい社会であってほしいなぁと思います。令和はそんな時代であってほしいと思います。

新しい時代、自分も平成の時代に多くの人から教えていただいたことを、顧問先さまやこれからお会いする方々のお役に立てるように頑張っていきたいと思います。

みなさんにとっても、新しい時代が前向きに生きていける時代でありますように。

 

 

2019年04月30日 15:00

高齢者の運転について思うこと

河合神社(20190429)
最近、高齢者の運転する車が原因となった事故の報道が続いています。今に始まった議論ではありませんが、高齢者の運転免許証の更新や車の運転について皆さんはどう思いますか。

高齢者が運転免許証の返納を拒む原因の一つに、日常生活の足がなくなるという面があります。都市部に住んでいればそれなりに公共交通機関があり、タクシ―も利用しやすいでしょうが、地方ではそうはいかず、「日常生活の足に困る」という言い分は理解できます。でもだからといって個人的な事情によって、他人の命を奪うようなことがあってはなりません。

昨日のあるニュースの一コマ、運転免許証を返納しない理由を尋ねられた高齢者の回答には驚きました。それは「足が悪いので車がないと移動ができない」というものですが、足が悪い人がそもそも運転をしていいのでしょうか。もし、自分の周りを走っている車の運転手が、足が悪くブレーキペダルをしっかり踏めない、アクセルペダルの調整ができないと思うとぞっとします。

これから高齢者が増えれば、事故も同様に増えるのは必定です。自動車の性能がどんどん良くなって様々な機能がついてくればくるほど、長年の運転で身に付けた技術だけでは理解できない、順応できないことも増えて、それがより一層運転を難しくしているという面もあるとのこと。高齢者の免許更新は認知症の検査だけでなく、技術的な面のチェックも必要ではないかと思います。

何より、今の法律では家族の意思で免許更新を止めることはできないそうです。高齢者が事故を起こしたとき、相手はもちろんのこと、少なからずその家族にも影響は及びます。一定年齢以上になった後の免許更新には、家族やそれに代わる第三者の同意があってもいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。命の重さに年齢は関係ありませんが、高齢者の事故で若い人が命を落とすというのは何とも複雑な思いがします。そろそろ何らかの規制を考えて欲しいものです。

 

 

2019年04月29日 07:30

京都市バスで始まった混雑緩和への取り組み

朝日新聞より(20190428)
ここ数年の観光客増加で起きていた京都市バスの問題、解決への試みが始まりました。

まず、京都市バスの問題とは「バスの乗れない、降りれない」という地元住民からの声が上がっていること。原因は単に観光客が増えたということだけではありません。以前は観光バスで人も荷物も移動であった観光スタイルが、最近は外国人の個人旅行が増えたこともあり、それぞれが大きなスーツケースを引いて移動するという形に変わってきています。その移動手段が地元住民も多く利用する市バス、大きなスーツケースを持って乗り込むことでバスの中は大混雑となります。その結果、バス停でバスに乗れない、乗れたとしてもバス停で降りれないということが起きているのです。

そのため京都市交通局が試験的に始めたのが、観光客が多く利用する「観光系統」と、地元住民が多く利用する「生活系統」のバス停を別々にするという試み。観光系統とは主に寺社仏閣などの有名観光地間を結ぶ路線のことで、生活系統とは、駅や大学・区役所といった日常生活や通勤等に利用する場所を結ぶ路線のことです。最近は観光客が観光系統だけでなく、生活系統にも乗り込むことが増えていたこともあり、その解決のためにバス停を分けてみようということのようです。

当面は金閣寺付近のバス停のみで、観光シーズンに限定してその効果を検証するとのことで、今後路線を拡大するかどうかはこの結果によって検討するようです。京都市も「観光は公共交通機関で」と公言している以上は、それに対応できるだけのハードやソフトを備えなければなりません。その一環としての今回の取り組み、観光客も地元住民もお互いが便利に利用できるようなればいいのですが。

 

 

2019年04月28日 08:39

GW期間中の営業につきまして

下鴨神社のもみじ(20190427)
いつもFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は4月27日(土)から5月6日(月)までの10日間、休業とさせていただいております。

顧問先企業さまへの定例業務(給与計算・月例定期報告等)については例月通り対応致しますが、電話・メールなどでのご相談および回答につきましては休業明けの7日(火)からの対応とさせていただきます。

当ブログについても、休業期間中は不定期更新となります。

もしかすると最初で最後の10連休かもしれません。みなさん有意義にお過ごしください。

 

 

2019年04月27日 14:28

厚生年金+国民健康保険という組み合わせ

河合神社のもみじ(20190426)
みなさんが加入している社会保険、一般的に企業にお勤めの方は「厚生年金+協会けんぽまたは組合けんぽ」、自営業の方は「国民年金+国民健康保険」という組み合わせとなっています。が、実は本日のタイトルである「厚生年金+国民健康保険」という組み合わせで加入されている人がいることをご存知ですか。

実は意外にたくさんいらっしゃいます。例えば各種飲食関係や建設関係、あるいは弁護士や医師といった同種の事業や業務に従事する人の集まりで組織された国民健康保険組合に加入する人の中に、このケースに該当する人がいます。もともと国民健康保険組合に加入する条件は、個人事業主あるいはそこで従事する人とその家族が対象になります。ところがその後に個人事業から法人となった場合、これを法人成りといいますが、この場合には健康保険の適用除外申請をすることで、そのまま国民健康保険組合に加入することができます。一方で法人となったことで厚生年金の加入手続きは必要であり、その結果、厚生年金+国民健康保険という組合せとなるのです。

この国民健康保険組合、現在全国で167組合組織されています。そのうち6割(92組合)は医師、歯科医師、薬剤師が都道府県単位で設立したもの。開業医や薬局を経営する薬剤師は自営業、こういった人たちはあくまでも「国民年金+国民健康保険」となります。よって、厚生年金+国民健康保険という組合せとなるのは、その多くは建設業や飲食業の国民健康保険組合に加入している人が該当します。個人事業から法人となってもそのまま国民健康保険組合に加入するメリット、もっとも大きいのは多くの場合に保険料の事業主負担がないこと。協会けんぽの場合には労使折半となるため、事業主の負担が大きいのですが、国民健康保険組合は従業員それぞれが保険料を全額負担します。保険料はそれぞれの組合によって異なりますが、規模の小さい法人にとっては大きなメリットとなります。

ところで京都には「いかにも」という国民健康保険組合があります。それは「京都花街国民健康保険組合」、加入しているのは芸子さんや舞妓さん、お茶屋さんやその家族や従業員。紹介のホームページに舞妓さんの写真が使われているのはここだけでしょうね。
京都府国民健康保険組合連合会「京都花街国民健康保険組合」はこちら

 

 

2019年04月26日 11:19

記念すべき第1号

京福電鉄嵐山駅)20190425)
今日、個人的に記念すべき第1号となるできごとがありました。

3月から新たに顧問先となった京都市内のある企業さま。先月来何度もお邪魔してオーナーさまへ様々な提案やそれを踏まえての社内規定や労使協定などの策定をしてきました。先行する業務から順次契約を結んで対応してきたのですが、今日ここ2ヶ月の区切りともいうべき、就業規則と36協定書を労働基準監督署に届け出てきました。

就業規則はこちらの企業さまにとっては初版、就業規則届と意見書を添付しての提出となります。こちらの制定日は平成31年4月1日。そしてもう一つ、36協定(時間外・休日労働に関する労使協定書)の期間は来月1日から1年間、そうです、令和元年5月1日なんです。特にこの日を意識したわけではありませんが、新元号を記載して提出する書類は初めて。受付を対応された労働基準監督署の方が、たまたま知っている職員さんだったこともあり、「いよいよ令和が始まりますね」と世間話にしばし花がさいてしまいました。

今まで毎月のルーチンワークで作成し、納品していた多くの資料も、来月からは「令和」として作成しなければなりません。給与計算など、ソフトで対応してくれるものはいいのですが、請求書や領収書、定期報告資料等は早めに、まとめて対応しておいた方が漏れをなくすことができるかもしれません。GW中の仕事になりそうです。

といいながら、別のオーナーさまに先日お渡しした請求書の期限。今見直すと「平成31年5月31日」となっています。何とも恥ずかしいことです。

 

 

2019年04月25日 15:09
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!