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ブログ(日々雑感)

理想と現実の狭間

産寧坂枝垂れ桜(20190335)
先週は顧問契約先の多くを月例の定期訪問で伺った1週間でした。

来月4月1日からいよいよ働き方改革として「有給休暇の取得義務化」がすべての事業に対して始まるということで、改めてその説明をし、今後段階的に導入される制度に対しては、それぞれの顧問先が該当するのかどうか、該当するとしたらどうすればよいのかも加えてご説明させていただきました。そこでオーナー様が言われるのは、「小規模のサービス業には厳しいなぁ」

労働基準法は昭和22年に制定された当初は、日本産業の中心であった製造業を基本とした業務形態を想定して作られていました。その後、産業構図が代わりサービス業が中心となる過程で、幾度となく改定がされてきてはいますが、業種や事業規模などによる違いは労働時間の制限について一部あるものの、画一的な規定と言わざるを得ません。すべての業種の、あらゆる事業規模の事業所に当てはめると、なかなか難しい事情があることも現実です。

サービス業は人が休んでいる時間、休日に事業を行うことが前提となっています。小規模の店舗では、シフトを組むだけの人を確保できないところもあります。一定水準のスキルを身に付けるため、レッスン等の時間も必要になります。若い人達の中には早く一人前になろうと、自己責任においてもっと仕事をしたいという人もいます。そういった事情の一つ一つを法律で規定することは現実的ではありませんが、もう少し柔軟に対応することも必要ではないかと思います。

あくまでも個人的な意見ですが、働き方改革は必要です。過重労働や実質青天井ともいわれる労働時間に一定の制限は必要ですし、有給休暇の義務化もあっていいでしょう。ただ、人も資金も潤沢な大企業と同じことを、この国の99%を占める中小企業にも求めることは、徐々に体力を奪っていってしまうのではないのではと思いますがいかがでしょうか。

チェック機能を強化した上でという条件は付きますが、もう少し事業所個々の裁量を持って事業ができる仕組み作りがこれからは必要ではないかと思います。

 

 

2019年03月25日 09:34

4月の入社・退職時の保険料はどうする

鴨川のさくら(20190324)
あと1週間で4月、総務部門に携わっている人は新入社員の社会保険や労働保険の資格取得手続きが待っています。

その手続きが終わったもつかの間、すぐに退職といったことを少なからず経験されているのではないでしょうか。今までなかったかという人、もしかして今年はあるかもしれません。ではそんなとき、保険料は給料から控除するのか、しなくていいのか、どちらでしょうか。ここでは厚生年金保険料を前提にご紹介します。

まず保険料の原則的な考え方は月割であるということと、1日でも資格を有していたら1ヶ月分の保険料は徴収されます。よって、同額の給料であれば、4月1日に入社した人も4月30日に入社日した人も、4月分の保険料は同額が徴収されることになります。また、4月1日に入社し、翌日2日に退職した人も同じです。会社は会社負担分と被保険者負担分を併せて、翌月末までに納付することになります。ただし、月の途中で退職した時、それが資格取得した月と異なる場合、例えば4月1日に入社し、5月10日に退職した場合、この場合は資格喪失日は退職した日の翌日の5月11日、この日の属する月の前月分(4月分)までが対象となります。入社した月に退職した場合とは異なりますので注意してください。

さて、入社と退職が同月の場合、保険料の徴収が必要となりますので、給与から保険料を控除することになります。そしてもしこの人がその月内に他の企業に就職した場合、その企業で厚生年金被保険者の資格を取得し、保険料が徴収されることになります。そうすると先に退職した企業で徴収されている保険料が過剰に徴収したことになりますが、こうなった場合、日本年金機構からの通知に基づいて、先に退職した企業から過剰に徴収している保険料を還付することになるので、少し事務負担がかかることになります。

あまり考えたくありませんが、4月の入退職があった場合の給与計算にはご注意を。

 

 

2019年03月24日 14:30

個人の責任と管理責任

オカメ桜(20190323)
最近、ある飲食店のオーナー様からこんな相談を受けました。
「店で余った食材を業務中に飲食したり、持ち帰っている従業員がいる。何か対策をしたいが」

飲食店では、調味料のような都度料理に利用する物は別として、どうしても食材を使いきれない、すべてを食品として利用できないケースがあります。余った部分を他の料理に利用できたりすればよいのですが、客が飲みきれなかったワインとか、開封したがどうしても残ってしまう材料などです。こういた場合、その処分方法は意外に杜撰です。

こちらのお店では、暗黙のルールとして各店長の了解を得て、持ち帰りやあるいは賄い食としての利用、閉店後に従業員で飲食するといったケースバイケースで対応しているとのこと。ただ、最近ある特定の従業員が業務中に勝手に飲食したり、こっそり持ち帰っていることがわかったとのことで、どうしたらよいかということのようでした。

一般的な社会のルールとして、会社の消耗品やお店の商品や食材は会社やお店の財産であり、私的に無断に利用したり故意に持ち帰れば「窃盗罪」に該当します。倫理的に誰しもが「やってはいけない行為」という概念は持ち合わせています。ただ、飲食店などでは余ったり、売れなかった商品を廃棄するくらいなら従業員が持ち帰るということもまた一般的に行われています。私も学生時代、バイト先でよく持ち帰っていたものです。ただこれは、お店の了解といったルールがあってのこと、無断はいけません。

こちらのお店も現在は「暗黙のルール」として対応しているとのことで、この従業員に対して即なんらかの処分をすることは現実的ではありません。管理者としての責任も少なからず足りないところもあります。よって、まず一定のルールを定め、またそのルールに違反して無断で飲食や持ち帰りをした場合には、懲戒処分や損害賠償請求をすることがある旨を就業規則などで定めることをおススメしました。

従業員個人に任せっきりにしないこと、管理者としての責任も問われることがポイントです。

 

 

2019年03月23日 17:41

小さなことの積み重ねが生み出す結果

石塀小路・花灯路(20190322)
昨日の夜のメジャーリーグのテレビ中継とその後の記者会見を見た人、たくさんいらっしゃるかと思います。

前日の試合では1打席で途中交代でしたが、昨日の試合では1打席後も守備に入り、今日は最後まで出場するのかと思ったところで、ネットやテレビのテロップで流れた記者会見のニュース。「そのときがきたんだなぁ」という思いと、「しっかりと最後の雄姿を見ておこう」と試合中継終了まで見てしまいました。最後の打席ではイチロー選手らしい内野ゴロでヒットと思わせる場面もありましたが、残念ながら昨日の試合でもヒットを打つことはありませんでした。以前にイチロー選手は「自分の限界を見てからバットを置きたい」ということを言っていましたが、その限界をちゃんと見据えたのでしょうか。

その後の記者会見、すべてを見ることはできませんでしたが、イチロー選手らしい記者会見でした。よく「孤高の人」とか言われましたが、本当に自分のするべきことやしなければならないことを見据えて、決してブレることなく確実に前に進んできたのでしょうね。そのストイックさや、プロセスが我々にはあまりにも凄すぎてそういった形容になってしまったんでしょうね。

日本のプロ野球で7連連続で首位打者になり、大リーグで10年連続200本安打を記録したり、何よりも日米通算4367本という安打記録、もう2度とこんな選手は出てこないのではないかと思います。引退はとても残念ですが、最後の最後までイチロー選手らしい、決して奢ることのない会見を見ていて、いかに自分をしっかりコントロールし、小さなことを積み重ねることが大きな結果を生むのか、そんなことが改めてわかったような気がしました。

昔、手帳の裏表紙に書いていた、イチロー選手の発言があります。
「夢を掴むことというのは一気には出来ません。
小さなことを積み重ねることで
いつの日か信じられないような力を
出せるようになっていきます」

忘れないように、ここに書き留めておきます。

イチロー選手、お疲れ様でした。

 

 

2019年03月22日 10:09

郵便物の山に隠れていたもの

記念誌(20190321)
今日は私事です。

休日の午後、少し溜まっていた朝刊を一気に斜め読み、その後に郵便物の整理をしたときのことです。灰色のA4サイズの郵便物は京都府社会保険労務士会からのもの、私は全国社労士会と京都府社労士会からの郵便物は事務所ではなく、自宅に届くようにしています。いつもより相当厚めの、かつ重みのある封筒に「何が届いたのか」と思いながら開封すると、そこから出てきたのは「社会保険労務士制度創設50周年記念誌」でした。

昨年の12月2日がちょうど50周年ということで、昨年一年間は京都府会ではいろいろなイベントが開催されました。全国会でも東京国際フォーラムで天皇・皇后両陛下をお迎えしてのイベントがあったり、あるいは記念切手が発行されたりもしました。私が参加したのは街角無料相談の相談員を務めたのが唯一でしたが、この記念誌にも恥ずかしながらそのときの写真が掲載されていました。

この手のモノを手にするのは初めてですが、会社でいえば「設立〇〇周年社史」のようなもの。私が社労士でいるのはたかが2年、50年という歴史のまだほんの一部にすぎません。が、こうして手にすることができているのはなんとも有り難いことだと感じています。いささかちょっと重厚過ぎるようにも思いますが。

これからも何ができるかを常に考えながら、好きで選んだこの仕事、誇りを持って続けていきたいと思います。

 

 

2019年03月21日 14:54

労働条件通知書を書面で渡していますか

八坂通り(20190320)
もうすぐ4月、企業では新たに多くの人が入ってきますが、新たに採用する人に対しては「労働条件通知書」を書面で渡さなければなりません。

労働条件通知書とは、企業が労働者を雇入れる際の様々な事項についてその内容を通知するもの。労働基準法第15条で次の様に規定されています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」
つまり、あらかじめ定める一定の事項について明示するとともに、「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については厚生労働省令で定める方法」、つまり書面にて交付しなければならないとされているのです。明示しなければならい一定の事項とは、
➀労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③終業の場所および従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤務で就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項

⑦退職手当に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項
⑨労働者に負担させるべき費用に関する事項
⑩安全及び衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償に関する事項
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項

このうち、①から⑥までは絶対的明示事項として必ず明示しないといけない項目、⑦から⑭までは相対的記載事項として定めがあれば明示が必要となる項目となります。よって少なくともどの事業所であったも、①から⑥についてはかならず明示しなければならないということになります。

そしてもし採用時に明示された労働条件と事実が違っていたという場合、労働者はどうすることができるかというとこれも労働基準法第15条の2、および3に次の様に規定されています。
「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」
「就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」
労働者は即時に労働契約を解除し、帰郷のための旅費を事業主に請求することができます。あくまでも法律に定められた事項であり、少しでも違っていればすべてが該当するという訳ではありません。しかし、示された条件と事実が異なるというのはモラル違反であることは間違いありません。

さて皆さんの会社、ちゃんと労働条件通知書を交付しているでしょうか。

 

 

2019年03月20日 17:14

最近よく読まれているブログ記事から

美瑛の風景(20190319)
このブログは毎日たくさんの方に読んでいただいていますが、最近特に読まれている記事が2つあります。
有給休暇の義務化でやってはいけないこと(2018.11.14)
36協定の書式が変更されます(2018.9.11)

いずれも来月1日から始まる、あるいは変更ということもありキーワード検索でヒットしているのではないかと思います。最近特に有給休暇の件では事情主さんや、従業員の人から質問を受ける機会も増えています。また36協定も年度単位で更新している事業所ではちょうどこれから月末に向けてが作成・提出の時期ということもあるのでしょうか。

さて、それぞれすべての人や、すべての事業所に該当するというものではありません。4月1日から対象となるのは、
➀有給休暇の義務化(5日以上の取得)・・・年10日以上の有給休暇が付与される管理職を含むすべての労働者 
年10日以上に有給休暇が付与されるのは、雇入れから6ヶ月以上継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した人が該当します。また、パートタイマーの場合には、所定労働日数が週4日(年間169~216日)の場合には3年6ヶ月、週3日(年間121~168日)の場合には5年6ヶ月以上継続勤務している人が対象です。パートタイマーの場合、すべての人が該当するわけではないこと、有給休暇の残日数でないことがポイントです。

②36協定の書式の変更・・・大企業は平成31年4月1日、中小企業は2020年4月1日から適用
ここでいうところの中小企業とは、資本金または常時使用する従業員数によって業種ごとに異なりますが、世の中の多くの企業では実際に新様式で提出となるのは、来年2020年4月1日からになります。参考までに中小企業の定義は以下を参照ください。
「中小企業・小規模企業者の定義」~中小企業庁のホームページはこちら

該当するのはだれか、事業所としてはどうか、この点もご確認ください。

 

 

2019年03月19日 08:40

会社の「危機管理」はできていますか

オカメ桜(20190318)
先日、月例の定期訪問である顧問先さまに出かけた時のことです。

オフィス内に先月までにはなかったラミネートパウチされたフローチャートが掲げられていました。それは、「地震等の天災」「火災」「情報漏洩」「外部からの侵入」といった事故や発生したときに、どのように動くかを視覚化したもの。危機管理マニュアルのポイントを抜粋して作成されたとのことでした。こちらの顧問先の業態は具体的にはご紹介できませんが、万が一の時の連絡先が非常に多く、特に災害時に組織としてどう動くかが人命に大きく関わることもあり、そのような危機感も根底にあったようです。

このブログでも東日本大震災のときに、私自身が経験したチェーンメールのことを取り上げましたが、いざというときに個々に判断を求めるのはなかなか難しい、あるいは適切な判断ができません。平時にこういったマニュアルを作成して、普段から目にして刷り込んでおくことが大事なんでしょうね。

今回、フローチャートを作成するにあたって、従業員各々がどのような潜在的な問題があり、またそのときどのように動き、自分が何をすべきか、どのような役割があるのかが明確になったそうですが、この効果は大きいですよね。その中の一項目で、みなさんの会社でもすぐに準備できそうなこと、これ意外に作られていないところが多いのではないでしょうか。それは「安否確認のための緊急時の連絡網・報告ルール」。携帯番号やメールアドレスなどは個人情報でもあり、連絡網として社員全員が目にすることができるのは抵抗があるかもしれません。そんな時には、例えば緊急連絡用に限定したメールアドレスを作成するといった方法もあります。

みなさんの会社でも検討されてはどうでしょうか。

 

 

2019年03月18日 07:07

あるドキュメンタリー番組の中から

3月の空(20190317)
昨夜観たあるドキュメンタリー番組の中での一コマ、とても記憶に残るとともに、少し過去を振り返ってしまいました。

➡経営者と共に40数年、共に仕事を続け支えてきたある社員とその経営者さんとの会話
社員さん 「気が付いたら70歳を過ぎていた。あの頃(社長とであった頃)にまさかここまで来るとは思わなかった」
経営者さん「その時々にできることをちゃんとしていれば、気付かないところで、誰かがどこかで見ていて、評価しているんだよ」

➡経営者さんとインダビュアーの会話
インタビュアー「色々な場面でスタッフの仕事にあれこれと言いたいことはありませんか、ご自身の意見の方が優れているとは思いませんか」
経営者さん  「スタッフもプロ、そのプロがしていることを否定するつもりはないし、相当自分の意見が優れていない限り何も言わない。スタッフの仕事を信じている」

組織の中で仕事をするなら、こんな経営者さんの下で仕事をしてみたいですよね。

 

 

2019年03月17日 10:44

現物給与の価格が見直しされています

青空と梅(20190317)
厚生年金や健康保険、いわゆる社会保険料を決める報酬には現金で支払われるものだけでなく、現物で支給されるものが含まれることをご存知ですか。

まず、ここでは厚生年金保険の保険料を前提としますが、その保険料を算定する元となる報酬とは次のように規定されています。
「報酬とは賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう」(厚生年金保険法第3条第1項の3)
労働の対象と受けるものであれば、月給や日給あるいは時間給といった名目にかかわらず、それは賃金であり給与とされます。また手当についても、扶養手当や住宅手当、赴任手当や役付手当など、会社によって呼び方はさまざまですが、原則としてこれらもすべて手当として報酬に含まれます。ただし、慶弔見舞金や資格取得などの祝い金といった一時的なものについては含まれません。

次に現物給付についてですが、法律では以下のように規定されています。
「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める」(厚生年金保険法第25条)
例えば通勤定期券や社宅や寮など現物を支給する場合には、金額が明確であればその金額が、そうでない場合にはその地域の時価に応じて定めることになっています。その例として、通勤定期券のように金額が明確であるものはその金額が報酬となり、食費については毎年厚生労働大臣が都道府県ごとにその金額を定めています。

昨日の16日、厚生労働省のホームページではその食費と住居に関すると都道府県ごとの価格がリリースされました。普段あまり気にすることはないかも知れませんが、例えば食費。朝食、昼食、夜食、1日(3食)、1ヶ月の価格が都道府県ごとに定められています。私の顧問先さまでも賄い食として食事を提供しているところがありますが、もし社員から食時代としてその3分の2以上を徴収していない場合、一定の金額を報酬とみなして社会保険料を計算しなければなりません。

一般企業で例えば社員食堂での昼食代を会社で全額負担とするところは少ないかと思いますが、飲食関係の事業所では賄い食を提供していることが多いのではないでしょうか。もし、食時代を徴収していない場合には報酬とみなさなければならないケースがあります。一度確認されてはどうでしょうか。

「平成31年4月から現物給与の価額が改定されます」~厚生労働省のサイトはこちら

 

 

2019年03月16日 11:53
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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