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ブログ(日々雑感)

そもそも年金っていつから加入するの

八坂の塔(20190315)
本日のタイトル、しばしば顧問先の従業員さんと雑談をしているとよく聞かれる質問です。当然のように加入している年金ですが、基本的な「いつから加入するのか」について意外に知られていません。

この国の公的年金制度は2種類、国民年金(基礎年金)と厚生年金があります。厚生年金の加入者は同時に国民年金の加入者でもあるので、まず国民年金の方から考えると分かり易いかと思います。国民年金の加入者は3種類に分かれ、そのどれかに必ず該当します。そして加入する時期も違いがあります。
被保険者の種別 条件 どんな人
第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者又は第3号被保険者ではないこと 自営業者・フリーター・学生・無職の人など
第2号被保険者 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者で70歳未満の人 会社員、公務員、一定条件を満たすパートタイマーなど
第3号被保険者 20歳以上60歳未満で第2号被保険者の被扶養配偶者の人 専業主婦(主夫)、パートタイマーなど


上記のとおり、第2号被保険者(会社員や公務員)を除いては20歳になったとき、厳密に言えば20歳の誕生日の前日が属する月から国民年金に加入し、保険料を支払うことになります。もっとも保険料の支払い義務があるのは第1号被保険者のみです。学生であっても、あるいは結婚しても20歳になるまでは原則として国民年金に加入することはありません。一方で第2号被保険者は上限は70歳ですが下限は特に定めがありません。よって高校卒業後にすぐに就職した場合、その時点で国民年金に加入することになります。また、60歳に達した時に、年金の受給資格を有していない場合には、任意加入被保険者として60歳以降も加入することができます。

次に厚生年金ですが、国民年金の第2号被保険者の条件にあるように、上限の制限はありますが下限にはありません。そのため法的には中学卒業で就職した場合であれば15歳からでも加入し、給与から保険料が天引きされます。同時に国民年金にも加入することになりますが、国民年金の保険料は厚生年金の保険料に含まれているため、個別に支払う必要はありません。厚生年金は上限である70歳まで加入すると、最長で55年間加入することも可能となります。

大雑把に言えば、「国民年金は20歳、厚生年金は会社に入社したときに加入する」と覚えておいてください。

 

 

2019年03月15日 10:32

懲戒処分について知っておきたいこと

東山花灯路(20190314)
就業規則の作成や見直しとき、あるいは個別に事業主さまから時折受ける相談にこんなことがあります。
「社員に何らかの処分をするときにはどうしたらいいのか」

社員が社内の規律や秩序を乱したとき、あるいは社会的信用を著しく失墜するような行為をした場合に、使用者がその社員に対して課す罰則を懲戒処分といいます。その対象となる行為や懲戒の種類は、企業によってそれぞれですが、懲戒として多いのは、譴責や減給・出勤停止・降格・懲戒解雇などがあります。そしてこれらの懲戒処分に該当する行為や、懲戒処分の内容はすべてあらかじめ就業規則に定めておく必要があります。逆を言えば、定めがない限り勝手に理由をつけて減給したり、解雇しても無効とされる場合があります。

例えば私が新たに就業規則を作成する場合、まず事業主さまにご提示する懲戒事由としては以下のようなものがあげられます。
➀ 正当な事由なく、〇〇日以上無断で欠勤すること
② 正当な事由なく、届出なく遅刻や欠勤をくりかえすこと
③ 採用時に提出した履歴書などに重要な経歴詐称があったこと
④ 会社の機密事項や他の従業員の個人情報を持ち出し、漏洩したり、拡散させたこと
⑤ 故意に会社の信用や名誉を傷つけるような言動をすること
⑥ 会社を誹謗、中傷すること
⑦ 許可を得ることなく事業を営んだり兼業をしたりすること
⑧ 無許可で会社施設を利用したり、社内における備品などを私的に流用すること
⑨ 正当な事由なく会社の施設や備品を破壊すること
⑩ 刑事罰に処せられることが確定したこと
⑪ 飲酒および酒気帯びの状態で出勤したこと
⑫ 悪質なセクハラ行為、パワハラ行為、公序良俗に反するような行為があったこと
⑬ 職務を利用して不要に利益を得たり、第三者に不当に利益を供与する行為があったこと
⑭ 再三にわたり、就業規則等に違反し、指導にもかかわらず改善がみられないこと

ただし、これらの事由に該当したからといってすべての場合に懲戒処分できるわけではありません。その行為が会社に不利益で秩序を乱し、かつ処分の内容も社会通念上妥当である必要があります。「これだけの被害を会社に与えたのだから、これくらいの懲戒処分はなむを得ない」という妥当性が求められるということです。また、懲戒処分をする前には、当事者に弁明の機会を与えること、過去の処分との公平性なども求められます。

懲戒処分を行うには、就業規則にその事由や処分の内容を定め、適正な方法によって公平な手段によって行うことが必要です。間違っても一時の感情や個人的な都合で行われるものではあってはなりません。

 

 

2019年03月14日 07:40

平成31年度の雇用保険料率は?

花灯路(20190313)
みなさんの給与明細にある雇用保険料、平成31年度は今年と同じ据え置きとなっています。

雇用保険料とは、その名の通り労働保険の一つである雇用保険の加入者が毎月支払わなければならない保険料です。雇用保険というより、失業保険といった方が分かり易いかもしれません。失業して給与を得ることができないときにハローワークに申請して受けることができる失業手当がその代表的な保険です。雇用保険料は、みなさんの給与に対して一定の料率を乗じた保険料額が毎月徴収されています。

この保険料率はその時々の状況によって毎年見直されています。不景気で失業者が多く、保険給付が多くなれば保険料は上がり、反対に今のように好景気で失業者も少なく、保険給付が少なければ保険料は下がります。来年度は今の経済状況を反映して、今年度に引き続き据え置きとなり、労働者と使用者が負担する保険料率は以下のようになります。
※平成31年度雇用保険料率
事業の種類 労働者負担 事業主負担
一般の事業 1000分の3 1000分の6(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
農林水産・清酒製造の事業 1000分の4 1000分の7(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
建設の事業 1000分の4 1000分の8(うち雇用保険ニ事業が1000分の4)


労働者負担分は毎月の給与から徴収されていますが、実際に事業主が事業主負担分と併せて納付するのは、6月~7月にかけての「労働保険料の年度更新」の時期になります。もう一つの労働保険料である労災保険料と併せて納付しますが、この時には平成31年度分の概算保険料は、原則として平成30年度に実際に全労働者に支払った賃金総額を元に計算します。平成31年度は労災保険料率も変更がないため、賃金総額に大きな変動がない限り、平成30年度の確定保険料と平成31年度の概算保険料は同額、これは年度更新時に我々社労士にとっては、計算し易く、意外に有り難いことなのです。

平成31年度の雇用保険料と労災保険料は今年度のまま、変更はありません。

 

 

2019年03月13日 14:30

もしものとき誰がどう動くか

御所の白梅(20190312)
東日本大震災から8年目を迎えた先日、テレビや新聞では多くの特集記事が掲載され、特別番組が放送されていました。皆さんはあのとき、何をしていましたか。

ここからは私が経験し、考えさせられたことです。震災があったのが金曜日、その2日後の日曜日の午後にあるメールが当時勤めていた会社の上司(役員)から届きました。そのメールの内容とは、「震災によって東日本の電力需要が逼迫している。そのため関西電力としても広く節電を求めており、このメールを多くの人に広げてほしい云々」。内容は具体的でそのときの状況からすればもっともな内容ではあるのですが、よくよく考えてみるといわゆるチェーンメールです。この上司は多くの社員にこのメールを展開したことで、その後に私の元には数人の社員からその取扱いを確認するメールが届いたりと、ちょっとした騒動になったことがありました。発信元が役員であったことでその取扱いをどうすればよいのか、下々の社員は悩んでしまった訳です。

当時私が勤めていた会社は、システム開発に関わる企業であり、情報を取り扱うことを生業とする企業です。そんな企業の役員がチェーンメールを展開してしまうことに驚いたのですが、でも今思えばあの状況の中でそれらしいメールが来たら、良かれと思って展開してしまうのでしょうか。でも、チェーンメールは通信ネットワークに負荷がかかることで、本当に必要な情報が伝えられなくなったり、あるいは殊更に不安を煽ってしまうなど、総務省のホームページでも転送しないことを呼び掛けています。やはり不用意な行動は避けるべきですよね。

こういった緊急時に、企業という組織の中で問題が起きた時、どう対処するべきかは考えておく必要があります。本来とるべき連絡をどのようにして確保するのか。あるいはこういった類のメールを受け取ったときに、誰に報告しどう対応するかといった手順も必要です。ついうっかりチェーンメールを不特定多数の人に一斉に送ると、社員のメールアドレスという個人情報が外部に漏れてしまうリスクもあります。

「こんなことはあり得ないだろう」「しないだろう」というのは緊急時には当てはまらないと考えて、そのときの誰がどうするかを考えておいた方がよいのかもしれません。

 

 

2019年03月12日 10:27

労働基準監督署へは両方提出が必要です

石塀小路の花灯路
年度末にかけて、企業の労務担当舎の人で来年度の労働時間や休日労働について、必要な書類を管轄する労働基準監督署に提出する準備をしている方も多いのではないでしょうか。さて、質問です。今作成しているのは「労使協定書」、それとも「労使協定届」のどちらですか。

「労使協定書」と「労使協定届」、ちょっと聞くと同じものと勘違いしてしまいそうですが、全く別のモノです。そして労働基準監督署へは原則としてその両方を提出することになっています。例えば法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働をするときには、「時間外労働および休日労働に関する協定書」と「協定届」が必要になり、1年単位や1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、それぞれ「〇〇単位の変形労働時間制に関する労使協定書」と「協定届」が必要になります。

では、この違いは何かということですが、「協定書」は労使双方の間で一定の事項について定め合意したことについて、それぞれが署名又は記名押印したものです。一方で「協定届」は、先の「協定書」の内容について、使用者が署名又は記名押印して労働基準監督署に届け出るものです。くどいようですが、あくまでも別モノなのです。

実際、私の顧問先企業さまのいくつかで、1ヶ月あるいは1年単位の変形労働時間制を採用していますが、それぞれ「協定書」と「協定届」を毎年度提出しています。ただし「時間外労働および休日労働に関する協定届」、いわゆる36協定届については、様式の「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職氏名」欄に、労働者代表の署名又は記名押印をすることで、労使協定書と兼ねることができるため、通常この届け出だけで受理してもらえます。

労働基準監督署への提出の際、お気を付けください。

 

 

2019年03月11日 16:10

どこまでも平行線ではない

通りの看板と桜(20190310)
京都市内は、794年に平安遷都によって日本の首都となった時に条坊制によって市街が開発されました。以降、形を変えつつもいわゆる碁盤の目といわれる市街の基本となっている東西南北の通り、意外な場所があることをご存知ですか。

京都市内の通りには大小に関わらず、そのほとんどに名前が付けられています。通り名は単に道の名前を表すだけでなく、道路の交差点や住所を表す際にも用いられているのは、市民は言うまでもなく、京都に来たことのある人なら交差点や住所表記で一度は目にしたことがあるでしょう。市内のすべての通り名を覚えることは不可能に近いとも言えますが、中心部の主要な通り名を覚えると、自分が今どこにいるか、あるいは目指すところがどのあたりかがわかるようになります。

この通り名、東西と南北の通りをそれぞれ織り込んだ歌があります。私も大学生となって京都に来た時に、下宿の大家さんに教えてもらったのですが、以降市内の地理がスッと頭の中に入ったような記憶があります。さすがに30年以上住んでいるとわざわざ頭の中で通り歌を歌わなくても感覚でわかりますが、この通り歌は結構便利です。ここで東西、南北の通り歌を書くことは省略しますが、Youtubuにアップされていますので興味のある方は聞いてみてください。

さてここから、冒頭に書いた「意外な場所」についてです。それは交わるのは東西×南北の通りだけでないところがあるということ。普通、市内の交差点は東西×南北の通り名で表します。例えば烏丸通(南北)×四条通(東西)であれば「烏丸四条」、堀川通(南北)×御池通(東西)であれば「堀川御池」といった具合です。この常識が当てはまらない、東西×東西の通り名で表記される交差点が「三条御池」、京都市民でも意外に知らないちょっと不思議なスポットです。

この交差点は、市営地下鉄東西線の太秦天神川駅の真上になります。御池通りは東西にほぼ真っ直ぐですが、三条通りが途中から北西に通っていることで、より北側にある御池通と交わることになるのです。三条通はその後、嵐山のランドマークともいえる渡月橋まで続きますが、これも意外に知られていません。

京都の通りは東西南北の碁盤の目、だけではないのです。

 

 

2019年03月10日 13:06

オフィスの移転から見えるコト

京都御所(20190309)
3月から4月と言えば、人の移動による引越しの多い時期です。しかし引越しは何も人だけではありません。会社にも引越し、オフィスの移転や新設があります。そしてここから見えてくるものもあります。

会社がオフィスを移転したり、新たにオフィスを設ける理由の多くは事業の拡大や、それに伴う社員の増加で現在のオフィスが手狭になった。あるいは、新たに営業拠点が必要になったことによる新設が大きな理由の一つです。また、都市部であればアクセスの近い場所に移転することで、取引先や顧客へのイメージアップにもなります。新しくできたオフィスビルへの移転や、自社ビルの取得といったことも同様です。この場合には社員のモチベーションのアップにもつながります。

しかし、すべてがプラスの要因だけとが限りません。止むに止まれぬという場合もあります。例えば賃貸料に対する採算が合わなくなったというケースです。企業業績が落ち込んだことによって、これまで通りの賃貸料が大きな負担となってしまい、より安い賃貸料のオフィスへの移転をせざるを得なくなります。特に好立地の、駅に近い物件を業績が好調だった時に契約したような場合には、その負担は大きくなります。また、社員の減少によって、空きスペースが大きくなってしまった。オフィスの稼働率が低くなってしまったという場合もあります。広いスペースに少ない要員しかいないというのはコストのムダ。いずれもマイナス的な要員によるものですが、オフィス移転のいわば裏の事情です。

ここで見えてくるもの、今まさに就職活動の真っ最中の学生さんが企業を見る一つのチェックポイントとも言えます。その会社が最近オフィスを移転した、あるいは閉鎖した、今後移転の予定があるといった場合、特にマイナス的な要因がないかということです。企業業績が悪化していないか、何らの事情で社員が減少していないかといった理由が隠れていないか。どんな会社でも、好立地であった駅チカのオフィスを移転させたとなれば、それなりの理由があります。そこから、会社の業績や起きている問題が見えてきます。

オフィスはその会社の現状と将来を表しています。就活生の学生さんは、頭の片隅にでも置いておいてください。

 

 

2019年03月09日 12:55

仕事で使う検索サイトのご紹介【その1】

御所の梅(20190308)
今日は私がよく仕事で使うサイトで、もしかすると皆さんも役に立つかもしれない検索サイトのご紹介です。

まず、1つめは「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」。所在地の都道府県と事業所名か所在地、もしくは法人番号を入力・実行することで、その事業所が厚生年金・健康保険の適用事業者かどうかを確認することができます。社会保険(厚生年金と健康保険)は、法人の場合には加入が必須ですが、個人事業の場合には任意加入となります。スポットやご紹介を受けて初めて訪問する前に、その事業者さまの加入状況を確認するときに利用しています。また、管轄の年金事務所も確認できます。
「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」はこちら

次に「労働保険適用事業場検索」。こちらは所在地の都道府県と事業主名、法人番号、所在地を入力・実行することで、その事業者の労度保険(労災保険・雇用保険)の適用事業者であるかどうかを検索することができます。労災保険は労働者を一人でも使用すれば適用されますが、雇用保険については適用とならない場合があります。こちらも社会保険と同様に事業者さまの加入状況を確認するときに利用しています。
「労働保険適用事業場検索」はこちら

この2つは意外な用途があります。それは就職先を判断するときの情報収集としての用途です。最近、就職先を決める判断のポイントに「社会保険や雇用保険に加入してるかどうか」があるそうです。実際に私の顧問先の採用担当の方が、面接の際に質問を受けたとも話されていました。もし、そういった点を確認したいのであれば、このサイトで確認することが可能です。

最後にもう一つ、派遣労働者を受け入れる場合に、その派遣元が派遣業としての適正な許可を得ているかどうかを確認することができるサイトです。昨年10月以降、派遣業については特定派遣業が廃止されています。よもや切替をせずに事業をそのまま継続している事業者はないと思いますが、もし気になるようであればこちらのサイトで確認が可能です。
「派遣事業者の許可・届出事業者の検索」はこちら

以上、本日ご紹介した3つのサイト、いずれも法人が適正であるかどうかを確認するものです。念のため、皆さんの会社も調べてみてはどうでしょうか。

 

 

2019年03月08日 16:48

3月~4月の給与計算にご注意

八坂の塔(20190307)
中小企業で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、3月~4月の給与計算には注意が必要です。

すでに協会けんぽのホームページでは情報が提供されていますが、保険料率が3月分(4月納付分)から見直されます。見直しは毎年のことですが、協会けんぽの保険料率は都道府県単位で異なり、前年に比べて上がる、下がる、変わらずも都道府県によってバラバラです。給与計算ソフトを利用している場合には最新の料率を反映する必要があります。ちなみに平成31年度の保険料率は以下の通りとなります。
平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

多少のばらつきはありますが、健康保険料率は比較的東日本では下がり、西日本では上がっているようです。ただし、全国一律で介護保険料率がプラスされますがこちらは1.57%(平成30年度)から1.73%(平成31年度)に大きく上昇しています。介護保険料率はこれからますます介護保険の受給者が増えることを踏まえると、アップが続くかもしれません。

さて、保険料は3月分(4月納付分)から変更となります。ここで悩ましいのが「ではいつの給料から新しい保険料を控除するのか」ということ。これは会社が社会保険料をどのタイミングで控除しているかによります。パターンとしては2つ、「当月控除」と「翌月控除」によって異なります。多くの企業は「翌月控除」ですが、この場合には4月に支給する給与から新しい保険料を控除します。一方で「当月控除」の場合には、3月に支給する給与から新しい保険料を控除することになります。

健康保険料の変更に併せてもう一つ注意が必要なこと、それは所得税の源泉徴収額が変わる可能性があること。所得税は社会保険料控除後の給与額を、源泉徴収税額表に当てはめて求めます。該当するケースは少ないとは思いますが毎月定額で所得税を設定しているb場合にはご注意ください。

 

 

2019年03月07日 07:37

クロス選? 本当に必要なのでしょうか

御所の梅(20190306)
隣の家のことをあれこれ言うのはよろしくないのすが、とても気になることがあります。

来月の統一地方選、大阪府知事と大阪市市長が近々に辞職し現知事が市長選に、現市長が知事選に立候補するそうです。この方式をもじってマスコミ等では「クロス選」と読んでいます。それぞれが大阪維新の会が母体の政治家であり、大阪都構想の信を問うというのが辞職の最大の理由とのこと。再度同じ知事選・市長選に自らが立候補し当選した場合、公職選挙法の規定で現在の任期満了である今年秋には改めて選挙となるため、公費のムダを省くために「クロス選」とするとのことです。税金の無駄遣いをなくすという言い分はもっともですが、それでもなぜかしっくりきません。

そもそももし大阪都構想に再度挑戦するとしたら、最終的には府議会や市議会で賛成の議決が必要になりますが、今の議会では賛成を得られそうにもありません。そのため知事や市長が信を問うて再度当選したからといってすぐに何かが変わるということにはなりません。国会は内閣総理大臣が解散することができますが、地方議会では首長に対する不信任が可決されない限り、首長が議会を解散することはできません。府議会は来月の統一地方選で選挙がありますが、市議会は今年の秋とまだしばらく先。議会を変えようにも変えられない、何ともならない状況に一石を投じたいとの思いもあるのでしょうか。

既に一度有権者の意思が表示されたことを再度問うならば、もっと有権者に以前との違いを示し説明する必要があるのでは。もっとも今の、これからの大阪府・大阪市は2025年に向けてするべきことが山積していると思うのですが、どうでしょうか。

 

 

2019年03月06日 07:29
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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