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ブログ(日々雑感)

宿泊税を導入する自治体がまた一つ増えます

ふらわー_002(20190424)
京都市では昨年10月1日から導入されている宿泊税、新たに導入される自治体があります。

現在宿泊税を導入している自治体は、東京都、大阪市、京都市、金沢市の4つ。そして新たに北海道の倶知安町が今年11月からの条例施行が総務大臣の同意を得て実施されることになりました。
「北海道倶知安町「宿泊税」の新設」に関する総務省の報道資料はこちら

倶知安町と聞いても北海道に馴染みのない方にはピンと来ないかもしれませんが(倶知安町の人、ごめんなさい)、ニセコと聞けば「聞いたことある」という人も多いのではないでしょうか。ここ最近は冬になると多くの外国人スキー客が訪れることで有名です。「世界に誇れるリゾート地として発展していくことを目指し、地域の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用」を使用目的として、宿泊税が導入されます。

先行の4自治体と大きく異なるのは、「定率制」であること。例えば京都市であれば宿泊料金によって200円、500円、1,000円という定額制であるのに対し、倶知安町は宿泊料金の2%となっていることです。宿泊料金が高ければ高いほど、宿泊税も高いくなる、リッチな人ほど税金が高くなるのはある意味で合点がいきます。一方で東京都や大阪市では一定額以下であれば宿泊税は非課税となりますが、倶知安町では一律2%ということで非課税とはなりません。この点では京都市と同じ、ちょっと厳しくなっています。また、修学旅行生や学校行事に参加する場合には非課税となる点も京都市と倶知安町は同じです。

倶知安町が宿泊税導入で見込む税収は平年で3億8000万円とのこと。ちなみに京都市の場合には45億6000万、いずれも額の多寡にかかわらずその目的に応じた適正な利用がされるといいのですが。

 

 

2019年04月24日 07:45

意外に知らない、労働に関する決まりごと

下鴨神社の参道(20190423)
多くの事業主さんやそこで働いている従業員さんとお話しをしていると、意外に知られていないとても基本的な労働に関する決まりごとがあることに気づかされます。皆さんは次の3つのこと、ちゃんと理解していますか。

【1】残業や休日出勤をするには会社と労働者で協定を結び、届け出なければならない
法律では一部の例外を除き、労働時間は1日8時間・1週間で40時間までと定められています。とはいえ現実的には繁忙期などにはどうしてもこれを超える労働をせざるを得ないことがありますが、そんな場合であっても使用者は勝手に法定労働時間を超えて労働をさせることはできません。ここで必要なのが「時間外・休日労働に関する協定書」、通称36(サブロク)協定です。予め1日・1月・1年単位での上限となる超過勤務時間を労使で協定し、これを事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出をしておくことで、その範囲内において時間外及び休日労働が可能となります。みなさんの職場にこの36協定書はありますか。

【2】「管理職には割増賃金を支払う必要がない」には例外があります
労働基準法第41条では、管理・監督者には労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されず、また時間外労働という概念がないために時間外や休日勤務についての割増賃金も発生しないことになっています。ひと昔前、あるファストフード店で、社員を何の権限もない「名ばかり管理職」とすることで割増賃金を支払っていなかったことが問題となりましたが、この規定を悪用したものです。ただし、管理・監督者であっても割増賃金の対象となるケースがあります。それは深夜勤務時間に対する割増賃金で、私の知る企業さまでもいくつか支払われていないところがあり、改善をアドバイスした経験があります。これは意外に見過ごされています。

【3】女性管理職には保護規定があります
前記【2】の規程は、管理・監督者であれば男女の差はなく適用されます。ただし、女性管理職にも適用される保護規定があります。それは産前・産後の就業制限に関する規定で、これは41条の規程よりも優先されます。もし、妊産婦である女性管理職から請求があれば、深夜労働だけでなく、時間外労働者や休日労働、出産や育児に有害な一定の業務に就かせることはできません。

いずれも「知らなかった」では済まされません。もし皆さんの会社でこれらが守られていないということがあれば、人事や総務担当者に確認をしたり、最寄りの労働基準監督署に相談されることをおススメします。

 

 

2019年04月23日 16:15

子ども子育て拠出金の料率が変更されます

名残さくら(20190422)
事業主が社会保険料と共に日本年金機構に納付する「子ども・子育て拠出金」の料率が4月分(5月納付分)から変更されます。

子ども・子育て拠出金は、社会全体で子育て支援に必要な費用を負担する主旨で設けられています。事業所毎に従業員に支払った賃金総額に拠出金率を乗じた額を納付することになりますが、厚生年金保険料や健康保険料と違い、全額を事業主が負担します。その料率が、平成30年度の1,000分の2.9から平成31年度は1,000分の3.4に引き上げられました。

厚生年金保険の事業所であれば、その事業所で働く従業員に子供がいようがいまいが、年齢がいくつであろうが、厚生年金保険の被保険者である従業員に支払われる賃金の総額が拠出金の前提となる賃金となります。事業主がその全額を負担するのは、いずれその子供達がまた日本社会全体を支える働き手となりうるということもあります。拠出金率は他の社会保険に比べれば小さな値ですが、上限が1,000分の4.5と定められていることから、今後も引き上げられる要素は含んでいるます。

さてこのお金は何に使われているかと言えば、その昔は「児童手当拠出金」と呼ばれていたことから想像のとおり、おもに子ども手当の財源として利用されています。ところでこの「子ども・子育て拠出金」、社会保険料と共に納付するのですが、社会保険料ではなく企業に課せられた税金であることはあまり知られていません。ちょっと意外ですね。

 

 

2019年04月22日 15:05

最近見かけた2つの光景

下鴨神社にて(20190421)
「以前よりも多くなった?」
祇園の白川疎水沿いや、巽橋界隈でよく見かけるいわゆる「結婚式の前撮り」。以前には昼夜を問わず、あるいは勝手に民家に立入り、観光客の通行を撮影の都合で制限したりと、余りにそのマナーが問題となったことで一定の制限が設けられた「はず」でした。ところが、今月の上旬、ちょうど桜が満開の頃に通りがかったとき、その制限はまったく機能していない、というより以前よりひどくなっているような状況でした。場所は白川南通り、満開の数本の枝垂れ桜の木々の前では、それぞれ撮影業者が陣取っての前撮り、その数なんと10組という状況でした。その10組のうち、おそらく8組は東南アジア系の顔立ちのカップル、外国人だからダメというつもりはありません。ただ、もはやそこは風情を感じるという場ではなく、単なる撮影のためのセットとしか見られていないことに、ちょっと複雑な気分にさせられるのは私だけでしょうか。

「まるでテーマパークのパビリオン?」
今年に入ってから、顧問先との打ち合わせで定期的に嵐山に行きます。京福電鉄嵐山駅から顧問先までの道中にすれ違う人はほとんどが外国人、そして非常に気になるのは食べ歩きをしながらスマホで自撮りをしたり、ビデオを片手に歩く光景。時折、神社やお寺の入り口で石垣に座ったり、石塀にもたれかかって食べている姿も見かけます。京都市内の観光地では最近ゴミ箱を減らす傾向にあり、当然食べた後のゴミもあちらこちらで見かけます。外国人観光客から見ると、京都は文化や自然に触れる観光地ではなく、テーマパークという感覚なのでしょうか。「自由に飲み食いをして、楽しんで、ゴミは誰かが片付けてくれる」、最近日本人観光客が激減している理由がわかるような気がします。

「外国人は観光に来ないで」とは思いませんが、マナーの悪さが地元市民にとって徐々に印象を悪くしていることは間違いありません。年々増える訪日観光客の数だけに目を向けるのではなく、質の向上を求める努力も必要なんだろうと思います。

 

 

2019年04月21日 11:43

26日が給与支払日ということは

新緑(20190420)
1週間後、来週土曜日の27日からいよいよGWが始まります。

今年のGWは新天皇即位にともない、10連休となります。医療機関やサービス業ではなかなか10連休とは難しい面もありますが、皆さんの会社はどうでしょうか。「10連休なんてとんでもない」という人もいるかと思います。

さて話は変わりますが、今月の給与については何かと注意が必要です。それは、月末支給日の企業では支給日が26日になるということ。多くの企業では口座振込によって給与を支給していますが、通常金融機関への振込額の連絡はその3日前の23日。締日が20日の企業の場合、3日間しかなく日程的に非常に短くなっています。私が給与計算を請け負っている企業さまにも20日締め末日払いとされているところがあり、週明けのデータ納品に向けて、この土日は対応に追われています。社内で給与計算に関わっている人は「週明けの23日は事務処理が大変」と今から嘆いている人がいるかもしれませんね。

そしてもう一つは次の給料日まで35日もあるということ。もちろんその間に10連休が入るわけで、ついうっかり使い過ぎてしまうと来月末には財布がピンチということにもなりかねません。そのためにもGW中は別の財布を持つのも一つの方法です。GW期間中は銀行窓口はもちろん休業、ただしATMは休日扱いで利用はできますが手数料はその分お高くつきます。くれぐれもご注意を

 

 

2019年04月20日 13:01

「もしかしてあるかも」を見つけること

高瀬川(20190419)
いろいろなところから聞こえてくる人手不足、どうやって解決しますか。

業界や業種に限らず、いろいろな原因が相まって今や人手不足の時代、顧問先さまからもよく相談を受けます。求人を出してもなかなか応募がない、人がいれば受注できる仕事をみすみす逃している、そんなお話しもよく聞きます。ではどうしたらいいのか、皆さんはどう考えますか。

一つの方法として提案できるのは、仕事の効率性を上げて、現在の人員でできる仕事の質を高めること。あるいは仕事の無駄を省いて、現在の人員でより利益を生む仕事を増やすこと。ではそのために何をすべきか。各社員の仕事を「見える化」し、仕事を「棚卸し」することで、チームや部門単位のメンバーで仕事を見直すことです。

それぞれが担当している仕事を見える化することで、重複していたり、あるいは前後が繋がっていない無駄な仕事が少なからず出てきます。Aさんの仕事がBさんの仕事の一部と重複していたり、Cさんの仕事のアウトプットは実はもう使っていなかったり、DチームとEチームでは同じ仕事をしていたり、といった具合です。見える化していないから今は気付かない無駄な仕事、見える化することで、ではその仕事をどうしたらよいか、みんなで考えることができます。一人ひとりでは属人化して見えない仕事を思い切ってオープンにしてみんなで考えることで、大きな効果を生み出す可能性があります。

いわば仕事の再編成をすることで、今の仕事にかかる人的コストを削減し、その空いたコストで新たな価値を生み出す仕事をすることができれば、少なくとも人員はそのままで収益を伸ばすことができるかもしれません。皆さんの周りにも、あるいは自身で抱えていませんか、無駄な仕事。より収益を生む、新しい仕事にチェンジしてはどうでしょうか。

 

 

2019年04月19日 16:46

いつまで保存しなければならないのか

ふらわー_001(20190418)
最近、あるオーナーさまからこんな問合せを受けました。

「給与に関する書類はいつまで社内で保存したらいいのですか」

社内には賃金に関する書類だけでなく、その他人事や労務管理に関するいろいろな種類を保存されていることと思います。従業員規模にもよりますが、毎月従業員の人数分書類が増えていくというものもあります。総務や人事部門のキャビネットには過去の書類がびっしりというケースも少なくでしょう。では、人事や労務に関する書類の保存期限、実は法律で次の様に定められています。

「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない」(労働基準法第109条)

よって、例えば給与に関する書類でいえば、賃金台帳や勤務表・休暇台帳・タイムカード・残業指示書や残業申請書といった書類、あるいは人事に関する書類では労働者名簿や、雇入れ・解雇・退職等に関する書類などはこの規定により3年間の保管が義務付けられます。他には雇用保険や健康保険・厚生年金に関する書類は2年、雇用保険の被保険者に関する書類は4年の保管期間がそれぞれの法令で定められています。忘れないよう、各書類に保管期間を記載しておくのもよいかもしれません。

 

 

2019年04月18日 09:52

学生のアルバイトはどこまでなら非課税

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4月から新しくアルバイトを始める学生さんは大勢いるかと思います。さて、バイト代に税金ってかかる? かからない?

アルバイトであっても、学生であっても、一般のサラリーマンと同じ様に一定の所得があれば税金(所得税や住民税)は払わなければなりません。ただし、その前提となる「一定の所得」についてはサラリーマンと比べると違いがあります。一般によく「103万の壁」といわれるものがありますが、これは103万円までなら税金(所得税)がかからないというもの。所得税の算定の根拠となる課税所得は、額面の所得から様々な控除を行った後の金額のことですが、この様々な控除のうち、給与所得者が全員使える控除が、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円で合計103万円、これが103万円の根拠です。そして学生についてはさらにもう一つ受けることができる控除があります。

それが勤労学生控除といわれるもの。ただし学生であれば全員が利用できるという訳ではなく、次のような条件があります。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下で、しかも➀の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
③特定の学校の学生、生徒であること

・この場合の特定の学校とは次のいずれかの学校のこと
❶学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
❷国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
❸職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
国税庁ホームページ №1175 勤労学生控除より一部抜粋

この条件を満たす場合、103万円に加えて、勤労学生控除として27万円の控除を受けることができるようになるため、合計で130万円までであれば所得税が課税されることはありません。ただし、この適用を受けるためには申告が必要となりますので、年末調整時にその旨をちゃんと明記しておかなければなりません。

もっとも注意すべきことも。学生本人は130万円まで所得税は非課税となりますが、103万円を超えた時点で扶養控除の対象からは外れてしまいます。そのため、親の課税所得はその分増えることで所得税が増額となってしまいます。とことん稼ぐというならいざ知らず、できれば学生の間は103万円の範囲内で納めて、余裕のある時間は学生本来の時間に使うのがよろしいのではないでしょうか。

 

 

2019年04月17日 11:07

パートさんも雇用保険の加入対象となることがあります

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パートタイマーで働いている人、もしかして雇用保険の加入条件を満たしているかもしれません。

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことで、生活の安定を図ろうとするもの。言い換えれば「仕事に就くことができなくなったときに使える公的保険」のことで、失業保険とか失業手当といった方が聞き覚えがあるかもしれません。労働者災害補償保険(労災保険)と併せて「労働保険」と呼ばれ、雇用保険の保険料は、労働者の賃金に対して労使がそれぞれ定められた料率を乗じた額を負担しています。

ところでこの雇用保険、労働者全員が加入するというものではありません。その加入条件はどうなっているかというと以下の3つの条件を満たす必要があります。
①同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒でないこと(例外あり)

この条件を満たす場合、労働者の意思に関係なく事情主は雇用保険の資格取得手続きをしなければなりません。もっとも個人事業の農林水産業で、労働者が5人未満の場合には加入義務はありません。よって、例えば主婦(主夫)が、スーパーのレジなどで特に期間の定めなく、1週間に20時間以上働く場合には、雇用保険の被保険者となるということです。

雇用保険に入ることで、労働者から見れば、必要な条件を満たすことで失業手当や教育訓練給付金、介護休業時や育児休業時にも給付金を受けることができます。もし、加入要件を満たしているのに、給与明細から「雇用保険料」が徴収されていないということであれば、一度勤務先に確認することをおススメします。

 

 

2019年04月16日 19:07

月曜日の朝

あおぞら・くも・新緑(20190415)
開花宣言から約2週間、例年になく長持ちした桜も昨日の雨で随分と散ってしまいました。それでも鴨川べりの桜はまだまだ相当の花を付けています。

今日はある顧問先さまへの定期訪問日、少し早めに着いたので少し離れたところで10分ほど時間調整。ここは京都市内でも有名なお寺への参道沿いということもあり、うっそうとした木立の中、ふと見上げると新緑が芽吹いていました。青い空と、白い雲と、新緑、気候も暖かくも寒くもなく、ちょどよい気持ちのいい月曜日の朝という感じで、しばし見上げてしまいました。

来週末からはいよいよ10連休、改元もありいろいろと話題のゴールデンウィーク。いろいろ計画のある方、もうあと2週間、お仕事頑張りましょう。もし時間があれば、身近な自然に触れるのもいいかもしれません。

以上、月曜日の朝のちょっとしたエピソードでした。

 

 

2019年04月15日 12:27
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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