colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

京都市のハザードマップにある意外な情報

菊水鉾(20180715)
先日の大雨では西日本の至る所で甚大な被害が出ました。

その中で岡山県倉敷市真備町の河川氾濫による浸水区域が、同町が作成していたハザードマップで想定していた区域とほぼ重なっていることがテレビ等で報道されています。

事前に想定されていたのに、これだけの被害が出てしまった原因を、あたかも地元の住民に責任があるかのようなコメントも耳にしました。地元の住民が知らなかったことを声高に言うことはどうなんでしょう。今後このようなことが起きないように、教訓とすることを考えなければというのが、個人的な意見です。

そこで、私自身も今一度我が京都市のハザードマップを見てみました。京都市では地震と水害のハザードマップがそれぞれ区ごとに作成・公表されています。

京都市防災マップ(地震編)

京都市水害ハザードマップについて

水害ハザードマップによれば、鴨川近くにある私の自宅マンションは0.5~3m未満の浸水が想定される区域内。このリスクを知っている・いないだけでも何かの時には役に立つのかもしれません。

そしてもう一つ、京都市のハザードマップにはこんなものがあります。

京都市内の災害時協力井戸マップ

このページの説明によれば、「災害時の生活用水を確保するため,水の出る井戸を,災害協力井戸としての登録をお願いしている」というもの。京都盆地の地下には琵琶湖の水量に匹敵するほどの地下水が蓄えられており、これが古の時代から、酒造りや豆腐、京菓子等を生んだ源泉と言われています。そのため、京都市内には井戸が至る所にあり、その中でもこの災害時協力井戸として登録されている井戸は全部で635か所。災害時にこれがどう生かされるのかは分かりませんが、これも情報としての意義はあるように思います。

皆さんも一度自分の住む町のハザードマップ、一度確認してみてどうでしょうか。


2018年07月15日 12:21

新人研修のテキスト作成に取り組んでいます

産寧坂にて(20180714)
先月半ばから顧問先に今月末に仮納品となる社内研修のテキストを作成しています。

その社内研修とは「新入社員研修」、来年4月の入社後に行う研修で使用するものです。すでにテーマとその大まかな講義内容は一度ご提示しており、今月末はその中間報告のような位置づけです。

大分類は8つ、その中に中分類で14のテーマ。おおよそ3日間(20時間)を想定していますが、昨日の時点でようやく大分類で4つ目が終了。過去に新人研修をしたときの経験、良かったことや反省点を盛り込んでいます。

そこで考えているいくつかのポイントの中の2つ。一つ目は「比較」、そして二つ目が「実践」です。「比較」とは研修の中で、いきなり「社会人とはこうあるべきだ」とか、「仕事はこうしなければならない」などと言っても聞くだけですんなり頭に入るとは思えません。しかし「前はそうだったけど、これからはこうだ」と比較すれば、理解しやすいのではないかと思います。そこで学生時代との比較を至る所にちりばめています。「学生時代はそれでよかったけど、社会人はこうしなければいけない、その理由はこうだから」といった具合です。

二つ目の「実践」、一方通行の研修は、受ける側の新人にとってはしんどいものです。午後ともなればウトウトといった光景も今までよく見かけました。「仕事中にうたた寝とはけしからん」という意見はもっともですが、眠くなるような講義しかできない、講義の内容にも問題はあります。そこで常に頭を使う、手を使う、口を使うことで実践する、参加型の研修を考えています。テキストには至る所に、自分の考えや意見、過去の経験などを書いてもらえるよう空欄を設け、常に考えながら先に進める形式の講義としています。

他にもいろいろと創意工夫を盛り込んで進めています。来年は初年度ということで、このテキストを用いて自ら研修講師も務めさせていただきます。少しでも新社会人としてのスタートの支援ができるよう、さらにブラッシュアップを図らなければいけませんね。まずは今月末の仮納品にむけて。


2018年07月14日 07:48

年度更新で多く受けた質問から

京都タワー(20180713)
今年も昨年に引き続き、労働保険料の年度更新の期間、臨時の相談員として京都労働局へ5日間出務してきました。持参された申告書をチェックし、必要に応じて修正する窓口担当者として3日間、郵送された申告書をチェックする担当者とし2日間です。

郵送申告分担当者としては、ただ淡々と申告書のチェックするのですが、窓口担当者は持参される事業主さんや社員さんと色々な会話をします。また質問を受けることも多いのですが、今年意外に多かった質問が、
「64歳以上の人は雇用保険料を別に計算するが、なぜ?」
というもの。これは、申告書のレイアウトをご存知でない方はなかなかイメージしにくいのですが、申告書は労災保険料と雇用保険料を求めるために、それぞれの保険が適用される労働者の賃金総額を記入する欄があります。労災保険は原則としてすべての労働者が対象となるため、その賃金総額を記載します。一方で雇用保険は学生や労働時間が短い労働者は対象になりません。そのため「労働保険料の計算基礎となる賃金総額≧雇用保険料の計算基礎となる賃金総額」となるのが原則です(例外もあります)。

雇用保険料の計算の基礎となる賃金総額は、さらに高齢者分と算定対象者分に分かれています。先ほどの質問はこの高齢者分に関するものです。雇用保険は以前は65歳以上の人が新規に加入することはできませんでした。これに併せて毎年4月1日時点で64歳以上の人については、保険料が免除されています。その総額を記入するのが高齢者分、あえて申告書に記入する必要もないように思います。が、厚生労働省がその対象となった賃金総額と雇用保険料額を統計として使っているのではないかという話もあり、現在の申告書には分けて記入するようにはなっています。

ところで平成29年から65歳以上の人も雇用保険に新規加入できるようになりました。そのため、64歳以上の保険料免除制度も廃止されることになったのですが、いきなり廃止すると影響が大きいため、現在は3年間の暫定措置期間中。平成32年4月1日以降は保険料を支払う必要があるため、平成32年度の概算保険料の申告書からは、「高齢者分」はなくなるのではないかと思います。

この労働局での年度更新業務は実務を経験する上で、非常にいい機会になります。来年度も是非お声がけいただけるといいのですが。


2018年07月13日 08:32

相続について意外に知らないこと

京都御苑の松(20180712)
死亡した人(被相続人)の財産、プラス財産だけでなくマイナス財産も含めて、残された人(相続人)が引き継ぐことを「相続」といいます。よく聞く言葉ですが、自分の身に降りかかることは現実的にあまりありません。そのためか意外に知らないことが多いのも事実。今日は相続について少しおさらいです。

まず、相続が発生した場合、法律(民法)によって相続人となれる人は限られています。法律が定める=法定相続人となれる人は、配偶者と一定の血族(血族相続人)でその順位が決まっています。
➀配偶者は常に相続人になれる
②血族相続人で相続人になれるのは、❶子ども、❷直系尊属、❸兄弟姉妹

の順で、❶から❸は先順位者がいない場合に後の順位者が相続人となります。もし❶の子どもが被相続人より先に死亡していても、その子ども、被相続人からみて孫がいれば、その孫が相続人となります。これを代襲相続といい、ひ孫・玄孫と法律上は延々と続きます。❸の兄弟姉妹も被相続人より先に死亡していると、その子ども、被相続人からみて甥あるいは姪が代襲相続しますが、その子どもは代襲相続人となることはできません。

次に相続分ですが、これも民法に法定相続分として定められています。
①配偶者と子どもが相続人の場合   配偶者 2分の1  子ども  2分の1
②配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合  配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

子供や親、兄弟姉妹が複数人いる場合にはその相続分を人数で等分します。例えば配偶者とこどもが3人いれば、配偶者2分の1、子どもは1人あたり6分の1となります。

ただし、これらは民法が定める相続人とその相続分。テレビドラマの中ではよく法定相続人と違う人を遺言状で相続人に指定したり、相続分を指定したりします。もちろんそのような指定をすることは可能ですが、一定の遺族には「遺留分」として、最低限相続できる財産の割合があり、その請求(遺留分減殺請求)をすることで相続分を取り戻すことができます。ちなみに遺留分を有するのは、配偶者と子ども、直系尊属で兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

相続によって相続人が財産を得た場合に支払わなければならないものに「相続税」があります。この相続税についての以外に知らないこと、についてはまた改めてお話ししたいと思います。


2018年07月12日 17:56

労災保険に未加入時・保険料滞納中の事故

黒谷さん(20180711)
人を雇っている事業主は労災保険に加入する義務があります。同じ労働保険の一つである雇用保険は、パートやアルバイトなど一定条件を満たさない場合には対象外となりますが、労災保険は適用除外の事業を除き、労働者を一人でも雇えばその対象となります。

でも、もしその届出をせず保険料を納付してない、あるいは滞納しているといった場合に労災事故が発生した場合、どうなるのでしょう。事業主が届出をしていない、保険料を滞納しているから給付を受けられない、ということはありません。労災事故で病気やケガを負った労働者は、労災保険による給付を受けることができます。

ただし、こういった場合、事業主には大きなペナルティが課されます。そのペナルティとは、給付にかかった費用の全部もしくは一部が請求される、いわゆる「求償」。その程度は、事業主が未加入や滞納に対する「故意」「過失」「滞納率」の程度によって次のように決まります。

事業主に係る事由 徴収額
事業主が「故意」に保険関係成立の届出をしていない期間中の事故 保険給付の額の100%相当額が支給のつど徴収される
事業主の「重過失」により保険関係成立届の届出をしていない期間中の事故の場合 保険給付の額の40%相当額が支給のつど徴収される
一般保険料滞納中の事故の場合 保険給付の額に滞納率(上限40%)を乗じて得た額が支給のつど徴収される
事業主の故意または重過失による事故の場合 保険給付の額の30%相当額が支給のつど徴収される


労災保険の保険料率は、業種毎に決まっており賃金総額の1000分の2.5~88、全業種の平均で1000分の4.7。全額事業主負担とはいっても、健康保険や厚生年金に比べれば、料率は低く抑えられています。今年度のように料率が下がることもあります。その成立届を出さなかったり、保険料を滞納したことによって徴収される金額は、未納や滞納した保険料とは比較にならないくらい高額になる可能性があります。事業主の方は、くれぐれも手続きや納付を忘れないようにしてください。

一方で業務中や通勤途中でケガをした労働者側の立場としては、労災保険の給付を申請することです。健康保険と違い自己負担はなく、また長期にわたる給付をうけることができる場合もあります。あってならないことですが、未加入の場合等には会社が申請に非協力的になることもありますが、個人でも申請は可能です。そのような場合には、労働基準監督署に相談を。


2018年07月11日 07:47

手続きや届け出の期限は守りましょう

預り票(20180710)
昨日、ハローワークである手続き届出書類を提出した時のことです。

その届出書類とは、「雇用保険被保険者資格取得届」。企業など、雇用保険の適用事業者が社員を採用した時に必要な手続きで、採用した月の翌月10日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

今回は顧問先で先月21日に新たに採用された社員さんの届出、この人は前社で雇用保険に加入されていたため、取得区分は新規ではなく再取得ということで、書類を作成し提出しました。しばらく待っていると職員の人から思わぬ一言。「この方、前社から資格喪失の手続きがまだ出ていません」。

退職をされたのが3カ月ほど前のこと、再就職が決まっており失業手当を申請する予定もなかったため、前社も離職票を急ぎ交付する必要がないこともあるのでしょう。が、それでももう3カ月も経っています。資格喪失届は、本来であれば退職後10日以内にしなければならない届出、少し呆れつつも当方では何もできないというもの現実。前社の資格喪失届が出されるまで、今回提出した書類は「未処理」となるため、「届出書類預り票」をもらって帰ってきました。

ちなみに雇用保険資格取得届を提出する際、以前はタイムカードや労働者名簿、他の社会保険に加入していることを証明する書面等の添付が必要でしたが、今は原則として不要となっています。ただし、提出期限を経過してる場合や、その会社として初めて資格取得届を提出する場合などは添付が必要です。一方で必須になったのは、マイナンバーの記入、資格取得届の一番上に記入欄が設けられています。

先ほどの資格喪失届が未提出の件、前社への催促はハローワークから行ってもらえるということで、当方の仕事としてはとりあえず終了です。世の中にある様々な手続きや届け出、法律どおりとはいかないまでも相当期間内には提出するようにしましょうね。


2018年07月10日 06:46

生命保険や個人年金に課税される税金とは

真如堂にて(20180709)
多くの人が加入している民間保険会社の生命保険や個人年金、いざ保険金を受け取ることになった場合、死亡保険金や年金には税金がかかることを知っていますか。

保険金等を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課される税金が、所得税か相続税、もしくは贈与税と異なってきます。

【死亡保険金の場合】
契約者 被保険者 受取人 税金
相続税
Aさんが自分で加入していた保険金を他人が受け取る
所得税
Aさんが保険料を払っていた保険契約の保険金を自分で受け取る
贈与税
Aさんが保険料を払っていた保険の保険金を他人が受け取る


【満期保険金や解約返戻金の場合】
契約者 被保険者 受取人 税金
誰でも 所得税
Aさんが自分で加入していた保険金を自分で受け取る
誰でも 贈与税
Aさんが保険料を払っていた保険契約の保険金他人が受け取る


【個人年金の場合】
契約者 被保険者 受取人 税金
所得税(雑所得または一時所得)
贈与税


共通して言えるのは、自分で保険料を支払った保険について、満期保険金や年金を受け取るときは所得税、他人が受け取ると贈与税ということになります。ただし、死亡保険金については契約者と被保険者の関係によっては、相続税もしくは贈与税となる点は異なります。では、課税される税金が異なることで何が違うのかということですが、それは税率。言うまでもなく、贈与税は最も税率が高くなります。また、死亡保険金に対する相続税は、相続人の数×500万円までは非課税となります。

ちなみに、保険金や給付金として受け取るもののうち、入院給付金・高度障害保険金・手術給付金・特定疾病保険金・リビングニーズ保険金等は非課税となりますが、リビングニーズ保険金については少し注意が必要です。リビングニーズ保険金は余命半年といった場合に、保険金の一部を受け取るものですが、受け取った保険金が死亡時に現金として残っていた場合、相続財産として課税されるということです。もちろん、相続人の人数×500万円の非課税枠も適用することはできません。

※写真は真如堂にて(京都市左京区)

2018年07月09日 15:33

本日はゆっくりと休むことにしました

黒谷さん(20180708)
今日は私事です。

久しぶりの青空、午前中に近所の毎度のコースを2時間ほど歩いてきました。自宅に帰ったときには汗でびっしょり。天気予報では週明けにはいよいよ梅雨明けとなりそうとのこと、本格的な夏がやってきます。

京都ではいよいよ今週から祇園祭・先祭の鉾立、曳き始め、宵々山と続きます。週末の少し静かな午前中にも覗いてみようかと思っています。

今週も顧問先の諸手続きや、労働基準局への出務、来週以降にご提示する提案書作成の準備などまた忙しい日々が続きそうです。

今日はゆっくり、頭と体を休めてのんびりと過ごすことにします。

ということで、本日のブログは以上です。

※写真は今朝の散歩の途中、金戒光明寺にて(京都市左京区)

2018年07月08日 15:32

「慣れ」と「思いこみ」が一番怖いのかもしれません

ベランダのバケツ(20180707)
今日で4日目の雨となっています。

京都市内を流れる鴨川と桂川では、上流の大雨の影響で普段の静かな流れから豹変、土色の濁流となっています。こんな鴨川を見るのは数年に一度でしょうか。

一昨日からスマホに届いた京都市からの緊急エリアメールは25通、いかに重大な状況であるかを物語っていますが、気になることも。一昨日、昨日と緊急エリアメールが届いた時間帯には、仕事の関係で異なる場所、多くの人がいる場所にいました。同時に多くのスマホが鳴り出しますが、これだけ何度も届くとわざわざ取り出して確認する人はほとんどいません。もちろん皆さん仕事中、あるいは接客中ということもあるのでしょうが。中には「うるさいなぁ」とぼやく人も。

自分も含め、心のどこかにあるのが「市内のこのビルの中ですぐに危害が及ぶことはない」「そんな大したことはない」という安心感でしょうか。もしかしたら、重要で自身に影響のある内容を含むメールもあるのかもしれませんが、これだけ届くと一つ一つを確認するということは現実的に難しい状況でした。

ただ行政側としては、過去の幾多の反省から、最大限の情報発信をするということは必要なこと。実際に災害が起こり得る地域に住んでいる人々には需要な情報でもあるのですから、頻繁に届くことに対して「うるさい」で片付けてはいけませんよね。

今日は七夕、この天気では残念ながら見れそうにありませんが、せめてこれ以上緊急エリアメールが届くことがないことを祈るのみです。

※我が家のベランダのバケツ、この3日間で満水に

2018年07月07日 17:38

何とか山を超えました

あおぞら(20180706)
忙しいのはとてもありがたいことではあるのですが、どうして同じ日が期限なんでしょうか。

それは、「労働保険料の年度更新」と「健康保険・厚生年金の算定基礎届」、そして所得税の「源泉徴収の納付特例」の3つの期限、すべて7月10日。事前の準備を怠ったせいもあり、今週1週間は非常にバタついてしまいましたが、本日年金事務センターに算定基礎届を送付して何とか終了しました。

以前のブログにも、企業の総務担当者の人に向けて「7月10日は注意してください」と書きました。ではそもそもこの3つがどういったものか、改めて簡単に解説します。

【労働保険料の年度更新】
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料を納付する手続きで、毎年6月1日~7月10日が手続き期間になっています。労働保険料は年度単位で実際に支払った賃金総額に保険料率を乗じた額ですが、毎年行われるのは前年度分を精算し、当年度分を概算で納付するという「概算納付・確定精算」といわれるもの。前年度に実際に支払った賃金総額で前年度分の労働保険料を確定し、その賃金と同額を今年度も支払うという前提で、今年度の労働保険料を概算で支払うことになります。

【健康保険・厚生年金の算定基礎届】
健康保険料や厚生年金保険料のベースとなる標準報酬額を決める手続きの一つです。毎年7月1日から10日までの間に、4月~6月に支払われた賃金とその平均額を届け出ます。このときに届け出た金額でその年の9月から翌年の8月まで、向こう一年間の標準報酬月額が決定されます。よく「4月~6月には残業をするな」といわれるのはこの3カ月間の給料が高くなったことで、その後1年間高い保険料を払うことになりかねないことによるものです。

【源泉徴収の納付特例】
企業では従業員に給与を支払うときに、所得税を源泉徴収(天引き)しています。多くの企業ではその徴収した所得税を翌月の10日までに「徴収高計算書」という納付書で国庫に納付します。原則は毎月納付するのですが、給与の支給対象者が10人未満の場合には、税務署に届け出ることによって半年に一度の納付(特例納付)が認められています。7月10日はこの特例納付の前期分の納付期限になっています。

この時期に忙しいのはある意味で有り難いことです。が、来年はもう少し計画的に取り組まなければといけませんね。何事も段取りです。

※今日で雨が降り始めて3日目、早くこんな青空を見たいものです

2018年07月06日 18:46
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!