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ブログ(日々雑感)

休職中の社員の社会保険料はどうなるの

紫陽花そのⅢ(20180625)
病気やケガなどで長期にわたって休職する場合、社会保険料は払わなくてもいいのでしょうか。

会社によって、病気やケガなどのいわゆる私傷病によって休職する場合、その期間やその間の給与の取扱いは就業規則等で定めているケースがほとんどです。休職期間はそれまでの勤続年数に比例して、半年~2年程度といったところでしょうか。給与は私傷病の場合には無給とするところが多いかと思います。

さてその間の社会保険料、厚生年金保険料や健康保険料ですが、もちろん支払わなければなりません。多くの場合、保険料算定の基礎となる標準報酬月額は休職前の月額を引き継ぐことになり、休職前と同様に労使折半で支払うことになります。

もっとも会社にとって、本来天引きしている給料の支払いがなくなった場合に、どうやって本人負担分を徴収するかという問題があります。その対応方法としては、
➀毎月会社指定の口座に振り込んでもらう
②休職期間中は会社が立替え、復職後に一括して返還してもらう
③予め一定額を先に受取り、毎月充当していく
などがありますが、①がもっとも基本的な方法ではないでしょうか。ただ、会社の立場からすると、給与の支払いが無いことによって、もしかして払ってもらえないのではないかという不安が残ります。

そんな場合、もし休職者が健康保険の傷病手当金を受給する場合、その振込先をいったん会社名義の口座とし、振り込まれた傷病手当金から社会保険料を控除した残額を会社が休職者の口座に振り込むという方法があります。こうすれば少なくとも傷病手当金の受給期間については会社が休職者の負担分を心配する必要はありません。

いずれにしても休職期間中の本人負担分の取扱いについては、給与規定等で予め決めておくことが良いでしょう。


2018年06月25日 19:05

京都市のブロック塀対策の取り組み

法然院(20180624)
先日の朝、ニュース番組で取り上げられていたある対策。
「古いブロック塀の改修費用を自治体が補助」

18日に発生した大阪北部地震では、学校に設置されていたブロック塀が倒れ、通学中の児童が亡くなるという事故がありました。その後の報道を見ていると、災害というより人災とも言えるような、なんともやりきれない思いになります。また、倒壊したブロック塀が、本来安全でなければならない場所である学校に設置されていたものということも問題です。

ブロック塀が倒れて多くの犠牲者が出た地震は過去にもありました。私の年代以上の世代の人なら記憶にある、1978年に起きた宮城県沖地震。この地震をきっかけにブロック塀の施工基準が厳しくなり、高さの制限や控え壁の設置などが義務付けられるようになっています。ただ、法律の改正以前に作られたものは「既存不適格建築物」として残り、改正後も基準を満たさないブロック塀が作られていることも事実です。こういったブロック塀の撤去費用に自治体が補助をしているところが実は結構あるということです。

実は京都市にもありました。防災まちづくり推進事業の一環として実施されている、「危険ブロック塀等改善事業」。補助内容としては古いブロック塀等の除却,それに替わる塀や植栽の新設に要する費用を補助するというもの。あくまでも「除却」と「新設」をセットで行う場合が対象となっています。その費用は、除却が11,600円/㎡、新設は8,900~14,700円/㎡。補助額と実際の工事費用のバランスはさておき、利用状況はというと残念ながら昨年度はなし。今回の大阪北部地震の事故をきっかけに京都市ももう少し周知をして、利用が広まるといいのですが。

ただし、すべての市内にあるブロック塀が該当するというものでもありません。防災まちづくり取組地域内の細街路又は袋路に接していること、倒壊の恐れがあると認められること、高さが1m以上など多くの条件があります。該当するかどうかの確認は、「都市計画局まち再生・創造推進室」へとのことです。

「防災まちづくり推進事業について」についての京都市のサイトはこちらから

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年06月24日 08:52

心の病を患った社員さんへのサポート

真如堂境内にて(20180623)
この一か月ほど、顧問先のオーナー様からしばしばご相談を受けています。

その内容は、採用時から大事に育成して今後に期待していた社員が、心の病気で休職となってしまったこと。その前日まで普通に出社し、他の社員とも笑顔で話し、その日の定時後には社外研修まで受けて、最後には「また明日」と言って同僚と別れた翌日からの、突然の休職。オーナーをはじめ、他の社員にも影響は大きかったようです。

会社員時代、私の周りでも同様に、なんの前兆もなくある日突然出社できなくなった社員は何人もいました。人事担当者として、自宅の近くで本人と話したり、あるいは会社に来ていただいた親御さんと話したり、いろいろと対応に当たりました。今回はその際の経験なども踏まえて、オーナー様にアドバイスをしています。

心の病気は、ケガや他の病気に比べると外からその状況を推し量ることが非常に難しいという面があります。そのために、周りはどうすればいいのか分からない、特に今回オーナーは初めてのことで相当ショックを受けられていました。むやみに励ましの言葉や、回復状況を聞くといったことは避け、可能な限り心に負荷をかけないことが大事とお伝えしています。

私が応援できることは、とりあえず経済的な負担を少しでも軽くすること。ご本人のご家族との話し合いを受けて、まず傷病手当金の申請を行うことになりました。オーナーの計らいもあり、休職期間は最大限考慮するとのこと、ゆっくり仕事への復帰できるよう、サポートできればと思います。


2018年06月23日 15:28

休業手当のこと、少し知っておきませんか

宵の八坂の塔(20180626)
「休業手当」という言葉、皆さんの会社の就業規則にも入っているはずです。今日は労働基準法第26条に定める、この「休業手当」についてのお話しです。

まず、先ほどの労働基準法第26条にはこのように書かれています。
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
少し噛み砕いて言うと、「会社の都合で労働者を休ませた場合、最低限賃金の6割は保障しなさい」というものです。この規定は民法の雇用に関する条項では何ら保障がされていないことから、労働基準法で強制法規として定められているものです。

さて、ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」にはもちろん一定の範囲があります。何が何でもその対象になるというものではありません。その対象となる、ならない主な事由としては
【休業補償の対象となる】
・経営障害(材料不足・輸出不振・資金難・不況等)による休業
・解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに解雇した場合の予告期間中の休業
・新規学卒採用内定者の自宅待機
【休業補償の対象とならない】
・天災地変等の不可抗力による休業
・労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づく休業
・ロックアウト(労働争議)による休業

例えば、最近ではインフルエンザに感染した社員に対して、一定期間の出勤停止を命じることがありますが、これは休業補償の対象になります。一方で、地震などの天災=不可抗力によって休業せざるを得ない場合には対象になりません。また、休業補償の対象となるのは、労働義務のある日のみ。就業規則や労使協定で休日と定められている日についてはその対象となりません。

少し難しい話にはなりますが、解雇が無効となった場合に、使用者は労働者に対して解雇以降の賃金を支払う必要があります。これをバックペイと言いますが、使用者の責に帰すべき事由に該当するため、平均賃金の6割を支払う義務があります。ただし、この期間中、他の企業に勤めるなどによって賃金を得ていた場合(中間利益といいます)、この金額は休業補償から控除することができます。

そうそうあるものではありませんが、いざというときの休業補償、頭の片隅にでも置いておいても損にはなりませんよ。

※写真は宵の八坂の塔(京都市東山区)

2018年06月22日 06:29

みなさんの会社のホームページは適切ですか

杉の切り株の紅葉(20180621)
今やどの会社にもあるホームページ、単なる会社の商品や事業内容に関する情報発信だけでなく、採用を意識したページをもつサイトも多くあります。そこで注意すべきこととは。

どの会社でも、匿名や実名をもって社員紹介として社員の写真を掲載したり、あるいは事業風景や社内イベント等の写真を掲載したりしています。この中にもしかして退職した社員の写真が残っているということはありませんか。個人はともかく、集合写真の中の社員の一人として写っていた場合、もしかしてそのまま残っているという場合も少なくありません。

もし退職者の立場なら、退職した会社のホームページにいつまでも自分の写真が残っているのは必ずしもいい気分ではありません。また、会社としてもいつまでも退職者の写真が残っているのは、社内だけでなく対外的にも印象がよくありません。こういった場合、退職者は自分の写真や氏名や出身学校などの個人情報の削除を会社に求めることができます。また会社側も退職者から請求があれば、これに応じなければ個人情報保護法に違反となり、罰金を科せられる可能性があります。もし退職者から要求があれば、速やかに対応することがベストです。

もっとも、会社が自社のホームページに社員の写真を掲載しようとする場合、当然のことながら本人の承諾が必要です。自社の社員だからといって勝手に掲載しては肖像権の侵害にあたりますのでくれぐれも注意が必要です。


2018年06月21日 03:55

青色申告制度って何でしょうか

紫陽花そのⅢ(20180620)
「青色申告制度」、一度は聞いたことがあるのではないかと思います。でも実際にこれがどういう制度、何のための制度なのかをはっきり答えられる人は意外に少ないかもしれません。さて、青色申告制度とは。

日本では所得税については、納税者自身で所得を把握して、税法に基づいて納付すべき税額を計算して納税する、いわゆる申告納税制度となっています。これを聞くと、サラリーパーソンの人からは「えっ、会社が給料から所得税を天引きしてるじゃないか」という声が聞こえてきそうですが、会社はあくまでも皆さんが提出されている扶養控除申告書等を元に、計算した税額を源泉徴収をして納税をしている、申告の代行をしているようなものです。決して国から「いくら払いなさい」と言われている訳ではないのです。

少し話がそれましたが、本題に戻って「青色申告制度」、これは「一定水準以上の記帳をして、その記帳に基づいた正しい申告をします」と予め申し出た人について、所得税額の計算において有利な扱いをしましょうという制度です。とはいえ、誰しもが利用できる訳ではなく、利用できるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人が対象です。ちなみにこの3つの所得はFPの試験によく出題されるのですが、私は語呂合わせで「ふ(不)じ(事)さん(山)はあおい(青)」と覚えていました。

もちろん私自身も青色申告者ですが、青色申告を利用するためには「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。既に事業をしていて新たに青色申告を利用しようとする場合にはその年の3月15日までに、また新たに事業を開始した場合には開始した日から2ヶ月以内に、それぞれ納税地の税務署長宛に提出が必要になります。

この制度を利用するためには「一定水準の記帳」と言いましたが、ではどんな帳簿を備え付ける必要があるのか。それはおもに①仕訳帳、②総勘定元帳、③現金出納帳、④売掛帳、⑤買掛帳、⑥固定資産台帳とこれらに基づいて作成された貸借対照表と損益計算書となります。もっとも確定申告において➀~⑦について提出する必要はありませんが、一定期間保存をしておくことを義務付けられています。なお、これらの帳簿や貸借対照表、損益計算書は会計ソフトで日々の入出金を正しく入力しておけば、まとめてポンと作成してくれます。それほど負担に感じるものではありません。

そして、青色申告を利用することによるメリット。主なものを2つあげると、「青色申告特別控除」と「青色事情専従者給与」。前者は予め一定額(65万)の所得控除を受けることができ、後者は青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、必要経費に算入することができるというものです。

他にも受けられるメリットがあります。今や会計ソフトのお蔭で帳簿作成の負担はほとんどありません。個人事業の方の利用は必須です。


2018年06月20日 16:18

交通事故にあったとき健康保険は使える?

真如堂境内にて(20180619)
業務上や通勤途中の事故によるケガや病気の場合には、健康保険は使えません。この場合には労働者災害補償保険(労災)を使って治療を受けます。では交通事故や他人が飼っている犬などにかまれたときに健康保険は使えるのでしょうか。

この場合、健康保険を使って治療を受けることはできます。ただし、本来治療費を支払うのは加害者である交通事故の相手方、あるいは犬の飼い主のはず。そのため、被害者が健康保険を使うことで、本来被害者が加害者に対して請求できる損害賠償のうち、治療費に相当する部分については、健康保険の保険者が加害者に請求できることになります。

これを第三者行為求償といい、保険者は医療機関に対していったん立替払いした治療費を加害者に請求するわけです。実際には加害者が自動車保険等の損害保険に加入しているケースには、損害保険会社に請求することになります。そのため、第三者行為によって受けた傷病に対して健康保険を利用する場合、「第三者行為による傷病届」や「事故発生状況報告書」等を保険者に提出することになっています。

また、第三者行為の場合に注意すべきこと。協会けんぽや各市町村の国民健康保険のサイトの多くで周知されていますが、それは加害者との示談を当事者間でしないこと。示談によって賠償額を決めてしまうと、後に保険者からかかった医療費を請求できなくなる可能性があるためです。そのため、示談をする場合には必ず事前に保険者に連絡するように求めています。

ケガの原因に相手方がいる場合には、「第三者行為」と考えて健康保険を使う際には届出をするが基本です。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年06月19日 08:07

週の始まりの朝、大きな揺れに襲われました

梅雨の晴れ間(20180618)
いつも通り、自宅の机でパソコンを開き、コーヒを飲みながら今週納品する資料の作成をしていたそのとき・・・

「ドン」と突き上げる振動とともに大きな揺れ。その直後にスマホに届いた緊急地震速報、崩れる机上の資料の山とともにひっくり返るコーヒーカップ、その後も長い揺れが続きました。

震源地は大阪市北部で震度6、私の住む京都市内では震度5。関西ではあの阪神淡路大震災以来の大きな揺れでした。今のところ人命にかかわる被害は無いようですが、鉄道や道路、空港などは運行見合わせとなっているようです。

しかし、整理整頓の悪さが仇になりました。標高30センチほどに積み上げた山が崩れ、そのあおりで倒れたコーヒーカップからこぼれたコーヒーがもう少しでパソコンを濡らすところでした。書類は使えませんが、パソコンが無事だったのは不幸中の幸いでした。

地震後しばらく、スマホで聞いていたradikoが10分ほど音声が途絶えたのは、地震による一時的なトラフィックの増加によるためでしょうか。電話もつながりにくくなっているようですが、情報化社会といわれる時代でもこういった状況になるのはやむを得ないことなんでしょうね。

先ほどから何機ものヘリコプターが市内を旋回しています。現在も全線で止まっている関西圏の電車、通勤通学の我が家の娘・息子も車内と駅で足止めとなっているようです。早く戻るといいんですが。

※写真は梅雨の晴れ間、昨日の青空(京都市左京区)

2018年06月18日 08:43

頷きの連続の講習会、人事の問題はどこにでもあります

八坂神社(20180617)
昨日は、会員として所属している「一般社団法人 洛陽労働法務キャリア支援機構」の第9回京都講習会に出席してきました。

今回のテーマは「市バス運賃で聴ける珠玉の労務マネジメント講義」。当機構の講習は年会費を払っている正会員は無料ですが、非会員の人でも今回は230円を当日払えば参加することができました。230円=京都市バスの運賃ということで、このようなタイトルがついています。でもつくづくこの講習が230円で聞けるというのはホントお得です。

講師は、大学の先輩でもあり当会の理事長でもある中川直毅先生。現職は上場企業の人事部長兼法務室長であり、いくつもの大学の講師もされています。過去に多くの企業で人事畑を歩いてこられた経験をちりばめた講義のタイトルはというと
➀ブラックひと筋の人事課長の悲哀ものがたり
②コンプレックス転職社員の身から出た錆で虚像が明らかに
③小悪魔かわいい女性社員が来た途端に職場は面倒くさい化
④自称メンタルと他人に言いふらす女性幹部社員
⑤はい!全てコネ採用です!!~スキルゼロ男を職歴から検討してみる
⑥男女4人キャリア物語~意外にも残された時間は少なかった・・・の巻


この6つから出席者の希望で2つ、①と⑤についてそれぞれ1時間づつの講義。実体験をベースに多少の脚色を加えた物語をベースに進められ、実に納得感のある話でした。かくいう私自身も人事を10年近く経験していますが、オーバーラップすることも多く、心の中で「あるある」とつぶやきながらの2時間は有意義な時間でした。

次回講習の開催場所は青山学院大学内の青山学院アイビーホールにて。私も初めて東京での講習会に参加してきます。関西からの出席者12名は前日の鎌倉観光もあり、今からいろいろと楽しみです。

※写真は八坂神社・西桜門(京都市東山区)

2018年06月17日 15:02

7月10日は要注意

次世代の紅葉(20180616)
会社で給与計算を担当している人にとって毎月10日は重要な、ある期限となっている日です。

それは、源泉所得税の納付期日。会社などの給与支払者は源泉徴収した所得税や復興特別所得税、士業者の報酬から予め源泉徴収した税金を「原則として」翌月の10日までに支払わなければなりません。「原則として」とあるのは、例外があるため。従業員数が10人未満の小規模な事業者は、予め特例納付の申請をすることで年2回にまとめて納付することができます。前半1月~6月分は7月に、後半7月~12月分を12月にといった具合です。そう、来月7月10日はこの特例納付の前半の納付期限に当たります。

毎月納付に比べ、年2回の特例納付はとかく忘れがち。でも所得税の納付は遅れるとペナルティがダブルで待ちかまえています。一つが不納付加算税、そしてもう一つが延滞税です。

まずは不納付加算税、こちらは1日でも遅れたら追加で課税されてしまいます。その税率は10%、ただし税務署から言われる前に自主的に納付すれば5%におまけしてもらえます。また、次のような場合には加算されません。
➀不納付加算税を計算したら5,000円未満であった
②過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ1ヶ月以内に納付した
③初めて源泉徴収義務者となった初回納付で、かつ1ヶ月以内に納付した
平たく言えば、金額が少額である、過去に納付遅れがない、初めてで不慣れだったケースはお目こぼしがあるということです。

次に延滞税、こちらも納付期限の翌日から納付された日数に延滞税の年率を乗じて計算されます。税率は納付期限の翌日から2ヶ月までは年7.3%ですが、2ヶ月を超えると年14.6%に跳ね上がります。ただしこちらも計算した延滞税が1,000円未満であった場合には免除となります。

特例納付の場合、半年分の税金を納付することになります納税額が多くなるということは、比例して忘れた場合に課される加算税や延滞金も多くなるということです。忘れずに早めの納付をおススメします。


2018年06月16日 06:26
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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