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ブログ(日々雑感)

意外なところにあるバリアに驚きました

ふと気になったもの(20180516)
今日の午後は、昨年から参加している京都市内のある病院で開催される「がん患者とその家族の集い」に参加してきました。

今日の開催は今年度の1回目、最初の1時間が勉強会、その後の1時間が交流会といういつものタイムスケジュール。その交流会である患者さんのお話しはちょっと意外な、普段の我々の生活ではなかなか気づけないことでした。

患者さんが入院あるいは通院する病院の床は、バリアフリーであることはいうまでもなく、床に凹凸のない滑らかな作りになっています。滑らかといっても滑るわけでもなく、足腰の悪い、あるいはちょっと体力が落ちている人にとっても「歩きやすい」構造になっているのが常識です。そんな床(地面)に慣れた後に、外の一般的な歩道を歩くと、ある点が非常に気になって歩きにくいということ。それはアスファルトの凸凹も一つの要因ですが、それ以上に気になるのは体が道路側に傾くことのしんどさだそうです。歩道の多くは水はけをよくするため、傾斜をつけて道路側に少し低くなっています。京都市内の大きな通り沿いの歩道はそれなりの広さがあり、それほどその傾斜は気にならないそうですが、細い通り沿いに人がやっとすれ違える程度の狭い歩道では、その傾斜は非常によくわかるそうです。

体が傾くことで必要になるほんの少しの踏ん張り、その積み重ねが疲労になるとのこと。一見何も問題のないようなところにも、意外な「バリア」があるということを考えさせられます。確かに、高齢者や障害のある人が躓く段差はどれくらいかというと、わずか5mmと言われています。おそらくそれ以上ある歩道の傾斜は、大きな負担になるのもわかります。

小さなことかもしれませんが、何も気にすることなく歩くことができるというのは、ありがたいことなのかもしれませんね。


2018年05月16日 17:34

給与明細を今一度確認してください

真如堂境内にて(20180515)
最近ご依頼を受けた個人のお客様からお預りした給与明細を見ていたときのことです。

給与明細の形式は特に決まりがある訳ではありません。会社で独自の、あるいは給与計算ソフトの、給与計算を受託している会計事務所のそれぞれのレイアウトで作成されています。実際私が給与計算を請け負っている企業間でも同じ内容でも違う表記をしたり、レイアウトが異なったりしています。

さて、先ほどのお預かりした給与明細を見ていて何となく感じた違和感、それは所得税と社会保険料を計算するときのベースとなる支給額が同じ金額になっていることでした。給与項目には大きく分けると以下のように2つに分けることができます。
➀課税項目・・・基本給、残業手当、扶養手当、その他各手当
②非課税項目・・・通勤費(一定限度額あり)
多くの場合、この2つを給与明細上ではそれぞれ合計して表記することが一般的です。その理由は所得税と社会保険料計算時の対象が異なるためです。

所得税を計算する場合には、①の課税項目の金額を源泉徴収税額額表に当てはめて計算します。つまり、通勤費は含まれません。ところが、社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険)を計算する場合には②の通勤費も含めた金額をベースに計算されます。お預かりしたこちらの給与明細では通勤費が所得税計算時のベースに含まれているため、所得税が本来よりも高くなる可能性があるのです。

もっとも毎月徴収される所得税額に増減があっても、年末調整で正しく計算されれば問題ではありません。ただし、こちらの場合にはそのまま通勤費が課税対象として計算される可能性もあり、一度会社の担当者に確認することをおススメしました。ちなみに、慶弔見舞金が支払われたとき、こちらは所得税、社会保険料のいずれの対象にもなりません。計算ミスを防ぐためにも、給与明細上には記載せず、手渡し等で別途支給するのがよいでしょうね。

皆さんの給与明細での通勤費の扱い、一度確認してみてください。

こちらもご覧ください
通勤手当が増えると手取りの給与が減るかもしれない

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年05月15日 07:44

マンションの大規模修繕工事に関する調査結果が公表されました

れんげ(20180514)
国土交通省のホームページに5月11日、マンションの大規模修繕工事に関する初めての実態調査の結果が公表されています。

大規模修繕工事とは、マンションの屋上防水や外壁などのマンション各部を原状、または実用上支障のない状態までに性能や機能を回復させるための大規模な修繕工事のことを指します。マンションの修繕計画にはその計画期間によって大きく3つ、①長期修繕計画(20~30年程度)、②中期修繕計画(5年程度)、③短期修繕計画(2年程度)とありますが、大規模修繕工事は➀の長期修繕計画の中に織り込まれる工事の一つになります。

調査結果でも1回目の大規模修繕工事を実施したマンションの築年数は、11~15年が約65%、2回目は25~30年が44%とそれぞれ最も多くなっています。実際には15年毎に実施する計画を立てているマンションが多いと思います。また、マンションの管理組合では、この工事に向けて事前に予算を見積もり、各区分所有者から毎月「修繕積立金」を徴収しています。マンションによっては一時金として徴収するケースや、毎月徴収しかつ不足分を一時金で準備するといったケースもあります。今回の調査結果では、区分所有者が負担する費用の平均は、一戸当たり75~100万円が約30%、100~125万円が約25%。長期間で準備するとはいえ、結構大きな負担であることは間違いありません。

そして今回取り上げられている問題の一つが、依頼を受けた管理組合に対し利益相反行為を行う悪質なコンサルタントの存在。管理組合の多くは大規模修繕工事に関する事前の診断~計画~監理といった専門的な作業を外部のコンサルタント会社(多くの場合は設計事務所)に委託します。こういったケースを「設計監理方式」といい、工事は建設会社、設計・監理をコンサルタント会社が行うことでチェック機能が働くことがそのメリットとされています。ところが、コンサルタント会社が多額のキックバックを建設会社から受けることを前提にして、工事価格を引き上げているケースが少なからず存在していること。コンサルタント会社は管理組合が大規模修繕工事に支払うことができる金額を事前に知る立場にいます。本来であれば、より安い費用で、有益な修繕ができるよう設計・監理することが前提であるにもかかわらず、事前にその金額を建設会社に漏らし、目一杯の金額で見積・受注をさせて、その見返りを受けるというカラクリです。

こういったコンサルタント会社の存在は以前から知られていましたが、今回の調査結果を受けた新聞報道でも改めて取り上げられていました。これを防ぐには、複数のコンサルタント会社や建設会社による見積もりを取る、あるいは管理組合がしっかりと設計や工事内容をチェックするといった方法があります。また、今回の調査結果で示された価格が一つの目安にもなります。大規模修繕工事を予定している管理組合は参考にしてもいいのではないでしょうか。

「マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施」についての国土交通省の資料はこちら


2018年05月14日 07:43

京都市内には自転車が利用できない通りがあります

5月のそら(20180513)
今日は地元ネタです。

先週の話題と少し関連しますが「自転車」に関すること。私も普段の生活や、仕事の移動手段としてよく使っています。最近は観光客の移動手段としてレンタサイクルを利用している光景もよく見かけます。市内のあちらこちらに外国語の看板を掲げたレンタサイクル事業者や駐輪場も増えました。

さて、実は京都市内の繁華街、河原町通や四条通等は自転車通行が禁止、または禁止されている時間帯があります。例えば、先斗町通や、三条通~新京極通のアーケード街は終日通行禁止、東大路通~烏丸通間の四条通、御池通~四条通間の河原町通は8~21時まで通行禁止などです。先斗町通を自転車で走ることは人の多さに加え、通りが細いこともあってさすがに難しいでしょうが、アーケード街では人の合間を縫って走る自転車を時折見かけます。

おそらくこの制限があること、ほとんどの人は知らないというのが現実かもしれません。今回京都市のホームページを探してようやく資料を見つけましたが、この資料も元は「駐輪場マップ」に通行禁止時間帯を便乗して書かれてあるようなもの。もっと明確に、例えば先週このブログで取り上げた「矢羽根マーク」のように、路面に「通行禁止」や「時間制限」マークを書かないと誰も気が付かないと思います。

実際、自転車と歩行者、自転車同士の事故が増えているといいます。せっかく観光に来てその途中で事故を起こしては、それこそ旅行が台無し。4月から京都府では自転車保険の加入が義務付けられましたが、保険に加入すればよいという話でもありません。もう少し、周知する方法を考えてもらいたいものです。

☞「主要駐輪場マップ」・・・自転車通行禁止に関する情報もここから


2018年05月13日 11:55

2か所以上で仕事をする場合の税金や保険料はどうする

金剛寺、通称「八坂庚申堂」
今のご時世、複数の企業から給与を受け取っている、あるいはこれから受けることになるという人も多いかと思います。では、そのとき税金や社会保険、労働保険はどうなるのか、今日はこの話題です。

【税金(所得税)】
所得税はいずれか1か所、普通は一番給与を多く受ける企業を「主たる給与」として扶養控除申告書を提出して、この企業で源泉徴収を行います。扶養控除申告書は1か所にしか提出できない旨が申告書自体にも記載されているのもそのためです。年末調整はこの申告書を提出している企業で行われますが、他の企業で受けている給与を含めて行われるわけではありません。そのため、2か所以上から給与を受ける場合には、それぞれから交付される源泉徴収票を纏めて、自分で確定申告をする必要があります。

【労働保険】
労働保険のうち、労災保険については給与を受けるどの事業所においてもその適用を受けることができます。これは、労災保険については被保険者という考え方がなく、事業所単位で加入をしているため。その一方、雇用保険については主として働く1か所で資格を取得し、加入することになります。

【厚生年金・健康保険】
もし複数の企業で被保険者となる要件を満たしたとしても、被保険者の資格を取得するのは1か所のみです。ただし、保険料について資格を取得する企業の給与のみで算定されるのは不公平とも言えます。そのため、それぞれの企業から受ける給料を届け出ることで、年金事務所がその給料の合計額から保険料を按分し、それぞれの企業に按分された保険料額を通知してきます。企業ではその通知された保険料を控除して納付することになります。もっとも、他の企業で被保険者の要件を満たさない場合には、資格を取得した企業のみで保険料が徴収されます。

ダブルワークをするときの税金や社会保険料の仕組み、簡単にいうと上記の通りになります。もし気になる人は、それぞれの職場の総務担当の部署や社員に確認してみてはどうでしょうか。

※写真は金剛寺、通称「八坂庚申堂」(京都市東山区)

2018年05月12日 23:30

多くの就活生の学生さんとお話をすることができました

法然院境内にて(20180511)
昨日10日、久しぶりに多くの就活生の方とお話しをすることができました。

その理由は、京都市内のある専門学校のキャリアセンターからのご依頼で、就活セミナーの講師をお受けしたことによるもの。テーマは「面接のポイントあれこれ」、1時間30分、過去の経験と現在の業務で得た知識をベースにいろいろと学生さんにお話しができました。

さすがに超売り手市場と言われる今年、出席者80人弱のうち、すでに4分の1程度の学生さんは面接を経験済、すでに内定を受けている人もいるとのことでしたが、非常に関心を持って聞いてもらうことができたようでした。冒頭30分の講義ののち、4~5人のグループ単位で相互に面接官と就活生のシチュエーションで面接をしあうという時間があったのですが、そこは普段から互いに知る学生同士、姿勢や言葉が緩くなりがち。とはいえ、その場で出された様々な質問に答える難しさは経験できたのではないでしょうか。

最後の質疑応答は、非常の多くの質問を受け、すべての質問にお答えすることができませんでした。もう少し時間があればという点では残念でしたが、学生さんの今後の就活に少しはお役に立てる時間にはできたのではないかと思います。

終了後にキャリアセンターの先生から、次回は希望者に対する模擬面接の面接官のご依頼を改めて戴きました。より具体的なサポートをさせていただければと思います。

昨日参加された就活生のみなさん、自分を信じて、自分の力を発揮できる企業をじっくり探してください。必ず見つかります。

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年05月11日 07:04

労働契約・就業規則・労働協約・労使協定とは

比叡にて(20180510)
いままでこのブログで何度も取り上げてきた労働契約・就業規則・労働協約・労使協定の4つ。でもこの違い、今一つよくわからないという声をよく聞きます。今日は一度これを横並びにして、その違いをご説明します。

【労働契約】
労働者と使用者の間で結ぶ、労働条件等に関する契約のこと。労働基準法に定める基準に達していない部分については無効となり、その部分は労働基準法の定めるところとなります。また、必ず明示しなければいけない「絶対的明示事項」と、定めがある場合に明示すればよい「相対的明示事項」があります。絶対的明示事項には、「始業・終業、休憩・休暇・休日に関する事項」「賃金に関する事項」「退職に関する事項」があります。契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一部例外として5年)を超える期間について締結してはならないこととなっています。

【就業規則】
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第89条に定める事項について作成し、労働基準監督署長へ届け出る義務があるものです。就業規則にも労働契約と同じように、「絶対的必要記載事項」と、「相対的必要記載事項」があります。使用者は就業規則の作成・変更の際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その組合の、ない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聞き、その意見と署名押印を記載して意見書をあわせて届け出ることになっています。ただし、この意見書はあくまでも意見であって、同意を求めることは条件ではありません。反対意見が付されても届け出は受理されます。

【労働協約】
使用者と労働組合の間で、労働条件について協議をし、同意・締結されるものをいいます。内容は就業規則や労働契約と同様に、労働条件について定めるものです。では、労働協約・就業規則・労働契約ではどれが優先されるのか?という疑問がでてきます。これについては、「労働協約>就業規則>労働契約」となり、行政官庁は労働協約に反する就業規則についてはその変更を使用者に命じることができると法で定められています。

【労使協定】
労働協約とよく混同されますが、労使協定は労働条件を定めるものではなく、例えば法律で定める労働時間を超えて労働する場合などに、いわゆる36協定を定めることで違反としない「免罪効果」を得るためのものです。労働協約は使用者と労働組合の間で結びますが、労使協定は就業規則と同じで、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その組合の、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で結びます。

それぞれの違い、はっきりしましたか。労働組合がない企業でも、10人以上の従業員がいれば、就業規則があるはずです。また、原則1日8時間・1週間で40時間以上の労働をする場合には労使協定が必要であり、採用時には労働契約を結び、書面の交付を受けていなければなりません。自分の会社の就業規則、労使協定(36協定)と労働契約書、一度じっくり確認することも重要です。


2018年05月10日 08:43

出産育児一時金の請求方法には3種類あります

京都御所にて(20180509)
健康保険の被保険者、もしくは被扶養者が出産したとき支給されるものに「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」があります。この受け取り方法には3通りあります。

健康保険でいう出産の定義は、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産や、経済的な事由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)を受けることはできませんが、出産育児一時金と家族出産育児一時金の対象にはなります。受けることができる給付額は1分娩につき42万円(産科医療保障制度に加入していない病院での分娩時は40万4千円)、多胎分娩の場合にはその倍数になります。

さてその請求方法、以前は1つしかありませんでしたが、被保険者の請求手続きや退院時に一時的とはいえ多額の費用を準備する負担を軽減するため、平成23年から次の3つの方法での請求が可能となっています。

【その1】直接支払制度
医療機関と被保険者の合意により、医療機関が被保険者に代わって、審査支払機関を経由して、出産育児一時金の申請と受取りを行う方法。

【その2】受取代理制度
医療機関と被保険者の合意により、医療機関が被保険者に代わって、保険者から出産育児一時金の受け取る方法。被保険者は出産予定日の2ヶ月前以降に、予め保険者に申請をしておく必要があります。

【その3】従来からの制度
被保険者が医療機関に出産にかかった費用を支払い、後日保険者に対して出産育児一時金の申請を行い受け取る制度

なお、1の直接支払制度では、出産費用が出産育児一時金(原則42万円)の範囲内であった場合、その差額を後日保険者に請求することができます。また、出産費用が出産育児一時金を超えた場合には、その超えた分は医療機関に支払わなければなりません。

また、1の直接支払制度と2の受取代理制度は、どこの医療機関でも対応可能という訳ではありません。利用する場合には、予め出産を予定している医療機関に確認が必要です。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年05月09日 13:19

何が起こっているのかよくわかりません

上御霊神社にて(20180508)
ほんの数日間の間に起きたどう考えても理解できないこと3選。

昨年から言った言わない、記憶の限りでは会っていないと言い続けてきた、ある最側近の元首相補佐官。記憶がはっきりして思い出されたのでしょうか、あるいは会ったと発言しても整合性が合うように環境が整ったのでしょうか。ようやく会ったことを認めるようです。となると、あれだけ国民に対して記憶にないといい続けてきたことはいったい何だったんでしょうか。いわゆる「嘘」をついていたということですが、更にたちが悪いのはその嘘を正当化するために、相手方を否定したこと。この人が国の中枢の仕事をしていて本当に大丈夫なんでしょうか。

離れたり、くっついたりとまるで子供の仲良しグループの離合集散を見ているような光景が昨日のニュースで流れていました。くっつくときにはその3分の1ほどの人はまた違う方を向いたり、ともう何がどうなっているのかよくわかりません。この人たち、昨年の選挙で国民の代表として選ばれた国会議員という立場にあるのですが、選挙中と選挙後の主義主張に一貫性があるとは思えず、自分の保身のためだけに行動しているように見えるのですがどうでしょうか。この人達が国民を代表する仕事をしていて本当に大丈夫なんでしょうか。

「セクハラ罪という罪はない」、この発言には我が耳を疑いました。それも内閣の中でも首相に次ぐポジションにいる人の公の場での発言。確かに罪にはないのでしょうが、この人には一般的な倫理観というものはないのでしょうか。あまりに常識外れで、到底理解できるものではありません。この人がこんな重要な地位にいて本当に大丈夫なんでしょうか。

この3つに限らず、ここ数カ月に国会や霞が関で起きていることは、普通に持ち合わせている価値観や倫理観からあまりに外れているように思います。何が是で何が非か、せめてこの点は守っていただかないと、この国の質がどんどん劣化していってしまうのではないかと思うのですが、心配のし過ぎでしょうか。

※写真は上御霊神社境内にて(京都市上京区)

2018年05月08日 08:12

もし社員が休んだ時の給料はどうすればよいか

オオデマリ(20180507)
もし、社員が病気やケガなどで休んだ場合の給与はどうしたらよいか、知っていますか。

仕事を休む理由にはまず大きく2つあります。一つ目は社員個人の事由によるもの。例えば、病気やケガ、妊娠や育児、介護といった場合です。その期間も数日間の短期、あるいは1ヶ月以上の長期となる場合もあるでしょう。もし、有給休暇を使わなかったという場合であれば、使用者に給与の支払い義務は発生しません。数日間であれば、1日あたりの平均賃金に休んだ日数を乗じた金額を控除(欠勤控除)したり、あるいは1ヶ月まるまる休んだ場合には、月給そのものを支払う必要はありません。

その理由は、例えば月給の場合、労使間では「1ヶ月〇〇時間勤務して賃金が✖✖万円」という労働契約を結び、労働者は労務を提供し、使用者は賃金を支払うということになります。仕事を休むということは、この労務の提供ができなかった、ということですから、その時間については使用者は賃金を支払う義務はない、ということになります。これを、「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。

二つ目に使用者、言い換えれば会社の都合によって労働者を休業させた場合、この場合には賃金を支払わないということはできません。労働基準法第26条に定められた「休業手当」として、平均賃金の100分の60以上をその休業期間中支払わなければなりません。ただし、次のような理由の場合には対象外となります。
➀天災地変等の不可抗力による休業
②労働安全衛生法による健康診断の結果による休業
③ロックアウトによる休業
④代休付与命令による休業
これに該当しない、例えば会社の経営難による休業や、内定者の自宅待機等は休業手当の支払い対象となります。

なお、私用による休業、会社都合による休業のいずれの場合であっても、社会保険料は給与の有無に関係なく支払わなければなりません。そのため、被保険者負担分は本人から会社に支払ってもらう必要があります。雇用保険については給料がゼロであれば保険料の負担はゼロとなります。


2018年05月07日 12:34
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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