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ブログ(日々雑感)

意外と知られていない? 年金の基礎のキソ

祇園・辰巳大明神(20180416)
企業で社会保険のセミナーをしたり、社員さんと個別に年金の話をすると、意外にもこんなことを聞かれることがあります。
「私は国民年金に加入してるんでしょうか?」

日本の年金制度は大きく国民年金と厚生年金の2つあります。以前は、公務員や私立学校の教職員が加入する共済年金もありましたが、平成27年10月に厚生年金に統合されました。ではそれぞれ加入するのは誰かということになりますが、簡単に言うと、
国民年金・・・原則として20歳以上60歳未満の全国民
厚生年金・・・企業に勤める会社員、公務員
となります。このことからもわかるように、会社員や公務員は全国民を対象とする国民年金と、厚生年金の両方に加入していることになります。いわゆる「2階建て」の年金に加入しているのです。

では、どうして国民年金に加入している意識がないのか、それは国民年金としての名目で保険料を払っていないことが大きな理由ではないでしょうか。会社員となる以前、学生や自営業であった頃は、年金事務所から届く納付書や、口座振替等で国民年金保険料を払っていましたが、会社員になった途端、給与明細で控除されている保険料は厚生年金保険料になります。少し興味や疑問を持って調べたり、会社の総務担当者に聞けば分かることですが、関心がなければそのまま。「自分は国民年金から厚生年金に変わったんだ」という誤解のままということになりかねません。

でも国民年金の保険料を払っていないのでは?

いいえ、ちゃんと払っています。会社員が払っている厚生年金保険料の中には、国民年金保険料の相当分が含まれているのです。さらに言えば、国民年金保険料を払わなくてよい、いわゆる第3号被保険者(専業主婦&主夫)の保険料についても、社会全体で支えるという主旨で含まれています。会社員が支払う厚生年金保険料は労使折半であるため、実際には給与明細で控除されている保険料の倍額が日本年金機構に納付されています。日本年金機構では、全体で集められた厚生年金保険料から、国民年金保険料×加入者数(第2号と第3号被保険者数)に相当する額を国民年金の財布に振り分けているのです。※厳密には国庫負担があるため、あくまでも概算の数式です

ちなみに、厚生年金のみに加入するケースがあります。それは65歳以上で老齢あるいは退職年金の受給権を有している場合。この場合には、厚生年金は70歳まで加入することは可能ですが、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。ただし、残念ながら保険料がその分下がるということはありません。

※写真は祇園・辰巳大明神(京都市東山区)

2018年04月16日 04:30

ゴールデンウィークに向けておススメ4選

真如堂境内にて(20180415)
今日は地元ネタです。

観測史上最も早く開花したさくらも終わり、京都市内の寺社はモミジの新緑が綺麗な頃になりました。これからゴールデンに向けてのおススメを、個人的な主観が多分に入っていますがご紹介します。

【1】蹴上浄水場(東山区)
地下鉄東西線蹴上駅からすぐにある蹴上浄水場は、連休中のみ一般公開(入場無料)されます。その目玉となるのが、つつじ。南側の斜面は赤、ピンク、白のつつじで埋め尽くされます。全体をゆっくり1周するには1時間程度は必要です。また、浄水施設の見学ツアーなども開催されており、子ども連れも多く見かけます。ちなみに、今年の日程は5月2日~6日の5日間、午前9時~午後4時までとなっています。

【2】大田神社(北区)
上賀茂神社から東に歩いて10~15分くらいの山際にある、上賀茂神社の摂社です。ここには天然記念物にも指定されている、カキツバタの野生群落があることで有名です。昨年のゴールデンウィークには一面ムラサキ色になっていましたが、今年はどうでしょうか。神社の拝観は無料ですが、大田の沢に入り、カキツバタを間近で見るには、「カキツバタ育成協力金(一人300円)」が必要です。

【3】瑠璃光院(左京区)
叡山電車八瀬比叡山口駅から歩いて5分ほどにある瑠璃光院、ここは最近、新緑と紅葉の時期の写真が多くネットで紹介されるようになりました。書院の黒塗りの床に写り込む色が非常に綺麗で、俗っぽく言えば「インスタ映え」する景色は圧巻です。ちなみに新緑が美しいこの時期、4月15日~6月15日の間は、春の特別拝観として拝観料が2,000円必要になります。

【4】藤森神社(伏見区)
京阪藤森駅から歩いて10分、ゴールデンウィークにはまだ少し早いのですが、ここは紫陽花で有名です。入園料300円が必要な「紫陽花苑」もありますが、境内を歩くだけでも十分なほど、色とりどりの紫陽花を見ることができます。藤森神社は勝運と学問の神様、せっかく訪れるのなら、是非参拝して勝運を授かりましょう。

まだまだ他にもありますが、今回はこの4つをご紹介しました。ゴールデンウィークの計画の中に検討してみてはどうでしょうか。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月15日 16:36

屋根より高い鯉のぼり~

平野神社・鯉のぼり(20180414)
厚生労働省のホームページに次のようなプレスリリースがありました。
平成30年度「こいのぼり掲揚式」を4月23日に実施します

内容を読んでみると、子どもの健やかな成長・発達を願い、1958(昭和33)年から毎年行っているとのことです。何と私が生まれる以前から行われていることになるのですが、知りませんでした。でも、最近街中ではあまり鯉のぼりを見かけませんよね。

子供のころは、大きさの大小や数の多さはあれ、結構多くの家の庭に歌の通りに「泳いでいた」という記憶があります。もっとも私は田舎育ちであったこともあるのかもしれませんが、3月~5月にかけてはよく見た光景です。定かではありませんが、鯉の上に男の子が乗っている柄もあったような記憶があります。

ところが、最近はあまり見かけないのは、マンションの増加等で戸建ての家が減ったとか、少子化で子供のいる家が減ったということもあるのでしょうか。また、ある意味で見えの張り合いのようなことになるために、華美なひな祭りと鯉のぼりを控えるようになった地域がある、という話を聞いたことがあります。本来は子供の健やかな成長を願うものが、家同士の競争に変わってしまっては意味がありませんが、でも、マンションのベランダに飾られている小さな鯉のぼりを見かけると、ちょっと微笑ましくなったりもします。

中国では「鯉の滝登り」にもあるように鯉は立身出世の象徴ともされています。時代の流れや、華美な競争云々はともかく、本来込められた願いで眺めたいものです。


2018年04月14日 07:07

どんな職業にも経験が求められます

哲学の道にて(20180413)
一昨日、滋賀県の彦根市でショッキングな事件が起きました。19歳の警察官が交番で上司であり、指導係でもある警察官を拳銃で殺害したという事件です。

どの職場にもある教える側と教えられる側の立場、そこには受け手の捉え方次第ではパワハラとなり得る状況もあります。特に警察官という上下関係の厳しい社会では、もしかすると我々より厳しい部分があるのかもしれません。ただ、今回の事前の引き金が、その教育や指導の方法にあったとしても、それで人の命を殺めるようなことは到底常識では考えられないこと。まして「これがパワハラ抑制のきっかけになれば」というような意見は、無責任極まりない、ちょっとピントがずれています。こんなことがほんの少しでも正当化されることはあってはならないと思うのですが。

また、19歳の警察官が拳銃を所持する、今までは当たり前であったこと、それほど気にしなかったことが、この事件を通してみると少し考えないといけないことなのかもしれません。世の中で人の命を預かる仕事、例えば公共交通機関の運転士や飛行機のパイロット・医者・薬剤師、人の権利義務を扱う仕事、例えば各種の士業は、相当年数をかけて知識や技術、経験を積んだのちにその職業に就いています。警察官も同様に警察学校で職業倫理等の必要な知識を学んでいますが、卒業すれば19歳でもベテランの警察官と同じように、「拳銃」を所持することができる。年齢的な面だけでなく、経験値のあまりに少ない人が、使い方によっては最強の武器を手にすることは、少し怖く思うのは私だけでしょうか。

今回の警察官と同じような年齢で、武器を扱う仕事といえば、自衛官や海上保安官といった職業も同様です。でも大きく違うのは、警察官はその武器を携帯して私たちと一緒に生活しているということ。警察官であっても社会人、一定の経験値を積み、適性を判断してから拳銃を所持するというプロセスがあってもいいのかもしれません。

少子化の現在、警察官でさえ求人サイトを利用して募集している時代です。新人警察官の中にほんの一握りでも、倫理観を欠く人がいて、それを任官まで見破れなかったら・・・、こんな事件は二度とあってはなりません。


2018年04月13日 15:38

ある申請の「実地調査」に同席してきました

真如堂・山桜(20180412)
昨日、顧問先企業で行われたある申請の「実地調査」に同席してきました。

その「実地調査」とは、特定派遣事業者からの切り替え、労働者派遣事業許可申請に関する事業所への実地調査です。以前にこのブログにも取り上げていますが、現在派遣事業を行う場合の事業形態は、許可制による一般労働者派遣と、届出制による特定労働者派遣の2つ。このうち後者の特定労働者派遣は、今年9月末を以てできなくなり、労働者派遣業はすべて許可制となります。そのため、現在特定派遣として派遣業を行っている事業所は、9月末までに派遣業の許可証を受けるか、あるいは派遣業を廃業するかの二者択一を選ばなければなりません。

こちらの顧問先からは、改めて派遣業の許可を取るというご依頼を受け、2月から提出書類の準備を進めてきました。ある程度揃ったところで所轄の労働局との事前の書類審査を2度、必要な訂正をした後、3月30日に申請書を提出していました。そして昨日は労働局担当者による実地調査、私も同席させていただきました。
主な確認項目は、
➀事業所が提出書類のオフィスレイアウトのとおりとなっているか
②事業所が派遣業の許可基準である一定の広さを有しているか
③キャリアプランのための面接や研修を行う場所が確保されているか
④派遣元責任者と代行者の席がオフィス内にあるか
⑤個人情報の管理がセキュリティの面で問題なくされているか
といった内容でした。特に問題がないとはわかっていても、行政の実地調査の立ち合いは今回に限らず緊張します。時間にすれば20分程度でしたが、終了した時の安堵感はある意味の達成感でした。

さて、雑談の中で労働局担当者の方いわく、まだまだ申請自体は少なく、今後特に8~9月には駆け込み申請がとんでもない件数出てくるのではないかと懸念されていました。この申請は揃える書面が多く、また相当の手間がかかるため、5回6回と労働局と事前調整する企業も少なくないとのことです。私にも「もし、提出を考えている企業を知っていたら、早くするようにアドバイスしてください」と言われたほどです。

特定派遣からの切り替えが必要な事業者の方、急がれた方がよろしいですよ。

2018年04月12日 11:15

協会けんぽに「インセンティブ制度」が導入されます

八坂通りにて(20180411)
中小企業で働くサラリーパーソンとその家族が加入している健康保険といえば「協会けんぽ」、今年度から「インセンティブ制度」が導入されています。

インセンティブとは、何かの目的を達成させるために与える刺激とか報奨金という意味を持っています。今回、協会けんぽが導入する制度は保険料率の引き下げによる報奨金の付与にあたるものです。加入者や事業主のある取り組みに応じて、支部(=都道府県)ごとに保険料率を引き下げられることになります。

その仕組みとはこうです。まず、この制度の導入にあたり、全都道府県の保険料率に0.01%として、この事業に必要な経費が盛り込まれます(当面3年間で段階的に引き上げ)。そして、特定健診(いわゆるメタボ健診)や保健指導の実施率、ジェネリック医薬品の使用割合など、いくつかの指標による得点によって都道府県をランキングし、上位過半数に入った都道府県について、得点数に応じた報奨金によって保険料率を引き下げるというものです。ざっくりいえば、「健康の維持増進や医療費抑制の取り組みの都道府県対抗戦、上位入賞者には賞金が出ますよ」といった仕組みでしょうか。

協会けんぽのホームページに掲載されている「評価指標」には次のようなものがあります。
➀特定健診等の実施率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率
⑤後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合
➀~④はいずれも40~74歳までの人が対象となる特定健診に関する項目です。保険料率への反映は平成32年度(2020年度)ということですが、人口分布による地域差がどれくらいあるのかが気になります。

医療費抑制の取り組みとして、なかなかユニークな取り組みですが、後期高齢者医療制度や国民健康保険制度でも類似する制度がすでに導入されています。民間保険のように健康であれば、相応の保険料が安くなる仕組み、公的保険にも今後ますます広がっていくかもしれませんね。

※写真は八坂通りにて(京都市東山区)

2018年04月11日 16:40

雇用保険手続きにマイナンバーの記載・添付が義務付けられます

真如堂境内にて(2018040)
既に厚生労働省のホームページでも周知されていますが、先日私の手元に京都府社会保険労務士会から届いた書類の中にも、次のような書面が同封されていました。
「雇用保険手続きの際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」

これは、来月5月以降、マイナンバーが必要な届出について、マイナンバーの添付・記載がない場合、書類が受け付けてもらえない、つまり返戻されるというものです。今までは記載がないからといっても受理はしてもらえたのですが、今後は返戻されるということで大きく対応が変わります。ちなみにマイナンバーの記載が必要とされる届出とは、
➀雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)
④育児休業給付支給申請(初回のみ)
⑤介護休業給付支給申請
となっています。これらの書類には個人番号記載欄があるため、③と④を除き、届出の都度記載する必要があります。ただし、既に何らかの届出の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出書類の欄外に「マイナンバー届出済」と記載することで、記載を省略することができます。

また、個人番号記載欄のない以下の届出については、もしマイナンバーの届出がされていない場合には、個人番号登録・変更届の添付が必要とされています。
⑥雇用保険被保険者転勤届
⑦雇用継続交流採用終了届
⑧高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
⑨育児休業給付支給申請(2回目以降)

併せて同封されていた書面では、「個人情報漏洩リスクの高まる郵送による雇用保険手続きの提出はご遠慮いただきますよう」ともありました。やむを得ず郵送による場合には、書留等の記録付郵便とし、書留等の記録付郵便による返信用封筒を同封する必要があります。

今後、よりマイナンバーを利用する機会が増える中で、手続きや取扱いの厳正さが求められるのは、リスク対策としては仕方がないこと。マイナンバーを取り扱う者として、私自身も十分に注意しければいけません。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年04月10日 09:40

「年俸制のとき残業代は出ない?」よくある勘違いです

石塀小路にて(20180409)
先日、ある人との会話の中で出たこんな勘違い、もしかすると皆さんもしていませんか。「今年度から給与が年俸制にかわって、もう残業代は出ないから大変だ」

これ実は大きな勘違い、年俸制でも残業代はちゃんと支払われます。「年俸制というんだから、年間の給料が決まっていて、何時間働こうが一緒じゃないのか」という概念があるのかもしれません。おおざっぱに言えば、月給制と年俸制の違いは給与をどの単位で決めるか、「月給×12カ月=年収(年俸)」か、「年俸÷12カ月=月給」という違いでしかありません。

この2つの違いは、月給制の場合には、昇格や降格などがあった場合、それに合わせて昇給・降給となりますが、年俸制の場合には原則としてそれがありません。その年の年俸はすでにいくらと決まっているため、昇給や降給は翌年以降となります。労働者側からすれば、年間の給与が決まっている分、安定しているとも言えますが、その反面で翌年度以降は未確定の部分もあり、一長一短です。年俸制はプロ野球選手と同様、成果によって決まる面が大きいため、年によって上下するのはやむをえないとも言えます。

さて、話しを戻して年俸制の場合の残業代ですが、もし年俸を決める際の基準としている労働時間を超えれば、事業主は別途残業代を支払わなければなりません。また、年俸に予め一定の残業手当(=定額時間外手当)が含まれている場合であっても、その時間を超えれば同様に支払う必要があります。定額時間外手当も、「残業時間の多い少ないにかかわらず定額で支払われるもの」ということから、何時間でも同じと考えている方がいますが、これも間違い。定額時間外手当を導入する場合、それが残業何時間分の手当に相当するかを明確にする必要があり、もしこの時間を超えれば、別途時間外手当を支払う必要があります。これは、年俸制の一部に定額時間外手当を含む場合も同様なのです。

それと、年俸制にあたりよくある勘違いをもう一つ。支払いは少なくとも年間12回あるということ。労働基準法では、給与は毎月1回以上支払わなければならないとされています。よって、年俸制の場合で仮に賞与がないという場合であれば、年俸÷12に相当する額が毎月支払われるということになります。プロ野球選手も同じです。

「年俸を1回でもらえたらいいな~」ということは残念ながらありません。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年04月09日 10:16

京都市の民泊には条例で制限がかかります

法然院境内にて(20180408)
昨日は私用で以前住んでいた伏見稲荷神社界隈へ、今日は午前中いつもの散歩で哲学の道あたりを散策してきました。この1週間ですっかり桜は散ってしまいましたが、外国人観光客の多さには、どちらも圧倒されました。

一時に比べると、中国人や韓国人よりも東南アジアや欧米系の人が最近は増えていると感じます。京都を訪れる外国人観光客は年々増える一方で、マナーやゴミの問題、公共交通機関の混雑などの問題もよく耳にします。このグログにも何度も書いていますが、観光地と生活の場が入り組んでいるため、こういった問題が起こるのは当然のこと。このバランスをとるのが、行政の仕事とも言えます。

その一つが民泊の制限。今年6月15日から「住宅民泊事業法」(民泊新法)が施行され、一定の条件を備えて届出をすることで一般の住宅でも民泊営業ができるようになります。現在のホテルや旅館は、「住居専用地域」といわれる地域では営業できないのですが、この民泊新法では年間180日を限度に、「住居専用地域」でも営業が認められます。そもそも一般の住宅が民泊営業をすることになるわけで、立地する地域が限定されないのは仕方がないとも言えます。しかしこの「住居専用地域」、その前提は「良好な住居環境の保護を目的とする地域」であるため、地域住民からすれば大きな負担になりかねません。

そこで京都市ではこの「住居専用地域」内での民泊に対し、条例で制限がかかります。例外はありますが、原則として営業を認める期間を「1月15日から3月16日」の2か月間に限定しています。また、現地あるいは昼夜を問わず10分以内に駆けつけられる範囲に現地対応管理者を置くことも義務付けられています。

夏から秋へと益々増える外国人観光客、迎える側も気持ちよく接したいものです。

※写真は法然院境内にて(京都市左京区)

2018年04月08日 14:23

小さなことをコツコツコツと積み上げていきます

祇園・白川南通にて(20180407)
昨日(6日)は、私が所属している京都府社会保険労務士会中支部の年1回の定期総会と懇親会に出席してきました。

思えば、昨年のこの会は登録してわずか6日後のことで、同期登録の先生以外はすべて初対面の先生方、非常に緊張した時間だったことを思い出します。このときに比べれば、今年は3次会までいろいろと情報交換をさせていただきました。

そんな中でいただいたこれからのお仕事、1つ目は昨年に引き続き、労働保険料年度更新での行政協力。昨年よりは少し減らしていただきましたが、今年も6月末~7月10日までの間で5日間、担当することになりました。昨年の経験を思い出しつつ、準備をしておきたいと思います。2つ目は、毎月1回開催されている中支部研修会の講師のご依頼、9月の研修を担当することになりました。まだまだ時間はあるので、テーマはこれからゆっくり考えますが、同業の先生方を前に2時間のセミナー講師。「緊張感は半端ないよ」と以前に担当された先生談、こちらもいい経験になりそうです。

加えて昨日は、ある学校の先生から嬉しいメールを頂戴しました。就活生を対象とした面接に備えるセミナー講師のご依頼。前職での経験を活かせるテーマであるだけに、しっかりお伝えできればと思います。

とても有り難いことに、新しい仕事に向けて、最近いろいろなお話しを頂いています。一つ一つ丁寧に、しっかりと積み上げて、経験を増やし、また次のお仕事に繋げていけるように、取り組んでいきたいと思います。何よりも、ご依頼頂いたクライアント様のお役に立つことが一番大事なことです。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

※写真は、祗園・白川南通りにて(京都市東山区)

2018年04月07日 15:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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