colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

「保険外併用療養費」って聞いたことありますか

八坂神社・南桜門(20180406)
普段、医療機関にかかったとき、当たり前のように保険証を提出して自己負担分の3割(もしくは1~2割)を支払っています。残りの7割は健康保険から支払われるわけですが、このような仕組みは「保険診療」と言われる診療行為が対象になります。

これに対して、「自費診療」あるいは「保険外診療」と呼ばれ全額自己負担となる診療行為があります。例えば、歯医者で良質の材料を使った治療をする場合や、未承認の抗がん剤などを利用した治療を受ける場合などです。この「保険診療」と「自費診療(保険外診療)」が混在する、いわゆる「混合診療」は認められておらず、一部でも自費診療があれば、医療費全額が自己負担になります。

ただし、その例外となるのが、2006年から導入されている「保険外併用療養費」です。これは、厚生労働大臣が認める一部の療養に関しては、保険診療との併用を認めて、重複する部分については一部負担金を支払い、残りの部分は「保険外併用療養費」として健康保険から支払うというものです。ちょっとややこしいので、例えば治療費が50万かかったとします。そのうち、先進医療として自己負担する部分が10万円とすると、残り40万円については保険診療を受けた時と同じ扱いになります。つまり、3割にあたる12万円は自己負担、残り28万円が保険負担となりこの部分が「保険外併用療養費」となります。

では、保険外併用療養費の対象となる、厚生労働大臣が認める一部の療養とは、
➀評価療養・・・・・先進医療や、医薬品や再生医療の治験に関する診療など
②患者申出療養・・・患者からの申出による未承認薬の使用など、個別に許可される医療
③選定療養・・・・・予約診療や時間外診療、医療機関や医療行為の選択によるもの
などがあります。医療機関の選択とは、紹介状なしで大学病院などに係る場合には従来の治療費とは別に費用が必要となるものです。大学病院は医療技術の進歩を目的として設置されている高度医療機関という位置づけ、そこに多くの患者が集中することを避けるという意味もあるのでしょう。

ちなみに紹介状なしに初診でかかった場合には、5,400円が必要になります。この金額をどう考えるかは、それぞれですが。

※写真は八坂神社・南桜門(京都市東山区)

2018年04月06日 15:11

ビジネスでよく使うものが一つ増えました

控え印(20180405)
最近、「ようやく」といいますか「とうとう」というべきか、あるビジネスグッツを購入しました。

仕事柄、例えば社会保険の手続きや労使協定の提出などで、年金事務所や労働基準監督署へ申請書面等を持参・提出します。その際、いうまでもなく原本は提出となりますが、複写になっていない書類、つまり会社用控えを受け取れない書類については、もう一部作成し、届出印や受領印を押印してもらうことになります。対応される署員の方も2部提出すれば、一方が提出用でもう一方は会社控えとわかっているので、相応の対応はされるのですが、会社控えの方には毎回「控」を丸で囲んで記入・提出していました。

2月末、ある手続きのため、非常に多くの提出書類を作成し、「控」を丸で囲む作業の繰り返し。ふと「これ、ハンコ作ったら」と思い、ネットで検索すると、当然のことながらヒットしました。シャチハタ印で「控」を丸もしくは四角で囲んだものが、赤もしくは青色の2種類。早速購入して、以降愛用品となっています。ちょっと気付くのが遅すぎたとも言えますが。

ところで、シャチハタ印は多くの人が利用していますよね。会社でも自宅でも、認印としてして使ったり、小さいサイズであれば訂正印としても利用できます。ただ、使えない場面もあります。例えば、銀行や役所への届出印や、契約書等には使えません。この理由ってご存知ですか。それは、材質。シャチハタ印は内蔵のインクが染み出て押すため、柔らかいゴムでできています。一方、朱肉を使う印鑑は、石や象牙などの固い材質でできています。後々、印影を比較して確認する必要がある場合に、劣化しやすいゴム製のシャチハタ印では適さないためです。また、インクも時間が経つと滲んで劣化します。銀行等で朱肉を利用した印鑑を求められるのはこういった理由があります。

新社会人となって早速シャチハタ印を購入した人、どこにでも使えるものではありませんので、ご注意を。


2018年04月05日 11:10

所得税・住民税の控除の仕組み

蹴上・インクライン(20180403)
毎月の給与から控除され、給与明細にその金額が記載されている所得税と住民税、さてその金額の根拠ってどうなっているのかをご存知ですか。

まずは所得税、これは毎月の額面の給与から社会保険料等を控除した残りの金額に対して課税されます。その金額は、実は予め一覧化された表(源泉徴収額表)から社会保険料控除後の金額と、扶養家族の人数に基づいて決められています。
給与所得の源泉徴収税額表(平成30年度
毎年年末年始にかけて記入する「扶養親族等申告書」が提出されていれば、そこに記載された扶養親族の人数にもとづいて甲欄の金額が、提出されていない場合には、乙欄の金額を所得税とみなして控除されます。ただし、毎月控除される金額はあくまでも暫定的なものです。最終的には、年間の所得や扶養親族の増減、他の控除などを元に計算された所得税と、月々暫定的に控除された金額の合計との間で精算、いわゆる「年末調整」が行われます。

次に住民税、会社(給与支払者)は、前年中に支払った給与額を、金額の多い少ない、正規・非正規、パート・アルバイトの区別なく、その従業員が1月1日に住んでいる市町村に報告することになっています。これを給与支払報告書といいますが、市町村はこの報告書に基づいて住民税を決定し、会社に対して「この人からは毎月これだけ源泉徴収してください」と通知します。住民税は前年分課税となるため、例えば平成29年の所得に対する住民税は、平成30年6月~平成31年5月の給与から毎月徴収されます。例年、5月になると会社から「住民税決定通知書」を受け取りますが、これは会社が皆さんが住んでいる市町村に対して、「この人には給与をこれだけ払いました」という報告に基づくものなのです。

ちなみに、住民税は多くの場合に5月~7月分は金額がそれぞれ異なります
➀5月分・・・前々の所得に基づいた税額の1ヶ月分
②6月分・・・前年分の所得に基づいて計算された税額の1ヶ月分+端数
③7月分・・・前年分の所得に基づいて計算された税額の1ヶ月分
となるためです。5月に受け取る「住民税決定通知書」と給与明細の住民税額、この時期は念のため確認してみるといいかもしれません。

※写真は蹴上・インクラインにて(京都市左京区)

2018年04月03日 11:25

「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンが実施されています

賀茂川にて(20180402)
今、厚生労働省のホームページに「アルバイトの労働条件を確かめよう」キャンペーンについて掲載されています。

これは新年度が始まり、特に大学生の新入生がアルバイトを始める4月~7月の期間、昨年に引き続き実施されるもの。労働条件をしっかり確認したうえで就業することを促しています。アルバイトにも「ブラックバイト」と呼ばれ、労働者に一方的に不利な条件で働く労働者が話題になることがあります。その防止と、もしものときの相談窓口の周知もされています。

学生のアルバイトについての相談は、私もある学校の先生から相談を受けたことがあります。その時の内容は準備・後片付けの作業時間が労働時間にカウントされないというものでしたが、これを含めてよくあるいくつかの具体的事例がホームページには掲載されています。アルバイトに対して、社会保険や労働保険(雇用保険)の適用については、正規労働者と適用範囲に差がありますが、労働基準法について差はありません。アルバイト学生であっても労働者あり、労働基準法は適用され、例えば以下のようなケースでの扱いは正規労働者と同じです。
(※一部に就業期間や日数による相違はあります)
➀時間外や深夜時間について割増賃金を支払うこと
②都道府県ごとに定められた最低賃金以上のバイト代を支払うこと
③賃金支払いの5原則(本人に、通貨で、全額、毎月1回以上、一定期日に支払う)
④一定期間継続して就業した場合の年休(有給休暇)の付与


よって、昨年ニュースでも話題になった「欠勤したら罰金いくら」とか、「売れなかった商品を買い取る」といったことは違法です。また、アルバイトであっても業務中や通勤途中のケガや、業務を原因とする病気になった場合には、労災の適用を受けます。

私の学生時代、バイト先で提示された記憶はありませんが、労働基準法では書面による労働条件の明示も必要です。昔はある意味で古き良き時代、「ブラック〇〇」という言葉もありませんでした。書面を提示しなくても、アルバイト学生に対する一定の配慮を、使用者側は当然持ち合わせていたのでしょうが、今は一部にそういった点に欠けている使用者がいるのも事実のようです。

アルバイトを始めようとしている学生さん、しっかり労働条件を確認してください。自分を守ることも必要です。

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施~に関する厚生労働省のサイトはこちら

※写真は賀茂川にて(京都市左京区)

2018年04月02日 08:47

社会人として守らなければならないものとは?

彦根城(20180401)
いよいよ今日から新年度、明日は多くの企業で入社式が行われ、新社会人が第一歩を踏み出します。

昨日、顧問先の6人の新入社員に対し、1時間の研修を担当させていただきました。ちなみに研修のお題目は、「社会人なら知っておきたい、給料からわかる社会のこと」。その名の通り、「給料から控除される社会保険料や税金について、最低限知っておいてほしいことを説明してほしい」というご依頼を受けて行ったものです。こちらの企業では既に事前の研修を何度も実施されていて、それほど緊張感に溢れた様子ではありませんが、それでも新入社員というフレッシュさに満ち溢れていました。

1時間の研修のあと、ある問いかけを皆さんにしました。
「社会人として守らなければならないことは何だと思いますか?」
この回答、〇✖があるものではありません。6人それぞれ自分の思うところとその理由を自由に話してもらいました。自分の意見を話すということと、社会人となったことを意識してもらいたかったのですが、皆さんならこの「守らなければならないもの」ってどのように考えますか。

ちなみに私が6人にお伝えしたのは、「職業倫理を守ること」。それぞれの職業に従事して、その社会的な責任を果たすためには、最低限守るべきルールや自分を律する基準があります。そこは絶対犯してはならないデットライン、社会人である以上、守らなければならないものです。学生から社会人となった今、そこをちゃんと意識して、与えられた責任を全うしてください。とお伝えしました。

新社会人の皆さん、新しいスタート、頑張ってください。

※写真は彦根城にて(滋賀県彦根市)

2018年04月01日 17:40

安易な烏合集散は国民のためにあらず

知恩院三門
昨日のニュースで気になったこと、というより呆れてしまったこと。
昨年の衆議院議員選挙で話題になった、都知事が代表を務めた、かの政党が来週から「分党に向けた協議」を始めるとのこと。

できてまだ半年余り、もう分党なんですね。そもそも一時の人気にあやかって、「漁夫の利」「棚から牡丹餅」を得ようと集まった人たち。その意図があまりにも見えすぎたため国民のしっかりとした判断が下されたのにも関わらずです。そんな逆境の中でも当選した人には、「とはいえ、この人は真にこの新しい政党の為に働くだろう」という評価があったはずです。にもかかわらず、今回のこういった行動、政治家としての信念というか、矜持といいますか、一体どこに行ってしまったのでしょう。

こういった人たちが、政権与党を批判したり、官僚の仕事を云々言っても、言葉に重みが沸いてきません。言われている方も、「コロコロと考えを変え、行動をする人に言われたくない」となってしまいます。いろいろ考えていくと、本当に我々国民のことを考えて行動している人達というのは、裏方でコツコツと自分の仕事に信念をもって働いている人たちなんでしょうね。そういう人たちがまだ多いと信じていますが。

話は戻りますが、先の政党の分党の話。個人的な意見ですが、こういった場合にはやはり一度議員を辞めるべきだと思います。少なくとも一度選挙で訴えた政策や意見、所属した政党は、次の選挙までは変えるべきではないのではないでしょうか。でなければ選挙の意味がなくなってしまいます。辞めないとしても、政党には属しないぐらいにはしないと、今回のような超保身的な人気便乗型の烏合集散が繰り返されるだけです。

こんなことが繰り返されては、貴重な時間と、税金をムダに使うだけ。何より国民のためにならないと思いますが、いかがでしょうか。

※写真は知恩院三門(京都市東山区)

2018年03月31日 16:30

特定労働者派遣業からの切り替え、あと半年しかありません

哲学の道(20180330)
以前にもこのブログで取り上げたことのある、特定派遣事業者の切替。先日もご依頼頂いた企業様の申請書類一式を大阪労働局に提出してきました。期限である9月末まであと半年、相談窓口はすべて埋まり、待ち行列ができていました。

この申請、一言でいうと相当の手間と時間がかかります。またその上、申請条件が厳しいため、これを機会に派遣事業者の看板を下ろす、つまり申請をしないという事業者も多くあるそうです。申請に必要な書類および添付する書類をざっと列挙してみました。
【提出にあたり記載する書面】
 1.労働者派遣事業許可申請書
 2.労働者派遣事業計画書
 3.キャリア形成支援制度に関する計画書
 4.雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(派遣労働者に未加入者がいる場合)
【添付書類】
 1.定款又は寄附行為 (特定からの切り替えの場合は省略可)
 2.登記事項証明書  (特定からの切り替えの場合は省略可)
 3.役員住民票(特定からの切り替えの場合は省略可)
 4.役員履歴書(特定からの切り替えの場合は省略可)
 5.派遣元責任者の住民票
 6.派遣元責任者の履歴書
 7.派遣元責任者講習の受講証明書
 8.直近事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
 9.直近事業年度の法人税の納税申告書
10.直近事業年度の法人税の納税証明書
11.事業所施設に関する書類
12.個人情報適正管理規程
13.自己チェックシート
14.就業規則又は労使協定の写し
   ※教育訓練を就業時間として扱い、賃金を支払うことを記載した部分
   ※派遣労働者を派遣契約終了を理由として解雇しない旨を記載した部分
   ※派遣業務が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない場合に休業
    させた場合には、所定の賃金を支払う旨を記載した部分
15.上記の旨を含む就業規則について労働基準監督署の受理印のあるページ
16.派遣労働者のキャリア形成を念頭にした派遣先の提供のための事務手引き、マニュア
   ルの写し

17.企業パンフレットなど事業内容が確認できるもの
18.財産的基礎に関する要件についての誓約書
19.労働派遣業許可申請の暫定措置に関する派遣労働者数の報告

といった具合です。このうち、準備に相当の検討と時間が必要と思われるのは、「キャリア形成支援に関する計画書」と、「派遣労働者のキャリア形成を念頭にした派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル」です。派遣労働者に対して、スキルアップを図るために、いつどのような研修(OJT,OFFJT)をどれくらい行うのか、派遣労働者が業務を通じてキャリア形成ができるように、どのように取り組むのかといったことを策定しなければなりません。おそらく、現在特定や一般派遣業をしている多くの企業では、存在していないものを作る必要があるため、ゼロから考える必要があります。また、労働局の担当者のチェックも入念にされます。

もし「あと半年もあるから、大丈夫」と考えている担当者の方、1回で申請が受理されることはまずありません。できるだけ早く準備に取り掛かることをおススメします。

※写真は哲学の道にて(京都市左京区)

2018年03月30日 10:48

「安かろう、悪かろう」で片付けられません

真如堂境内にて(20180329)
普段買い物をするときに、「そんなに質が良くなくてもいいから、一番安いものでいい」とか、思いのほか早く壊れたときに「安かったから仕方がない」と考えることはよくあります。一般的に、安ければ品質は落ち、商品の寿命は短いものです。

とはいえ、そうであってはならないものも世の中には少なからずあります。人の命にかかわるもの、多くの人に影響があるもの、社会を支えるインフラや仕組みにかかるものです。この1週間、森友問題で影が薄くなっていますが、日本年金機構が支給する年金額の過不足に関する事故、結果として「安かろう、悪かろう」として片づけられつつあるように見えます。

日本年金機構のホームページで調達情報に関するページから、今回の入札結果を見ることができます。日本年金機構~(競争入札に係る情報の公表(物品役務等))より
これを見ると、予定価格の75%程度の入札価格で落札されています。もちろん、この業者に支払われる費用のいくらかは、私たちが払った保険料も含まれています。少しでも費用が少なくて済むのが理想的で、予定価格に対して一番安く応札したところの企業に対して発注した日本年金機構も悪いとは言えません。ただ、抜け落ちてしまったのは、その企業がその業務をちゃんとできるかどうかという発注元としての確認作業だったんでしょうね。

結局、受注した企業の不備を後々、再度点検・修正することでコストがかかり、終わってみれば当初の予定価格を超えてしまったでは、本末転倒です。こののち、損害賠償等の話になるのでしょうが、日本年金機構への信頼の低下が気掛かりです。

年金は、国民すべてに影響する非常に大きな問題です。また、私たちが日本年金機構に提出している個人情報も、自分の氏名や住所のみならず、家族の情報や所得、在籍していた大学や会社名など多岐にわたります。マイナンバーの紐付けもされており、ちょっと大げさですが、万が一のときには国民全員の生まれてから今までの履歴情報が洩れてもおかしくない、とも言えます。

「安かろう、悪かろう」で「まぁ、仕方がない」という結論だけは避けていただきたいものです。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年03月29日 14:10

退職したときに気を付けたいこと

竹中稲荷神社(20180328)
年度末となる今週末で会社を退職する、という人は結構いると思いますが、その際に注意が必要なことを2つ。

一つ目は健康保険。今持っている健康保険証はどの健康保険制度に属していても、退職日までしか使えません。大抵の場合は退職手続きの中で、会社から家族分も含めて返還するよう言われます。また、例えば遠隔地にいる家族の分がどうしても退職日に返還できない場合、「決して退職日以降は使わないように」と言われるはずです。

では、もし使ってしまうとどうなるか。病院の窓口では、患者がその健康保険の被保険者かどうか、使っていいのかどうかまでは確認できません。いったんはいつも通り診察を受け、3割負担で済みます。しかし、病院が残りの7割分の支払いを健康保険側に請求したときに、「その人はもう退職している、被保険者でない」ということが解かることになります。したがってもし使うと、後日健康保険側から「7割分の医療費を返還してください」と請求が来ることになります。支払わないと、法的な手続きもとられることもあるため、もし会社への返還が遅れても、うっかり使わないよう注意しましょう。

二つ目は、国民年金。会社員の時は厚生年金に加入することで、自動的に国民年金にも第二号被保険者として加入していました。しかし、60歳未満の人が退職し、自営業であれば第一号被保険者となり、配偶者の被扶養者となれば、第三号被保険者として国民年金のみの加入となります。第一号被保険者となった場合には、自分で市町村の担当窓口へ14日以内に届け出て、その月から国民年金の保険料を納付しなければなりません。また、第三号被保険者となった場合には、配偶者が働く事業主に届出義務があるため、自分で手続きをする必要はありません(書面の記載は必要ですが)。

もし、退職後にすぐに再就職の予定がない場合で、配偶者が会社員や公務員といった国民年金の第二号被保険者である場合、被扶養者として第三号被保険者となった方が保険料の負担がないため、経済的にお得です。またこの場合、健康保険も併せて被扶養者となるため、こちらの保険料の負担もありません。

退職される方
➀健康保険証はちゃんと返還すること
②年金と健康保険は、配偶者の扶養に入れるかどうかを確認

この2つ、お忘れなく。

※写真は竹中稲荷神社(京都市左京区)

2018年03月28日 09:22

新社会人となる人へ、最初が肝心です

墨染寺境内にて(20180327)
先週以降、地下鉄や私鉄の駅で袴姿の女性を多く見かけます。大学の卒業シーズン、昨日も自宅近くの大学では卒業式が行われていました。

卒業の余韻もほどほどに、1週間もしないうちに多くの人は「新入社員」として、社会人の第1歩をスタートとなります。前職で長く人事担当者として新入社員を迎える立場にいたためか、この時期になると、もうサラリーパーソンではないのですがどことなく落ち着きません。

さて、4月から社会人となる皆さん、まずこの1週間どのように過ごしますか。下宿をしていた人は、引き払って実家に戻る、あるいは就職先へ引っ越すなど、まだまだ忙しい時期かもしれませんが、できる限り体内時計を9時から17時まで仕事ができるように調整しておいてください。9時に会社に出勤するためには、通勤の時間を逆算して、起床時間が決まります。今年は、最初の1週間が5日間あり、緊張の連続、学生の頃の体内時計では務まりません。せめてこの1週間は規則正しい生活を心がけることをおススメします。

そしていよいよ4月2日から出社となりますが、何事も最初が肝心です。まず新入社員に求められるのは何よりもしっかりとした「挨拶」、社会人になると「挨拶」はどこに行ってもついて回ります。そして、これからは上司、先輩社員、同僚、お客様、取引先など多くの人と接することになります。学生時代はちょっと気に入らない人に対しては「無視」もあったかもしれませんが、社会人にはこれは通用しません。新入社員にとってはすべての人が目上、きちんとした挨拶を自分から先にすることを心がけてください。これが最初にキチンとできるだけで、第一印象が変わるはずです。就職活動の時にもおそらく何度も聞いたことがあるかと思います。挨拶や身だしなみは、その人に対する第一印象を決めてしまいます。最初に損をしないよう、心がけてみてください。

私は、今週末の31日には顧問先の新入社員の方にセミナーを行うことになっています。お会いできるもの楽しみですが、何よりいい第一歩となるような、意義のあるセミナーにしたいと思います。

※写真は墨染寺境内にて(京都市伏見区)

2018年03月27日 06:04
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!