colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ ブログ(日々雑感) ≫

ブログ(日々雑感)

972分の1は「偶然」それとも「必然」?

宗忠神社(20171201)
ある物事が972分の1の確率で起こるとします。それが自分の身に起きたときに、皆さんはそれが「たまたま、偶然に起きたんだ」と思いますか? それとも「いや、これは必然に、自分に起こるべくして起きたんだ」と思いますか?

おそらく、ほとんどの人は前者、つまり偶然自分の身に起きた、もしそれが良いことであれば、「超ラッキー」と思い、悪いことであれば「よりによってなんで」といった感情を持つ確率ではないでしょうか。逆を言えば、「当たればラッキー、でもまず無理だな」というところですよね。でも、もしこの「ラッキー」なことが、何らかの利害関係のある人に起きた、としたらどう思いますか。例えば、「972人が参加する会社の忘年会、締めのイベントで夫婦ペアの温泉宿泊券を賭けた大抽選会、当たったのは今年めでたく金婚式を迎えた社長だった」としたら。

ここまで重なると、「972分の1の偶然」というより、「972分の1の必然」を疑ってしまいます。どこか作られているんじゃないのか、今流行りの言葉でいえば、「忖度」があったのではないかと。

この「972分の1」という数字、「972」というのは財務省が2013~16年度にある一定条件下で行った国有地売却の取引件数です。そして「1」は、その取引のうちで売却額を非公開とした件数でもあり、また原則一括払いである支払方法について、例外として分割払いを認めた取引の件数でもあります。かつその1件はそれぞれ1件づつではなく、重複しているのです。それが言わずも知れた「森友学園」との取引です。これって偶然なんでしょうか。

一般企業に例えれば、「超ディスカウント商品で売ってしまったから、価格は伏せておこう。おまけに原則は一括払いなのに、分割払いにしてしまったし、取引先は社長夫人の知り合いでもあるから・・・」というシチュエーションでしょうか。

仮にこの「972分の1」がやはり偶然だったんだとしても、同じ人の周囲でまた例外的な、説明がつかないようなことが起きていたとしたら、そこには何らかの意図が働いていたとほとんどの人は疑うでしょう。何もないのであれば、なおさらそのプロセス、納得できる説明をしてもらわないといけませんよね。

「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」、年末年始の世の雰囲気の中でいつの間にか忘れ去られてしまうのでしょうか。あれは、「偶然」だったんだと。

※写真は宗忠神社(京都市左京区)

2017年12月01日 05:48

本日、ブログを初めて2年目に入りました

ひまわり(20171101)
本日でブログを始めてからちょうど2年目に入りました。

昨年の今日、11月30日に25年勤務したシステム開発会社を退職し、28年間のサラリーマン生活を終えました。その日の夜、帰宅してから何気なく書いた記事が第1回目、数えて今日で358回目の記事になります。366日で358回目、始めた時は、「2日に1回ぐらいのペースで書いていければ」と考えていましたが、いつの間にか1年間ほぼ毎日、自分自身の備忘録も兼ねて書いていました。今まで何事も長続きしない性格にしては驚くべきことですが、これからも、コツコツと、願わくば皆さんの役に立つような、中身のある記事を書くことで、情報を発信できればと思います。時折、愚痴っぽくなることはご容赦ください。

退職してからあっという間の1年、社会保険労務士として開業登録して8カ月、本当にいろいろな経験をすることができましたが、まだまだやりたいことのほんの一歩。2年目は更に活動の範囲を広げていければと考えています。

最近思うことは、何と言っても一番大切なことは人とのつながり。特にこの1ヶ月の出来事は、そのことをつくづく実感しています。その中でせっかく声をかけていただいたご依頼には、しっかり応えていけるように、さらにスキルを磨いていかなければいけません。少し図太くなったのか、2年目がどうなるか、楽しみや期待の方が勝っていて、不安は不思議とありません。

一期一会を大切にして、やりたいことを少しづつ実現できればと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

2017年11月30日 06:02

電通に関する2つの報道から

京都駅ビル(20171129)
一昨年に女性新人社員を過酷な長時間労働を原因とする自殺に追い込んだ電通、ここ数日で2つの関連する記事を見にしました。一つは責任に関する立証の難しさ、そしてもう一つは残業代の支払いに関すること。

1つ目の責任に関する問題、今回マスコミ等が非常に大きく問題を取り上げたことや世論の高まりも影響して、厚生労働省(労働基準監督署)は異例の速さで電通への立ち入り調査から起訴へと進みました。しかし、裁判の結果は、会社としての責任(労働基準法違反)は認めたものの、役員や現場の上長、管理者といった個人については全員不起訴となりました。この結果、「疑わしきは罰せず」なんでしょうか。何とも歯がゆい思いです。

どこまでが「労働時間」かという判断は、過去の判例等では「会社(使用者)の指揮命令配下にある時間」というのが基本的な考え方です。結局、「誰の指示によって、どこまでこの指揮命令下にあったのか」あるいは「そもそも指示があったのか」を証明することが難しかったいうことが大きな理由のようです。例えば工場の組み立てラインでの作業のように、支配管理下にあることが明白であるケースと違い、電通のような業種ではその境界を明確にすることが難しいというのは確かです。また、指揮命令とは関係なく、自分の意思で、あるいは敢えて超過勤務をすることでその対価を得ようとする人がいることも事実です。

そのような時間はむしろ排除する必要があるのですが、さて過去にさかのぼってその判断ができるかということになってしまいます。ただ、仮に自分の意思で超過勤務をしていたとしても、使用者には安全配慮義務があります。そういった勤務にならないような配慮なり、チェックは最低限果たす必要はあります。上司は目に見える労働時間時間という数字だけではなく、実際の勤務がどういう現状であるのかを把握して部下をコントロールしなければ、また同じような悲劇が繰り返されます。

2つ目、もしかして裁判が終わったことがその理由の一つなのか、事実上の未払い残業代23億円を社員に支払うとしたこと。2015年4月から2017年3月までの2年間について、勤務表に入力されている時間と自己申告の差分を調査してその金額を決定したようです。これが勤務時間に換算すると一人当たりどれくらいになるのか、むしろそちらが重要なのですが、それを公にすることはないのでしょうね。

失われた命や健康はいくら後でお金をもらっても戻ってきません。使用者や現場の管理者は、会社の利益だけでなく、労働者、部下の安全にも十分配慮すべきです。

※写真は京都駅ビル(京都市下京区)

2017年11月29日 05:56

社労士事例検討会に参加してきました

京都御所のイチョウ(20171129)
先週の金曜日(24日)に続き、昨日も大阪市内へ。社会保険労務士の事例検討会に参加してきました。

この事例検討会は、私が所属する京都府社労士会中支部でご一緒させていただいている先生が経営する社労士法人が、各地で定例的に主催されている事例検討会です。開業・勤務社労士の他、有資格の人が集まり、「事務手続きや労務相談、労務トラブル等の最近あった事例についてそれぞれの見解を意見交換する」(検討会パンフレットより抜粋)ことを目的とした会です。以前お誘いを受けたことが今回の参加のきっかけです。

社労士がかかわる事案は社会保険や労働保険、各種助成金に関する手続きと、労務・人事に関する相談の2つに大きく分かれます。このうち、前者の手続き業務というのは、どの社労士でもほぼ共通的な手順ですが、後者の相談業務は対応方法や解決手法は、相談内容やその背景によって、それぞれ異なってきます。事業主さんの考え方や、社員との人間関係、社員の生活背景などにもよります。同じ相談でも社労士の考え方は十人十色で異なります。実例に対するそれぞれの解決方法や考え方の意見交換はある意味でリアルで、昨日の検討会は非常に勉強になりました。

私も今は2:8ぐらいの比率で手続き業務より労務・人事管理や相談業務をメインにしています。昨日の事例に類似するケースは開業してからではなく、会社員として人事を担当していたときに経験したことがあったのですが、今思えば、会社員時代の経験というのは大きな糧になっているとつくづく感じています。手続き業務はハウツー本やマニュアルを見れば大体のことは対応できます。しかし、労務・人事管理や相談業務は実際の経験がモノを言います。この点は私にとってはある意味で大きなメリット、有意義に活かしてご提供できればと思います。

また、普段は京都府社労士会、特に中支部に所属する社労士の方との交流ですが、今回参加された多くの方は大阪府社労士会に所属される先生方。士業は何より人とのつながりが大切、その面でも有意義な機会でもありました。

次回は1月に京都市内で開催予定、今度は検討課題を持ち込んで、主体的に参加してみたいと思います。何事も「能動的に」が大切ですよね。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)
2017年11月28日 07:02

医療費控除の仕組みを知って、賢く利用しましょう

CAKE HOUSE CIRCO RANDOR(2071127)
サラリーパーソンが確定申告をしなければならないケースで最も多いのが、「医療費控除」。では、どんな時に使える仕組みなんでしょうか。

医療費控除とは、自分および生計を同じくする配偶者や子どもなどの親族のために1年間(1月1日~12月31日)に払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額を所得から控除するものです。所得としてなかったことになるため、その分所得税や住民税が少なくなります。 では、医療費控除の額とはズバリいくらか、以下の①から②と③を引いた金額となります。
①1年間に支払った医療費の総額
②健康保険から給付された額(療養費や出産育児一時金、高額療養費)と民間の保険(生命保険や医療保険)から支給された保険金
③10万円。ただし、その年の所得が200万円以下の場合には、所得の5%

②が控除されるのは、受け取った保険金や給付金相当分に対して、税金までも軽減するのは、重複して恩恵を受けることになるため。また③については最低10万円、もしくは所得の5%までの医療費は自己負担できるよね、ということです。

では、医療費として払った費用はすべて➀としてもいいのか? というとそうではありません。簡単に言うと、「治療やその治療のために必要と医師が認めたもの」になります。「治療」がキーワードです。
医療費として認められるもの ・医師、歯科医師による診療や治療費
・治療に必要な薬代
・治療のための整体や鍼灸師による施術
・入院費 ・治療のための通院費
・治療を受けるための医療器具の購入費
医療費として認められないもの ・美容整形の費用
・人間ドック、健康診断の費用
・予防や健康増進などのためのサプリメント
 や栄養剤等の購入費
・疲労回復のためのマッサージ
・自己都合による差額ベット費
・必要のないタクシーによる通院
・近視、乱視の矯正のためのコンタクトや
 メガネ代


高度先進医療を受けた場合には、公的医療保険からの療養の費用は対象外となりますが、医療費控除の対象とすることはできます。また、人間ドックや健康診断の費用も、そこで重大な病気が見つかり、その後に治療を行った場合には医療費控除の対象となります。

加えて、今年から注意したいことが2つ。一つ目は、今年から始まったセルフメディケーション税制と従来の医療費控除の併用はできないということ。セルフメディケーション税制を受けるにも一定の条件がありますが、もし両方の適用を受けることができる場合、どちらがよりメリットがあるかを計算して有利な方を利用してください。また、従来医療費控除の申請時には、領収書の添付が必要でしたが、今年から明細の作成のみで、添付は不要となっています。

今年1年を振り返って、結構病院に行くことが多かったという人は、医療費控除を使えるかもしれません。使える制度は賢く利用しましょう。

☞セルフメディケーション税制に関するブログはこちら
「薬を買ったときの領収書は大切に」

※写真はCAKE HOUSE CIRCO RANDORにて(大阪市中央区)

2017年11月27日 05:58

京都の通り名と北海道の地名の共通項

釧路川(20171126)
自宅から三条方面に南下するときに、よく歩く静かな通りがあります。通り名は、初めは新東洞院通、途中から新柳馬場通と変わります。この界隈でない地域に住んでいる京都市民、或いは京都の地理に詳しい人はこんな疑問でてきませんか?「それって東洞院、柳馬場通の間違いじゃないの?」

私がよく歩く地域、北は二条通、南は三条通、西は川端通、東は東大路通で囲まれた地域、このあたりの南北の通り名はすべて「新」がついています。仁王門通を挟んで北は西から、新車屋町通、新東洞院通、新間之町通、南は西から新丸太町通、新麩屋町通、新富小路通、新柳野馬場通、新堺町通、新高倉通となっています。そしてこれらの通りは、京都市の地図でいえば、鴨川を挟んでちょうど反対側、北は丸太町通、南は御池通、西は烏丸通、東は寺町通に囲まれた地域の南北の通り名と同じです。違うのは「新」がついているかどうかだけ。並び順まで同じです。

この理由、今でいうところの再開発事業の名残です。江戸時代にあった大火で京の町は広い地域で焼け野原になったのですが、時の為政者がこれを機に御所界隈の再開発を手掛けたのです。その際、御所の南、「新」のつかない通り名の地域に住んでいた人たちは、土地を放棄(献上)し、新しい土地に移ったのです。それが「新」のついている今の地域で、そこで新たに作った通り名に以前住んでいた通り名を付けたというのがその所以です。現代の「換地処分」がされたんですね。

同じようなこと、北海道にもあるんです。例えば、サロマ湖の近くの常呂町には、「岐阜」や「土佐」といった地名があります。また、渡島半島が日本海に一番突き出たあたりにある久遠郡には、「愛知」や「徳島」という地名があります。他に札幌の近くに「北広島」、釧路には「鳥取」など、実は北海道には本州の地名が多くあります。これは、開拓時代に屯田兵が入植したときに、出身地の地名を付けたことに由来しています。これが縁で姉妹都市の提携をしている市町村もあります。 地名というのは、そこで生まれ育った人にとっては名前と似たような感覚があります。かつての平成の市町村合併の際にも、新しい名前にはなるが、以前の市町村名をどこかに残しているのが多いというのも、そういった思いからなんでしょうか。

私も9月に北海道へ旅行に行った際、常呂町の「岐阜」を通りました。何となく懐かしい気持ちになったのはそういったものだったんでしょうね。

※写真は釧路川(北海道・釧路市)

2017年11月26日 06:18

離れてからみえる風景

なにわ筋通(20171125)
昨日、クライアント様への定期訪問と今後の業務の打ち合わせのために大阪へ出かけました。そこで見たり聞いたりしたいくつかのことは、「離れてから見える風景」でした。

こちらのクライアント様は、以前私が働いていた業界、システム開発をメインとされている企業です。その頃に直接取引はありませんでしたが、長く同じプロジェクトに参画していたことがご縁で、今は業務の支援をさせていただいています。昨日は、過去から現在のシステム業界の変遷や昨今抱えている問題などいろいろと意見交換ができました。

そこで出たのが、人手不足ではありながら契約単価は据え置かれているという相反する状況、特に関西では強いようです。システム開発は言葉は悪いですが、「事務土方」と言われるほど、人が手数をかけたコツコツとした作業の積み重ねです。プログラム開発は自動生成が進んでいますが、設計やテスト工程は人無くしてはできない作業です。その作業を支える人が、システム業界でも不足している原因とは。

ある学校の先生との会話を思い出しました。専門学校でコンピュータを勉強した学生の求人先として今最も多い業界、それはスマホアプリを手掛ける会社、あるいはその下請け企業とのこと。すべてではありませんがそういった企業は割と自由度が高い社風ということや、スマホアプリは今の学生にはもっとも親近感を感じて、その開発をしたいという学生の思いもあり、人気の就職先となっています。もしかして従来のシステム開発企業の人手不足はこういったことも背景にあるのかもしれません。

もう一つの契約単価について。システム開発のコスト、その多くは開発に携わる人の価格、人件費の積み重ねで積算されます。例えば10人で1年かかるという場合には、10人×12カ月=120人月、全員が1ヶ月あたり50万円の契約単価とすれば、120人月×50万円でこの開発費は6000万円ということになります。この契約単価は技術者それぞれのスキルや経験で決まることもあれば、一律でいくらと決めて契約する場合もありますが、いずれにしてもこの契約単価はおそらく平成初期のバブル時の価格をいまだに超えていない、というのが現状です。人件費の問題は他の業界と同様、コストダウンには最も効果的な方法ですが、契約単価には実は別の問題もあることを裏話としていくつか教えていただきました。もしかすると、今後の私の業務に取り入れることができるかも、いいヒントをお聞きできました。

離れてみると、かつていた業界のいろいろな面が見えてきます。白黒多々ありますが、社会保険労務士として関わることができる部分も多くある、ということを昨日は改めて感じました。大阪市内を移動中、前職の会社の近くを通ったのですが、綺麗に色づいたイチョウ並木。実は在職中は全く見たことがなかった風景、これも離れてから見える風景と言えるのかも。

※写真はなにわ筋のイチョウ並木(大阪市西区)

2017年11月25日 09:55

「育児と仕事の両立の体現」はルールを守ることに優先するのか

聖アグネス協会(20171125)
先日、熊本市議会で育児中の女性市議が生後7か月の子供を同伴して議場に入ったことがニュースで取り上げられていました。結局、議長の説得で子供は議場の外の知人に預けることとなりましたが、この行動についてどう思いますか。

この行動について、市議は「仕事と育児の両立を体現したかった」との思いから、と説明していますが、ちょっと方法が違うのではないか、というのが私の意見です。今後、より女性が社会進出するためには、あるいは仕事と育児の両立のためには、変えていかなければいけないルールや、解決すべき課題は多くあります。またそうすべきであることも間違いないのですが、一方で今あるルールは守らなければなりません。少なくとも、議場には入れないというルールがある以上は、まずはそれを守らなければ、そもそも議論すらできなくなります。

今回の行動、問題提起というには少々パフォーマンスが過ぎると受け取られかねない行為です。議員は国会議員だけでなく地方議員にも、その職務の一つに社会のルールを定めるというものがあります。その人達が自らそのルールを破るというのは、仮にそのルールが悪法であるとしても、それは法治国家を否定してしまうことになります。法律やルールを破ることが恰好よく肯定されるのは、テレビドラマや映画といったフィクションの世界です。もし現実でこれがまかり通ってしまったら、ルールを守ることの重要性を子供達にどうやって教育したらいいのか、ということになってしまいます。

話が少しそれましたが、もっとも残念なことは、こういった行動が続くと逆効果になってしまうこと。女性の社会進出への機運自体が否定されてしまいかねないということです。そのためにも、遠回りでもやはりしっかりしたプロセス、議論を経ることが重要です。この市議もまったく唐突にしたことではないと思いますが、思い通りに行かないからと言って、実力行使・強行突破はよくないですよね。市議会議員ですから、もっと慎重に行動しなければならないはずです。

今後、さらなる女性の社会進出と、子育て・介護の問題は切り離せない問題であることは間違いのないこと。であるがゆえに、企業や組織でも考えなければなりません。育児は次の世代を育てることで、介護は自分自身の将来のことでもあるから。まだまだその取り組みは進んでいないというのは現実で、そのことに一石を投じたということでは意味があったのかもしせません。でも、その方法を間違えると、前進どころか、後退してしまいます。

何事もルールを守ることと、プロセスを踏むことが結果としては一番の近道だと思いますが。

※写真は聖アグネス教会(京都市上京区)

2017年11月24日 05:42

契約書の見直しを行いました

真如堂境内にて(20171123)
顧客と顧問契約を結ぶ際に作成する契約書、あることをきっかけに見直しを行いました。

私の場合、顧問契約を結ぶ際には、基本となる契約(年間コンサルティング契約)と、案件が発生する都度の業務一括契約の2本立てでお客様と契約をしています。基本となる契約で諸経費的なものを、一括契約で成果物に応じたフィーを戴くという形式です。そのため、契約書は年間契約分と、業務一括契約の大きく2種類を使用していますが、今回この契約書に、ある条文を追加しました。

その条文とは、「暴排条項」、反社会的勢力の排除に関する条項です。きっかけになったのは、1ヶ月ほど前に参加した講習会で受けた、弁護士の山地先生のご指摘です。企業、特に銀行の取引約定書等には既に対応されていますが、士業の契約書にはまだ少ないとのこと。簡単に言うと次のようなことを定めておくことです。

➀「反社会的勢力」とは何が該当するかを条文に明記すること
②契約当事者双方が、①に定める反社会的勢力でないこと、あるいは今後もそうならないことを明確に定めておくこと
③②に該当する場合、相手に告げることなく即解除ができること。及び解除した側は、相手側への損害賠償義務が免責されること


要は、「双方が反社会的勢力でない、今後もならない。もしこれに反したら、即契約を解除でき、賠償責任もない」ということを、契約書に記載しておくということです。実際、こういった取り決めがないと、いざというときの契約解除は困難になってしまうというのが、山地先生の見解でした。また、本来相手方が反社会的勢力であるかどうかの立証責任は、解除する側にあります。そのため、暴排条項の記載方法が不適切であると、結局解除できないということにもなりかねないとのこと。今回私は、以下のサイトを参考にして、契約書の見直しを行いました。
・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター
「『表明・確約書』『暴力団排除条項』の文例」

まずは、今週末に顧問規約を結ぶ企業様との契約時から使用し、既存の顧問先には、再契約時に差し替えさせていただくことになります。士業とはいえ、万が一のリスクへの備え、きちんとしておきたいと思います。

そういえば、システム業界にいた頃、データベースに反社会的勢力であるかどうかを確認する情報を持つ改修をしたことがあります。当時は自分には全く縁のない、何ら関係のないことと思っていましたが。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2017年11月23日 08:10

再雇用制度の導入にはコンセンサスが大事です

栄摂院(20171122)
最近の人手不足が背景にあるのか、かつて自社の社員であったが、出産や育児、結婚、介護等のやむを得ない事情で退職した人、あるいは転職や独立などの理由で退職した人を、改めて再雇用する企業が増えています。労使双方にメリットもあれば、方法を間違えるとデメリットにもなるこの制度、どう使ったらよいのでしょうか。

退職者の再雇用、私の周りでも採用している企業がありますが、聞いてみると功罪いろいろとあるようです。企業側としては、過去に勤務していた経験があることが、即戦力以上のメリットと言えます。未経験者に対する研修といったコストが全く必要なく、かつスキルが計算できる社員を迎え入れることができます。さらに、転職者や独立した社員であれば、その間に身に付けた新たなスキルや経験などを、自社にもたらしてくれる可能性があります。

また、労働者としては、かつて働いた企業ということで、業務内容や職場の雰囲気も分かっており、ある程度の人脈も残っていることで、働きやすいという点がメリットです。 ここまでの点では、メリットがとても大きいように見えますが、反面で双方が気を付けなければならないこともあります。というより、特に企業側としてはこちらの方が重要かもしれません。

まずは、どういった待遇で再雇用するのかという基準を明確にしておく必要があります。給与や賞与、退職金など勤続年数が考慮される点について、退職前との期間をどう調整するのかは大きな問題です。また、退職した時の経緯によっては、その時の問題が労使双方でクリアとなっているのか、あるいは再雇用することで、他の社員とのバランスをどう扱うかもポイントです。再雇用後の待遇を間違えると、他の社員のモチベーションが低下する、ということにもなりかねません。再雇用制度を導入する場合には、しっかりとした説明が社員に対して必要になります。

また、再雇用制度は運用面で注意しなければならないこと、それは決して「恣意的な運用」にならないことです。もちろん、すべての退職者を対象にするといったことはあり得ませんが、逆にどういう人が対象になるのか、その条件や基準を明確にしておく必要があります。人の好き嫌いや、退職事由ありきで運用されるようなことでは、再雇用の効果はデメリットのみとなりかねないのです。

そして、何より再雇用制度が成功するためには、退職者とのつながりを大事にしておくことが不可欠です。退職者の状況を把握し、どうやって迎え入れるかを検討し、社内のコンセンサスを得る仕組みを作っておけば、再雇用は非常に有効な人材活用の術になります。一度社内で検討してみるのもいいのではないでしょうか。

※写真は栄摂院境内にて(京都市左京区)
2017年11月22日 05:28
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!