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ブログ(日々雑感)

年末に退職予定の方、健康保険をどうするか決めていますか

安井金比羅宮(20171111)
11月・12月は、6月・7月と同様、会社を退職する人が多い月です。その理由の一つは賞与の支給を受けてから退職する人が多いため。多くの企業は賞与の支給基準を支払日に在籍していることとするためです。

さて、11月あるいは12月に退職を考えている方は、退職後の健康保険をどうするか決めていますか。既に再就職先が決まっていて、退職翌日から新しい職場(企業)で働くという人は問題ありませんが、そうでない人はどうするかを考えなければなりません。

選択肢としては3つ、
➀生計維持関係にある家族に健康保険(組合健保・協会健保)に加入している人がいる場合、その人の被扶養者として加入する
祖父母、父母や配偶者、兄姉が職場で健康保険に加入していれば、その被扶養者となることができます。ただし、収入が130万円未満(60歳以上の場合には180万円)でかつ、被保険者の収入の2分の1未満でなければなりません(※一部例外があります)。例えば、配偶者の被扶養者となろうとしている場合、配偶者の収入が200万、自分の収入が150万という場合には、原則として被扶養者にはなれません。もし、被扶養者として加入できた場合、健康保険料が増えることはありません。

②現在加入している健康保険に「任意継続」として加入する
退職後もそのまま職場の健康保険に加入しすることです。ただし、退職まで(正確には資格喪失日の前日)継続して2ヶ月以上加入していたことが必要で、資格喪失から20日以内に保険者に申し出ることが必要です。また任意継続の資格は2年間までとなっています。任意継続の場合、①と違い、保険料を支払わなければなりません。保険料は資格喪失時の標準報酬月額、もしくは全被保険者の標準報酬月額の平均値のいずれか低い方を元に計算されますが、事業主負担分がないため、全額を自己負担することになります。

③国民健康保険に加入する
住んでいる市町村の国民健康保険に加入するケースです。自宅が自営業をしていて、すでに家族が国民健康保険に加入している場合には、世帯単位で保険料が再計算されます。そうでない場合には、自分が世帯主となって国民健康保険に加入することになります。

➀の場合には、保険料の負担はないためもっともお得な選択肢です。③は保険料が住んでいる市町村ごとに異なるため、②とどちらが負担が小さくできるかを判断するには、市町村で試算をしてもらうのがベストです。市町村のホームページや、保険料試算サイトがありますが、世帯所得の考え方を間違えると、正しく求めることができません。正確を期して、直接市町村の窓口(国民健康保険課)に問い合わせてみましょう。もちろん、②についても今加入している健康保険組合もしくは協会けんぽに確認を忘れないでください。その上で、どちらか負担の少ない方に加入すればよいのです。

「退職後にゆっくり考えればいいや」ではなく、今のうちにどうするか考えておきましょう。仮に就職が決まっていても、間が空くようであれば要注意です。無資格にはくれぐれもならないように。

※写真は安井金比羅宮境内にて(京都市東山区)
2017年11月11日 08:09

金融庁自ら「職場つみたてNISA」を導入します

Philosophy Cafe(2071109)
2018年1月から、従来のNISA(対象年齢20歳以上)、ジュニアNISA(対象年齢20歳未満)に加えて、積立NISA(対象年齢20歳以上)が始まります。金融庁ではこれを機に広く投資による資産形成を始める人が増えるように、あるいは他の省庁や地方自治体、民間企業での普及をすすめるため、まず自ら「職場つみたてNISA」を導入することにしたそうです。

では、そもそもNISAとは何か、2014年にスタートした際には随分騒がれましたが、今一度簡単に復習します。NISA=少額投資非課税制度とは、本来株や投資信託などの金融商品を売却したり、あるいは配当などによって利益が出た場合、20%程度の税金がかかります。ところが、このNISA口座で一定の限度額内で購入した金融商品から出た収益については、その税金を課税しない、つまり非課税にするというものです。ただし、無制限・無期限という訳には行きません。NISAの場合には毎年120万円までで5年間、ジュニアNISAの場合には毎年80万円までで5年間という制限がついています。

そして、新しく始まる「積立NISA」、NISAやジュニアNISAとの違いは、「少額」「安全」「長期」がキーワードでしょうか。投資できる商品は長期で分散投資できるものに限られ、金額は毎年40万円までですが、期間は20年となります。単純計算で、従来のNISAは120万円が5年間=600万円であるのに対し、積立NISAは40万円が20年間=800万円となり、非課税枠が大きくなっています。また期間も長いため、少額で長期、分散投資というメリットが有効に使えるようになっています。ただし、制約としては購入方法が、その名の通り、積立による定期的・継続的な方法に限定されるということです。また、一般のNISAとつみたてNISAの両方を同時に利用することはできません。

そして、金融庁が導入する「職場つみたてNISA」ですが、これは社内貯金のように、毎月の給与や賞与から一定額を天引きし、それをNISA口座で投資信託等を購入して運用するというものです。職場に導入する場合には、適切な情報提供や、投資に対する教育等が必要になりますが、まずは金融庁からという旗振りでしょうか。

個人的な意見としては、今の低金利時代、銀行や郵便局の普通、定期預貯金ではなかな増やすことはできません。多少のリスクはあるものの、投資は有効な運用方法の一つです。積立NISAは運用商品のリスクが限定されるため、検討には値するかと思います。ただし、受けることができるメリットは、あくまでも長期運用を前提としたものです。近々に必要な目的のあるお金の投資先ではないことに注意してください。

☞「金融庁における「職場つみたてNISA」の導入について」はこちら

※哲学の道沿いのPhilosophy Cafe(哲学カフェ)にて(京都市左京区)
2017年11月10日 04:51

オフィスを一歩外に出たら要注意

祗園・新橋通にて(20171019)
会社員時代は新人研修で、また開業後もお客様からのご依頼で、情報セキュリティに関する研修の講師をしています。そのとき、「もっとも注意してください」とお話しするのが、本日のブログのタイトル、「オフィスを一歩外に出たら要注意」です。

企業の機密情報の流出、ここしばらくはマスコミに取り上げられるほどの大きな事件は起きていませんが、過去にはベネッセや日本年金機構などで大きな問題になりました。それぞれ、故意で持ち出したり、あるいはルールに反してメールを開いてウィルスに感染したりと、それなりにその原因がはっきりしています。また、PCやUSBメモリーの盗難・紛失なども、社内で定める取扱規則に反した結果起きるもので、本来は決してあってはならないことですが、流出の原因自体としては明確です。

ところが、私たちがあまり意識しない、何気ない言動が、もしかしたら大きな情報流出になっているかもしれないことがあります。それがオフィス外での会話です。自社ビルで、明らかに社員しか周りにいない場合は別として、自社ビル内であってもエレベータや食堂、トイレなどでの仕事の話は要注意です。ましてや、社外ではいうまでもありません。

でも、移動の電車内や、仕事が終わった後の赤提灯ではついつい仕事の話が出てしまいます。無意識のうちに話していますが、もしそれが何らかの情報流出となってしまったら、と考えるとちょっと怖くありませんか。現実問題として、今のご時世、どこで誰が聞き耳を立てているか分かりません。ICレコーダーを持っていなくても、スマートフォンでも簡単に会話を録音することができます。オフィスを一歩外に出たら、仕事の話には細心の注意が必要です。

それでもという時の最小限の防衛策、それは社名と仕事の内容を他人に悟られないように気を付けること。例えば襟章を外す、社名入りの封筒はカバンの中に、社名はイニシャルトークで、仕事内容は例え話でといった具合です。これは私も会社員時代に実践していました。

また、よくネームプレートをぶら下げたまま、食事に出かけたり、コンビニに買い物に来ている人を見かけます。「ちょっとした時間、誰も見ないし、別に大丈夫だろう」と考えがちですが、これもリスクがあります。ネームプレートには社名や所属・氏名・社員番号等が記載されています。見たいという意図を持った人に対しては「私の個人情報をどうぞ見てください」と言っているようなものです。また、そこにビルへの入退館に必要なICチップが内蔵されているようなカードであれば、紛失時には大きなセキュリティ事故になりかねません。

「口は災いの元」「壁に耳あり障子に目あり」、気を付けましょう。

※写真は祇園・新橋通にて(京都市東山区)
2017年11月09日 06:01

「働き方改革」について学んできました

清浄華院(20171108)
昨日7日は、京都府社会保険労務士会のADR研修会に出席してきました。

研修講師は京都大学副学長の村中教授、テーマは「近時の労働立法の展開と働き方改革」で主旨は大きく2つ、1980~2010年代の労働立法の変遷と、今何かと話題の「働き方改革」について学ぶことができました。

1980~2010年代の労働立法の変遷、まさに私がサラリーパーソンとして働き、社会保険労務士試験を受けた時代と重なります。この30年間、労働に関する法律は大きく変わっています。例えば、
◆男女雇用機会均等法の制定(1985年)
それまで女性は事務職、男性は「総合職」に限定されていましたが、女性も「総合職」として働くことができるようになったきっかけになった法律です。
◆労働基準法の改正(1987年)
労働時間が一部例外や経過措置を除き、1日8時間週40時間となりました。これをきっかけに完全週休2日制の企業が増えました。
◆育児休業法(1991年)
のちに育児・介護休業法となりましたが、企業に育児・介護休業制度の導入が義務化されました。
◆高年齢雇用安定法改正(1994年)
定年年齢が60歳に義務化されました。
◆男女雇用機会均等法の改正(1997年)
男女の採用時の機会均等が義務化されました。男女別に採用人数を明示するといったことができなくなりました。
◆育児介護休業法改正、高年齢者雇用安定法改正、障害者雇用促進法改正(2004年~2005年)
女性、高齢者、障がい者が働きやすい社会・環境作りが進められました。

まだ他にも多くの改正が実施されていますが、講義を聞きながら、総務・人事担当者として、会社の就業規則の見直しや諸規定の作成をしたことを思い出しました。

そしてもう一つ、安倍内閣が進める「働き方改革」。7つの法律について改定が検討されていますが、私が一番気になるのは労働者派遣法に関するもの。改革のポイントは大きく2つ
◆派遣先の情報提供義務
派遣元事業者は労働者を派遣しようとする場合、派遣先事業者に対して、派遣労働者が同じような業務に就業する派遣先の労働者の賃金や待遇などの情報を求めることができます。もし派遣先事業者から情報提供がされない場合、派遣契約を締結してはいけません。
◆不合理・不利な待遇の禁止
派遣元事業者は派遣労働者に対して、派遣先に雇用される通常の労働者との間で、賃金・賞与などの待遇で不合理・不利とならないようにしなければならない

何かと正規雇用労働者と待遇面で大きな差のある派遣労働者、この改定で良い方向に向かうのでしょうか。ただし、派遣元での協定による例外規定もあり、効果は「?」といったところでしょうか。

村中教授のお話しでは、おそらく来年の通常国会で本格的な審議が始まるだろうとのこと。成立後の施行までにはさらに時間がかかりますが、皆さんの働く環境、少しでもよくなればいいのですが。

※写真は清浄華院境内にて(京都市上京区)
2017年11月08日 09:28

健康保険証番号が国民一人一人に付番されます

本法寺仁王門にて(20171107)
厚生労働省が、健康保険証の番号を国民一人一人に割り当て、本人が健康診断などの結果を継続して確認することができるシステムをつくる方針とのことです。

その目的は、健康診断の結果を確認することで、健康への意識・関心を高め医療費抑制につなげること。今は健康保険証番号は被保険者単位に付けられているため、親子や夫婦などの被扶養者は被保険者と同じ番号になっています。これを一人一人に健康保険証番号を付け、また各医療保険者毎に管理している健康診断結果等を一元化することで、転職などで医療保険者が変わっても、一人一人に付番された健康保険証番号で照会できるということのようです。報道ではこれ以上のことは書かれていませんが、少し気になる点が2つあります。

一つ目は、一人一人に付番されることによる弊害、といいますか、システムがどう対応するかという点で「世帯合算」の制度。1ヶ月にかかった医療費の自己負担分が高額になった場合、所得に応じて定める限度額を超えた分は、「高額療養費」として還付されます。これは世帯単位で医療費を合計することができ、この制度を「世帯合算」といいます。今は、健康保険証番号単位でこの合算をすればよいのですが、一人一人に番号が付くと、同一世帯を把握するための何らかの仕組みが必要になります。同一世帯の場合には、健康保険証番号のうち何桁分かは同じにするとか、どういった番号体系になるのか、少し気になるところです。

二つ目は、今までと同じように加入する医療保険者が変わると、健康保険証番号が変わる前提であることです。これは例えばA医療保険者で番号が1番だった人が、B医療保険者に転職で移ったとき、B医療保険者に元々いる1番の人と重複するのを避けるため。そのため、B医療保険者で新たな番号(ここでは10番と仮定します)が付番されます。とすると、この人の健康診断結果を一元管理しているシステム側では、A医療保険者の1番の健診結果と、B医療保険者の10番の健診結果は同じ人の結果である、ということを紐付けておく必要があります。転職が多い人ほど番号が増えていきますが、システムではこの仕組みはちょっと難儀です。

少し話が変わりますが、一人一人の番号と言えば、マイナンバーがあります。「これを使えばいいんじゃないの?」、あるいは「転職しても変わらないし、同じような番号がいくつも付番されて無駄じゃないの?」という疑問も出てきませんか。残念ながら、マイナンバーが利用できない、少なくとも2つのハードルがあります。それは、法律上の問題とハードの問題。

法律上の問題とは、医療保険者はマイナンバーを利用することは認められていますが、健康診断を実施する医療機関はマイナンバーを利用することは、現在は認められていません。そのため、健康診断結果を一元管理するシステムとの連携の時には、マイナンバーを使うことができない、ということになります。また、ハードの問題としては、仮にマイナンバーが使えたとしても、マイナンバーカードを扱える仕組み、システムやカードリーダーなどが必要になります。そのためには多くの予算が必要で、なかなか実現は難しいと考えられます。

健康診断結果を一元化して、いつでも見れる仕組み作り自体は必要かと思いますが、せっかく作るのであれば、やはりマイナンバーを利用する方法がベターなように思えてなりませんが、どうでしょうか。

※写真は本法寺仁王門にて(京都市上京区)
2017年11月07日 05:24

「職業倫理」と「MADE IN JAPAN」

左大文字(2017/11/6)
「職業倫理」という言葉があります。
ある特定の職業において求められる倫理、やってはいけないこと、守るべき社会との約束事といっていいのでしょうか。職業の種類を問わず、公共性の有無に関係なく、それぞれの職業にあって、私たちはそれを守って仕事をしています。

職業倫理を守ることで、社会から信用され、相互に安心して仕事ができます。安心してサービスを受けることができます。例えば私に求められている職業倫理は、業務に関する法令を守ること、依頼者に適切なサービスを提供すること、顧客の秘密を守ることです。

多くの企業や、集団にはそれぞれ「自浄作用」があって、職業倫理に反した場合にはこれを是正したり、排除するように働いています。つまり、それなりのペナルティを受けることになります。そのペナルティのレベルは、必ずしも一様ではありません。職業の種類、企業や個人によって異なります。ただし、その職業が公共性の高いものであればあるほど、厳格でなければりませんし、その責任は大きくなることは当然ではないかと思います。

ここ最近、国民の代表である方々に、職業倫理は言うまでもなく、人としての倫理も欠落しているような言動が続きました。確かに罪を犯したという訳ではなく、当事者の問題という意見もありますが、守るべき最低限のルール=倫理を守れないのであれば、いくら仕事ができてもということになります。その多くの人が、今回の選挙で「自浄作用」の洗礼を受けて相応の結果が出たことは、当然のことですよね。

「MADE IN JAPAN」という言葉があります。
資源のない極東の小さな島国が、世界第3位の経済大国の地位を保ち、国民がそれなりの生活を送ることができる、例えているならこの国の生命線のようなものです。今この言葉が少しづつ蝕まれてきています。その理由は、国内外で1つづつ。

国外では、「MADE IN CHINA」の逆転、先ごろ京都大学の先生のコメントを目にしました。「MADE IN CHINA」の品質が悪いという時代はもう昔話、今や建設業や鉄道の技術などでは日本は逆転されているとのこと。でも、個人的には食品はまだ怖いですが。

国内では、スキル(技術力)の継承が世代間でできていないこと。今、非正規雇用労働者が労働者全体の40%近く、ここ20年で倍になっています。製造業や建設業では非正規雇用の増加が、スキルを継承できない理由の一つと言われています。働き方の多様化、労働力の有効活用という面ではメリットのある仕組みですが、失ったものも大きい、両刃の剣だったのでしょうか。

3連休明けの月曜の朝、ふと思ったことを書いてみました。

※写真は左大文字山(京都市北区)
2017年11月06日 07:36

「そうだ、京都に行こう」は紅葉の名所をつくる?

南禅寺三門前の紅葉(2017/11/5)
今日は地元ネタです。

京都市内のモミジやイチョウが色づいてきました。仕事で市内を歩いていると、ついつい足が止まり持ち歩いているカメラを取り出してしまいます。観光客の数も先週くらいから増えてきたように感じます。

毎年、春の桜、秋の紅葉シーズン前に東海道新幹線車内やJR東海の駅、テレビのスポットCMで「そうだ、京都へ行こう」のキャッチフレーズで市内の名所が取り上げられます。ここで取り上げられたことがきっかけで、多くの人に知られるようになり、観光客が増えたというところがいくつもあります。私の自宅に近く、よく散歩に出かける真如堂や法然院、金戒光明寺もその一つです。

過去にどこが取り上げられたか、桜と紅葉に限って調べてみると
場所
1993年 【紅葉】蓮華寺、常寂光寺、地蔵院
1994年 【桜】円山公園、平安神宮 【紅葉】祇王寺、神護寺
1995年 【桜】醍醐寺、上賀茂神社 【紅葉】南禅寺、源光庵
1996年 【桜】高台寺、大覚寺 【紅葉】大徳寺、永観堂
1997年 【桜】哲学の道、仁和寺 【紅葉】東福寺
1998年 【桜】勝持寺 【紅葉】泉涌寺
1999年 【桜】善峯寺 【紅葉】法然院
2000年 【桜】毘沙門堂 【紅葉】光明院
2001年 【桜】仁和寺 【紅葉】醍醐寺
2002年 【桜】天龍寺 【紅葉】真如堂
2003年 【桜】二条城 
2004年 【桜】平安神宮 【紅葉】清水寺
2005年 【桜】勸修寺 【紅葉】善峯寺
2006年 【桜】平安神宮、円山公園 【紅葉】詩仙堂、曼殊院
2007年 【桜】下鴨神社、上賀茂神社 【紅葉】常寂光寺、大覚寺
2008年 【桜】南禅寺、八坂神社 【紅葉】三千院
2009年 【桜】北野天満宮、醍醐寺 【紅葉】光明寺
2010年 【桜】仁和寺 【紅葉】金戒光明寺
2011年 【桜】東寺 【紅葉】毘沙門堂
2012年 【桜】龍安寺 【紅葉】二尊院
2013年 【桜】妙心寺 【紅葉】南禅寺天授庵
2014年 【桜】十輪寺 【紅葉】源光庵
2015年 【桜】平安神宮 【紅葉】北野天満宮
2016年 【桜】京都御所 【紅葉】天龍寺
2017年 【桜】二条城 【紅葉】東寺
※http://souda-kyoto.jp/campaign/archives.html#TOPより抜粋

いずれも今では名だたる名所ばかりですが、秋の紅葉で二度取り上げられているのが、鷹峯にある源光庵。四角い「迷いの窓」、丸い「悟りの窓」越しに見える春の新緑と秋の紅葉、血天井で有名です。1回目の1995年はまだ今ほどの京都、紅葉ブームではなく、外国人観光客も少ない時代でしたが、2度目の2014年に再度取り上げられてからは、一気に知られるところとなりました。近くにある光悦寺も、取り上げられてはいないものの、おススメのスポットです。

京都市内にはまだまだ綺麗な紅葉がひっそりと隠れています。例えば、秋の紅葉の短い期間だけ、境内が開放される寺院もあります。メジャーなところから少し離れた小さなお寺や神社にも隠れています。歩きながらそういった場所を探すのもいいものです。

今年はこの最近の冷え込みで色づきが例年より早く進んでいます。これからしばらく、仕事で外に出たとき、寄り道が増えそうです。

※写真は南禅寺三門前にて11/2に撮影(京都市東山区)
2017年11月05日 08:07

多くの同窓・同志の方とのご縁ができました

御金神社(20171104)
昨日3日、文化の日は日本国憲法が昭和21年に公布されてから71年目に当たる日です。これに因んで京都市内で開催された講義に参加してきました。

この講義は、「一般社団法人 洛陽労働法務キャリア支援機構」の主催によるものです。講師は、弁護士の山地先生、税理士の廣瀬先生、社労士の中川先生による憲法についてのリレー講義で、のべ3時間半、非常に新鮮で有意義な講義でした。

特に、最近何かと個人のプライバシーが、特定の職業、例えば政治家や芸能人というだけで、映像が絵になるというだけで必要以上にオープンにされることの問題性、あるいは特定の集団(カテゴリー)に属する者が、必要以上に社会的に排除される危険が潜んでいることなどは、現実についてより深く考える一つヒントになりました。

この講義に参加するきっかけになったのは、大学の同窓にあたる社労士の中川先生からFacebookを通じてお誘いを受けたことです。また、この「一般社団法人 洛陽労働法務キャリア支援機構」には、多くの専門家や企業人の方が属しており、また大学の同窓も多く所属しています。そのため講演後の懇親会では、多くの同窓の方や、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・介護福祉士などの他の士業者との方とざっくばらんに情報交換をさせていただきました。

大学の同窓という繋がりは、卒業年度に関係なく、一気にお互いの距離を埋めることができる、結びつけることができるものであることを改めて実感しました。これからもこのつながりは大事にしていきたいものです。

独立してもうすぐ1年が過ぎようとしています。サラリーマンをしていたらおおよそ縁を持つことがなかった、多くの方々と知り合うことができたことがこの1年の大きな果実です。またこれからより一層仕事の可能性を広げていきたいと思います。

※写真は御金(みかね)神社・・・金色の鳥居が印象的な金運上昇のパワースポットです(京都市中京区)
2017年11月04日 16:33

最近相談を受けた労使問題から~(1)

摩利支天堂(20171103)
社内における労使間の問題、できるだけ避けたいことですが、いざ起こると少なからずしこりを社内あるいは社外に残すことになります。解決には双方が単に法律だけを盾や鉾に使って意見を言い合うと、余計にこじれることもあります。最近受けた相談について、参考までにご紹介します。

【Question 1】
病気で出勤がままならない社員がいる。長期欠勤が続き、復帰後にしばらくするとまた長期欠勤が何度か続いている。就業規則の休業規定に従い、一定期間の休職と半額程度の賃金を支給したが、いよいよその期間も使い果たしてしまう。会社としては解雇を検討しているが問題はないか。
【Answer 1】
まず、欠勤の原因となっている病気が何が起因となっているかをはっきりする必要があります。もし、業務上による場合には、労災が認められれば休業補償給付や傷病補償年金を受給することができます。また、業務上の場合には療養のために休業する期間とそののち30日間は解雇することはできません(労働基準法第19条)。ただし、療養開始後3年を経過してもなお治癒しない場合には、平均賃金の1200日分の打切補償を行うことで解雇することができます(労働基準法第81条)。なお、就業規則に定める休職期間は私傷病を原因として休職することが前提となっているため、業務上の場合にはこの休職期間はそもそも該当しません。
業務上でない場合には、上記のような制限はないため、解雇することは可能です。ただし、病気による欠勤が懲戒事由には該当しないため、懲戒解雇ではなく通常(自己都合)退職として扱うことになります。もし、就業規則に定める退職金の支給基準に該当するのであれば、支給する必要があります。

【Question 2】
会社の残業指示に従わずに定時になると帰宅してしまう社員に対して、どういった対応が適切か。
【Answer 2】
まずは、その理由を聞き取ることから始めるのがベストです。いきなり処分では感情的にエスカレートしかねません。表には出したくない、社内で知られたくない個人的な事情があるかもしれません。その事情次第では労使双方が歩み寄れる解決が可能です。ただし、もしその事情が利己的なものであれば、会社から正式な形で業務命令としての残業を命ずることが必要です。この場合にもし36協定を労使間で締結しているのであれば、その内容を説明することもポイントです。
このような経緯を踏まえても、一向に改善しない場合には、就業規則の懲戒事由に「業務命令に従わない場合」に関する規定があれば、これによって懲戒処分、場合によっては解雇することもなむをやむを得ないと思われます。

いずれもどの企業でも起こり得る問題です。特に【Question 1】の場合には、最近増えている精神上の疾患(うつ病等)が、業務上と認められると同様の扱いとなります。うつ病などの精神疾患は業務上外の認定が難しく、厚生労働省はその認定基準を公表しています。人事や総務担当者には参考になるかと思いますので、ご参考までに。

「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定」についての厚生労働省の資料はこちら

※写真は摩利支天堂境内にて(京都市東山区)

2017年11月03日 10:20

厚生労働省がスマートフォンのアプリを作りました

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厚生労働省は、平成26年度から11月を「年金月間」、11月30日を「年金の日」として、いろいろな普及・啓発活動をしています。その一つとして、今年はスマートフォン用のアプリが提供されています。

10月30日の厚生労働省のプレスリリース、その名も「ねんきん情報アプリ」です。ターゲットはこれから年金に加入する、あるいは加入して間もない学生を初めとする20代の人達です。少しでも年金に関する情報を得やすくして、理解を深めてもらおうという取り組みの一環です。

早速、私もダウンロードして実際に中を覗いてみました。一応、年金の専門家の端くれですから、内容については当然知っていなければ困ることばかりですが、全く前提知識のない人がこれを見て理解できるか? という観点でみたらどうでしょうか。専門用語が非常に少ないということと、年金制度を複雑怪奇にしている、「経過措置」や「特例」といった、これから加入する人達には関係のないことには触れられていない分、わかりやすく纏まっているというのが正直な感想です。

また、簡易版ですが5項目を入力するだけで概算の年金額を計算する機能がついています。こちらはあくまでも加入年数と年収だけによる試算となるため、保険料免除や厚生年金の精緻な計算まではできません。あくまでも参考値としての利用です。もっとも、若い方の見方として、「これくらいの期間加入すれば、あるいはこれくらいの年収があれば、将来これくらい年金が受け取れる」というイメージがつかめればいいんでしょうね。

年金額と言えば、毎年1回誕生月に届く「ねんきん定期便」でも確認することができます。ただし、こちらも給与額等の現在の状況が60歳まで続くことが前提に計算された仮定の金額です。もちろん、今の年金制度が維持されるという前提ではありますが。

アプリに話を戻してもう一つ、「これは使える」という機能、今いる場所から指定した年金事務所へのルートが検索できます。普段皆さんはそうそう行くことはないでしょうが、仕事柄、年金事務所に行く機会のある者としては役に立ちそうです。「これはもしかして社労士向けの機能?」と勝手に理解しています。

最後に、「なんで11月30日が年金の日なの?」という疑問、実は私も最近知ったばかりで、「1(い)1(い)3(み)0(らい)」からきているそうです。11月と言えば、個人的には「1111」の「ポッキーの日」の印象があまりに強いのですが、年金の日も少しは認知されるようになればと思います。

「ねんきん情報アプリ!」の提供開始について 厚生労働省の資料はこちら


2017年11月02日 05:42
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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