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ブログ(日々雑感)

「セブン~イレブン~いい気分、開いててよかった」

頂妙寺境内にて(20171101)
大手コンビニチェーンのファミリーマートが、24時間営業の見直しも視野に入れた営業時間の実証実験を一部店舗で行っています。

コンビニと言えば、今はほぼ全店が24時間365日営業していますが、今回ファミリーマートは「人件費の高騰によって経営を圧迫している現状を見直すための一つの試み」とのことです。法律では、深夜時間となる午後10時から午前5時の間は、25%割増の賃金を支払わなければなりません。そこでふと考えたのですが、コンビニ全体で深夜時間帯だけで1日どれくらいの人件費がかかっているのでしょう。

ざっくり、試算してみました。3大コンビニチェーンに限定すると、セブンイレブンが19,860店舗、ファミリーマートが16,899店舗、ローソンが13,111店舗の計49,870店舗。すべての店舗が営業するとして、深夜は人手不足と人件費節約のため、オーナー店長自らが入る店もあるため、仮に1店舗1人のバイトが入るとします。時給はコンビニの全国平均の828円、単純にこれらの要素を掛けあわせると、
・店舗数・・・49,870店
・従業員・・・1人
・深夜勤務時間・・・7時間(22時~5時)
・時間給・・・828円×1.25(25%割増)
 =361,308,150円(二人いれば、何と7億)

全国で毎日約4億円前後の人件費がかかっている計算になります。店舗によって多少の差はあるかもしれませんが、他の時間帯に比べて、人件費と売り上げは相反していて経営を圧迫することは必然とも言えます。

利用者側も日常的になりすぎて、そのあまりの便利ささえも忘れてしまっている感がありますが、そもそも営業時間という点以外でも、その名の通り大変便利になり、進化しています。例えば、以前のコンビニはアルコールを販売できる店はごく一部、薬も売っていませんでした。ましてATMはなく、公共料金、税金、年金保険料の支払いもできませんでした。お弁当も格段においしくなりましたし、PB(プライベートブランド)で安い商品も増えました。

そういった便利さと引き換えに、営業時間帯が少しくらい短くなってもいいのではないかと思います。オフィスや駅界隈では人がいる一般的な時間帯、例えば5時~25時まで、他の住宅地などでは7時~23時まででも充分です。そうなればなったで予め考えて行動すればいいものだと思いますがどうでしょう。削減できた人件費の一部が、昼間のサービス向上に繋がれば、むしろその方がよいのでは。

これから人口が減少していく社会で、24時間営業を続けていくのはムダが多いようにも思います。であれば業界全体で早めに手を打った方が得策です。日本人は順応性が取り柄、すぐに慣れるでしょう。

学生だった頃のCM「セブン~イレブン~いい気分、開いててよかった」
この時間に戻りましょう!

※写真は頂妙寺境内にて(京都市左京区)
2017年11月01日 05:25

何歳まで会社で働きますか、働けますか

真如堂境内にて(20171031)
プレミアムフライデーの先週27日、厚生労働省が「平成29年高年齢者の雇用状況集計結果」をプレスリリースしました。

まず初めに、現在法律で定められている定年に関する規定とはどうなっているか、あるいは皆さんの会社の就業規則ではどうなっているか、知っていますか?

法律では、定年年齢を定める場合には60歳未満とすることはできないと規定されています(高齢者雇用安定法第8条)。また、定年年齢を65歳未満としている場合には、「定年年齢の廃止」「継続雇用制度の導入」「定年年齢の65歳への引上げ」のいずれかの対応を取ることが既に義務化されています。このうち「継続雇用制度」とは、60歳定年時に本人が希望すれば、引き続き65歳まで雇用する制度で、一般に再雇用制度と言われ、多くの企業で導入されています。以前は再雇用に条件を付けることができましたが、平成25年4月からはできなくなっています。

本題に戻り、厚生労働省の調査結果、ポイントだけ記載すると以下のとおりです。
➀定年を廃止または65歳以上とした企業➡19.6%(前年比0.9%増)
②希望者全員の66歳以上の継続雇用を実施している企業➡5.7%(前年比0.8%増)
③70歳以上まで働ける会社➡22.6%(前年比1.4%増)


ちなみに➀~③の数字、大企業より中小企業の方が高い傾向があります。企業の人事制度はどちらかというと大手企業より中小企業の方が融通が利く、ということがあるのでしょう。また大手企業の場合には、退職金が多いことや、ポスト(役職)等の確保のために原則65歳で定年退職をせざるを得ない、という事情もまたあるのかと思います。

70歳以上になっても働くことができる企業が全体の2割という数字、どう思いますか。今後年金の支給開始年齢の引き上げ(65歳~70歳)が検討されています。また、以前にも紹介しましたが、人生90年まで生きる可能性は男性で25%、女性で50%です。そう考えると、収入の確保という面だけでなく、長い人生を有効に過ごすためにも、もっと多くの企業で70歳以降も働くことができる環境作りは必要でしょうね。

もちろん、個々としては70歳になっても働く意欲と体力が必要であることは言うまでもありません。また、企業としてはシニアの活用は人手不足の解消にもなります。これから多くの企業が考えていかなければいけない、共通的な大きなテーマであることは間違いなさそうです。

「平成29年高年齢者の雇用状況集計結果」についての厚生労働省の資料はこちら

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)
2017年10月31日 05:39

「業務削減」、3大メガバンクの視線は同じ方向?

奥溪家住宅(20171030)
朝日新聞の28日の夕刊と29日の朝刊、1面には同じタイトルの記事が掲載されていました。

その記事とは、みずほフィナンシャルグループと三菱UFJ銀行の「業務削減」に関するもの。奇しくも三井住友銀行も今年の4月から業務削減を進めています。その方法として、無駄な、あるいは重複する業務の見直しや業務のペーパレス化等がありますが、メインはシステム導入によるIT化で、人の業務を減らすことです。システム化には膨大な初期投資と運用コストが必要ですが、長い目で見ればメリットの方が大きいという判断があるのでしょうね。

今や以前は窓口でしかできなかった手続きの多くが、ATMやインターネットを利用していつでも、どこにいてもすることができます。つい最近、所用で銀行に行った際、「カードローンの申し込みが、すべてネットでできるのでお手軽です。是非お願いします」と窓口で勧めらた程です。それだけ、窓口業務も減っているのでしょう。実際に銀行窓口に行く人、確かに減っていると感じたことありませんか。

IT化で人の事務を削減することは、人件費削減だけでなく、今後より厳しくなる労働者の確保も背景にあるかと思います。先の3つのフィナンシャルグループは、それぞれ例年2,000人前後を採用していますが、今後も同様の採用が維持できるかわかりません。そういったことも視野に入っているのかもしれません。

ちなみに現在の従業員数は、それぞれ各社のホームページによると、みずほフィナンシャルグループは59,179人、三菱UFJ銀行が34,276人、三井住友銀行が29,283人。業務削減に見合った従業員の削減ではリストラはぜず、定年退職や新規採用数の縮小でスリム化を図るとのことです。利用者の立場からすれば、「コスト」は落としても「サービスの質」は落とさないでいただきたいものです。

※写真は奥渓家住宅の長屋門【京都市有形文化財】(京都市上京区)
2017年10月30日 05:39

京都の深夜の交通機関

美馬牛小学校(20171029)
京都の深夜の市バス地下鉄のダイヤ、他とは違う、洒落たネーミングが付いているんです。

まずは、京都市バス。平日と土曜日の深夜、京都駅・桂駅・出町柳駅・北大路駅といった主要駅から、それぞれの駅に到着する電車に接続する24時台の深夜バスが運行されています。残念ながら各駅に到着する最終電車との接続ではないため、大阪を最終のJRや私鉄で帰ってきた時には乗れませんのでご注意ください。

この深夜バス、行先を示す系統に「MN」という頭文字がついています。「MN204」とか、「MN205]といった具体です。この「MN」とは、「MidNigth」の略。そのままといえばそれまでですが、その日の最終深夜バスの哀愁がどこと感じられませんか?

そして、もう一つは地下鉄のダイヤ。京都市の地下鉄は南北に走る烏丸線と、東西に走る東西線があり、相互が烏丸御池駅で直角に交錯します。烏丸線がB2F、東西線がB3Fにそれぞれホームがあり、24時台では週に1度だけ、すべてのホームに電車が止まります。烏丸線は国際会館行と竹田行、東西線は太秦天神川行と六地蔵行の計4線が、毎週金曜日の24時25分、それぞれが接続待ちをして、全方向の乗り継ぎができるのです。

金曜日の深夜ということに配慮したダイヤですが、このダイヤ「24時」と「交錯する」にひっかけ「シンデレラクロス」とネーミングされています。エクスプレスと聞くと、我々の世代には、JR東海のシンデレラエクスプレスとダブってしまうのですが。

ちなみに、この24時台の毎週金曜日の最終地下鉄は、その名も「コトキン・ライナー」。こちらは、「古都」と「金曜日」からネーミングされています。地下鉄に限らず、京都では「コト」が付くネーミングを町のあちこちで見かけます。観光の合間に探してみるのも一興かもしれません。

※写真は美馬牛小学校(北海道・美瑛町)
2017年10月29日 09:12

憲法改正はそんなに簡単にはできません

法然院(20171028)
先の衆議院議員総選挙で、与党が再び定数の3分の2を超える議席を占めることになり、「改憲(憲法改正)」について、今後本格的に議論が始まるかもしれません。野党は特に憲法9条については改憲反対との立場ですが、いざというとき、憲法はそんなに簡単に変えられるものではないのです。

普通、法案を国会に提出するには、内閣が提出する場合と、議員が提出する場合があります。議員が提出する法案を「議員立法」といいますが、これには衆議院では議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成が必要となっています(国会法第56条)。ちなみに予算関連の法案の場合には、衆議院は50人、参議院は20人とハードルが高くなります。では、憲法改正の場合はというとさらにハードルは高く、衆議院では100人以上、参議院では50人以上の賛成がなければ、国会で議論が始められないのです(国会法第68条)。

そして、第二のハードルとしては国会での決議、通常の法案では、衆参両議院で「出席議員」の過半数の賛成で可決します。もし、衆議院で可決した法律案が参議院で否決された場合には、衆議院で「出席議員」の3分の2以上で再可決すれば法案は成立します(憲法第59条)。しかし、憲法改正の場合には、衆参両院でそれぞれ「総議員」の3分の2の賛成がなければ可決しません(憲法第96条)。国会議員一人一人の明確な意思が求められるようになっていて、単に現状の国会議員数だけではなかなか越えられないハードルです。

そして第三のハードル、それは国民投票による過半数の同意です。日本ではまだ一度も行われていないため、案外知らない人も多いのですが、憲法改正は、最終的に国民が決めることができるのです。どんなに時の政治家が変えたいといっても、最終判断は国民に委ねられています。

ということからすると、第三のハードルでしっかり私たちが判断すれば、仮に与党が3分の2を持っていても、それほど危険なこととは考えなくてもよいとも言えます。むしろ、そのプロセスや議論の内容をしっかりオープンにしておいて欲しいと思います。

憲法改正手続きについての総務省の資料はこちら

※写真は法然院山門(京都市左京区)
2017年10月28日 07:42

ブログの記事をひとまとめにしました

井澤清兵衛にて(20171027)
最近何かとお世話になっている社労士の先生から、私のホームページを見てのご指摘。

「せっかくブログの記事がこれほどあるのに、直近10日間分しかすぐには見れないのはもったいない。過去分も見やすくされてはどうですか」

私自身も備忘録として過去に書いた内容をふと見たい時があるのですが、すぐにピンポイントで見つけることができず、どうしたものかと考えていました。そこで、今回過去分を一覧化し、記事の主旨を9つに分けてマル付けをしました。かつ、日付にリンクを貼り、すぐに見ることができるようにしてみました。
下の「過去のブログ(日々雑感)はこちらからご覧になれます」をクリックして一覧画面に行くことができます。

少しは見やすく、見つけやすくなったのではないかと思います。
是非ご覧ください。

※写真は井澤清兵衛にて(京都市中京区)

2017年10月27日 05:38

控除証明書が届く時期です

ウメモドキ(20171026)
今の時期になると、民間の生命保険や損害保険に加入している人の手元には、保険会社から「控除証明書」が届きます。新社会人となって今年から保険に加入した人は、これをそのまま放置しないようにして下さい。でも、この控除証明書、そもそも何に使うのでしょう。

会社員の人の多くは、年末になると、会社で年末調整という手続きを行います。これは今年1年の所得に対する所得税と来年の住民税の基礎となる「課税所得」を確定する作業です。必要な書類を提出することで、会社がまとめて作業をしてくれます。

この「課税所得」とは、今年1年の給与や賞与の総額から様々な控除をして、最終的に残った金額となります。もっとも一般的な控除としては、必ず全員一律で控除される基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)です。他に厚生年金保険料や健康保険料として払った金額の全額を控除する社会保険料控除、配偶者がいる場合には配偶者控除、扶養家族がいる場合の扶養控除など全部で14種類あります。

その中で、生命保険に加入している場合には生命保険料控除、火災保険や地震保険に加入している場合には損害保険料控除を利用することができます。ただし、全額が控除となる社会保険料控除と違い、生命保険料控除と損害保険料控除には限度額があります。社会保険料が強制加入であるのに対して、民間の生命保険や損害保険は任意加入であることや、全額を認めると税金対策になりかねないということがその理由です。

この生命保険料控除や損害保険料控除を利用する際に、その金額を証明するのが、冒頭でお話しした「控除証明書」になります。保険会社が、「この人は今年1年間、これだけうちの会社に保険料を払ってくれたよ」という証明をしてくれているのです。

今年初めて控除証明書が届いた人は、年末調整の時に会社に提出する必要があります。紛失時には再発行はできますが、それだけ手続きが遅れることになるので注意しましょう。

ちなみに、国民年金保険料の控除証明書は、10月31日に発送する旨が日本年金機構のホームページに掲載されていました。私は初めて受け取ることになります。そろそろ確定申告に向けて準備をしないと。


2017年10月26日 09:09

晴れていても大雨・洪水警報のナゾ

西本願寺・龍虎殿(20171025)
昨日の早朝、ネットで天気情報を開いた際に、こんな状況がありました。
大阪府南部には雨雲レーダーでは全く雲がないのに、「大雨洪水警報」が発令中。

「えっ、周りの地域も含めて雨雲がないのに、なぜ大雨洪水警報が出るの? 画面の更新のタイミングがおかしいの?」と疑問は深まるばかり。気になって、気象庁のホームページを少し調べてみました。

探すことほんの数分、こんな資料を見つけました。
大雨・洪水警報注意法基準の新しい指標
これを見ると、平成20年5月から、といってももう10年近く前ですが、その考え方が見直され、今回のようなことが起こり得るようになったようです。簡単に言うと、
➀住んでいる地域で降っていなくても、あるいは降りやんだ後でも、上流域の降雨の状況によって危害を及ぼす危険性がある場合(流域雨量指数)
②雨が降りやんだ後も、地中にしみ込んだ雨が原因となって危害を及ぼす危険性がある場合(土壌雨量指数)
この2つの観点でも、一定の危険性があれば、「大雨洪水注意報・警報」が発表されるということです。雨が降っているいないだけではなく、それまでに降った雨による災害の危険性の有無も判断基準になっているんですね。

でも、この基準を知らない人からすれば、「天気もよく雨も降っていないのに・・また降るんかな~」で終わってしまいます。災害の危険性からすれば、むしろ実際に雨が降っていない状況で、身近に危険を感じることができない分、緊急性が高いのではないでしょうか。もう少し直接危険性が伝わるように「土砂災害警報」とか、「土砂災害注意報」の方が分かり易いような気がします。

ちなみに、気象庁のホームページによると、現在発表される気象に関する警報は7つ、「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「波浪警報」「高潮警報」
そのうち、「土砂災害」に関する警報が加わるかもしれません。

※写真は西本願寺・龍虎殿(京都市下京区)
2017年10月25日 06:57

最近の相談から~バイト代が年間130万以上となったら

新町1888(20171024)
最近、ある学生さんから受けた相談です。

「来年4月から新卒正規雇用となる会社でパートとして働いているが、10月以降に勤務時間が増えるため、年収130万以上となる見込みです。このまま親の健康保険の扶養に入れますか?」

この質問に対する回答は原則としては「入れません」ということになります。健康保険と厚生年金保険は、まず、適用業種の事業所で常時5人以上の従業員を使用する事業所、もしくは国、地方公共団体又は法人の事業所で常時従業員を使用する事業所については強制加入となります。なお、適用業種に該当しない事業所(非適用業種)とは以下の事業です。
1.農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
2.理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
3.映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業
4.旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
5.弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業
6.神社、寺院、教会等の宗教の事業

次に、対象となる事業所(適用事業所)でパート・アルバイトとして働く場合、
①常用的な雇用関係がある
②1週および1か月の所定労働時間が正規従業員のおおむね4分の3以上ある

この2つの条件を満たし、年収が130万円以上となる見込みがあれば、事業所で健康保険と厚生年金保険に加入することになり、健康保険については扶養からは外れることになります。なお、国民年金については第1号被保険者から第2号被保険者に変更となり、国民年金保険料の納付は不要となります。届け出は事業所が行うため、本人が届け出る必要はありません。

また、①②を満たさない場合には、健康保険および厚生年金保険に加入することはありません。しかし、年収が130万円以上であれば、扶養からは外れることになるため、国民健康保険に加入することになります。国民年金については今まで通り、第1号被保険者として保険料を払う必要があります。

参考までに、労働保険については次のように扱われます。
【雇用保険】
アルバイトの昼間学生は適用除外のため加入しません。ただし、夜間学生や定時制、通信教育の学生は適用となり、加入します。
【労災保険】
パート、アルバイトといった就業形態に関係なく対象となりますが、保険料の負担はありません(全額事業主負担)

社会保険、労働保険についての回答は以上のとおりになります。おまけですが、所得税の計算時には、基礎控除(38万円)、給与所得控除(38万円)の他に、勤労学生控除(27万円)が使えます。年末調整で申告することをあわせてお伝えしました。

※写真は新町1888(京都市中京区)
2017年10月24日 07:37

選挙から思うこと、「トップの行動」と「懐の深さ」

中京郵便局(20171023)
約1ヶ月、世間を騒がせた選挙が終わりました。結果をみれば、与野党の比率は何ら変わらず、良くも悪くも野党の淘汰が行われたことが今回の選挙の結果でしょうか。

「希望の党」って一体何だったんでしょうね。前にもここで書きましたが、当選したいが為に、人気にあやかろうと乗り換えた人達と、二匹目のドジョウを狙った「ファースト」というキーワード。ちょっと国民を舐めているようにも思えてならなかったのですが、結果をみれば多くの人も同感だったのでしょうか。

しかし、トップの言動は大きいですね。昨夜からあちらこちらで最たる原因として報道されている「排除」の発言、もちろんこれもあったのでしょうが、実は周りに意見ができる腹心・参謀がいなかった、置かなかったということが一番大きな理由ではないかと思います。トップに立つ人には多少の強引さや、自己主張の強さは必要かとは思いますが、周りの意見を聞く謙虚さや、周りへの感謝の気持ちは必要です。都知事選・都議選の結果や、マスコミの注目を浴びて、少し無くされてしまったのでしょうか。期待する部分もあったので残念です。

また、「希望の党」も「維新の会」もあまりに同じ考え方で縛ろうとしたこと、あるいは限られた政策のみを全面に押し出したことも、受け入れられなかった一面だったのではないでしょうか。多様化している今の時代にはむしろ逆行しているように見えます。少なくも与党には多様性を受け入れる懐の深さがあるようには思います。

限られる選択肢から、なんだかんだと言いながら現状維持という結果になりました。自民党は圧勝したのですが、安倍首相の継続は臨んでいないという、ねじれのような現象があります。日本もアメリカ大統領のように、国民投票で首相を選べるようになれば、もっと民意が反映されるかと思います。実現には憲法改正という高いハードルはありますが。

いずれにしても、国民目線での政治を期待しています。

※写真は中京郵便局(京都市中京区)
2017年10月23日 07:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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